○久留米市企業局組織規程
平成2年3月31日
久留米市公営企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和44年久留米市条例第15号)第7条の規定に基づき設置された久留米市企業局(以下「企業局」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(平17公規程4・平21公規程1・平26公規程2・一部改正)
(組織及び分掌事務)
第2条 企業局における組織及び分掌事務は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する分掌事務のほか主管が明らかでない事務は、久留米市企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(組織運営の原則)
第3条 組織は、その目的に沿って能率的な行政の執行を行うため、動態的かつ弾力的に運営するものとする。
2 部及び課においては、その組織目標を常に明確にし、その達成のため、所属職員は一体となって事務処理に当たるものとする。
(平23公規程1・一部改正)
(各職位の設定)
第4条 上下水道部に部長、次長及び法務監を、総務部に部長、契約監理担当部長及び検査企画監を、都市建設部に部長、都市づくり推進担当部長及び次長を置く。
2 課に課長、浄水管理センター及び地域事務所に所長(以下「課長等」という。)を置く。
3 前2項に定める職員のほか、必要に応じ、担当次長、主幹、南部浄化センター所長、課長補佐(部補佐及び総務補佐を含む。以下同じ。)並びに主査及び専門主査を置くことができる。
(平9公規程10・全改、平11公規程4・平12公規程3・平13公規程3・平15公規程5・平17公規程4・平21公規程1・平23公規程1・平26公規程2・平27公規程1・令2公規程4・令3公規程1・令5公規程5・一部改正)
(各職位の基本職能)
第5条 部長の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 連帯して管理者を補佐し、企業局の基本方針及び政策の策定に参画する。
(2) 企業局の基本方針に基づき、所管部門に係る執行方針及び計画を決定するとともに、部門目標を設定しつつ、その達成のため、所属職員を包括管理する。また、計画の実施に当たっては、総括責任者としての職責を自覚し、状況を常に的確に把握するとともに、リーダーシップの発揮により組織目標を達成する。
(3) 部相互間の連絡及び調整に留意するとともに、部の積極的かつ効率的な運営を実施する。
2 契約監理担当部長の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 総務部長を補佐し、契約監理及び検査の総括に関する事務を処理する。
(2) 総務部長の包括管理のもと、契約課及び工事検査課を総括する。
3 都市づくり推進担当部長の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 都市建設部長を補佐し、河川課が実施する雨水事業の技術的事項の総括に関する事務を処理する。
(2) 都市建設部長の包括管理のもと、河川課の技術的事項を総括する。
4 次長の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 部長を補佐し、部経営に参画する。
(2) 上司から指示された執行方針に基づき、部内外の調整を行うとともに、部における事務の改善、適正な人事管理の徹底及び執務環境の整備等を指導し、事務の円滑な執行を図る。
(3) 上司から指示された執行方針に基づき、実施計画を決定し、目標として所属職員に周知する。また、計画の実施に当たっては、自己の所管事務の責任者としての職責を自覚し、実施状況を把握し、所属職員を指揮監督して、計画の達成に寄与する。
5 検査企画監の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 総務部長及び契約監理担当部長を補佐し、上司から指示された執行方針に基づき、部内外の調整を行うとともに、建設技術の向上、改善等を指導し、建設行政の円滑な執行を図る。
(2) 上司から指示された執行方針に基づき、実施計画を決定し、目標として所属職員に周知する。また、計画の実施に当たっては、自己の所管事務の責任者としての職責を自覚し、実施状況を把握し、所属職員を指揮監督して、計画の達成に寄与する。
6 担当次長の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 次長と連帯して部長を補佐し、部経営に参画する。
(2) 上司から指示された執行方針に基づき、部内外の調整を行うとともに、部における担任事項、特命に関する事務を処理し、事業の円滑な執行を図る。
(3) 上司から指示された執行方針に基づき、実施計画を決定し、目標として所属職員に周知する。また、計画の実施に当たっては、自己の所管事務の責任者としての職責を自覚し、実施状況を把握し、所属職員を指揮監督して、計画の達成に寄与する。
7 法務監の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 上下水道部長を補佐し、上司から指示された執行方針に基づき、企業局内の法的対応を要する行政課題へ対応するとともに、組織の法務能力を強化し、事務の円滑な執行を図る。
8 課長等の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 連帯して部長を補佐し、部経営に参画する。
(2) 上司から指示された執行方針に基づき、実施計画を決定し、課内目標として所属職員に周知する。また、計画の実施に当たっては、自己の所管事務の責任者としての職責を自覚し、実施状況を把握し、所属職員を指揮監督して、計画の達成に寄与する。
(3) 課相互間の連絡、協力及び協調に留意し、課内の事務の改善、適正な人事管理の徹底及び執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
