○久留米市職員給与条例施行規則

昭和33年12月22日

久留米市規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給方法)

第2条 条例第6条に規定する期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、異動がその月の15日以前であるときは、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給し、異動がその月の16日以降であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給する。

3 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、その給与期間の現日数から久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業の許可を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

4 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業の承認を受け、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(昭37規則39・全改、昭44規則6・昭51規則15・昭62規則20・昭63規則22・平3規則53・平4規則24・平6規則49・平7規則10・平7規則44・平13規則75・平14規則29・平19規則65・平20規則125・平22規則76・平28規則82・一部改正)

(初任給調整手当を支給される職員の範囲)

第2条の2 条例第8条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、同項に規定する職に採用された職員で、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学の卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過する日までの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

3 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、異動後の職が条例第8条の2に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(平19規則65・追加)

(市長が別に定める期間)

第2条の3 条例第8条の2第1項に規定する市長が別に定める期間は、15年とする。

(平19規則65・追加)

(初任給調整手当の支給期間及び支給額)

第2条の4 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の採用の日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第3条第2項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用されている短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるもの(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間は初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職の期間(条例第21条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち、同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第1に掲げられていないこととなった職員で、特別の事情があると認められるものについて、市長が承認した場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

4 第2条の2第1項に規定する職員となった者(同条第2項に規定する職員を除く。)のうち、当該職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で、第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

5 条例第8条の2に規定する職又は第2条の2第1項に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この項において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(平19規則65・追加、平29規則34・一部改正)

(初任給調整手当の支給方法)

第2条の5 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平19規則65・追加)

(扶養親族の認定)

第3条 次の各号の一に該当する者は扶養親族としない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上の者

(3) 心身に著しい障害がある場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(昭36規則28・昭39規則10・昭40規則11・昭41規則8・昭42規則6・昭43規則6・昭44規則6・昭45規則13・昭46規則6・昭46規則34・昭47規則55・昭48規則39・昭49規則50・昭50規則40・昭51規則29・昭52規則49・昭53規則43・昭56規則16・昭56規則28・昭59規則31・平元規則41・平2規則57・平5規則59・平7規則18・平19規則65・一部改正)

(扶養親族の届出)

第4条 条例第10条第1項に規定する扶養親族の届出は、任命権者が別に定める届出書によるものとする。

2 任命権者は、扶養親族の認定に当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る書類の提出又は提示を求めることができる。

(昭37規則39・平10規則23・平19規則65・令4規則16・一部改正)

(扶養手当の支給方法)

第5条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当の支給割合及び支給方法)

第6条 条例第10条の2第2項に規定する市長が別に定める場合は、職員が次の各号に掲げる地域に勤務を命ぜられた場合とし、その支給割合は当該各号に定める割合とする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 福岡市 100分の10

(3) 筑紫野市 100分の3

2 医療職給料表の適用を受ける職員に対する地域手当の割合は、100分の16とする。

3 条例第10条の2第4項に規定する市長が別に定める基準は、職員以外の地方公務員、国家公務員等であった者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、当該給料表の適用を受ける職員となった日以降、引き続き職員以外の地方公務員、国家公務員等として在職したものとみなした場合に支給される地域手当及び異動保障の割合に準じ、他の職員との均衡を考慮して決定するものとする。

4 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平6規則17・全改、平18規則56の7・平19規則35・平19規則65・平21規則31・平22規則40・平27規則47・平28規則82・平30規則16・一部改正)

(住居手当の認定)

第6条の2 住居手当は、市の施設に居住する職員には支給しない。

2 前項に規定するもののほか、職員(条例第2条第1号及び第2号に掲げる条例の適用を受ける職員を含む。)が同一世帯から2人以上勤務している場合は、1人を除くほかの職員には住居手当は支給しない。

3 市、国、他の地方公共団体等の設置する宿舎を貸与されている職員の当該宿舎に係る使用料等については、住居手当の支給の基礎となる家賃等の額等に該当しないものとする。

4 条例第10条の3に規定する市長が別に定める職員は、期間を限定した勤務地の異動を命ぜられた職員で、一時的に居住している住宅を離れる必要があるもののうち、主として生計を支えているものとする。

(昭46規則6・追加、昭49規則50・平6規則17・平7規則44・平11規則25・平16規則16・平19規則65・一部改正)

(住居の届出)

第6条の3 新たに条例第10条の3の職員たる要件を具備するに至った職員は、任命権者が別に定める届出書にそれを証する書類を添付して速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員が、住居若しくは家賃の額等に変更があったとき、又は前条に掲げる理由に該当する場合も、同様とする。

(昭46規則6・追加、平10規則23・平19規則65・令4規則16・一部改正)

(住居手当の確認及び決定)

第6条の4 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の3の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

2 前条の規定による届出に係る職員が、食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定については、別に定める基準により任命権者が決定する。

3 任命権者は、届出に係る事実の確認に当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を証明するにたる書類の提示を求めることができる。

(昭46規則6・追加、平16規則16・平19規則65・一部改正)

(住居手当の額及び支給方法)

第6条の5 住居手当の額は、別表第1の2のとおりとする。

2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 第10条の規定は、住居手当の支給について準用する。この場合において「通勤手当」とあるのは「住居手当」と、「通勤」とあるのは「居住」と、「通勤を要しなくなった場合」とあるのは「第6条の2第1項及び第2項に掲げる理由に該当するに至った場合」と読み替えるものとする。

(昭46規則6・追加、平7規則44・平16規則16・平19規則65・一部改正)

(通勤の定義)

第7条 条例第10条の4及びこの規則において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 条例第10条の4第1項に規定する通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(昭54規則37・全改、平19規則35・一部改正)

(通勤の届出及び確認)

第8条 職員は、新たに条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、任命権者が別に定める届出書にそれを証する書類を添付して速やかに任命権者に届け出なければならない。職員が次の各号の一に該当する場合においても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 勤務箇所を異にして異動(同一建物内の異動を除く。)した場合

(3) 住居又は通勤方法を変更し、若しくは通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を証明することができる書類の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

(昭37規則39・昭44規則6・昭46規則6・昭47規則55・昭48規則30・昭51規則29・昭52規則8・昭52規則49・昭53規則43・昭54規則37・昭55規則27・平10規則23・平16規則16・平19規則35・平19規則65・令4規則16・一部改正)

(支給単位期間)

第8条の2 支給単位期間とは、通勤手当の支給単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

(3) 自動車等 1箇月

2 前項第1号に規定する交通機関等に係る支給単位期間については、当該支給単位期間に係る最初の月の初日において、当該通勤手当を支給される職員に関して、当該支給単位期間に係る最後の月の前月までに、久留米市職員の定年等に関する条例(昭和59年久留米市条例第1号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のために負担する運賃等の額に変更があることその他これらに相当するものとして市長が認める事由が生ずることが明らかである場合には、前項の規定にかかわらず、当該事由が生ずることとなる日の属する月(当該事由が生ずる日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間を支給単位期間とすることができる。

(平19規則35・全改)

(支給単位期間の開始時期)

第8条の3 支給単位期間は、通勤手当の支給が開始される月又は通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 旅行、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平19規則35・追加、平19規則65・一部改正)

(通勤手当の額)

第8条の4 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用して運賃等を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満である職員を除く。)の通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額が、55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(市長が別に定める職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分(年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数))の運賃等の額(当該運賃等の額に1円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)

(3) 新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等の利用の基準及びその利用に係る通勤手当の額については、別に定める。

3 自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員の通勤手当の額は、自動車等の通勤距離の区分に応じ、支給単位期間につき別表第2に掲げる額(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)で、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たないものにあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。

4 交通機関等を利用し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満である職員を除く。)の通勤手当の額は、第1項及び第2項に定める額と前項に定める額を合計した額(当該額の1箇月当たりの額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

5 前4項の規定にかかわらず、通勤距離が片道2キロメートル未満であって、交通機関等又は自動車等を利用しなければならない相当の事情があると市長が認める職員にあっては、通勤手当の額を月額3,200円の範囲内の額に決定することができる。

(平19規則35・追加、平21規則68・平23規則93・平27規則47・令5規則25・一部改正)

(交通用具)

第8条の5 条例第10条の4第1項に規定するその他の交通用具とは、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具並びに自転車とする。

(平18規則56の7・追加、平19規則35・旧第8条の3繰下)

(通勤手当の支給方法)

第9条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月に、給料の支給方法に準じて支給する。

2 前項により通勤手当を支給された職員について、離職その他の事由により支給単位期間中に通勤しない期間が生じたときは、当該通勤しない期間を考慮して算定した額を、当該職員に返納させ、又は当該職員に支払われる給与から減額することができる。

