○久留米市金銭会計規則
平成11年3月31日
久留米市規則第8号
久留米市金銭会計規則(昭和39年久留米市規則第22号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 収入及び支出
第1節 通則(第6条―第13条)
第2節 収入(第14条―第27条の2)
第3節 支出(第28条―第57条)
第4節 削除
第3章 小切手(第60条―第69条)
第4章 出納機関
第1節 出納員及び会計職員(第70条―第82条)
第2節 金融機関
第1款 指定金融機関(第83条―第99条)
第2款 指定代理金融機関等(第100条―第103条)
第5章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第104条―第109条)
第6章 財産の記録管理(第110条―第112条)
第7章 帳票(第113条―第115条)
第8章 決算(第116条・第117条)
第9章 補則(第118条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市の金銭会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(金銭会計事務処理の原則)
第2条 市の金銭会計事務は、法令に別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところにより公正確実かつ効率的に処理しなければならない。
(1) 調定 歳入を調査決定することをいう。
(2) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書その他収納に関する書類をいう。
(3) 収支命令者 収入及び支出の命令に係る決裁権者をいう。
(4) 取引店 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第235条第2項の規定による指定金融機関のうち市長が定める支店をいう。
(公金の保管)
第4条 会計管理者は、歳計現金及び歳入歳出外現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(一時運用)
第5条 各会計に属する経費の支出に当たり現金に不足を生じたときは、各会計(歳入歳出外現金を含む。)相互に運用することができる。
第2章 収入及び支出
第1節 通則
(収入及び支出の命令)
第6条 収入の命令は調定の通知により、支出の命令は支出命令書に命令印を押印した証書によって行わなければならない。
2 支出の命令に使用する印章については、あらかじめその印鑑を会計管理者に届け出なければならない。
(平12規則14・平19規則19・一部改正)
(収入票及び支出命令書の交付期限)
第7条 当該年度内に調定又は支出負担行為がなされた収入票及び支出命令書は、翌年度の5月31日までに会計管理者に交付しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(更正命令)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、更正命令書により整理しなければならない。
(1) 予算科目を誤った収入又は支出
(2) 所属会計又は所属年度を誤った収入又は支出
(平19規則19・令5規則23・一部改正)
(振替命令)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、振替命令書により整理しなければならない。
(1) 各会計(歳入歳出外現金及び基金を含む。)相互又は同一会計間の収入・支出を振り替えるとき。
(2) 繰上げ充用をするとき。
2 前項の規定により振替整理をするときは、振替命令書に当該金額を確認するに足る書類等を添付し、会計管理者に送付しなければならない。
(平17規則149・平19規則19・一部改正)
(更正命令及び振替命令の手続)
第10条 前2条の更正命令及び振替命令の手続については、収入及び支出の例による。
(証拠書類の用字)
第11条 納入通知書等、支出命令書、更正命令書、公金振替命令書、請求書、領収書等(以下「証拠書類」という。)の首標金額は、その首位に「¥」の記号を併記し、原則として算用数字を用いなければならない。ただし、納入通知書等の首標金額には「¥」の記号を省略することができる。
2 証拠書類の首標金額に算用数字を用いることができないときは、漢字を用いることができる。この場合において「一」「二」「三」「十」を表記するときは、それぞれ「壱」「弐」「参」「拾」の文字を用いなければならない。
(証拠書類の訂正等)
第12条 証拠書類の金額は、訂正することができない。ただし、内訳を表す金額については、この限りでない。
2 証拠書類を訂正する場合は、文字については訂正する部分に、金額、数量等を表す数字については当該数字の全部に2線を引いて抹消し、抹消箇所に認印しなければならない。
(平27規則49・一部改正)
(現金出納現計表)
第13条 会計管理者は、毎月末日現在により現金出納現計表を作成し、翌月20日までに市長に報告しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
第2節 収入
(歳入の調定)
第14条 歳入を収入しようとするときは、法第231条の規定により当該歳入について調定しなければならない。
2 歳入を調定したときは、会計管理者に通知しなければならない。調定を変更したときも、同様とする。
(平19規則19・一部改正)
(歳入の収納)
第15条 歳入は、納入通知書等により収納しなければならない。
(納入通知書等の発行)
第16条 歳入を調定したときは、納入通知書を作成し、納入義務者に交付しなければならない。ただし、その性質上納入通知書を必要としない歳入又は納入通知書により難い歳入については、次に掲げる方法によることができる。
(1) 地方交付税、補助金、地方債、滞納処分費その他性質上納入通知書を必要としない歳入 収入票
(2) 納入通知書により難い歳入 口頭、掲示その他の方法
2 納入通知書には、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の理由を記載しなければならない。
3 督促手数料、延滞金等は、第1項の納入通知書等に併記することができる。
(納入通知書等の変更手続)
第17条 納入通知書等を発行した後誤びゅうその他の事由によりこれを変更しようとするときは、次に掲げる手続をとらなければならない。
(1) 納付前にあっては、更正した納入通知書等を発行し、既発行のものと取り替える。
(2) 納付後にあっては、その不足額について納入通知書等を発行する。
(証券による収納)
第18条 法第231条の2第3項の規定により収納することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないものとする。
(1) 小切手
(2) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書
(3) 郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書
(4) 無記名式の国債、地方債又はこれらの利礼で支払期日の到来したもの
2 前項第1号に規定する小切手は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 持参人払式のもの又は受取人を会計管理者、指定金融機関並びに指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定代理金融機関等」という。)のいずれかとするものであること。
(2) 支払人が電子交換所参加金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託した者であること。
(3) 振出日付から起算して5日以内のものであること。
(1) 持参人払式のもの又は受取人を会計管理者、指定金融機関及び指定代理金融機関等のいずれかとするものであること。
(2) 有効期間内に支払の請求をすることができるものであること。
4 会計管理者等は、第1項第1号に規定する小切手であっても支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒否することができる。
(平19規則19・平19規則54の4・令5規則23・一部改正)
(不渡証券の処理)
第19条 前条の規定により収納した証券について、支払の提示期間内又は有効期間内に支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、当該歳入は、はじめから納付がなかったものとみなす。この場合においては、会計管理者は、速やかに収支命令者及び当該証券をもって納付した者に対し当該証券について支払がなかった旨を通知し、当該証券をその者に返還しなければならない。
(平16規則11・平19規則19・一部改正)
(口座振替による収納)
第20条 指定金融機関又は指定代理金融機関等に預金口座を設けている歳入の納入義務者は、当該金融機関と契約し、口座振替の方法により歳入を納付することができる。
(収入の計算)
第21条 会計管理者は、取引店から収入済証拠書類の送付を受けたときは、年度及び所属別に区分し、関係帳票を整理しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により整理し、確認した収入済証拠書類及び収納状況一覧表を収支命令者に送付しなければならない。
(平12規則14・平17規則149・平19規則19・平31規則43・一部改正)
(収入票等の整理)
第22条 収入済証拠書類の送付を受けた収支命令者は、速やかに関係帳票を整理しなければならない。
2 収入済証拠書類を整理する場合において、収入金に過誤を発見したとき、又は調定の変更により過納があったときは、直ちにこれを整理しなければならない。
(平12規則14・一部改正)
(過誤納金の還付及び充当)
第23条 前条第2項の過誤納金の還付については、支出関係規定を準用し、還付しなければならない。
2 過誤納金を未納の徴収金に充当するときは、還付命令書に収入票を添付し、会計管理者に送付しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(滞納整理)
第24条 市税その他の歳入を納期までに納付しない者があるときは、関係帳票により整理しなければならない。
(歳入の繰越し)
第25条 当該年度の歳入で収納することができなかったものについては、繰越簿等により翌年度に繰り越さなければならない。
(欠損処分)
第26条 収支命令者は、歳入を欠損処分したときは、不納欠損書により整理し、会計管理者にこれを通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、関係帳票を整理しなければならない。
(平17規則149・平19規則19・一部改正)
(徴収又は収納の委託)
第27条 市長は、法第243条の2第1項の規定により公金事務を委託したときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。以下同じ。)について、同条第2項の告示をするほか、会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定は、指定公金事務取扱者の名称、住所若しくは事務所の所在地が変更される場合又は指定公金事務取扱者の指定を取り消す場合に準用する。
