○久留米市農業委員会事務局規程

昭和45年11月1日

久留米市農業委員会規程第1号

久留米市農業委員会事務局規則(昭和39年久留米市農業委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に別に定めるものを除くほか、久留米市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務の適正かつ能率的な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(昭56農規程1・一部改正)

(事務局の設置)

第2条 委員会に「事務局」を置く。

2 事務局の所管する事務の一部を処理するため次に掲げる事務所を置く。

(1) 田主丸事務所

(2) 北野事務所

(3) 城島事務所

(4) 三潴事務所

(平17農規程3・一部改正)

(組織)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、主幹、課長補佐及び主査を置き、職員の中から任命する。

2 事務所に事務所長を置く。

(平元農規程2・全改、平12農規程1・平17農規程3・平28農規程2・一部改正)

(職務権限等)

第4条 局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、事務局に属する担当事務について、事務局長の総括的な管理のもと、その所管事務に従事する職員を指揮監督し、調査、企画、調整等の事務を処理する。

3 事務所長は、上司の命を受け所管事務を遂行し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、局長及び主幹を補佐し、上司の命を受け、担任事務を遂行し、所属職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受け所管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 所属職員は、上司の命を受けてその担任事務に従事する。

(昭48農規程1・平元農規程2・平12農規程1・平17農規程3・平28農規程2・一部改正)

(所掌事務)

第5条 事務局は、次の事務を所掌する。

(1) 庶務に関すること。

(2) 委員会に属する情報の公開に関すること。

(3) 委員会に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。

(4) 農業振興に関すること。

(5) 農業者年金に関すること。

(6) 登記に関すること。

(7) 農地の転用及び移動の調整に関すること。

(8) 和解の仲介に関すること。

(9) その他農地に関すること。

(平元農規程2・全改、平3農規程1・平17農規程2・平28農規程1・一部改正)

(専決事項)

第6条 局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。

(1) 職員の配置及び事務配分に関すること。

(2) 職員の年次有給休暇等の承認に関すること。

(3) 職員の職務に専念する義務の免除及び営利企業等の従事の許可に関すること。

(4) 職員の旅行命令に関すること。

(5) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(6) 臨時的任用職員の任免に関すること。

(7) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(8) 委員会の権限に属する事務に基づく農地等に係る諸証明に関すること。

(9) 委員会に備え付けてある法令に基づく公簿等の閲覧に関すること。

(10) 久留米市情報公開条例(平成13年久留米市条例第24号)の規定に基づく公文書の開示請求に係る請求書の受付、開示決定等の処分及び開示に関すること。

(11) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止の請求に係る請求書の受付、諾否の決定処分及び開示等に関すること。

(12) 前2号に規定する処分に係る審査請求に関すること(議決に関することを除く。)

(13) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答等に関すること。

(14) その他軽易な事項の処理に関すること。

(昭48農規程1・全改、昭56農規程1・昭57農規程1・昭62農規程2・平元農規程2・平3農規程1・平5農規程2・平12農規程1・平14農規程2・平28農規程1・平28農規程2・令2農規程2・令5農規程2・一部改正)

(代決)

第7条 局長に事故あるとき、又は欠けたときは主幹がその事務を代決する。この場合において、主幹に事故あるとき、又は欠けたときは課長補佐が代決する。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに専決権者に報告しなければならない。

(昭48農規程1・昭56農規程1・平元農規程2・平12農規程1・平28農規程2・一部改正)

(準用規定)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理並びに職員の職名、任用、標準職務遂行能力、標準的な職、服務、人事評価、分限、賞罰、保証及び給与その他の身分の取扱い等については、法令その他別に定めるものを除き、市の規定を準用する。

(昭56農規程1・平28農規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月1日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月20日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月5日農業委員会規程第1号附則第2項)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年11月1日農業委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年7月4日農業委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年10月8日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年11月4日農業委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年7月10日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月8日農業委員会規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日農業委員会規程第2号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年7月8日農業委員会規程第3号)

この規程は、平成17年7月10日から施行する。

(平成28年3月10日農業委員会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月11日農業委員会規程第2号)

この規程は、平成28年4月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年6月10日農業委員会規程第2号)

この規程は、令和2年6月10日から施行する。

(令和5年4月11日農業委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

久留米市農業委員会事務局規程

昭和45年11月1日 農業委員会規程第1号

(令和5年4月11日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和45年11月1日 農業委員会規程第1号
昭和48年11月1日 農業委員会規程第1号
昭和56年1月20日 農業委員会規程第1号
昭和57年11月5日 農業委員会規程第1号の2
昭和62年11月1日 農業委員会規程第2号
平成元年7月4日 農業委員会規程第2号
平成3年10月8日 農業委員会規程第1号
平成5年11月4日 農業委員会規程第2号
平成12年7月10日 農業委員会規程第1号
平成14年3月8日 農業委員会規程第2号
平成17年1月31日 農業委員会規程第2号
平成17年7月8日 農業委員会規程第3号
平成28年3月10日 農業委員会規程第1号
平成28年4月11日 農業委員会規程第2号
令和2年6月10日 農業委員会規程第2号
令和5年4月11日 農業委員会規程第2号