○久留米市事務専決規程
平成17年2月4日
久留米市規程第4号
久留米市事務専決規程(昭和39年久留米市規程第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがある場合及び市長が特別に指示した場合を除き、市長の権限に属する事務の執行に関し、必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務の処理を図るために定めるものとする。
(1) 決裁 市長、市長の職務代理者及び専決権限を有する職員(以下「専決権者」という。)等が、市長の権限に属する事務について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長の権限に属する事務を、この規程の範囲内で市長に代わって決裁することをいう。
(3) 合議 決裁を得なければならない事項について、起案者の直属でない関係者の意思決定を受けることをいう。
(4) 不在 出張又は休暇等の理由により決裁ができない状態にあることをいう。
(5) 代決 専決権者が不在のとき、この規程の範囲内で、専決権者に代わって決裁することをいう。
(6) 部長 久留米市行政組織規則(昭和39年久留米市規則第54号)第5条第2項に定める部長(以下「総括部長」という。)、戦略統括監、東京事務所長、会計管理者、保健所長、部付部長及び担当部長をいう。
(7) 担当部長等 部長のうち、担当部長、東京事務所長、保健所長及び部付部長をいう。
(8) 次長 次長、担当次長(以下「次長等」という。)、秘書室長及び総合支所次長をいう。
(9) 課長 課長、室長、所長(東京事務所長及び上津クリーンセンター所長を除く。)、斎場長、市場長及び館長をいう。
(10) 課長等 前号に規定する課長並びに東京事務所次長、政策調整官及び主幹をいう。
(11) 主管 総合支所で専決する事項について、当該事項を所掌し、総括する本庁の関係部局をいう。
(平19規程12―4・平20規程13・平23規程17・平30規程4・平31規程6・令2規程11・令3規程8・一部改正)
3 別表第11に規定する物品は、総務部契約監理担当部長以外の者が調達することができる。
(平27規程13の3・一部改正)
(平17規程47・平18規程8・平27規程13の3・一部改正)
(専決の事前協議及び報告)
第5条 専決権者は、専決する事項について必要と認める場合は、あらかじめ上司又は主管部局と事前に協議しなければならない。
2 専決権者は、専決した場合において必要があると認める場合は、その専決した事項について上司又は主管部局に報告しなければならない。
3 担当部長等が所掌する事務のうち、副市長以上の決裁を要するものにあっては、総括部長に決裁を得なければならない。
(平19規程11・令2規程11・一部改正)
(重要事項の専決留保)
第6条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号に該当する場合は、上司の指示を受けなければ専決することができない。
(1) 内容が重要であると認められるもの
(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認められるもの
(3) 疑義、紛議、論争等があるもの又はそのおそれがあると認められるもの
(4) 専決権者において、上司が特に了知しておく必要があると認めるもの
(5) 特命があるもの
(6) 将来において、市の義務及び負担が生ずると認められるもの
(類推による専決)
第7条 この規程に専決事項として定められていないものであっても、この規程に準じ専決することが適当であると認められるものは、この規程の専決事項を類推し、専決することができる。
(合議)
第8条 別表に定める指定合議先には、必ず合議をしなければならない。
2 別表第9に定めるもののほか、総合支所に関する事務のうち、副市長以上の決裁を要するものについては主管部長又は主管課長に合議しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、必要と認められるものについては関係先に合議しなければならない。
4 合議は施行期日以前に得なければならない。
(平19規程11・一部改正)
(代決)
第9条 専決権者が不在のとき、又は欠けたときは、次に掲げる順序により代決するものとする。
専決権者 | 代決権者 | 複代決権者 | 備考 |
市長 | 担当副市長 | 他の副市長 |
|
副市長 | 総括部長 | 担当部長等 |
|
次長等(担当次長を除く。) | 部の総務に限る。 | ||
課長 |
| ||
支所長 | 支所次長 | 総合支所地域振興課に限る。 | |
課長 |
| ||
総括部長 担当部長等 | 次長等(担当次長を除く。) | 担当次長 | 部の総務に限る。 |
主幹 | 〃 | ||
部補佐 | 〃 | ||
検査企画監 | 工事検査課長 | 総務部工事検査課に限る。 | |
防災対策調整監 | 防災対策課長 | 総務部防災対策課に限る。 | |
課長等 | 主幹 |
| |
課長補佐 |
| ||
主査 |
| ||
支所長 | 支所次長 | 地域振興課長 | 総合支所地域振興課に限る。 |
地域振興課課長補佐 | 〃 | ||
課長 | 主幹 |
| |
課長補佐 |
| ||
主査 |
| ||
次長等 | 主幹 | 部補佐 | 部の総務に限る。 |
部補佐 | 別に指定する主査 | 〃 | |
検査企画監 | 工事検査課長 | 課長補佐 | |
支所次長 | 地域振興課長 | 地域振興課課長補佐 | 総合支所地域振興課に限る。 |
地域振興課課長補佐 | 主査 | 〃 | |
課長 | 課長補佐 | 主査 |
|
主査 | 別に指定する主査 |
| |
主幹 | 課長補佐 | 総合支所に限る。 | |
主幹 | 主査 | 〃 | |
課長補佐 | 主査 | 〃 | |
主査 | 別に指定する主査 | 〃 | |
主幹 | 課長補佐 | 主査 | |
主査 | 別に指定する主査 |
備考 この表において別に指定する主査とは、課等における当該専決事項の所管チームの他の主査、当該課等の他のチームの主査の順とする。
2 前項の規定にかかわらず、秘書室長が出張又は休暇等の理由により不在のときは、次に掲げる順序により代決するものとする。
専決権者 | 代決権者 | 複代決権者 |
秘書室長 | 秘書室主幹 | 秘書室課長補佐 |
3 第1項の規定にかかわらず、会計管理者が出張又は休暇等の理由により不在のときは、次に掲げる順序により代決するものとする。
専決権者 | 代決権者 | 複代決権者 |
会計管理者 | 会計室長 | 会計室課長補佐 |
4 市立保育所において、園長が出張又は休暇等の理由により不在のときは、次に掲げる順序により代決するものとする。
専決権者 | 代決権者 | 複代決権者 |
園長 | 主任 | 別に指定する主査 |
6 第1項の規定にかかわらず、久留米シティプラザにおいて、専決権者が出張又は休暇等の理由により不在のときは、次に掲げる順序により代決するものとする。
専決権者 | 代決権者 | 複代決権者 | 備考 |
副市長 | 市民文化部長 | 久留米シティプラザ担当部長 | |
久留米シティプラザ担当部長 | 担当次長 | 課長 | 総務課に限る。 |
主幹 | 〃 | ||
課長補佐 | 〃 | ||
主査 | 〃 | ||
課長 | 課長補佐 | ||
主査 | |||
担当次長 | 課長 | 主幹 | 総務課に限る。 |
課長補佐 | 〃 | ||
主査 | 〃 | ||
課長 | 課長補佐 | 主査 | |
主査 | 別に指定する主査 |
備考
1 この表において「担当次長」とは「久留米シティプラザ担当次長」をいう。
2 この表において別に指定する主査とは、課における当該専決事項の所管チームの他の主査、当該課の他のチームの主査の順とする。
(平17規程47・平19規程11・平19規程12―4・平21規程22・平23規程17・平24規程7・平26規程5・平27規程13の3・平28規程14・平30規程4・令2規程11・令3規程8・一部改正)
(代決の制限)
第10条 前条の規定にかかわらず、専決事項が特に重要又は異例に属すると認められるものについては代決できない。
(代決後の手続)
第11条 第9条の規定により代決した場合(支出負担行為及び支出命令に係る代決を除く。)は、速やかに専決権者に報告しなければならない。
(補助執行事務の専決)
第12条 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和57年久留米市規則第35号)に定める補助執行事務は、別表第10の左欄に掲げる者が、同表の右欄に掲げる範囲内において、この規程の定めるところにより専決するものとする。
2 補助執行事務が、前項に定める専決の範囲外の事項であるときは、担当副市長が専決する。
(平19規程11・一部改正)
(プロジェクト等の専決)
第13条 久留米市行政組織規則第7条に規定するプロジェクトチーム等については、この規程にかかわらず、当該チーム等につき専決事項及び専決権者を定めることができる。
(平30規程4・令2規程11・一部改正)
(協議)
第14条 この規程の施行について疑義が生じた場合は、関係する部長は、総務部長と協議のうえ施行することができる。
附則
この規程は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月31日規程第47号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規程第50号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第8号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第9固有専決事項の表市民生活課の項及び保健福祉課の項の改正規定は、平成19年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日に現に収入役として在職する者がある場合には、その在職期間(以下「収入役在職期間」という。)中に限り、第9条中第2項を第3項とし、第1項の次に1項を加える改正規定は適用しない。
3 収入役在職期間中に限り、別表第1の改正規定は適用せず、この規程による改正前の久留米市事務専決規程別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同表中「
事項 | 専決区分 | 指定合議 | 摘要 | ||||
課長 | 次長 | 部長 | 助役 | 市長 |
」とあるのは「
事項 | 専決区分 | 指定合議 | 摘要 | ||||
課長 | 次長 | 部長 | 副市長 | 市長 |
」と、同表備考中「助役」とあるのは「副市長」とする。
4 収入役在職期間中に限り、別表第2の改正規定は適用せず、この規程による改正前の久留米市事務専決規程別表第2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同表中「
事項 | 専決区分 | 指定合議 | 摘要 | ||||
課長 | 次長 | 部長 | 助役 | 市長 |
」とあるのは「
事項 | 専決区分 | 指定合議 | 摘要 | ||||
課長 | 次長 | 部長 | 副市長 | 市長 |
」と、同表備考1中「助役」とあるのは「副市長」とする。
5 収入役在職期間中に限り、別表第3の改正規定は適用せず、この規程による改正前の久留米市事務専決規程別表第3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同表中「
事項 | 専決区分 | 指定合議 | 摘要 | ||||
課長 | 次長 | 部長 | 助役 | 市長 |
」とあるのは「
事項 | 専決区分 | 指定合議 | 摘要 | ||||
課長 | 次長 | 部長 | 副市長 | 市長 |
」と、同表備考1中「助役」とあるのは「副市長」とする。
6 収入役在職期間中に限り、別表第4の改正規定は適用せず、この規程による改正前の久留米市事務専決規程別表第4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同表中「
事項 | 専決区分 | 指定合議 | 摘要 | ||||
課長 | 次長 | 部長 | 助役 | 市長 |
」とあるのは「
事項 | 専決区分 | 指定合議 | 摘要 | ||||
課長 | 次長 | 部長 | 副市長 | 市長 |
」と、同表備考1中「助役」とあるのは「副市長」とする。
7 収入役在職期間中に限り、別表第5の改正規定は適用せず、この規程による改正前の久留米市事務専決規程別表第5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同表中「
事項 | 専決区分 | 指定合議又は摘要 | ||||||||
課長 | 次長 | 部長 | 助役 | 契約課長 | 検査企画監 | 契約監理室長 | 助役 | |||
1 工事の請負等の契約 |
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| (1) 工事の起工(設計、設計金額、契約方法、工期、監督職員の任命等を含む。)の決定 |
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|
」とあるのは「
事項 | 専決区分 | 指定合議又は摘要 | ||||||||
課長 | 次長 | 部長 | 副市長 | 契約課長 | 検査企画監 | 契約監理室長 | 副市長 | |||
1 工事の請負等の契約 |
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| |||||||||
| (1) 工事の起工(設計、設計金額、契約方法、工期、監督職員の任命等を含む。)の決定 |
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| 企画財政部長、財政課長及び財政課の指定合議については、起工伺に限る。 |
」と、同表備考4中「市立小中養護学校長専決事項」とあるのは「市立小学校長、中学校長及び特別支援学校長専決事項」とする。
8 収入役在職期間中に限り、別表第9財務専決事項の表の改正規定は適用せず、この規程による改正前の久留米市事務専決規程別表第9財務専決事項の表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同表中「
事項 | 専決区分 | 指定合議又は摘要 | ||||
課長 | 次長 | 支所長 | 助役 | 市長 |
」とあるのは「
事項 | 専決区分 | 指定合議又は摘要 | ||||
課長 | 次長 | 支所長 | 副市長 | 市長 |
」とする。
9 収入役在職期間中に限り、この規程による改正後の別表第9工事の請負等及び物品購入契約専決事項の表中「
| (2) 支出負担行為の決定 |
|
|
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| 会計管理者(前金払、中間払(前金払をしたものを除く。)に係るものに限る。) |
」とあるのは「
| (2) 支出負担行為の決定 |
|
|
|
| 収入役(前金払、中間払(前金払をしたものを除く。)に係るものに限る。) |
」とする。
10 収入役在職期間中に限り、この規程による改正後の別表第9固有専決事項の表中「
| 19 生活道路、後退道路及び排水路の整備に係る1件1,000万円未満の用地の取得及び寄附受納 |
|
| ○ |
|
| 会計管理者、都市建設部主管課長(いずれも1件100万円以上のものに限る。) |
」とあるのは「
| 19 生活道路、後退道路及び排水路の整備に係る1件1,000万円未満の用地の取得及び寄附受納 |
|
| ○ |
|
| 収入役、都市建設部主管課長(いずれも1件100万円以上のものに限る。) |
」とする。
附則(平成19年6月29日規程第12―4号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第13号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第22号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月18日規程第30号)
この規程は、平成21年8月19日から施行する。
附則(平成21年9月30日規程第31号の2)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規程第19号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第17号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規程第13号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規程第2号)
この規程は、平成26年3月15日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規程第16号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規程第13号の3)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規程第17号の2)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第14号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規程第16号の2)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日規程第5号)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規程第9号の2)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第3予算執行共通専決事項の表の改正規定(「予算執行共通専決事項」を「予算等執行共通専決事項」に改める部分及び同表に次のように加える改正規定に限る。)、別表第6固有専決事項の表の改正規定(会計室に関する部分に限る。)、別表第8予算執行専決事項の表の改正規定(「予算執行共通専決事項」を「予算等執行共通専決事項」に改める部分及び同表に次のように加える改正規定に限る。)及び別表第9予算執行専決事項の表の改正規定(「予算執行共通専決事項」を「予算等執行共通専決事項」に改める部分及び同表に次のように加える改正規定に限る。)は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第11号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第6固有専決事項の表の改正規定(農政部中央卸売市場に関する部分に限る。)は、令和2年6月21日から施行する。
附則(令和3年3月30日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の久留米市事務専決規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第11の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第16号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平28規程14・全改、平29規程12・平30規程4・令2規程8・令2規程11・令3規程5・令3規程8・一部改正)
人事共通専決事項
事項 | 専決権者等 | 指定合議 | 摘要 | ||
1 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免 | (1) 重要なもの | 市長 | |||
(2) その他のもの | 部長 | ||||
2 附属機関等の幹事及び内部連絡調整機関の委員等の任免 | 部長 | ||||
3 国又は他の地方公共団体の機関の委員又は団体の役員等の推薦及び就任の承認 | (1) 総括部長及び会計管理者 | 副市長 | 人事厚生課長 | 会計管理者については、総務部担当副市長 | |
(2) その他の職員 | 部長 | 〃 | |||
4 法令に基づく特別の資格、名称等を有する者の任免(役付職員相当職及び他の規則等により任免される職を除く。) | 部長 | 秘書室については、秘書室長が専決する。 | |||
5 所管する施設の長等の任免(役付職員相当職及び他の規則等により任免される職を除く。) | 部長 | 〃 | |||
6 出納員及び会計職員の任免 | 部長 | 〃 | |||
7 臨時的任用職員の任免 | 次長 | 人事厚生課長(人事厚生課所管のものに限る。) | 総合政策部(東京事務所を除く。)については、総合政策課長が専決する。 | ||
8 フルタイム会計年度任用職員の任免(人事厚生課所管のものを除く。) | 部長 | 人事厚生課長 | 〃 | ||
9 基本報酬を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の任免(人事厚生課所管のものを除く。) | 部長 | 人事厚生課長 | 〃 | ||
10 基本報酬を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の任免 | 次長 | 人事厚生課長(人事厚生課所管のものに限る。) | 〃 | ||
11 基本報酬を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の任免 | 次長 | 〃 | |||
12 所属職員(主査等以上を除く。)の配置 | 部長 | 人事厚生課長 | |||
13 所属職員の事務分担の決定 | (1) 部の総務の職員 | 次長 | |||
(2) その他の職員 | 課長 | ||||
14 所属職員の勤務時間及び休憩時間の割振り | (1) 総括部長、戦略統括監及び会計管理者 | 副市長 | 戦略統括監及び会計管理者については、総務部担当副市長 | ||
(2) 担当部長等 | 部長 | 総括部長に限る。 | |||
(3) 次長等、検査企画監及び防災対策調整監 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | ア 部の総務の主幹 | 次長 | |||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
(5) その他の職員 | ア 部の総務の職員 | 次長 | |||
イ その他の職員 | 課長 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | |||
15 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令 | (1) 部の総務の職員 | 次長 | |||
(2) その他の職員 | 課長 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | |||
16 所属職員の深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限 | 部長 | ||||
17 管理職の週休日の勤務及び休日勤務の命令 | (1) 総括部長、戦略統括監及び会計管理者 | 副市長 | 戦略統括監及び会計管理者については、総務部担当副市長 | ||
(2) 担当部長等 | 部長 | 総括部長に限る。 | |||
(3) 次長等、検査企画監及び防災対策調整監 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | ア 部の総務の主幹 | 次長 | |||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
18 週休日の振替又は休日の代休日の指定 | (1) 総括部長、戦略統括監及び会計管理者 | 副市長 | 戦略統括監及び会計管理者については、総務部担当副市長 | ||
(2) 担当部長等 | 部長 | 総括部長に限る。 | |||
(3) 次長等、検査企画監及び防災対策調整監 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | ア 部の総務の主幹 | 次長 | |||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
(5) その他の職員 | ア 部の総務の職員 | 次長 | |||