3 指定公金事務取扱者(歳入の徴収又は歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。以下この条において同じ。)の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。)は、歳入を徴収し、又は歳入等を収納したときは、収納印を押印した領収証書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、第76条の規定により領収証書を交付しない場合は、この限りではない。
4 前項の指定公金事務取扱者は、歳入を徴収し、又は歳入等を収納したときは、収納日ごとに計算書を市長に提出しなければならない。
5 第77条の規定は、指定公金事務取扱者が収納した歳入等の払込みについて準用する。
(令6規則20・全改)
(指定納付受託者の指定)
第27条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、次に掲げる事項を告示するとともに、会計管理者へ通知しなければならない。指定納付受託者の指定の内容の変更又は指定の取消しをしたときも同様とする。
(1) 指定納付受託者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては名称及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類
(3) 指定納付受託者の指定をした日
(4) その他市長が必要と認める事項
(令元規則47・追加、令3規則61・令6規則20・一部改正)
第3節 支出
(支払の原則)
第28条 支払は、債権者の請求に基づき債権者のために、これをしなければならない。ただし、次に掲げる経費は、債権者の請求がなくても収支命令者の支出命令に基づき支払うことができる。
(1) 納入通知書等を発行する官公署等に対して支払う経費
(2) 市債及び一時借入金の元利償還金の支払
(3) 契約に基づき債務の確定した賃借料、委託料、共済掛金、保険料、手数料及び使用料で債権者から請求書を提出させる必要がないと認められる経費
(4) 報酬、給与、旅費及び退職年金
(5) 扶助費のうち金銭で給付するもの
(6) 還付金及び還付加算金
(7) 国民健康保険法の規定に基づく保険給付費並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく保険給付費及び第1号事業支給費
(8) 報償金、謝礼金その他これらに類する経費
(9) 久留米市奨学金
(10) 母子父子寡婦福祉資金貸付金
(11) 現物給付を伴う流行性感染症のワクチン接種等費用に係る助成金
(12) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金及び災害補償費
(13) 特別の理由により請求書を徴することが著しく困難であるもの又は徴する必要がないと認められるもの
(平16規則11・平17規則70・平17規則149・平17規則157の2・平20規則60・平21規則70・平26規則85・平27規則82・平31規則43・令2規則20・令3規則21・一部改正)
(支出命令の手続)
第29条 収支命令者は、歳出を支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、確認したうえで会計管理者に対し支出命令書を交付しなければならない。
(1) 配当予算額の範囲内であること。
(2) 所属年度、会計区分、歳出科目及び金額の算定に誤りがないこと。
(3) 法令及び契約に違反しないこと。
(4) 支出の相手方が正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。
2 収支命令者は、当該支出が支払期日を指定されたものであるときは、支出命令書に支払期日を記載した付せんを添付しなければならない。
3 収支命令者は、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者の内訳を明示しなければならない。
4 給料、職員手当等、職員共済組合負担金、公務災害保証基金負担金及び社会保険料については、科目を集合して支出することができる。
5 前条ただし書の規定により支出命令をするときは、支出命令書に債権者の住所氏名、支出を要する金額その他必要事項を記載して、支出命令をしなければならない。
(平12規則14・平19規則19・一部改正)
(会計管理者の確認)
第30条 会計管理者は、前条の規定による支出命令を受けたときは、当該経費について次に掲げる事項につき審査し、確認しなければならない。
(1) 支出負担行為が適正になされているか。
(2) 債務は確定しているか。
(3) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。
(4) 配当予算を超過しないか。
(5) 金額の算定に誤りがないか。
(6) 契約締結方法及び支払方法は適法であるか。
(7) 特に認められたもののほか翌年度にわたることはないか。
(8) 法令その他の規定に反しないか。
(平19規則19・平27規則33・一部改正)
(証拠書類の取扱い)
第31条 請求書、領収証書等は、次に定めるところにより取り扱わなければならない。
(1) 請求書には、請求先の名称、請求金額、請求内訳、債権者の住所等及び記名押印(法人にあっては、法人名、代表者の職名及び氏名の記載並びに押印。以下同じ。)又は署名(法人にあっては、法人名及び代表者の職名の記載並びに代表者の署名。以下同じ。)がなければならない。ただし、正当な債権者から請求されたことが確認できるときは、押印を省略し、又は記名をもって署名に代えることができる。
(2) 前号の規定にかかわらず、債権者が債権の請求等の委任を行う場合は、請求書に請求者(請求の委任にあっては受任者、受領の委任にあっては債権者をいう。)の記名押印がなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(3) 領収証書には、支払者の名称、領収金額、領収内訳、領収日及び受領者の記名押印がなければならない。ただし、受領者が法人以外のものであるときは、受領者の署名をもって記名押印に代えることができる。
2 予算科目別に区分されない請求書については、作成する支出命令書のうちの1通に当該請求書を添付し、それぞれの支出命令書にその旨を記載しなければならない。
3 報酬、給料、退職年金等の支払において、所得税等の控除が必要な場合は、支出命令書に控除の内訳を示す書類を添付しなければならない。
(平12規則14・令4規則19・一部改正)
(証拠書類の計算の基礎等の記載)
第32条 証拠書類には、計算の基礎を明らかにした事項を記載し、又は支出の正当を証する調書類を添付しなければならない。
2 証拠書類には、検収を必要とするものにあっては、検収した職員が認印しなければならない。
3 工事請負代金に関する証拠書類には、第1項に規定するもののほか中間払にあっては、出来形調書を添付しなければならない。
(委任)
第33条 債権の請求等の委任については、次に定めるところによる。
(1) 債権者が債権の請求及び受領を委任する場合(以下「請求の委任」という。)又は債権者と振込先の口座名義人が異なる場合(以下「口座受領の委任」という。)は、収支命令者は、会計管理者に交付する支出命令書等に委任状を添付しなければならない。
(2) 請求の委任における委任状には、委任事項並びに委任者及び受任者の住所及び記名押印がなければならない。
(3) 口座受領の委任における委任状には、委任事項、振込先口座情報並びに委任者の住所及び記名押印がなければならない。
(4) 前2号の委任状の印章は、請求書のものと同一でなければならない。
(5) 前各号の規定にかかわらず、会計管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(令4規則19・全改)
(資金前渡)
第34条 次に掲げる経費については、職員をして即時現金を支払わせるため支払に必要な限度を超えない範囲において資金前渡をすることができる。
(1) 外国又は遠隔地において支払をする経費
(2) 式典その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費
(3) 非常災害等のため即時支払を必要とする経費
(4) 給与その他の給付金及び児童手当並びに就労者等に支払う賃金
(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
(6) 報償金その他これに類する経費
(7) 社会保険料
(8) 官公署又はこれに類する団体に対し支払う経費
(9) 生活保護費、祝金、見舞金及び弔慰金
(10) 売春防止法(昭和31年法律第118号)に基づく移送費
(11) 市営住宅敷地借上料
(12) 電信電話料金
(13) 賠償金
(14) 使用料、手数料、運送料、郵便料、自動車借上料及び収入印紙購入費で即時支払を必要とする経費
(15) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第48条の規定により裁決された損失補償金
(16) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第77条第7項の規定による直接執行に要する経費
(17) 土地区画整理法第110条第1項の規定により交付する清算金
(18) 消費生活センターにおいて行う品質、成分及び量目調査のための商品購入費で、即時支払を必要とする経費
(19) 単親家庭入学準備資金貸付金及び高額療養費支払資金貸付金
(20) 交際費
(21) 東京事務所において直接現金の支払を必要とする経費
(22) 久留米シティプラザにおいて行う事業のために即時支払を必要とする経費
(23) 保健所において行う食品衛生法(昭和22年法律第233号)第28条、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条又は有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第7条に基づく収去のための物品購入費で、即時支払を必要とする経費
(24) 徴税吏員の滞納処分に係る市税差押収納金の払出しで滞納市税に充当する経費
(25) 徴収職員の滞納処分に係る国民健康保険料差押収納金の払出しで滞納国民健康保険料に充当する経費
(26) 徴収職員の滞納処分に係る介護保険料差押収納金の払出しで滞納介護保険料に充当する経費
(27) 徴収職員の滞納処分に係る後期高齢者医療保険料差押収納金の払出しで滞納後期高齢者医療保険料に充当する経費
(28) 母子生活支援施設の入所児童の入学支度金等
(29) 乳幼児保育所入所奨励金及び入所支度金
(30) 幼稚園就園奨励金及び入園支度金
(31) 小・中学校等就学奨励金、入学支度金等
(32) 高等学校等進学奨励金、入学支度金等
(33) 歳入歳出外現金
(34) 歳入の誤納又は過納となった金額について払戻しを必要とする経費
2 資金前渡の請求者及び受領者(以下「資金前渡者」という。)は、市長が指定した職員でなければならない。
(平16規則11・平17規則149・平20規則100の2・平22規則75・平22規則82・平24規則22・平26規則38・平27規則33・平27規則56・平27規則82・一部改正)
(前渡金の保管及び整理)
