○久留米市職員給与条例
昭和32年10月14日
久留米市条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、久留米市職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(昭44条例13・平28条例7・令元条例9・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員をいう。ただし、次に掲げる条例の適用を受ける職員を除く。
(昭37条例1・昭44条例13・平16条例45・平16条例140・平19条例35・平27条例3・平28条例7・令元条例9・令5条例34・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を含まないものとする。
(昭33条例41・昭34条例26・昭43条例4・昭46条例2・昭63条例33・平4条例2・平6条例9・平7条例6・平18条例5・平19条例35・平30条例35・一部改正)
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(1) 行政職給料表 行政職給料表級別基準職務表(別表第3)
(2) 医療職給料表 医療職給料表級別基準職務表(別表第4)
3 任命権者は、職員の職務の級を等級別基準職務表のほか、市長が別に定める基準に従い決定する。
(昭34条例21・昭35条例2・昭48条例30・昭60条例29・平16条例140・平19条例35・平20条例40・平23条例29・平28条例7・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例30・全改、令5条例34・一部改正)
(職員以外の地方公務員等であった者の給料の調整)
第4条の3 職員以外の地方公務員、国家公務員等(以下「職員以外の地方公務員等」という。)であった者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続き給料表の適用を受ける職員となったものの給料月額が、職員以外の地方公務員等に適用される規定に基づき算出した給料月額に達しないこととなる場合には、任用の事情等を考慮して、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給することができる。
(令2条例37・追加)
(初任給、昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が別に定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長が別に定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前の規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(昭36条例4・昭39条例5・昭39条例49・昭41条例34・昭60条例29・平12条例40・平13条例35・平16条例140・平18条例5・平19条例35・平20条例40・平23条例29・平27条例4・令元条例21・一部改正)
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。
第7条 給料の支給日は、毎月22日とし、その日が土曜日、日曜日又は勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)若しくは年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日でない日に支給する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、定日によらず繰上げて支給することができる。
(昭40条例1・昭42条例4・平元条例36・平6条例29・平7条例6・平16条例140・平19条例35・一部改正)
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡による退職の場合は、その月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合(死亡による退職の場合を除く。)であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日(以下第15条第3項を除き、「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(平3条例32・平6条例29・平7条例6・平19条例35・一部改正)
(初任給調整手当)
第8条の2 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、月額170,000円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用後市長が別に定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 前2項の規定による初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19条例35・追加、平28条例1・一部改正)
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
(昭42条例4・昭45条例2・昭46条例34・昭47条例46・昭48条例30・昭49条例48・昭50条例32・昭51条例29・昭52条例41・昭53条例44・昭54条例43・昭55条例32・昭56条例37・昭56条例41・昭58条例25・昭59条例39・昭60条例29・昭61条例8・昭61条例35・昭63条例37・平3条例32・平4条例32・平5条例32・平6条例29・平7条例29・平8条例33・平9条例28・平10条例32・平12条例40・平14条例39・平15条例32・平17条例75・平18条例41・平19条例71・平28条例59・令5条例34・一部改正)
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(昭41条例4・昭45条例2・昭49条例48・平3条例32・平5条例32・平16条例140・平28条例59・一部改正)
(地域手当)
第10条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して職員に支給する。ただし、勤務する箇所が久留米市内である職員については、支給しない。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、市長が別に定める場合に応じて100分の20の範囲内の支給割合を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定にかかわらず、職員以外の地方公務員等であった者が引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合又は職員が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定等により派遣され、勤務する箇所を異動した場合には、市長が別に定める基準に基づいて地域手当を支給することができる。
(平18条例41・全改、平19条例35・平21条例30・平28条例1・令2条例37・一部改正)
(昭46条例2・追加、昭48条例30・昭49条例48・昭50条例32・昭51条例29・昭52条例41・昭54条例43・昭56条例41・昭58条例25・昭59条例39・昭60条例29・昭62条例29・昭63条例37・平2条例36・平4条例32・平5条例32・平7条例29・平26条例2・令元条例21・一部改正)
(通勤手当)
第10条の4 通勤手当は、交通機関を利用して運賃等を負担することを常例とする、又は自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員であって、かつ、片道2キロメートル以上(市長が別に定める場合を除く。)の通勤距離を通勤する職員に対し、1箇月当たり55,000円を超えない範囲内において、市長が別に定める額を支給する。
2 前項に規定する手当の支給方法については、市長が別に定める。
(昭33条例41・追加・昭37条例1・昭39条例5・昭41条例4・昭42条例4・一部改正、昭43条例4・旧第10条の2繰下、昭44条例13・昭45条例2・一部改正、昭46条例2・旧第10条の3繰下、昭47条例46・昭48条例30・昭49条例48・昭50条例32・昭51条例29・昭52条例41・昭53条例44・昭54条例43・昭55条例32・昭56条例41・昭58条例25・昭59条例39・昭60条例29・昭62条例29・平元条例33・平3条例32・平8条例33・平18条例5・平18条例41・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の5 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転(以下「異動等」という。)に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長が別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が市長が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が別に定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要であると認められるものとして市長が別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平6条例9・追加、平10条例32・平28条例1・令2条例37・一部改正)
(特殊勤務手当)
第11条 職員が特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合は、その特殊性に応じて、特殊勤務手当を支給する。
2 前項に規定する手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、市長が別に定める。
(平16条例140・一部改正)
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第10条に規定する時間外勤務代休時間又は同条例第11条に規定する祝日法による休日(同条例第12条第1項に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日(同条例第12条第1項に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(規則で定める場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額(以下「勤務1時間当たりの給与額」という。)を減額して給与を支給する。
(昭43条例4・平6条例29・平7条例6・平12条例40・平21条例30・平26条例2・一部改正)
第13条 前条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のために、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日(市長が規則で定める場合にあっては、1年を超えない範囲内で市長が規則で定める期間)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の月額の半額を減ずる。
(平18条例5・全改、平23条例29・一部改正)
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第6条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第4条第2項又は第5条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては市長が別に定める時間。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分50までの範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(第2項に規定する規則で定める時間の勤務を除く。以下この条において「第2項勤務」という。)の時間の合計時間が、1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした第1項勤務及び第2項勤務の全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、第2項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第10条に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第2項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市長が別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平6条例9・全改、平6条例29・平7条例6・平12条例38・平19条例71・平21条例30・平22条例37・令4条例30・一部改正)
(休日勤務手当)
第15条 職員には、正規の勤務日が祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等又は年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。
3 勤務時間条例第4条第1項又は第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員であって、祝日法による休日が勤務時間条例第5条及び第6条の規定に基づく週休日に当たる場合の休日勤務手当の支給については、別に規則で定める。
(昭43条例4・昭48条例21・平元条例36・平6条例9・平6条例29・平7条例6・一部改正)
(管理職手当)
第15条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき市長が別に定めるものを占める者(以下「管理監督職員」という。)に対して支給する。
(昭34条例26・追加、昭41条例4・昭43条例32・平16条例140・平28条例1・一部改正)
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(昭43条例4・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(昭43条例4・平元条例36・平16条例140・平18条例5・令元条例21・一部改正)
(宿日直手当)
第18条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において市長が別に定める額を宿日直手当として支給する。
(昭40条例1・昭43条例4・昭46条例2・昭48条例30・昭49条例48・昭51条例29・昭61条例35・平3条例32・平4条例32・平6条例29・平7条例29・平8条例33・平9条例28・平10条例32・平11条例37・平16条例140・平30条例35・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 管理監督職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平4条例2・追加、平5条例32・平6条例29・平7条例6・平28条例1・一部改正)
5 市長において特に必要があると認めた場合は、第2項の額に予算の範囲内において、別に定める額を加算して支給することができる。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭34条例21・全改、昭35条例2・昭35条例39・昭36条例4・昭37条例1・昭38条例2・昭43条例4・昭46条例34・平2条例36・平9条例28・平12条例38・平13条例35・平14条例39・平18条例5・平19条例35・平20条例40・平22条例37・平27条例4・平28条例7・令元条例9・令4条例30・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例28・追加、令元条例9・一部改正)
(期末手当の支給の一時差止め)
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例28・追加、平27条例52・平28条例7・一部改正)
(勤勉手当)
第19条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第15項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭63条例33・追加、平元条例33・平2条例36・一部改正、平9条例28・旧第19条の2繰下・一部改正、平12条例38・平12条例40・平13条例35・平18条例5・平21条例30・平22条例37・平26条例2・平26条例57・平27条例4・平28条例1・平28条例59・平29条例38・平30条例35・令元条例9・令元条例21・令4条例29・令4条例30・令5条例34・一部改正)
(災害派遣手当)
第19条の5 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害応急対策若しくは災害復旧、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する国民の保護のための措置の実施、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策の実施又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する復興計画の作成等のため本市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、派遣職員の滞在した期間及び利用した施設の区分に応じて、滞在した日1日につき6,620円を超えない範囲内で市長が別に定める額とする。
3 前項の滞在した期間は、派遣職員が本市の区域の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。
4 前3項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平30条例35・追加、令5条例34・一部改正)
(扶養手当等の支給方法)
第20条 扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭43条例4・昭46条例2・昭63条例33・平18条例5・一部改正)
(休職者の給与)
第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、職員が心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年(ただし、結核性疾患については満2年)に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給する。
3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。
4 職員が久留米市職員分限条例(昭和26年久留米市条例第50号)第4条第4項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の100以内を支給することができる。
5 法第28条第2項又は久留米市職員分限条例第4条第4項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可の効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(昭32条例35・昭41条例4・昭43条例4・昭44条例13・昭47条例42・昭48条例45・昭50条例32・昭63条例33・平3条例3・平16条例45・平18条例5・平18条例41・平20条例40・平22条例37・令元条例9・一部改正)
(給与の口座振込みによる支給)
第22条 給与は、職員の申出があるときは、その者に対する給与の全部又は一部を口座振込みの方法により支給することができる。
(平8条例25・追加、平20条例40・旧第24条繰上、令元条例9・旧第23条繰上)
(給与からの控除)
第23条 職員に給与を支給する際は、給与支払者は法律で定めるもののほか、次に掲げるものについて控除することができる。
(1) 久留米市職員共済会(以下「共済会」という。)の会費
(2) 共済会の団体取扱いに係る生命保険、火災保険等の保険料等
(3) 共済会が行う厚生事業の利用に係る徴収金及び償還金
(4) 共済会が行う購買事業に係る購買代金
(5) 職員団体等の組合費
(6) 職員団体等が行う長期共済の掛金並びに厚生事業の利用に係る徴収金及び償還金
(平8条例25・追加、平12条例12・平19条例24・一部改正、平20条例40・旧第25条繰上、令元条例9・旧第24条繰上)
(平12条例38・追加、平19条例35・一部改正、平20条例40・旧第26条繰上、平28条例1・一部改正、令元条例9・旧第25条繰上、令4条例30・一部改正)
(臨時的任用職員等の給与)
第25条 臨時的任用職員その他特別の事由によりこの条例の規定により難い職員の給与については、他の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮して市長が別に定める。
(令元条例9・追加)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第26条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(平8条例25・旧第24条繰下、平12条例38・旧第26条繰下、平20条例40・旧第27条繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(平16条例140・一部改正)
3 改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第7条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。ただし、市長が定める者については、3月の期間に、別に定める基準に従い6月以内の期間を加えることができる。
5 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分の相当する期間短縮する。
(給与の内払)
7 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭43条例4・旧第9項繰上、平16条例140・一部改正)
(合併職員の給与に関する暫定措置)
10 旧三瀦郡筑邦町の本市編入により同町の職員から引き続き本市の職員として任用された者(以下「合併職員」という。)の昭和42年2月1日から同年3月31日までの間における給料については、合併職員が同町から受けていた昭和42年1月31日現在の給料月額を、別表第1に掲げる職務の等級の特号給として支給し、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、夜間勤務手当及び宿日直手当については、同町の職員の給与に関する条例(昭和32年筑邦町条例第5号)の規定の例による額を支給する。
(昭42条例2・全改、昭43条例4・旧第13項繰上、平16条例140・一部改正)
(廃止条例)
11 次に掲げる条例は、廃止する。
久留米市職員期末手当支給条例(昭和30年久留米市条例第21号)
(昭42条例2・旧第14条繰下、昭43条例4・旧第15項繰上)
12 第17条における1週間当たりの勤務時間は、市長が別に定める。
(昭63条例33・追加、平元条例36・一部改正)
(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)
