○久留米市興行場法施行条例

平成24年12月14日

久留米市条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3条第2項の規定に基づき興行場の設置の場所及びその構造設備の基準並びに興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)が講じなければならない衛生に必要な措置の基準を定めるとともに、営業の許可等に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(許可の申請)

第3条 法第2条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)

(2) 興行場の名称及び所在地

(3) 興行場の種別

(4) 入場者の定員

(5) その他規則で定める事項

2 前項の申請書には、興行場の構造設備を明らかにする図面その他の規則で定める図書を添付しなければならない。

(変更等の届出)

第4条 営業者は、前条の申請書に記載した事項を変更したとき、又は営業の全部若しくは一部を停止し、若しくは廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(営業者の地位の承継の届出)

第5条 法第2条の2第2項の規定により営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。

(設置の場所の基準)

第6条 法第2条第2項の条例で定める興行場の設置の場所の公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。

(1) 興行場の周囲が耐水性の材料による排水溝を設ける等排水が容易に行え、かつ、清掃が容易にできる構造であり、及び施設の床面が、コンクリートその他の不浸透性材料で覆われる等防湿上有効な措置が講じられている場所を除き、排水が極めて悪い等入場者の衛生に支障をきたす場所でないこと。

(2) 適当な構造設備により公衆衛生上支障がないと認められる場合を除き、周囲に採光及び換気に必要な空間を確保できる場所であること。

(構造設備の基準)

第7条 法第2条第2項の条例で定める興行場の構造設備の公衆衛生上必要な基準は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 施設全般 次に掲げる基準を満たすこと。

 興行場の清掃及び排水を容易に行うことができる構造であること。

 窓、換気口その他の開口部に、ねずみ、昆虫等の侵入を防止するため必要な設備が設けられていること。

 興行場のうち、興行を見せ、又は聞かせるため入場者の利用に供する部分(以下「観覧室等」という。)は、舞台と適切に区画され、かつ、ロビー、便所等と隔壁等により区画されていること。

 ごみ等が飛散流出しない構造の適当な数のごみ箱を置くこと。

(2) 観覧室等 入場者の移動、清掃の実施等に支障をきたさない構造であること。

(3) 喫煙室 設置する場合は、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第16条に規定する基準を満たすこと。

(4) 換気設備 規則で定める換気能力を有する機械換気設備又は空気調和設備が設けられていること。

(5) 照明設備 第8条第3号に規定する照度を確保することができる照明設備が設けられていること。

(6) 便所 次に掲げる基準を満たすこと。

 興行場が他の用途を主とする建築物内に設置された小規模施設等であって、当該施設に近接して入場者の需要を満たすことができる適当な規模を有する便所が利用できる場合又は興行場の種別若しくは用途により、市長が公衆衛生上支障がないと認める場合を除き、興行場内に設置すること。

 上下階から等距離にある中間階に設置する等、入場者の利便を損なわないと市長が認める場合を除き、興行場が複数階に及ぶ場合にあっては、各階ごとに設置すること。

 水洗式のもの又はこれと同等に衛生が確保される構造のものであること。

 男性用及び女性用にそれぞれ区画されていること。

 床面及び床面から少なくとも1メートルの高さまでの内壁の材質が不浸透性であること。

 流水式の手洗い設備が設けられていること。

(令2条例9・一部改正)

(衛生措置の基準)

第8条 法第3条第2項の規定により条例で定める営業者が入場者の衛生に必要な措置を講じる基準は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。

(1) 施設全般の管理 次に掲げる基準を満たすこと。

 入場者の利用に供する器具等は、常に清潔にしておくこと。

 興行場は、常に清掃し、毎月1回以上消毒すること。

 常に、ねずみ、昆虫等の発生の防止及び駆除に努めること。

(2) 換気 観覧室等は、上映、上演等の際は、換気を十分に行い、常時、規則で定める基準に適合するよう空気の浄化を図ること。

(3) 照明 入場者の利用に供する場所における照明は、床面から1メートルの高さにおいて20ルクス(上映、上演等の際における観覧室等の照明は、その通路の床面において0.2ルクス)以上とすること。

(4) その他の衛生上の措置 次に掲げる基準を満たすこと。

 屋内の興行場において、上映、上演等の時間が2時間30分以上にわたるときは、おおむね2時間30分ごとに少なくとも10分間の休憩時間を設けること。

 従業者が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条の感染症その他の感染性のある疾患をいう。)に罹患しているとき又はその疑いがあるときは、当該従事者を業務に従事させないこと。

(基準の緩和)

第9条 市長は、野外の興行場又は仮設若しくは臨時の興行場について、前3条の基準の一部による必要がない場合又はこれらの基準の一部によることができない場合であって、公衆衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和59年9月30日以前に法第2条第1項の許可を受けて営業している興行場で、第7条(第3号を除く。)に規定する構造設備の公衆衛生上必要な基準に適合しないものについては、当該興行場を改築し、又は大規模に修繕する場合は、同条の規定によらなければならない。

(令2条例9・一部改正)

(令和2年3月30日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

久留米市興行場法施行条例

平成24年12月14日 条例第50号

(令和2年4月1日施行)