第35条 資金前渡者は、その前渡金の保管について善良な管理者としての注意を怠ってはならない。
2 前渡金に利子を生じたときは、市の歳入としなければならない。
3 資金前渡者は、前渡金出納簿により出納の都度これを整理しなければならない。ただし、一時限りの前渡金にあっては、この限りでない。
(前渡金の検査)
第36条 市長は、資金前渡者の保管する現金及び帳簿等について臨時に検査し、又は報告を求めることができる。
(前渡金の精算)
第37条 収支命令者は、資金前渡者が支払を終了したときは、直ちに精算命令書に領収証書又はこれに代わるべき証書を添付して精算させなければならない。
2 前項の領収証書又はこれに代わるべき証書で、第31条第1項第3号本文に規定する要件を満たしていないものについては、当該満たしていない要件を記載した支払証明書に、当該領収証書又はこれに代わるべき証書を添付することで、要件を満たした領収証書とみなすことができる。
3 第31条第1項第3号本文及び前項の規定にかかわらず、第1項の領収証書又はこれに代わるべき証書で、領収印を徴しがたいものについては、その押印を省略させることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、第34条第1項第4号の規定により定期に支払われる職員の給与等の精算については精算調書をもって精算命令書に代えることができる。
5 第1項の規定にかかわらず、領収証書又はこれに代わるべき証書を徴し難い場合及び第34条第1項第20号の交際費を精算する場合においては、領収証書又はこれに代わるべき証書に代えて支払調書を添付して精算することができる。この場合において、交際費の資金前渡金の領収証書等は、資金前渡者において保管しなければならない。
6 収支命令者は、精算により返納させる必要があるときは、収入の手続に準じ精算命令書及び戻入通知書兼領収書により、資金前渡者に返納させなければならない。
(平29規則4・令4規則19・一部改正)
(資金前渡者の異動等の場合の措置)
第38条 資金前渡者が異動したときは、速やかに精算しなければならない。
2 資金前渡者が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、市長が命じた職員がこれを精算しなければならない。
(資金前渡の制限)
第39条 資金前渡は、精算をした後でなければ、同一目的のために更に前渡することはできない。
(概算払)
第40条 次に掲げる経費については、支払うべき金額の確定前に概算払をすることができる。
(1) 旅費
(2) 官公署に対して支払う経費
(3) 補助金、負担金及び交付金
(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険連合会に対して支払う診療報酬
(5) 訴訟に要する経費
(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置費
(7) 賠償金
(概算払の手続及び精算)
第41条 収支命令者は、前条に規定する経費の額が確定したときは、直ちに精算命令書により概算払を受けた者に精算させなければならない。
2 収支命令者は、精算により追給する必要があるときは、支出の手続に準じて、精算命令書により支出命令をしなければならない。
4 概算払を受けた者が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、市長が命じた職員がこれを精算しなければならない。
(平29規則4・一部改正)
(前金払)
第42条 次に掲げる経費で支払うべき債務金額の確定したものについては、債務履行期到来前に前金払をすることができる。
(1) 官公署に対して支払う経費
(2) 補助金、負担金及び交付金
(3) 委託料
(4) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費
(5) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることになった家屋又は物件の移転料
(6) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料
(7) 運賃
(8) 保険料
(9) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)附則第7条に規定する公共工事に要する経費のうち、当該経費の3割(当該公共工事のうち地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する経費については、当該経費の4割、同条第3項に規定する既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の2割)を超えない金額とする。
3 第1項第9号に規定する経費について前金払の請求をするときは、令附則第7条に規定する保証事業会社の交付する保証書を添付しなければならない。
4 前項の規定により請求した工事請負者は、工事内容が変更された場合は、直ちに前払金保証の変更をした後その保証証書を市長に提出しなければならない。
(平12規則14・平19規則19・平21規則65の3・平25規則66・平26規則67・令6規則20・一部改正)
(前金払の返納)
第43条 市長は、前金払を受けた者が債務を履行しないときは、履行しない部分に相当する金額を返納させなければならない。
(資金前渡等の整理)
第44条 会計管理者は、資金前渡又は概算払により支払をしたものについては、その整理状況を明らかにしておかなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(繰替払)
第45条 競輪の開催地において支払う報償金、勝者的中投票券の払戻金、投票券の買戻金、事故補足金及び投票券の場外発売に係る経費の支払については、会計管理者又は指定金融機関をして、当該競輪の投票券の発売代金を繰り替えて使用させることができる。
2 指定納付受託者が納付事務を行う収入金の取扱に係る手数料の支払いについては、会計管理者又は指定金融機関をして、当該収入金を繰り替えて使用させることができる。
(平26規則38・全改、令2規則20・令3規則21・令3規則61・一部改正)
(繰替払の整理)
第46条 収入金を繰り替えて使用したときは、繰替使用計算書を作成し、振替命令書に添付して整理しなければならない。
(平17規則149・一部改正)
(小切手払)
第47条 会計管理者は、債権者に対し小切手をもって支払をしようとするときは、受取人の氏名を記載した指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、当該債権者に交付しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(現金払)
第48条 会計管理者は、債権者から現金払の申出があったときは、支出命令書の領収欄に記名押印させ、合鑑番号札を交付し、支払依頼書により、取引店をして支払わせなければならない。ただし、債権者が法人以外のものである場合は、債権者の署名をもって記名押印に代えることができる。
2 前項の場合において、債権者が現金の受領を委任するときは、第31条第1項第2号並びに第33条第2号及び第4号の規定を準用する。
(平19規則19・令3規則21・令4規則19・一部改正)
(隔地払)
第49条 会計管理者は、隔地の債権者で口座振替の申出のない者に支払をする必要があるときは、取引店に対し支払依頼書を交付し、速やかに送金の手続をさせるとともに、債権者にその旨を通知しなければならない。
2 前項の場合においては、取引店が支払通知書に押印する確認印をもって、債権者の領収証書に代えることができる。
3 収支命令者は、第89条第2項の規定により取引店が送金を取り消した後、債権者から支払の請求を受けたときは、支出の規定を準用し、支払の手続をしなければならない。
(平19規則19・令3規則21・一部改正)
(口座振替払)
第50条 会計管理者は、指定金融機関又は市長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の申出があったときは、取引店に口座振替依頼書(磁気テープ等を含む。)を交付しなければならない。
2 前項の場合においては、取引店が口座振替通知書に押印する確認印をもって、債権者の領収証書に代えることができる。
3 債権者への口座振替の通知は、当該口座への記帳により行う。
(平19規則19・令3規則21・一部改正)
(控除金の控除)
第51条 会計管理者は、第31条第3項に規定する控除金がある支払については、控除金を納入通知書等により取引店に受け入れさせるとともに、支払金額から控除金を控除した金額を債権者に支払わせなければならない。
(平19規則19・令4規則19・一部改正)
(支出事務の委託)
第52条 次に掲げる経費の支出に関する事務については、必要な資金を交付して指定公金事務取扱者に委託することができる。
(1) 令第161条第1号から第15号までに掲げる経費
(2) 貸付金
(3) 令第161条第2項の規定により資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)
2 前項の規定により支出事務の委託をしようとするときは、委託先、委託金額、委託事務の種類、委託期間、委託手数料その他契約に必要な事項を記載した書類を作成のうえ、会計管理者に協議しなければならない。
3 第1項の規定により支出事務の委託を受けた者は、その支出の結果を報告書により速やかに会計管理者に報告しなければならない。
(平19規則19・令6規則20・一部改正)
(公金の振替)
第53条 会計管理者は、第9条に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。
2 会計管理者は、基金に関する振替命令書の送付を受けたときは、直ちに取引店に対して公金振替依頼書を発し、振替の処理をしなければならない。
(平17規則149・平19規則19・令5規則23・一部改正)
(中間払)
第54条 1件500万円以上の工事請負費及び委託料については、中間払をすることができる。
2 前項の規定による工事請負費の支払額は、その出来高の9割を超えることができない。ただし、性質上可分の工事請負契約に係る完済部分又は契約期間が2年度以上にわたる工事請負契約のうち国若しくは県の補助金の交付の対象となるもので市長が特に必要があると認めるものに係る既済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。
(平11規則40・一部改正)
(過誤払金の戻入)
第55条 収支命令者は、歳出の誤払又は過払となった金額については、戻入命令書により戻入の手続をしなければならない。
2 市長は、前項の過誤払金を戻入させるときは、会計管理者に戻入命令書を、返納すべき者に戻入通知書兼領収書を発し、戻入させなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(支出済証拠書類の整理)
第56条 会計管理者は、当月分の支出済証拠書類を、日付ごとに整理しなければならない。
(平18規則20・平19規則19・一部改正)
(支出命令書の無効)
第57条 出納閉鎖期日までに支払を終了することができない支出命令書は、これを無効とする。この場合においては、支出命令書に「執行不能」と朱書し、市長に返還しなければならない。
第4節 削除
(平19規則54の4)
第58条及び第59条 削除