13 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町(以下「旧町」という。)の編入の日の前日までに、旧町の職員であった者で、引き続き本市に採用されたもののうち、この条例の適用を受けることとなる職員(以下「継続採用職員」という。)の編入の日における職務の級、号給及び給料月額は、この条例の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例(昭和40年田主丸町条例第219号)、北野町職員の給与に関する条例(昭和40年北野町条例第9号)、職員の給与に関する条例(昭和32年城島町条例第12号)及び職員の給与に関する条例(昭和32年三潴町条例第60号)の規定による職務の級、号給及び給料月額とし、継続採用職員の当該職務の級、号給及び給料月額を受けることとなる期間は、市長が別に定める。ただし、他の職員との権衡上、市長が特に必要と認めるときは、市長が別に定めるところにより、継続採用職員の職務の級、号給及び給料月額並びにこれらを受けることとなる期間を決定することができる。
(平16条例45・追加)
14 前項に定めるもののほか、継続採用職員の給与に関する経過措置等については、市長が別に定める。
(平16条例45・追加)
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第13条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第17項及び第18項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第17項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第3に掲げる割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第3に掲げる割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条の4第4項において準用する第19条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第18項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第19条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第18項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(平22条例37・全改、平28条例1・一部改正)
(平22条例37・追加)
(平22条例37・追加)
(平22条例37・追加・一部改正、平26条例57・平28条例1・一部改正)
(令4条例30・追加)
20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年久留米市条例第30号)第8条による改正前の久留米市職員の定年等に関する条例(昭和59年久留米市条例第1号)第3条ただし書に規定する医師である職員
(令4条例30・追加)
21 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例30・追加、令5条例34・一部改正)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
附則別表第1
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,200 | 5,700 |
| 9,000 | 9,800 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
5,400 | 5,900 |
| 9,300 | 9,800 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 35,300 | 37,100 |
|
5,500 | 6,100 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 36,700 | 38,800 | 3 |
5,600 | 6,100 |
| 10,000 | 10,600 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 38,100 | 40,500 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 39,600 | 42,200 | 6 |
5,800 | 6,300 |
| 10,800 | 11,400 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 41,100 | 44,400 | 9 |
5,900 | 6,600 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 42,700 | 44,400 |
|
6,050 | 6,600 |
| 11,600 | 12,300 |
| 22,800 | 23,800 |
| 44,300 | 46,600 | 3 |
6,200 | 7,000 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 | 45,900 | 48,800 | 6 |
6,400 | 7,000 |
| 12,600 | 13,300 |
| 24,400 | 26,200 | 6 | 47,500 | 51,000 | 9 |
6,600 | 7,400 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 | 49,100 | 51,000 |
|
6,900 | 7,400 |
| 13,600 | 14,300 |
| 26,200 | 27,500 |
| 50,700 | 53,200 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 | 52,300 | 55,400 |
|
7,500 | 8,000 |
| 14,600 | 15,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 | 53,900 | 55,400 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 | 55,500 | 57,600 |
|
8,100 | 8,600 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 30,600 | 32,000 |
| 57,300 | 60,000 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 31,700 | 33,700 | 3 | 59,100 | 62,400 |
|
8,700 | 9,200 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 32,800 | 35,400 | 6 | 60,900 | 62,400 |
|
附則(昭和32年12月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第6項の改正規定は昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月22日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則の改正規定は、昭和33年3月25日から適用する。
2 第10条の2の改正規定は、この条例施行の際現に在職する職員に限り、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和35年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月7日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定は昭和34年6月15日から、第3条および第15条の2の改正規定は昭和34年7月1日から適用する。
附則(昭和35年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1および附則別表第1の改正規定は、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年4月1日から昭和35年3月31日までの間の給料月額)
2 改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる給料表の昭和34年4月1日から昭和35年3月31日までの間における適用については、当該給料表の月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところにより読み替えるものとする。
3 消防職員給料表の昭和34年4月1日から昭和35年3月31日までの間における給料表については、別表第1に掲げる行政職給料表を適用する。
4 昭和34年10月1日から昭和35年3月31日までの間における久留米市職員退職年金および退職一時金条例(昭和29年久留米市条例第44号)および久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)の規定の適用については、第2項の規定による給料月額に改正前の久留米市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)附則別表第2に掲げる暫定手当の月額のうち3分の1相当額を繰入れた額を給料月額とみなす。
(昇給期間の短縮)
5 昭和35年3月31日現在において在職する職員の同日以後における最初の昇給については、改正後の条例別表第1および別表第2の規定にかかわらず、当該給料表に定める昇給期間を3月短縮する。
(給与の内払)
6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた、昭和34年4月1日から昭和35年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の給料月額の欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 6,420 | 円 6,100 | 円 16,370 | 円 15,600 | 円 37,110 | 円 35,400 |
6,630 | 6,300 | 17,310 | 16,500 | 38,890 | 37,100 |
6,830 | 6,500 | 18,260 | 17,400 | 40,670 | 38,800 |
7,040 | 6,700 | 19,210 | 18,300 | 42,450 | 40,500 |
7,360 | 7,000 | 20,260 | 19,300 | 44,230 | 42,200 |
7,780 | 7,400 | 21,300 | 20,300 | 46,540 | 44,400 |
8,200 | 7,800 | 22,460 | 21,400 | 48,840 | 46,600 |
9,020 | 8,600 | 23,710 | 22,600 | 51,150 | 48,800 |
9,850 | 9,400 | 24,970 | 23,800 | 53,450 | 51,000 |
10,680 | 10,200 | 26,220 | 25,000 | 55,750 | 53,200 |
11,210 | 10,700 | 27,480 | 26,200 | 58,060 | 55,400 |
11,950 | 11,400 | 28,840 | 27,500 | 60,360 | 57,600 |
12,680 | 12,100 | 30,310 | 28,900 | 62,870 | 60,000 |
13,530 | 12,900 | 31,770 | 30,300 | 65,390 | 62,400 |
14,470 | 13,800 | 33,550 | 32,000 | 67,900 | 64,800 |
15,420 | 14,700 | 35,330 | 33,700 | 70,410 | 67,200 |
附則(昭和35年7月25日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
2 昭和35年6月15日現在三井郡草野町職員として、在職していた職員で同町の本市編入により市職員に任用された者の期末手当については、同日に市職員として在職したものとみなし、改正後の久留米市職員給与条例第19条の規定を適用する。ただし、当該職員のうち、町長、収入役および教育長であった者については、同条第3項の規定は、適用しない。
附則(昭和35年12月23日条例第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 旧三井郡草野町の本市編入により、同町の一般職の職員から引き続き市の職員として任用された者の昭和35年4月1日から同年6月30日までの間における給与については、これらの者が、その期間市職員として在職し、改正前の久留米市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給を受けたものとみなす。ただし、給料表に定めのない給料月額の支給を受けていた者については、この限りでない。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた、昭和35年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の久留米市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(暫定措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)から昭和36年3月31日までの間において在職する職員に対する改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1および別表第2の適用については、当分の間附則別表に定めるところによりその受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
(給料の切替および切替に伴う措置)
3 切替日の前日において、改正前の久留米市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給(行政職給料表の5等級31号給および32号給に格付されている職員の切替日における等級および号給については、市長が別に定める。)は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる、月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とする。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から、昭和36年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
行政職給料表および消防職給料表の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 7,700 | 円 8,200 |
7,900 | 8,400 |
8,100 | 8,600 |
8,300 | 8,800 |
8,600 | 9,100 |
8,900 | 9,400 |
9,300 | 9,800 |
10,200 | 10,600 |
11,100 | 11,400 |
12,000 | 12,200 |
12,900 | 13,000 |
附則(昭和36年12月23日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
附則(昭和37年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第19条の改正規定は昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の久留米市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1および附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する別表第1および別表第2に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。
3 改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項の規定の適用については、切替日の前日における旧給料月額を受けていた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
(暫定措置)
4 昭和36年3月31日現在において在職していた職員に対する改正後の条例別表第1および別表第2の適用については、当分の間附則別表第3に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和37年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 46,600 | 円 49,700 | 円 34,100 | 円 36,900 | 円 24,600 | 円 26,800 | 円 14,800 | 円 16,200 | 円 8,900 | 円 10,300 |
49,000 | 52,100 | 35,600 | 38,400 | 25,900 | 28,200 | 15,900 | 17,300 | 9,300 | 10,700 |
51,400 | 54,500 | 37,100 | 39,900 | 27,200 | 29,600 | 17,000 | 18,400 | 10,200 | 11,600 |
53,900 | 57,000 | 38,600 | 41,500 | 28,700 | 31,200 | 18,100 | 19,600 | 11,100 | 12,500 |
56,400 | 59,500 | 41,000 | 43,900 | 30,200 | 32,800 | 19,200 | 20,800 | 12,000 | 13,400 |
58,900 | 62,100 | 43,400 | 46,300 | 31,700 | 34,400 | 20,500 | 22,200 | 12,900 | 14,300 |
62,000 | 65,200 | 45,800 | 48,700 | 33,200 | 36,000 | 21,800 | 23,600 | 13,800 | 15,200 |
65,100 | 68,300 | 48,200 | 51,100 | 34,700 | 37,600 | 23,100 | 25,000 | 14,800 | 16,200 |
68,200 | 71,400 | 50,600 | 53,600 | 36,200 | 39,200 | 24,400 | 26,400 | 15,900 | 17,300 |
71,300 | 74,600 | 53,100 | 56,200 | 37,700 | 40,800 | 25,700 | 27,800 | 17,000 | 18,400 |
74,400 | 77,700 | 55,600 | 58,700 | 39,500 | 42,600 | 27,000 | 29,200 | 18,100 | 19,600 |
77,500 | 80,800 | 58,100 | 61,200 | 41,300 | 44,400 | 28,300 | 30,600 | 19,200 | 20,800 |
80,600 | 83,900 | 60,600 | 63,700 | 43,100 | 46,200 | 29,600 | 32,000 | 20,300 | 22,000 |
83,700 | 87,100 | 62,600 | 65,700 | 44,900 | 48,000 | 30,900 | 33,400 | 21,400 | 23,200 |
85,500 | 88,900 | 64,600 | 67,700 | 46,700 | 49,800 | 32,200 | 34,800 | 22,500 | 24,400 |
87,000 | 90,400 | 66,300 | 69,500 | 48,500 | 51,600 | 33,500 | 36,200 | 23,700 | 25,600 |
88,000 | 91,400 | 67,800 | 71,000 | 50,000 | 53,200 | 34,800 | 37,600 | 24,900 | 26,800 |
89,000 | 92,400 | 68,800 | 72,000 | 51,000 | 54,200 | 36,100 | 38,900 | 26,100 | 28,000 |
|
| 69,800 | 73,000 | 52,000 | 55,200 | 37,600 | 40,400 | 27,300 | 29,300 |
|
|
|
|
|
| 39,100 | 41,900 | 28,600 | 30,600 |
|
|
|
|
|
| 40,600 | 43,400 | 29,900 | 32,000 |
|
|
|
|
|
| 42,100 | 44,900 | 31,200 | 33,400 |
|
|
|
|
|
| 43,600 | 46,500 | 32,500 | 34,800 |
|
|
|
|
|
| 44,900 | 47,800 | 33,800 | 36,100 |
|
|
|
|
|
| 46,000 | 48,900 | 35,100 | 37,400 |
附則別表第2
消防職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 46,600 | 円 49,700 | 円 34,100 | 円 36,900 | 円 34,100 | 円 36,900 | 円 24,600 | 円 26,800 | 円 12,000 | 円 13,400 | 円 12,000 | 円 13,400 |
49,000 | 52,100 | 35,600 | 38,400 | 35,600 | 38,400 | 25,900 | 28,200 | 12,900 | 14,300 | 12,900 | 14,300 |
51,400 | 54,500 | 37,100 | 39,900 | 37,100 | 39,900 | 27,200 | 29,600 | 13,800 | 15,200 | 13,800 | 15,200 |
53,900 | 57,000 | 38,600 | 41,500 | 38,600 | 41,500 | 28,700 | 31,200 | 14,800 | 16,200 | 14,800 | 16,200 |
56,400 | 59,500 | 41,000 | 43,900 | 41,000 | 43,900 | 30,200 | 32,800 | 15,900 | 17,300 | 15,900 | 17,300 |
58,900 | 62,100 | 43,400 | 46,300 | 43,400 | 46,300 | 31,700 | 34,400 | 17,000 | 18,400 | 17,000 | 18,400 |
62,000 | 65,200 | 45,800 | 48,700 | 45,800 | 48,700 | 33,200 | 36,000 | 18,100 | 19,600 | 18,100 | 19,600 |
65,100 | 68,300 | 48,200 | 51,100 | 48,200 | 51,100 | 34,700 | 37,600 | 19,200 | 20,800 | 19,200 | 20,800 |
68,200 | 71,400 | 50,600 | 53,600 | 50,600 | 53,600 | 36,200 | 39,200 | 20,500 | 22,200 | 20,500 | 22,200 |
