○久留米市男女平等研修推進者の設置に関する規程
平成23年7月8日
久留米市規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、人権尊重の視点に立ち、男女共同参画社会に係る職員の意識を変革し、もって男女共同参画社会の実現に向けて主体的に行動する職員を育成するために設置する男女平等研修推進者(以下「推進者」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、次に掲げる組織ごとに2人程度の推進者を設置するものとする。
(1) 久留米市行政組織条例(昭和43年久留米市条例第46号)第2条に規定する部及び室並びに久留米市会計管理者補助組織の設置等に関する規則(平成3年久留米市規則第6号)第2条の規定により置かれる会計室
(2) 久留米市総合支所設置条例(平成16年久留米市条例第43号)第1条の規定により置かれる総合支所
(3) 久留米市企業局組織規程(平成2年久留米市公営企業管理規程第6号)第2条第1項の規定により置かれる部
(4) 久留米市教育委員会事務局組織規則(昭和44年久留米市教育委員会規則第1号)第3条の規定により置かれる部
(5) 久留米市議会事務局設置条例(昭和30年久留米市条例第19号)第1条の規定により置かれる事務局
(6) 久留米市監査委員条例(昭和42年久留米市条例第7号)第10条の規定により置かれる事務局
(7) 久留米市農業委員会事務局規程(昭和45年久留米市農業委員会規程第1号)第2条第1項の規定により置かれる事務局
(8) 久留米市選挙管理委員会規程(昭和38年久留米市選挙管理委員会規程第5号)第18条第1項の規定により置かれる事務局又は久留米市公平委員会処務規則(昭和41年久留米市公平委員会規則第1号)第2条第1項の規定により置かれる事務局のうちいずれかの事務局
(令5規程22・一部改正)
(業務)
第3条 推進者は、その所属する組織内において次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 男女平等問題に関する研修の企画及び実施に関すること。
(2) 男女平等問題に関する職員の啓発に関すること。
2 推進者は、前項各号の業務を行う場合は、総務部人材育成室(以下「人材育成室」という。)及び協働推進部男女平等政策課(以下「男女平等政策課」という。)と緊密に連携するものとする。
(令2規程15・令5規程22・一部改正)
(人材育成室及び男女平等政策課の役割)
第4条 人材育成室は、推進者の選任その他男女平等問題に関する研修に係る庶務を担任するものとする。
2 男女平等政策課は、協働推進部男女平等推進センターと連携し、次に掲げる役割を担任するものとする。
(1) 推進者が前条第1項各号の業務を適切に、及び効果的かつ主体的に実施するために必要な知識及び能力を習得させるための研修の実施
(2) 推進者が前条第1項第1号に掲げる業務を行う際の指針となる研修のカリキュラム及び教材の策定
3 人材育成室及び男女平等政策課は、推進者の人材育成並びに業務の実施に必要な指導及び助言について、相互に密接な連携を図るとともに、必要な調整を行うものとする。
(令2規程15・令5規程22・一部改正)
(任命)
第5条 推進者は、市長が任命する。
(任期)
第6条 推進者の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進者は、再任されることができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、推進者に関して必要な事項は、総務部長及び協働推進部長が協議した上で別に定める。
(令2規程15・令5規程22・一部改正)
附則
この規程は、平成23年7月11日から施行する。
附則(令和2年9月24日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月21日規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。