(平19規則54の4)
第3章 小切手
(小切手の種類)
第60条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式とする。
(平19規則19・一部改正)
(小切手帳の受領)
第61条 会計管理者は、取引店から小切手帳の交付を受けなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(印鑑の通知)
第62条 会計管理者は、照合のため小切手に使用する印鑑を取引店に通知しなければならない。印章を紛失し、又は改印したときもまた同様とする。
(平19規則19・一部改正)
(小切手の振出し)
第63条 会計管理者は、支出命令書に基づき第30条の規定により審査を確認したものでなければ小切手を振り出してはならない。
2 同一債権者に対して同時に2件以上の支払をするときは、第66条の区分に従い、これを一括して小切手を振り出すことができる。この場合においては、小切手帳元符にその内訳を記載しなければならない。
3 会計管理者は、第31条第3項に規定する控除金が表示された支出命令を受けたときは、当該支出金額から控除金を控除した金額により小切手を振り出さなければならない。
4 小切手を債権者に交付するときは、振出年月日を記載しなければならない。
5 小切手を振り出したときは、支払通知書を取引店に交付しなければならない。
(平19規則19・令4規則19・一部改正)
(小切手の具備要件)
第64条 小切手には、小切手文句、支払委託文句、支払金額、支払地、支払店名、受取人の氏名、振出年月日、振出地、振出人氏名、会計年度、会計名及び振出番号を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、特に必要がある場合を除くほか、これを省略することができる。
(小切手金額の表示)
第65条 小切手の券面金額の表示は、会計管理者が定めた字体による算用数字によりチェックライターをもって印字されたものでなければならない。この場合においては、表示金額の首位に「¥」を、末尾に「★」の記号を付さなければならない。
2 小切手の券面金額は、訂正することができない。
3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第12条の規定を準用する。
(平19規則19・一部改正)
(小切手帳の使用区分)
第66条 小切手帳は年度別、会計別の使用区分はしないものとする。ただし、歳入歳出外現金に係る小切手帳は別冊に区分して使用するものとする。
(小切手の書損等による処理)
第67条 書損等による小切手を破棄する場合は、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 書損等により破棄された小切手に付した番号は、再度使用してはならない。
(小切手の償還)
第68条 会計管理者は、第63条の規定により振り出した小切手が振出日付から1年を経過したことにより取引店においてその支払を拒絶されたため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、これを調査し、支出の規定を準用し、収支命令者をして支払の手続をさせなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(亡失又は損傷小切手の取扱い)
第69条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを調査し、支払うべきものであると認めたときは、小切手を再交付しなければならない。この場合においては、除権判決の正本(正本を提出し難いときは謄本)又は損傷小切手は、当該小切手の元符に添付し、保存しなければならない。
(1) 小切手を亡失した者が除権判決の正本(正本を提出し難いときは謄本)を提出し、再交付を申し出たとき。
(2) 小切手所持人が小切手の損傷により当該小切手を提出し、再交付を申し出たとき。
(平16規則11・平19規則19・一部改正)
第4章 出納機関
第1節 出納員及び会計職員
(出納員及び会計職員)
第70条 会計室長、会計室課長補佐、会計室主査の職にある者及び別表出納員の欄に掲げる職にある者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間、出納員を命ぜられたものとする。
2 会計室に勤務を命ぜられた職員及び別表会計職員の欄に掲げる職員は、別に辞令を用いることなく、当該勤務個所に勤務する間、会計職員を命ぜられたものとする。
3 前2項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、別に出納員又は会計職員を任免することができる。
(平17規則70・全改、平19規則19・平19規則45・平24規則22・平27規則33・平28規則71・平31規則43・令2規則20・令3規則21・一部改正)
(併任)
第71条 出納員に命ぜられた者が市長の事務部局の職員でないときは、当該職員は、当該職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとする。
2 会計職員に命ぜられた者が市長の事務部局の職員でないときは、当該職員は、当該命ぜられた職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとする。
(平19規則19・一部改正)
(事務の委任)
第72条 別表に掲げる事務は、会計管理者をして出納員に委任させるものとする。
2 前項の事務は、その一部を出納員をして会計職員に委任させるものとする。
3 会計管理者は、その権限に属する会計事務のうち次の各号に掲げるもので総合支所が取り扱う事務に係るものを当該支所の市民福祉課の出納員及び会計職員に委任するものとする。
(1) 公金収納及び支払事務に関すること。
(2) 会計記録に関すること。
(3) 指定金融機関に対する支払い資金の交付に関すること。
(平16規則11・平17規則70・平19規則19・平25規則36・平27規則33・平31規則43・令2規則20・令3規則21・一部改正)
(釣り銭の取扱い)
第73条 会計管理者は、出納員が収納金を収納する場合において釣り銭を必要と認めるときは、必要な資金を交付し、当該資金の保管を命ずることができる。
2 釣り銭の交付、保管等の取扱いについては、別に定める。
(平19規則19・一部改正)
(身分証票)
第74条 出納員及び会計職員は、それぞれその身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(領収証書の交付)
第75条 出納員及び会計職員は、歳入を収納したときは、次の区分により領収証書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条本文の規定により領収証書を交付しない場合は、この限りでない。
(1) 納入通知書等及び現金領収簿による収入金 当該領収証書
(2) 前号に掲げるもの以外の収納金 別に定める領収証書
2 前項本文に規定する領収証書は、入場料その他これに類する収入については、入場券その他これに類するものをもってこれに代えることができる。
(平28規則74・一部改正)
(領収証書の不交付)
第76条 次に掲げる収入に対しては、領収証書を交付しないものとする。ただし、領収証書を求められた場合は、この限りでない。
(1) 競輪事業収入
(2) 体育施設使用料のうち利用券による収入
(3) 一般廃棄物処理手数料(有料指定袋)の収入
(4) 日本スポーツ振興センター保護者負担金
(5) 市営駐車場使用料及び久留米シティプラザ駐車場使用料の収入
(6) 自動課金装置によるコピー料金等の収入
(7) 指定納付受託者により納付される収入
(8) スマートフォン等の電子機器による決済サービスその他の電子的な方法により納付される収入
(平12規則14・平14規則18・平15規則3・平15規則18・平15規則35・平17規則70・平17規則174・平28規則74・令元規則47・令3規則61・令6規則20・一部改正)
(1) 第75条第1号の規定による収入金 現金送達票又は納入通知書
(2) 第75条第2号の規定による収入金 納入通知書
2 前項に規定する翌日が久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)第4条第1項に規定する週休日又は同条例第11条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後直近の休日等でない日を払込み期限とする。
3 前2項に規定する期日に払い込むことができない特別な事情がある場合は、あらかじめ会計管理者の承認を得て、会計管理者の指定するところにより、数日分を取りまとめて払い込むことができる。
(平19規則19・平21規則33・平29規則4・一部改正)
(現金領収簿等の交付)
第78条 会計管理者は、現金領収簿、手数料その他領収簿及び現金送達票(以下「現金領収簿等」という。)を出納員又は会計職員に交付するものとする。
2 前項の規定による現金領収簿等の交付に当たっては、出納員には出納員が用いる現金領収簿と会計職員が用いる現金領収簿のいずれも交付できるものとし、会計職員には会計職員が用いる現金領収簿に限り交付できるものとする。
3 会計管理者は、第1項の規定により現金領収簿等を交付するときは、現金領収簿等受払簿によりその受払いを整理しなければならない。
4 第1項の規定により現金領収簿等の交付を受けた出納員は、会計職員に会計職員が用いる現金領収簿等を交付することができる。この場合において、出納員は、現金領収簿等受払簿によりその受払いを整理しなければならない。
(平31規則43・全改)
(現金領収簿等の返納)
第79条 出納員及び会計職員は、現金領収簿等の使用を終わったときは、会計管理者にこれを返納しなければならない。その職務を免ぜられたときも、同様とする。
2 前項の場合において、会計職員が現金領収簿等を会計管理者に返納しようとするときは、あらかじめ出納員の確認を受けなければならない。
(令3規則21・全改)
(印鑑の使用)
第80条 出納員及び会計職員の処理する関係書類には、認印又は収納印を押印しなければならない。ただし、現金領収簿には、認印及び収納印を押印しなければならない。
2 前項の規定により使用する認印及び収納印は、あらかじめ会計管理者にその印鑑を届け出なければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、金銭登録機及び手数料その他領収簿による領収証書については、認印及び収納印を省略することができる。
(平19規則19・一部改正)
(現金の保管)
第81条 出納員及び会計職員は、その取り扱った現金の保管については、善良な管理者としての注意を怠ってはならない。
(事故報告)
第82条 出納員及び会計職員は、現金又は現金領収簿等を亡失したときは、その理由を記して、出納員にあっては会計管理者、会計職員にあっては出納員及び会計管理者を経て、速やかに市長に届け出なければならない。
(平19規則19・一部改正)
第2節 金融機関
第1款 指定金融機関
(指定金融機関の事務及び責務)
第83条 指定金融機関の取り扱う事務については、この規則に定めるもののほか契約により定める。
2 会計管理者は、必要があると認めるときは、久留米市役所又はその他必要とする場所を指定し、取引店の行員を派遣させ、収納又は支払事務の一部を取り扱わせることができる。