71,300 | 74,600 | 53,100 | 56,200 | 53,100 | 56,200 | 37,700 | 40,800 | 21,800 | 23,600 | 21,800 | 23,600 |
74,400 | 77,700 | 55,600 | 58,700 | 55,600 | 58,700 | 39,500 | 42,600 | 23,100 | 25,000 | 23,100 | 25,000 |
77,500 | 80,800 | 58,100 | 61,200 | 58,100 | 61,200 | 41,300 | 44,400 | 24,400 | 26,400 | 24,400 | 26,400 |
80,600 | 83,900 | 60,600 | 63,700 | 60,600 | 63,700 | 43,100 | 46,200 | 25,700 | 27,800 | 25,700 | 27,800 |
83,700 | 87,100 | 62,600 | 65,700 | 62,600 | 65,700 | 44,900 | 48,000 | 27,000 | 29,200 | 27,000 | 29,200 |
85,500 | 88,900 | 64,600 | 67,700 | 64,600 | 67,700 | 46,700 | 49,800 | 28,300 | 30,600 | 28,300 | 30,600 |
87,000 | 90,400 | 66,300 | 69,500 | 66,300 | 69,500 | 48,500 | 51,600 | 29,600 | 32,000 | 29,600 | 32,000 |
88,000 | 91,400 | 67,800 | 71,000 | 67,800 | 71,000 | 50,000 | 53,200 | 30,900 | 33,400 | 30,900 | 33,400 |
89,000 | 92,400 | 68,800 | 72,000 | 68,800 | 72,000 | 51,000 | 54,200 | 32,200 | 34,800 | 32,200 | 34,800 |
|
| 69,800 | 73,000 | 69,800 | 73,000 | 52,000 | 55,200 | 33,500 | 36,200 | 33,500 | 36,200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 34,800 | 37,600 | 34,800 | 37,600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 36,100 | 38,900 | 36,100 | 38,900 |
|
|
|
|
|
|
|
| 37,600 | 40,400 | 37,600 | 40,400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 39,100 | 41,900 | 39,100 | 41,900 |
|
|
|
|
|
|
|
| 40,600 | 43,400 | 40,600 | 43,400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 42,100 | 44,900 | 42,100 | 44,900 |
|
|
|
|
|
|
|
| 43,600 | 46,500 | 43,600 | 46,500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 44,900 | 47,800 | 44,900 | 47,800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 46,000 | 48,900 | 46,000 | 48,900 |
附則別表第3
行政職給料表および消防職給料表の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 10,300 | 円 10,800 |
10,700 | 11,200 |
11,600 | 12,000 |
12,500 | 12,800 |
13,400 | 13,600 |
14,300 | 14,400 |
附則(昭和38年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」いう。)が附則別表第1および附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日または同年4月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 旧号給を受ける職員に対する附則第3項および附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(昭和38年3月31日までの間の条例第5条の特例)
6 切替日から昭和38年3月31日までの間は、条例第5条第1項および第2項中「号給」とあるのは「号給または久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年久留米市条例第2号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
(旧暫定手当額の保障)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する暫定手当の月額が、改正前の条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応する暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る暫定手当の月額とみなす。
(暫定措置)
8 久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年久留米市条例第1号)附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の条例別表第1および別表第2の適用については、当分の間附則別表第3に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
9 改正前の条例第13条第1項の規定により給料を減額されている職員に対する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、その者が給料の減額を受けた日の前日現在における給料に100分の90を乗じて得た額をもってその者の給料とみなす。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から昭和38年3月31日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
切替表
| 等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 3 | 30,200 | 2 | 3 | 18,700 | 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 31,600 | 3 | 6 | 19,800 | 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 33,200 | 4 | 9 | 21,000 | 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 24,100 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 25,500 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 26,900 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 9 | 3 | 18,700 | |
10 | 9 |
|
| 8 | 3 | 29,800 | 10 | 6 | 19,800 | |
11 | 10 |
|
| 9 | 6 | 31,200 | 11 | 9 | 21,000 | |
12 | 11 |
|
| 10 | 9 | 32,600 | 11 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 10 |
|
| 12 | 3 | 23,600 | |
14 | 13 |
|
| 11 |
|
| 13 | 6 | 24,800 | |
15 | 14 |
|
| 12 |
|
| 14 | 9 | 26,000 | |
16 | 15 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 14 |
|
| 15 | 3 | 28,700 | |
18 | 17 |
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 29,900 | |
19 | 18 |
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 31,200 | |
20 |
|
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 |
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
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24 |
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| 21 |
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| 21 |
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25 |
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| 22 |
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| 22 |
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備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
附則別表第2
切替表
| 等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
1 | 1 | 月 | 円 |
| 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 3 | 30,200 |
|
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 31,600 |
|
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 33,200 | 1 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 2 | 3 | 18,700 | 5 | 3 | 18,700 | |
6 | 5 |
|
| 3 | 6 | 19,800 | 6 | 6 | 19,800 | |
7 | 6 |
|
| 4 | 9 | 21,000 | 7 | 9 | 21,000 | |
8 | 7 |
|
| 4 |
|
| 7 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 5 | 3 | 24,100 | 8 | 3 | 24,100 | |
10 | 9 |
|
| 6 | 6 | 25,500 | 9 | 6 | 25,500 | |
11 | 10 |
|
| 7 | 9 | 26,900 | 10 | 9 | 26,900 | |
12 | 11 |
|
| 7 |
|
| 10 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 8 | 3 | 29,800 | 11 | 3 | 29,800 | |
14 | 13 |
|
| 9 | 6 | 31,200 | 12 | 6 | 31,200 | |
15 | 14 |
|
| 10 | 9 | 32,600 | 13 | 9 | 32,600 | |
16 | 15 |
|
| 10 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 11 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 17 |
|
| 12 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 18 |
|
| 13 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 19 |
|
| 14 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 20 |
|
| 15 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
| 16 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 17 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
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| 18 |
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
| 19 |
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
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| 20 |
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| 23 |
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27 |
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| 21 |
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| 24 |
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28 |
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| 22 |
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| 25 |
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|
備考 この表は、消防吏員について適用する。
附則別表第3
行政職給料表および消防職給料表の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 11,800 | 円 12,300 |
12,200 | 12,700 |
13,100 | 13,500 |
14,000 | 14,300 |
14,900 | 15,100 |
15,800 | 15,900 |
附則(昭和39年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(暫定措置)
2 昭和36年3月31日現在において在職していた職員に対する改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1および別表第2の適用については、当分の間附則別表に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
(昇給期間の短縮)
3 この条例施行の際現に在職する職員の昭和38年10月1日以降における第5条第4項の規定の最初の適用については、同条同項の規定の本文中「12月」とあるのは「9月」とする。
(給与の内払)
4 改正前の久留米市職員給与条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から昭和39年3月31日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
行政職給料表および消防職給料表の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 13,200 | 円 13,700 |
13,600 | 14,100 |
14,500 | 14,900 |
15,400 | 15,700 |
16,300 | 16,500 |
17,200 | 17,300 |
附則(昭和39年10月6日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中別表第1から別表第3までの改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第1条中別表1から別表第3までの改正規定を除く改正規定および第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和40年3月31日において在職する職員に対する昭和40年4月1日(昭和40年4月1日において久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)第5条第4項本文の規定により昇給する職員にあっては、昭和40年7月1日)以降における最初の条例第5条第4項本文の規定の適用については、同条同項本文中「12月」とあるのは「9月」とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日から公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第5条の2を削る改正規定ならびに第10条第2項および第3項、第15条の2第1項ならびに第21条第2項から第5項までの改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の号給は、改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。ただし、次表左欄に掲げる職務の等級に格付けされている職員の号給は同表右欄に掲げる号給とする。
行政職給料表および消防職給料表の1等級に格付けされている職員 | 旧号給の号数から2を減じた数の号数の号給 |
行政職給料表の2等級、消防職給料表の2等級および3等級に格付けされている職員 | 旧号給の号数から1を減じた数の号数の号給 |
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年10月1日条例第34号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
附則(昭和42年1月27日条例第2号)
この条例は、昭和42年2月1日から施行する。
附則(昭和42年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第7条および第22条第3項の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の久留米市職員給与条例の規定に基づいて昭和41年9月1日から昭和42年3月31日までに支払われた給与は、改正後の久留米市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の4等級の職務の等級の号給を受けていた職員の切替日において切替えられる職務の等級の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に2を加えた数の号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間は、通算する。
4 削除
(昭46条例2)
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から昭和43年3月31日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭46条例2・一部改正)
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和43年6月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月2日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和43年10月1日(以下「適用日」という。)の前日に、改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)別表第1の4等級または別表第2の5等級に格付けされていた職員の適用日における改正後の条例の規定による職務の等級は、次表のとおりとする。この場合において改正後の条例別表第1の適用を受ける職員の職務の等級の号給は、適用日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。
改正前の職務の等級 | 改正後の職務の等級 |
別表第1の4等級に格付けされていた職員 | 別表第1の4等級(乙) |
別表第2の5等級に格付けされていた職員 | 別表第2の5等級(甲) |
(旧号給を受けていた期間)
3 前項の規定により、適用日における号給を決定される職員に対する適用日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間は通算する。
附則(昭和44年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第10条の3第1項の改正規定は、昭和43年5月1日から、別表第1および別表第2の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の久留米市職員給与条例の規定に基づいて昭和43年5月1日から昭和44年3月31日までの間に支払われた給与は、改正後の久留米市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日に、改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)別表第2の5等級(甲)、5等級(乙)および6等級に格付けされていた職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、次表のとおりとする。この場合において改正後の条例別表第2における職務の等級の号給は、適用日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。
改正前の職務の等級 | 改正後の職務の等級 |
別表第2の5等級(甲)および5等級(乙)に格付けされていた職員 | 別表第2の5等級 |
別表第2の6等級に格付けされていた職員 | 別表第2の6等級(乙) |
(旧号給を受けていた期間)
3 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間は通算する。
(最高号給の切替え)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となったものであって、その届出にかかる事実が生じた日(その届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当するものを除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において、扶養親族でない配偶者がある職員となかった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出にかかる事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子にかかる扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当に関する経過措置)