イ その他の職員 | 課長 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | |||
19 管理職員特別勤務手当の確認 | (1) 総括部長、戦略統括監及び会計管理者 | 副市長 | 戦略統括監及び会計管理者については、総務部担当副市長 | ||
(2) 担当部長等 | 部長 | 総括部長に限る。 | |||
(3) 次長等、検査企画監及び防災対策調整監 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | ア 部の総務の主幹 | 次長 | |||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
20 年次有給休暇、特別有給休暇、病気休暇の承認 | (1) 総括部長、戦略統括監及び会計管理者 | 副市長 | 戦略統括監及び会計管理者については、総務部担当副市長 | ||
(2) 担当部長等 | 部長 | 総括部長に限る。 | |||
(3) 次長等、検査企画監及び防災対策調整監 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | ア 部の総務の主幹 | 次長 | |||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
(5) その他の職員 | ア 部の総務の職員 | 次長 | |||
イ その他の職員 | 課長 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | |||
21 部分休業、介護休暇及び介護時間の承認 | (1) 総括部長、戦略統括監及び会計管理者 | 副市長 | 人事厚生課長 | 戦略統括監及び会計管理者については、総務部担当副市長 | |
(2) 担当部長等 | 部長 | 〃 | 総括部長に限る。 | ||
(3) 次長等、検査企画監及び防災対策調整監 | 部長 | 〃 | |||
(4) 課長等 | ア 部の総務の主幹 | 次長 | 〃 | ||
イ その他の職員 | 部長 | 〃 | |||
(5) その他の職員 | ア 部の総務の職員 | 次長 | 〃 | ||
イ その他の職員 | 課長 | 〃 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | ||
22 組合休暇の承認 | 部長 | 人事厚生課長 | |||
23 欠勤の確認 | (1) 総括部長、戦略統括監及び会計管理者 | 副市長 | 人事厚生課長 | 戦略統括監及び会計管理者については、総務部担当副市長 | |
(2) 担当部長等 | 部長 | 〃 | 総括部長に限る。 | ||
(3) 次長等、検査企画監及び防災対策調整監 | 部長 | 〃 | |||
(4) 課長等 | ア 部の総務の主幹 | 次長 | 〃 | ||
イ その他の職員 | 部長 | 〃 | |||
(5) その他の職員 | ア 部の総務の職員 | 次長 | 〃 | ||
イ その他の職員 | 課長 | 〃 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | ||
24 旅行命令及び復命の受理 | (1) 総括部長、戦略統括監及び会計管理者 | 副市長 | 戦略統括監及び会計管理者については、総務部担当副市長 | ||
(2) 担当部長等 | 部長 | 総括部長に限る。 | |||
(3) 次長等、検査企画監及び防災対策調整監 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | ア 部の総務の主幹 | 次長 | |||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
(5) その他の職員 | ア 部の総務の職員 | 次長 | |||
イ その他の職員 | 課長 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | |||
25 附属機関の委員等の旅行命令 | (1) 部の総務に係るもの | 次長 | |||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
26 公務に使用する自家用車の登録及び公務使用の承認 | (1) 総括部長、戦略統括監及び会計管理者 | 副市長 | 戦略統括監及び会計管理者については、総務部担当副市長 | ||
(2) 担当部長等 | 部長 | 総括部長に限る。 | |||
(3) 次長等、検査企画監及び防災対策調整監 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | ア 部の総務の主幹 | 次長 | |||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
(5) その他の職員 | ア 部の総務の職員 | 次長 | |||
イ その他の職員 | 課長 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | |||
27 旅行依頼 | 部長 | ||||
28 研修の実施又は参加の決定(行財政改革推進課が実施するものを除く。) | (1) 総括部長、戦略統括監及び会計管理者 | 副市長 | 戦略統括監及び会計管理者については、総務部担当副市長 | ||
(2) 担当部長等 | 部長 | 総括部長に限る。 | |||
(3) 次長等、検査企画監及び防災対策調整監 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | ア 部の総務の主幹 | 次長 | |||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
(5) その他の職員 | ア 部の総務の職員 | 次長 | |||
イ その他の職員 | 課長 | ||||
29 職務に専念する義務の免除 | (1) 総括部長、戦略統括監及び会計管理者 | 副市長 | 戦略統括監及び会計管理者については、総務部担当副市長 | ||
(2) その他の職員 | 部長 | ||||
30 営利企業等の従事の許可又は届出 | (1) 総括部長、戦略統括監及び会計管理者 | 副市長 | 人事厚生課長 | 戦略統括監及び会計管理者については、総務部担当副市長 | |
(2) その他の職員 | 部長 | 人事厚生課長(会計年度任用職員にあっては、人事厚生課所管のものに限る。) | |||
31 氏名及び現住所等の異動の確認 | (1) 総括部長、戦略統括監及び会計管理者 | 副市長 | 人事厚生課長 | 戦略統括監及び会計管理者については、総務部担当副市長 | |
(2) 担当部長等 | 部長 | 〃 | 総括部長に限る。 | ||
(3) 次長等、検査企画監及び防災対策調整監 | 部長 | 〃 | |||
(4) 課長等 | ア 部の総務の主幹 | 次長 | 〃 | ||
イ その他の職員 | 部長 | 〃 | |||
(5) その他の職員 | ア 部の総務の職員 | 次長 | 〃 | ||
イ その他の職員 | 課長 | 人事厚生課長(会計年度任用職員にあっては、人事厚生課所管のものに限る。) | |||
32 交通事故等の報告の確認 | (1) 総括部長、戦略統括監及び会計管理者 | 副市長 | 人事厚生課長 | 戦略統括監及び会計管理者については、総務部担当副市長 | |
(2) 担当部長等 | 部長 | 〃 | 総括部長に限る。 | ||
(3) 次長等、検査企画監及び防災対策調整監 | 部長 | 〃 | |||
(4) 課長等 | ア 部の総務の主幹 | 次長 | 〃 | ||
イ その他の職員 | 部長 | 〃 | |||
(5) その他の職員 | ア 部の総務の職員 | 次長 | 〃 | ||
イ その他の職員 | 課長 | 〃 | |||
33 会計年度任用職員及び一般職任期付職員の採用試験・選考の実施(人事厚生課が実施するものを除く。) | 部長 | 人事厚生課長 | 秘書室については、秘書室長が専決する。 |
備考
1 この表の部長専決事項について、秘書室においては摘要の欄に指定がない限り、副市長が専決する。
2 この表の次長専決事項について、会計室においては会計室長が、東京事務所においては東京事務所長が専決する。
3 この表の課長専決事項について、東京事務所においては東京事務所長が、秘書室においては秘書室長が専決する。
別表第2(第3条関係)
(平28規程14・全改、平29規程12・平30規程4・平31規程6・令2規程11・令3規程8・一部改正)
財務共通専決事項
事項 | 専決権者等 | 指定合議 | 摘要 | |||
1 予算要求書の決定 | 部長 | 秘書室については、秘書室長が専決する。 | ||||
2 基金の積立ての決定(運用益金の積立てを除く。) | (1) 1件2,000万円以上 | 市長 | 財政課 | |||
(2) 1件1,000万円以上2,000万円未満 | 副市長 | 〃 | ||||
(3) 1件1,000万円未満 | 部長 | 〃 | ||||
3 基金の処分の決定 | (1) 1件2,000万円以上 | 市長 | 財政課 | |||
(2) 1件1,000万円以上2,000万円未満 | 副市長 | 〃 | ||||
(3) 1件1,000万円未満 | 部長 | 〃 | ||||
4 財産の取得及び交換 | (1) 1件2,000万円以上 | 市長 | 会計管理者 | |||
(2) 1件1,000万円以上2,000万円未満 | 副市長 | 〃 | ||||
(3) 1件1,000万円未満 | 部長 | 会計管理者(1件100万円以上のものに限る。) | ||||
5 市有財産の譲渡及び譲与 | (1) 1件2,000万円以上 | 市長 | 会計管理者 | |||
(2) 1件1,000万円以上2,000万円未満 | 副市長 | 〃 | ||||
(3) 1件1,000万円未満 | 部長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除き、総務部長に限る。 | ||||
6 動産(現金を含む。)及び不動産の寄附の受領 | (1) 1件2,000万円以上 | 市長 | 総務部総務課長 | |||
(2) 1件500万円以上2,000万円未満 | 副市長 | 総務部総務課長(団体の場合は1,000万円以上の場合に限る。) | ||||
(3) 1件500万円未満 | 部長 | |||||
7 財産の無償による借受け | 部長 | |||||
8 動産の寄託受納 | 部長 | |||||
9 工事の請負等及び賃貸借以外の契約の締結 | (1) 1件2,000万円以上 | 副市長 | ||||
(2) 1件300万円以上2,000万円未満 | 部長 | |||||
(3) 1件300万円未満 | ア 部の総務に係るもの | 次長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | |||
イ その他のもの | 課長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | ||||
10 賃貸借契約の締結 | (1) 期間10年以上又は1件の賃貸借料が年額200万円以上 | 副市長 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約の場合は、一の年における支払額をいう。 | |||
(2) 期間10年未満かつ1件の賃貸借料が年額200万円未満 | 部長 | 〃 | ||||
11 不用品の処分(売却する場合を除く。) | 課長 | |||||
12 施設の使用許可及び取消し | 課長 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | ||||
13 行政財産の目的外使用の許可 | (1) 重要なもの | 部長 | 総務部長(新規の場合に限る。) | |||
(2) その他のもの | 部長 | 財産管理課長(新規の場合に限る。) | ||||
14 市有財産の使用貸借契約の締結 | 部長 | 総務部長(新規の場合に限る。) | 秘書室については、秘書室長が専決する。 | |||
15 行政財産の用途廃止及び用途変更 | (1) 重要なもの | 部長 | ||||
(2) その他のもの | 課長 | |||||
16 公有財産の所管換及び所属換の依頼 | 次長 | 総合政策部(東京事務所を除く。)については、財政課長が専決する。 | ||||
17 公有財産の登記及び不動産の異動申告 | ア 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
イ その他のもの | 課長 | |||||
18 公有財産の管理上必要な措置の決定 | 部長 | |||||
19 市税外収入金に関すること | (1) 重要なもの | 次長 | (1) 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 (2) 総合政策部(東京事務所を除く。)については、財政課長が専決する。 | |||
(2) その他のもの | 課長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | ||||
20 手数料の減免 | (1) 重要なもの | 部長 | ||||
(2) その他のもの | 課長 | |||||
21 国、県支出金等の交付申請及び交付請求の決定 | (1) 重要なもの | 部長 | ||||
(2) その他のもの | 課長 | |||||
22 工事の施行に伴う補償額の決定 | 部長 | |||||
23 歳入歳出外現金の還付及び充当 | (1) 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
(2) その他のもの | 課長 | |||||
24 交付先、交付額及び交付方法等の決定 | (1) 負担金、補助及び交付金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | 会計管理者(補助金に限る。) 総合政策部長 | ||
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 部長 | 会計管理者(1件500万円以上の補助金に限る。)、財政課長(1件500万円以上に限る。)、財政課(1件500万円未満の補助金に限る。) | ||||
ウ 1件100万円未満 | ① 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
② その他のもの | 課長 | |||||
(2) 貸付金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | ||||
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 部長 | |||||
ウ 1件100万円未満 | ① 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
② その他のもの | 課長 | |||||
(3) 補償(工事の施行に伴うものを除く。)、補填及び賠償金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | 会計管理者(補填金を除く。) | |||
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 部長 | |||||
ウ 1件100万円未満 | ① 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
② その他のもの | 課長 | |||||
(4) 投資及び出資金 | ア 1件100万円以上 | 部長 | ||||
イ 1件100万円未満 | ① 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
② その他のもの | 課長 | |||||
(5) 寄附金 | ア 1件100万円以上 | 副市長 | ||||
イ 1件50万円以上100万円未満 | 部長 | |||||
ウ 1件50万円未満 | ① 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
② その他のもの | 課長 | |||||
(6) 繰出金 | ア 1件100万円以上 | 部長 | 財政課 | |||
イ 1件100万円未満 | ① 部の総務に係るもの | 次長 | 〃 | |||
② その他のもの | 課長 | 〃 |
備考
1 この表の部長専決事項について、秘書室においては摘要の欄に指定がない限り、副市長が専決する。
2 この表の次長専決事項について、会計室においては会計室長が、東京事務所においては東京事務所長が専決する。
3 この表の課長専決事項について、東京事務所においては東京事務所長が、秘書室においては秘書室長が専決する。
4 この表の指定合議の欄において、「財政課」とあるのは、財務主幹、財政課課長補佐、財政課主査、財政課の主務者のうち、財政課長が指定するものをいう。
別表第3(第3条関係)
(平28規程14・全改、平30規程4・平31規程6・令2規程11・令3規程8・一部改正)
予算等執行共通専決事項
事項 | 専決権者 | 指定合議 | 摘要 | ||
1 予算の流用申請 | 次長 | ||||
2 予備費の充用申請 | 次長 | ||||
3 支出負担行為の決定 | (1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び賃金 | 次長 | (1) 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 (2) 総合政策部(東京事務所を除く。)については、財政課長が専決する。 | ||
(2) 災害補償費 | 次長 | 〃 | |||
(3) 報償費(記念品等の物品に係るものを除く。) | 次長 | 〃 | |||
(4) 旅費 | 次長 | 〃 | |||
(5) 交際費 | 次長 | 〃 | |||
(6) 食糧費(茶を除く。) | 次長 | 〃 | |||
(7) 消耗品費 | 次長 | 〃 | |||
(8) 燃料費 | 次長 | 〃 | |||
(9) 印刷製本費 | 次長 | 〃 | |||
(10) 光熱水費 | 次長 | 〃 | |||
(11) 修繕料(工事の請負等に係るものを除く。) | 次長 | 〃 | |||
(12) 通信運搬費 | 次長 | 〃 | |||
(13) 保管料、広告料、手数料及び筆耕翻訳料 | 次長 | 〃 | |||
(14) 保険料 | 次長 | 〃 | |||
(15) 委託料(工事の請負等にかかるものを除く。) | 次長 | 〃 | |||
(16) 使用料及び賃借料 | 次長 | 〃 | |||
(17) 原材料費 | 次長 | 〃 | |||
(18) 公有財産購入費 | 次長 | 〃 | |||
(19) 備品購入費 | 次長 | 財政課(図書購入費、図書館資料及び学校配当予算に係る学校備品を除く。) | 〃 | ||
(20) 負担、補助及び交付金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | ||
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 部長 | 〃 | |||
ウ 1件100万円未満 | 次長 | (1) 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 (2) 総合政策部(東京事務所を除く。)については、財政課長が専決する。 | |||
(21) 貸付金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | ||
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 部長 | 〃 | |||
ウ 1件100万円未満 | 次長 | (1) 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 (2) 総合政策部(東京事務所を除く。)については、財政課長が専決する。 | |||
(22) 補償、補填及び賠償金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | ||
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 部長 | 〃 | |||
ウ 1件100万円未満 | 次長 | (1) 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 (2) 総合政策部(東京事務所を除く。)については、財政課長が専決する。 | |||
(23) 投資及び出資金 | ア 1件100万円以上 | 部長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | ||
イ 1件100万円未満 | 次長 | (1) 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 (2) 総合政策部(東京事務所を除く。)については、財政課長が専決する。 | |||
(24) 寄附金 | ア 1件100万円以上 | 副市長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | ||
イ 1件50万円以上100万円未満 | 部長 | 〃 | |||
ウ 1件50万円未満 | 次長 | (1) 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 (2) 総合政策部(東京事務所を除く。)については、財政課長が専決する。 | |||
(25) 繰出金 | ア 1件100万円以上 | 部長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | ||
イ 1件100万円未満 | 次長 | (1) 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 (2) 総合政策部(東京事務所を除く。)については、財政課長が専決する。 | |||
(26) 上記以外のもの | 次長 | 〃 | |||
4 支出命令 | 次長 | 〃 | |||
5 予算の科目更正、振替、戻入及び精算命令 | 次長 | 総合政策部(東京事務所を除く。)については、財政課長が専決する。 | |||
6 社会保険料に係る歳入歳出外現金の支出命令 | 次長 |
備考
1 この表の部長専決事項について、秘書室においては摘要の欄に指定がない限り、副市長が専決する。
2 この表の次長専決事項について、会計室においては会計室長が、東京事務所においては東京事務所長が専決する。
3 この表の指定合議の欄において、「財政課」とあるのは、財務主幹、財政課課長補佐、財政課主査、財政課の主務者のうち、財政課長が指定するものをいう。
別表第4(第3条関係)
(平28規程14・全改、平29規程12・平30規程4・平31規程6・令2規程11・令3規程8・一部改正)
事務執行共通専決事項
事項 | 専決権者等 | 指定合議 | 摘要 | ||
1 方針及び計画 | (1) 基本方針及び基本計画の決定 | ア 市政全般に係るもの | 市長 | ||
イ 所掌する事務事業に係るもの | 部長 | 総括部長に限る。 | |||
(2) 所掌する事務事業の基本方針及び基本計画に基づく計画及び執行 | 部長 | ||||
2 市議会へ提出する議案の決定 | 市長 | ||||
3 規則、規程、庁達及び事務要綱等の制定改廃 | (1) 規則 | 市長 | |||
(2) 規程及び庁達 | 副市長 | ||||
(3) 事務要綱等 | 部長 | 財政課(補助金等の交付に係るものに限る。) | |||
4 国、県及び他の機関等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可等の申請、副申又は進達 | (1) 重要なもの | 部長 | |||
(2) その他のもの | ア 部の総務に係るもの | 次長 | |||
イ その他のもの | 課長 | ||||
5 国、県、市町村その他の団体等との協定及び覚書等の締結 | (1) 重要なもの | 市長 | |||
(2) その他のもの | 部長 | ||||
6 市に対する陳情、請願、提案、要望等の処理 | (1) 重要なもの | 部長 | |||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
