○久留米市動物愛護管理指導員設置条例

令和2年3月30日

久留米市条例第13号

(動物愛護管理指導員の設置)

第1条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第37条の3第1項に規定する動物愛護管理担当職員として、本市に動物愛護管理指導員を置く。

(動物愛護管理指導員の任命)

第2条 市長は、獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有する職員のうちから、動物愛護管理指導員を任命する。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

久留米市動物愛護管理指導員設置条例

令和2年3月30日 条例第13号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第1章 保健衛生
沿革情報
令和2年3月30日 条例第13号