9 主幹、南部浄化センター所長、課長補佐並びに主査及び専門主査の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 主幹、南部浄化センター所長及び専門主査は、上司の命を受け、部又は課の所管に属する担当事務について、その所管事務に従事する職員を指揮し、調査、企画、調整等の事務を処理する。
(2) 南部浄化センター所長、課長補佐は、次長又は課長等を補佐し、部又は課内の連携、調整を行う。また、上司の命を受け、部又は課に属する担任事務について、常に専門的知識及び技術の習得に努めるとともに、配置された職員を適切に指揮監督することにより職務を遂行する。
(3) 主査は、上司の命を受け、自己の所掌する事務の責任者としての職責を自覚し、常に専門的知識及び技術の習得に努め、自己の下に配置された職員を適切に指揮監督することにより職務を遂行する。
(4) 主幹及び南部浄化センター所長は、担任する事務の処理に当たっては、常に、それぞれの所属する部長、次長又は課長と情報の共有化に努めるとともに、必要に応じて協議、調整等を行うものとする。
(平7公規程2・平9公規程10・平11公規程4・平12公規程3・平13公規程3・平21公規程1・平23公規程1・令2公規程4・令5公規程5・一部改正)
(事務分担)
第6条 次長及び課長等は、所属職員の事務分担について、事務分担表(別記様式)により、定めるものとする。
(平9公規程10・全改、平19公規程13・一部改正)
(代理)
第7条 役付職員に事故があるときの事務代理者は管理者が別に定める。
(プロジェクト等の設置)
第8条 管理者は、臨時又は特別の事務であって、総合的、効率的な事務の処理を行うため必要がある場合、別に定めるところによりプロジェクトチーム又は委員会等の組織を設けて処理することができる。
(平13公規程3・追加、平23公規程1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
(久留米市企業局水道部組織規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 久留米市企業局水道部組織規程(昭和30年久留米市公営企業管理規程第6号)
(2) 久留米市企業局ガス部組織規程(昭和44年久留米市公営企業管理規程第8号)
(3) 久留米市企業局契約監理室組織規程(平成元年久留米市公営企業管理規程第7号)
附則(平成3年9月30日公営企業管理規程第3号)
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日公営企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日公営企業管理規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日公営企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日公営企業管理規程第10号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日公営企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月12日公営企業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の久留米市企業局組織規程の規定中物品購入に関する部分は、平成11年度分の購入から適用し、平成10年度分までの購入については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月1日公営企業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日公営企業管理規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日公営企業管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日公営企業管理規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月2日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月30日公営企業管理規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日公営企業管理規程第13号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日公営企業管理規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日公営企業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日公営企業管理規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公営企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26公規程2・全改、平29公規程1・平30公規程1・一部改正)
企業局組織及び分掌事務
組織 | 分掌事務 | |
部 | 課等 | |
上下水道部 | (次長) | (1) 上下水道行政の総合企画に関すること。 (2) 水道事業及び下水道事業の総合調整に関すること。 (3) 料金制度に関すること。 (4) 予算及び事業に関する事務の総括に関すること。 (5) 情報の公開に関すること。 (6) 個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止に関すること。 (7) 職員の任免、分限、懲戒その他身分に関すること。 (8) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 (9) 職員研修の総括に関すること。 (10) 職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。 (11) 職員の公務災害補償に関すること。 (12) 公印に関すること。 (13) 条例及び規程に関すること。 (14) 公益通報者保護に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)。 (15) 広聴に関すること。 (16) 農業集落排水事業の総合調整に関すること。 (17) 特定地域生活排水処理事業の総合調整に関すること。 (18) し尿処理事業の総合調整に関すること。 |
