○久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成13年12月25日

久留米市条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例32・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 法第2条第1項第1号に規定する法人のうち、次に掲げるもののいずれかに該当するもので規則で定めるもの

 市が出資し、又は設立に関与した法人

 市の事務又は事業の一部の委託を受けている法人

(2) 法第2条第1項第2号に規定する法人のうち、前号アに該当するもので規則で定めるもの

(3) 法第2条第1項第3号に規定する法人のうち、次に掲げるもののいずれかに該当するもので規則で定めるもの

 第1号アに規定する法人

 国の経済政策又は社会政策上の必要性から公共事業その他の特定の事業を行わせるため設立された法人

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは久留米市職員分限条例(昭和26年久留米市条例第50号)第4条第2項第3項又は第4項のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平16条例3・平16条例45・平28条例7・令元条例9・令4条例30・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外の者をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給与の100分の100以内を支給することができる。

(平16条例3・平18条例5・平23条例8・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する職員の久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第21条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第3条第2項第4条第1項及び第4条の8第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第3条第2項第4条第2項及び第4条の8第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第4条の8第1項及び第7条第3項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第4条の8第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(平18条例6・一部改正)

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(平18条例5・一部改正)

(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)

第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、株式会社のうち、久留米市が資本金その他これに準ずるものを出資しているもので規則で定めるものとする。

(平20条例32・一部改正)

(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)

第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは久留米市職員分限条例第4条第2項第3項又は第4項のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平16条例45・平28条例7・令元条例9・令4条例30・一部改正)

(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)

第11条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、(当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)

第13条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する給与条例の特例)

第14条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下第17条までにおいて同じ。)に関する久留米市職員給与条例第21条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第15条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(採用された職員に関する退職手当条例の特例)

第16条 法第10条第1項の規定により職員として採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第3条第2項第4条第1項及び第4条の8第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第3条第2項第4条第2項及び第4条の8第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

(平18条例6・一部改正)

第17条 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第7条(第4項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第9条から第17条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

2 第9条から第17条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成13年12月25日条例第35号附則第8項)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第6項、第19条第1項及び第19条の4第1項の改正規定、附則第7項中第10条第1項、第11条第1項及び第15条第2項第1号の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第39号附則第10項)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第45号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年3月30日条例第5号附則第15項)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第6号附則第8条)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第32号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成13年12月25日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成13年12月25日 条例第25号
平成13年12月25日 条例第35号
平成14年12月24日 条例第39号
平成16年3月30日 条例第3号
平成16年12月28日 条例第45号
平成18年3月30日 条例第5号
平成18年3月30日 条例第6号
平成20年9月22日 条例第32号
平成23年3月28日 条例第8号
平成28年3月31日 条例第7号
令和元年9月25日 条例第9号
令和4年12月22日 条例第30号