3 指定金融機関は、指定代理金融機関等との契約について、契約書の写しを添えて市長に報告しなければならない。
4 指定金融機関は、指定代理金融機関の取り扱う公金の収納及び支払の事務並びに収納代理金融機関の取り扱う公金の収納事務を総括し、全ての公金の収納及び支払の事務につき市に対し責任を有する。
(平15規則18・平19規則19・一部改正)
(担保の提供)
第84条 指定金融機関は、担保を提供しなければならない。
(執務時間その他)
第85条 指定金融機関の執務時間は、当該金融機関の定めるところによる。
2 市に派遣された行員の執務時間は、市の執務時間による。ただし、支払事務については、執務時間の終了時限2時間前に閉鎖することができる。
(出納の原則)
第86条 指定金融機関は、納入通知書等に基づかなければ公金の収納をすることができない。
2 取引店は、第45条の規定による繰替払をするときを除き、会計管理者が発する次に掲げる書類に基づかなければ、公金の支払をすることができない。
(1) 小切手
(2) 支払依頼書
(3) その他会計管理者が提出する書類
(平12規則14・平19規則19・一部改正)
(収納手続)
第87条 指定金融機関及び指定代理金融機関等は、現金を収納したときは、領収印を押印した領収証書を納入義務者に交付しなければならない。
2 指定金融機関は、第18条の規定により証券を収納したときは、これを現金として取り扱い、市の収入としなければならない。
(小切手の支払)
第88条 取引店は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は合法なものであるか。
(2) 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか。
(3) 小切手が振り出された年度の出納閉鎖期日後提示されたものであるときは、その小切手金額が支払未済繰越金として整理されたものであるか。
2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを提示した者に返還するとともに会計管理者に報告しなければならない。
(平16規則11・平19規則19・一部改正)
2 取引店は、隔地払の支払依頼書を受けた日から1年以内に債権者に支払をすることができないときは、1年を経過した日に送金を取り消し、会計管理者にその旨通知しなければならない。
(平19規則19・令3規則21・一部改正)
(公金振替の手続)
第90条 取引店は、第53条第2項の規定により会計管理者から振替依頼書の交付を受けたときは、直ちにその振替を行い、振替通知書に確認印を押印し、会計管理者に送付しなければならない。
(平17規則149・平19規則19・令3規則21・一部改正)
(支払未済小切手の整理)
第91条 取引店は、会計管理者の振り出した小切手で当該年度の出納閉鎖期日までに現金の支払を終わらないものについては、その金額を翌年度へ繰越整理するとともに会計管理者に報告しなければならない。
2 取引店は、前項の規定により整理された支払未済繰越金の支払をするときは、現年度の支払手続に準じ支払うとともに、その金額を会計管理者に報告しなければならない。
3 取引店は、支払未済繰越金のうち小切手振出日付から1年を経過したものについては、その期間満了の日に、これを年度別、会計別に区分し、会計管理者に報告し、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入となるよう納付しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(戻入金の受入れの手続)
第92条 取引店は、戻入通知書をもって現金の払込みを受けたときは、領収証書を納入義務者に交付し、戻入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(収納金の払戻し手続)
第93条 取引店は、支払依頼書の交付を受けたときは、当該歳入から戻出し、これを支払い、確認印を押印し、支払通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(平19規則19・令3規則21・一部改正)
(年度及び会計更正の手続)
第94条 取引店は、年度又は会計更正の通知書を受けたときは、当該通知書に指定されたところに従い更正の手続をしなければならない。
(収支証拠書類の不備による報告)
第95条 指定金融機関は、現金の出納をする場合において、収支の証拠書類が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 汚損又はき損により記載文字を判読し難いとき。
(2) 会計管理者等の職印に相違があるとき。
(3) 定められた様式によらないとき。
(4) その他不備な点があるとき。
(平16規則11・平19規則19・一部改正)
(収支日計報告書の提出)
第96条 取引店は、収納済及び支払済証拠書類等を日ごとに区分し、収支日計報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
(平19規則19・令5規則23・一部改正)
(取引店の帳簿)
第97条 取引店は、関係帳簿その他金銭出納に関する必要な書類を備え、現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(印鑑の届出)
第98条 会計管理者及び久留米市会計管理者補助組織の設置等に関する規則(平成3年久留米市規則第6号)第4条に規定する会計管理者の事務代理者並びに会計管理者が特に指定した出納員は、その職名、氏名及び出納事務に使用する印鑑を、あらかじめ取引店に届け出なければならない。
2 取引店は、その出納印及び取扱者の印鑑を、あらかじめ会計管理者に届け出なければならない。
3 前2項の規定は、届け出た事項を変更する場合について準用する。
(平19規則19・一部改正)
(取引店の検査)
第99条 会計管理者が行う取引店の検査は、次のとおりとする。
(1) 定期検査 2月及び8月
(2) 臨時検査 必要の都度
(平19規則19・一部改正)
第2款 指定代理金融機関等
(指定代理金融機関等の設置)
第100条 市長は、必要があると認めるときは、指定金融機関の意見を聞き、指定代理金融機関等を置くことができる。
(取扱事務)
第101条 指定代理金融機関等の取り扱う事務の範囲については、市長が別に定める。
(収入金の払込み)
第102条 指定代理金融機関等は、歳入を収納した日(法人指定を受けた金融機関については、取りまとめ店に保管した日)の翌々営業日までに収納金報告書に収納済証拠書類を添え、取引店に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは指定代理金融機関等に即日収納金の払込みを命ずることができる。
(平19規則19・令5規則23・一部改正)
(準用規定)
第103条 指定代理金融機関等の取り扱う事務その他については、指定金融機関の取扱事務に関する規定を準用する。
第5章 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(範囲)
第104条 歳入歳出外現金及び担保又は保証金に代わる有価証券(以下「保管有価証券」という。)は、次の区分により整理し、保管するものとする。
(1) 担保(現金に代わる有価証券を含む。)
(2) 保証金
ア 入札保証金(入札保証金に代わる有価証券を含む。)
イ 契約保証金(契約保証金に代わる有価証券を含む。)
ウ 市場保証金
エ 公売保証金
(3) 保管金
ア 職員給与等に係る控除金
イ 県民税
ウ 住宅敷金
エ 市営駐車場敷金
オ その他市長が指定する現金及び有価証券
(平20規則60・一部改正)
(担保又は保証金にあてる有価証券)
第105条 市が徴する担保又は、保証金にあてることのできる有価証券は、次に掲げるものとする。ただし、第2号に規定する約束手形は、市が徴する担保の場合に限るものとする。
(1) 金融機関振出しの自己あて小切手
(2) 電子交換所に参加した確実なる金融機関が保証した約束手形
(3) 国債又は地方債
(4) 公社、公団その他これに準ずるものの発行する債券
(令5規則23・一部改正)
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納)
第106条 歳入歳出外現金の受入れをするときは、納入通知書等を収納することにより行う。ただし、会計管理者が直接取り扱う控除金については、その手続を簡略にすることができる。
2 歳入歳出外現金の払出しをするときは、払出し命令書により、支出の手続に準じて、会計管理者に通知しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、歳入歳出外現金の手続については、収入及び支出の手続に準じる。
4 会計管理者は、保管有価証券を受領するときは、その証書と引き換えに有価証券領収証書を交付しなければならない。
(平12規則14・平17規則149・平19規則19・一部改正)
(保管有価証券の附属利札の交付)
第107条 収支命令者は、保管有価証券について附属利札の交付の申出があったときは、利札請求書を提出させなければならない。
2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、これを審査確認のうえ領収証書を徴し、当該利札を交付しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理)
第108条 会計管理者は、歳入歳出外現金又は保管有価証券を出納した場合は、第104条に定める区分により歳入歳出外現金受払簿又は保管有価証券整理簿にそれぞれ必要事項を記載し整理しなければならない。
(平19規則19・平31規則43・一部改正)
(保管有価証券の保管)
第109条 会計管理者は、保管有価証券を納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、必要により取引店その他に保護預けをすることができる。
(平19規則19・一部改正)
第6章 財産の記録管理
(公有財産)
第110条 会計管理者は、公有財産について市長の通知に基づき、公有財産記録管理簿を設けて記録し、その増減を明らかにしておかなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、公有財産に属する有価証券については、有価証券整理簿を設けて記録し、その増減を明らかにしておかなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(基金)
第111条 会計管理者は、基金に属する現金及び有価証券について現金出納簿及び有価証券整理簿を設けて記録し、その増減を明らかにしておかなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(出納及び保管の準用規定)
第112条 公有財産及び基金に属する有価証券の出納及び保管については、保管有価証券の例により、基金に属する現金の出納及び保管については、歳入歳出外現金の例による。
第7章 帳票
(会計管理者備付帳票の種類)
第113条 会計管理者は、会計事務を処理するため、次に掲げる帳票を備えなければならない。
(1) 歳入月計表
(2) 歳出月計表
(3) 現金出納表
(4) 歳計外整理簿
(5) 有価証券整理簿
(6) 保管有価証券整理簿
(7) 手数料その他領収簿等受払簿
(8) その他必要な帳票