経理課 | (1) 決算に関すること。 (2) 資金計画及び運用に関すること。 (3) 収入及び支出に関すること。 (4) 企業債に関すること。 (5) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。 (6) 物品の購入(総務部契約課購入物品に係るものを除く。)、出納、保管、修理及び処分(売却によるものを除く。)に関すること。 (7) 財産の取得、管理及び処分に関すること。 (8) 庁舎の管理に関すること。 (9) 統計調査に関すること。 | |
営業管理課 | (1) 使用の開始、中止等の受付に関すること。 (2) 下水道の受益者負担金及び分担金の賦課徴収に関すること。 (3) 水道料金及び下水道使用料の調定、収納及び還付に関すること。 (4) 滞納整理及び不納欠損に関すること。 (5) メーターの検針及び取替に関すること。 (6) 広報に関すること。 (7) 電子計算機の運用及び管理に関すること。 (8) 農業集落排水事業の調整に関すること。 | |
給排水設備課 | (1) 給水装置工事の受付、審査、施行、監督及び検査に関すること。 (2) 貯水槽水道に関すること。 (3) 指定給水装置工事事業者に関すること。 (4) 排水設備の普及、許可及び検査に関すること。 (5) 水洗便所の改造資金に関すること。 (6) 指定下水道工事店の許可及び技術審査に関すること。 (7) 浄化槽の設置に関すること。 (8) 浄化槽保守点検業者の登録に関すること。 (9) 浄化槽の維持管理に係る指導監督に関すること。 (10) 特定地域生活排水処理事業の会計処理に関すること。 | |
上水道整備課 | (1) 水道工事に係る基本計画及び技術調整に関すること。 (2) 水道施設の占用更新に関すること。 (3) 水道施設の事業計画に基づく工事の設計、施行及び監督に関すること。 (4) 水道施設の改良に係る工事の設計、施行及び監督に関すること。 (5) 配水管及び附属設備の維持管理並びに附帯作業に関すること。 (6) 漏水防止調査及び実施に関すること。 (7) 工事用機器の運用及び整備に関すること。 (8) 水道施設の図面管理に関すること。 | |
浄水管理センター | (1) 取水、導水、浄水、配水及び受水の水量並びに水圧の調整並びに水質の監視に関すること。 (2) 給水量の調整に関すること。 (3) 排水処理施設の運転及び監視に関すること。 (4) 取水、導水、浄水、配水の施設及び設備並びに管理用地に関すること。 (5) 水質検査の計画及び実施に関すること。 (6) 水質の調査及び研究に関すること。 | |
下水道整備課 | (1) 下水道及びし尿処理施設の事業計画に関すること。 (2) 下水道(終末処理場及びポンプ場を除く。)の占用許可、境界明示、証明及び維持管理に関すること。 (3) 終末処理施設及びし尿処理施設の新設及び改良に関すること。 (4) 汚水管渠及び雨水管渠の新設及び改良に関すること。 | |
下水道施設課 | (1) 終末処理場、ポンプ場及びし尿処理施設の維持管理及び補修に関すること。 (2) 下水及びし尿の水質検査に関すること。 (3) し尿の収集及び処理業務に関すること。 | |
田主丸事務所 | (1) 下水道事業(特定環境保全公共下水道事業を含む。)に係る連絡調整に関すること。 (2) 水道料金、下水道使用料その他収入金の収納に関すること。 (3) 農業集落排水事業に関すること。 (4) 特定環境保全公共下水道田主丸第1工期負担区に係る分担金の賦課徴収に関すること。 | |
北野事務所 | (1) 下水道事業に係る連絡調整に関すること。 (2) 下水道使用料の収納に関すること。 (3) 農業集落排水事業に関すること。 | |
城島事務所 | (1) 使用の開始、中止等の受付に関すること。 (2) 水道料金、下水道使用料その他収入金の収納に関すること。 (3) 滞納整理に関すること。 (4) メーターの検針に関すること。 (5) 施設及び工作物の工事の監督に関すること。 (6) 給水装置工事の監督及び検査に関すること。 (7) 配水管及び附帯設備の維持管理並びに附帯作業に関すること。 (8) 配水施設に関すること。 (9) 下水道事業(特定環境保全公共下水道事業を含む。)に係る連絡調整に関すること。 (10) 特定地域生活排水処理事業に関すること。 | |
三潴事務所 | (1) 使用の開始、中止等の受付に関すること。 (2) 水道料金、下水道使用料その他収入金の収納に関すること。 (3) 滞納整理に関すること。 (4) メーターの検針に関すること。 (5) 施設及び工作物の工事の監督に関すること。 (6) 給水装置工事の監督及び検査に関すること。 (7) 配水管及び附帯設備の維持管理並びに附帯作業に関すること。 (8) 配水施設に関すること。 (9) 下水道事業に係る連絡調整に関すること。 | |
総務部 | 契約課 | (1) 工事請負の契約に関すること。 (2) 測量、設計、地質調査及び補償コンサルタントに係る委託の契約に関すること。 (3) 物品の購入、検査及び処分(売却によるものに限る。)に関すること。 (4) 入札参加者の資格審査及び登録に関すること。 (5) 契約事務の統轄に関すること。 |
工事検査課 | (1) 工事の検査に関すること。 (2) 測量、設計、地質調査及び補償コンサルタントに係る委託の検査に関すること。 (3) 検査事務の統轄に関すること。 | |
都市建設部 | 河川課 | (1) 雨水事業に関すること。 |
(平24公規程1・全改、令3公規程1・一部改正)