7 附属機関等に対する諮問 | (1) 重要なもの | 市長 | |||
(2) その他のもの | 部長 | ||||
8 表彰、褒賞等の贈呈及び賞状等の授与の決定 | (1) 重要なもの | 部長 | |||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
9 国又は県の表彰及び褒賞に係る推薦 | 部長 | ||||
10 訴訟等についての決定 | (1) 訴訟に応ずること | 市長 | 総務部長 | ||
(2) 調停の申立て | 市長 | 〃 | |||
(3) 差押え、競売及び明渡しの申立て | 部長 | 〃 | |||
(4) 仮差押え、仮処分及び支払督促の申立て | 部長 | 〃 | |||
(5) 配当要求の申立て | 部長 | 〃 | |||
(6) 代理人の選任又は指定代理人の指定 | 副市長 | 〃 | |||
11 公務中の交通事故に係る事案の処理 | (1) 部の総務に係るもの | 次長 | |||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
12 行事の開催、共催及び後援の決定 | (1) 重要なもの | 部長 | |||
(2) その他のもの | 課長 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | |||
13 聴聞及び弁明の機会の付与 | 部長 | 総務部長 | |||
14 行政代執行の決定 | 市長 | 総務部長 | |||
15 申請、通知、報告及び届出等の処理 | (1) 重要なもの | 部長 | |||
(2) その他のもの | ア 部の総務に係るもの | 次長 | |||
イ その他のもの | 課長 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | |||
16 統計並びに資料の収集、作成及び提供等 | (1) 重要なもの | 部長 | |||
(2) その他のもの | ア 部の総務に係るもの | 次長 | |||
イ その他のもの | 課長 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | |||
17 告示、公告及び公表 | (1) 重要なもの | 副市長 | |||
(2) 通常のもの | 部長 | ||||
(3) 軽易なもの | ア 部の総務に係るもの | 次長 | |||
イ その他のもの | 課長 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | |||
18 広報及び広聴 | (1) 特に重要なもの | 市長 | |||
(2) 重要なもの | 部長 | ||||
(3) その他のもの | ア 部の総務に係るもの | 次長 | |||
イ その他のもの | 課長 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | |||
19 許可及び認可 | (1) 重要なもの | 部長 | |||
(2) 定例のもの | ア 部の総務に係るもの | 次長 | |||
イ その他のもの | 課長 | ||||
20 照会、依頼、通知及び回答等 | (1) 重要なもの | 部長 | |||
(2) その他のもの | ア 部の総務に係るもの | 次長 | |||
イ その他のもの | 課長 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | |||
21 公簿の閲覧許可並びに証明書及び証票の交付 | (1) 部の総務に係るもの | 次長 | |||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
22 公用車の使用の申込み | 課長 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | |||
23 有償刊行物の指定及び頒布価格の決定 | 部長 | ||||
24 行政会議の付議依頼 | (1) 調整会議 | 部長 | |||
(2) 部長会 | 部長 | ||||
(3) 部間会議 | 次長 | ||||
25 部又は室に属する情報の開示 | (1) 開示請求の受付 | 次長 | 総合政策部については、総合政策課長が専決する。 | ||
(2) 開示決定等の処分及び開示に関する決定 | 次長 | 〃 | |||
26 部又は室に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止請求 | (1) 請求の受付 | 次長 | 〃 | ||
(2) 諾否の決定及び開示に関する決定 | 次長 | 〃 | |||
27 行政不服審査法に基づく審査請求 | (1) 審査請求の受付 | 部長 | |||
(2) 審理員の指名 | 部長 | ||||
(3) 第三者機関への諮問 | 部長 | ||||
(4) 裁決 | 副市長 | ||||
(5) その他のもの | 部長 | ||||
28 不利益処分の原因となる事実を証する資料等の閲覧等請求に対する諾否の決定 | (1) 部の総務に係るもの | 次長 | |||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
29 部又は室に属する久留米市外部労働者公益通報に関する事務処理要綱に基づく外部通報の処理 | (1) 通報の受理の決定 | 次長 | |||
(2) 処分権限を有する行政機関の教示 | 次長 | ||||
(3) 通報に係る調査の実施 | 課長 | ||||
(4) 調査に基づく措置の実施 | 次長 | ||||
30 特定個人情報保護評価書の提出及び公表 | (1) 意見の聴取の実施 | 部長 | 総務部総務課長、総務部情報政策課長 | ||
(2) 第三者点検の実施 | 部長 | ||||
(3) 特定個人情報保護評価書の提出及び公表(再評価を含む。) | ア 基礎項目評価及び重点項目評価 | 部長 | 総務部総務課長、総務部情報政策課長 | ||
イ 全項目評価 | 副市長 | 〃 | |||
(4) 特定個人情報保護評価書の修正に係る評価書の提出及び公表 | ア 基礎項目評価及び重点項目評価 | 課長 | 〃 | ||
イ 全項目評価 | 部長 | 〃 |
備考
1 この表の部長専決事項について、秘書室においては摘要の欄に指定がない限り、副市長が専決する。
2 この表の次長専決事項について、会計室においては会計室長が、東京事務所においては東京事務所長が専決する。
3 この表の課長専決事項について、東京事務所においては東京事務所長が、秘書室においては秘書室長が専決する。
4 この表の指定合議の欄において、「財政課」とあるのは、財務主幹、財政課課長補佐、財政課主査、財政課の主務者のうち、財政課長が指定するものをいう。
別表第5(第3条関係)
(平28規程14・全改、平30規程4・平31規程6・令2規程11・一部改正)
工事の請負等の契約、物品購入契約及び不用品の売却共通専決事項
事項 | 専決権者 | 指定合議又は摘要 | |||
1 工事の請負等の契約 | (1) 工事の起工(設計、設計金額、契約方法、工期、監督職員の任命等を含む。)の決定 | ア 設計金額3,000万円以上 | 副市長 | (1) 起工課を所管する副市長 (2) 指定合議(起工伺に限る。) 総合政策部長(設計金額7,000万円以上に限る。)、財政課長(設計金額7,000万円未満に限る。) | |
イ 設計金額500万円以上3,000万円未満 | 部長 | 財政課(起工伺に限る。) | |||
ウ 設計金額500万円未満 | 課長 | ||||
(2) 入札者の指名の決定 | ア 設計金額7,000万円以上 | 副市長 | 契約課を所管する副市長 | ||
イ 設計金額500万円以上7,000万円未満 | 契約監理担当部長 | ||||
ウ 設計金額500万円未満 | 契約課長 | ||||
(3) 入札保証金の免除 | ア 設計金額7,000万円以上 | 副市長 | 契約課を所管する副市長 | ||
イ 設計金額500万円以上7,000万円未満 | 契約監理担当部長 | ||||
ウ 設計金額500万円未満 | 契約課長 | ||||
(4) 入札予定価格の決定 | ア 設計金額7,000万円以上 | 副市長 | 契約課を所管する副市長 | ||
イ 設計金額500万円以上7,000万円未満 | 契約監理担当部長 | ||||
ウ 設計金額500万円未満 | 契約課長 | 不在等の場合は契約監理担当部長が専決する。 | |||
(5) 最低制限価格の決定 | ア 設計金額7,000万円以上 | 副市長 | 契約課を所管する副市長 | ||
イ 設計金額500万円以上7,000万円未満 | 契約監理担当部長 | ||||
ウ 設計金額500万円未満 | 契約課長 | ||||
(6) 入札の執行(落札人の決定を含む。) | 契約課長 | ||||
(7) 入札の中止及び延期 | 契約監理担当部長 | ||||
(8) 契約及び仮契約の締結(契約保証金及び契約保証人に係る事項並びに契約の一部変更を含む。) | ア 設計金額500万円以上 | 契約監理担当部長 | |||
イ 設計金額500万円未満 | 契約課長 | ||||
(9) 支出負担行為の決定 | ア 契約金額7,000万円以上 | 副市長 | 起工課を所管する副市長 | ||
イ 契約金額500万円以上7,000万円未満 | 部長 | ||||
ウ 契約金額500万円未満 | 次長 | ||||
(10) 着工届その他工事の中途において請負業者等から提出される書類(工事出来高検査願を除く。)の受付 | ア 特に異例に属するもの | 部長 | |||
イ その他のもの | 課長 | ||||
(11) 工事内容の変更の決定 | ア 重要な変更(工法の変更その他重大な変更又は軽微な変更の金額の範囲を超える変更) | ① 設計金額3,000万円以上 | 副市長 | (1) 起工課を所管する副市長 (2) 指定合議総合政策部長(設計金額7,000万円以上に限る。)、財政課長(設計金額7,000万円未満に限る。) | |
② 設計金額500万円以上3,000万円未満 | 部長 | 財政課 | |||
③ 設計金額500万円未満 | 課長 | ||||
イ 軽微な変更(設計金額の3割以内かつ500万円未満の変更) | 課長 | 財政課(設計金額500万円以上に限る。) | |||
(12) 変更指示の決定 | ア 重要な変更(工法の変更その他重大な変更又は軽微な変更の金額の範囲を超える変更 | ① 設計金額3,000万円以上 | 副市長 | (1) 起工課を所管する副市長 (2) 指定合議工事検査課 | |
② 設計金額500万円以上3,000万円未満 | 部長 | 工事検査課 | |||
③ 設計金額500万円未満 | 課長 | 工事検査課 | |||
イ 軽微な変更(設計金額の3割以内かつ500万円未満の変更) | 課長 | ||||
(13) 工事の停止及び停止の解除並びに工事の中止の決定 | ア 設計金額3,000万円以上 | 副市長 | 起工課を所管する副市長 | ||
イ 設計金額500万円以上3,000万円未満 | 部長 | ||||
ウ 設計金額500万円未満 | 課長 | ||||
(14) 工事出来高検査願の受付及び工事出来高検査に関する決定 | 検査企画監 | ||||
(15) 工事完成検査の報告 | ア 設計金額7,000万円以上 | 副市長 | 契約課を所管する副市長 | ||
イ 設計金額7,000万円未満 | 契約監理担当部長 | ||||
(16) 工事完成届の受付及び検査職員の任命 | ア 工事の中途における検査 | 検査企画監 | |||
イ 工事完成における検査 | ① 設計金額7,000万円以上 | 副市長 | 契約課を所管する副市長 | ||
② 設計金額7,000万円未満 | 検査企画監 | ||||
(17) 入札保証金の還付及び充当 | 契約監理担当部長 | ||||
(18) 中間前払金認定請求に対する認定 | 契約監理担当部長 | ||||
(19) 工事の請負等有資格者の認定 | 契約監理担当部長 | ||||
(20) 工事の請負等有資格者の指名停止措置等の決定 | 副市長 | 契約課を所管する副市長 | |||
2 物品購入契約及び不用品の売却 | (1) 物品購入の依頼 | 課長 | 財政課(図書購入費、図書館資料及び学校配当予算に係る学校用品を除く備品購入に限る。) | ||
(2) 物品供給業者有資格者の認定 | 契約監理担当部長 | ||||
(3) 物品供給業者有資格者の指名停止措置等の決定 | 副市長 | 契約課を所管する副市長 | |||
(4) 入札者の指名の決定 | ア 購入予定価格2,000万円以上 | 副市長 | 契約課を所管する副市長 | ||
イ 購入予定価格300万円以上2,000万円未満 | 契約監理担当部長 | ||||
ウ 購入予定価格300万円未満 | 契約課長 | ||||
(5) 入札保証金の免除 | ア 購入予定価格300万円以上 | 契約監理担当部長 | |||
イ 購入予定価格300万円未満 | 契約課長 | ||||
(6) 入札予定価格の決定 | ア 購入予定価格300万円以上 | 契約監理担当部長 | |||
イ 購入予定価格300万円未満 | 契約課長 | ||||
(7) 製造の請負契約に属する物品に係る入札の最低制限価格の決定 | ア 購入予定価格300万円以上 | 契約監理担当部長 | |||
イ 購入予定価格300万円未満 | 契約課長 | ||||
(8) 入札の執行(落札人の決定を含む。) | 契約課長 | ||||
(9) 入札の中止及び延期 | 契約監理担当部長 | ||||
(10) 契約及び仮契約の締結(契約保証金及び契約保証人に係る事項並びに契約の一部変更を含む。) | ア 購入予定価格300万円以上 | 契約監理担当部長 | |||
イ 購入予定価格300万円未満 | 契約課長 | ||||
(11) 入札保証金の還付及び充当 | 契約監理担当部長 | ||||
(12) 不用品の処分(売却によるものに限る。) | 契約監理担当部長 | ||||
(13) 消耗品費、食糧費(茶に限る。)、印刷製本費、燃料費、備品購入費、原材料費及び報償費(記念品等の物品に係るものに限る。)の支出負担行為の決定 | ア 契約金額300万円以上 | 契約監理担当部長 | |||
イ 契約金額300万円未満 | 契約課長 |
備考
1 この表の専決権者の欄に掲げる部長、次長及び課長とは、それぞれ工事を実施する部(部相当の組織を含む。)の長、次長及び課長(課相当の組織の長を含む。)をいう。
2 この表の次長専決事項について、会計室においては会計室長が、東京事務所においては東京事務所長が専決する。
3 この表の課長専決事項について、東京事務所においては東京事務所長が、秘書室においては秘書室次長が専決する。
4 指定合議又は摘要の欄において、「財政課」とあるのは、財務主幹、財政課課長補佐、財政課主査、財政課の主務者のうち、財政課長が指定するものをいい、「工事検査課」とあるのは、工事検査課長、工事検査課課長補佐のうち、検査企画監が指定するものをいう。
5 教育委員会所管の工事については、指定合議又は摘要の欄において「総合政策部長」とあるのは「総合政策部長及び都市づくり推進担当部長」に、「財政課長」とあるのは「財政課長及び建築課長又は設備課長」に、「財政課」とあるのは「財政課及び建築課長又は設備課長」にそれぞれ読み替える。
6 この表において「設計金額」とは、1件当たりの工事の設計金額をいう。
8 久留米シティプラザにおいては、この表の部長専決事項については久留米シティプラザ担当部長が、次長専決事項については久留米シティプラザ担当次長が、課長専決事項については課長(課長が専門スタッフ職員である場合は、久留米シティプラザ総務課長)がそれぞれ専決する。
別表第6(第3条関係)
(平28規程14・全改、平29規程12・平29規程16の2・平30規程4・平30規程5・平30規程9の2・平31規程6・令元規程2・令2規程8・令2規程11・令3規程8・令4規程7・令5規程16・令6規程4・一部改正)
固有専決事項
事項 | 専決権者等 | 摘要 | |||||||
総合政策部 | 総合政策課 | 1 総合計画の策定 | 市長 | ||||||
2 国土利用計画の策定 | 市長 | ||||||||
3 戦略事業の決定及び予算査定 | 部長 | ||||||||
4 施策の進行管理及び実施に関する調整 | (1) 重要なもの | 部長 | |||||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||||||
5 調整会議及び部長会の開催及び付議案件の決定 | 課長 | ||||||||
6 広域行政の総合調整 | 部長 | ||||||||
7 久留米広域市町村圏事務組合の運営 | 課長 | ||||||||
創生戦略推進室 | 1 久留米市地方創生総合戦略の策定 | 市長 | |||||||
財政課 | 1 予算編成方針の決定 | 市長 | |||||||
2 予算案の作成要領の決定 | 部長 | ||||||||
3 予算の査定及び査定結果の通知 | 部長 | ||||||||
4 予算科目の新設 | 部長 | ||||||||
5 予算案の決定 | 市長 | ||||||||
6 予算の執行計画の決定 | 部長 | ||||||||
7 予算の執行計画の変更 | 課長 | ||||||||
8 予算の流用及び予備費の充用 | (1) 1件500万円以上 | 副市長 | 給料、職員手当及び共済費に係るものを除く。 | ||||||
(2) 1件50万円以上500万円未満 | 部長 | 〃 | |||||||
(3) その他のもの(給料、職員手当及び共済費に係るものを含む。) | 課長 | ||||||||
9 予算の繰越しの決定 | 部長 | ||||||||
10 起債申請及び起債許可申請 | 課長 | ||||||||
11 起債借入れの申込み | 課長 | ||||||||
12 一時借入金の借入れ及び償還 | 課長 | ||||||||
13 基金の繰替運用 | 課長 | ||||||||
広報戦略課 | 1 広報誌等の編集及び発行 | 課長 | |||||||
2 シティプロモーション・都市ブランド化の総合調整 | 部長 | ||||||||
移住定住促進センター | 1 移住定住に関する総合調整 | 部長 | |||||||
総務部 | 総務課 | 1 市勢要覧の編集及び発行 | 部長 | ||||||
2 基幹統計調査に関する決定 | 課長 | ||||||||
3 統計指導員及び調査員の推薦 | 課長 | ||||||||
4 褒章の内申 | 部長 | ||||||||
法制室 | 1 議案の送付及び訂正 | 部長 | |||||||
2 市議会への条例、予算等の通知 | 課長 | ||||||||
3 例規集及び行政事務提要の編集及び発行 | 課長 | ||||||||
4 裁判所等からの依頼による公告の決定及び通知 | 課長 | ||||||||
5 文書の管理及び統制に関する決定 | 課長 | ||||||||
6 保存文書の引継ぎ及び廃棄の決定 | 課長 | ||||||||
7 公印の作成、廃棄その他取扱いに関する決定 | 課長 | ||||||||
情報政策課 | 1 システム導入計画の実施の決定 | 部長 | |||||||
2 システム変更計画及びハードウェア・ソフトウェア導入計画の実施の決定 | 課長 | ||||||||
3 庁内ネットワークの開発の決定 | 部長 | ||||||||
4 庁内ネットワークの運用及び更新の決定 | 課長 | ||||||||
人事厚生課 | 1 人事管理制度の決定及び変更 | 副市長 | |||||||
2 定員管理計画の策定 | 副市長 | ||||||||
3 職員配置定数の決定 | 部長 | ||||||||
4 市議会の同意を要する特別職(人事厚生課所管に限る。)の任免 | 市長 | ||||||||
5 職員の任免 | (1) フルタイム会計年度任用職員 | 部長 | |||||||
(2) 基本報酬を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員 | 部長 | ||||||||
(3) 一般職任期付職員 | 部長 | ||||||||
(4) 再任用職員 | 部長 | ||||||||
(5) その他の職員 | 副市長 | ||||||||
6 職員の昇任の決定 | 副市長 | ||||||||
7 職員の配置換の決定 | (1) フルタイム会計年度任用職員 | 部長 | |||||||
(2) 基本報酬を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員 | 部長 | ||||||||
(3) チーフ以上の久留米シティプラザ専門スタッフ職員(以下「専門スタッフ職員」という。) | 副市長 | ||||||||
(4) 主査等以上の職員 | 副市長 | ||||||||
(5) その他の職員 | 部長 | 部間異動に限る。 | |||||||
8 職員採用試験・選考の実施 | (1) 会計年度任用職員 | 部長 | |||||||
(2) 一般職任期付職員 | 部長 | ||||||||
(3) その他の職員 | 副市長 | ||||||||
9 組織機構の編成及び改廃 | 市長 | ||||||||
10 事務分掌の決定 | 部長 | ||||||||
11 専決権限区分及び代決権者の決定 | 課長 | ||||||||
12 職員の勤務時間、休日、休暇制度の決定 | 副市長 | ||||||||
13 職員に係る各種の証明 | 課長 | ||||||||
14 職員の育児休業の承認 | 部長 | ||||||||
15 職員の育児短時間勤務の承認 | 部長 | ||||||||
16 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号による職員の分限処分の決定 | 部長 | ||||||||
17 前項の職員の分限処分以外の分限処分の決定 | (1) 主査以上の職員 | 市長 | |||||||
(2) その他の職員 | 副市長 | ||||||||
18 職員の懲戒処分の決定 | (1) 主査以上の職員 | 市長 | |||||||
(2) その他の職員 | 副市長 | ||||||||
19 職員表彰規則による被表彰者の決定 | 部長 | ||||||||
20 職員団体に専従することの許可 | 部長 | ||||||||
21 久留米市職員等からの公益通報の処理に関する要綱に基づく内部通報の処理 | (1) 通報の受理の決定 | 課長 | |||||||
(2) 通報に係る調査の実施 | 課長 | ||||||||
(3) 調査に基づく措置の実施 | 部長 | ||||||||
22 職員の昇給及び昇格の決定 | 部長 | ||||||||
23 職員の扶養親族、住居及び通勤に関する届出の認定 | 課長 | ||||||||
24 給与及び旅費制度の決定及び変更 | 副市長 | ||||||||
25 給料、職員手当及び旅費の支給額の決定 | 課長 | ||||||||
26 職員(特別会計及び市立高校教員を除く。)の給料、職員手当等、共済費、児童手当及び共済会交付金の支出負担行為の決定及び支出命令 | 課長 | ||||||||
27 特殊勤務手当の支給される職員の認定 | 課長 | ||||||||
28 職員の児童手当の認定 | 課長 | ||||||||
29 職員の健康管理上の措置の決定 | 課長 | ||||||||
30 退職年金の支給額の決定及び改定 | 課長 | ||||||||
31 退職年金の支出負担行為の決定及び支出命令 | 課長 | ||||||||
32 非常勤職員等の公務災害補償の認定 | 部長 | ||||||||
33 非常勤職員(競輪事業臨時従事員を除く。)の賃金の額の決定 | 課長 | ||||||||
人材育成室 | 1 人材育成基本方針の決定及び変更 | 市長 | |||||||
2 研修の実施の決定 | 課長 | ||||||||
行財政改革推進課 | 1 行財政改革推進のための調整 | 部長 | |||||||
財産管理課 | 1 庁舎内のレイアウトの決定 | 部長 | |||||||
2 会議室の使用許可 | 課長 | ||||||||
3 くるみホール及びアートスペースの使用許可 | 課長 | ||||||||
4 庁舎内における商行為及び宣伝行為等の許可 | 課長 | ||||||||
5 庁舎内におけるポスター等広告物の配布又は掲示の許可 | 課長 | ||||||||
6 久留米市庁舎の管理等に関する規則(昭和30年久留米市規則第40号)第9条に規定する中止等の命令 | (1) 緊急の場合 | 課長 | |||||||