(平19規則35・全改)

(通勤手当の始期及び終期)

第10条 通勤手当は、職員が新たに通勤することとなった場合は、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、その者の通勤手当の月額に変更すべき事実が生じた場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらずその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。

3 通勤手当は、職員が通勤を要しなくなった場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後は支給しない。

(昭41規則8・全改、昭46規則6・平16規則16・平19規則65・一部改正)

(支給できない場合)

第11条 職員が旅行、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間全日数にわたって通勤しないときは、その月の通勤手当は支給しない。

(昭41規則8・全改、平19規則35・平19規則65・一部改正)

(事後の確認)

第11条の2 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤手当の支給要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認することができる。

(平19規則35・追加)

(単身赴任手当の支給基準)

第12条 条例第10条の5第1項及び第3項に規定する市長が別に定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 条例第10条の5第1項本文及びただし書並びに第3項に規定する市長が別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

3 条例第10条の5第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

4 条例第10条の5第2項に規定する市長が別に定める距離は、100キロメートルとし、市長が別に定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

5 条例第10条の5第3項に規定する任用の事情等を考慮して市長が定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

6 条例第10条の5第3項に規定する同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後の勤務箇所に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転(以下「異動等」という。)に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後の勤務箇所に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で、当該異動等の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 異動等に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することになった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後の勤務箇所に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動等の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 異動等に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動等の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することになった職員(当該別居が当該異動等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務箇所に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務箇所の職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 異動等に伴い、住居を移転し、第1項に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後の勤務箇所に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動等の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 異動等に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動等の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務箇所に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 前各号の規定中「異動等に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員、国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「当該異動等」とあるのを「当該適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(8) その他条例第10条の5第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(平6規則17・全改、平10規則48・平16規則16・平19規則65・平28規則82・令5規則25・一部改正)

(単身赴任手当の支給の調整)

第12条の2 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(平6規則17・追加)

(単身赴任手当の届出)

第12条の3 新たに条例第10条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、任命権者が別に定める単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平6規則17・追加、平19規則65・平21規則2・令4規則16・一部改正)

(単身赴任手当の確認及び決定)

第12条の4 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(平6規則17・追加、平19規則65・一部改正)

(単身赴任手当の始期及び終期並びに支給方法)

第12条の5 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第10条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第12条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

3 前2項に定めるもののほか、単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平6規則17・追加、平19規則65・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第13条 条例第11条第2項に規定する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 清掃作業手当

(2) 火葬業務手当

(3) 行旅病死人等収容手当

(4) 動物死体処理手当

(5) 狂犬病予防手当

(6) 防疫作業手当

(7) 移送手当

(8) 結核患者訪問指導手当

(9) 産業廃棄物等業務手当

(10) 災害応急作業手当

(昭56規則16・全改、昭63規則22・平9規則33・平18規則56の7・平19規則35・平19規則65・平21規則2・令3規則34・一部改正)

(清掃作業手当)

第13条の2 清掃作業手当は、上津クリーンセンター及び宮ノ陣クリーンセンターに勤務する職員が、ピットステージ及び破砕機等による粉塵飛散下において、機器調整若しくは清掃作業業務に従事したとき、又は浄化センターに勤務する職員が、汚泥又はしさの処理若しくは清掃業務に直接従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、日額300円とする。

(平18規則56の7・全改、平19規則65・平28規則82・一部改正)

(火葬業務手当)

第13条の3 火葬業務手当は、斎場に勤務する職員が、直接火葬業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、日額300円とする。

(平18規則56の7・全改)

(行旅病死人等収容手当)

第13条の4 行旅病死人等収容手当は、職員が、行旅病人又は行旅死亡人の収容に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じた額とする。

(1) 病人1人につき800円

(2) 死亡1人につき5,000円

(平18規則56の7・全改)

(動物死体処理手当)

第13条の5 動物処理手当は、職員が路上等で横死した犬猫等の死体収集業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、日額300円とする。

(平18規則56の7・追加、平21規則2・旧第13条の7繰上)

(狂犬病予防手当)

第13条の6 狂犬病予防手当は、保健所に勤務する職員が、次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 久留米市狂犬病予防注射実施計画により実施する狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく狂犬病予防注射の作業

(2) 狂犬病予防法第6条の規定に基づく犬の捕獲の作業

2 前項の手当の額は、それぞれ日額300円とする。

(平19規則65・追加、平21規則2・旧第13条の8繰上)

(防疫作業手当)

第13条の7 防疫作業手当は、保健所に勤務する職員が、次に掲げる感染症、家畜伝染病及び狂犬病が発生し、又は発生するおそれのある場合において、当該各号に定める作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第2項から第4項まで及び第7項から第9項までに規定する感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症に係る次に掲げる作業

 患者、疑似症患者、無症状病原体保有者又は感染症に感染していると疑うに足りる正当な理由のある者の救護

 病原体の付着した物件又は付着の危険がある物件の処理作業

 その他まん延を防止するために行う作業

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(口蹄疫、流行性脳炎、狂犬病、炭疽、ブルセラ病、結核病、鼻疽、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、豚熱及び市長がこれらに相当すると認める伝染病に限る。)又は狂犬病予防法第2条に規定する動物の狂犬病に係る次の作業

 患畜又は疑似患畜の救護

 病原体の付着した物件又は付着の危険がある物件の処理作業

 その他まん延を防止するために行う作業

2 前項の手当の額は、それぞれ日額300円とする。

(平19規則65・追加、平21規則2・旧第13条の9繰上、令2規則50・一部改正)

(移送手当)

第13条の8 移送手当は、保健所に勤務する職員が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条の2の2第1項に規定する入院させる精神障害者の移送に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、日額300円とする。

(平19規則65・追加、平21規則2・旧第13条の10繰上)

(結核患者訪問指導手当)

第13条の9 結核患者訪問指導手当は、保健所に勤務する職員が、感染症法第53条の14の規定による結核患者の家庭訪問指導業務で、結核患者に接触するものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、日額300円とする。

(平19規則65・追加、平21規則2・旧第13条の11繰上、令2規則50・一部改正)

(産業廃棄物等業務手当)

第13条の10 産業廃棄物等業務手当は、職員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物に係る次に掲げる処理施設等への廃掃法第19条に規定する立入検査及びこれに相当する業務(帳票又は書類のみを対象とする場合を除く。)に従事したときに支給する。

(1) 廃掃法第15条の規定により市長が許可した現に使用中の特別管理産業廃棄物に係る処理施設

(2) 廃掃法第14条の4の規定により市長が許可した収集又は運搬業者が届け出た現に使用中の特別管理産業廃棄物に係る積替え及び保管施設

(3) 廃掃法第15条の規定による市長の許可を受けていない特別管理産業廃棄物に係る処理施設で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃掃法施行令」という。)第7条に規定する産業廃棄物処理施設と同程度以上の処理能力又は面積を有するもの

(4) 特別管理産業廃棄物(廃掃法施行令第7条において産業廃棄物処理施設における1日当たりの処理能力が示されている産業廃棄物にあっては、当該現場における特別管理産業廃棄物の量が、同条の規定による1日当たりの処理量のうち最も少ないものを超えると推定される場合に限る。)が、投棄又は不適正に処理されている場所

2 前項の手当の額は、それぞれ日額300円とする。

(平19規則65・追加、平21規則2・旧第13条の12繰上)

(災害応急作業手当)

第13条の11 災害応急作業手当は、職員が、異常な気象状況等のもとで、道路、河川、ため池、急傾斜地等(以下「道路等」という。)において行う次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある道路等において行う巡回監視

(2) 道路等における重大な災害の発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査その他市長がこれらに相当すると認める作業(次項において「応急作業等」という。)

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、作業が午後10時から午前5時までの間において行われた場合にあっては、当該各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額に100分の50に相当する額を加算した額とする。

(1) 前項第1号の巡回監視 日額480円

(2) 前項第2号の応急作業等 日額730円

(令3規則34・追加)

(特殊勤務手当の支給の調整)

第14条 職員が、同一勤務日において、第13条の6第1項第1号及び第2号に規定する作業に従事したときは、主たる作業に係る特殊勤務手当を支給する。

2 職員が、同一勤務日において、第13条の7第1項各号又は第13条の9第1項に規定する作業等のいずれか2以上の作業等に従事したときは、これらの作業等のうち、一の主たる作業等に係る特殊勤務手当を支給する。

(平19規則65・全改、平21規則2・平23規則87・一部改正)

