○市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
昭和57年10月1日
久留米市規則第35号
(趣旨)
第1条 市長の権限に属する事務(以下「事務」という。)の委任及び補助執行については、別に定めがあるほか、この規則の定めるところによる。
(委任等の原則)
第2条 事務の委任及び補助執行は、行政事務の能率的な処理と一体性の保持を目的とするものでなければならない。
(協議)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき事務の委任をし、又は補助執行をさせようとする場合における同条に規定する委員会又は委員(以下「委員会等」という。)との協議は、文書で行うものとする。
2 委員会等は、事務の委任又は補助執行を受ける必要があると認めるときは、文書により市長に対し協議を求めることができる。
(平元規則35・一部改正)
(権限の留保)
第4条 委任を受けた事務が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該受任者は市長の指示を受けて事案を処理しなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 重大な疑義若しくは紛議があるとき又は処理の結果重大な紛争が発生するおそれがあると認められるとき。
(4) 次項の規定により市長が別に指示した事項
2 市長は、必要があると認める場合は、委任事務について報告を徴し、又は指示をすることができるものとする。
(平16規則26・一部改正)
(委任事務)
第5条 市長は、地方自治法第153条第1項及び第180条の2並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項その他の法令の規定に基づき、福祉事務所長、保健所長、農業委員会及び企業管理者に別表第1に掲げる事務を委任する。
2 前項の規定により市長が企業管理者に委任する事務において、なお市長の権限に属する事務を分担する職員は、その職にある間別に辞令の交付を受けることなく、市長の補助機関の職員に併任されたものとする。
(平19規則19・平20規則95・平21規則42・一部改正)
(再委任)
第6条 受任者は、市長の承認を得て、前条の規定により委任を受けた事務を、受任者の属する執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員に委任することができる。
(受任事務の専決及び代決)
第7条 第5条の規定により委任を受けたものは、当該受任事務を久留米市事務専決規程(平成17年久留米市規程第4号)の例により所属職員に専決及び代決させることができる。
(平19規則19・一部改正)
(平19規則19・平27規則45・一部改正)
(補助執行事務の専決及び代決)
第9条 教育委員会の部長、次長、担当次長及び課長等並びに他の委員会等の事務局長及び課長等は、前条の規定により補助執行する事務を久留米市事務専決規程に基づき、専決及び代決するものとする。
(平元規則35・平9規則40・平10規則20・平11規則23・平16規則26・平19規則19・一部改正)
(併任)
第10条 議会事務局職員は、その職にある間別に辞令の交付を受けることなく、この規則に基づく事務を補助執行する職員に併任されたものとする。
(平19規則19・一部改正)
2 前項の規定に基づき委任をしようとするときは、委任の相手方、内容及び期間を告示するものとする。
2 市長及び委員会等は、事務委任の解除の場合において、必要があると認められるときは、関係者に対し解除の通知を行うものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
(久留米市福祉事務所長事務委任規則の廃止)
2 久留米市福祉事務所長事務委任規則(昭和30年久留米市規則第15号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前から行われている事務で、この規則の施行日以後に決裁又は専決する事務については、なお従前の例による。
4 この規則の施行日前に、補助執行事務に係る委員会等の事務局職員の行つた専決は、他に定めのある場合を除きこの規則の相当規定により行つたものとみなす。
附則(昭和58年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年5月9日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年11月7日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第26号)
この規則中第1条の規定は平成13年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第27号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第30号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第63号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第26号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第31号)
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第137号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第54号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第95号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日規則第125号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第42号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「改正法」という。)附則第2条に規定する既存一般販売業者の許可更新及び廃止、休止若しくは再開又は変更の届出に係る業務並びに同法附則第15条の規定により引き続き業務を行う特例販売業者の許可に係る業務については、平成24年5月31日までの間は、なお従前の例による。
3 改正法附則第14条の規定により引き続き業務を行う特例販売業者の許可に係る業務については、当分の間は、なお従前の例による。
4 改正後の別表第1中2 保健所長に委任する事務の表第18項第20号の届出の受理は、この規則の施行の日前においても行うことができるものとする。
附則(平成21年9月30日規則第65号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 ガス事業清算事業の平成21年度予算に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規則第60号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日規則第1号の2)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第54号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日規則第65号の2)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第53号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の1福祉事務所長に対する委任事務の表第1項の改正規定 平成26年7月1日
(2) 別表第1の1福祉事務所長に対する委任事務の表第2項の改正規定 平成26年10月1日
附則(平成26年6月11日規則第66号)
この規則は、平成26年6月12日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第87号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日規則第102号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成26年12月16日規則第103号の2)
この規則は、平成26年12月17日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第109号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後も地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する場合にあっては、当該在職の間、この規則による改正後の第8条の規定は適用せず、この規則による改正前の第8条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日規則第70号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第32号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第58号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日規則第39号)
この規則中第1条の規定は平成30年6月1日から、第2条の規定は同年6月15日から施行する。
附則(平成31年1月30日規則第7号)
この規則は、平成31年1月31日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の2保健所長に対する委任事務の表第18項の改正規定は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第40号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第35号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第46号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第59号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(昭63規則11・昭63規則29・昭63規則47・平2規則41・平6規則19・平9規則40・平10規則20・平11規則7・平12規則29・平13規則26・平14規則27・平15規則30・平15規則63・平15規則74・平17規則31・平17規則137・平18規則54・平20規則95・平21規則42・平21規則52・平21規則65・平21規則77・平22規則2・平22規則41・平24規則27・平25規則54・平25規則65の2・平25規則82・平26規則53・平26規則66・平26規則87・平26規則102・平26規則103の2・平26規則109・平27規則45・平28規則70・平29規則32・平29規則58・平30規則39・平31規則7・令2規則24・令2規則40・令3規則10・令3規則35・令3規則46・令5規則59・令6規則32・一部改正)
委任事務
1 福祉事務所長に対する委任事務
1 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第24条及び第25条の規定による保護の開始及び変更に関すること。 (2) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。 (3) 法第27条の規定による被保護者の指導及び指示に関すること。 (4) 法第27条の2の規定による要保護者からの相談及び要保護者に対する助言に関すること。 (5) 法第28条第1項の規定による調査又は検診及び同条第5項の規定による申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。 (6) 法第29条の規定による資料の提供等に関すること。 (7) 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。 (8) 法第48条第4項の規定による届出の受付に関すること。 (9) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。 (10) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。 (11) 法第55条の6の規定による報告の請求に関すること。 (12) 法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。 (13) 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止及び廃止に関すること。 (14) 法第63条の規定による被保護者が返還する額の決定に関すること。 (15) 法第72条第1項及び第2項の規定による繰替支弁に関すること。 (16) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。 (17) 法第77条第2項の規定に基づき家庭裁判所に申立てをすること。 (18) 法第78条の2の規定による費用徴収に関すること。 (19) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。 (20) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。 (21) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第1条第6項の規定による要保護者に係る保護の決定に必要な書面の提出の請求に関すること。 (22) 生活保護法施行規則第22条第2項本文の規定による遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産の清算人の選任の請求及び相続財産の清算人への遺留金品の引渡し、同項ただし書の規定による残余の遺留金品の供託並びに同条第3項の規定による保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。 2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第14条の規定による支援給付の実施に関すること。 (2) 法第15条の規定による配偶者支援金の実施に関すること。 3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)関係 (1) 児童福祉法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。 (2) 児童福祉法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。 (3) 児童福祉法第20条第1項の規定による結核にかかっている児童に対する療育医療の給付に関すること。 (4) 児童福祉法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。 (5) 児童福祉法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給及び同条第2項の規定によるその額の決定に関すること。 (6) 児童福祉法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定に関すること。 (7) 児童福祉法第21条の5の6第1項の規定による通所給付費等の支給の申請の受付及び同条第2項の規定による通所支給要否決定を行うための調査に関すること。 (8) 児童福祉法第21条の5の7第1項の規定による通所支給要否決定、同条第2項の規定による児童相談所等からの意見聴取、同条第4項の規定による障害児支援利用計画案の提出の請求、同条第7項の規定による支給量の決定、同条第9項の規定による通所受給者証の交付、同条第11項の規定による指定通所支援に要した費用の支払代行及び同条第13項の規定による障害児通所給付費の審査及び支払に関すること。 (9) 児童福祉法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請の受付、同条第2項の規定による通所給付決定の変更の決定及び通所受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による通所受給者証への記載及び返還に関すること。 (10) 児童福祉法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消し及び同条第2項の規定による通所受給者証の返還の請求に関すること。 (11) 児童福祉法第21条の5の10の規定による福岡県に対する援助の請求に関すること。 (12) 児童福祉法第21条の5の11第1項の規定による災害等により障害児通所給付費を支給する場合の支給及び同条第2項の規定による災害等により特例障害児通所給付費を支給する場合の支給に関すること。 (13) 児童福祉法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。 (14) 児童福祉法第21条の5の13第1項の規定による放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費等の支給及び同条第3項の規定による児童相談所等からの意見聴取に関すること。 (15) 児童福祉法第21条の5の20第1項の規定による指定障害児通所支援事業者に対する連絡調整又は援助に関すること。 (16) 児童福祉法第21条の5の28第1項の規定による肢体不自由児通所医療費の支給及び同条第3項の規定による肢体不自由児通所医療に要した費用の支払代行に関すること。 (17) 児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供等に関すること。 (18) 児童福祉法第22条の規定による助産施設への入退所に関すること。 (19) 児童福祉法第23条の規定による母子生活支援施設の入退所その他の保護に関すること。 (20) 児童福祉法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給、同条第3項の規定による指定障害児相談支援に要した費用の支払代行並びに同条第5項の規定による障害児相談支援給付費の審査及び支払に関すること。 (21) 児童福祉法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給及び同条第2項の規定によるその額の決定に関すること。 (22) 児童福祉法第24条の33の規定による指定障害児相談支援事業者に対する連絡調整又は援助に関すること。 (23) 児童福祉法第25条の規定による要保護児童に係る通告の受付に関すること。 (24) 児童福祉法第25条の6の規定による要保護児童の状況把握に関すること。 (25) 児童福祉法第25条の7第1項の規定による要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び必要な措置に関すること。 (26) 児童福祉法第30条第1項及び第2項の規定による同居児童の届出の経由に関すること。 (27) 児童福祉法第31条第1項による母子生活支援施設在所期間の延長に関すること。 (28) 児童福祉法第33条の4の規定による措置(第24条第5項及び第6項の保育の措置を除く。)等の解除に関すること。 (29) 児童福祉法第56条(第6項及び第7項を除く。)の規定による費用の徴収及び支払命令並びにその猶予及び減免に関すること。 (30) 児童福祉法第57条の2第1項の規定による障害児通所給付費等に相当する額の徴収及び同条第2項の規定による障害児通所給付費等に相当する額の返還等に関すること。 (31) 児童福祉法第57条の3第1項の規定による障害児の保護者等に対する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。 (32) 児童福祉法第57条の3の2第1項の規定による障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者等に対する報告若しくは文書等の提出等の命令又は関係者に対する質問若しくは事業所等への立入り及び設備等の検査に関すること。 (33) 児童福祉法第57条の4第1項の規定による官公署に対する文書の閲覧等の請求又は銀行等への報告の請求に関すること。 4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)関係 (1) 身体障害者福祉法第9条の規定による援護の実施に関すること。 (2) 身体障害者福祉法第13条の規定による指導啓発に関すること。 (3) 身体障害者福祉法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付申請の受付、同条第4項の規定による障害の認定及び身体障害者手帳の交付並びに同条第5項の規定による通知に関すること。 (4) 身体障害者福祉法第16条第1項の規定による身体障害者手帳の返還の受付及び同条第2項の規定による返還命令に関すること。 (5) 身体障害者福祉法第17条の2の規定による診査、更生相談その他措置に関すること。 (6) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供等に関すること。 (7) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所委託に関すること。 (8) 身体障害者福祉法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。 (9) 身体障害者福祉法第22条第2項の規定による第22条第1項により許可した売店の監督等に関すること。 (10) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及び周知に関すること。 (11) 身体障害者福祉法第25条第2項の規定による製作品の購買に応じること。 (12) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。 (13) 身体障害者福祉法第50条の規定による福祉の措置の特例に関すること。 (14) 身体障害者福祉法施行令第6条の規定による身体障害者手帳の交付にあたっての診査の通知に関すること。 (15) 身体障害者福祉法施行令第7条の規定による障害程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。 (16) 身体障害者福祉法施行令第9条第1項の規定による身体障害者手帳交付台帳の備付及び記載、同条第2項の規定による氏名変更等の届出の受付、同条第4項の規定による居住地変更の届出の受付、同条第6項の規定による通知並びに同条第7項の規定による記載事項の消除に関すること。 (17) 身体障害者福祉法施行令第10条の規定による身体障害者手帳の再交付に関すること。 (18) 身体障害者福祉法施行規則第7条第2項及び第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還の受付に関すること。 5 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)関係 (1) 知的障害者福祉法第9条の規定による援護の実施に関すること。 (2) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供等に関すること。 (3) 知的障害者福祉法第16条第1項の規定による福祉に関する措置及び援護の委託に関すること。 (4) 知的障害者福祉法第16条第2項の規定による更生相談所への判定の請求に関すること。 (5) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。 (6) 知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収に関すること。 (7) 知的障害者福祉法第28条の規定による審判の請求に関すること。 (8) 知的障害者福祉法附則第3項の規定による措置に関すること。 (9) 知的障害者福祉法施行規則第1条の規定による職親を希望する旨の申出の受付に関すること。 6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第8条の規定による不正利得の徴収に関すること。 (2) 法第9条第1項の規定による文書等の提出等の命令及び質問に関すること。 (3) 法第10条第1項の規定による文書等の提出等の命令、質問、事業所等への立入り又は設備等の検査に関すること。 (4) 法第12条の規定による官公署等に対する資料の提供等の請求に関すること。 (5) 法第19条の規定による介護給付費等の支給の決定に関すること。 (6) 法第20条第1項の規定による介護給付費等の支給の申請の受付に関すること。 (7) 法第20条第2項及び第6項の規定による調査に関すること。 (8) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。 (9) 法第22条第1項の規定による支給要否決定、同条第2項の規定による身体障害者更生相談所等その他機関の意見の聴取、同条第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出の請求、同条第6項の規定による支給要否決定、同条第7項の規定による支給量の決定及び同条第8項の規定による受給者証の交付に関すること。 (10) 法第24条第1項の規定による障害福祉サービスの支給決定の変更の申請の受付、同条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求、同条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定及び同条第6項の規定による受給者証の記載事項の訂正に関すること。 (11) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。 (12) 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給、同条第4項の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用の支払代行及び同条第6項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払に関すること。 (13) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給及び同条第3項の規定によるその額の決定に関すること。 (14) 法第31条の規定による介護給付費又は訓練等給付費の額の特例に関すること。 (15) 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。 (16) 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。 (17) 法第51条の5第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給の決定に関すること。 (18) 法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給の申請の受付に関すること。 (19) 法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給の要否の決定、同条第2項の規定による身体障害者更生相談所等その他機関の意見の聴取、同条第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出の請求、同条第7項の規定による地域相談支援給付量の決定及び同条第8項の規定による地域相談支援受給者証の交付に関すること。 (20) 法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付決定の変更の申請の受付、同条第2項の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定及び地域相談支援受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による地域相談支援受給者証の記載事項の訂正に関すること。 (21) 法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消し及び同条第2項の規定による地域相談支援受給者証の返還の請求に関すること。 (22) 法第51条の14第1項の規定による地域相談支援給付費の支給、同条第4項の規定による指定地域相談支援に要した費用の支払代行並びに同条第6項の規定による地域相談支援給付費の審査及び支払に関すること。 (23) 法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給及び同条第2項の規定によるその額の決定に関すること。 (24) 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給、同条第3項の規定による指定計画相談支援に要した費用の支払代行並びに同条第5項の規定による計画相談支援給付費の請求に対する審査及び支払に関すること。 (25) 法第51条の18第1項の規定による特例計画相談支援給付費の支給及び同条第2項の規定によるその額の決定に関すること。 (26) 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定申請の受付に関すること。 (27) 法第54条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定、同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。 (28) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受付、同条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による医療受給者証の記載事項の訂正に関すること。 (29) 法第57条第1項の規定による支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。 (30) 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療に要した費用の支払代行に関すること。 (31) 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。 (32) 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。 (33) 法第74条第1項の規定による身体障害者更生相談所その他機関の意見の聴取に関すること。 (34) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給及び同条第3項の規定による身体障害者更生相談所その他機関の意見の聴取に関すること。 (35) 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。 (36) 法第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業の実施に関すること。 7 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)関係 (1) 公職選挙法施行令第59条の2第1号及び第59条の3の2第1項第1号の規定による障害の程度の証明に関すること。 8 老人福祉法(昭和38年法律第133号)関係 (1) 老人福祉法第5条の4の規定による福祉の措置に関すること。 (2) 老人福祉法第10条の4第1項及び第2項に規定する居宅における介護等の措置の決定に関すること。 (3) 老人福祉法第11条第1項の規定による老人ホームへの収容等に関すること。 (4) 老人福祉法第11条第2項の規定による葬祭の執行及び葬祭執行の委託に関すること。 (5) 老人福祉法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。 (6) 老人福祉法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。 (7) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。 (8) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の6の規定による養護受託者を希望する旨の申出の受付に関すること。 (9) 老人福祉法施行規則第6条の規定による措置の変更等の届出の受付に関すること。 9 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)関係 (1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3章及び第3章の2の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関すること。 (2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の規定により障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給を受けている者等からの届出及び提出物の受付並びに昭和60年改正法附則第97条の規定により従前の例によることとされる福祉手当の支給を受けている者等からの届出及び提出物の受付に関すること。 (3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条の規定による調査及び昭和60年改正法附則第97条の規定により従前の例によることとされる福祉手当に係る調査に関すること。 (4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求並びに昭和60年改正法附則第97条の規定により従前の例によることとされる福祉手当に係る書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。 (5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条の規定による特別児童扶養手当等の支給の進達に関すること。 (6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条第1項及び第2項の規定による特別児童扶養手当等の認定請求及び届書並びに申請書の受付及び進達に関すること。 10 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)関係 (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条の規定による配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。 (2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第18条(同法第31条の7第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。 (3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金又は同法第31条の10において読み替えて準用する同法第31条の規定による父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。 (4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の7の規定による配偶者のない男子で現に児童を扶養している者の居宅等における日常生活に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。 (5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第33条第1項の規定による寡婦の居宅等における日常生活に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。 11 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)関係 (1) 児童扶養手当法第3条第1項第3号に規定する障害程度の認定に関すること。 12 その他 (1) 有料道路における障害者割引措置実施要領に基づく割引にかかる証明に関すること。 (2) 日本放送協会放送受信料免除基準に基づく放送受信料免除に係る証明に関すること。 |
2 保健所長に対する委任事務
1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第8条(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による必要な指示及び医師の団体からの意見聴取に関すること。 (2) 法第9条の2第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設に関する届出及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。 (3) 法第9条の2第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出の受理に関すること。 (4) 法第9条の3(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務の開始、休止、廃止又は再開の届出の受理に関すること。 (5) 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による滞在による業務の届出の受理に関すること。 (6) 法第10条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。 (7) 法第11条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の使用の制限若しくは禁止又は構造設備の改善若しくは衛生上必要な措置の命令に関すること。 2 医師法施行令(昭和28年政令第382号)関係 (1) 福岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年福岡県条例第37号。以下「県条例」という。)別表21の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 3 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第5条第2項の規定による必要な報告の徴収又は診療録等の提出命令に関すること。 (2) 法第6条の8第1項の規定による広告に関する必要な報告の徴収又は立入検査に関すること。 (3) 法第6条の8第2項の規定による広告に対する中止及びその内容の是正の命令に関すること。 (4) 法第7条第1項及び第2項の規定による診療所又は助産所の開設許可及び病床数等の変更の許可に関すること。 (5) 法第8条の規定による診療所又は助産所の開設の届出の受理に関すること。 (6) 法第8条の2第2項の規定による診療所又は助産所の休止又は再開の届出の受理に関すること。 (7) 法第9条第1項の規定による診療所又は助産所の廃止の届出の受理に関すること。 (8) 法第9条第2項の規定による診療所又は助産所の開設者の死亡又は失そうの届出の受理に関すること。 (9) 法第12条第1項の規定による診療所又は助産所の開設者以外の者による管理の許可に関すること。管理及び管理者の兼任の許可に関すること。 (10) 法第12条第2項の規定による他の診療所又は助産所を管理する者による診療所又は助産所の管理の許可に関すること。 (11) 法第15条第3項の規定による診療所のエックス線装置の設置等の届出の受理に関すること。 (12) 法第18条の規定による診療所の専属薬剤師の設置の特例の許可に関すること。 (13) 法第24条第1項の規定による診療所又は助産所の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築の命令に関すること。 (14) 法第24条の2第1項の規定による診療所又は助産所の必要な措置の命令に関すること。 (15) 法第24条の2第2項の規定による診療所又は助産所の業務の停止の命令に関すること。 (16) 法第25条第1項及び第2項の規定による必要な報告の徴収、立入検査及び物件の提出命令に関すること。 (17) 法第27条の規定による患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の構造設備の検査及び許可証の交付に関すること。 (18) 法第28条の規定による診療所又は助産所の管理者の変更の命令に関すること。 (19) 法第29条第1項及び第2項の規定による診療所又は助産所の開設許可の取消し又は閉鎖命令に関すること。 (20) 法第30条の規定による弁明の機会の付与に関すること(診療所又は助産所に係る処分に限る。)。 (21) 医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この項において「政令」という。)第4条第1項及び第3項の規定による診療所又は助産所の開設者の住所等及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。 (22) 政令第4条の2の規定による診療所又は助産所を開設したときの開設年月日等の届出及び当該届出事項の変更の届出の受理に関すること。 (23) 県条例別表6の項ハに定める法第7条第3項の規定による診療所の病床の設置の許可及び病床数、病床の種別その他省令で定める事項の変更の許可に関すること。 (24) 県条例別表6の項ニに定める法第8条の2第2項の規定による病院の休止又は再開の届出の受領に関すること。 (25) 県条例別表6の項ホに定める法第9条第1項の規定による病院の廃止の届出の受領に関すること。 (26) 県条例別表6の項ヘに定める法第9条第2項の規定による病院の開設者の死亡又は失そうの届出の受領に関すること。 (27) 県条例別表6の項トに定める法第12条第1項の規定による病院の開設者以外の者による病院の管理の許可に関すること。 (28) 県条例別表6の項チに定める法第12条第2項の規定による他の病院等を管理する者による病院の管理の許可に関すること。 (29) 県条例別表6の項リに定める法第15条第3項の規定による次に掲げる届出の受領に関すること。 ア 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この項において「省令」という。)第24条の2に規定する診療の用に供するエックス線装置の備付けの届出 イ 省令第28条に規定する省令第24条第8号及び第9号に該当する場合の届出 ウ 省令第29条第1項に規定する省令第24条第10号及び第12号(診療の用に供するエックス線装置に限る。)に該当する場合の届出 エ 省令第29条第2項及び第3項に規定する省令第24条第11号(省令第28条第1項第3号から第5号までに掲げる事項に限る。)及び第13号に該当する場合の届出 (30) 県条例別表6の項ヌに定める法第18条ただし書の規定による病院に専属の薬剤師を置かないことの許可に関すること。 (31) 県条例別表6の項ルに定める法第23条の2の規定による療養病床を有する診療所の開設者に対する人員の増員又は業務停止の命令に関すること。 (32) 県条例別表6の項ヨに定める法第27条の規定による病院の構造設備の検査及び許可証の交付に関すること。 (33) 県条例別表6の項フに定める政令第4条第1項の規定による病院の開設者からの届出事項の変更の届出の受領に関すること。 (34) 県条例別表6の項コに定める政令第4条第2項の規定による診療所の設置者からの変更の届出の受領に関すること。 (35) 県条例別表6の項エの規定による政令第4条の2の規定による病院を開設したときの開設年月日等の届出及び当該届出事項の変更の届出の受領に関すること。 (36) 県条例別表6の項キに定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること(この規則により保健所長に委任されている事務に係るものに限る。)。 4 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)関係 (1) 県条例別表28の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 5 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)関係 (1) 県条例別表10の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 6 歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号)関係 (1) 県条例別表22の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 7 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)関係 (1) 県条例別表5の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 8 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第21条第1項及び第2項の規定による歯科技工所の開設、廃止、休止又は再開の届出の受理に関すること。 (2) 法第24条の規定による歯科技工所の構造設備の改善命令に関すること。 (3) 法第25条の規定による歯科技工所の使用の禁止及び同条の規定により準用される同法第9条の聴聞等の方法の特例に関すること。 (4) 法第27条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。 (5) 県条例別表12の項イに定める法第26条第1項第4号の規定による歯科技工の業又は歯科技工所に関する広告に関する許可に関すること。 (6) 県条例別表12の項ロに定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 9 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第19条第1項の規定による死体の全部又は一部の保存の許可に関すること。 (2) 県条例別表20の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 10 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号)関係 (1) 県条例別表27の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 11 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第18条第1項及び第2項の規定による必要な指示及び医師の団体からの意見聴取に関すること。 (2) 法第19条第1項及び第2項の規定による施術所の開設、廃止、休止若しくは再開又は届出事項の変更の届出の受理に関すること。 (3) 法第21条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。 (4) 法第22条の規定による施術所の使用の制限若しくは禁止又は構造設備の改善若しくは衛生上の措置の命令に関すること。 12 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 県条例別表9の項イに定める法第28条第2項の規定による照射録の提出の要求又は職員による検査に関すること。 (2) 県条例別表9の項ロに定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 13 大麻取締法(昭和23年法律第124号)関係 (1) 県条例別表2の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 14 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第4条第1項及び第3項の規定による販売業の登録及び登録の更新に関すること。 (2) 法第7条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の氏名の届出及び変更の届出の受付に関すること。 (3) 法第10条第1項の規定による販売業の登録事項の変更又は営業の廃止の届出の受付に関すること。 (4) 法第15条の3(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄物の回収等の命令に関すること。 (5) 法第18条第1項(法第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による必要な報告の徴収、立入検査及び収去に関すること。 (6) 法第19条第1項の規定による必要な措置命令及び同条第2項の規定による登録の取消しに関すること。 (7) 法第19条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の変更命令に関すること。 (8) 法第19条第4項の規定による登録の取消し及び業務の停止命令に関すること。 (9) 法第20条の規定による聴聞等の方法の特例に関すること。 (10) 法第21条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による販売業からの特定毒物の品名及び数量の届出の受付に関すること。 (11) 法第22条第1項及び第2項の規定による毒物劇物を業務上取扱う者の届出の受付に関すること。 (12) 法第22条第3項の規定による毒物劇物を業務上取扱う者の変更又は廃止の届出の受付に関すること。 (13) 法第22条第6項の規定による必要な措置命令に関すること。 (14) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この項において「政令」という。)第33条の規定による販売業の登録票の交付に関すること。 (15) 政令第35条第1項の規定による販売業の登録票の書換え交付に関すること。 (16) 政令第36条第1項及び第3項の規定による販売業の登録票の再交付又は登録票の返納の受付に関すること。 (17) 政令第36条の2第1項及び第2項の規定による販売業の登録票の返納の受付及び登録票の交付に関すること。 (18) 政令第36条の3第1項の規定による登録簿の整備及び登録簿への必要な事項の記載に関すること。 (19) 県条例別表8の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 15 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)関係 (1) 県条例別表4の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 16 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)関係 (1) 県条例別表11の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 17 薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号)関係 (1) 県条例別表25の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 18 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第4条第1項の規定による薬局の開設の許可に関すること。 (2) 法第4条第4項の規定による薬局の開設の許可更新に関すること。 (3) 法第7条第4項の規定による薬局の管理者の管理薬局外薬事従事の許可に関すること。 (4) 法第10条第1項の規定による薬局の廃止、休止若しくは再開又は変更の届出の受付に関すること。 (5) 法第10条第2項の規定による薬局の名称等の変更の届出の受付に関すること。 (6) 法第12条第1項の規定による薬局製造販売医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「政令」という。)第3条に規定する薬局製造販売医薬品をいう。)の製造販売業の許可に関すること。 (7) 法第12条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新に関すること。 (8) 法第13条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可に関すること。 (9) 法第13条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新に関すること。 (10) 法第13条第8項の規定による薬局製造販売医薬品の製造所に係る許可の区分の変更又は追加に対する許可に関すること。 (11) 法第14条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認に関すること。 (12) 法第14条第15項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の変更の承認に関すること。 (13) 法第14条第16項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の軽微な変更の届出の受付に関すること。 (14) 法第14条の9第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の届出の受付に関すること。 (15) 法第14条の9第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の届出事項の変更の届出の受付に関すること。 (16) 法第17条第8項において準用する法第7条第4項の規定による薬局製造販売医薬品製造業の管理者の管理製造所外薬事従事の許可に関すること。 (17) 法第19条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の廃止、休止若しくは再開又は変更の届出の受付に関すること。 (18) 法第19条第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造所の廃止、休止若しくは再開又は変更の届出の受付に関すること。 (19) 法第24条第2項の規定による店舗販売業の許可更新に関すること。 (20) 法第26条第1項の規定による店舗販売業の許可に関すること。 (21) 法第28条第4項の規定による店舗販売業の管理者の管理店舗外薬事従事の許可に関すること。 (22) 法第38条第1項において準用する法第10条第1項の規定による店舗販売業の廃止、休止若しくは再開又は変更の届出の受付に関すること。 (23) 法第38条第1項において準用する法第10条第2項の規定による店舗販売業の名称等の変更の届出の受付に関すること。 (24) 法第39条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可に関すること。 (25) 法第39条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新に関すること。 (26) 法第39条の2第2項の規定による高度管理医療機器等営業所管理者の管理営業所外薬事従事の許可に関すること。 (27) 法第39条の3第1項の規定による管理医療機器等の販売業又は貸与業の届出の受付に関すること。 (28) 法第40条第1項において準用する法第10条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の廃止、休止若しくは再開又は変更の届出の受付に関すること。 (29) 法第40条第2項において準用する法第10条第1項の規定による管理医療機器等の販売業又は貸与業の廃止、休止若しくは再開又は変更の届出の受付に関すること。 (30) 法第68条の11の規定による薬局製造販売医薬品の回収の報告の受付に関すること。 (31) 法第69条第1項、第2項、第4項及び第6項の規定による必要な報告の徴収、立入検査、質問及び収去に関すること。 (32) 法第70条第1項及び第3項の規定による医薬品等の廃棄等に関すること。 (33) 法第71条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者に対する薬局製造販売医薬品の検査命令に関すること。 (34) 法第72条第3項及び第4項の規定による構造設備の改善命令又は施設の使用禁止に関すること。 (35) 法第72条の2第1項の規定による薬局開設者又は店舗販売業者に対する業務の体制の整備の命令に関すること。 (36) 法第72条の2の2の規定による法令遵守体制の改善に必要な措置命令に関すること。 (37) 法第72条の4第1項の規定による業務の運営の改善に必要な措置命令に関すること。 (38) 法第72条の4第2項の規定による許可等の条件に対する違反を是正するために必要な措置命令に関すること。 (39) 法第72条の5第1項の規定による特定違法広告の中止等の命令に関すること。 (40) 法第72条の5第2項の規定による特定違法広告である特定通信による情報の送信防止措置の要請に関すること。 (41) 法第73条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の総括製造販売責任者若しくは製造業の管理者又は薬局若しくは店舗販売業の管理者又は医療機器の販売業若しくは貸与業の管理者の変更命令に関すること。 (42) 法第74条の2の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の取消し又は承認事項の一部変更命令に関すること。 (43) 法第75条第1項の規定による許可の取消し又は業務の停止命令に関すること。 (44) 法第76条の規定による許可等の更新を拒否する場合の手続に関すること。 (45) 法第79条第1項の規定による許可又は承認に対する条件等の付与及び変更に関すること。 (46) 政令第2条の2の規定による薬局開設の許可証の交付に関すること。 (47) 政令第2条の3第1項の規定による薬局開設の許可証の書換え交付に関すること。 (48) 政令第2条の4第1項の規定による薬局開設の許可証の再交付に関すること。 (49) 政令第2条の4第3項及び第2条の5の規定による薬局開設の許可証の返納の受領に関すること。 (50) 政令第2条の6の規定による薬局開設の許可に関する台帳の整備に関すること。 (51) 政令第2条の13の規定による総取扱処方箋数の届出の受付に関すること。 (52) 政令第4条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の交付に関すること。 (53) 政令第5条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付に関すること。 (54) 政令第6条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付に関すること。 (55) 政令第6条第4項及び第7条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の返納の受領に関すること。 (56) 政令第8条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可に関する台帳の整備に関すること。 (57) 政令第11条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の交付に関すること。 (58) 政令第12条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付に関すること。 (59) 政令第13条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付に関すること。 (60) 政令第13条第4項及び第14条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の返納の受領に関すること。 (61) 政令第15条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可に関する台帳の整備に関すること。 (62) 政令第19条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の承認に関する台帳の整備に関すること。 (63) 政令第44条の規定による店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の交付に関すること。 (64) 政令第45条第1項の規定による店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付に関すること。 (65) 政令第46条第1項の規定による店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付に関すること。 (66) 政令第46条第3項及び第47条の規定による店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の返納の受領に関すること。 (67) 政令第48条の規定による店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可に関する台帳の整備に関すること。 (68) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第244条の規定による必要な報告をさせる場合の理由の通知に関すること。 (69) 県条例別表13の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 19 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第6条の規定による回収命令及び被害発生を防止するための措置に関すること。 (2) 法第7条第1項の規定による必要な報告の徴収、立入検査及び収去に関すること。 20 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号)関係 (1) 県条例別表26の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 21 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録に関すること。 (2) 法第20条の4第1項、第3項及び第4項の規定による衛生検査所の登録の変更、廃止、休止、再開若しくは変更の届出又は検体検査用放射性同位元素に係る届出の受理に関すること。 (3) 法第20条の5第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。 (4) 法第20条の6の規定による構造設備又は管理組織の変更その他必要な指示に関すること。 (5) 法第20条の7の規定による衛生検査所の登録の取消し又は業務の停止命令に関すること。 (6) 法第20条の8の規定により準用される法第9条の聴聞等の方法の特例に関すること。 (7) 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この項において「省令」という。)第13条の規定による登録証明書の交付に関すること。 (8) 省令第14条第2項の規定による登録の変更に係る登録証明書への記載及び交付に関すること。 (9) 省令第18条第1項の規定による登録証明書の書換え交付に関すること。 (10) 省令第19条の規定による登録証明書の再交付に関すること。 (11) 省令第20条の規定による登録証明書の返納の受理に関すること。 (12) 県条例別表23の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 22 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第15条第1項の規定による温泉利用の許可に関すること。 (2) 法第16条第1項の規定による法人の合併又は分割の承認に関すること。 (3) 法第17条第1項の規定による相続の承認に関すること。 (4) 法第18条第4項の規定による掲示の内容又は掲示の内容の変更の届出の受理に関すること。 (5) 法第18条第5項の規定による掲示の内容の変更の命令に関すること。 (6) 法第31条第1項の規定による温泉利用の許可の取消しに関すること。 (7) 法第31条第2項の規定による温泉利用の制限又は危害予防の措置の命令に関すること。 (8) 法第33条第1項の規定による聴聞の特例に関すること。 (9) 法第34条第1項の規定による必要な報告の徴収に関すること。 (10) 法第35条第1項の規定による立入検査に関すること。 23 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域における死亡獣畜の処理の許可に関すること。 (2) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の設置の許可に関すること。 (3) 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による構造設備等に係る変更の届出の受理に関すること。 (4) 法第4条(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による設置の不許可及び通知に関すること。 (5) 法第6条第1項(法第8条又は第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。 (6) 法第6条の2(法第8条又は第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による構造設備の改善の措置の命令に関すること。 (7) 法第7条(法第8条又は第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の設置の許可の取消し又は施設の使用の制限若しくは禁止に関すること。 (8) 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可に関すること。 (9) 法第9条第4項の規定による動物の種類等の届出の受理に関すること。 24 久留米市化製場等に関する法律施行条例(平成19年久留米市条例第65号。