(2) その他の場合 | 部長 | ||||||||
7 庁舎内の遺失物の処理 | 課長 | ||||||||
8 市有財産及び公用車の保険契約の締結 | 課長 | ||||||||
9 1件100万円未満の立木の処分 | 課長 | 他の課長等の専決事項であるものを除く。 | |||||||
10 土地開発基金の運用益金の整理 | 課長 | ||||||||
11 教育財産の取得及び処分の申出書の処理 | 課長 | ||||||||
12 公用車の配車 | 課長 | ||||||||
防災対策課 | 1 防災計画の策定 | 部長 | |||||||
2 市民に対する避難準備勧告、避難勧告及び避難指示の発令 | 市長 | ||||||||
3 避難所の設置及び解散の決定 | 部長 | ||||||||
4 防災無線の設置及び廃止の決定 | 課長 | ||||||||
5 国民保護措置のための総合調整 | 部長 | ||||||||
6 消防団員(消防団長を除く。次項において同じ。)の任命の承認に関すること。 | 部長 | ||||||||
7 消防団員の旅行命令に関すること。 | 部長 | ||||||||
8 消防団員の退職報償金の支給認定に関すること。 | 部長 | ||||||||
9 消防団員及び消防に協力援助した者に係る公務災害の認定に関すること。 | 部長 | ||||||||
協働推進部 | 協働推進課 | 1 協働推進のための調整 | 部長 | ||||||
地域コミュニティ課 | 1 地縁団体の法人格取得の認可及び印鑑登録の決定 | 部長 | |||||||
2 街区符号及び住居番号の決定、変更及び廃止 | 課長 | ||||||||
3 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第3項の規定による告示 | 課長 | ||||||||
安全安心推進課 | 1 安全安心なまちづくりに係る施策のための総合調整 | 部長 | |||||||
広聴・相談課 | 1 市民相談の実施の決定 | 課長 | |||||||
2 市民相談の処理 | 課長 | ||||||||
消費生活センター | 1 消費生活に関する相談及び苦情の処理 | 課長 | |||||||
2 計量器の定期検査の実施 | 課長 | ||||||||
3 計量に関する立入検査の実施 | 課長 | ||||||||
4 計量法(平成4年法律第51号)に基づく勧告及び公表 | 部長 | ||||||||
5 計量器の定期検査済証印及び消印の借受け及び返納の決定 | 課長 | ||||||||
6 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく報告の徴収、販売業者に対する表示等の指示及び立入検査の実施 | 課長 | ||||||||
7 家庭用品品質表示法に基づく公表 | 部長 | ||||||||
8 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく報告の徴収、立入検査の実施及び提出命令 | 課長 | ||||||||
9 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく報告の徴収、立入検査の実施及び提出命令 | 課長 | ||||||||
10 ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく報告の徴収、立入検査の実施及び提出命令 | 課長 | ||||||||
11 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく報告の徴収、立入検査の実施及び提出命令 | 課長 | ||||||||
人権・同和対策課 | 1 人権・同和問題に係る企画立案 | 課長 | |||||||
人権啓発センター | 1 人権・同和問題に係る啓発の実施 | 課長 | |||||||
男女平等政策課 | 1 男女共同参画行動計画の策定及び変更 | 市長 | |||||||
2 男女共同参画行動計画の実施状況の公表 | 課長 | ||||||||
3 久留米市男女平等を進める条例(平成14年久留米市条例第27号)第21条第6項の規定による公表及び通知 | 市長 | ||||||||
男女平等推進センター | 1 男女平等問題に係る啓発及び相談の処理 | 課長 | |||||||
会計室 | 1 控除金等に係る歳入歳出外現金の還付及び支出命令(社会保険料の個人負担分を除く。) | 課長 | |||||||
市民文化部 | 税収納推進課、市民税課及び資産税課共通 | 1 徴税吏員証の発行 | 部長 | ||||||
税収納推進課 | 1 市税の不納欠損処分の決定 | 課長 | |||||||
2 市税に係る徴収金の徴収猶予及び繰上徴収の決定 | 課長 | ||||||||
3 過誤納金の確定 | 課長 | ||||||||
4 市税に係る督促手数料及び延滞金の額の決定 | 課長 | ||||||||
5 市税の還付、充当及び振替の処理 | 課長 | ||||||||
6 督促状の送付 | 課長 | ||||||||
7 市税に係る歳入歳出外現金の支出負担行為の決定及び支出命令 | 課長 | ||||||||
8 市税に係る証明及び手数料の徴収 | 課長 | ||||||||
9 催告状及び最終差押予告状の送付 | 課長 | ||||||||
10 徴収猶予の決定及び取消し | 課長 | ||||||||
11 換価猶予の決定及び取消し | 課長 | ||||||||
12 市税に係る徴収金の執行停止の決定及び取消し | (1) 1件当たり1,000万円以上 | 次長 | 税務担当次長専決事項 | ||||||
(2) 1件当たり1,000万円未満 | 課長 | ||||||||
13 抵当権設定の決定 | 課長 | ||||||||
14 差押及び差押解除の決定 | 課長 | ||||||||
15 参加差押及び参加差押解除の決定 | 課長 | ||||||||
16 交付要求及び交付要求の解除の決定 | 課長 | ||||||||
17 市税に係る差押物件の換価の決定 | (1) 不動産 | 部長 | |||||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||||||
18 市税に係る滞納処分の執行停止及び執行停止の取消しの決定 | 課長 | ||||||||
市民税課 | 1 市民税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税及び事業所税(以下「市民税等」という。)の賦課(決定及び更正を含む。) | 部長 | |||||||
2 市民税等に係る申告書及び申請書の受理 | 課長 | ||||||||
3 市民税等の減免の決定 | 部長 | ||||||||
4 市民税等の特別徴収義務者の指定 | 課長 | ||||||||
5 市民税等の調定 | 部長 | ||||||||
6 市民税等に関する文書の公示送達の決定 | 部長 | ||||||||
7 市民税等の納期限の延長 | 部長 | ||||||||
8 原動機付自転車等の標識の交付 | 課長 | ||||||||
9 固定資産評価審査委員会書記の任命の同意 | 部長 | ||||||||
10 固定資産評価審査委員会に属する情報の開示 | (1) 開示請求の受付 | 次長 | 税務担当次長専決事項 | ||||||
(2) 開示決定等の処分及び開示に関する決定 | 次長 | 〃 | |||||||
11 固定資産評価審査委員会に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止請求 | (1) 請求の受付 | 次長 | 〃 | ||||||
(2) 諾否の決定及び開示に関する決定 | 次長 | 〃 | |||||||
資産税課 | 1 固定資産評価調書の受理及び価格の決定 | 部長 | |||||||
2 固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後の固定資産の価格等の決定及び修正 | 部長 | ||||||||
3 固定資産税及び都市計画税(以下「資産税等」という。)の賦課(決定及び更正を含む。) | 部長 | ||||||||
4 資産税等に係る申告書及び申請書の受理 | 課長 | ||||||||
5 資産税等の減免の決定 | 部長 | ||||||||
6 資産税等の調定 | 部長 | ||||||||
7 資産税等に関する文書の公示送達の決定 | 部長 | ||||||||
8 資産税等の納期限の延長 | 部長 | ||||||||
9 固定資産評価額の通知 | 課長 | ||||||||
10 固定資産課税台帳等の閲覧の許可 | 課長 | ||||||||
11 固定資産評価補助員証の発行 | 部長 | ||||||||
市民課 | 1 住民記録に関する届出、申請等の処理、住民記録の証明、閲覧及び写しの交付並びに戸籍の附票の記載及び証明 | 課長 | |||||||
2 印鑑登録の受付の決定及び証明 | 課長 | ||||||||
3 外国人の在留に関する届出の処理 | 課長 | ||||||||
4 外国人の在留に関する違反事件の告発及び通報 | 課長 | ||||||||
5 特別永住に関する申請の処理 | 課長 | ||||||||
6 住民票記載事項実態調査に基づく住民記録の記載及び消除 | 課長 | ||||||||
7 戸籍に関する届出、申請の処理、戸籍の証明及び謄抄本の交付並びに公用閲覧 | 課長 | ||||||||
8 人口動態調査の報告 | 課長 | ||||||||
9 死産届の受付の決定 | 課長 | ||||||||
10 埋火葬の許可の決定 | 課長 | ||||||||
11 破産者、禁治産者、成年被後見人及び準禁治産者に関する証明 | 課長 | ||||||||
12 相続税に関する報告 | 課長 | ||||||||
13 自動車臨時運行許可の決定 | 課長 | ||||||||
14 公的個人認証に関すること | 課長 | ||||||||
15 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること | 課長 | ||||||||
16 個人番号カードに関すること | 課長 | ||||||||
生涯学習推進課 | 1 生涯学習及び社会教育の振興計画原案の策定 | 部長 | |||||||
2 社会教育委員の会議の開催に関する事務の決定 | 部長 | ||||||||
3 社会教育施設の使用許可及び取消し | 課長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | |||||||
4 社会教育施設使用料の減免の決定 | (1) 重要なもの | 部長 | 〃 | ||||||
(2) 定例のもの | 課長 | 〃 | |||||||
5 生涯学習及び社会教育講座、講演会等の開催の決定 | 課長 | 〃 | |||||||
6 社会教育団体への支援の決定 | 課長 | 〃 | |||||||
7 生涯学習ボランティアの派遣の決定 | 課長 | 〃 | |||||||
8 文化祭開催の決定 | 課長 | 〃 | |||||||
9 生涯学習広報誌の発行 | 課長 | 〃 | |||||||
10 成人式の開催の決定 | 課長 | 〃 | |||||||
11 1件30万円以下の支出負担行為の決定及び支出命令 | 課長 | ||||||||
文化財保護課 | 1 久留米市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対する管理又は修理に関する勧告 | 課長 | |||||||
2 久留米市指定有形文化財の所有者に対する公開の用に供するための出品の勧告 | 課長 | ||||||||
3 久留米市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対する公開の勧告 | 課長 | ||||||||
4 久留米市指定無形文化財の記録の所有者に対する記録の公開の勧告 | 課長 | ||||||||
5 久留米市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対する記録の公開の勧告 | 課長 | ||||||||
6 埋蔵文化財確認のための事前審査の実施及び発掘調査の決定 | 課長 | ||||||||
7 埋蔵文化財センター事業の実施 | 課長 | ||||||||
8 歴史公園の使用又は占用の許可及び取消し | (1) 重要なもの | 部長 | |||||||
(2) 定例のもの | 課長 | ||||||||
9 歴史公園使用料又は占用料の減免の決定 | (1) 重要なもの | 部長 | |||||||
(2) 定例のもの | 課長 | ||||||||
10 坂本繁二郎生家の使用許可及び取消し | 課長 | ||||||||
11 坂本繁二郎生家入場料又は使用料の減免の決定 | (1) 重要なもの | 部長 | |||||||
(2) 定例のもの | 課長 | ||||||||
体育スポーツ課 | 1 体育スポーツの振興計画原案の策定 | 部長 | |||||||
2 体育施設の整備計画の策定 | 部長 | ||||||||
3 学校施設開放委員会の設置 | 課長 | ||||||||
4 総合型地域スポーツクラブの創設支援 | 課長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | |||||||
5 スポーツ大会の開催の決定 | 課長 | 〃 | |||||||
6 体育施設の使用許可及び取消し | 課長 | 〃 | |||||||
7 体育施設使用料の減免の決定 | (1) 重要なもの | 部長 | 〃 | ||||||
(2) 定例のもの | 課長 | 〃 | |||||||
中央図書館 | 1 図書館資料の収集、整理及び保存 | 課長 | |||||||
2 図書館の利用に関する事項の決定 | 課長 | ||||||||
3 利用者に対する読書案内、読書相談又はその他の利用援助 | 課長 | ||||||||
4 図書館主催事業の実施 | 課長 | ||||||||
5 ボランティア団体等主催事業の奨励及び援助 | 課長 | ||||||||
6 延滞図書の督促 | 課長 | ||||||||
7 実習生の受入れの決定 | 課長 | ||||||||
8 ブックモービルによる図書事業の実施 | 課長 | ||||||||
9 視聴覚ライブラリーの利用に関する事項の決定 | 課長 | ||||||||
10 1件30万円以下の支出負担行為の決定及び支出命令 | 課長 | ||||||||
健康福祉部 | 地域福祉課 | 1 社会福祉法人・社会福祉施設等の指導監査実施方針の決定 | 部長 | ||||||
2 社会福祉法人、社会福祉施設等に対する指導監査及び報告聴取 | 課長 | ||||||||
3 社会福祉法人に対する勧告及び命令 | 部長 | ||||||||
4 施設を設置して行う社会福祉事業等に対する勧告、命令及び設置認可の取消し | 部長 | ||||||||
5 民生委員及び児童委員の定数の決定並びに民生委員協議会を組織する区域の決定 | 部長 | ||||||||
6 民生委員及び児童委員の指導訓練に関する実施計画の策定 | 部長 | ||||||||
7 民生委員の職務に関する指示 | 課長 | ||||||||
健康保険課 | 1 国民健康保険事業計画の策定 | 部長 | |||||||
2 国民健康保険料の賦課(決定及び更正を含む。) | 部長 | ||||||||
3 国民健康保険料に係る申告書及び申請書の受理 | 課長 | ||||||||
4 国民健康保険料の減免の決定 | 部長 | ||||||||
5 国民健康保険一部負担金の減免の決定 | 部長 | ||||||||
6 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「国保料等」という。)の調定 | 部長 | ||||||||
7 保険医療機関以外の医師等による療養の承認 | 課長 | ||||||||
8 療養費、高額療養費、移送費、出産一時金、葬祭費及び食事療養標準負担額差額等の支給の決定 | 課長 | ||||||||
9 診療報酬及び調剤報酬の審査の請求 | 課長 | ||||||||
10 国民健康保険被保険者資格の取得及び喪失認定 | 課長 | ||||||||
11 国民健康保険被保険者証の交付 | 課長 | ||||||||
12 第三者行為給付制限及び不正不当利得の処理 | 課長 | ||||||||
13 高額医療費支払資金貸付基金の運用 | 課長 | ||||||||
14 高額医療費の貸付けの決定 | 課長 | ||||||||
15 食事療養標準負担額減額認定証の交付決定 | 課長 | ||||||||
16 はり・きゅう・マッサージ受診証の交付 | 課長 | ||||||||
17 国保料等の還付、充当及び振替の処理 | 課長 | 保険料主幹専決事項 | |||||||
18 国保料等に係る督促手数料及び延滞金の徴収 | 課長 | 〃 | |||||||
19 国保料等の納期限の延長 | 部長 | ||||||||
20 国民健康保険料の徴収猶予、徴収停止及び繰上徴収の決定 | 課長 | 保険料主幹専決事項 | |||||||
21 後期高齢者医療保険料の徴収停止及び繰上徴収の決定 | 課長 | 〃 | |||||||
22 国保料等に係る滞納処分(差押物件の換価を除く。)の執行命令 | 課長 | 〃 | |||||||
23 国保料等に係る差押物件の換価の決定 | (1) 不動産 | 部長 | |||||||
(2) その他のもの | 課長 | 保険料主幹専決事項 | |||||||
24 国保料等に係る滞納処分の執行停止及び執行停止の取消しの決定 | 課長 | 〃 | |||||||
25 国保料等に係る欠損処分の決定 | 課長 | 〃 | |||||||
26 国保料等に係る督促状、催告状、最終差押予告状等の送付 | 課長 | 〃 | |||||||
27 国保料等に関する文書の公示送達の決定 | 課長 | 〃 | |||||||
28 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料に係る証明及び手数料の徴収 | 課長 | 〃 | |||||||
医療・年金課 | 1 医療費適正化施策の調整 | 課長 | |||||||
2 子ども医療費、重度障害者医療費及びひとり親家庭等医療費(以下この項において「医療費」という。)の支給対象者の認定 | 課長 | ||||||||
3 医療費の支給の決定 | 課長 | ||||||||
4 医療費の医療機関に対する過誤補正の決定 | 課長 | ||||||||
5 医療費の不正利得に関する返還請求 | 課長 | ||||||||
6 医療費の第三者に対する損害賠償の請求 | 課長 | ||||||||
7 子ども医療証、重度障害者医療証及びひとり親家庭等医療費証の交付 | 課長 | ||||||||
8 国民年金に関する届出、申請、保険料の免除審査及び送付の処理 | 課長 | ||||||||
9 国民年金事務費の交付申請 | 課長 | ||||||||
障害者福祉課 | 1 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)(以下「精神保健法等」という。)に基づく審判の請求 | 部長 | |||||||
2 久留米市福祉タクシー料金一部助成金交付実施要綱に基づく利用券の交付の決定 | 課長 | ||||||||
3 身体障害者相談員及び知的障害者相談員の委嘱 | 部長 | ||||||||
4 身体障害者手帳に係る診断書を作成する医師の指定 | 部長 | ||||||||
5 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)の指定、指定の取消し等並びに運営改善に係る勧告及び命令 | 部長 | ||||||||
6 指定障害福祉サービス事業者等に対する指導及び報告徴収 | 課長 | ||||||||
7 指定自立支援医療機関の指定、指定の取消し等並びに運営改善に係る勧告及び命令 | 部長 | ||||||||
8 指定自立支援医療機関に対する指導及び報告徴収 | 課長 | ||||||||
9 障害福祉サービス事業者等に対する報告徴収及び立入検査 | 課長 | ||||||||
10 障害福祉サービス事業者等に対する改善命令、事業の制限及び停止の命令並びに事業廃止命令 | 部長 | ||||||||
長寿支援課 | 1 老人入所措置費の減免の決定 | 部長 | |||||||
2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく審判の請求 | 部長 | ||||||||
3 在宅高齢者の生活支援及びサービスの提供の決定 | 課長 | ||||||||
4 地域支援事業に関するサービスの提供の決定 | 課長 | ||||||||
5 久留米市敬老祝金条例(昭和46年久留米市条例第13号)に基づく敬老祝金の支給 | 課長 | ||||||||
6 老人クラブの育成指導 | 課長 | ||||||||
7 老人居宅生活支援事業者等に対する報告徴収及び立入検査 | 課長 | ||||||||
8 老人居宅生活支援事業者等に対する事業の制限又は停止命令 | 部長 | ||||||||
9 有料老人ホームの設置届出受理、報告徴収、立入検査及び改善命令 | 課長 | ||||||||
介護保険課 | 1 介護保険の被保険者の資格の取得の認定 | 課長 | |||||||
2 介護保険の被保険者の資格の認定の取消し | 部長 | ||||||||
3 介護保険の被保険者証の交付の決定 | 課長 | ||||||||
4 介護保険給付費の支給の決定 | 課長 | ||||||||
5 介護保険給付費の支給制限の認定 | 課長 | ||||||||
6 介護保険法(平成9年法律第123号)第21条の規定に基づく第三者に対する損害賠償の請求 | 課長 | ||||||||
7 介護サービス事業者の指定、指定の取消し等並びに運営改善に係る勧告及び命令 | 部長 | ||||||||
8 介護サービス事業者に対する報告徴収及び立入検査 | 課長 | ||||||||
9 被保険者、介護サービス事業者の相談及び調整 | 課長 | ||||||||
10 税控除に係る介護保険料の認定及び証明 | 課長 | ||||||||
11 介護保険料の賦課(決定及び更正を含む。) | 部長 | ||||||||
12 介護保険料の減免の決定 | 部長 | ||||||||
13 介護保険に係る利用者負担額の減免の決定 | 部長 | ||||||||
14 介護保険料の調定 | 部長 | ||||||||
15 介護保険料の還付、充当及び振替の処理 | 課長 | ||||||||
16 介護保険料に係る督促手数料及び延滞金の徴収 | 課長 | ||||||||
17 介護保険料の納期限の延長 | 部長 | ||||||||
18 介護保険料の徴収猶予、徴収停止及び繰上徴収の決定 | 課長 | ||||||||
19 介護保険料に係る滞納処分(差押物件の換価を除く。)の執行命令 | 課長 | ||||||||
20 介護保険料に係る差押物件の換価の決定 | (1) 不動産 | 部長 | |||||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||||||
21 介護保険料に係る滞納処分の執行停止及び執行停止の取消しの決定 | 課長 | ||||||||
22 介護保険料に係る欠損処分の決定 | 課長 | ||||||||
23 介護保険料に係る督促状、催告状、最終差押予告状等の送付 | 課長 | ||||||||
24 介護保険料に関する文書の公示送達の決定 | 課長 | ||||||||
生活支援第1課 | 1 遺族会、傷痍軍人会、被爆者会の指導育成 | 課長 | |||||||
2 戦傷病者戦没者遺族等の援護に関する決定 | 課長 | ||||||||
3 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく事務処理上の決定 | 部長 | ||||||||
4 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に基づく引取者のない死体の交付 | 部長 | ||||||||
5 戦没者慰霊祭の来賓及び遺族会参列者の選定 | 課長 | ||||||||
6 災害援護資金の貸付及び災害見舞金の支給の決定 | 課長 | ||||||||
7 罹災証明の交付 | 課長 | ||||||||
8 指定医療機関等の指定及び指定取消し | 部長 | ||||||||