(給与の減額)

第15条 給与条例第12条の規則で定める場合とは、次の各号に該当する場合をいう。

(1) 職務に専念する義務の免除に関する規程(昭和47年久留米市規程第12号。次号において「職免規程」という。)第2条第2号第3号又は第9号に規定する場合で、給与(これに類する給付を含む。)に相当する対価を受けるとき。

(2) 職免規程第2条第10号に規定する場合で、当該許可の対象となる行為の性質上給与を減額することが相当であると任命権者が認めるとき。

2 条例第12条の規定により給与額を減額する場合は、次の給与期間以降の給料及び地域手当から減額するものとする。この場合において退職、休職等の事由により減額すべき給与額を当該給与期間の給料及び地域手当から減額することができないときは、当該職員の受けることとなるその他の未支給の給与から減額するものとする。

3 前項の給与額の減額の算定基礎となる時間数に1時間未満の端数がある場合には、時間外勤務手当の計算の例によるものとする。

(昭43規則6・平12規則62・平16規則16・平19規則65・平21規則2・一部改正)

第15条の2 条例第13条の市長が規則で定める場合及び市長が規則で定める期間とは、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年久留米市規則第10号)第15条第1項第1号に定める場合及び期間とする。

(平28規則105の2・全改)

(時間外勤務手当)

第16条 条例第14条第1項の市長が別に定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第2項の市長が別に定める割合は、100分の25とする。

3 条例第14条第2項の市長が別に定める時間は、同項に規定する1週間において条例第15条に規定する休日勤務手当が支給された勤務時間(当該勤務時間が、条例第14条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間より大きい場合は、当該超えて勤務した全時間)とする。

4 条例第14条第2項の定年前再任用短時間勤務職員(久留米市職員の育児休業等に関する条例(平成4年久留米市条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用される育児短時間勤務職員等及び育児休業条例第17条の2の規定により読み替えて適用される短時間勤務職員を含む。)にあっては市長が別に定める時間は、38時間45分とする。

5 条例第14条第3項の市長が別に定める時間は、7時間45分とする。

(昭48規則31・全改、平6規則49・平19規則65・平21規則2・平22規則40・平22規則76・平23規則38・平29規則34・令5規則25・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 休日勤務手当は、条例第15条第1項の祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)に当然勤務することになっている交替制勤務等の職員に対しても支給する。

2 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

3 条例第15条第3項の規定による休日勤務手当は、同項に規定する職員の勤務日が当該休日に関し他の職員と均衡を失する場合に、当該休日に係る正規の勤務時間とみなされる時間相当額の休日勤務手当を次の各号に掲げる日の勤務に対して支給する。

(1) 当該休日の直後の勤務日等

(2) 前号に規定する日が休日等又は勤務時間条例第10条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等

(3) その他職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることについて任命権者が承認したときは、その日

(昭48規則28・昭63規則22・平6規則49・平7規則10・平7規則44・平19規則65・平22規則40・一部改正)

(管理職手当)

第17条の2 管理職手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を、給料の支給方法に準じて支給する。

(1) 医師以外の職員 別表第3の支給範囲の欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表管理職手当の額の欄に定める額

(2) 医師である職員 別表第3の2の支給範囲の欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表管理職手当の額の欄に定める額

2 育児短時間勤務職員等及び育児休業法第18条第1項の規定により採用されている短時間勤務職員に係る管理職手当の額は、それぞれ前項で定める額に算出率又は勤務時間条例第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 条例第4条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に係る管理職手当の額は、第1項に定める額に勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 前3項の職員が休暇、欠勤その他の理由(公務上の負傷又は疾病(派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)によるものを除く。)により、月の1日から末日までの期間において全日数にわたって勤務しないときは、その月の管理職手当は支給しない。

(昭43規則31・全改、昭44規則20・昭45規則37・昭48規則39・昭51規則11・昭54規則37・昭60規則33・昭61規則39・昭62規則39・昭63規則22・昭63規則51・平元規則35・平元規則41・平2規則57・平3規則53・平4規則52・平5規則59・平6規則49・平7規則44・平8規則43・平9規則33・平9規則60・平10規則23・平10規則48・平11規則25・平11規則56・平14規則29・平14規則63・平15規則71・平17規則97・平19規則65・平21規則2・平22規則76・平28規則82・平29規則34・平30規則16・令5規則25・一部改正)

(夜間勤務手当)

第18条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(平16規則16・一部改正)

(旅行中の時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第19条 公務により旅行中の職員が、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当又は休日勤務手当を支給する。

(平16規則16・平19規則65・一部改正)

(時間外勤務手当等の計算方法)

第20条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(平10規則48・全改、平19規則65・平21規則68・平29規則34・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる手当)

第21条 条例第17条の規則で定める手当の額とは、初任給調整手当の月額とする。

(令元規則53・全改)

(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる時間)

第21条の2 条例第17条の規則で定める時間とは、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等、育児休業法第18条第1項及び久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第4条の規定により採用された職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第3条第2項から同条第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間とする。

(令元規則53・追加、令5規則25・一部改正)

(宿日直手当)

第22条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。

(昭37規則39・旧第23条繰上、昭40規則11・昭43規則6・昭46規則6・昭48規則39・昭49規則50・昭51規則29・昭61規則39・平3規則53・平4規則48・平4規則52・平6規則49・平7規則44・平8規則43・平9規則60・平10規則48・平11規則56・平30規則50・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第22条の2 条例第18条の2第3項に規定する市長が別に定める額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第18条の2第1項に規定する場合 別表第4に掲げる職員及び勤務時間の区分に応じ、それぞれ同表に定める額

(2) 条例第18条の2第2項に規定する場合 別表第4の2に掲げる職員及び勤務時間の区分に応じ、それぞれ同表に定める額

2 管理職員特別勤務手当が支給される勤務の確認は、出退勤システム又は任命権者が別に定める管理職員特別勤務実績簿兼連絡票のいずれか指定された方法によって行うものとする。

(平19規則65・全改、平21規則2・平22規則40・平28規則82・令4規則16・一部改正)

(特殊勤務手当等の支給方法)

第23条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当(以下「特殊勤務手当等」という。)は、一の給与期間の分を次の給与期間に支給する。ただし、特別の事由があるときは、これを変更することができる。

2 前項に規定するもののほか特殊勤務手当等は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭37規則39・追加、平4規則24・平30規則50・一部改正)

(期末手当)

第24条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員及び条例第21条第4項の規定の適用を受ける職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者。ただし、期末手当及び勤勉手当(これに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を、からまでに規定する者としての在職期間に算入することを認めている団体の職員となる場合に限る。

 国家公務員及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員(以下「国家公務員等」という。)

 他の地方公共団体の職員及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職員(以下「他の地方公共団体等の職員」という。)

 派遣条例第9条に規定する特定法人の役職員

3 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

4 条例第19条第4項(条例第19条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として市長が別に定めるものは、医療職給料表の適用を受ける職員で、別表第5の2職員の項に掲げる者とする。

5 条例第19条第4項の市長が規則で定める職員の区分は、別表第5及び第5の2職員の項に掲げる職員の区分とし、条例第19条第4項の100分の20を超えない範囲内の市長が規則で定める割合は、当該区分に対応する別表第5及び第5の2加算割合の項に定める割合とする。

6 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。この場合において、期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第21条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その期間の2分の1の期間

7 前項前段の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者(非常勤職員である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる常勤の者(市長が定めるものに限る。)が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 国家公務員等

 他の地方公共団体等の職員

 派遣条例第9条に規定する特定法人(基準日前に当該特定法人を退職し、市の職務に復帰することとなった場合において、その者に期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている法人に限る。)の役職員

(3) 前2号の期間の算定については、前項後段の規定を準用する。

(昭37規則6・昭38規則4・昭44規則6・昭46規則34・昭63規則22・昭63規則34・平2規則57・平4規則24・平6規則49・平9規則60・平13規則75・平14規則63・平16規則16・平16規則22・平16規則53・平17規則97・平19規則65・平26規則52・平27規則47・平29規則34・平29規則63・令元規則48・令4規則38・令5規則25・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第24条の2 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第19条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の規定の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第7項第1号ア及び並びに同項第2号アからまでに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則60・追加、平13規則75・平19規則65・平27規則47・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第24条の3 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第19条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

(平9規則60・追加、平19規則65・平27規則47・一部改正)

第24条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、その公示の日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けたものに到達したものとみなす。

(平9規則60・追加、平19規則65・平27規則47・一部改正)

(その他の事項)

