○久留米市教育委員会事務局組織規則
昭和44年4月1日
久留米市教育委員会規則第1号
久留米市教育委員会事務局組織規則(昭和39年久留米市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、久留米市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭49教規則7・平19教規則2・平27教規則14・令3教規則3・一部改正)
(職名)
第2条 事務局職員の職名は、次のとおりとする。
指導主事
事務職員
技術職員
(平19教規則2・追加、令3教規則3・一部改正)
(内部組織及び分掌事務)
第3条 事務局の内部組織及び分掌事務は、別に定めるもののほか、別表第1に掲げるとおりとする。
(昭48教規則13・全改、昭49教規則7・平9教規則4・平13教規則5・平17教規則50・一部改正、平19教規則2・旧第2条繰下、令3教規則3・一部改正)
(事務所)
第4条 事務局の事務を分掌させるため、久留米市総合支所設置条例(平成16年久留米市条例第43号)により設置された総合支所の各所管区域に、教育委員会の事務所を設ける。
2 事務所は、所管区域内における教育委員会の権限に属する事務の一部を分掌するとともに、事務の執行にあたっては、分掌事務の区分により事務局の組織又は教育機関が事務の指導及び調整を行う。
3 事務所の内部組織及び分掌事務は、別表第2に掲げるとおりとする。
(平17教規則20・全改、平17教規則50・一部改正、平19教規則2・旧第3条繰下、令3教規則3・一部改正)
(職位の設定)
第5条 部に部長及び次長、課に課長、事務所に所長(以下「課長等」という。)を置く。
2 前項に定める職員のほか、必要に応じ、担当部長、教育監、担当次長、担当課長、主幹、課長補佐(部補佐を含む。以下同じ。)、主査又は専門主査(事務主査、技術主査、担当主査等をいう。)を置くことができる。
(昭48教規則13・旧第6条繰上・一部改正、昭49教規則7・昭52教規則1・昭53教規則1・平元教規則5・平9教規則4・平11教規則7・平16教規則3・平17教規則20・一部改正、平19教規則2・旧第4条繰下、平23教規則2・令3教規則3・令5教規則4・一部改正)
(指導主幹等の設置)
第6条 法第18条第2項の規定により、必要に応じ、事務局に指導主幹、人事管理主任、指導主任、人事管理主事及び指導主事を置くことができる。
2 指導主幹は主幹とし、人事管理主任及び指導主任は課長補佐とし、人事管理主事及び指導主事は主査とする。
(平14教規則2・全改、平17教規則50・一部改正、平19教規則2・旧第5条繰下・一部改正、平23教規則2・平25教規則2・平27教規則11・平27教規則14・令2教規則3・令3教規則3・一部改正)
(各職位の基本職能等)
第7条 第5条に規定する各職位の基本職能は、市職員の例による。
2 所属職員の事務分担は、市職員の例により、次長、課長等又は担当課長が定める。
(昭52教規則1・全改、昭61教規則2・平元教規則5・平9教規則4・平11教規則7・平16教規則3・平17教規則20・一部改正、平19教規則2・旧第6条繰下、平23教規則2・令3教規則3・一部改正)
(プロジェクト等の設置)
第8条 教育委員会は、臨時又は特別の事務であって、総合的又は効率的な事務の処理を行うため必要がある場合は、別に定めるところによりプロジェクトチーム又は委員会等の組織を設けて処理することができる。
(令3教規則2・追加)
(準用規定)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員の任用、標準職務遂行能力、標準的な職、服務、人事評価、分限、賞罰、給与その他身分取扱いに関しては、市職員の例による。
(昭62教規則2・全改、平19教規則2・旧第8条繰下・一部改正、平27教規則14・旧第9条繰上、平28教規則2・一部改正、令3教規則2・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月20日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月10日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月1日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月12日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月20日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月28日教育委員会規則第7号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月11日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成13年5月12日から施行する。
附則(平成14年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月30日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成14年11月16日から施行する。