以下この項において「条例」という。)関係 (1) 条例第4条第1項及び第2項の規定による許可者の地位の承継の承認に関すること。 25 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第6条第5項の規定による未登録犬等の捕獲に係る立入の期間及び区域の指定に関すること。 (2) 法第13条の規定による狂犬病発生時の犬の一斉検診等に関すること。 (3) 法第14条第1項の規定による犬等の死体解剖等の許可に関すること。 (4) 法第17条の規定による犬の集合施設の禁止命令に関すること。 (5) 法第18条の規定によるけい留されていない犬の抑留に関すること。 (6) 法第18条の2の規定によるけい留されていない犬の薬殺に関すること。 26 久留米市飼い犬管理条例(昭和50年久留米市条例第24号。以下この項において「条例」という。)関係 (1) 条例第4条第2項の規定による犬の飼育を止める場合の指示及び届出の受領に関すること。 (2) 条例第5条第1項の規定による飼い犬が人をかんだときの届出の受理に関すること。 (3) 条例第7条の規定による危害の防止又は清潔の保持のため必要な措置の勧告又は命令に関すること。 (4) 条例第8条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入調査に関すること。 27 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第5条第1項の規定による開設及び同条第2項の規定による営業の届出の受理並びに同条第3項の規定による届出事項の変更又は廃止の届出の受理に関すること。 (2) 法第5条の2の規定によるクリーニング所の使用前検査及び適合の確認に関すること。 (3) 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。 (4) 法第9条の規定による業務の停止に関すること。 (5) 法第10条第1項の規定による立入検査に関すること。 (6) 法第10条の2の規定による措置の命令に関すること。 (7) 法第11条の規定による営業の停止又は閉鎖の命令等に関すること。 (8) 法第13条の規定による聴聞等の方法の特例に関すること。 (9) 県条例別表19の項に定める申請書等の受付及び福岡県への送付に関すること。 (10) 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号。以下この表において「整備法」という。)附則第8条第2項の規定による調査に関すること。 28 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第5条の規定による特定建築物についての届出の受理に関すること。 (2) 法第11条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。 (3) 法第12条の規定による維持管理の改善命令又は使用の停止若しくは制限に関すること。 (4) 法第13条第2項及び第3項の規定による国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に対する説明又は資料提出の要求若しくは改善等の勧告に関すること。 (5) 県条例別表29の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 29 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第2条の規定による興行場の営業の許可に関すること。 (2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。 (3) 法第5条第1項の規定による必要な報告の徴収又は立入検査に関すること。 (4) 法第6条の規定による営業の許可の取消し又は営業の停止命令に関すること。 (5) 法第7条の規定による聴聞等の方法の特例に関すること。 (6) 久留米市興行場法施行条例(平成24年久留米市条例第50号)第4条の規定による申請書の記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。 (7) 整備法附則第6条第2項の規定による調査に関すること。 30 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第2条の規定による公衆浴場の営業の許可に関すること。 (2) 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。 (3) 法第4条ただし書の規定による患者に対する入浴の許可に関すること。 (4) 法第6条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。 (5) 法第7条第1項の規定による営業の許可の取消し又は営業の停止命令に関すること。 (6) 法第7条第2項の規定による聴聞に関すること。 (7) 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による申請書等の記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。 (8) 整備法附則第7条第2項の規定による調査に関すること。 31 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第3条の規定による食鳥処理の事業の許可に関すること。 (2) 法第6条第1項及び第3項の規定による食鳥処理場の構造等の変更の許可及び軽微な変更等の届出の受理に関すること。 (3) 法第7条第2項の規定による食鳥処理業者の地位の承継の届出の受理に関すること。 (4) 法第8条の規定による食鳥処理の事業の許可の取消し又は停止の命令に関すること。 (5) 法第9条の規定による食鳥処理場の整備改善命令、使用禁止命令、事業の許可の取消し又は停止命令に関すること。 (6) 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の設置又は変更の届出の受理に関すること。 (7) 法第13条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任の命令に関すること。 (8) 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止、休止又は再開の届出の受理に関すること。 (9) 法第16条第1項及び第2項並びに第6項から第9項までの規定による認定小規模食鳥処理業に係る食鳥検査の特例に関すること。 (10) 法第17条第1項第4号の規定による届出食肉販売業者の届出の受理に関すること。 (11) 法第20条の規定による公衆衛生上必要な措置に関すること。 (12) 法第37条第1項の規定による業務状況の報告の徴収に関すること。 (13) 法第38条第1項の規定による立入検査及び収去に関すること。 (14) 整備法附則第10条第2項の規定による調査に関すること。 32 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第8条第1項の規定による指定成分等含有食品に係る情報の届出の受理に関すること。 (2) 法第25条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品等の検査の実施に関すること。 (3) 法第26条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による製品検査命令に関すること。 (4) 法第28条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による必要な報告の徴収、立入検査及び収去に関すること。 (5) 法第30条第2項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による監視指導に関すること。 (6) 法第48条第8項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生管理者の届出の受理に関すること。 (7) 法第55条(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による飲食店営業等の許可に関すること。 (8) 法第56条第2項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。 (9) 法第57条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業の届出の受理に関すること。 (10) 法第58条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による回収に着手した旨及び回収の状況の届出の受理に関すること。 (11) 法第59条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による違反物品等の廃棄その他食品衛生上必要な措置の命令に関すること。 (12) 法第60条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可の取消し又は営業の禁止若しくは停止に関すること。 (13) 法第61条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業施設の整備改善命令又は営業の許可の取消し若しくは営業の禁止若しくは停止に関すること。 (14) 法第64条第1項及び第2項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に関すること。 (15) 法第67条第1項の規定による飲食店営業者等に対する助言、指導その他の援助に関すること。 (16) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この項において「規則」という。)第71条の規定による申請又は届出内容の変更の届出の受理に関すること。 (17) 規則第71条の2の規定による廃業の届出の受理に関すること。 (18) 整備法附則第4条第2項の規定による調査に関すること。 33 福岡県ふぐ取扱条例(昭和28年福岡県条例第47号。以下この項において「条例」という。)関係 (1) 県条例別表33の項イに定める条例第11条の規定によるふぐ処理師に対する業務停止の命令に関すること。 (2) 県条例別表33の項ロに定める条例第15条の規定によるふぐ処理師等からの必要な報告の徴収及び立入調査に関すること。 (3) 県条例別表33の項ハに定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 34 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第32条の規定による専用水道の施設基準の適合確認に関すること。 (2) 法第33条第3項及び第5項の規定による専用水道の工事設計の変更の届出の受理及び適合確認の通知等に関すること。 (3) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出の受理並びに法第24条の3第2項の規定による専用水道管理業務委託の届出の受理に関すること。 (4) 法第36条の規定による施設改善の指示、水道技術管理者変更の勧告及び清掃その他必要な措置を採るべき旨の指示に関すること。 (5) 法第37条の規定による給水の停止命令に関すること。 (6) 法第39条第2項及び第3項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。 35 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)関係 (1) 県条例別表15の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 36 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録に関すること。 (2) 法第13条第1項の規定による登録の更新に関すること。 (3) 法第14条第1項の規定による第一種動物取扱業の種別等の変更、飼養施設の設置又は犬猫等販売業の営業の届出の受領に関すること。 (4) 法第14条第2項の規定による第一種動物取扱業者の氏名等の変更の届出の受領に関すること。 (5) 法第14条第3項の規定による犬猫等販業を営むことをやめた旨の届出の受領に関すること。 (6) 法第15条の規定による第一種動物取扱業者登録簿の閲覧に関すること。 (7) 法第16条第1項の規定による廃業等の届出の受領(法第24条の4において準用する場合を含む。)に関すること。 (8) 法第17条の規定による登録の抹消に関すること。 (9) 法第19条第1項の規定による登録の取消し又は業務の停止に関すること。 (10) 法第21条の5第2項の規定による動物の個体に関する届出の受領に関すること。 (11) 法第22条第3項の規定による動物取扱責任者研修の実施に関すること。 (12) 法第22条の6の規定による検案書又は死亡診断書の提出の命令に関すること。 (13) 法第23条第1項の規定による改善の勧告(法第24条の4において準用する場合を含む。)に関すること。 (14) 法第23条第2項の規定による必要な措置の勧告に関すること。 (15) 法第23条第3項の規定による期限内に勧告に従わなかった旨の公表に関すること。 (16) 法第23条第4項の規定による措置の命令(法第24条の4において準用する場合を含む。)に関すること。 (17) 法第24条第1項の規定による第一種動物取扱業者からの報告の徴収又は職員による立入検査(法第24条の4において準用する場合を含む。)に関すること。 (18) 法第24条の2第1項の規定による必要な措置の勧告に関すること。 (19) 法第24条の2第2項の規定による措置の命令に関すること。 (20) 法第24条の2第3項の規定による第一種動物取扱業者であった者からの報告の徴収又は職員による立入検査に関すること。 (21) 法第24条の2の2の規定による第二種動物取扱業の届出の受領に関すること。 (22) 法第24条の3第1項の規定による第二種動物取扱業の種別等の変更の届出の受領に関すること。 (23) 法第24条の3第2項の規定による第二種動物取扱業者の氏名等の変更又は飼養施設の使用の廃止の届出の受領に関すること。 (24) 法第25条第1項の規定による必要な指導又は助言に関すること。 (25) 法第25条第2項の規定による必要な措置の勧告に関すること。 (26) 法第25条第3項の規定による措置の命令に関すること。 (27) 法第25条第4項の規定による必要な措置の命令又は勧告に関すること。 (28) 法第25条第5項の規定による動物の飼養又は保管している者からの報告の徴収又は職員による立入検査に関すること。 (29) 法第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可に関すること。 (30) 法第28条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の変更許可に関すること。 (31) 法第28条第3項の規定による軽微な変更等の届出の受領に関すること。 (32) 法第29条の規定による特定動物の飼養又は保管の許可の取消しに関すること。 (33) 法第32条の規定による特定動物飼養者に対する必要な措置の命令に関すること。 (34) 法第33条第1項の規定による特定動物飼養者からの報告の徴収又は職員による立入検査に関すること。 (35) 法第35条第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬又は猫の引取り及びその場所の指定に関すること。 (36) 法第35条第4項の規定による所有者の発見及びその者への返還並びに飼養を希望する者の募集及びその者への譲渡しに関すること。 (37) 法第36条第1項及び第2項の規定による通報の受付及び収容に関すること。 (38) 法第37条第2項の規定による必要な指導及び助言に関すること。 37 福岡県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和53年福岡県条例第39号。以下この項において「条例」という。)関係 (1) 条例第6条第1項の規定による特定動物が逃げた旨の通報の受付に関すること。 (2) 条例第7条の規定による動物が人に危害を加えた旨又は逃げた特定動物に対する措置をとった旨の届出の受領に関すること。 (3) 条例第8条の規定による同条各号に掲げる措置の命令に関すること。 (4) 条例第9条第1項の規定による動物の飼い主等からの報告の徴収又は職員による立入り若しくは調査に関すること。 38 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第4条の規定によると畜場の設置の許可等に関すること。 (2) 法第5条第1項及び第2項の規定によると畜場の設置の不許可並びにと畜場の設置場所又は処理する獣畜種類及び頭数の制限に関すること。 (3) 法第7条第6項の規定による衛生管理責任者の設置の届出の受理に関すること。 (4) 法第8条の規定による衛生管理責任者の解任命令に関すること。 (5) 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による作業衛生責任者の設置の届出の受理並びに法第8条の規定による作業衛生責任者の解任命令に関すること。 (6) 法第12条第1項の規定によると畜場使用料及びとさつ解体料の認可に関すること。 (7) 法第13条第1項第1号及び第3項の規定による自己等の食用のための獣畜のとさつの届出の受理及び公衆衛生上の指示に関すること。 (8) 法第14条第1項から第3項まで(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による獣畜のとさつ又は解体の検査等に関すること。 (9) 法第16条の規定によるとさつ又は解体の禁止その他の措置に関すること。 (10) 法第17条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。 (11) 法第18条第1項及び第2項の規定によると畜場の施設の使用の制限又は停止の命令及び業務の停止又は禁止の命令に関すること。 (12) と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第4条第2号の規定によると畜場以外の場所でのとさつに関すること。 (13) と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)第3条第1項第7号の規定による水質検査により飲用不適となった場合の指示に関すること。 39 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第7条第1項の規定によると畜場における牛海綿状脳症の検査に関すること。 (2) 法第7条第2項ただし書きの規定による許可に関すること。 40 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。 (2) 法第11条の規定による開設、届出事項の変更又は廃止の届出の受付に関すること。 (3) 法第12条の規定による美容所の使用前検査に関すること。 (4) 法第12条の2第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受付に関すること。 (5) 法第14条第1項の規定による立入検査に関すること。 (6) 法第15条の規定による美容所の閉鎖の命令に関すること。 (7) 美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第7条第3項の規定による免許証又は免許証明書の受領に関すること。 (8) 整備法附則第9条第2項の規定による調査に関すること。 41 久留米市美容師法施行条例(平成24年久留米市条例第49号。以下この項において「条例」という。)関係 (1) 条例第4条第3号の規定による美容所以外の場所における美容の業の承認に関すること。 42 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。 (2) 法第11条の規定による開設、届出事項の変更又は廃止の届出の受付に関すること。 (3) 法第11条の2の規定による理容所の使用前検査に関すること。 (4) 法第11条の3第2項の規定による開設者の地位の承継の届出の受付に関すること。 (5) 法第13条第1項の規定による立入検査に関すること。 (6) 法第14条の規定による理容所の閉鎖の命令に関すること。 (7) 理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第7条第3項の規定による免許証又は免許証明書の受領に関すること。 (8) 整備法附則第5条第2項の規定による調査に関すること。 43 久留米市理容師法施行条例(平成24年久留米市条例第48号。以下この項において「条例」という。)関係 (1) 条例第4条第3号の規定による理容所以外の場所における理容の業の承認に関すること。 44 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第3条の規定による旅館業の営業の許可に関すること。 (2) 法第3条の2の規定による譲渡及び譲受けの場合の営業者の地位の承継の承認に関すること。 (3) 法第3条の3の規定による法人の合併又は分割の場合の営業者の地位の承継の承認に関すること。 (4) 法第3条の4の規定による相続の場合の営業者の地位の承継の承認に関すること。 (5) 法第7条第1項の規定による必要な報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。 (6) 法第7条第2項の規定による必要な報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。 (7) 法第7条の2第1項の規定による構造設備に係る必要な措置の命令に関すること。 (8) 法第7条の2第2項の規定による命令に関すること。 (9) 法第7条の2第3項の規定による命令に関すること。 (10) 法第8条の規定による営業の許可の取消し又は営業の停止命令に関すること。 (11) 法第8条の2の規定による意見陳述の受領に関すること。 (12) 法第9条の規定による聴聞等の方法の特例に関すること。 (13) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による申請書の記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受付に関すること。 (14) 整備法附則第3条第1項の規定による調査に関すること。 45 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第15条第1項の規定による感染症発生の状況、動向及び原因に係る質問及び調査に関すること。 (2) 法第15条の2第1項の規定による検疫所長からの通知に基づく関係者への質問又は調査に関すること。 (3) 法第17条第1項及び第45条第1項の規定による健康診断の受診の勧告に関すること。 (4) 法第17条第2項及び第45条第2項の規定による受診の勧告に従わないときの健康診断の実施に関すること。 (5) 法第18条第1項及び第3項から第6項までの規定による就業制限に関すること。 (6) 法第19条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)及び第46条第1項の規定による入院の勧告に関すること。 (7) 法第19条第2項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告に係る患者又はその保護者への説明に関すること。 (8) 法第19条第3項(法第26条において準用する場合を含む。)及び第46条第2項の規定による勧告に従わないときの入院の措置に関すること。 (9) 法第19条第5項(法第26条において準用する場合を含む。)及び第46条第3項の規定による緊急その他やむを得ない理由があるときの患者の転院に関すること。 (10) 法第19条第7項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告又は入院措置をした場合の感染症の診査に関する協議会への報告に関すること。 (11) 法第20条第1項から第6項まで及び第8項(法第26条において準用する場合を含む。)及び第46条第4項の規定による入院の期間の延長に関すること。 (12) 法第21条(法第26条において準用する場合を含む。)及び第47条の規定による患者の移送に関すること。 (13) 法第22条(法第26条において準用する場合を含む。)及び第48条の規定による退院に関すること。 (14) 法第23条の規定により準用される法第16条の3第5項及び第6項の規定による健康診断及び入院の勧告及び措置並びに入院の期間の延長の実施の理由その他の通知に関すること。 (15) 法第24条の2(法第26条及び第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による患者又は保護者からの苦情の申出に関すること。 (16) 法第27条及び第50条第1項の規定による感染症の病原体に汚染された場所等の消毒に関すること。 (17) 法第28条及び第50条第1項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。 (18) 法第29条及び第50条第1項の規定による物件の措置命令に関すること。 (19) 法第30条第1項及び第50条第1項の規定による死体の移動の制限及び禁止に関すること。 (20) 法第30条第2項ただし書及び第50条第1項の規定による死体の埋葬の許可に関すること。 (21) 法第35条第1項及び第50条第1項の規定による立入調査に関すること。 (22) 法第36条第1項及び第2項(法第50条第5項において準用する場合を含む。)の規定による書面による通知又は書面の交付に関すること。 (23) 法第37条の2第3項の規定による申請に対する決定及び協議会の意見の聴取に関すること。 (24) 法第38条の規定による結核指定医療機関の指定、指導、辞退届の受理及び指定の取消しに関すること。 (25) 法第45条第3項の規定により準用される法第16条の3第5項及び第6項の規定による健康診断の勧告及び健康診断の措置の実施の理由その他の通知に関すること。 (26) 法第46条第5項及び第7項の規定による入院の勧告に係る患者又はその保護者への説明並びに意見の聴取に関すること。 (27) 法第49条の規定により準用される法第16条の3第5項及び第6項の規定による入院の勧告及び入院の措置及び入院の期間の延長の実施の理由その他の通知に関すること。 (28) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下この項において「省令」という。)第20条の3第3項の規定による患者票の交付に関すること。 (29) 省令第20条の3第5項の規定による医療を受ける病院等の変更の届出の受理に関すること。 (30) 省令第20条の3第6項の規定による患者票の返納の受付に関すること。 46 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第47条第1項及び第2項の規定による相談、指導及び医療施設の紹介に関すること。 (2) 県条例別表7の項イに定める法第28条第1項の規定による診察の日時及び場所の通知に関すること。 (3) 県条例別表7の項ロに定める法第29条の2第1項の規定による精神障害者の入院措置に関すること。 (4) 県条例別表7の項ハに定める法第29条の2第4項において準用する法第29条第3項の規定による精神障害者の入院措置及び退院等の請求に関する書面での通知に関すること。 (5) 県条例別表7の項ニに定める法第29条の2の2第1項の規定による精神障害者の入院措置に係る病院への移送(法第29条の2第1項の規定による入院措置に係るものに限る。)に関すること。 (6) 県条例別表7の項ホに定める法第29条の2の2第2項の規定による精神障害者の入院措置に係る病院への移送を行う旨の書面での通知(法第29条の2第1項の規定による入院措置に係るものに限る。)に関すること。 (7) 県条例別表7の項ヘに定める法第29条の2の2第3項の規定による精神障害者の入院措置に係る病院への移送を行う場合の行動の制限(法第29条の2第1項の規定による入院措置に係るものに限る。)に関すること。 (8) 県条例別表7の項トに定める法第38条の6第1項の規定による精神科病院に入院中の者の症状等に関する報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示の命令又は職員等による立入り、検査若しくは質問若しくは指定医による診察に関すること。 47 福岡県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例(平成19年福岡県条例第56号)関係 (1) 県条例別表34の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 48 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第10条第3項の規定による国民健康・栄養調査の実施に関すること。 (2) 法第11条第1項の規定による調査世帯の指定に関すること。 (3) 法第18条第1項の規定による栄養指導その他の保健指導並びに栄養管理の実施についての必要な指導及び助言に関すること。 (4) 法第20条の規定による特定給食施設の設置及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。 (5) 法第21条第1項の規定による特定給食施設の指定に関すること。 (6) 法第22条の規定による特定給食施設の設置者に対する指導及び助言に関すること。 (7) 法第23条の規定による特定給食施設の設置者への勧告又は勧告に係る措置の命令に関すること。 (8) 法第24条第1項の規定による必要な報告の徴収及び立入検査に関すること。 (9) 法第29条第2項の規定による喫煙の中止又は特定施設の喫煙禁止場所からの退出の命令に関すること。 (10) 法第31条の規定による特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言に関すること。 (11) 法第32条第1項の規定による特定施設等の管理権原者等に対する勧告に関すること。 (12) 法第32条第2項の規定による公表に関すること。 (13) 法第32条第3項の規定による特定施設等の管理権原者等に対する命令に関すること。 (14) 法第34条第1項の規定による喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告に関すること。 (15) 法第34条第2項の規定による公表に関すること。 (16) 法第34条第3項の規定による喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する命令に関すること。 (17) 法第36条第1項の規定による喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告に関すること。 (18) 法第36条第2項の規定による喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告に関すること。 (19) 法第36条第3項の規定による公表に関すること。 (20) 法第36条第4項の規定による喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する命令に関すること。 (21) 法第38条第1項の規定による特定施設等の管理権原者等からの報告の徴収、特定施設等への立入検査及び質問に関すること。 (22) 法第61条第1項(法第63条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査及び収去に関すること。 (23) 法第66条第1項の勧告及び同条第2項の規定による命令に関すること。 49 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第19条の2の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給に関すること。 (2) 法第19条の3の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給認定に関すること(同条第2項の指定医の指定に関する事項を除く。)。 (3) 法第19条の5の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給認定の変更に関すること。 (4) 法第19条の6の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給認定の取消しに関すること。 (5) 法第19条の22の規定による小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施に関すること。 50 調理師法施行令(昭和33年政令第303号)関係 (1) 県条例別表24の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付等に関すること。 51 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第57条第1項の規定による教育委員会からの協力の受諾に関すること。 52 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)関係 (1) 県条例別表17の項に定める申請書等の受付、福岡県への送付及び申請者等への交付に関すること。 53 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第6条第1項又は第3項の規定による指示に関すること。 (2) 法第6条第5項の規定による命令に関すること。 (3) 法第6条第8項の規定による命令に関すること。 (4) 法第8条第1項の規定による必要な報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査、質問若しくは収去に関すること。 (5) 法第10条の2第1項の規定による回収に着手した旨及び回収の状況の届出の受理に関すること。 (6) 法第12条第1項又は第2項の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査に関すること。 54 福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例(平成28年福岡県条例第39号。以下この項において「条例」という。)関係 (1) 県条例別表35の項イに定める条例第17条第1項の規定による自主的な回収の着手の報告の受領に関すること。 (2) 県条例別表35の項ロに定める条例第17条第3項の規定による報告の内容の公表に関すること。 (3) 県条例別表35の項ハに定める条例第17条第4項の規定による指導に関すること。 (4) 県条例別表35の項ニに定める条例第17条第5項の規定による自主的な回収の終了の報告の受領に関すること。 55 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この項において「法」という。)関係 (1) 法第15条第2項の規定による輸出証明書の発行に関すること。 56 久留米市動物愛護管理指導員設置条例(令和2年久留米市条例第13号。以下この項において「条例」という。)関係 (1) 条例第2条の規定による動物愛護管理指導員の任命に関すること。 |
3 農業委員会に対する委任事務
(1) 国有農地の売渡対価及び国有地の貸付料の徴収に関すること。 (2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく事務に関すること。 (3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権の設定等後の紛争処理事務に関すること。 (4) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの ア 法第4条第1項の規定による許可 イ 法第4条第8項の規定による協議 ウ 法第4条第9項(法第5条第5項において準用される場合を含む。)の規定による意見の聴取 エ 法第5条第1項の規定による許可 オ 法第5条第4項の規定による協議 カ 法第49条第1項の規定による職員による調査、測量又は物件の除去若しくは移転(アからオまで、ケ及びコに掲げる事務に係るものに限る。) キ 法第49条第3項の規定による通知又は公示(カに掲げる事務に係るものに限る。) ク 法第50条の規定による報告の要求(アからキまで、ケ及びコに掲げる事務に係るものに限る。) ケ 法第51条第1項の規定による処分又は命令(ア及びエに掲げる事務に係るものに限る。) コ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の実施及び公告(ア及びエに掲げる事務に係るものに限る。) サ 法附則第2項の規定による農林水産大臣に対する協議(ア及びエに掲げる事務に係るものに限る。) |
4 企業管理者に対する委任事務
(1) 農業集落排水事業に関すること。 (2) 合併処理浄化槽及び浄化槽に関すること。 (3) し尿処理に関すること。 (4) 前3号の事務を行う職員の任免に関すること。 (5) 久留米市企業局職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当の認定並びに支給に関すること。 (6) 久留米市上下水道事業運営審議会に関すること。 |
別表第2(第8条関係)
(平3規則15・全改、平9規則40・平11規則23・平13規則26・平15規則30・平16規則26・平17規則31・平17規則137・平19規則19・平19規則32・平20規則125・平21規則77・平23規則60・平25規則1の2・平27規則45・平29規則32・令6規則32・一部改正)
補助執行
区分 | 補助執行事務 |
1 共通補助執行事務(当該委員会等の所掌に係る事務に限る。) | (1) 予算の執行に関すること。 (2) 物品の管理及び処分に関すること。 (3) 補助執行事務に係る補助金・委託金等の他の機関に対する申請及び報告に関すること。 (4) 市税外収入金に関すること。 (5) 歳入歳出外現金(久留米市事務専決規程第3条第2項に規定する工事の請負等の契約に係るものを除く。)の徴収、還付及び充当に関すること。 |
2 教育委員会事務局職員の補助執行事務 | (1) 教育財産の取得及び交換に関すること。 (2) 動産(現金を含む。)及び不動産の寄附受納に関すること。 (3) 久留米市外三市町高等学校事務組合に関すること。 (4) 教育委員会の事務に関連する普通財産の管理に関すること。 (5) 総合教育会議の開催に関すること。 |
3 農業委員会事務局職員の補助執行事務 | (1) 農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する利用権の設定等を促進する事業に関すること。 (2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に基づいて指定された農地中間管理機構が農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条の規定により行う農地売買等事業等の事務に関すること。 (3) 農地中間管理事業の推進に関する法律第19条第2項の規定による農用地利用集積等促進計画の案の作成に関すること。 (4) 農地法第49条第5項の規定による損失の補償の事務に関すること。 (5) 農地法第51条第4項及び第5項の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収の事務に関すること。 |
4 議会事務局職員の補助執行事務 | (1) 久留米市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年久留米市条例第4号)に基づく政務活動費の交付に関すること。 |