第24条の5 第24条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平9規則60・追加、平27規則47・一部改正)

(勤勉手当)

第24条の6 条例第19条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の4第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第21条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第24条第1項第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第19条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第24条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第24条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

4 条例第19条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第9項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「支給率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第6に定める割合とする。

6 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。この場合において、期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第24条第6項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第21条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第12条の規定により給与を減額された期間が3日を超える場合には、その減額された全期間(第15条第1項各号の規定に該当する場合を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第10条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第20条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第20条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した期間がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(11) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

7 第24条第7項第1号及び第2号の規定は、前項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

8 前項の期間の算定については、第6項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

9 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の支給率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合(割合の範囲を定めている場合は、当該割合の範囲内において市長が定める割合)とする。ただし、任命権者又はその委任を受けた者は、その所属の条例第19条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、別表第7及び別表第8支給率の項S1又はS2の欄に定める支給率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの 当該職員が直近の久留米市職員人事評価制度実施規程(平成23年久留米市規程第18号)に基づく業績評価及び行動評価(以下「人事評価」という。)の結果に基づき支給率の区分を表示する記号(以下「支給率評語」という。)の区分のいずれに該当するかに応じ、別表第7に定める割合

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 当該職員が直近の人事評価の結果による支給率評語の区分のいずれに該当するかに応じ、別表第8に定める割合

(3) 基準日以前6箇月以内の期間において法第29条の規定により懲戒処分を受けた職員その他の市長が定める職員 前2号に規定する職員の区分に応じ、それぞれ別表第7又は別表第8支給率の項Cの欄に定める割合以下として市長が定める割合

10 前項の場合において、職員の支給率は、直近の人事評価の結果による支給率評語について、当該職員より上位である職員の支給率を超えてはならない。

11 別表第7及び別表第8支給率の項S1又はS2の欄に定める支給率の職員として定めるものの数について基準となる割合は、市長が定める。

12 定年前再任用短時間勤務職員の支給率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合(割合の範囲を定めている場合は、当該割合の範囲内において市長が定める割合)とする。ただし、任命権者又はその委任を受けた者は、その所属の条例第19条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、別表第9支給率の項S1又はS2の欄に定める支給率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員及び医療職給料表の適用を受ける職員 当該職員が直近の人事評価の結果に基づく支給率評語の区分のいずれに該当するかに応じ、別表第9に定める割合

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において法第29条の規定により懲戒処分を受けた職員その他の市長が定める職員 別表第9に定める割合に関わらず市長が別に定める割合

13 第10項及び第11項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第11項中「別表第7及び別表第8」とあるのは、「別表第9」と読み替えるものとする。

14 第9項から第13項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の支給率に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭63規則34・追加、昭63規則51・平2規則57・平4規則24・平6規則49・平7規則10・一部改正、平9規則60・旧第24条の2繰下・一部改正、平13規則75・平14規則63・平16規則53・平17規則97・平17規則179の2・平18規則56の7・平19規則35・平19規則65・平21規則68・平22規則40・平22規則76・平23規則38・平26規則52・平26規則103の4・平27規則47・平28規則16・平28規則82・平28規則105の2・平29規則34・平29規則63・令元規則48・令4規則38・令5規則25・一部改正)

(災害派遣手当)

第24条の7 災害派遣手当の額は、派遣職員の滞在した期間及び利用した施設の区分に応じ、災害派遣手当の額の基準を定める件(昭和37年自治省告示第118号)に定める額とする。

(平30規則50・追加)

(支給日)

第25条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第10の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(平27規則47・追加、平28規則105の2・一部改正)

(端数計算)

第26条 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに条例第14条条例第15条及び条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25、100分の50、100分の125、100分の135、100分の150、100分の160又は100分の175の額を算出する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

2 条例第10条の2条例第17条条例第19条及び条例第19条の4に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。

3 第2条第3項及び条例第8条第3項に規定する日割計算において1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てる。

4 条例第4条の2条例第19条条例第19条の4及び条例第21条の規定により、当該各条に規定する給与を算出する場合において1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てる。

5 久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年久留米市条例第5号)附則第7項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(昭40規則11・昭43規則6・昭48規則39・昭61規則39・昭62規則39・昭63規則22・昭63規則34・平6規則17・平11規則25・平13規則35・平16規則22・平19規則65・平22規則40・平22規則76・平26規則103の4・一部改正、平27規則47・旧第25条繰下、平28規則82・一部改正)

(事後の確認及び返還)

第27条 任命権者は、扶養手当及びその他の手当の支給を受けている職員について、その者が支給対象職員たる要件を具備するかどうか及び扶養手当その他の手当の月額が適正であるかどうかを随時調査確認するものとする。

2 職員が虚偽又は不正の行為により不当に手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた手当の全部又は一部を返還させるものとする。

(昭46規則6・追加、平16規則16・一部改正、平27規則47・旧第26条繰下)

(その他必要な事項)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(昭46規則6・旧第26条繰下、平19規則65・一部改正、平27規則47・旧第27条繰下)

 抄

1 この規則は、公布の日から施行し、通勤手当に関する規定は昭和33年4月1日から適用する。

2 久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和33年久留米市条例第41号。以下「改正条例」という。)の適用の日に在職する職員であつて、条例第10条の2第1項に該当する職員に第10条の2第2項の規定を適用する場合には改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

4 次に掲げる規則および庁達は廃止する。

久留米市職員の特殊勤務手当支給規則(昭和21年久留米市規則第14号)

扶養親族認定申請書、超過勤務命令簿等の様式(昭和24年久留米市庁達第11号)

(勤勉手当に関する特例)

5 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第24条の6第9項第2号の適用については、「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平21規則51・追加)

(条例附則第21項、第23項又は第24項の規定による給料)

6 条例附則第21項第23項又は第24項の規定による給料については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給の例による。

(令5規則25・追加、令5規則36・旧第11項繰上)

(昭和34年7月7日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第13条第1項第9号、同条第10項および第17条の2の改正規定は、昭和34年7月1日から適用する。

(昭和35年4月12日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月27日規則第41号)

この規則は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和36年10月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、第13条第4項第1号の改正規定を除き昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月28日規則第6号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年6月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年11月14日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月10日から適用する。ただし、第4条第1項、第8条第1項、第21条および様式第1号から様式第5号までの改正規定は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和37年12月28日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年6月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年11月8日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(暫定措置)

2 自動車運転手以外の者で、乗用車(乗用車的車を含む。)以外の車の運転業務を臨時的に命ぜられた場合には、当分の間その者に対し第13条の4中第12号のうち「防疫車」を「乗用車(乗用車的車を含む。)以外の車」に読み替え同条同号の規定を準用する。

(昭和39年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和39年1月1日から適用し、第13条の4第11号の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月1日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の4第10号にただし書を加える改正規定は、昭和39年8月1日から適用する。

(時間差手当の特例)

2 この規則施行の際現に改正前の久留米市職員給与条例施行規則(昭和33年久留米市規則第43号。以下「改正前の規則」という。)第13条の2の規定に基づく時間差手当の支給を受けている職員のうちこの規則の規定による時間差手当の額が改正前の規則により支給を受けていた額に達しないこととなる者については改正前の規則による時間差手当の額とこの規則の規定による時間差手当の額との差額をこの規則に規定する時間差手当の額に加算して支給するものとする。

(昭和40年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年3月31日までの通勤手当に関する暫定措置)

2 改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という)別表の適用については、前項の規定にかかわらず昭和40年9月1日から昭和41年3月31日までの期間附則別表に定めるところによりその受けるべき通勤手当月額を読み替えるものとする。

附則別表

通勤手当額表の読替表

区分

2キロメートル未満

3キロメートル未満

4キロメートル未満

5キロメートル未満

5キロメートル以上

支給額

370円

570円

740円

930円

1,100円

(昭和41年8月8日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月16日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月29日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第3条、第13条の3、第21条、第3号様式および第4号様式の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第6条、第15条および第22条の改正規定ならびに第25条に第2項を加える改正規定は、昭和42年8月1日から、第13条の5第3号の改正規定は、昭和42年12月29日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)第13条の5第3号および第22条の規定に基づき、昭和42年8月1日から昭和43年3月31日までの間に支払われた特殊業務手当および宿日直手当は、改正後の規則の規定による特殊業務手当および宿日直手当の内払とみなす。

(規則等の廃止)

4 次の規則および規程は、廃止する。

(1) 未帰還職員給与規則(昭和24年久留米市規則第15号)

(2) 大東亜戦争ニ於ケル戦歿雇員、傭員給料支給規程(昭和19年久留米市庁達第13号)