附則(平成15年10月28日教育委員会規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月28日教育委員会規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(名称の変更に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日に現に久留米市教育委員会職員の職名に関する規則(昭和28年久留米市教育委員会規則第3号)の規定により、事務吏員の辞令を受けている者は事務職員と、技術吏員の辞令を受けている者は技術職員と別に辞令を発せられることなく、第4条の規定による改正後の久留米市教育委員会事務局組織規則の規定により辞令を受けたものとみなす。
(久留米市教育委員会職員の職名に関する規則の廃止)
3 久留米市教育委員会職員の職名に関する規則は、廃止する。
附則(平成20年3月27日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教育委員会規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委員会規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平17教規則20・全改、平17教規則50・平18教規則5・平18教規則7・平19教規則2・平20教規則8・平22教規則14・平23教規則2・平24教規則4・平25教規則2・平27教規則11・平30教規則1・令2教規則3・令5教規則4・一部改正)
組織及び分掌事務
組織 | 分掌事務 | ||
部 | 課等 | ||
教育部 | (次長) | (1) 教育行政の総合企画及び調整に関すること。 (2) 教育委員会の所掌に係る予算調整並びに部に属する予算及び事業に関する事務の総括に関すること。 (3) 教育委員会の会議に関すること。 (4) 教育委員会に関する規則、規程、告示等に関すること。 (5) 職員(教職員を除く。)の給与に関すること。 (6) 公印の管理に関すること。 (7) 部に属する情報の公開に関すること。 (8) 部に属する個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止に関すること。 (9) 労働安全衛生の総括に関すること。 (10) 部に属する情報化推進の総括に関すること。 (11) 部に属する公益通報者保護に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)。 (12) 学校規模及び通学区域に関すること。 | |
学校施設課 | (1) 教育施設の取得、処分及び管理の計画に関すること。 (2) 教育施設建築の調査、設計及び監督に関すること。 (3) 教育施設の維持管理に関すること。 | ||
教職員課 | (1) 教職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。 (2) 教員の免許状の申請手続に関すること。 (3) 学級編制に関すること。 (4) 教職員団体等に関すること。 (5) 教職員(外部の労働者としての通報を除く。)からの公益通報者保護に関すること。 | ||
学校教育課 | (1) 学校教育の計画及び指導に関すること。 (2) 人権・同和教育の計画及び指導調整に関すること。 (3) 学校教育における人権・同和教育の推進に関すること。 (4) 人権・同和教育担当者の育成に関すること。 (5) 教科用図書の採択及び無償給与に関すること。 (6) 生徒指導に関すること。 (7) いじめ・問題行動に関すること。 (8) 不登校児童生徒の教育支援に関すること。 (9) 教育相談に関すること。 (10) 特別な支援を要する児童生徒の教育支援に関すること。 (11) 就学事務に関すること。 (12) 教材教具に関すること。 (13) 久留米市奨学金に関すること。 (14) 学校の事務管理の総括に関すること(他課が所管するものを除く。)。 (15) 学校施設(高等学校施設を除く。)の使用許可に関すること。 | ||
学校保健課 | (1) 学校保健及び衛生に関すること。 (2) 就学援助に関すること。 (3) 児童生徒に係る災害共済に関すること。 (4) 学校災害賠償補償保険に関すること。 (5) 学校給食に関すること。 | ||
|
| ||
学校給食共同調理場 | (1) 中央学校給食共同調理場に関すること。 (2) 田主丸学校給食共同調理場に関すること。 | ||
教育ICT推進課 | (1) 学校の情報化の総括に関すること。 (2) 学校教育における情報化技術の推進に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
(平20教規則8・全改、平27教規則11・令5教規則4・一部改正)
組織 | 分掌事務 |
事務所 | (1) 学校教育に係る主要事業の調整に関すること。 (2) 後援申請の受付及び主管課への送付に関すること。 (3) 教育相談の受付、対応及び主管課への報告に関すること。 (4) 情報公開の請求の連絡、調整に関すること。 (5) 個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求の連絡、調整に関すること。 (6) 就学児健康診断その他の学校保健に係る事務に関すること。 (7) 就学事務及び就学援助に係る申請の受付その他の事務に関すること。 (8) 学校施設の使用許可に関すること。 (9) 学校教育における人権・同和教育の推進に関すること。 |