(平17規則149・平19規則19・一部改正)
(主管課備付帳票)
第114条 主管の長は、次に掲げる帳票のうち必要なものを備えなければならない。
(1) 調定簿又は調定票
(2) 収入簿又は収入票
(3) 前渡金出納簿
(4) 過誤納金整理簿又は過誤納金整理票
(5) 滞納整理簿又は滞納整理票
(6) 滞納繰越簿又は滞納繰越票
(7) その他必要な帳票
(平17規則149・令6規則20・一部改正)
(帳票の調整及び記載の原則)
第115条 帳票は、会計年度ごとに整理し、次に掲げるところにより整理しなければならない。
(1) 記載事項は、そ及及び改変をしないこと。
(2) 記載事項を訂正する場合は、その訂正箇所に2線を引いて抹消し、これに代るべき文字又は数字を記載し、収支命令者が抹消箇所に認印をすること。
(3) 帳票の文字は、消滅しないものをもって記載すること。
第8章 決算
(決算調書の提出)
第116条 会計管理者は、決算の調製に当たり必要があると認めるときは、収支命令者に資料及び説明書の提出を求めることができる。
2 財産の取得管理処分の事務に従事する主管の長は、出納閉鎖後、公有財産に関する調書、物品に関する調書、債権に関する調書及び基金に関する調書を作成し、指定期日までに会計管理者に提出しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(決算書の調製)
第117条 会計管理者は、出納閉鎖後、歳入歳出月計表を締め切り、これに基づいて歳入歳出決算書を作成しなければならない。
2 会計管理者は、前項の歳入歳出決算書を8月末日までに証書類及び次に掲げる調書を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出決算事項別明細書
(2) 実質収支に関する調書
(3) 財産に関する調書
(平19規則19・一部改正)
第9章 補則
(様式)
第118条 帳票、収支票その他の諸表等の様式は、市長が別に定める。
(平12規則14・全改、平16規則11・平27規則33・一部改正、平28規則71・旧第119条繰上、平31規則43・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年度に係る会計事務については、この規則による改正後の久留米市金銭会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(編入に伴う経過措置)
3 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日の前日までに、田主丸町財務規則(平成4年田主丸町規則第24号)、北野町財務規則(昭和61年北野町規則第15号)、城島町財務規則(平成7年城島町規則第1号)又は三潴町財務規則(平成14年三潴町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
(平17規則70・追加)
附則(平成11年5月7日規則第40号)
この規則は、平成11年5月11日から施行する。
附則(平成11年5月31日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月29日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月30日規則第11号)
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月11日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月11日規則第45号)
この規則は、平成13年5月12日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第59号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年8月20日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年8月31日規則第66号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第38号)
この規則は、平成14年4月10日から施行する。
附則(平成14年5月21日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第47号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第54号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年2月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月14日規則第7号)
この規則は、平成15年2月14日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第35号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月30日規則第44号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年6月13日規則第46号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年8月22日規則第52号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年8月25日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第21号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月14日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第70号)
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第149号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度に係る会計事務については、この規則による改正後の久留米市金銭会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年6月20日規則第157の2号)
この規則は、平成17年6月21日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第174号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第56号の3)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月31日規則第67号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月5日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(久留米市金銭会計規則に関する経過措置)
11 収入役在職期間中に限り、第16条の規定による改正後の久留米市金銭会計規則(別表第4を除く。)の規定は適用せず、同条の規定による改正前の久留米市金銭会計規則(別表第4を除く。以下この項において「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第71条第1項中「吏員」とあるのは「職員」と、同条第2項中「吏員その他の職員」とあるのは「職員」と、旧規則別表第3中「
|
| 市立小学校、中学校、養護学校及び高等学校の学校長 | 1 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納 2 私用電報電話料の収納 3 介護体験に関する証明書発行に伴う証明手数料の収納 |
」とあるのは「
|
| 市立小学校、中学校、特別支援学校及び高等学校の学校長 | 1 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納 2 私用電報電話料の収納 3 介護体験に関する証明書発行に伴う証明手数料の収納 |
」とする。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第45号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第54の4号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第60号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第100号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第107号の3)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年6月2日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月10日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第64号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第65号の3)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第70号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第36号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第69号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月18日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第55号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第103号)
この規則は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第36号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月18日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第42条第3項の規定は、この規則の施行の際までに改正前の同項の規定による前払金の請求がなされていない公共工事の経費についても、適用する。
附則(平成26年3月31日規則第38号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月12日規則第67号)
この規則は、平成26年6月13日から施行し、改正後の第42条第1項の規定は、この規則の施行日以後に請求された公共工事の前金払について適用する。
附則(平成26年9月29日規則第85号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日規則第49号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年8月31日規則第56号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成27年11月13日規則第70号)