(昭和43年6月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月13日から適用する。

(昭和43年7月11日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年8月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月10日から適用する。

(昭和44年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月29日から適用する。

(昭和44年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則中、第2条第4項、第13条の2、第13条の4第3号、第13条の5第4号および第24条第2項第2号の改正規定は、昭和44年4月1日から、その他の規定は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づき昭和43年5月1日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規則による通勤手当の内払とみなす。

(昭和44年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年1月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の5の改正規定は、昭和44年12月29日から適用する。

(昭和45年3月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は昭和45年4月1日から施行する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までに職員に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和45年6月24日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(管理職手当の内払)

2 改正前の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和45年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた管理職手当は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払いとみなす。

(昭和45年9月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和46年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の4の改正規定は、昭和46年1月1日から、第3号様式の改正規定は、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、別表第2の規定は昭和45年9月1日から、第22条の改正規定は昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき昭和45年9月1日からこの規則の施行日の前までの間に支払われた通勤手当および昭和46年1月1日から、この規則の施行日の前日までの間に支払われた宿日直手当は、それぞれ改正後の規則の規定による通勤手当および宿日直手当の内払いとみなす。

(昭和46年10月1日規則第22号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月29日から適用する。

(昭和47年12月23日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項第2号を改正する規定は、昭和48年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月25日から適用する。

(昭和48年7月18日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づき昭和48年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和48年8月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月5日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第22条の改正規定は、昭和48年9月1日から第3条第1項第2号、第17条の2および第25条の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づき昭和48年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた住居手当および通勤手当は、改正後の規則による住居手当および通勤手当の内払いとみなす。

(昭和48年12月27日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第13号第3項)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和49年4月1日から第22条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づき昭和49年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の5第2号、第13条の6第1号及び第14条第1項の改正規定は、昭和50年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和50年3月1日からこの規則の施行日の前日までの間は、第13条の6第1号の改正規定中「衛生部清掃施設担当施設第1係」を「衛生部清掃上津工場施設第1係」と読み替えて適用するものとする。

(昭和50年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項第2号の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(管理職手当の暫定措置)

2 管理職手当の額は、昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間、久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 規則第17条の2第1項第1号に定める者 34,400円

(2) 規則第17条の2第1項第2号に定める者 28,500円

(3) 規則第17条の2第2項に定める者 34,300円

(昭和51年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月22日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項第2号の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(住居手当の経過措置)

2 改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1の適用については、昭和51年4月1日から昭和51年12月31日までの期間附則別表に定めるところによりその受けるべき手当月額を読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づき昭和51年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

家賃等の額等

3,000円以下

3,000円を超え5,000円以下

5,000円を超え6,000円以下

6,000円を超え7,000円以下

7,000円を超え8,000円以下

8,000円を超え9,000円以下

9,000円を超え10,000円以下

10,000円を超え11,000円以下

11,000円を超え12,000円以下

12,000円を超え13,000円以下

13,000円を超え14,000円以下

14,000円を超え15,000円以下

15,000円を超え16,000円以下

16,000円を超える額

自分の家を持つている者(消費金銭貸借契約者)

自分の家を持つている者(左記以外の者)

他の親族と同居者

支給額

1,000円

1,500円

2,000円

3,000円

4,000円

5,000円

6,000円

6,500円

7,000円

7,500円

8,000円

8,500円

9,000円

10,500円

2,500円

1,000円

1,000円

(昭和52年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項第2号、第8条第1項及び第3号様式の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づき昭和52年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月22日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし第3条第1項第2号の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づき昭和53年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年12月22日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし第8条第3項を削り、第8条の2を加える改正規定及び第17条の2の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づき昭和54年4月1日から、この規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月24日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づき昭和55年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和56年4月1日から昭和58年3月31日までの間、改正後の久留米市職員給与条例施行規則の規定にかかわらず、附則別表の区分の欄に掲げる職員には、当該別表に定める額を特殊勤務手当として支給する。

附則別表

区分

金額

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく要保護世帯の調査及び更生に従事する職員

月額 2,700円

(2) 民生労働部に勤務する職員のうち失業対策事業の監督的業務に従事する職員

月額 1,200円

(3) 常時保健予防業務のため外勤する職員

月額 1,000円

(4) 本務以外として保健予防業務のため外勤した職員

日額 40円

(5) 防疫作業に従事する職員

日額 100円

(6) 常時市税の賦課事務のため外勤する職員、固定資産評価補助員及び市民税調査員並びに諸税及び国民健康保険税調査員

月額 1,200円

(7) 常時市税の滞納処分のため外勤する職員

月額 4,800円

(8) 前2号を除く税務部職員(部長、次長、主幹を除く)

月額 600円

(9) 常時家賃の滞納処分のため外勤する職員

月額 1,500円

(10) 自動車の運転業務に従事する職員

月額 1,000円

(11) 本務以外として自動車の運転業務に従事した職員

日額 40円

(12) 消防自動車の運転業務に従事する職員

正機関員 月額 1,000円

副機関員 月額 400円

(13) 土木現場において土木作業に従事する職員及び公園現場において公園作業に従事する職員

月額 1,200円

(14) 養護老人ホームに勤務する職員(園長及び養護老人ホームに常住し、施設の管理的業務に従事する職員を除く)

月額 1,500円

(15) 保育園に勤務する職員のうち保母

月額 1,000円

(昭和56年5月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第8条の2中「運賃相当額」の次に「に1,000円を加算した額」を加える改正規定は、昭和56年9月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1の適用については、昭和56年4月1日から昭和56年8月31日までの期間、附則別表第1に定めるところによりその受けるべき手当月額を読み替えるものとする。

(通勤手当の経過措置)

3 改正後の規則別表第2の適用については、昭和56年4月1日から昭和56年8月31日までの期間、附則別表第2に定めるところにより、その受けるべき手当月額を読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づき昭和56年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

家賃等の額等

3,000円以下

3,000円を超え5,000円以下

5,000円を超え6,000円以下

6,000円を超え7,000円以下

7,000円を超え8,000円以下

8,000円を超え9,000円以下

9,000円を超え10,000円以下

支給額

2,000円

2,500円

3,000円

4,000円

5,000円

6,000円

7,000円

 

10,000円を超え11,000円以下

11,000円を超え12,000円以下

12,000円を超え13,000円以下

13,000円を超え14,000円以下

14,000円を超え15,000円以下

15,000円を超え16,000円以下

16,000円を超え17,000円以下

17,000円を超え18,000円以下

7,500円

8,000円

8,500円

9,000円

9,500円

10,000円

10,500円

11,000円

 

18,000円を超え19,000円以下

19,000円を超え20,000円以下

20,000円を超え21,000円以下

21,000円を超え22,000円以下

22,000円を超え23,000円以下

23,000円を超える額

自分の家を持つている者(消費金銭貸借契約者)

自分の家を持つている者(左記以外の者)

他の親族と同居者

11,500円

12,000円

12,500円

13,000円

13,500円

14,000円

3,500円

2,000円

1,000円

附則別表第2

通勤距離

2キロメートル未満

3キロメートル未満

4キロメートル未満

5キロメートル未満

7キロメートル未満

9キロメートル未満

11キロメートル未満

20キロメートル未満

30キロメートル未満

40キロメートル未満

40キロメートル以上

支給額

1,500円

2,200円

2,700円

3,200円

3,700円

4,300円

4,900円

6,600円

9,300円

13,000円

19,500円

(昭和57年12月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月23日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第8条の2中「1,000円」を「1,700円」に改める改正規定は、昭和58年9月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1の適用については、昭和58年4月1日から昭和58年8月31日までの期間、附則別表第1に定めるところによりその受けるべき手当、月額を読み替えるものとする。

(通勤手当の経過措置)

3 改正後の規則、別表第2の適用については、昭和58年4月1日から昭和58年8月31日までの期間附則別表第2に定めるところにより、その受けるべき手当月額を読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づき昭和58年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

家賃等の額等

3,000円以下

3,000円を超え5,000円以下

5,000円を超え6,000円以下

6,000円を超え7,000円以下

7,000円を超え8,000円以下

8,000円を超え9,000円以下

9,000円を超え10,000円以下

支給額

3,000円

3,500円

4,000円

5,000円

6,000円

7,000円

8,000円

 

10,000円を超え11,000円以下

11,000円を超え12,000円以下

12,000円を超え13,000円以下

13,000円を超え14,000円以下

14,000円を超え15,000円以下

15,000円を超え16,000円以下

16,000円を超え17,000円以下

17,000円を超え18,000円以下

8,500円

9,000円

9,500円

10,000円

10,500円

11,000円

11,500円

12,000円

 

