○久留米市議会事務局設置条例
昭和30年7月11日
久留米市条例第19号
(設置)
第1条 久留米市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に地方自治法第138条第3項に定める事務局長、書記その他の職員を置く。
(定数)
第3条 前条の職員の定数は、久留米市職員定数条例(昭和24年久留米市条例第48号)の定めるところによる。
(組織)
第4条 事務局にその事務を分掌するため総務課及び議事調査課を置く。
(平元条例23・全改、平11条例19・平16条例139・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 久留米市議会事務局設置条例(昭和25年久留米市条例第37号)は、廃止する。
附則(昭和44年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第19号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第139号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。