この規則中第1条の規定は平成27年11月16日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第82号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日規則第2号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市金銭会計規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第74号)
この規則中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成28年7月29日規則第93号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年1月31日規則第4号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第13号様式の改正規定は、平成29年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年度に係る簡易水道使用料、全項目検査手数料及び水道水質検査手数料の収納については、この規則による改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第42号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度に係る会計事務については、この規則による久留米市金銭会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年11月29日規則第47号)
この規則は、令和元年11月30日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対するこの規則による改正前の久留米市金銭会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第18条及び第105条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第31号附則第4項)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市長は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、この規則の施行の日の前日において現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「従前の公金事務」という。)を行わせている者(地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律19号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。
別表(第70条、第72条関係)
(平27規則33・全改、平27規則56・平27規則70・平28規則2・平28規則71・平28規則74・平28規則93・平29規則26・平30規則9・平31規則42・一部改正、平31規則43・旧別表第3・一部改正、令2規則20・旧別表・一部改正、令2規則32・令3規則16・一部改正、令3規則21・旧別表第1・一部改正・令4規則19・令5規則23・令5規則31・令6規則20・一部改正)
区分 | 出納員 | 会計職員 | 委任させる事務 | ||
総合政策部 | 総合政策課 | 総合政策課長 総合政策課課長補佐 総合政策課の主査 | 1 部に属する情報公開の写しの作成に要する費用の収納 2 部に属する個人情報の写しの作成に要する費用の収納 3 部に属する諸証明手数料の収納 4 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 5 部に属する刊行物販売代金の収納 6 部に属する入札保証金の出納 | ||
総務部 | 総務課 | 総務課長 総務課課長補佐 総務課の主査 | 1 部に属する情報公開の写しの作成に要する費用の収納 2 部に属する個人情報の写しの作成に要する費用の収納 3 部に属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等及び聴聞調書・報告書の写しの作成に要する費用の収納 4 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 5 部に属する諸証明手数料の収納 6 所管に係る入札保証金の出納 7 資産公開等報告書の写しの交付に要する費用の収納 8 部に属する刊行物販売代金の収納 9 寄附金の収納 | ||
財産管理課 | 財産管理課長 財産管理課課長補佐 財産管理課の主査 | 1 所管に係る入札保証金の出納 2 公衆電話料の出納 3 部に属する刊行物販売代金の収納 4 所管に係る諸証明手数料の収納 5 交通事故損害賠償金の収納 | |||
契約課 | 契約課長 契約課課長補佐 契約課の主査 | 1 所管に係る諸証明手数料の収納 2 複写機利用料の収納 3 所管に係る入札保証金の出納 4 所管に係る契約保証金の出納 5 所管に係る誓約保証金の出納 | |||
防災対策課 | 防災対策課長 防災対策課課長補佐 防災対策課の主査 | 防災対策課に勤務を命ぜられた職員 | 1 防災用品の販売代金の収納 2 行政資料の写しの作成に要する費用の収納 | ||
協働推進部 | 協働推進課 | 次長 協働推進課長 協働推進課課長補佐 協働推進課の主査 | 1 所管に係る入札保証金の出納 2 部に属する情報公開の写しの作成に要する費用の収納 3 部に属する個人情報の写しの作成に要する費用の収納 4 部に属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等及び聴聞調書・報告書の写しの作成に要する費用の収納 5 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 6 部に属する諸証明手数料の収納 7 部に属する刊行物販売代金の収納 | ||
地域コミュニティ課 | 地域コミュニティ課長 地域コミュニティ課課長補佐 地域コミュニティ課の主査 | 地域コミュニティ課に勤務を命ぜられた職員 | 1 認可地縁団体証明書交付手数料の収納 2 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料の収納 | ||
広聴・相談課 | 広聴・相談課長 広聴・相談課課長補佐 広聴・相談課の主査 | 広聴・相談課に勤務を命ぜられた職員 | 事業参加費の収納 | ||
消費生活センター | 消費生活センター所長 消費生活センターの主査 | 消費生活センターに勤務を命ぜられた職員 | 1 定期検査手数料の収納 2 適正計量管理事務所指定検査手数料の収納 3 諸証明手数料の収納 | ||
人権・同和対策課 | 人権・同和対策課長 人権・同和対策課の主査 | 刊行物販売代金の収納 | |||
隣保館 | 隣保館長 隣保館の主査 | 複写機利用料の収納 | |||
男女平等政策課 | 男女平等政策課長 | 刊行物販売代金の収納 | |||
男女平等推進センター | 男女平等推進センター所長 男女平等推進センターの主査 | 1 刊行物販売代金の収納 2 事業参加費の収納 | |||
秘書室 | 秘書室長 秘書室の主幹 秘書室課長補佐 秘書室の主査 | 1 情報公開の写しの作成に要する費用の収納 2 個人情報の写しの作成に要する費用の収納 3 不利益処分の原因となる事実を証する資料等及び聴聞調書・報告書の写しの作成に要する費用の収納 4 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 5 諸証明手数料の収納 6 所管に係る入札保証金の出納 7 刊行物販売代金の収納 | |||
市民文化部 | 次長 部補佐 市民文化部総務の主査 | 1 所管に係る入札保証金の出納(久留米シティプラザの所管に属するものを除く。) 2 部及び固定資産評価審査委員会に属する情報公開の写しの作成に要する費用の収納(久留米シティプラザの所管に属するものを除く。) 3 部及び固定資産評価審査委員会に属する個人情報の写しの作成に要する費用の収納(久留米シティプラザの所管に属するものを除く。) 4 部に属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等及び聴聞調書・報告書の写しの作成に要する費用の収納(久留米シティプラザの所管に属するものを除く。) 5 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 6 部に属する諸証明手数料の収納(久留米シティプラザの所管に属するものを除く。) 7 部に属する刊行物販売代金の収納(久留米シティプラザの所管に属するものを除く。) | |||
税収納推進課 | 税収納推進課長 税収納推進課課長補佐 税収納推進課の主査 | 税収納推進課に勤務を命ぜられた職員 | 1 市税に係る徴収金の収納 2 督促手数料及び延滞金の収納 3 有価証券の出納及び保管 4 所管に係る入札保証金の出納 5 所管に係る公売保証金の出納 6 税の諸証明手数料の収納 | ||
市民税課 | 市民税課長 市民税課課長補佐 市民税課の主査 | 市民税課に勤務を命ぜられた職員 | 複写機利用料の収納 | ||
資産税課 | 資産税課長 資産税課の主幹 資産税課課長補佐 資産税課の主査 | 資産税課に勤務を命ぜられた職員 | 閲覧手数料及び閲覧に伴う写しの作成に要する費用の収納 | ||
市民課 | 市民課長 市民課課長補佐 市民課の主査 | 市民課に勤務を命ぜられた職員 | 1 諸証明及び閲覧手数料の収納 2 個人番号カード交付及び再交付手数料の収納 3 自動車臨時運行許可申請手数料の収納 4 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第67条第3項の規定による手数料の収納 5 行政資料コーナーで頒布する刊行物販売代金の収納 | ||
市民センター | 市民センター所長 市民センター課長補佐 市民センターの主査 | 市民センターに勤務を命ぜられた職員 | 1 市税の収納(市たばこ税及び入湯税を除く。) 2 国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の収納 3 国民健康保険税の収納 4 諸証明手数料の収納 5 個人番号カード交付及び再交付手数料の収納 6 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第67条第3項の規定による手数料の収納 7 行政資料の写しの作成に要する費用の収納 8 住宅使用料の収納 9 住宅駐車場使用料の収納 10 市民センター広場の使用料及び占用料の収納 11 督促手数料及び延滞金の収納 12 公衆電話料の出納 13 複写機利用料の収納 14 一般廃棄物(し尿を除く。)処理手数料の収納 | ||