8 切替日において在職する職員に対して支給する昭和44年6月1日現在にかかる期末手当に関する改正後の条例第19条の規定の適用については、同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和45年久留米市条例第2号)第1条の規定による改正前の久留米市職員給与条例の規定により職員が受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和46年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)第18条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和46年3月31日において在職する職員に対する昭和46年4月1日(昭和46年4月1日において条例第5条第4項本文の規定により昇給する職員にあっては、昭和46年7月1日)以降における最初の条例第5条第4項本文の規定の適用については、同条同項本文中「12月」とあるのは「9月」とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月18日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第9条第4項を加える規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年10月20日条例第42号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(病気休暇に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に病気休暇中の職員は、この条例による改正後の久留米市職員の勤務時間および給与を除く勤務条件に関する条例の相当規定に基づき病気休暇を与えられたものとみなす。
附則(昭和47年12月23日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年6月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月25日から適用する。
附則(昭和48年10月5日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項および第2項の改正規定は昭和48年8月1日から、第18条第1項の改正規定は昭和48年9月1日から、第4条第3項にただし書を加える規定および第10条の2の改正規定は昭和48年10月1日から適用する。
(昭和48年9月30日までの給料表に関する暫定措置)
2 昭和48年4月1日から昭和48年9月30日までの間における改正後の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)別表第1および別表第2の適用については、附則別表第1および附則別表第2に定めるところによりその受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
行政職給料表の読替表
職務等級 号給 | 3等級 |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 | 115,900 |
10 | 119,600 |
11 | 123,700 |
12 | 128,200 |
13 | 131,600 |
14 | 135,000 |
15 | 137,500 |
16 | 140,000 |
17 | 142,300 |
18 | 144,600 |
19 | 146,900 |
20 | 149,000 |
21 | 151,000 |
22 | 153,000 |
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
附則別表第2
消防職給料表の読替表
職務等級 号給 | 4等級 | 5等級 | 6等級(甲) |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 | 115,900 |
|
|
10 | 119,600 |
|
|
11 | 123,700 |
|
|
12 | 128,200 |
|
|
13 | 131,600 |
|
|
14 | 135,000 |
|
|
15 | 137,500 | 114,800 | 114,800 |
16 | 140,000 | 118,400 | 118,400 |
17 | 142,300 | 122,000 | 122,000 |
18 | 144,600 | 126,500 | 126,500 |
19 | 146,900 | 129,300 | 129,300 |
20 | 149,000 | 132,100 | 132,100 |
21 | 151,000 | 134,300 | 134,300 |
22 | 153,000 | 136,500 | 136,500 |
23 |
| 138,500 | 138,500 |
24 |
| 140,500 | 140,500 |
25 |
| 142,500 | 142,500 |
26 |
| 144,500 | 144,500 |
27 |
| 146,500 | 146,500 |
附則(昭和48年12月21日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年6月17日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年12月23日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項及び別表第3の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(昭和49年9月30日までの給料表に関する暫定措置)
2 昭和49年4月1日から昭和49年9月30日までの間における改正後の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の適用については、附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによりその受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
3 昭和49年4月1日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
行政職給料表の読替表
職務等級 号給 | 3等級 |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 | 154,700 |
11 | 159,800 |
12 | 165,800 |
13 | 171,000 |
14 | 176,200 |
15 | 180,200 |
16 | 184,200 |
17 | 187,700 |
18 | 191,200 |
19 | 194,400 |
20 | 197,200 |
21 | 200,000 |
22 | 202,800 |
附則別表第2
消防職給料表の読替表
職務等級 号給 | 4等級 | 5等級 | 6等級(甲) |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 | 154,700 |
|
|
11 | 159,800 |
|
|
12 | 165,800 |
|
|
13 | 171,000 |
|
|
14 | 176,200 |
|
|
15 | 180,200 |
|
|
16 | 184,200 | 154,700 | 154,700 |
17 | 187,700 | 159,800 | 159,800 |
18 | 191,200 | 165,800 | 165,800 |
19 | 194,400 | 171,000 | 171,000 |
20 | 197,200 | 176,200 | 176,200 |
21 | 200,000 | 180,200 | 180,200 |
22 | 202,800 | 184,200 | 184,200 |
23 |
| 187,700 | 187,700 |
24 |
| 191,200 | 191,200 |
25 |
| 194,400 | 194,400 |
26 |
| 197,200 | 197,200 |
27 |
| 200,000 | 200,000 |
28 |
| 202,800 | 202,800 |
附則(昭和50年12月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和50年4月1日において改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日において改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(期末手当の特例)
3 改正後の条例第19条第2項の規定に基づき昭和51年6月1日に在職する職員に支給されることとなる同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例により昭和51年6月1日現在において受けることとなる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に、既に昭和51年6月1日に在職する職員に支給した期末手当の支給割合を乗じて得た額とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年12月24日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
2 昭和52年4月1日において改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年12月22日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日において改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年12月22日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第10条の2の改正規定は、昭和54年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和54年4月1日において改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)別表第1行政職給料表4等級乙の職務の等級の適用を受けていた職員に係る改正後の条例別表第1の当該職務の等級の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に1を加えた数の号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定の適用を受ける職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年10月1日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日において改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(期末手当の特例措置)
3 昭和56年6月1日、同年12月1日及び昭和57年3月1日現在に在職する職員(これらの日前1月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する期末手当に関する改正後の条例第19条の規定の適用については、同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年久留米市条例第41号)による改正前の久留米市職員給与条例の規定により職員が受けるべき」と読み替えて適用するものとする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和58年12月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)別表第1行政職給料表4等級乙及び別表第2消防職給料表6等級乙の職務の等級の適用を受けていた職員に係る改正後の条例別表第1及び別表第2の当該職務の等級の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に1を加えた数の号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定の適用を受ける職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年12月24日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年12月23日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(切替日における職務の級への切替)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、附則別表第1 切替日の前日においてその者が属する職務の等級( 以下「旧等級」という。)に対応する同表の切替日における職務の級の欄に定める職務の級とする。
(切替日における号給の切替え)
3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(職務の級への切替えに伴う措置)
4 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において改正前の久留米市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2 2等級の職務の等級の適用を受けていた職員に係る改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2 8級の職務の級の号給は、級号給から2を減じた数の号数の号給とする。ただし、当該職員に係る昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間における改正後の条例別表第2の適用については、附則別表第2に定めるところによりその受けるべき給料月額に読み替えるものとする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により新号給が定められた職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給料の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級乙 | 2級 | |
4等級甲 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 6級 | |
1等級 | 8級 | |
消防職給料表 | 6等級乙 | 1級 |
6等級甲 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
3等級 | 6級 | |
2等級 | 8級 | |
1等級 | 9級 |
附則別表第2
消防職給料表の読替表
職務の級 号給 | 8級 |
| 円 |
1 | 244,200 |
2 | 252,600 |
3 | 262,100 |
4 | 271,600 |
5 | 281,200 |
6 | 290,300 |
7 | 299,000 |
8 | 306,800 |
9 | 313,900 |
10 | 320,500 |
11 | 326,600 |
12 | 330,800 |
13 | 335,000 |
14 | 339,200 |
15 | 343,400 |
16 | 347,600 |
17 | 351,800 |
18 | 356,000 |
19 | 360,200 |
20 | 364,400 |
21 | 368,600 |
22 | 372,800 |
23 | 377,000 |
附則(昭和61年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年12月25日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第22条、別表第1及び別表第2の改正規定及び附則第10項の規定は、昭和63年4月1日から施行する。
(昭和63年3月31日までの給料表に関する暫定措置)
2 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間における久留米市職員給与条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の適用については、附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによりその受けるべき給料月額を読み替えるものとする。
(暫定措置に伴う最高号給等の切替等)
3 昭和62年4月1日において条例の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(切替日における職務の級への切替)
5 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属する職務の級(以下「旧級」という。) に対応する附則別表第3の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(切替日における号給の切替)
6 前項の規定により、切替日に職務の級を定められる職員の切替日における号給及び給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じ、市長が別に定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
7 前項の規定により新号給等が定められた職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項及び第7項の規定の適用については市長が別に定める。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
8 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
行政職給料表の読替表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 103,800 | 120,500 | 161,000 | 187,700 | 210,000 | 234,300 | 252,500 | 301,300 |
2 | 107,500 | 129,300 | 167,300 | 194,800 | 218,000 | 242,800 | 261,200 | 310,100 |
3 | 111,200 | 135,500 | 173,600 | 201,900 | 226,200 | 251,400 | 271,000 | 318,800 |
4 | 119,100 | 141,700 | 180,400 | 209,900 | 234,400 | 261,100 | 280,800 | 327,700 |
5 | 127,600 | 147,900 | 187,200 | 217,900 | 242,600 | 270,900 | 290,600 | 336,700 |
6 | 134,700 | 154,100 | 194,000 | 226,100 | 250,800 | 280,700 | 299,900 | 345,700 |
7 | 140,900 | 159,600 | 201,100 | 234,300 | 260,000 | 290,500 | 308,800 | 353,900 |
8 | 147,000 | 165,100 | 209,000 | 242,500 | 269,200 | 299,800 | 316,800 | 361,400 |
9 | 153,100 | 170,600 | 216,900 | 250,800 | 278,400 | 308,700 | 324,100 | 368,900 |
10 | 158,400 | 176,100 | 224,900 | 260,000 | 287,600 | 316,700 | 331,100 | 375,700 |
11 | 162,800 | 182,200 | 232,900 | 269,200 | 296,300 | 324,000 | 337,400 | 382,400 |
12 | 166,800 | 188,300 | 240,900 | 278,400 | 303,500 | 331,000 | 341,800 | 387,900 |
13 | 170,700 | 194,400 | 250,800 | 287,600 | 310,700 | 337,300 | 346,200 | 393,400 |
14 | 174,500 | 200,500 | 260,000 | 296,300 | 316,900 | 341,700 | 350,600 | 398,900 |
15 | 178,300 | 206,200 | 269,200 | 303,500 | 323,100 | 346,100 | 355,000 | 404,400 |
16 | 182,200 | 211,800 | 278,400 | 310,700 | 328,000 | 350,500 | 359,400 | 409,900 |
17 | 186,100 | 217,100 | 287,600 | 316,900 | 332,400 | 354,900 | 363,800 | 415,400 |
18 | 189,900 | 222,400 | 296,300 | 323,100 | 336,800 | 359,300 | 368,200 | 420,900 |
19 | 193,700 | 227,300 | 303,500 | 328,000 | 341,200 | 363,700 | 372,600 |
|
20 |
| 232,200 | 310,700 | 332,400 | 345,600 | 368,100 | 377,000 |
|
21 |
| 236,700 | 316,900 | 336,800 | 350,000 | 372,500 | 381,400 |
|
22 |
| 240,900 | 323,100 | 341,200 | 354,400 | 376,900 | 385,800 |
|
23 |
| 245,100 | 328,000 | 345,600 | 358,800 | 381,300 | 390,200 |
|
24 |
| 249,200 | 332,400 | 350,000 | 363,200 | 385,700 |
|
|
25 |
| 253,100 | 336,800 | 354,400 | 367,600 | 390,100 |
|
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26 |
| 256,900 | 341,200 | 358,800 | 372,000 |
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|
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27 |
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| 345,600 | 363,200 | 376,400 |
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28 |
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| 350,000 | 367,600 | 380,800 |
