○久留米市国営耳納山麓土地改良事業負担金等徴収条例施行規則
平成4年3月31日
久留米市規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市国営耳納山麓土地改良事業負担金等徴収条例(平成4年久留米市条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の負担金を賦課した場合、1年度分を全期として納入通知書(久留米市金銭会計規則(平成11年久留米市規則第8号)第16条に規定する納入通知書をいう。以下同じ。)により受益者に通知するものとする。
3 負担金の納入期限は、国営事業負担金納入通知書発行の日から1月以内とする。
5 負担金を納入期限までに納めない場合の督促及び延滞金については、久留米市延滞金徴収条例(昭和39年久留米市条例第21号)の定めるところによる。
(平19規則58・一部改正)
3 徴収猶予の基準については、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定を準用する。
3 負担金減免の基準については、久留米市市税条例(昭和25年久留米市条例第31号)第34条第1項及び第3項の規定を準用する。
(1) 受益者が納付すべき負担金を期限内に納入しないとき。
(2) 受益者の状況により、その承認の継続が適当でないと認められるとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(特別徴収金の賦課及び徴収)
第6条 条例第6条に規定する特別徴収金は、国営耳納山麓土地改良事業の目的外用途に供した受益者に対し、県に対し負担金として市が負担する額のうち当該土地に係る部分の額から市が受益者から徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額を差し引いて得た額を限度として賦課する。
2 市長は、前項の規定により特別徴収金を賦課した場合、納入通知書により当該受益者に対し通知するものとする。
(平19規則58・一部改正)
(転用に伴う負担金の賦課及び徴収)
第7条 条例第7条に規定する国営事業施行地域内にある土地につき、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項本文、同法第5条第1項本文又は同法第4条第1項第5号若しくは同法第5条第1項第3号の規定による届出が行われる場合には、当該土地に係る受益者と権利継承者は連署のうえ、当該土地を管理する耳納山麓土地改良区(以下「土地改良区」という。)へ届け出るものとする。
3 市長は、前項の規定により地区除外申請の通知があつたときは、転用に伴う負担金として市が負担すべき負担金の総額に当該対象となる面積に応じた額を賦課する。
4 市長は、前項の規定により転用に伴う負担金を賦課した場合、納入通知書により当該受益者に対し通知する。
(平19規則58・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、負担金等の徴収について必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月31日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式 削除
(平19規則58)
第7号様式 削除
(平19規則58)