9 指定医療機関等に対する指導、報告徴収及び立入検査 | 課長 | ||||||||
10 指定医療機関等の診療内容等の審査及び診療報酬等の額の決定 | 課長 | ||||||||
11 生活保護法(昭和25年法律第144号)第77条、第77条の2及び第78条の規定による費用の徴収の決定 | 部長 | ||||||||
保健所 | 総務医薬課 | 1 医療法人に対する報告徴収及び立入検査 | 課長 | ||||||
2 医療法人に対する命令及び設立認可の取消し | 部長 | 健康福祉部長合議 | |||||||
3 病院の開設者に対する命令及び開設許可の取消し | 部長 | 〃 | |||||||
衛生対策課 | 1 食品衛生監視指導計画の策定、公表 | 部長 | 健康福祉部長専決事項 | ||||||
2 食鳥検査の指定検査機関の指定及び指定の取消し | 部長 | ||||||||
3 食鳥検査の指定検査機関に対する命令 | 部長 | ||||||||
4 食鳥検査の指定検査機関に対する報告徴収及び立入検査 | 課長 | ||||||||
5 狂犬病の集団予防注射の実施 | 課長 | ||||||||
6 化製場等に関する法律(昭和25年法律第140号)第4条第3号に規定する公衆衛生上害を生じるおそれのある場所の指定及び同法第9条第1項に規定する区域の指定 | 部長 | ||||||||
保健予防課 | 1 結核指定医療機関の診療内容等の審査及び診療報酬額の決定 | 課長 | |||||||
2 結核指定医療機関に対する報告徴収及び立入検査 | 課長 | ||||||||
3 結核指定医療機関に対する診療報酬支払いの一時差止め | 部長 | ||||||||
4 予防接種の実施計画の立案及び実施 | 課長 | ||||||||
健康推進課 | 1 健康診査及び各種検診の実施計画の立案及び実施 | 課長 | |||||||
2 小児慢性特定疾病医療費の支給に係る指定医の指定及び指定の取消し | 部長 | ||||||||
3 指定療育機関、指定養育医療機関及び指定小児慢性特定疾病医療機関の指定及び指定の取消し並びに指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の効力停止 | 部長 | ||||||||
4 指定小児慢性特定疾病医療機関に対する勧告及び措置命令 | 課長 | ||||||||
5 指定療育機関、指定養育医療機関及び指定小児慢性特定疾病医療機関の診療内容等の審査及び診療報酬額等の決定 | 課長 | ||||||||
6 指定療育機関、指定養育医療機関及び指定小児慢性特定疾病医療機関に対する報告徴収及び立入検査 | 課長 | ||||||||
7 指定療育機関、指定養育医療機関及び指定小児慢性特定疾病医療機関に対する診療報酬等の支払いの一時差止め | 部長 | ||||||||
8 特定健康診査・特定保健指導実施計画の策定 | 部長 | ||||||||
9 特定健康診査受診券・特定保健指導利用券の交付 | 課長 | ||||||||
地域保健課 | 1 南部保健センターの管理に関する決定 | 課長 | |||||||
子ども未来部 | 子ども政策課 | 1 子ども・子育て支援事業計画の進行管理 | 課長 | ||||||
2 学童保育所整備計画の策定 | 部長 | ||||||||
3 学童保育所の事業運営の決定 | 課長 | ||||||||
4 石橋記念くるめっ子館事業の決定 | 課長 | ||||||||
5 石橋記念くるめっ子館の建物の管理に関する決定 | 部長 | ||||||||
6 所管する児童遊園の管理に関する決定 | 課長 | ||||||||
子ども保育課 | 1 保育所の入退所の決定 | 部長 | |||||||
2 市立保育所(江南保育園を除く。)の建物の管理に関する決定 | 部長 | ||||||||
3 幼児保育等関係者の研修の実施 | 部長 | ||||||||
4 子どものための教育・保育給付に係る支給認定の決定及び変更 | 課長 | ||||||||
5 子どものための教育・保育給付に係る利用者負担金(保育料)の決定及び変更 | 課長 | ||||||||
6 子育てのための施設等利用給付事業の実施 | 課長 | ||||||||
7 実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施 | 課長 | ||||||||
8 市立保育所のカリキュラムの決定 | 課長 | ||||||||
9 市立保育所における諸行事の計画及び決定 | 課長 | ||||||||
10 市立保育所の給食の献立の決定 | 課長 | ||||||||
11 私立保育所等の保育に関する指導助言 | 課長 | 保育計画主幹専決事項 | |||||||
家庭子ども相談課 | 1 家庭児童相談、婦人相談及び母子相談の対応方針の決定 | 課長 | |||||||
2 婦人保護及び母子の保護に関する決定 | 課長 | ||||||||
3 母子生活支援施設の建物の管理に関する決定 | 部長 | ||||||||
4 ひとり親家庭等支援事業の実施 | 課長 | ||||||||
5 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当受給資格者の認定、支給及び不正利得の徴収 | 課長 | ||||||||
6 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当受給資格者の認定、支給及び不正利得の徴収 | 課長 | ||||||||
7 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく進達事務 | 課長 | ||||||||
8 児童虐待防止対策に関する事業の実施 | 課長 | 児童相談担当主幹専決事項 | |||||||
9 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく子育て短期支援事業の実施 | 課長 | ||||||||
こども子育てサポートセンター | 1 母子保健に関する事業の実施 | 課長 | |||||||
2 子育て支援交流事業の実施 | 課長 | こども子育てサポートセンター主幹専決事項 | |||||||
3 子育て交流プラザにおける事業の実施 | 課長 | 〃 | |||||||
4 子育て交流プラザの使用の許可 | 課長 | 〃 | |||||||
5 児童センターにおける事業の実施 | 課長 | 〃 | |||||||
6 地域子育て支援センターにおける事業の実施 | 課長 | 〃 | |||||||
7 子ども総合相談に関する事業の実施 | 課長 | 〃 | |||||||
青少年育成課 | 1 青少年健全育成推進事業の実施 | 課長 | |||||||
2 少年非行・シンナー等薬物乱用防止事業の実施 | 課長 | ||||||||
3 若者相談に関する事業の実施 | 課長 | ||||||||
幼児教育研究所 | 1 幼児等の保育等に関する調査研究、相談及び指導の実施 | 課長 | |||||||
2 幼児教育研究所の建物の管理に関する決定 | 部長 | ||||||||
環境部 | 環境政策課 | 1 環境保全に関する市民啓発事業の企画立案 | 部長 | ||||||
2 環境保全に関する市民啓発事業の実施 | 課長 | ||||||||
3 地区環境衛生連合会の指導育成 | 課長 | ||||||||
4 くるめクリーンパートナー実施要綱に基づく施設管理者及び活動届出者との取決めの締結 | 部長 | ||||||||
5 環境マネジメントシステムに関する指導助言 | 課長 | ||||||||
廃棄物指導課 | 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく許可、認可、指定その他の処分(し尿、浄化槽汚泥等の処理に係るものを除く。) | ア 収集運搬業に係るもの | 課長 | ||||||
イ 処分業に係るもの | 部長 | ||||||||
ウ 処理施設に係るもの | 部長 | ||||||||
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく届出の処理、報告の徴収、立入検査及び勧告の実施等 | 課長 | ||||||||
3 産業廃棄物専門委員の委嘱 | 部長 | ||||||||
4 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づく措置命令 | 部長 | ||||||||
5 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出の処理、報告の徴収、立入検査の実施 | 課長 | ||||||||
6 使用済自動車の再資源化に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく登録、許可、命令その他の処分 | ア 登録 | 課長 | |||||||
イ その他のもの | 部長 | ||||||||
7 使用済自動車の再資源化に関する法律に基づく届出の処理、報告の徴収、立入検査及び勧告の実施等 | 課長 | ||||||||
8 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)第4条第1項の規定に基づく実施計画の策定 | 部長 | ||||||||
9 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第20条の規定に基づく措置命令 | 部長 | ||||||||
10 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出の処理、報告の徴収、立入検査及び勧告の実施等(特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する事項に限る。) | 課長 | ||||||||
11 久留米市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成19年久留米市条例第63号)に基づく手続の実施 | ア 指定地域の決定 | 部長 | |||||||
イ 意見調整及びあっせんの実施 | 部長 | ||||||||
ウ 届出の処理、報告の徴収等 | 課長 | ||||||||
環境保全課 | 1 公害に関する測定調査の実施及び改善指導 | 課長 | |||||||
2 公害に関する法令による諸届の受理及び受理書等の交付 | 課長 | ||||||||
3 公害に関する法令による勧告、命令、許可、立入検査及び要請 | (1) 重要なもの | 部長 | |||||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||||||
4 公害に関する苦情の処理 | 課長 | ||||||||
5 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可 | 部長 | ||||||||
6 墓地の改葬の許可 | 課長 | ||||||||
7 そ族・昆虫等の駆除の実施の決定 | 課長 | ||||||||
斎場 | 1 斎場使用料の減免の決定 | 部長 | |||||||
2 斎場の臨時休場日の決定 | 部長 | ||||||||
3 火葬時間の変更 | 課長 | ||||||||
4 斎場の施設及び設備の管理に関する決定 | 課長 | ||||||||
資源循環推進課 | 1 一般廃棄物処理計画の策定及び告知 | 部長 | |||||||
2 ごみの分別収集方法の決定 | 市長 | ||||||||
3 ごみ減量リサイクルに関する市民啓発事業の企画立案 | 部長 | ||||||||
4 ごみ減量リサイクルに関する市民啓発事業の実施 | 課長 | ||||||||
5 ごみ減量リサイクルに関する調査研究の実施 | 課長 | ||||||||
6 ごみ指定袋の規格の決定 | 部長 | ||||||||
7 ごみ指定袋の販売店の指定及び解除 | 課長 | ||||||||
8 一般廃棄物(ごみ)の収集計画(収集区域の決定を含む。)の策定 | 部長 | ||||||||
9 一般廃棄物(ごみ)処理手数料の徴収 | 課長 | ||||||||
10 一般廃棄物(ごみ)処理手数料の減免 | 部長 | ||||||||
11 不良排出者の調査及び排出指導 | 課長 | ||||||||
施設課 | 1 上津クリーンセンター及び宮ノ陣クリーンセンターに共通する方針の決定 | 課長 | |||||||
2 上津クリーンセンター及び宮ノ陣クリーンセンターの運転及び管理に関する決定 | 課長 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | |||||||
3 埋立地の運転及び管理に関する決定 | 課長 | ||||||||
4 所管する施設の使用許可及び取消し | 課長 | ||||||||
5 所管する施設の使用料の減免の決定 | 課長 | ||||||||
6 環境交流プラザの管理に関する決定 | 課長 | ||||||||
7 桜花台運動公園及び桜花台体育館の管理に関する決定 | 課長 | ||||||||
8 市民温水プールの管理に関する決定 | 課長 | 上津クリーンセンター所長が専決する。 | |||||||
9 一ノ瀬親水公園の管理に関する決定 | 課長 | ||||||||
10 八丁島広場の管理に関する決定 | 課長 | ||||||||
11 瞳ヶ池多目的広場の管理に関する決定 | 課長 | ||||||||
12 一般廃棄物(ごみ)処理手数料の徴収 | 課長 | 上津クリーンセンターについては、上津クリーンセンター所長が専決する。 | |||||||
13 一般廃棄物(ごみ)処理手数料の減免 | 部長 | ||||||||
農政部 | 農政部共通 | 1 1件1,000万円未満の財産(農政部の所管に係る道路及び水路の廃止により生じた不動産で、1,000平方メートル未満の財産のうち、同部で処分する事由の生じたものに限る。)の処分 | 部長 | ||||||
農政課 | 1 農業、農村及び農地に係る計画に基づく指導 | 課長 | |||||||
2 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づく農業振興地域整備計画の変更 | 課長 | ||||||||
3 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づく農業経営改善計画及び特定農用地利用規程の認定 | 課長 | ||||||||
4 農林業金融の借受適格者の認定 | 課長 | ||||||||
農業の魅力促進課 | 1 複合アグリビジネス拠点施設(道の駅)の管理に関する決定 | 課長 | |||||||
2 つばき園の使用の許可及び取消し | 課長 | ||||||||
3 ふれあい農業公園の管理に関する決定 | 課長 | ||||||||
生産流通課 | 1 米の目標数量及び作付目標面積の決定 | 課長 | |||||||
2 災害による農業被害の調査及び報告 | 課長 | ||||||||
3 家畜の伝染病の予防の実施 | 課長 | ||||||||
農村森林整備課 | 1 農村生活環境整備計画の策定 | 課長 | |||||||
2 農業生産基盤整備推進事業計画及び土地改良事業計画の策定 | 課長 | ||||||||
3 農道、用水路等の使用許可及び工事施行の承認 | (1) 重要なもの | 部長 | |||||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||||||
4 森林整備計画に係る計画に基づく指導 | 課長 | ||||||||
5 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく許可及び登録 | 課長 | ||||||||
6 林野の火入れの許可 | 課長 | ||||||||
7 農政部の所管に係る1件100万円未満の立木の処分 | 課長 | ||||||||
8 森林施業に関する測量又は実施調査等のための他人の土地への立入調査の許可 | 課長 | ||||||||
9 市有林及び財産区の経営計画の策定 | 課長 | ||||||||
10 高良内財産区に係る支出負担行為(1件100万円以上の負担金、補助金、交付金、貸付金、補償、補填、賠償金、投資、出資金及び繰出金並びに1件50万円以上の寄附金を除く。)の決定及び支出命令に関すること。 | 課長 | ||||||||
中央卸売市場 | 1 中央卸売市場、地方卸売市場水産物部及び地方卸売市場田主丸流通センター(以下この項において「市場」という。)の整備計画の策定 | 部長 | |||||||
2 市場の臨時休市及び臨時開市の決定 | 部長 | ||||||||
3 市場の開場時間の臨時変更 | 課長 | ||||||||
4 中央卸売市場及び地方卸売市場水産物部の保証金の預託等に係る決定 | 課長 | ||||||||
5 中央卸売市場の卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の許可 | 部長 | ||||||||
6 中央卸売市場の売買参加者の承認 | 課長 | ||||||||
7 中央卸売市場の卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の許可の取消し並びに売買参加者の承認の取消し | 部長 | ||||||||
8 地方卸売市場水産物部の卸売業者の許可 | 部長 | ||||||||
9 地方卸売市場水産物部の仲卸業者及び売買参加者の承認 | 課長 | ||||||||
10 地方卸売市場水産物部の卸売業者の許可の取消し並びに仲卸業者及び売買参加者の承認の取消し | 部長 | ||||||||
11 地方卸売市場田主丸流通センターの卸売業者及び関連事業者の許可 | 部長 | ||||||||
12 地方卸売市場田主丸流通センターの買受人の承認 | 課長 | ||||||||
13 地方卸売市場田主丸流通センターの卸売業者及び関連事業者の許可の取消し並びに買受人の承認の取消し | 部長 | ||||||||
14 市場施設の使用の指定、許可及び取消し | 課長 | ||||||||
15 中央卸売市場及び地方卸売市場水産物部の施設に係る使用料の徴収 | 課長 | ||||||||
16 市場施設に係る使用料の減免 | 課長 | ||||||||
17 市場の卸売業者、仲卸業者及び関連事業者への改善措置命令及び市場の取引参加者への監督処分 | 部長 | ||||||||
18 その他市場業務に関する決定等 | |||||||||
商工観光労働部 | 商工政策課 | 1 商業、工業及び流通に関する調査の実施 | 課長 | ||||||
2 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく届出に対する意見書の提出 | 部長 | ||||||||
3 商工業振興に係る融資、助成制度の申請の受付及び審査並びに認定 | 課長 | ||||||||
4 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく届出の受付及び認可 | 部長 | ||||||||
5 商業団体及び工業団体の指導育成 | 課長 | ||||||||
6 一番街多目的ギャラリーの使用の許可及び取消し | 課長 | ||||||||
7 一番街多目的ギャラリー使用料の減免の決定 | 課長 | ||||||||
8 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に基づく高度化事業計画の認定及び取消し | 部長 | ||||||||
9 中小小売商業振興法に基づく報告の徴収 | 課長 | ||||||||
新産業創出支援課 | 1 新産業創出支援に関する調査の実施 | 課長 | |||||||
企業誘致推進課 | 1 企業誘致に関する調査の実施 | 課長 | |||||||
2 企業誘致の推進に係る庁内外の調整 | 部長 | ||||||||
3 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく届出の処理 | 課長 | ||||||||
4 工場立地法に基づく是正の勧告及び変更命令 | 部長 | ||||||||
5 工場立地法に基づく届出処理までの期間短縮 | 課長 | ||||||||
観光・国際課 | 1 伝統的町並みの保存に係る補助申請の利用申込みの受付及び審査並びに認定 | 課長 | |||||||
2 草野歴史資料館及び山辺道文化館(以下この項において「館」という。)の資料の利用許可 | 課長 | ||||||||
3 館の収集対象資料の選択 | 課長 | ||||||||
4 館の管理に関する決定 | 課長 | ||||||||
5 観光案内板の設置の決定 | 課長 | ||||||||
6 世界のつばき館の使用の許可及び取消し | 課長 | ||||||||
労政課 | 1 労働行政に関する調査の実施 | 課長 | |||||||
2 労働に関する指導及び相談の処理 | 課長 | ||||||||
3 同和対策就職促進協議会に関する処理 | 課長 | ||||||||
競輪事業課 | 1 競輪事業の開催計画の策定 | 部長 | |||||||
2 競輪事業の宣伝の実施 | 課長 | ||||||||
3 開催地において支払う報償金、勝者的中投票券の払戻金、投票券の買戻金、事故補足金及び投票券の場外発売に係る経費の投票券発売代金からの繰替払の実施及び繰替使用額の填補 | 課長 | ||||||||
4 競輪開催期間中における現地における予算の執行 | 課長 | ||||||||
5 競輪競技の運営に係る委託契約及び選手の出場契約の締結 | 部長 | ||||||||
6 競輪競技の委託契約に伴う委託先職員の任免 | 部長 | 人事厚生課長 | |||||||
7 借上施行者の競輪開催に対する同意及び受託契約の締結 | 部長 | ||||||||
8 競輪場の無料入場証の交付 | 課長 | ||||||||
9 競輪場競争路の使用許可 | 課長 | ||||||||
10 競輪事業における臨時従事員の任免 | 部長 | ||||||||
11 競輪事業における臨時従事員の賃金の決定 | 部長 | ||||||||
12 競輪事業における臨時従事員の労務管理 | 課長 | ||||||||
都市建設部 | 都市建設部共通 | 1 1件1,000万円未満の財産(都市建設部の所管に係る道路、水路及び住宅等の廃止により生じた不動産並びに都市計画用地で、1,000平方メートル未満の財産のうち、同部で処分する事由の生じたものに限る。)の処分 | 部長 | ||||||
都市計画課 | 1 都市計画決定及び変更案の決定 | 市長 | |||||||
2 都市計画路線の明示に関する決定 | 課長 | ||||||||
3 風致地区内における建築等の許可 | 部長 | ||||||||
4 都市計画施設区域内における建築等の許可 | 部長 | ||||||||
5 施行予定者が定められている都市計画施設等の区域内における建築等の許可 | 部長 | ||||||||
6 都市計画事業地内における建築等の許可 | 部長 | ||||||||
7 市街地開発事業等予定区域内の建築等の許可 | 部長 | ||||||||
8 市街地開発事業施行区域内の建築等の許可 | 部長 | ||||||||
9 都市計画法(昭和43年法律第100号)第80条第1項に基づく報告、勧告及び助言 | 課長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | |||||||
10 都市計画法に基づく監督処分 | 部長 | 〃 | |||||||
11 都市計画法第82条第1項に基づく監督処分のための立入検査 | 部長 | 〃 | |||||||
12 個人施行及び組合の設立認可 | 市長 | ||||||||
13 前項の認可を受けた事業計画等の変更に係る認可 | 部長 | ||||||||
14 縦覧に付された事業計画及び事業計画の変更に対する意見書の処理 | 部長 | ||||||||
15 組合の清算人が作成した決算報告書の承認 | 部長 | ||||||||
16 個人及び組合が施行する土地区画整理事業の換地計画の認可及び変更の認可 | 部長 | ||||||||
17 個人及び組合が施行する土地区画整理事業に対する会計検査及び是正命令 | 部長 | ||||||||
18 前項の命令に従わない場合の土地区画整理事業の施行の認可の取消し及び組合の設立認可の取消し | 市長 | ||||||||
19 農用地の廃止を伴う土地区画整理事業の農業会議及び土地改良区からの意見聴取 | 課長 | ||||||||