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29 |
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| 354,400 | 372,000 |
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30 |
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| 358,800 | 376,400 |
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31 |
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| 363,200 |
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32 |
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| 367,600 |
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33 |
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| 372,000 |
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附則別表第2
消防職給料表の読替表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 120,500 | 149,800 | 149,800 | 187,700 | 210,000 | 234,300 | 252,500 | 252,500 | 301,300 |
2 | 129,300 | 155,400 | 155,400 | 194,800 | 218,000 | 242,800 | 261,200 | 261,200 | 310,100 |
3 | 135,500 | 161,000 | 161,000 | 201,900 | 226,200 | 251,400 | 271,000 | 271,000 | 318,800 |
4 | 141,700 | 167,300 | 167,300 | 209,900 | 234,400 | 261,100 | 280,800 | 280,800 | 327,700 |
5 | 147,900 | 173,600 | 173,600 | 217,900 | 242,600 | 270,900 | 290,600 | 290,600 | 336,700 |
6 | 154,100 | 180,400 | 180,400 | 226,100 | 250,800 | 280,700 | 299,900 | 299,900 | 345,700 |
7 | 159,600 | 187,200 | 187,200 | 234,300 | 260,000 | 290,500 | 308,800 | 308,800 | 353,900 |
8 | 165,100 | 194,000 | 194,000 | 242,500 | 269,200 | 299,800 | 316,800 | 316,800 | 361,400 |
9 | 170,600 | 201,100 | 201,100 | 250,800 | 278,400 | 308,700 | 324,100 | 324,100 | 368,900 |
10 | 176,100 | 209,000 | 209,000 | 260,000 | 287,600 | 316,700 | 331,100 | 331,100 | 375,700 |
11 | 182,200 | 216,900 | 216,900 | 269,200 | 296,300 | 324,000 | 337,400 | 337,400 | 382,400 |
12 | 188,300 | 224,900 | 224,900 | 278,400 | 303,500 | 331,000 | 341,800 | 341,800 | 387,900 |
13 | 194,400 | 232,900 | 232,900 | 287,600 | 310,700 | 337,300 | 346,200 | 346,200 | 393,400 |
14 | 200,500 | 240,900 | 240,900 | 296,300 | 316,900 | 341,700 | 350,600 | 350,600 | 398,900 |
15 | 206,200 | 250,800 | 250,800 | 303,500 | 323,100 | 346,100 | 355,000 | 355,000 | 404,400 |
16 | 211,800 | 260,000 | 260,000 | 310,700 | 328,000 | 350,500 | 359,400 | 359,400 | 409,900 |
17 | 217,100 | 269,200 | 269,200 | 316,900 | 332,400 | 354,900 | 363,800 | 363,800 | 415,400 |
18 | 222,400 | 278,400 | 278,400 | 323,100 | 336,800 | 359,300 | 368,200 | 368,200 | 420,900 |
19 | 227,300 | 287,600 | 287,600 | 328,000 | 341,200 | 363,700 | 372,600 | 372,600 |
|
20 | 232,200 | 296,300 | 296,300 | 332,400 | 345,600 | 368,100 | 377,000 | 377,000 |
|
21 | 236,700 | 303,500 | 303,500 | 336,800 | 350,000 | 372,500 | 381,400 | 381,400 |
|
22 | 240,900 | 310,700 | 310,700 | 341,200 | 354,400 | 376,900 | 385,800 | 385,800 |
|
23 | 245,100 | 316,900 | 316,900 | 345,600 | 358,800 | 381,300 | 390,200 | 390,200 |
|
24 | 249,200 | 323,100 | 323,100 | 350,000 | 363,200 | 385,700 |
|
|
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25 | 253,100 | 328,000 | 328,000 | 354,400 | 367,600 | 390,100 |
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|
26 | 256,900 | 332,400 | 332,400 | 358,800 | 372,000 |
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27 |
| 336,800 | 336,800 | 363,200 | 376,400 |
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28 |
| 341,200 | 341,200 | 367,600 | 380,800 |
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29 |
| 345,600 | 345,600 | 372,000 |
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30 |
| 350,000 | 350,000 | 376,400 |
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31 |
| 354,400 | 354,400 |
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32 |
| 358,800 | 358,800 |
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33 |
| 363,200 | 363,200 |
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34 |
| 367,600 | 367,600 |
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35 |
| 372,000 | 372,000 |
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附則別表第3
職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | ||
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | ||
6級 | ||
4級 | 6級 | |
5級 | ||
6級 | 7級 | |
7級 | 7級 | |
8級 | ||
8級 | 9級 | |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | ||
2級 | 4級 | |
5級 | ||
3級 | 4級 | |
5級 | ||
4級 | 6級 | |
5級 | ||
6級 | 7級 | |
7級 | 7級 | |
8級 | ||
8級 | 9級 | |
9級 | 10級 |
附則(昭和63年6月22日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第4項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和37年久留米市条例第3号)の規定及び附則第5項の規定による改正後の久留米市公営企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和32年久留米市条例第32号)の規定は、昭和63年6月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の久留米市職員給与条例の規定に基づいて、昭和63年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年12月27日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月26日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月26日条例第36号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第4号で平成2年3月25日から施行)
附則(平成2年12月26日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第21条第1項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
附則(平成3年12月26日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第10条第2項及び第18条第1項の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 第9条第2項第2号及び第4号の改正規定の適用に関する経過措置については、市長が別に定める。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月24日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第1項の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例)
5 平成5年度に限り、平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額は、改正前の久留米市職員給与条例の別表第3を適用し、平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例の別表第3中の各区分についてそれぞれ100分の10を減じた率により支給する。
6 前項の規定により平成6年3月に支給される期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例の別表第3の適用により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給された期末手当の額から改正後の条例の別表第3の適用により平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額を控除した額
附則(平成6年4月1日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、「勤務を要しない日」を「週休日」に改める改正規定、第12条に1項を加える改正規定、第14条に1項を加える改正規定並びに第15条、第18条第1項、第22条の改正規定及び附則第7項の規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市職員給与条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例)
5 平成6年度に限り、平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額は、改正前の久留米市職員給与条例の別表第3を適用し、平成7年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例の別表第3中の各区分についてそれぞれ100分の10を減じた率により支給する。
6 前項の規定により平成7年3月に支給される期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例の別表第3の適用により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額から改正後の条例の別表第3の適用により平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額を控除した額
附則(平成7年3月30日条例第6号附則第3条)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3及び第18条第1項の改正規定並びに附則第6項の規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
4 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の久留米市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
4 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の久留米市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月24日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中久留米市職員給与条例第18条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例第9条第3項及び第4項、別表第1、別表第2並びに別表第3の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
4 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず第1条の規定による改正前の久留米市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から同条の規定による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例措置)
6 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条の規定による改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例第6条第1項の規定の適用又は久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例第8条の規定の適用については、それぞれの規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例別表第3の3月1日に在職する職員に支給する割合の欄中「55/100」とあるのは「50/100」と、「44/100」とあるのは「40/100」と、「33/100」とあるのは「30/100」と、「16.5/100」とあるのは「15/100」とする。第7条の規定による改正後の久留米市教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例第6条第1項、第8条の規定による改正後の久留米市監査委員条例第4条第1項及び第9条の規定による改正後の久留米市企業管理者給与条例第6条第1項の規定により準用される第5条の規定による改正後の久留米市市長、助役および収入役給与条例第6条第1項の規定の適用についても、同様とする。
附則(平成10年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
4 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の久留米市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第18条第1項の改正規定、第2条の規定及び第3条の規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成11年度に限り、同年度中に支給されることとなる期末手当の額は、改正前の久留米市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の別表第3を適用して得られる額とする。ただし、平成12年3月に支給される期末手当に関する改正前の条例の別表第3の適用については、同表3月1日に在職する職員に支給する期末手当の割合の欄中「55/100」とあるのは「25/100」と、「44/100」とあるのは「20/100」と、「33/100」とあるのは「15/100」と、「16.5/100」とあるのは「7.5/100」とする。
4 前項の規定により平成12年3月に支給される期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同年同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 改正前の条例の別表第3を附則別表第1に定めるところにより読み替えて適用した場合に平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給された期末手当の額から改正前の条例の別表第3を附則別表第2に定めるところにより読み替えて適用した場合に平成11年12月に支給されることとなる期末手当の額を控除した額
(最高号給等の切替え等)
5 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
改正前の条例の別表第3の3月1日に在職する職員に支給する期末手当の割合欄中に定める割合の読替表
別表第3に定める割合 | 読み替える割合 |
55/100 | 50/100 |
44/100 | 40/100 |
33/100 | 30/100 |
16.5/100 | 15/100 |
附則別表第2
改正前の条例の別表第3の12月1日に在職する職員に支給する期末手当の割合欄中に定める割合の読替表
別表第3に定める割合 | 読み替える割合 |
190/100 | 165/100 |
152/100 | 132/100 |
114/100 | 99/100 |
57/100 | 49.5/100 |
附則(平成12年3月28日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第38号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第10条の2第1項の改正規定並びに第7項の規定は平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(第12条の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例(次項を除き、以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(昇給停止に関する経過措置)
3 平成13年4月1日(以下この項において「基準日」という。)から平成18年3月31日までの間、基準日の前日において51歳に達している者については、この条例による改正後の条例第5条第8項の規定にかかわらず、市長が規則で定めるところにより昇給させることができる。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例)
4 平成12年度中に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当については、改正前の久留米市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用する。ただし、平成13年3月に支給される期末手当に関する改正前の条例の別表第3の適用については、同表3月1日に在職する職員に支給する期末手当の割合の欄中「55/100」とあるのは、「35/100」と、「44/100」とあるのは「28/100」と、「33/100」とあるのは「21/100」と、「16.5/100」とあるのは「10.5/100」とする。
5 前項の規定により平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同年同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例の規定を適用して平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成12年12月に支給された期末手当と勤勉手当との合計額から、改正後の条例の規定を適用した場合に平成12年12月に支給されることとなる期末手当と勤勉手当との合計額を控除した額
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年12月25日条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第6項、第19条第1項及び第19条の4第1項の改正規定、附則第7項中第10条第1項、第11条第1項及び第15条第2項第1号の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第13項から附則第17項まで及び別表第3の規定、附則第6項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和37年久留米市条例第3号)の規定、附則第7項の規定による改正後の久留米市公営企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和32年久留米市条例第32号)附則第4項及び附則第5項の規定、附則第9項の規定による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成13年度中に支給されることとなる期末手当については、改正前の久留米市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用する。ただし、平成14年3月に支給される期末手当に関する改正前の条例の別表第3の適用については、同表3月1日に在職する職員に支給する期末手当の割合の欄中「55/100」とあるのは「50/100」と、「44/100」とあるのは「40/100」と、「33/100」とあるのは「30/100」と、「16.5/100」とあるのは「15/100」とする。