18,000円を超え19,000円以下

19,000円を超え20,000円以下

20,000円を超え21,000円以下

21,000円を超え22,000円以下

22,000円を超える額

自分の家を持つている者(消費金銭貸借契約者)

自分の家を持つている者(左記以外の者)

他の親族と同居者

12,500円

13,000円

13,500円

14,000円

14,300円

4,500円

3,000円

2,000円

附則別表第2

通勤距離

2キロメートル未満

3キロメートル未満

4キロメートル未満

5キロメートル未満

7キロメートル未満

9キロメートル未満

11キロメートル未満

20キロメートル未満

30キロメートル未満

40キロメートル未満

40キロメートル以上

支給額

2,500円

3,200円

3,700円

4,200円

4,700円

5,300円

5,900円

7,600円

10,300円

14,000円

20,400円

(昭和59年9月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づき昭和59年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年12月25日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 改正後の規則別表第1の適用については、昭和60年7月1日から昭和60年8月31日までの期間、附則別表第1に定めるところによりその受けるべき手当月額を読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づき、昭和60年7月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

住居手当

家賃等の額等

3,000円以下

3,000円を超え5,000円以下

5,000円を超え6,000円以下

6,000円を超え7,000円以下

7,000円を超え8,000円以下

8,000円を超え9,000円以下

9,000円を超え10,000円以下

支給額

3,300円

3,800円

4,300円

5,300円

6,300円

7,300円

8,300円

 

10,000円を超え11,000円以下

11,000円を超え12,000円以下

12,000円を超え13,000円以下

13,000円を超え14,000円以下

14,000円を超え15,000円以下

15,000円を超え16,000円以下

16,000円を超え17,000円以下

17,000円を超え18,000円以下

8,800円

9,300円

9,800円

10,300円

10,800円

11,300円

11,800円

12,300円

 

18,000円を超え19,000円以下

19,000円を超え20,000円以下

20,000円を超え21,000円以下

21,000円を超え22,000円以下

22,000円を超え23,000円以下

23,000円を超える額

自分の家を持つている者(消費金銭貸借契約者)

自分の家を持つている者(左記以外の者)

他の親族と同居者

12,800円

13,300円

13,800円

14,300円

14,800円

15,000円

4,800円

3,300円

2,300円

(昭和61年12月24日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則中、第13条の3、第17条の2及び第25条の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づき昭和61年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 改正後の規則別表第1の適用については、昭和62年4月1日から昭和62年12月31日までの期間、附則別表に定めるところにより、その受けるべき手当月額を読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づき昭和62年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

住居手当

家賃等の額等

3,000円以下

3,000円を超え5,000円以下

5,000円を超え6,000円以下

6,000円を超え7,000円以下

7,000円を超え8,000円以下

8,000円を超え9,000円以下

9,000円を超え10,000円以下

支給額

3,800円

4,300円

4,800円

5,800円

6,800円

7,800円

8,800円

 

10,000円を超え11,000円以下

11,000円を超え12,000円以下

12,000円を超え13,000円以下

13,000円を超え14,000円以下

14,000円を超え15,000円以下

15,000円を超え16,000円以下

16,000円を超え17,000円以下

17,000円を超え18,000円以下

9,300円

9,800円

10,300円

10,800円

11,300円

11,800円

12,300円

12,800円

 

18,000円を超え19,000円以下

19,000円を超え20,000円以下

20,000円を超え21,000円以下

21,000円を超え22,000円以下

22,000円を超え23,000円以下

23,000円を超え24,000円以下

24,000円を超え25,000円以下

25,000円を超え26,000円以下

13,300円

13,800円

14,300円

14,800円

15,300円

15,800円

16,300円

16,800円

 

26,000円を超え27,000円以下

27,000円を超え28,000円以下

28,000円を超える額

自分の家を持つている者(金銭消費貸借契約者)

自分の家を持つている者(左記以外の者)

他の親族との同居者

17,300円

17,800円

18,000円

5,300円

3,800円

2,800円

(昭和63年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月22日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年6月1日から適用する。ただし、第13条の2及び第13条の4の改正規定は、昭和63年4月1日から、第24条第2項、第24条の2第3項第2号及び第3号の改正規定は、昭和63年6月2日から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、昭和63年6月1日における改正後の規則別表第3の適用については、附則別表に定めるところにより、その支給割合を読み替えるものとする。この場合における改正後の規則第24条の2第4項中「基準日以前6月以内」とあるのは、「基準日以前3月以内」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づき、昭和63年6月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

勤務期間

支給割合

3月以上

100分の50

2月15日以上 3月未満

100分の40

1月15日以上 2月15日未満

100分の30

1月15日未満

100分の15

(昭和63年7月5日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市職員給与条例施行規則の規定は、昭和63年7月1日から適用する。

(昭和63年12月27日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の3第2項の改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月24日規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第13条の4の改正規定は、同年3月25日から施行する。

(平成2年5月8日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市職員給与条例施行規則の規定は、平成2年3月25日から適用する。

(平成2年12月26日規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条及び別表第1の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条の規定は、この規則の施行の日以後の在職期間の算入について適用し、同日前の在職期間の算入については、なお従前の例による。

(平成4年10月31日規則第48号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2及び別表第3の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、「勤務を要しない日」を「週休日」に改める改正規定、第2条第3項及び第4項並びに第13条の4の改正規定、第16条に1項を加える改正規定並びに第17条、第22条、第24条第2項及び第24条の2第3項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定、第13条の3第7号を削る改正規定及び第14条第1項ただし書を削る改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例施行規則に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の在職期間)

4 改正後の第24条第2項の規定は、平成7年1月1日以降の在職期間の算定について適用し、同日前の在職期間の算定については、なお従前の例による。

(勤勉手当の勤務期間)

5 前項の規定は、改正後の第24条の2第3項の規定について準用する。この場合において「第24条第2項」とあるのは「第24条の2第3項」と、「在職期間」とあるのは「勤務期間」と読み替えるものとする。

(平成7年4月1日規則第10号附則第5条)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月26日規則第18号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2第3項、第6条の5第2項及び第22条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第17条の2第1項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例施行規則に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例施行規則に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日規則第60号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第17条の2第1項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例施行規則に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び第22条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(第4号様式の改正規定、第5号様式の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年12月25日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(第15条の改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例)

3 平成12年度中に支給されることとなる勤勉手当については、改正前の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定を適用する。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年久留米市条例第40号)附則第3項に基づき、平成13年3月31日において次の表の左欄に掲げる年齢の区分に該当する職員は、当該区分に応じ、同表右欄の期間昇給するものとする。

59歳

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

58歳

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

57歳

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

56歳

平成13年4月1日から平成15年3月31日まで

55歳

平成13年4月1日から平成15年3月31日まで

54歳

平成14年4月1日から平成16年3月31日まで

53歳

平成15年4月1日から平成17年3月31日まで

52歳

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

51歳

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(平成13年12月27日規則第75号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。)、第24条第3項に次の1号を加え、同項を同条第5項とする改正規定及び同条第2項を同条第4項とし、同条第1項の次に次の2項を加える改正規定(第3項を加える部分に限る。)並びに第24条の6第1項の次に次の2項を加える改正規定(第3項を加える部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第24条の7の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年3月29日規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定、第24条の6第6項の改正規定及び第24条の7の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の久留米市職員給与条例施行規則第24条第5項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成15年11月28日規則第71号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第22号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第53号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第97号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日規則第132号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第134号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第179の2号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第56号の7)

(施行日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 東京都特別区に勤務する職員の地域手当の割合は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、この規則による改正後の久留米市職員給与条例施行規則第6条の規定にかかわらず、市長が別に定める割合とする。

(平19規則35・一部改正)

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 久留米市給与条例の一部を改正する条例(平成18年久留米市条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える号給又は給料月額は、附則別表第1及び附則別表第2に定める号給とする。

(平21規則68・一部改正)

4 改正条例附則第7項第1号の規則で定める職員は、人事院規則9―120(平成17年改正法附則第11条の規定による俸給)第3条各号に掲げる職員に準じる。

(平21規則68・追加)

5 改正条例附則第7項第2号の規定による給料の支給については、人事院規則9―120(平成17年改正法附則第11条の規定による俸給)第4条に規定する俸給の支給の例による。

(平21規則68・追加)

6 改正条例附則第7項第3号の規定による給料の支給については、人事院規則9―120(平成17年改正法附則第11条の規定による俸給)第5条に規定する俸給の支給の例による。