20 個人施行事業の廃止又は終了の認可及び組合の解散の認可 | 部長 | ||||||||
21 土地区画整理組合の認可の申請に係る事業計画の縦覧及び事業計画の変更の縦覧 | 部長 | ||||||||
22 修正された事業計画等に係る縦覧及び意見書の処理の決定 | 部長 | ||||||||
23 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第77条に基づく建築物等の移転、除却の決定及び通知 | 部長 | ||||||||
24 土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の許可 | 部長 | ||||||||
25 土地区画整理法第72条第7項の規定による身分証明書の発行 | 部長 | ||||||||
26 清算金滞納処分職員証の発行 | 部長 | ||||||||
27 都市計画法に基づく許可及び指定等(前項までに規定されているものを除く。) | (1) 重要なもの | 部長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | ||||||
(2) その他のもの | 課長 | 〃 | |||||||
28 都市計画法に基づく身分証明書の交付 | 課長 | 〃 | |||||||
29 都市計画法に基づく検査済証の交付 | 部長 | ||||||||
30 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地及び優良住宅の認定 | (1) 重要なもの | 部長 | |||||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||||||
31 地価公示台帳の閲覧の承認 | 課長 | ||||||||
交通政策課 | 1 公共輸送機関との連絡調整 | 課長 | |||||||
2 久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(平成5年久留米市条例第29号。以下この項において「条例」という。)第10条の規定に基づく自転車放置禁止区域の指定及び変更並びに指定の解除 | 副市長 | ||||||||
3 条例第14条第2項及び第3項の規定による自転車の処分の決定 | 課長 | ||||||||
4 自転車駐車場の利用時間の伸縮及び臨時休場日の決定 | 部長 | ||||||||
5 条例第35条の規定による調査のための施設等への立入り | 課長 | ||||||||
6 条例第36条の規定に基づく自転車駐車場の設置等に係る違反者に対する措置命令 | 課長 | ||||||||
まちなか整備課 | 1 中心市街地活性化に関する調査の実施 | 課長 | |||||||
2 清算金滞納処分職員証の発行(花畑土地区画整理事業に係るものに限る。) | 部長 | ||||||||
3 清算金の分納の承認及び延滞金の減免の決定(花畑土地区画整理事業に係るものに限る。) | 部長 | ||||||||
設備課 | 1 庁舎内の電話機及びファックス機の設置の決定 | 課長 | |||||||
建築指導課 | 1 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)に基づく許可、承認、指定、届出及び報告の処理 | (1) 重要なもの | 部長 | ||||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||||||
2 建築協定の認可 | 副市長 | ||||||||
3 法の規定に基づく違反建築物に対する措置命令 | 部長 | ||||||||
4 法の規定に基づく違反建築物及び既存不適格建築物に対する勧告等の指導 | 部長 | ||||||||
5 建築物、建築工事等立入検査証の交付 | 部長 | ||||||||
6 建築監視員の任命 | 部長 | ||||||||
7 道路位置の指定、変更及び廃止の決定 | 部長 | ||||||||
8 指定確認検査機関が交付した確認済証の効力の取消し | 部長 | ||||||||
9 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第3項の規定に基づく浄化槽の設置又は廃止等の命令 | 部長 | ||||||||
10 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく認定及び命令 | 部長 | ||||||||
11 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく勧告及び命令 | 部長 | ||||||||
12 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)に基づく認定及び命令 | 部長 | ||||||||
13 建築物の防災指導 | 課長 | ||||||||
住宅政策課 | 1 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下この項において「法」という。)に基づく身分証明書の交付 | 課長 | |||||||
2 法に基づく助言、指導又は勧告 | 課長 | ||||||||
3 法に基づく命令 | 部長 | ||||||||
4 法に基づく略式代執行の決定 | 市長 | ||||||||
5 地域優良賃貸住宅の供給計画(変更を含む。)の認定 | 部長 | ||||||||
6 地域優良賃貸住宅の目的外使用の承認 | 課長 | ||||||||
7 地域優良賃貸住宅の入居者の資格の特例の承認 | 課長 | ||||||||
8 地域優良賃貸住宅の認定事業者の地位の承継の承認 | 課長 | ||||||||
9 地域優良賃貸住宅の供給計画の認定の取消し | 部長 | ||||||||
10 地域優良賃貸住宅の用途廃止(用途変更のための廃止を含む。)の承認 | 部長 | ||||||||
11 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録(変更を含む。)の承認 | 部長 | ||||||||
12 サービス付き高齢者向け住宅事業の地位の承継の承認 | 課長 | ||||||||
13 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録の取消し | 部長 | ||||||||
14 セーフティネット住宅の登録(変更を含む。)の承認 | 課長 | ||||||||
15 セーフティネット住宅の登録の取消し | 課長 | ||||||||
16 マンションの管理計画の認定(更新及び変更を含む。) | 部長 | ||||||||
17 マンションの管理計画の認定の取消し | 部長 | ||||||||
18 住宅新築資金等貸付金の償還に係る決定 | 課長 | ||||||||
市営住宅課 | 1 市営住宅入居者の公募及び選考 | 部長 | |||||||
2 市営住宅駐車場使用者の公募及び選考 | 課長 | ||||||||
3 市営住宅入居者の決定及び取消し | 部長 | ||||||||
4 市営住宅駐車場使用者の決定及び取消し | 課長 | ||||||||
5 市営住宅入居者の退去及び市営住宅駐車場の使用辞退の決定 | 課長 | ||||||||
6 市営住宅の入居の承継及び市営住宅駐車場使用名義人の変更の承認 | 課長 | ||||||||
7 市営住宅同居者及び市営住宅駐車場使用車両の異動の決定 | 課長 | ||||||||
8 市営住宅への同居の承認 | 課長 | ||||||||
9 市営住宅の使用一時中止届の受理 | 課長 | ||||||||
10 市営住宅の家賃の決定 | 部長 | ||||||||
11 市営住宅入居者の収入認定並びに家賃額の決定及び変更 | 課長 | ||||||||
12 市営住宅の家賃の減免 | 課長 | ||||||||
13 市営住宅管理人の選任 | 課長 | ||||||||
14 入居中の市営住宅の検査及び当該入居者に対する指示 | 課長 | ||||||||
15 市営住宅の模様替え、増築、工作物の設置又は一部を居住以外の用途に使用することの許可 | 課長 | ||||||||
16 市営住宅及び共同施設の保管義務違反に対する原状回復命令等の措置の実施 | 課長 | ||||||||
公園緑化推進課 | 1 緑地協定の承認又は締結 | 部長 | |||||||
2 保存樹木、保存樹林、市民の森及び歴史の森の指定 | 部長 | ||||||||
3 都市計画法に基づく開発許可申請に伴う緑地の保全及び緑化に関する指導助言 | 課長 | ||||||||
路政課 | 1 公共用地と民有地の境界の明示 | 課長 | |||||||
2 道路、河川、水路等の占用又は使用の許可及び取消し | (1) 重要なもの | 部長 | |||||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||||||
3 道路、河川、水路等の占用又は使用物件の原状回復に係る指示 | 課長 | ||||||||
4 道路等の軽易な掘削の許可 | 課長 | ||||||||
5 道路管理者以外の者が行う道路の工事の承認 | 課長 | ||||||||
6 道路等の占用者又は使用者に対する当該行為の中止、占用物件の除却その他監督処分の実施 | (1) 重要なもの | 部長 | |||||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||||||
7 車両制限令(昭和36年政令第265号)に伴う通行許可証の交付 | 課長 | ||||||||
8 都市計画法第29条の規定による開発行為に伴う帰属施設の審査及び検査 | 課長 | ||||||||
9 道路及び水路用地に係る用途廃止、付替え及び寄附の審査 | 課長 | ||||||||
10 久留米市私道整備事業助成金交付規程(昭和59年久留米市規程第7号)に基づく助成金の交付の決定 | 課長 | ||||||||
道路整備課 | 1 道路の通行禁止及び通行制限の決定 | 課長 | |||||||
2 工事のための道路標識の設置の決定 | 課長 | ||||||||
3 道路運送法(昭和26年法律第183号)その他法令に基づく道路管理上の意見の決定 | 部長 | ||||||||
公園土木管理事務所 | 1 公園の使用又は占有等の許可及び取消し | (1) 重要なもの | 部長 | ||||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||||||
2 公園の使用料又は占用料の減免 | (1) 重要なもの | 部長 | |||||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||||||
3 公園の使用又は占有等に係る原状回復の指示 | 課長 | ||||||||
用地課 | 1 都市建設部に属する公共用地及び公用地の取得に係る標準価格の決定 | 課長 |
別表第7(第3条関係)
(平28規程14・全改)
市立保育所専決事項
事項 | 専決権者 | 指定合議 | 摘要 |
1 許可及び認可(定例のものに限る。) | 園長 | ||
2 所属職員の管内旅行命令及び復命の受理 | 園長 | ||
3 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令 | 園長 | ||
4 所属職員の週休日の振替又は休日の代休日の指定 | 園長 | ||
5 所属職員の時間外勤務等の命令簿兼連絡表の確認 | 園長 | ||
6 所属職員の年次有給休暇、特別有給休暇、病気休暇の承認 | 園長 |
別表第8(第3条関係)
(平28規程14・全改、平29規程12・平30規程4・平31規程6・令2規程8・令2規程11・令3規程5・令3規程8・一部改正)
久留米シティプラザ専決事項
人事専決事項
事項 | 専決権者等 | 指定合議又は摘要 | ||
1 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免 | (1) 重要なもの | 市長 | 総務課長(総務課所管を除く。) | |
(2) その他のもの | 部長 | 〃 | ||
2 附属機関等の幹事及び内部連絡調整機関の委員等の任免 | 部長 | |||
3 国又は他の地方公共団体の機関の委員又は団体の役員等の推薦及び就任の承認 | (1) 担当部長 | 部長 | 人事厚生課長 専決権者は総括部長に限る。 | |
(2) その他の職員 | 部長 | 人事厚生課長 総務課長(総務課所管を除く。) | ||
4 法令に基づく特別の資格、名称等を有する者の任免(役付職員相当職及び他の規則等により任免される職を除く。) | 部長 | |||
5 所管する施設の長等の任免(役付職員相当職及び他の規則等により任免される職を除く。) | 部長 | |||
6 出納員及び会計職員の任免 | 部長 | 総務課長(総務課所管を除く。) | ||
7 臨時的任用職員の任免 | 担当次長 | 人事厚生課長 総務課長(総務課所管を除く。) | ||
8 フルタイム会計年度任用職員の任免(人事厚生課所管のものを除く。) | 担当次長 | 人事厚生課長 | ||
9 基本報酬を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の任免(人事厚生課所管のものを除く。) | 担当次長 | 人事厚生課長 | ||
10 基本報酬を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の任免 | 担当次長 | 人事厚生課長(人事厚生課所管のものに限る。) | ||
11 基本報酬を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員 | 担当次長 | |||
12 所属職員(主査等以上を除く。)の配置 | 部長 | 人事厚生課長 | ||
13 専門スタッフ職員(チーフ以上を除く。)の配置 | 部長 | 人事厚生課長 | ||
14 所属職員の事務分担の決定 | 課長 | |||
15 所属職員の勤務時間及び休憩時間の割振り | (1) 担当部長 | 部長 | 専決権者は総括部長に限る。 | |
(2) 担当次長 | 部長 | |||
(3) 課長等 | 部長 | |||
(4) その他の職員 | 課長 | |||
16 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令 | 課長 | |||
17 所属職員の深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限 | 部長 | |||
18 管理職の週休日の勤務及び休日勤務の命令 | (1) 担当部長 | 部長 | 専決権者は総括部長に限る。 | |
(2) 担当次長 | 部長 | |||
(3) 課長等 | 部長 | |||
19 週休日の振替又は休日の代休日の指定 | (1) 担当部長 | 部長 | 専決権者は総括部長に限る。 | |
(2) 担当次長 | 部長 | |||
(3) 課長等 | 部長 | |||
(4) その他の職員 | 課長 | |||
20 管理職員特別勤務手当の確認 | (1) 担当部長 | 部長 | 専決権者は総括部長に限る。 | |
(2) 担当次長 | 部長 | |||
(3) 課長等 | 部長 | |||
21 年次有給休暇、特別有給休暇、病気休暇の承認 | (1) 担当部長 | 部長 | 専決権者は総括部長に限る。 | |
(2) 担当次長 | 部長 | |||
(3) 課長等 | 部長 | |||
(4) その他の職員 | 課長 | |||
22 部分休業、介護休暇及び介護時間の承認 | (1) 担当部長 | 部長 | 人事厚生課長 専決権者は総括部長に限る。 | |
(2) 担当次長 | 部長 | 人事厚生課長 | ||
(3) 課長等 | 部長 | 〃 | ||
(4) その他の職員 | 課長 | 〃 | ||
23 組合休暇の承認 | 部長 | 人事厚生課長 | ||
24 欠勤の確認 | (1) 担当部長 | 部長 | 人事厚生課長 専決権者は総括部長に限る。 | |
(2) 担当次長 | 部長 | 人事厚生課長 | ||
(3) 課長等 | 部長 | 〃 | ||
(4) その他の職員 | 課長 | 〃 | ||
25 旅行命令及び復命の受理 | (1) 担当部長 | 部長 | 専決権者は総括部長に限る。 | |
(2) 担当次長 | 部長 | |||
(3) 課長等 | 部長 | |||
(4) その他の職員 | 課長 | |||
26 附属機関の委員等の旅行命令 | 課長 | |||
27 公務に使用する自家用車の登録及び公務使用の承認 | (1) 担当部長 | 部長 | 専決権者は総括部長に限る。 | |
(2) 担当次長 | 部長 | |||
(3) 課長等 | 部長 | |||
(4) その他の職員 | 課長 | |||
28 旅行依頼 | 部長 | |||
29 研修の実施又は参加の決定(行財政改革推進課が実施するものを除く。) | (1) 担当部長 | 部長 | 専決権者は総括部長に限る。 | |
(2) 担当次長 | 部長 | |||
(3) 課長等 | 部長 | |||
(4) その他の職員 | 課長 | |||
30 職務に専念する義務の免除 | (1) 担当部長 | 部長 | 専決権者は総括部長に限る。 | |
(2) 担当次長 | 部長 | |||
(3) その他の職員 | 部長 | |||
31 営利企業等の従事の許可又は届出 | (1) 担当部長 | 部長 | 人事厚生課長 専決権者は総括部長に限る。 | |
(2) 担当次長 | 部長 | 人事厚生課長 | ||
(3) その他の職員 | 部長 | 人事厚生課長(会計年度任用職員にあっては、人事厚生課所管のものに限る。) | ||
32 氏名及び現住所等の異動の確認 | (1) 担当部長 | 部長 | 人事厚生課長 専決権者は総括部長に限る。 | |
(2) 担当次長 | 部長 | 人事厚生課長 | ||
(3) 課長等 | 部長 | 〃 | ||
(4) その他の職員 | 課長 | 人事厚生課長(会計年度任用職員にあっては、人事厚生課所管のものに限る。) | ||
33 交通事故等の報告の確認 | (1) 担当部長 | 部長 | 人事厚生課長 専決権者は総括 部長に限る。 | |
(2) 担当次長 | 部長 | 人事厚生課長 | ||
(3) 課長等 | 部長 | 〃 | ||
(4) その他の職員 | 課長 | 〃 | ||
34 会計年度任用職員及び一般職任期付職員の採用試験・選考の実施(人事厚生課が実施するものを除く。) | 部長 | 人事厚生課長 総務課長(総務課所管を除く。) |
備考 この表において「課長」とは、専門スタッフである者以外の者をいう。課長が専門スタッフ職員である場合は、「久留米シティプラザ総務課長」をいう。
財務専決事項
事項 | 専決権者等 | 指定合議又は摘要 | |||
1 予算要求書の決定 | 部長 | ||||
2 基金の積立ての決定(運用益金の積立てを除く。) | (1) 1件2,000万円以上 | 市長 | 財政課 | ||
(2) 1件1,000万円以上2,000万円未満 | 副市長 | 〃 | |||
(3) 1件1,000万円未満 | 部長 | 〃 | |||
3 基金の処分の決定 | (1) 1件2,000万円以上 | 市長 | 財政課 | ||
(2) 1件1,000万円以上2,000万円未満 | 副市長 | 〃 | |||
(3) 1件1,000万円未満 | 部長 | 〃 | |||
4 財産の取得及び交換 | (1) 1件2,000万円以上 | 市長 | 会計管理者 | ||
(2) 1件1,000万円以上2,000万円未満 | 副市長 | 〃 | |||
(3) 1件1,000万円未満 | 部長 | 会計管理者(1件100万円以上のものに限る。) | |||
5 市有財産の譲渡及び譲与 | (1) 1件2,000万円以上 | 市長 | 会計管理者 | ||
(2) 1件1,000万円以上2,000万円未満 | 副市長 | 〃 | |||
(3) 1件1,000万円未満 | 部長 | ||||
6 動産(現金を含む。)及び不動産の寄附の受領 | (1) 1件2,000万円以上 | 市長 | 総務部総務課長 | ||
(2) 1件500万円以上2,000万円未満 | 副市長 | 総務部総務課長(団体の場合は1,000万円以上の場合に限る。) | |||
(3) 1件500万円未満 | 部長 | ||||
7 財産の無償による借受け | 部長 | ||||
8 動産の寄託受納 | 部長 | ||||
9 工事の請負等及び賃貸借以外の契約の締結 | (1) 1件2,000万円以上 | 副市長 | |||
(2) 1件300万円以上2,000万円未満 | 部長 | ||||
(3) 1件300万円未満 | 課長 | ||||
10 賃貸借契約の締結 | (1) 期間10年以上又は1件の賃貸借料が年額200万円以上 | 副市長 | 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約の場合は、1の年における支払額をいう。 | ||
(2) 期間10年未満かつ1件の賃貸借料が年額200万円未満 | 部長 | 〃 | |||
11 不用品の処分(売却する場合を除く。) | 課長 | ||||
12 施設の使用許可及び取消し | 課長 | ||||
13 行政財産の目的外使用の許可 | (1) 重要なもの | 部長 | 総務部長(新規の場合に限る。) | ||
(2) その他のもの | 部長 | 財産管理課長(新規の場合に限る。) | |||
14 市有財産の使用貸借契約の締結 | 部長 | 総務部長(新規の場合に限る。) | |||
15 行政財産の用途廃止及び用途変更 | (1) 重要なもの | 部長 | |||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
16 公有財産の所管換及び所属換の依頼 | 担当次長 | ||||
17 公有財産の登記及び不動産の異動申告 | 課長 | ||||
18 公有財産の管理上必要な措置の決定 | 部長 | ||||
19 市税外収入金に関すること | (1) 重要なもの | 担当次長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | ||
(2) その他のもの | 課長 | 〃 | |||
20 手数料の減免 | (1) 重要なもの | 部長 | |||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
21 国、県支出金等の交付申請及び交付請求の決定 | (1) 重要なもの | 部長 | |||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
22 工事の施行に伴う補償額の決定 | 部長 | ||||
23 歳入歳出外現金の還付及び充当 | 課長 | ||||
24 交付先、交付額及び交付方法等の決定 | (1) 負担金、補助及び交付金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | 会計管理者(補助金に限る。)、総合政策部長 | |
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 部長 | 会計管理者(1件500万円以上の補助金に限る。)、財政課長(1件500万円以上に限る。)、財政課(1件500万円未満の補助金に限る。) | |||
ウ 1件100万円未満 | 課長 | ||||
(2) 貸付金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | |||
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 部長 | ||||
ウ 1件100万円未満 | 課長 | ||||
(3) 補償(工事の施行に伴うものを除く。)、補填及び賠償金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | 会計管理者(補填金を除く。) | ||
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 部長 | ||||
ウ 1件100万円未満 | 課長 | ||||
(4) 投資及び出資金 | ア 1件100万円以上 | 担当次長 | |||
イ 1件100万円未満 | 課長 | ||||
(5) 寄附金 | ア 1件100万円以上 | 副市長 | |||
イ 1件50万円以上100万円未満 | 担当次長 | ||||