4 前項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同年同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例の規定を適用して平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給された期末手当の額から、改正後の条例の規定を適用した場合に平成13年12月に支給されることとなる期末手当の額を控除した額
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年12月24日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第8項(第10条第1項の改正規定に限る。)、第9項、第12項及び第13項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項から第5項まで又は第21条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(改正後の給与条例の規定により、平成15年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員(平成14年12月2日以降に採用された職員を除く。)については、改正後の給与条例の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。以下この項において「基準額」という。)から、第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第3号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 第1条の規定(別表第3及び別表第4の改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例の規定を適用した場合において平成15年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成14年12月に支給された期末手当の額から、第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例の規定(別表第3及び別表第4を附則別表に定めるところにより読み替えたもの)を適用した場合において平成14年12月に支給されることとなる期末手当の額を控除した額
(3) 平成14年4月1日から施行日の前日まで引き続き在職した期間(当該引き続き在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものにおける任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(4) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる号給又は給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が別に定める号給の額又は給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例別表第3及び別表第4の適用については、これらの表における在職期間の欄中「6月」とあるのは「3月」と、「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
附則(平成15年11月28日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項から第5項まで又は第21条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(改正後の給与条例第10条の5第2項に規定する市長が別に定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成16年12月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年1月1日から平成18年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の久留米市職員給与条例第10条の2第1項及び久留米市立高等校教職員の給与等、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例第3条第1項の規定の適用については、それぞれ「100分の3」とあるのは「100分の3.5」とする。
附則(平成16年12月28日条例第45号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項から第5項まで又は第21条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の給与条例第10条の5第2項に規定する市長が別に定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において久留米市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(久留米市長の定める職員にあっては、久留米市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2及び別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び久留米市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、久留米市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及び規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日以降に職員に支給される給料の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(久留米市市長及び副市長給与条例及び久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第30号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該区分に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下「経過措置基準額」という。)から経過措置削減額(経過措置基準額から平成27年3月31日において受けていた給料月額を減じて得た額に3分の2を乗じた額をいう。)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
ア 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1
イ アに掲げる職員以外の職員(医療職給料表に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前号に規定する職員を除く。)について、同号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同号の規定に準じて、給料を支給する。
(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2号の規定に準じて、給料を支給する。
(平21条例30・平22条例37・平23条例29・平27条例4・一部改正)
8 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第3項(給与条例第19条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
(給与の減額の経過措置)
9 平成18年12月31日までの間、この条例による改正後の給与条例第13条の規定の適用については、「90日」とあるのは「365日から平成18年4月1日からの経過日数を減じた日数」と読み替えるものとする。
(平18条例41・旧第10項繰上)
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例41・旧第11項繰上)
附則別表第1
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | ||
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | ||
10級 | 7級 |
附則別表第2 給与条例別表第1の適用を受けていた職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
附則別表第3 給与条例別表第2の適用を受けていた職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 13 | 9 | 5 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 15 | 11 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 17 | 13 | 9 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 18 | 14 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 19 | 15 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 20 | 16 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 21 | 17 | 13 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 22 | 18 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 23 | 19 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 24 | 20 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 25 | 21 | 17 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 26 | 22 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 27 | 23 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 28 | 24 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 29 | 25 | 21 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 30 | 26 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 31 | 27 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 32 | 28 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 33 | 29 | 25 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 34 | 30 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 35 | 31 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 37 | 33 | 29 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 38 | 34 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 39 | 35 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 40 | 36 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 41 | 37 | 33 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 42 | 38 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 43 | 39 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 44 | 40 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 45 | 41 | 37 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 46 | 42 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 47 | 43 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 48 | 44 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 49 | 45 | 41 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 50 | 46 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 51 | 47 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 52 | 48 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 53 | 49 | 45 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 54 | 50 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 55 | 51 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 56 | 52 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 57 | 53 | 49 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 58 | 54 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 59 | 55 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 60 | 56 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 61 | 57 | 53 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 65 | 61 | 57 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 66 | 62 | 58 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 67 | 63 | 59 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 68 | 64 | 60 | 60 |
| |
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 69 | 65 | 61 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
| 77 | 62 | 81 | 69 | 69 | 65 | 61 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 62 | 82 | 70 | 70 | 66 | 62 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 63 | 83 | 71 | 71 | 67 | 63 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 63 | 84 | 72 | 72 | 68 | 64 | 64 |
| |
12月以上 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 73 | 69 | 65 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 73 | 69 | 65 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 64 | 86 | 74 | 74 | 70 | 66 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 64 | 87 | 75 | 75 | 71 | 67 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 64 | 88 | 76 | 76 | 72 | 68 | 68 |
| |
12月以上 |
| 85 | 65 | 89 | 77 | 77 | 73 | 69 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 89 | 77 | 77 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 65 | 90 | 78 | 78 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 66 | 91 | 79 | 79 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 66 | 92 | 80 | 80 | 76 |
|
|
| |
12月以上 |
| 89 | 67 | 93 | 81 | 81 | 77 |
|
|
| |
23 | 3月未満 |
| 89 | 67 | 93 | 81 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 67 | 94 | 82 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 68 | 95 | 83 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 68 | 96 | 84 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 69 | 97 | 85 | 85 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
| 93 | 69 | 97 | 85 | 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 70 | 98 | 86 | 86 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 71 | 99 | 87 | 87 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 72 | 100 | 88 | 88 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 97 | 73 | 101 | 89 | 89 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
| 97 | 73 | 101 |
|
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3月以上6月未満 |
| 98 | 73 | 102 |
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 74 | 103 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 74 | 104 |
|
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| |
12月以上 |
| 101 | 75 | 105 |
|
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| |
26 | 3月未満 |
| 101 | 75 | 105 |
|
|
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|
3月以上6月未満 |
| 102 | 75 | 106 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 76 | 107 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 76 | 108 |
|
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| |
12月以上 |
| 105 | 77 | 109 |
|
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27 | 3月未満 |
| 105 | 77 |
|
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3月以上6月未満 |
| 106 | 78 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 107 | 79 |
|
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9月以上12月未満 |
| 108 | 80 |
|
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| |
12月以上 |
| 109 | 81 |
|
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28 | 3月未満 |
| 109 | 81 |
|
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3月以上6月未満 |
| 110 | 82 |
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6月以上9月未満 |
| 111 | 83 |
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9月以上12月未満 |
| 112 | 84 |
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12月以上 |
| 113 | 85 |
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29 | 3月未満 |