(平21規則68・追加)

附則別表第1 旧級が行政職給料表の適用を受けていた職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

425,500

97

98

99

100

101

428,900

101

102

103

104

105

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

86

87

88

89

439,700

89

90

91

92

93

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

附則別表第2 旧級が消防職給料表の適用を受けていた職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級及び6級

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

425,500

97

98

99

100

101

428,900

101

102

103

104

105

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

86

87

88

89

439,700

89

90

91

92

93

8級及び9級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

10級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成19年3月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(地域手当に係る経過措置)

2 東京都特別区に勤務する職員の地域手当の割合は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、この規則による改正後の久留米市職員給与条例施行規則第6条第1項中「100分の18」とあるのは「100分の14.5」とする。

(平19規則65・一部改正)

(平成19年6月29日規則第45号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、公布の日から施行し、附則第2項の規定は、平成19年12月24日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第64号)

この規則中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成20年11月20日規則第125号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年1月9日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第68号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中久留米市職員給与条例施行規則第20条の改正規定は平成22年1月1日から、同規則第24条の6第9項第2号の改正規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第40号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第76号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第38号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第87号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第93号附則第11項)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(久留米市職員給与条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日から平成25年9月30日までの間における第2条の規定による改正後の久留米市職員給与条例施行規則別表第3の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

改正後の別表第3に掲げる字句

読み替える字句

1

8級

8級及び7級

2

8級

8級及び7級

3

7級にある者

7級及び6級にある者のうち、次長、検査企画監、担当次長及びそれらと同等のもの

4

6級にある者

6級にある者のうち、課長及びそれらと同等のもの

(平成26年3月31日規則第52号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第103号の4)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月23日から施行する。ただし、第1条中別表第3及び別表第3の2の改正規定は平成27年1月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(久留米市職員給与条例施行規則第24条の6第9項第2号の改正規定に限る。)による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市給与条例施行規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間においては、第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例施行規則別表第8の適用については、同表支給率の項Aの欄中「0.75」とあるのは、「0.765」とする。

(平成28年2月29日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年3月1日から施行し、改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間においては、改正後の規則別表第8の適用については、同表支給率の項Aの欄中「0.85」とあるのは、「0.865」とする。

(平成28年3月31日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間においては、改正後の久留米市職員給与条例施行規則別表第8の適用については、同表支給率の項Aの欄中「0.80」とあるのは、「0.815以下」とする。

3 久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年久留米市条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第9項第1号の市長が別に定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項並びに第28条の6第1項及び第2項の規定により採用された職員とする。

(平成28年12月27日規則第105号の2)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年12月28日から施行する。ただし、第1条中別表第3及び別表第3の2の改正規定は平成29年1月1日から、同条中第15条の2及び別表第1の2の改正規定並びに第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第24条の6第9項第3号、同条第12項から第14項まで、第25条、別表第1、別表第9及び別表第10の規定は平成28年4月1日から、別表第7及び別表第8の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成28年4月1日から同年11月30日までの間においては、第1条の規定による改正後の規則別表第9の適用については、同表中「0.475以下」とあるのは「0.425以下」と、「0.425」とあるのは「0.375」と、「0.40」とあるのは「0.35」と、「0.375」とあるのは「0.325」とする。

5 平成28年12月28日から平成29年3月31日までの間においては、第1条の規定による改正後の規則別表第8の適用については、同表中「0.90」とあるのは「0.915以下」とする。

(平成29年3月31日規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第63号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年12月23日から施行する。ただし、第1条中別表第3及び別表第3の2の改正規定は平成30年1月1日から、同条中第24条及び第24条の6の改正規定並びに第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日から、別表第7から別表第9までの規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月29日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年12月25日から施行する。ただし、第1条中別表第3及び別表第3の2の改正規定は平成31年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第22条及び別表第1の規定は平成30年4月1日から、別表第7から別表第9までの規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月12日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は令和元年12月23日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、別表第7及び別表第8の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年7月14日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に係る火葬業務手当の適用除外)

2 改正後の規則附則第6項の規定による新型コロナウイルス感染症に係る火葬業務手当の支給については、改正後の規則第13条の3の規定は、適用しない。

(新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業手当の適用除外)

3 改正後の規則附則第7項の規定による新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業手当の支給については、改正後の規則第13条の7の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和3年5月31日規則第34号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令和4年9月30日規則第38号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は令和4年12月23日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7から別表第9までの規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)で常時勤務を要する職を占めるものは、この規則による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「新規則」という。)第17条の2第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新規則第24条の6第12項及び別表第9の規定を適用する。

3 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものは、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。

4 暫定再任用職員の管理職手当は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規則別表第3及び別表第3の2に定める額とする。

(令和5年5月2日規則第36号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年12月22日規則第61号)

(施行期日等)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 令和5年12月23日

(2) 第1条中別表第3及び別表第3の2の改正規定 令和6年1月1日

(3) 第2条の規定 令和6年4月1日

2 第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7から別表第9までの規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定により、改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久留米市職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条の4関係)

(令元規則53・全改)

初任給調整手当

期間の区分

支給額(円)

1年未満

160,300

1年以上2年未満

160,300

2年以上3年未満

160,300

3年以上4年未満

160,300

4年以上5年未満

160,300

5年以上6年未満

160,300

6年以上7年未満

160,300

7年以上8年未満

160,300

8年以上9年未満

160,300

9年以上10年未満

160,300

10年以上11年未満

160,300

11年以上12年未満

160,300

12年以上13年未満

160,300

13年以上14年未満

160,300

14年以上15年未満

160,300

15年以上16年未満

160,300

16年以上17年未満

157,700

17年以上18年未満

155,100

18年以上19年未満

152,500

19年以上20年未満

149,900

20年以上21年未満

147,300

21年以上22年未満

141,700

22年以上23年未満

136,300

23年以上24年未満

130,700

24年以上25年未満

125,400

25年以上26年未満

119,900

26年以上27年未満

112,100

27年以上28年未満

104,200

28年以上29年未満

96,300

29年以上30年未満

88,500

30年以上31年未満

79,900

31年以上32年未満

71,500

32年以上33年未満

62,800

33年以上34年未満

50,100

34年以上35年未満

38,200

別表第1の2(第6条の5関係)

(平21規則31・全改、平21規則68・平26規則52・平27規則47・平28規則82・平28規則105の2・令元規則53・一部改正)

住居手当

職員の区分

支給月額

1

月額16,000円を超え、27,000円以下の家賃等を支払っている職員

家賃等の月額から16,000円を控除した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

2

月額27,000円を超える家賃等を支払っている職員

家賃等の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3

単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市の施設又は宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員又はこれとの権衡上必要があると認められるもの

第1項又は第2項の規定により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

4

第1項又は第2項のいずれかに掲げる職員かつ第3項に掲げる職員であるもの

第1項又は第2項のいずれかに掲げる額及び第3項に掲げる額の合計額

別表第2(第8条の4関係)

(令元規則53・全改)

1 交通用具が自動車及び原動機付自転車その他の原動機付の交通用具の場合

通勤距離

支給額(円)

通勤距離

支給額(円)

2km未満

0

33km未満

19,000

3km未満

2,200

35km未満

20,100

5km未満

3,600

37km未満

21,200

7km未満

4,700

39km未満

22,300

9km未満

5,800

41km未満

23,400

11km未満

6,900

43km未満

24,500

13km未満

8,000

45km未満

25,600

15km未満

9,100

47km未満

26,700

17km未満

10,200

49km未満

27,800

19km未満

11,300

51km未満

28,900

21km未満

12,400

53km未満

30,000

23km未満

13,500

55km未満

31,100

25km未満

14,600

57km未満

32,200

27km未満

15,700

59km未満

33,300

29km未満

16,800

59km以上

34,400

31km未満

17,900


2 交通用具が自転車の場合

通勤距離

支給額(円)

2km未満

0

5km未満

2,000

10km未満

4,200

10km以上

7,100

別表第3(第17条の2関係)

(平30規則16・全改、平30規則50・令5規則25・令5規則61・一部改正)

医師以外の職員に係る管理職手当

支給範囲

管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

1

職務の級が8級にある者のうち、部長、会計管理者又はこれらに相当するもの

月額 93,700円

月額 82,100円

2

職務の級が8級にある者のうち、担当部長、支所長又はこれらに相当するもの

月額 84,800円

月額 74,300円

3

職務の級が7級にある者

月額 76,700円

月額 64,400円

4

職務の級が6級にある者

月額 68,900円

月額 53,700円

別表第3の2(第17条の2関係)