ウ 1件50万円未満 | 課長 | ||||
(6) 繰出金 | ア 1件100万円以上 | 担当次長 | 財政課 | ||
イ 1件100万円未満 | 課長 | 〃 |
備考
1 この表において「課長」とは、専門スタッフ職員である者以外の者をいう。課長が専門スタッフ職員である場合は、「久留米シティプラザ総務課長」をいう。
2 この表の部長、副市長及び市長の専決事項(総務課所管のものを除く。)については、総務課長に合議しなければならない。
3 この表の指定合議又は摘要の欄において「財政課」とあるのは、財務主幹、財政課課長補佐、財政課主査及び財政課の主務者のうち、財政課長が指定するものをいう。
予算等執行専決事項
事項 | 専決権者 | 指定合議又は摘要 | ||
1 予算の流用申請 | 担当次長 | |||
2 予備費の充用申請 | 担当次長 | |||
3 支出負担行為の決定 | (1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び賃金 | 担当次長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | |
(2) 災害補償費 | 担当次長 | 〃 | ||
(3) 報償費(記念品等の物品に係るものを除く。) | 担当次長 | 〃 | ||
(4) 旅費 | 担当次長 | 〃 | ||
(5) 交際費 | 担当次長 | 〃 | ||
(6) 食糧費(茶を除く。) | 担当次長 | 〃 | ||
(7) 消耗品費 | 担当次長 | 〃 | ||
(8) 燃料費 | 担当次長 | 〃 | ||
(9) 印刷製本費 | 担当次長 | 〃 | ||
(10) 光熱水費 | 担当次長 | 〃 | ||
(11) 修繕料(工事の請負等に係るものを除く。) | 担当次長 | 〃 | ||
(12) 通信運搬費 | 担当次長 | 〃 | ||
(13) 保管料、広告料、手数料及び筆耕翻訳料 | 担当次長 | 〃 | ||
(14) 保険料 | 担当次長 | 〃 | ||
(15) 委託料(工事の請負等にかかるものを除く。) | 担当次長 | 〃 | ||
(16) 使用料及び賃借料 | 担当次長 | 〃 | ||
(17) 原材料費 | 担当次長 | 〃 | ||
(18) 公有財産購入費 | 担当次長 | 〃 | ||
(19) 備品購入費 | 担当次長 | (1) 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 (2) 財政課(図書購入費を除く。) | ||
(20) 負担、補助及び交付金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | ||
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 部長 | |||
ウ 1件100万円未満 | 担当次長 | |||
(21) 貸付金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | ||
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 部長 | |||
ウ 1件100万円未満 | 担当次長 | |||
(22) 補償、補填及び賠償金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | ||
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 部長 | |||
ウ 1件100万円未満 | 担当次長 | |||
(23) 投資及び出資金 | ア 1件100万円以上 | 部長 | ||
イ 1件100万円未満 | 担当次長 | |||
(24) 寄附金 | ア 1件100万円以上 | 副市長 | ||
イ 1件50万円以上100万円未満 | 部長 | |||
ウ 1件50万円未満 | 担当次長 | |||
(25) 繰出金 | ア 1件100万円以上 | 部長 | ||
イ 1件100万円未満 | 担当次長 | |||
(26) 上記以外のもの | 担当次長 | |||
4 支出命令 | 担当次長 | |||
5 予算の科目更正、振替、戻入及び精算命令 | 担当次長 | |||
6 社会保険料に係る歳入歳出外現金の支出命令 | 担当次長 |
備考
1 この表において「課長」とは、専門スタッフ職員である者以外の者をいう。課長が専門スタッフ職員である場合は、「久留米シティプラザ総務課長」をいう。
2 この表の部長及び副市長の専決事項(総務課所管のものを除く。)については、総務課長に合議しなければならない。
3 この表の指定合議又は摘要の欄において、「財政課」とあるのは、財務主幹、財政課課長補佐、財政課主査及び財政課の主務者のうち、財政課長が指定するものをいう。
事務執行専決事項
事項 | 専決権者等 | 指定合議又は摘要 | ||
1 方針及び計画 | (1) 基本方針及び基本計画の決定 | ア 市政全般に係るもの | 市長 | |
イ 所掌する事務事業に係るもの | 部長 | 専決権者は総括部長に限る。 | ||
(2) 所掌する事務事業の基本方針及び基本計画に基づく計画及び執行 | 部長 | |||
2 市議会へ提出する議案の決定 | 市長 | |||
3 規則、規程、庁達及び事務要綱等の制定改廃 | (1) 規則 | 市長 | ||
(2) 規程及び庁達 | 副市長 | |||
(3) 事務要綱等 | 部長 | 財政課(補助金等の交付に係るものに限る。) | ||
4 国、県及び他の機関等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可等の申請、副申又は進達 | (1) 重要なもの | 部長 | ||
(2) その他のもの | 課長 | |||
5 国、県、市町村その他の団体等との協定及び覚書等の締結 | (1) 重要なもの | 市長 | ||
(2) その他のもの | 部長 | |||
6 市に対する陳情、請願、提案、要望等の処理 | (1) 重要なもの | 部長 | ||
(2) その他のもの | 課長 | |||
7 附属機関等に対する諮問 | (1) 重要なもの | 市長 | ||
(2) その他のもの | 部長 | |||
8 表彰、褒賞等の贈呈及び賞状等の授与の決定 | (1) 重要なもの | 部長 | ||
(2) その他のもの | 課長 | |||
9 国又は県の表彰及び褒賞に係る推薦 | 部長 | |||
10 訴訟等についての決定 | (1) 訴訟に応ずること | 市長 | 総務部長 | |
(2) 調停の申立て | 市長 | 〃 | ||
(3) 差押え、競売及び明渡しの申立て | 部長 | 〃 | ||
(4) 仮差押え、仮処分及び支払督促の申立て | 部長 | 〃 | ||
(5) 配当要求の申立て | 部長 | 〃 | ||
(6) 代理人の選任又は指定代理人の指定 | 副市長 | 〃 | ||
11 公務中の交通事故に係る事案の処理 | 課長 | |||
12 行事の開催、共催及び後援の決定 | (1) 重要なもの | 部長 | ||
(2) その他のもの | 課長 | |||
13 聴聞及び弁明の機会の付与 | 部長 | 総務部長 | ||
14 行政代執行の決定 | 市長 | 〃 | ||
15 申請、通知、報告及び届出等の処理 | (1) 重要なもの | 部長 | ||
(2) その他のもの | 課長 | |||
16 統計並びに資料の収集、作成及び提供等 | (1) 重要なもの | 部長 | ||
(2) その他のもの | 課長 | |||
17 告示、公告及び公表 | (1) 重要なもの | 副市長 | ||
(2) 通常のもの | 部長 | |||
(3) 軽易なもの | 課長 | |||
18 広報及び広聴 | (1) 特に重要なもの | 市長 | ||
(2) 重要なもの | 部長 | |||
(3) その他のもの | 課長 | |||
19 許可及び認可 | (1) 重要なもの | 部長 | ||
(2) 定例のもの | 課長 | |||
20 照会、依頼、通知及び回答等 | (1) 重要なもの | 部長 | ||
(2) その他のもの | 課長 | |||
21 公簿の閲覧許可並びに証明書及び証票の交付 | 課長 | |||
22 公用車の使用の申込み | 課長 | |||
23 有償刊行物の指定及び頒布価格の決定 | 部長 | |||
24 行政会議の付議依頼 | (1) 調整会議 | 部長 | ||
(2) 部長会 | 部長 | |||
(3) 部間会議 | 担当次長 | |||
25 久留米シティプラザの各課に属する情報の開示 | (1) 開示請求の受付 | 担当次長 | ||
(2) 開示決定等の処分及び開示に関する決定 | 担当次長 | |||
26 久留米シティプラザの各課に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止請求 | (1) 請求の受付 | 担当次長 | ||
(2) 諾否の決定及び開示に関する決定 | 担当次長 | |||
27 不利益処分の原因となる事実を証する資料等の閲覧等請求に対する諾否の決定 | 課長 | |||
28 久留米シティプラザの各課に属する久留米市外部労働者公益通報に関する事務処理要綱に基づく外部通報の処理 | (1) 通報の受理の決定 | 担当次長 | ||
(2) 処分権限を有する行政機関の教示 | 担当次長 | |||
(3) 通報に係る調査の実施 | 課長 | |||
(4) 調査に基づく措置の実施 | 部長 |
備考
1 この表において「課長」とは、専門スタッフ職員である者以外の者をいう。課長が専門スタッフ職員である場合は、「久留米シティプラザ総務課長」をいう。
2 この表の部長、副市長及び市長の専決事項(総務課所管のものを除く。)については、総務課長に合議しなければならない。
3 この表の指定合議又は摘要の欄において、「財政課」とあるのは、財務主幹、財政課課長補佐、財政課主査及び財政課の主務者のうち、財政課長が指定するものをいう。
固有専決事項
事項 | 専決権者 | 指定合議又は摘要 | ||
総務課 | 1 久留米シティプラザの管理に関する決定 | 課長 | ||
2 久留米シティプラザに係る1件100万円未満の立木の処分 | 課長 | |||
3 久留米シティプラザへの入場の拒否又は退去命令 | (1) 緊急の場合 | 課長 | ||
(2) その他の場合 | 部長 | 担当次長 | ||
4 久留米市シティプラザの原状回復に係る指示 | 課長 | |||
5 館内の遺失物の処理 | 課長 | |||
6 久留米シティプラザの臨時の休館日又は開館日の決定 | 部長 | 担当次長 | ||
7 久留米シティプラザの臨時の開館時間の決定 | 部長 | 担当次長 | ||
施設運営課 | 1 施設使用料の減免の決定 | (1) 重要なもの | 部長 | 総務課長(総務課所管を除く。) |
(2) 定例のもの | 課長 | |||
2 施設の使用に係る調整 | 課長 | |||
3 票券の発行 | 課長 | |||
4 久留米シティプラザの利用に関する事項の決定 | (1) 重要なもの | 部長 | 担当次長 | |
(2) その他のもの | 課長 | |||
事業制作課 | 1 公演事業等の実施及び調整 | 課長 | ||
2 教育普及、会議、展示事業等の実施及び調整 | 課長 | |||
3 館内におけるポスター等広告物の配布又は掲示の許可 | 課長 | |||
4 広報誌等の発行 | 課長 |
備考 この表において「課長」とは、専門スタッフである者以外の者をいう。課長が専門スタッフ職員である場合は、「久留米シティプラザ総務課長」をいう。
別表第9(第3条関係)
(平28規程14・全改、平29規程12・平30規程4・平30規程5・平30規程9の2・平31規程6・令2規程8・令2規程11・令3規程5・令3規程8・令4規程7・令6規程4・一部改正)
総合支所専決事項
人事専決事項
事項 | 専決権者等 | 指定合議又は摘要 | |
1 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免 | (1) 重要なもの | 市長 | 主管部長、地域振興課 |
(2) その他のもの | 支所長 | 〃 | |
2 附属機関等の幹事及び内部連絡調整機関の委員等の任免 | 支所長 | 主管部長、地域振興課 | |
3 国又は他の地方公共団体の機関の委員又は団体の役員等の推薦及び就任の承認 | (1) 支所長 | 副市長 | 主管部長、人事厚生課長 |
(2) その他の職員 | 支所長 | 主管部長、人事厚生課長、地域振興課 | |
4 法令に基づく特別の資格、名称等を有する者の任免(役付職員相当職及び他の規則等により任免される職を除く。) | 支所長 | 地域振興課 | |
5 所管する施設の長等の任免(役付職員相当職及び他の規則等により任免される職を除く。) | 支所長 | 主管課長、地域振興課 | |
6 出納員及び会計職員の任免 | 支所長 | 会計室長、地域振興課 | |
7 臨時的任用職員の任免 | 次長 | 人事厚生課長(人事厚生課所管のものに限る。) | |
8 フルタイム会計年度任用職員の任免(人事厚生課所管のものを除く。) | 支所長 | 人事厚生課長 | |
9 基本報酬を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の任免(人事厚生課所管のものを除く。) | 支所長 | 人事厚生課長 | |
10 基本報酬を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の任免 | 次長 | 人事厚生課長(人事厚生課所管のものに限る。) | |
11 基本報酬を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の任免 | 次長 | ||
12 所属職員(主査等以上を除く。)の配置 | 支所長 | 人事厚生課長、地域振興課 | |
13 所属職員の事務分担の決定 | 課長 | ||
14 所属職員の勤務時間及び休憩時間の割振り | (1) 支所長 | 副市長 | |
(2) 次長及び課長等 | 支所長 | ||
(3) その他の職員 | 課長 | ||
15 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令 | 課長 | ||
16 所属職員の深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限 | 支所長 | ||
17 管理職の週休日の勤務及び休日勤務の命令 | (1) 支所長 | 副市長 | |
(2) 次長及び課長等 | 支所長 | ||
18 週休日の振替又は休日の代休日の指定 | (1) 支所長 | 副市長 | |
(2) 次長及び課長等 | 支所長 | ||
(3) その他の職員 | 課長 | ||
19 管理職員特別勤務手当の確認 | (1) 支所長 | 副市長 | |
(2) 次長及び課長等 | 支所長 | ||
20 年次有給休暇、特別有給休暇、病気休暇の承認 | (1) 支所長 | 副市長 | |
(2) 次長及び課長等 | 支所長 | ||
(3) その他の職員 | 課長 | ||
21 部分休業、介護休暇及び介護時間の承認 | (1) 支所長 | 副市長 | 人事厚生課長、地域振興課 |
(2) 次長及び課長等 | 支所長 | 〃 | |
(3) その他の職員 | 課長 | 〃 | |
22 組合休暇の承認 | 支所長 | 人事厚生課長、地域振興課 | |
23 欠勤の確認 | (1) 支所長 | 副市長 | 人事厚生課長、地域振興課 |
(2) 次長及び課長等 | 支所長 | 〃 | |
(3) その他の職員 | 課長 | 〃 | |
24 旅行命令及び復命の受理 | (1) 支所長 | 副市長 | |
(2) 次長及び課長等 | 支所長 | ||
(3) その他の職員 | 課長 | ||
25 附属機関の委員等の旅行命令 | 課長 | ||
26 公務に使用する自家用車の登録及び公務使用の承認 | (1) 支所長 | 副市長 | |
(2) 次長及び課長等 | 支所長 | ||
(3) その他の職員 | 課長 | ||
27 旅行依頼 | 支所長 | ||
28 研修の実施又は参加の決定(行財政改革推進課が実施するものを除く。) | (1) 支所長 | 副市長 | |
(2) 次長及び課長等 | 支所長 | ||
(3) その他の職員 | 課長 | ||
29 職務に専念する義務の免除 | (1) 支所長 | 副市長 | |
(2) その他の職員 | 支所長 | 地域振興課 | |
30 営利企業等の従事の許可又は届出 | (1) 支所長 | 副市長 | 人事厚生課長 |
(2) その他の職員 | 支所長 | 人事厚生課長(会計年度任用職員にあっては、人事厚生課所管のものに限る。)、地域振興課 | |
31 氏名及び現住所等の異動の確認 | (1) 支所長 | 副市長 | 人事厚生課長 |
(2) 次長及び課長等 | 支所長 | 〃 | |
(3) その他の職員 | 課長 | 人事厚生課長(会計年度任用職員にあっては、人事厚生課所管のものに限る。) | |
32 交通事故等の報告の確認 | (1) 支所長 | 副市長 | 人事厚生課長 |
(2) 次長及び課長等 | 支所長 | 〃 | |
(3) その他の職員 | 課長 | 〃 | |
33 会計年度任用職員の採用試験・選考の実施(人事厚生課が実施するものを除く。) | 支所長 | 人事厚生課長 |
財務専決事項
事項 | 専決権者 | 指定合議又は摘要 | ||
1 主管部に提出する予算の見積書及び明細書等の決定 | 支所長 | 地域振興課 | ||
2 動産の寄託受納 | 支所長 | 主管課長、地域振興課 | ||
3 工事の請負等及び賃貸借以外の契約の締結 | (1) 1件2,000万円以上 | 副市長 | 主管部長、地域振興課 | |
(2) 1件300万円以上2,000万円未満 | 支所長 | 主管部長(1件1,000万円以上に限る。)、主管課長(1件500万円以上に限る。)、地域振興課 | ||
(3) 1件300万円未満 | 課長 | 地域振興課 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | ||
4 賃貸借契約の締結 | (1) 期間10年以上又は1件の賃貸借料が年額200万円以上 | 副市長 | 主管部長、地域振興課 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約の場合は、一の年における支払額をいう。 | |
(2) 期間10年未満かつ1件の賃貸借料が年額200万円未満 | 支所長 | 主管課長(新規の場合に限る。)、地域振興課 | ||
5 不用品の処分(売却する場合を除く。) | 課長 | |||
6 施設の使用許可及び取消し | 課長 | |||
7 行政財産の目的外使用の許可 | (1) 重要なもの | 支所長 | 総務部長、主管部長、地域振興課(いずれも新規の場合に限る。) | |
(2) その他のもの | 支所長 | 財産管理課長、主管課長、地域振興課(いずれも新規の場合に限る。) | ||
8 公有財産の登記及び不動産の異動申告 | 課長 | |||
9 公有財産の管理上必要な措置の決定 | 支所長 | 総務部長、主管部長、地域振興課 | ||
10 市税外収入金に関すること | (1) 重要なもの | 次長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | |
(2) その他のもの | 課長 | 〃 | ||
11 手数料の減免 | (1) 重要なもの | 支所長 | ||
(2) その他のもの | 課長 | |||
12 工事の施行に伴う補償額の決定 | 支所長 | 主管部長、地域振興課 | ||
13 歳入歳出外現金の還付及び充当 | 課長 | |||
14 交付先、交付額及び交付方法等の決定 | (1) 負担金、補助及び交付金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | 会計管理者(補助金に限る。)、総合政策部長、主管部長、地域振興課 |
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 支所長 | 会計管理者(1件500万円以上の補助金に限る。)、財政課長(1件500万円以上に限る。)、財政課(1件500万円未満の補助金に限る。)、主管部長(1件500万円以上に限る。)、主管課長(1件500万円未満に限る。)、地域振興課 | ||
ウ 1件100万円未満 | 課長 | 主管課長、地域振興課(いずれも新規の場合に限る。) | ||
(2) 貸付金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | 主管部長、地域振興課 | |
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 支所長 | 主管課長、地域振興課 | ||
ウ 1件100万円未満 | 課長 | 主管課長、地域振興課(いずれも新規の場合に限る。) | ||
(3) 補償(工事の施行に伴うものを除く。)、補填及び賠償金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | 会計管理者(補填金を除く。)、主管部長、地域振興課 | |
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 支所長 | 主管課長、地域振興課 | ||
ウ 1件100万円未満 | 課長 | 主管課長、地域振興課(いずれも新規の場合に限る。) | ||
(4) 投資及び出資金 | ア 1件100万円以上 | 支所長 | 主管課長、地域振興課 | |
イ 1件100万円未満 | 課長 | 主管課長、地域振興課(いずれも新規の場合に限る。) | ||
(5) 寄附金 | ア 1件100万円以上 | 副市長 | 主管部長、地域振興課 | |
イ 1件50万円以上100万円未満 | 支所長 | 主管課長、地域振興課 | ||
ウ 1件50万円未満 | 課長 | 主管課長、地域振興課(いずれも新規の場合に限る。) | ||
(6) 繰出金 | ア 1件100万円以上 | 支所長 | 財政課、主管課長、地域振興課 | |
イ 1件100万円未満 | 課長 | 〃 |
予算等執行専決事項
事項 | 専決権者等 | 指定合議又は摘要 | ||
1 支出負担行為の決定 | (1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び賃金 | 次長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | |
(2) 災害補償費 | 次長 | 〃 | ||
(3) 報償費(記念品等の物品に係るものを除く。) | 次長 | 〃 | ||
(4) 旅費 | 次長 | 〃 | ||
(5) 交際費 | 次長 | 〃 | ||
(6) 食糧費(茶を除く。) | 次長 | 〃 | ||
(7) 消耗品費 | 次長 | 〃 | ||
(8) 燃料費 | 次長 | 〃 | ||
(9) 印刷製本費 | 次長 | 〃 | ||
(10) 光熱水費 | 次長 | 〃 | ||
(11) 修繕料(工事の請負等に係るものを除く。) | 次長 | 〃 | ||
(12) 通信運搬費 | 次長 | 〃 | ||
(13) 保管料、広告料、手数料及び筆耕翻訳料 | 次長 | 〃 | ||
(14) 保険料 | 次長 | 〃 | ||
(15) 委託料(工事の請負等にかかるものを除く。) | 次長 | 〃 | ||
(16) 使用料及び賃借料 | 次長 | 〃 | ||
(17) 原材料費 | 次長 | 〃 | ||
(18) 公有財産購入費 | 次長 | 〃 | ||
(19) 備品購入費 | 次長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 財政課(図書購入費、図書館資料及び学校配当予算に係る学校備品を除く。) | ||
(20) 負担金、補助及び交付金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | |
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 支所長 | 〃 | ||
ウ 1件100万円未満 | 次長 | 〃 | ||
(21) 貸付金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | 〃 | |
