○久留米市理容師法施行条例
平成24年12月14日
久留米市条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)第9条第3号及び第12条第4号並びに理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下「政令」という。)第4条第3号の規定に基づき、理容師及び理容所の開設者が講じなければならない衛生上必要な措置並びに理容師が理容所以外の場所で業務を行うことができる場合を定めるものとする。
(理容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置)
第2条 法第9条第3号の衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 手指は、客1人ごとの作業着手前に石けんで洗うこと。
(2) 首巻き、まくらあて等皮ふに接する紙製品を使用する場合は、客1人ごとに新しいものと取り替えること。
(3) 毛そりに使用する石けんは、粉末又は液状のものを使用し、客1人ごとに取り替えること。
(4) 薬品、化粧品等は、安全なものを適正に使用すること。
(5) 法第6条の2ただし書の規定により理容師が理容所以外の場所において理容の業を行うときは、消毒器具及び消毒薬品等を携行すること。
(理容所について講ずべき措置)
第3条 法第12条第4号の衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 理容所は、区画を設け、居室と区別すること。
(3) 作業室に置くことができる理容用椅子の数は、作業室の床面積が6平方メートルの場合は1脚(当該床面積が6平方メートルを超える場合は、その超える部分の床面積4平方メートルにつき1脚を増やすことができる。)までとすること。
(4) 頭髪に係る施術を行わない場合その他の市長が公衆衛生上支障がないと認める場合を除き、作業室に流水式の洗髪設備を設けること。
(5) 皮ふに接する布片及び器具は、消毒済みのものと使用済みのものとを区別して収納する適当な容器を備えること。
(6) 自動車に設備を設けて業を行う理容所にあっては、使用する水の量に応じた給水タンク及び汚水の貯留タンクを備えること。
(理容所以外の場所で理容の業を行うことができる場合)
第4条 政令第4条第3号に規定する条例で定める場合は、次の場合とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設、老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第29条に規定する有料老人ホームをいう。)その他これらに類する施設に入所している者に対し、出張して業を行う場合
(2) 演芸を行う者等に対し、出演等の直前に業を行う場合
(3) その他市長が特別の事情があるものとして承認した場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第4号の規定は、平成23年3月31日以前に法第11条第1項の規定による届出がされた理容所については、適用しない。