| 113 |
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3月以上6月未満 |
| 114 |
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6月以上9月未満 |
| 115 |
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9月以上12月未満 |
| 116 |
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12月以上 |
| 117 |
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30 | 3月未満 |
| 117 |
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3月以上6月未満 |
| 118 |
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6月以上9月未満 |
| 119 |
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9月以上12月未満 |
| 120 |
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12月以上 |
| 121 |
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31 | 3月未満 |
| 121 |
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3月以上6月未満 |
| 122 |
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6月以上9月未満 |
| 123 |
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9月以上12月未満 |
| 124 |
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12月以上 |
| 125 |
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32 | 3月未満 |
| 125 |
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3月以上6月未満 |
| 125 |
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6月以上9月未満 |
| 125 |
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9月以上12月未満 |
| 125 |
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12月以上 |
| 125 |
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附則(平成18年12月21日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(地域手当に関する経過措置)
2 平成22年3月31日までの間は、この条例による改正後の久留米市職員給与条例第10条の2第1項ただし書の規定にかかわらず、勤務する箇所が久留米市内である職員に対しては、給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる期間に応じ、それぞれ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を地域手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間 100分の2
(2) 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間 100分の1
(休職者の給与に関する経過措置)
3 改正後の久留米市職員給与条例第21条第2項の規定は、この条例の施行日以降に休職にされた者に対する休職者の給与から適用し、この条例の施行の日前から久留米市職員給与条例第21条第2項の規定により支給されている休職者の給与については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(久留米市職員給与条例に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例第25条第2号の規定にかかわらず、この条例の施行前に契約していた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約の保険料は、給与から控除できるものとする。
附則(平成19年12月20日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(地域手当に関する経過措置)
2 平成22年3月31日までの間は、この条例による改正後の久留米市職員給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の18」とあるのは、「100分の18の範囲内で市長が別に定める割合」とする。
3 平成22年3月31日までの間は、この条例による改正後の久留米市職員給与条例第10条の2第3項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の15の範囲内で市長が別に定める割合」とする。
附則(平成19年12月20日条例第71号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年12月24日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例(第14条の改正規定及び附則第6項の規定を除く。)による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の久留米市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長が別に定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成20年1月1日における給与条例の適用に関する特例)
6 平成20年1月1日における次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる号給は、それぞれ同表の右欄に掲げる号給とする。
第5条第5項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第5条第6項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 |
7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成20年12月26日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の久留米市職員給与条例第19条第2項及び第3項から第5項まで若しくは第21条第1項、第2項、第4項及び第5項又は久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年久留米市条例第25号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(久留米市職員給与条例第10条の5第2項に規定する市長が別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成22年6月29日条例第21号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第19条第2項から第5項まで(久留米市職員の育児休業等に関する条例(平成4年久留米市条例第7号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第21条第1項、第2項若しくは第4項若しくは附則第15項又は久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年久留米市条例第25号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(久留米市職員給与条例(以下この号において「給与条例」という。)第22条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第15項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年久留米市条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の5第2項に規定する市長が別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第15項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「久留米市市長及び副市長給与条例及び久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年久留米市条例第37号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成23年11月30日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第19条第2項から第6項まで(久留米市職員の育児休業等に関する条例(平成4年久留米市条例第7号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第21条第1項、第2項若しくは第4項若しくは附則第15項又は久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年久留米市条例第25号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(久留米市職員給与条例(以下この号において「給与条例」という。)第22条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第15項の規定の適用を受けず、かつ、久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年久留米市条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の5第2項に規定する市長が別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成26年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例中第12条及び第19条の4第1項の改正規定は平成26年4月1日から、第10条の3の改正規定は平成29年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日における号給の調整)
2 平成26年4月1日において在職する職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)で、平成18年4月1日以降に採用された職員のうち、当該職員の平成20年1月1日の久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第5条第3項の規定による昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則(平成26年12月17日条例第57号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月23日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)及び第2条の規定(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第19条の4第2項及び附則第18項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
3 第2条の規定(職員給与条例第19条の4第2項及び附則第18項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例(以下、第6項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 第2条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(退職手当に関する特例)
6 久留米市職員退職手当条例(昭和22年久留米市条例第34号)に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定の適用については、第3項の規定にかかわらず、この条例の施行日(平成26年12月23日をいう。)以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後も地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する場合にあっては、当該在職の間、第1条の規定による改正後の久留米市職員表彰条例第6条第1項第1号の規定、第2条の規定による改正後の久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条第1項第1号の規定、第3条の規定による改正後の久留米市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定並びに第4条の規定による改正後の久留米市職員給与条例第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の久留米市職員表彰条例第6条第1項第1号の規定、第2条の規定による改正前の久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条第1項第1号の規定、第3条の規定による改正前の久留米市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定並びに第4条の規定による改正前の久留米市職員給与条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月27日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第9条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第19条の4第2項及び附則第18項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項及び附則第18項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(適用日前の異動者の号給の調整)
7 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
8 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
9 切替日以降に職員に支給される給料の額は、次の各号の定めるところによる。
(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前号に規定する職員を除く。)について、同号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、同号の規定に準じて、給料を支給する。
(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前2号の規定に準じて、給料を支給する。
10 前項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第19条第4項(職員給与条例第19条の4第4項において準用する場合及び久留米市職員の育児休業等に関する条例(平成4年久留米市条例第7号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、職員給与条例第19条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年久留米市条例第1号)附則第9項の規定による給料の額との合計額」とする。
(給料の切替えに伴う経過措置の特例)
12 切替日以降、久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年久留米市条例第5号)附則第7項の規定の適用を受ける職員に係る附則第9項の規定の適用については、同項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは「同日において受けていた給料月額と久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年久留米市条例第5号)附則第7項の規定により支給されていた給料の額のいずれか高い額」とする。
(最高号給を受ける職員の号給の調整)
13 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を受けていた職員のうち市長が別に定めるものの切替日における号給については、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(退職手当に関する特例)
14 久留米市職員退職手当支給条例に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。
(規則への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月31日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第59号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定(久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員給与条例」という。)別表第2の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第4条の規定による改正後の職員給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、第9条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第10条第1項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(退職手当に関する特例)
8 久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月19日条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年12月23日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定(久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員給与条例」という。)別表第2の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(退職手当に関する特例)
7 久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月21日条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年12月25日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第3条の改正規定、第19条の4第2項の改正規定及び第19条の4の次に1条を加える改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定(久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員給与条例」という。)別表第2の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(退職手当に関する特例)
7 久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中久留米市職員分限条例第5条第1項第3号の改正規定、第5条中久留米市職員給与条例第1条の見出し及び第21条第2項の改正規定並びに第9条中久留米市職員の育児休業等に関する条例第2条第4号、第2条の3第2号及び第2条の4第1号の改正規定 公布の日
(2) 第1条中久留米市職員退職手当支給条例第8条の2第1項第2号の改正規定、第2条中久留米市職員分限条例第15条第1項の改正規定、第5条中久留米市職員給与条例第19条、第19条の2及び第19条の4の改正規定並びに第6条中久留米市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条第1項及び第11条第1項の改正規定 令和元年12月14日
(久留米市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項第2号に規定する施行日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第5条の規定による改正後の久留米市職員給与条例第19条第1項及び第3項、第19条の2第2号(第19条の4第5項において準用する場合を含む。)並びに第19条の4第1項及び第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和元年12月23日から施行する。ただし、第1条(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第10条の3の改正規定及び第17条の改正規定に限る。)及び第4条から第7条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員給与条例別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定(久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
7 第1条の規定(職員給与条例第10条の3の改正規定に限る。)の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員給与条例第10条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含み、市が設置する宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の職員給与条例第10条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第1条の規定による改正後の職員給与条例第10条の3に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第1条の規定による改正後の職員給与条例第10条の3の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(退職手当に関する特例)
8 久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。