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 支所長 | 〃 | ||
ウ 1件100万円未満 | 次長 | 〃 | ||
(22) 補償、補填及び賠償金 | ア 1件2,000万円以上 | 副市長 | 〃 | |
イ 1件100万円以上2,000万円未満 | 支所長 | 〃 | ||
ウ 1件100万円未満 | 次長 | 〃 | ||
(23) 投資及び出資金 | ア 1件100万円以上 | 支所長 | 〃 | |
イ 1件100万円未満 | 次長 | 〃 | ||
(24) 寄附金 | ア 1件100万円以上 | 副市長 | 〃 | |
イ 1件50万円以上100万円未満 | 支所長 | 〃 | ||
ウ 1件50万円未満 | 次長 | 〃 | ||
(25) 繰出金 | ア 1件100万円以上 | 支所長 | 〃 | |
イ 1件100万円未満 | 次長 | 〃 | ||
(26) 上記以外のもの | 次長 | 〃 | ||
2 支出命令 | 次長 | 他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | ||
3 予算の科目更正、振替、戻入及び精算命令 | 次長 | |||
4 社会保険料に係る歳入歳出外現金の支出命令 | 次長 |
事務執行専決事項
事項 | 専決権者等 | 指定合議又は摘要 | |
1 方針及び計画 | (1) 所掌する事務事業の基本方針及び基本計画に基づく計画及び執行 | 支所長 | |
2 市議会へ提出する議案の決定(所属職員の公務執行及び庁舎、所管施設の管理に関する損害に係るものに限る。) | 市長 | 主管部長、地域振興課 | |
3 事務要綱等の制定改廃(所管区域に限り適用される事務事業に係るものに限る。) | (1) 重要なもの | 副市長 | 財政課(補助金等の交付に係るものに限る。)、主管部長、地域振興課 |
(2) その他のもの | 支所長 | 財政課(補助金等の交付に係るものに限る。)、主管課長、地域振興課 | |
4 市に対する陳情、請願、提案、要望等の処理 | (1) 重要なもの | 支所長 | 主管部長、主管課長、地域振興課 |
(2) その他のもの | 課長 | ||
5 附属機関等に対する諮問 | (1) 重要なもの | 市長 | 主管部長、地域振興課 |
(2) その他のもの | 支所長 | 主管課長、地域振興課 | |
6 国又は県の表彰及び褒賞に係る推薦 | 支所長 | 主管部長、地域振興課 | |
7 訴訟等についての決定 | (1) 訴訟に応ずること | 市長 | 総務部長、主管部長、地域振興課 |
(2) 調停の申立て | 市長 | 〃 | |
(3) 差押え及び競売の申立て | 支所長 | 〃 | |
(4) 仮差押え、仮処分及び支払督促の申立て | 支所長 | 〃 | |
(5) 配当要求の申立て | 支所長 | 〃 | |
(6) 代理人の選任又は指定代理人の指定 | 副市長 | 〃 | |
8 公務中の交通事故に係る事案の処理 | 課長 | ||
9 行事の開催、共催及び後援の決定 | (1) 重要なもの | 支所長 | 主管部長、地域振興課 |
(2) その他のもの | 課長 | 主管課長(新規の場合に限る。)、地域振興課 | |
10 聴聞及び弁明の機会の付与 | 支所長 | 総務部長、地域振興課 | |
11 行政代執行の決定 | 市長 | 総務部長、主管部長、地域振興課 | |
12 申請、通知、報告及び届出等の処理 | (1) 重要なもの | 支所長 | 主管部長、地域振興課 |
(2) その他のもの | 課長 | ||
13 統計並びに資料の収集、作成及び提供等 | (1) 重要なもの | 支所長 | |
(2) その他のもの | 課長 | ||
14 広報及び広聴 | (1) 特に重要なもの | 市長 | 主管部長、地域振興課 |
(2) 重要なもの | 支所長 | 主管課長、地域振興課 | |
(3) その他のもの | 課長 | ||
15 許可及び認可 | (1) 重要なもの | 支所長 | 主管部長、地域振興課 |
(2) 定例のもの | 課長 | ||
16 照会、依頼、通知及び回答等 | (1) 重要なもの | 支所長 | 主管部長、地域振興課 |
(2) 定例のもの | 課長 | ||
17 公簿の閲覧許可並びに証明書及び証票の交付 | 課長 | ||
18 公用車の使用の申込み | 課長 | ||
19 有償刊行物の指定及び頒布価格の決定 | 支所長 | ||
20 行政会議の付議依頼 | (1) 調整会議 | 支所長 | 主管部長、地域振興課 |
(2) 部長会 | 支所長 | 地域振興課 | |
(3) 部間会議 | 次長 | ||
21 総合支所に属する情報の開示 | (1) 開示請求の受付 | 次長 | |
(2) 開示決定等の処分及び開示に関する決定 | 次長 | ||
(3) 開示決定等処分に係る審査請求の受付 | 支所長 | ||
22 総合支所に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止請求 | (1) 請求の受付 | 次長 | |
(2) 諾否の決定及び開示に関する決定 | 次長 | ||
(3) 諾否の決定処分に係る審査請求の受付 | 部長 | ||
23 不利益処分の原因となる事実を証する資料等の閲覧等請求に対する諾否の決定 | 課長 | ||
24 総合支所に属する久留米市外部労働者公益通報に関する事務処理要綱に基づく外部通報の処理 | (1) 通報の受理の決定 | 次長 | |
(2) 処分権限を有する行政機関の教示 | 次長 | ||
(3) 通報に係る調査の実施 | 課長 | ||
(4) 調査に基づく措置の実施 | 支所長 |
工事の請負等及び物品購入契約専決事項
事項 | 専決権者 | 指定合議又は摘要 | |||
1 工事の請負等の契約 | (1) 工事の起工(設計、設計金額、契約方法、工期、監督職員の任命等を含む。)の決定 | ア 設計金額3,000万円以上 | 副市長 | 総合政策部長(設計金額7,000万円以上に限る。)、財政課長(設計金額7,000万円未満に限る。)、主管部長、地域振興課(総合政策部長、財政課長の指定合議については、起工伺に限る。) | |
イ 設計金額500万円以上3,000万円未満 | 支所長 | 財政課(起工伺に限る。)、主管部長、地域振興課 | |||
ウ 設計金額500万円未満 | 課長 | ||||
(2) 支出負担行為の決定 | ア 契約金額7,000万円以上 | 副市長 | 主管部長、地域振興課 | ||
イ 契約金額500万円以上7,000万円未満 | 支所長 | 地域振興課 | |||
ウ 契約金額500万円未満 | 次長 | ||||
(3) 着工届その他工事の中途において請負業者等から提出される書類の受付(出来高検査願を除く。) | ア 特に異例に属するもの | 支所長 | 主管部長、地域振興課 | ||
イ その他のもの | 課長 | ||||
(4) 工事内容の変更の決定 | ア 重要な変更(工法の変更その他重大な変更又は軽微な変更の金額の範囲を超える変更) | ① 設計金額3,000万円以上 | 副市長 | (1) 主管を所管する副市長 (2) 指定合議 総合政策部長(設計金額7,000万円以上に限る。)、財政課長(設計金額7,000万円未満に限る。)、主管部長、地域振興課 | |
② 設計金額500万円以上3,000万円未満 | 支所長 | 財政課、主管部長、地域振興課 | |||
③ 設計金額500万円未満 | 課長 | ||||
イ 軽微な変更(設計金額の3割以内かつ500万円未満の変更) | 課長 | 財政課(設計金額500万円以上に限る。) | |||
(5) 変更指示の決定 | ア 重要な変更(工法の変更その他重大な変更又は軽微な変更の金額の範囲を超える変更) | ① 設計金額3,000万円以上 | 副市長 | (1) 主管を所管する副市長 (2) 指定合議 工事検査課 | |
② 設計金額500万円以上3,000万円未満 | 支所長 | 工事検査課 | |||
③ 設計金額500万円未満 | 課長 | 工事検査課 | |||
イ 軽微な変更(設計金額の3割以内かつ500万円未満の変更) | 課長 | ||||
(6) 工事の停止及び停止の解除並びに工事の中止の決定 | ア 設計金額3,000万円以上 | 副市長 | 主管部長、地域振興課 | ||
イ 設計金額500万円以上3,000万円未満 | 支所長 | 主管部長、地域振興課 | |||
ウ 設計金額500万円未満 | 課長 | ||||
2 物品購入契約 | (1) 物品購入の依頼 | 課長 | 財政課(図書購入費、図書館資料及び学校配当予算に係る学校用品を除く備品購入に限る。) |
備考
1 この表の専決権者の欄に掲げる支所長、次長及び課長とは、それぞれ工事を実施する総合支所の支所長、次長及び課長をいう。
2 この表において「設計金額」とは、1件当たりの工事の設計金額をいう。
固有専決事項
事項 | 専決権者 | 指定合議又は摘要 | |||
地域振興課 | 1 所管区域に係る振興に関する調整 | 支所長 | |||
2 事務事業の進行管理及び実施に関する調整 | (1) 重要なもの | 支所長 | |||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
3 水道料金均等化交付金に関する相談及び苦情の処理 | 課長 | 北野総合支所に限る。 | |||
4 総合支所庁舎内(以下「庁舎内」という。)のレイアウトの決定 | 支所長 | 総務部長、財産管理課長 | |||
5 庁舎内の会議室の使用許可 | 課長 | ||||
6 庁舎内における商行為及び宣伝行為等の許可 | 課長 | 財産管理課長 | |||
7 庁舎内におけるポスター等広告物の配布又は掲示の許可 | 課長 | ||||
8 久留米市庁舎の管理等に関する規則第9条に規定する行為を行う者への措置及び第10条に規定する撤去等の命令 | (1) 緊急の場合 | 課長 | |||
(2) その他の場合 | 支所長 | ||||
9 庁舎内の遺失物の処理 | 課長 | ||||
10 総合支所庁舎及び附帯施設の維持管理 | 課長 | ||||
11 総合支所に配置されている公用車の配車及び維持管理(保険契約を除く。) | 課長 | ||||
12 地縁団体の法人格の認可及び印鑑登録の決定 | 支所長 | 地域コミュニティ課長 | |||
13 罹災証明の交付 | 課長 | ||||
14 所管する集会所の管理に関する決定 | 課長 | 人権・同和対策課長 人権・同和対策主幹専決事項 (田主丸総合支所に限る。) | |||
市民福祉課 | 1 市税に係る相談の処理 | 課長 | |||
2 市税に係る証明及び手数料の徴収 | 課長 | ||||
3 市民税等に係る申告書及び申請書の受理 | 課長 | ||||
4 原動機付自転車等の標識の交付 | 課長 | ||||
5 資産税に係る申告書及び申請書の受理 | 課長 | ||||
6 固定資産課税台帳等の閲覧の許可 | 課長 | ||||
7 住民記録に関する届出、申請等の処理、住民記録の証明、閲覧及び写しの交付並びに戸籍の附票の記載及び証明 | 課長 | ||||
8 印鑑登録の受付の決定及び証明 | 課長 | ||||
9 外国人の在留に関する届出の処理 | 課長 | ||||
10 特別永住に関する申請の受付 | 課長 | ||||
11 戸籍に関する届出、申請の処理、戸籍の証明及び謄抄本の交付並びに公用閲覧 | 課長 | ||||
12 死産届の受付の決定 | 課長 | ||||
13 埋火葬の許可の決定 | 課長 | ||||
14 破産者、禁治産者、成年被後見人及び準禁治産者に関する証明 | 課長 | ||||
15 公的個人認証に関すること | 課長 | ||||
16 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること | 課長 | ||||
17 個人番号カードに関すること | 課長 | ||||
18 国民健康保険料に係る申告書及び申請書の受理 | 課長 | ||||
19 国民健康保険被保険者資格の取得及び喪失認定 | 課長 | ||||
20 国民健康保険被保険者証の交付 | 課長 | ||||
21 国民年金に関する届出、申請の受付 | 課長 | ||||
22 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に係る相談の処理 | 課長 | ||||
23 子ども医療証、重度障害者医療証及びひとり親家庭等医療費証の交付 | 課長 | ||||
24 税控除に係る介護保険料の証明並びに国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料に係る証明及び手数料の徴収 | 課長 | ||||
25 保健福祉センター又は保健センターの管理に関する決定 | 課長 | ||||
26 老人福祉センター又は総合福祉センターの管理に関する決定 | 課長 | 田主丸及び三潴総合支所に限る。 | |||
27 久留米市福祉タクシー料金一部助成金交付実施要綱に基づく利用券の交付の決定 | 課長 | ||||
28 有料道路における障害者割引措置実施要領に基づく割引証明の交付の決定 | 課長 | ||||
29 日本放送協会放送受信料免除基準に基づく割引証明の交付の決定 | 課長 | ||||
30 障害者福祉、児童福祉、高齢者福祉及び介護保険に係る相談の処理 | 課長 | ||||
31 介護保険認定に関する証明書、介護保険要介護認定に係る主治医の意見の内容(おむつの使用状況)確認書及び障害者控除対象者認定書の交付 | 課長 | ||||
32 民生委員、児童委員及び主任児童委員に関する事務の処理 | 課長 | ||||
環境建設課 | 1 環境保全、ごみ減量リサイクル等に関する市民啓発事業の企画(所管区域に係るものに限る。以下この項において同じ。) | 支所長 | 環境部長、地域振興課 | ||
2 環境保全、ごみ減量リサイクル等に関する市民啓発事業の実施 | 課長 | 環境部主管課長(新規の場合に限る。) | |||
3 地区環境衛生連合会の指導育成 | 課長 | ||||
4 ごみ減量リサイクルに関する調査研究の実施 | 課長 | ||||
5 公害に関する測定調査の実施及び改善指導 | 課長 | 環境保全課長 | |||
6 公害に関する苦情の処理 | 課長 | ||||
7 墓地の改葬の許可 | 課長 | ||||
8 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録(鑑札の交付を含む。)の手数料の徴収 | 課長 | ||||
9 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収 | 課長 | ||||
10 狂犬病予防法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料の徴収 | 課長 | ||||
11 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票再交付手数料の徴収 | 課長 | ||||
12 狂犬病の集団注射の実施の決定 | 課長 | 衛生対策課長 | |||
13 そ族・昆虫等の駆除の実施の決定 | 課長 | ||||
14 一般廃棄物(ごみ)の収集計画(収集区域の決定を含む。)の策定 | 支所長 | 地域振興課 | |||
15 一般廃棄物(ごみ)処理業者の指導及び監督 | 課長 | ||||
16 一般廃棄物(ごみ)処理手数料の徴収 | 課長 | ||||
17 一般廃棄物(ごみ)処理手数料の減免 | 支所長 | 環境部主管課長 | |||
18 不良排出者の調査及び排出指導 | 課長 | ||||
19 域外廃棄物(ごみ)搬入者の調査及び指導 | 課長 | ||||
20 一般廃棄物(ごみ)処理業の許可手数料の徴収 | 課長 | ||||
21 住宅新築資金等貸付金の償還に係る決定 | 課長 | ||||
22 緑地の保全及び樹木等の保存に係る調査のための土地への立入り | 課長 | ||||
23 久留米市生け垣設置奨励金の交付の決定 | 課長 | ||||
24 花の会に対する緑化指導 | 課長 | 三潴総合支所に限る。 | |||
25 公共用地と民有地の境界の明示 | 課長 | ||||
26 生活道路、後退道路及び排水路の整備に係る1件1,000万円未満の用地の取得及び寄附受納 | 支所長 | 会計管理者、都市建設部主管課長(いずれも1件100万円以上のものに限る。) | |||
27 道路、河川、水路等の占用又は使用の許可及び取消し | 課長 | ||||
28 道路、河川、水路等の占用又は使用物件の原状回復に係る指示 | 課長 | ||||
29 道路等の軽易な掘削の許可 | 課長 | ||||
30 道路管理者以外の者が行う道路の工事の承認 | 課長 | ||||
31 道路等の占用者又は使用者に対する当該行為の中止、占用物件の除却その他監督処分の実施 | 課長 | ||||
32 車両制限令に伴う通行許可証の交付 | 課長 | ||||
33 都市計画法第29条の規定により開発行為に伴う帰属施設の審査及び検査 | 課長 | ||||
34 道路の通行禁止及び通行制限の決定 | 課長 | ||||
35 工事のための道路標識の設置の決定 | 課長 | ||||
36 所管区域における公道上の放置自転車の撤去及び保管 | 課長 | ||||
37 久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(以下この項において「条例」という。)第35条の規定による調査のための施設等への立入り | 課長 | 交通政策課長 | |||
38 条例第36条の規定に基づく自転車駐車場の設置等に係る違反者に対する措置命令 | 課長 | 交通政策課長 | |||
39 公園の使用又は占有等の許可及び取消し | (1) 重要なもの | 支所長 | 地域振興課 | ||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
40 公園の使用料又は占用料の減免 | (1) 重要なもの | 支所長 | |||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
41 公園の使用又は占有等に係る原状回復の指示 | 課長 | ||||
産業振興課 | 1 農林業、農村及び農地に係る計画に基づく指導 | 課長 | |||
2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に基づく許可及び登録 | 課長 | ||||
3 林野の火入れの許可 | 課長 | 田主丸総合支所に限る。 | |||
4 森林施業に関する測量又は実施調査等のための他人の土地への立入調査の許可 | 課長 | 田主丸総合支所に限る。 | |||
5 田主丸財産区に係る支出負担行為(1件100万円以上の負担金、補助金、交付金、貸付金、補償、補填、賠償金、投資、出資金及び繰出金並びに1件50万円以上の寄附金を除く。)の決定及び支出命令に関すること。 | 課長 | 田主丸総合支所に限る。 | |||
6 災害による農業被害の調査 | 課長 | 生産流通課長 | |||
7 家畜の伝染病の予防の実施 | 課長 | 生産流通課長 | |||
8 農道、用水路等の使用許可及び工事施行の承認 | (1) 重要なもの | 支所長 | 農村整備課長、地域振興課 | ||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
9 地方卸売市場田主丸流通センターの保証金の預託等に係る決定 | 課長 | 田主丸総合支所に限る。 | |||
10 地方卸売市場田主丸流通センターの施設に係る使用料の徴収 | 課長 | 田主丸総合支所に限る。 | |||
11 所管区域の商業、工業及び流通に関する調査の実施 | 課長 | ||||
12 商工業振興に係る融資、助成制度の申請の受付及び審査並びに認定 | 課長 | ||||
13 所管区域の商業団体及び工業団体の指導育成 | 課長 | ||||
14 所管区域の催事、イベントの実施の決定 | 支所長 | 観光・国際課長(新規又は変更がある場合に限る。)、地域振興課 | |||
15 所管区域における観光案内板の設置の決定 | 課長 | ||||
文化スポーツ課 | 1 所管する施設の使用許可及び取消し | 課長 | |||
2 所管する施設の施設使用料の減免の決定 | (1) 重要なもの | 支所長 | |||
(2) 定例のもの | 課長 | ||||
3 生涯学習及び社会教育講座、講演会等の開催の決定 | 課長 | ||||
4 社会教育団体への支援の決定 | 課長 | ||||
5 生涯学習ボランティアの派遣の決定 | 課長 | ||||
6 文化祭開催の決定 | 課長 | ||||
7 生涯学習広報誌の発行 | 課長 | ||||
8 成人式の開催の決定 | 課長 | ||||
9 総合型地域スポーツクラブの創設支援 | 課長 | ||||
10 スポーツ大会の開催の決定 | 課長 |
備考 別表第9の指定合議又は摘要の欄における次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げるものをいう。
(1) 財政課 財務主幹、財政課課長補佐、財政課主査、財政課の主務者のうち、財政課長が指定するもの
(2) 地域振興課 地域振興課長
(3) 工事検査課 工事検査課長、工事検査課課長補佐のうち、検査企画監が指定するもの
別表第10(第12条関係)
(平28規程14・全改、平31規程6・令2規程11・令3規程8・一部改正)
補助執行事務専決事項
補助執行者(専決権者) | 専決範囲 | |
1 教育部 | 教育部長 | (1) 別表第2から別表第4までに定める部長専決事項に該当する事項の範囲 (2) 別表第5の1 工事の請負等の契約の部に定める部長専決事項に該当する事項の範囲 (3) 総合教育会議の開催に関する事務の決定 |
教育部次長 | (1) 別表第2から別表第4までに定める次長専決事項に該当する事項の範囲 (2) 別表第5の1 工事の請負等の契約の部に定める次長専決事項に該当する事項の範囲 | |
教育振興担当次長 | ||
課長等 | (1) 別表第2から別表第4までに定める課長専決事項に該当する事項の範囲 (2) 別表第5の1 工事の請負等の契約の部に定める課長専決事項に該当する事項の範囲 | |
田主丸、北野、城島及び三潴事務所長 | (1) 1件300,000円以下の支出負担行為の決定及び支出命令 | |
市立高等学校の事務長 | (1) 配当予算の範囲内の支出負担行為(教育部長専決事項に係るもの及び1件500,000円以上の物品の購入に係るものを除く。)の決定及び支出命 (2) 市立高等学校に係る市税外収入金(寄附に係るものを除く。)に関すること。 | |
市立小学校長、中学校長、特別支援学校長及び共同学校事務室長 | (1) 配当予算の範囲内の1件300,000円以下(共同学校事務室長については、共同処理に係る配当予算の範囲内の1件100,000円以下)の支出負担行為の決定及び支出命令 | |
2 議会事務局 | 議会事務局長 | |
議会事務局次長 | ||
3 監査委員、選挙管理委員会、公平委員会及び農業委員会事務局 | 事務局長 | (1) 別表第2から別表第4までに定める課長専決事項に該当する事項の範囲及び次長専決事項に該当する事項のうち秘書室長、契約課長及び会計室長が専決する事項の範囲 |
別表第11(第3条関係)
(平28規程14・全改、令3規程8・一部改正)
総務部契約監理担当部長以外の者が調達できる物品
1 | 契約課において単価契約をした物品 |
2 | 図書及び定期刊行物 |
3 | ビデオフィルム、映画フィルム、レコード、DVD、コンパクトディスク |
4 | 飲食物品 |
5 | リーフレット、チラシ、ポスターその他の啓発資材(既製のものに限る。)であって、その供給を行うことができる者の数が一に限られているもの |
6 | 式典その他において購入後直ちに使用する物品 |
7 | 写真等の現像、焼増 |
8 | 旅行先において購入し、直ちに消費する物品 |
9 | 機械機具の破損に伴う交換部品 |
10 | 自動車のクーラー用ガス等の機械機具の補充的物品 |
11 | 飼育する小動物類及び種苗、庭木、花卉等の植物 |
12 | 美術・工芸品 |
13 | 図書カード及び商品券 |
14 | 天災地変その他の非常時対応に使用する物品 |
15 | LPガス等の日常消費するもので、定期的に補充していく物品 |
16 | 東京事務所の用に供する物品 |
17 | 一件の予定価格(税込)が1万円未満の物品 |
18 | その他前各号に準ずる物品 |