(平30規則16・全改、平30規則50・令5規則25・令5規則61・一部改正)

医師である職員に係る管理職手当

支給範囲

管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

1

職務の級が4級にある者

月額 101,700円

月額 88,800円

2

職務の級が3級にある者のうち、次長、保健監又はこれらに相当するもの

月額 93,800円

月額 74,900円

3

職務の級が3級にある者のうち、課長(同相当職を含む。)であるもの

月額 83,900円

月額 67,000円

別表第4(第22条の2関係)

(平26規則52・全改、平28規則82・一部改正)

週休日等における管理職員特別勤務手当

職員

勤務時間

4時間未満

4時間以上6時間以下

6時間超

医師以外の者

職務の級が8級

6,000円

10,000円

15,000円

職務の級が7級又は6級

5,000円

8,000円

12,000円

医師である者

職務の級が4級

6,000円

10,000円

15,000円

職務の級が3級

5,000円

8,000円

12,000円

別表第4の2(第22条の2関係)

(平28規則82・追加)

週休日等以外の日における管理職員特別勤務手当

職員

勤務時間

4時間未満

4時間以上6時間以下

6時間超

医師以外の者

職務の級が8級

3,000円

5,000円

7,500円

職務の級が7級又は6級

2,500円

4,000円

6,000円

医師である者

職務の級が4級

3,000円

5,000円

7,500円

職務の級が3級

2,500円

4,000円

6,000円

別表第5(第24条関係)

(平26規則52・全改、令5規則25・一部改正)

医師以外の職員

職員

職務の級が3級にある者

職務の級が5級又は4級にある者

職務の級が7級又は6級にある者

職務の級が8級にある者

加算割合

5/100

10/100

15/100(職務の級が7級の職員のうち市長が別に定める職員にあっては20/100)

20/100

別表第5の2(第24条関係)

(平26規則52・追加、平27規則47・一部改正)

医師である職員

職員

職務の級が1級にある者のうち、主任主事であるもの

職務の級が2級にある者

職務の級が3級にある者

職務の級が4級にある者

加算割合

5/100

10/100

15/100

20/100

別表第6(第24条の6関係)

(平27規則47・全改)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0日

0

別表第7(第24条の6関係)

(令5規則61・全改)

管理職員の支給率

支給率評語

S1

S2

A

B

C

支給率

1.185以下

1.105以下

1.025

0.945

0.865

別表第8(第24条の6関係)

(令5規則61・全改)

管理職員以外の職員の支給率

支給率評語

S1

S2

A

B

C

支給率

1.125以下

1.055以下

1.025

0.975

0.925

別表第9(第24条の6関係)

(令5規則61・全改)

定年前再任用短時間勤務職員の支給率

支給率評語

S1

S2

A

B

C

支給率

0.5375以下

0.4975以下

0.4775

0.4625

0.4375

別表第10(第25条関係)

(平27規則47・追加、平28規則105の2・旧別表第9繰下)

基準日

支給日

6月1日

6月28日

12月1日

12月10日

久留米市職員給与条例施行規則

昭和33年12月22日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和33年12月22日 規則第43号
昭和34年7月7日 規則第16号
昭和35年4月12日 規則第12号
昭和35年12月27日 規則第41号
昭和36年10月17日 規則第28号
昭和37年3月28日 規則第6号
昭和37年6月13日 規則第23号
昭和37年11月14日 規則第39号
昭和37年12月28日 規則第49号
昭和38年3月29日 規則第4号
昭和38年6月17日 規則第22号
昭和38年11月8日 規則第36号
昭和39年3月28日 規則第10号
昭和39年10月1日 規則第47号
昭和40年4月1日 規則第11号
昭和41年3月28日 規則第8号
昭和41年8月8日 規則第29号
昭和41年12月16日 規則第41号
昭和42年3月29日 規則第6号
昭和43年3月27日 規則第6号
昭和43年6月1日 規則第23号
昭和43年7月11日 規則第31号
昭和43年8月1日 規則第33号
昭和44年1月6日 規則第1号
昭和44年3月26日 規則第6号
昭和44年4月1日 規則第20号
昭和44年5月1日 規則第25号
昭和45年1月1日 規則第2号
昭和45年3月25日 規則第13号
昭和45年6月24日 規則第37号
昭和45年9月1日 規則第41号
昭和46年3月19日 規則第2号
昭和46年3月26日 規則第6号
昭和46年10月1日 規則第22号
昭和46年12月24日 規則第34号
昭和47年1月20日 規則第1号
昭和47年12月23日 規則第55号
昭和48年4月1日 規則第11号
昭和48年6月1日 規則第26号
昭和48年6月16日 規則第28号
昭和48年7月18日 規則第30号
昭和48年8月1日 規則第31号
昭和48年10月5日 規則第39号
昭和48年12月27日 規則第51号
昭和49年4月1日 規則第13号の3
昭和49年10月1日 規則第42号
昭和49年12月24日 規則第50号
昭和50年4月1日 規則第14号
昭和50年12月25日 規則第40号
昭和51年4月1日 規則第11号
昭和51年5月14日 規則第15号
昭和51年12月22日 規則第29号
昭和52年3月29日 規則第8号
昭和52年4月1日 規則第14号
昭和52年12月24日 規則第49号
昭和53年12月22日 規則第43号
昭和54年12月22日 規則第37号
昭和55年12月24日 規則第27号
昭和56年4月1日 規則第16号
昭和56年5月1日 規則第28号
昭和56年12月25日 規則第44号
昭和57年12月27日 規則第40号
昭和58年12月23日 規則第35号
昭和59年9月1日 規則第31号
昭和59年12月25日 規則第40号
昭和60年12月25日 規則第33号
昭和61年12月24日 規則第39号
昭和62年7月1日 規則第17号
昭和62年7月20日 規則第20号
昭和62年12月25日 規則第39号
昭和63年4月1日 規則第22号
昭和63年6月22日 規則第34号
昭和63年7月5日 規則第38号
昭和63年12月27日 規則第51号
平成元年4月1日 規則第17号
平成元年7月1日 規則第35号
平成元年12月26日 規則第41号
平成2年3月24日 規則第10号
平成2年5月8日 規則第34号
平成2年12月26日 規則第57号
平成3年4月1日 規則第19号
平成3年12月26日 規則第53号
平成4年4月1日 規則第24号
平成4年10月31日 規則第48号
平成4年12月24日 規則第52号
平成5年12月1日 規則第52号
平成5年12月22日 規則第59号
平成6年4月1日 規則第17号
平成6年12月26日 規則第49号
平成7年4月1日 規則第10号の5
平成7年6月26日 規則第18号
平成7年12月25日 規則第44号
平成8年12月24日 規則第43号
平成9年4月1日 規則第33号
平成9年12月24日 規則第60号
平成10年4月1日 規則第23号
平成10年12月22日 規則第48号
平成11年4月1日 規則第25号
平成11年12月22日 規則第56号
平成12年12月25日 規則第62号
平成13年3月30日 規則第35号
平成13年12月27日 規則第75号
平成14年3月29日 規則第29号
平成14年12月27日 規則第63号
平成15年11月28日 規則第71号
平成16年3月30日 規則第16号
平成16年3月31日 規則第22号
平成16年12月28日 規則第53号
平成17年2月4日 規則第97号
平成17年3月31日 規則第132号
平成17年3月31日 規則第134号
平成17年11月30日 規則第179号の2
平成18年3月31日 規則第56号の7
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第35号
平成19年6月29日 規則第45号
平成19年12月21日 規則第65号
平成20年3月31日 規則第64号
平成20年11月20日 規則第125号
平成21年1月9日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第31号
平成21年5月29日 規則第51号
平成21年11月30日 規則第68号
平成22年3月31日 規則第40号
平成22年11月30日 規則第76号
平成23年3月30日 規則第38号
平成23年11月30日 規則第87号
平成23年12月28日 規則第93号
平成24年3月30日 規則第33号
平成24年4月27日 規則第39号
平成26年3月31日 規則第52号
平成26年12月19日 規則第103号の4
平成27年3月31日 規則第47号
平成28年2月29日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第82号
平成28年12月27日 規則第105号の2
平成29年3月31日 規則第34号
平成29年12月22日 規則第63号
平成30年3月29日 規則第16号
平成30年12月21日 規則第50号
令和元年12月12日 規則第48号
令和元年12月20日 規則第53号
令和2年7月14日 規則第50号
令和3年5月31日 規則第34号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第38号
令和4年12月22日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年5月2日 規則第36号
令和5年12月22日 規則第61号