○久留米市国営耳納山麓土地改良事業負担金等徴収条例
平成4年3月31日
久留米市条例第5号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定による国営耳納山麓土地改良事業(以下「国営事業」という。)に係る負担金等の徴収については、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(負担金の徴収)
第2条 市長は、法第90条第5項の規定により国営事業に要する費用の一部を負担するときは、同条第6項の規定により国営事業によって利益を受ける者でその施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から負担金を徴収する。
(負担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する負担金の額は、国営事業に要する費用につき法第90条第5項の規定に基づき市が負担する負担金の総額から、市が自ら負担する額を控除し、受益者の受益の度合いに応じて定める額とする。
(負担金の徴収方法)
第4条 市長は、第2条の規定により徴収する負担金を納入通知書により各年度ごとに一括して徴収するものとする。ただし、受益者から申出があり適当と認めるときは、分割して徴収することができる。
(特別徴収金の徴収)
第6条 市長は、法第90条の2の規定に基づき、国営事業の工事の完了につき法第113条の2第3項の規定による公告があった日以後8年を経過する日までの間に、当該国営事業の目的外の用途に供するため所有権の移転等をした場合又は自ら目的外の用途に供した場合には、その原因となった受益者から特別徴収金を徴収することができる。
(転用に伴う負担金の徴収)
第7条 市長は、国営事業の施行地域内にある土地につき農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定による農地転用の申請があった場合には、その受益者から当該土地に係る第3条の規定による市負担金の全額を転用に伴う負担金として徴収する。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例82・旧附則・一部改正)
(田主丸町の編入に伴う経過措置)
2 田主丸町の編入の日前に、田主丸町国営耳納山麓土地改良事業負担金等徴収条例(平成4年田主丸町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例82・追加)
附則(平成16年12月28日条例第82号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。