附則(令和2年11月30日条例第37号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び次項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の久留米市職員給与条例別表第5及び別表第6並びに久留米市職員給与条例第19条(第1項を除く。)(久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号)第16条第1項の規定により準用する場合を除き、これらの規定を準用する場合、読み替えて適用する場合及びその例によることとされている場合を含む。)若しくは第21条第1項、第2項若しくは第4項、久留米市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年久留米市条例第25号)第4条、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例別表及び久留米市市長及び副市長給与条例第5条(これらの規定を準用する場合、読み替えて適用する場合及びその例により期末手当の額を算定することとされている場合を含む。)又は第3条の規定による改正後の久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例別表第2の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(久留米市職員給与条例の適用を受ける職員並びに同条例第2条第1号及び第2号に掲げる職員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 第2号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項本文、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 72.5分の10
(3) 市長及び副市長(久留米市市長及び副市長給与条例の規定を準用し、読み替えて適用し、又はその例により期末手当の額を算定する者を含む。)並びに久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項の特定任期付職員 167.5分の10
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月22日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年12月23日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定(久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員給与条例」という。)別表第2の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(退職手当に関する特例)
7 久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月22日条例第30号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(久留米市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条及び附則第14条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される久留米市職員給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される久留米市職員給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の久留米市職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第14条第2項及び第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第2項の規定を適用する。
6 新給与条例第19条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 久留米市職員給与条例第5条、第8条の2から第10条まで及び第10条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月22日条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条(次号に掲げる規定を除く。)及び第4条の規定 公布の日
(2) 第1条中第19条の4第2項第1号及び第2号、別表第1、別表第2、別表第5並びに別表第6の改正規定並びに第2条及び第3条の規定 令和5年12月23日
(3) 第5条から第7条までの規定 令和6年4月1日
2 第1条の規定(久留米市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定(久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員給与条例」という。)別表第2の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給料又は基本報酬について職員給与条例別表第1を準用するに当たっては、改正後の同表の規定は、給料又は基本報酬を月額で定める会計年度任用職員にあっては令和6年1月1日から、給料又は基本報酬を日額又は時間額で定める会計年度任用職員にあっては令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項第1号及び第2号、別表第5並びに別表第6の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第2条の規定による改正後の久留米市市長及び副市長給与条例(以下「市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(任期付職員給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(退職手当に関する特例)
7 久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)に基づく退職手当の計算に用いる給料月額(退職の日における当該退職した者の給料の月額をいう。以下同じ。)に係る第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員給与条例別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降に退職した者に係る給料月額について適用し、同日前に退職した者に係る給料月額については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(令5条例34・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | 411,600 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | 411,900 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | 412,100 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | 412,300 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,400 | 394,300 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,800 | 394,600 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,200 | 394,800 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,500 | 395,000 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | 383,900 | 395,300 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | 384,300 | 395,600 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | 384,600 | 395,800 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | 384,900 | 396,000 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | 385,300 | 396,300 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | 385,600 | 396,600 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | 385,900 | 396,800 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | 386,200 | 397,000 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | 386,500 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | 386,800 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | 387,100 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | 387,400 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | 387,700 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | 388,000 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | 388,300 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | 388,500 | ||||||
114 | 302,000 | 388,800 | |||||||
115 | 302,300 | 389,100 | |||||||
116 | 302,700 | 389,300 | |||||||
117 | 302,900 | 389,500 | |||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
(備考) この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
(令5条例34・全改)
医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | |
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | |
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | |
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | |
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | |
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | |
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | |
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | |
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | |
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | |
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | |
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | |
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | |
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | |
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | |
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | |
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | |
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | |
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | |
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | |
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | |
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | |
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | |
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | |
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | |
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | |
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | |
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | |
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | |
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | |
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | |
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | |
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | |
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | |
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | |
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | |
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | |
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | |
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | |
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | |
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | |
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | |
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | |
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | |
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | |
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | |
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | |
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | |
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | |
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | |
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | |
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | |
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | |
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | |
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | |
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | |
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | |
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | |
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | |
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | |
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | |
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | |
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | |
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | |
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | |
66 | 471,300 | 523,000 | |||
67 | 471,900 | 523,700 | |||
68 | 472,500 | 524,600 | |||
69 | 472,800 | 525,500 | |||
70 | 473,400 | 526,300 | |||
71 | 474,100 | 527,200 | |||
72 | 474,800 | 528,100 | |||
73 | 475,200 | 528,900 | |||
74 | 475,800 | 529,800 | |||
75 | 476,500 | 530,700 | |||
76 | 477,200 | 531,400 | |||
77 | 477,600 | 532,200 | |||
78 | 478,200 | 533,100 | |||
79 | 478,800 | 534,000 | |||
80 | 479,300 | 534,900 | |||
81 | 479,900 | 535,700 | |||
82 | 480,400 | 536,600 | |||
83 | 480,900 | 537,500 | |||
84 | 481,400 | 538,400 | |||
85 | 481,800 | 539,200 | |||
86 | 482,400 | 540,100 | |||
87 | 482,800 | 541,000 | |||
88 | 483,300 | 541,900 | |||
89 | 483,800 | 542,700 | |||
90 | 484,400 | ||||
91 | 485,000 | ||||
92 | 485,400 | ||||
93 | 485,900 | ||||
94 | 486,500 | ||||
95 | 487,100 | ||||
96 | 487,600 | ||||
97 | 488,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 |
(備考) この表は、医師である職員に適用する。
別表第3(第4条関係)
(平28条例7・追加)
行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
3級 | 主任主事の職務 |
4級 | 1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主任主事の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 |
6級 | 課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 |
7級 | 1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 |
8級 | 部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 |
別表第4(第4条関係)
(平28条例7・追加)
医療職給料表級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 1 主任主事の職務 2 主事の職務 |
2級 | 1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 2 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 3 困難な業務を行う主任主事の職務 |
3級 | 1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 2 課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 |
4級 | 保健所長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 |
別表第5(第19条関係)
(令5条例34・全改)
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の期末手当支給割合表
区分 在職期間 | 6月1日に在職する職員に支給する期末手当の割合 | 12月1日に在職する職員に支給する期末手当の割合 |
6月 | 122.5/100 | 122.5/100 |
5月以上6月未満 | 98/100 | 98/100 |
3月以上5月未満 | 73.5/100 | 73.5/100 |
3月未満 | 36.75/100 | 36.75/100 |
別表第6(第19条関係)
(令5条例34・全改)
定年前再任用短時間勤務職員の期末手当支給割合表
区分 在職期間 | 6月1日に在職する職員に支給する期末手当の割合 | 12月1日に在職する職員に支給する期末手当の割合 |
6月 | 68.75/100 | 68.75/100 |
5月以上6月未満 | 55/100 | 55/100 |
3月以上5月未満 | 41.25/100 | 41.25/100 |
3月未満 | 20.625/100 | 20.625/100 |