久留米シティプラザ | 久留米シティプラザ総務課長 久留米シティプラザ総務課課長補佐 久留米シティプラザ総務課の主査 | 久留米シティプラザ総務課に勤務を命ぜられた職員 | 1 久留米シティプラザに属する入札保証金の出納 2 久留米シティプラザに属する情報公開の写しの作成に要する費用の収納 3 久留米シティプラザに属する個人情報の写しの作成に要する費用の収納 4 久留米シティプラザに属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等及び聴聞調書・報告書の写しの作成に要する費用の収納 5 久留米シティプラザに属する諸証明手数料の収納 6 久留米シティプラザ応援プロジェクト寄付金の収納 7 施設使用料及び附属設備使用料の収納 8 久留米シティプラザに属する刊行物販売代金の収納 9 公衆電話料の出納 10 複写機利用料の収納 11 駐車場使用料の収納 | ||
久留米シティプラザ事業制作課長 久留米シティプラザ事業制作課の主査 | 久留米シティプラザ事業制作課に勤務を命ぜられた職員 | 1 チケット販売代金の収納 2 イベント参加費の収納 | |||
久留米シティプラザ施設運営課長 久留米シティプラザ施設運営課の主査 | 久留米シティプラザ施設運営課に勤務を命ぜられた職員 | 1 チケット販売代金の収納 2 イベント参加費の収納 3 施設使用料及び附属設備使用料の収納 4 公衆電話料の出納 5 複写機利用料の収納 | |||
生涯学習推進課 | 生涯学習推進課長 生涯学習推進課課長補佐 生涯学習推進課の主査 | 1 公衆電話料の出納 2 刊行物販売代金の収納 | |||
文化財保護課 | 文化財保護課長 文化財保護課課長補佐 文化財保護課の主査 | 1 刊行物販売代金の収納 2 歴史公園の使用料及び占用料の収納 3 坂本繁二郎生家の入場料及び使用料の収納 4 事業参加費の収納 | |||
体育スポーツ課 | 体育スポーツ課長 体育スポーツ課課長補佐 体育スポーツ課の主査 | 1 公衆電話料の出納 2 社会体育施設使用料の収納 3 事業参加費の収納 | |||
中央図書館 | 中央図書館長 中央図書館課長補佐 中央図書館の主査 | 図書館に勤務を命ぜられた職員 | 1 公衆電話料の出納 2 複写手数料の収納 3 複写機利用料の収納 | ||
健康福祉部 | 次長 部補佐 総務補佐 健康福祉部総務の主査 | 1 部に属する情報公開の写しの作成に要する費用の収納(保健所の所管に属するものを除く。) 2 部に属する個人情報の写しの作成に要する費用の収納(保健所の所管に属するものを除く。) 3 部に属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等及び聴聞調書・報告書の写しの作成に要する費用の収納 4 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 5 部に属する諸証明手数料の収納(保健所の所管に属するものを除く。) 6 所管に係る入札保証金の出納(保健所の所管に属するものを除く。) 7 部に属する刊行物販売代金の収納(保健所の所管に属するものを除く。) | |||
地域福祉課 | 地域福祉課長 地域福祉課課長補佐 地域福祉課の主査 | 1 諸証明手数料の収納 2 刊行物販売代金の収納 | |||
健康保険課 | 健康保険課長 健康保険課の主幹 健康保険課課長補佐 健康保険課の主査 | 健康保険課に勤務を命ぜられた職員 | 1 第三者納付金の収納(出納員(主幹を除く。)に限る。) 2 返納金の収納(出納員(主幹を除く。)に限る。) 3 国民健康保険税の収納 4 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の収納 5 介護保険料の収納(特に指定するものに限る。) 6 督促手数料及び延滞金の収納 7 有価証券の出納及び保管 8 諸証明手数料の収納 9 刊行物販売代金の収納(出納員(主幹を除く。)に限る。) | ||
医療・年金課 | 医療・年金課長 医療・年金課の主幹 医療・年金課課長補佐 医療・年金課の主査 | 1 諸証明手数料の収納 2 刊行物販売代金の収納 3 子ども医療費、重度障害者医療費及びひとり親家庭等医療費に係る高額療養費等返還金の収納 | |||
障害者福祉課 | 障害者福祉課長 障害者福祉課課長補佐 障害者福祉課の主査 | 1 諸証明手数料の収納 2 刊行物販売代金の収納 3 医療的ケア短期入所支援事業自己負担金の収納 4 重度身体障害児・者訪問入浴サービス事業自己負担金の収納 5 障害児タイムケア事業自己負担金の収納 6 特別障害者手当等返還金の収納 7 身体障害者福祉電話設置事業自己負担金の収納 | |||
長寿支援課 | 長寿支援課長 長寿支援課の主幹 長寿支援課課長補佐 長寿支援課の主査 | 1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による費用の収納 2 延滞金の収納 3 公衆電話料の出納 4 老人福祉電話自己負担金の収納 5 地域支援事業の自己負担金の収納 6 刊行物販売代金の収納 7 諸証明手数料の収納 | |||
介護保険課 | 介護保険課長 介護保険課の主幹 介護保険課課長補佐 介護保険課の主査 | 介護保険課に勤務を命ぜられた職員 | 1 第三者納付金の収納(出納員に限る。) 2 返納金の収納(出納員に限る。) 3 介護保険料の収納 4 督促手数料及び延滞金の収納 5 有価証券の出納及び保管 6 諸証明手数料の収納 7 公衆電話料の出納(出納員に限る。) 8 要介護認定等に係る情報提供資料の写しの作成に要する費用の収納(出納員に限る。) 9 介護保険法関係手数料の収納 | ||
生活支援第1課 | 生活支援第1課長 生活支援第1課課長補佐 生活支援第1課の主査 | 1 生活保護費返納金の収納 2 中国残留邦人等生活支援給付金返納金の収納 3 延滞金の収納 | |||
生活支援第2課 | 生活支援第2課長 生活支援第2課の主幹 生活支援第2課課長補佐 生活支援第2課の主査 | 1 生活保護費返納金の収納 2 延滞金の収納 | |||
保健所総務医薬課 | 保健所総務医薬課長 保健所総務医薬課課長補佐 保健所総務医薬課の主査 | 保健所総務医薬課に勤務を命ぜられた職員 | 1 保健所に属する情報公開の写しの作成に要する費用の収納(出納員に限る。) 2 保健所に属する個人情報の写しの作成に要する費用の収納(出納員に限る。) 3 保健所に属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等及び聴聞調書・報告書の写しの作成に要する費用の収納(出納員に限る。) 4 保健衛生関係手数料の収納 5 保健所に属する諸証明手数料の収納 6 所管に係る入札保証金の出納(出納員に限る。) 7 保健所に属する刊行物販売代金の収納(出納員に限る。) 8 行政資料の写しの作成に要する費用の収納 | ||
保健所衛生対策課 | 保健所衛生対策課長 保健所衛生対策課課長補佐 保健所衛生対策課の主査 | 保健所衛生対策課に勤務を命ぜられた職員 | 1 保健衛生関係手数料の収納 2 諸証明手数料の収納 3 刊行物販売代金の収納(出納員に限る。) 4 行政資料の写しの作成に要する費用の収納 | ||
保健所保健予防課 | 保健所保健予防課長 保健所保健予防課の主幹 保健所保健予防課課長補佐 保健所保健予防課の主査 | 1 諸証明手数料の収納 2 刊行物販売代金の収納 3 行政資料の写しの作成に要する費用の収納 | |||
保健所健康推進課 | 保健所健康推進課長 保健所健康推進課の主幹 保健所健康推進課課長補佐 保健所健康推進課の主査 | 1 保健事業における参加者負担金の収納 2 諸証明手数料の収納 3 刊行物販売代金の収納 4 行政資料の写しの作成に要する費用の収納 | |||
保健所地域保健課 | 保健所地域保健課長 保健所地域保健課の主幹 保健所地域保健課の主査 | 保健所地域保健課に勤務を命ぜられた職員 | 1 施設使用料の収納 2 諸証明手数料の収納(出納員に限る。) 3 刊行物販売代金の収納(出納員に限る。) 4 行政資料の写しの作成に要する費用の収納(出納員に限る。) | ||
子ども未来部 | 次長 部補佐 総務補佐 子ども未来部総務の主査 | 1 部に属する情報公開の写しの作成に要する費用の収納 2 部に属する個人情報の写しの作成に要する費用の収納 3 部に属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等及び聴聞調書・報告書の写しの作成に要する費用の収納 4 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 5 部に属する諸証明手数料の収納 6 所管に係る入札保証金の出納 7 部に属する刊行物販売代金の収納 | |||
子ども政策課 | 子ども政策課長 子ども政策課課長補佐 | 子ども政策課に勤務を命ぜられた職員 | 刊行物販売代金の収納 | ||
子ども保育課 | 子ども保育課長 子ども保育課課長補佐 子ども保育課の主査 | 子ども保育課に勤務を命ぜられた職員 | 1 保育所使用料の収納 2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による費用の収納 3 延滞金の収納 | ||
家庭子ども相談課 | 家庭子ども相談課長 家庭子ども相談課課長補佐 家庭子ども相談課の主査 | 松柏園長 | 1 母子生活支援施設における光熱水費等の収納 | ||
家庭子ども相談課に勤務を命ぜられた職員 | 2 延滞金の収納 3 単身家庭入学準備資金償還金の収納 4 母子父子寡婦福祉資金償還金の収納 5 子ども手当、児童手当及び児童扶養手当返納金の収納 | ||||
こども子育てサポートセンター | こども子育てサポートセンター主幹 こども子育てサポートセンターの主査 | こども子育てサポートセンターに勤務を命ぜられた職員 | 子育て交流プラザ施設使用料の収納 | ||
幼児教育研究所 | 幼児教育研究所長 幼児教育研究所の指導主事 | 1 刊行物販売代金の収納 2 診断書交付手数料の収納 | |||
保育所の園長 保育所の主任 | 1 保育所使用料の収納 2 児童福祉法の規定による費用の収納 3 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納 4 延滞金の収納 5 私用電話料の収納 6 保育所職員の給食費の収納 7 保育所施設開放事業給食費自己負担金の収納 8 一時保育利用者自己負担金の収納 | ||||
地域子育て支援センターの主査 | 産前・産後ヘルパー利用自己負担金の収納 | ||||
環境部 | 次長 部補佐 環境部総務の主査 | 1 所管に係る入札保証金の出納 2 部に属する情報公開の写しの作成に要する費用の収納 3 部に属する個人情報の写しの作成に要する費用の収納 4 部に属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等及び聴聞調書・報告書の写しの作成に要する費用の収納 5 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 6 部に属する諸証明手数料の収納 7 部に属する刊行物販売代金の収納 | |||
廃棄物指導課 | 廃棄物指導課長 廃棄物指導課課長補佐 廃棄物指導課の主査 | 廃棄物指導課に勤務を命ぜられた職員 | 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく許可等に係る手数料(し尿に係るものを除く。)の収納 2 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく許可等に係る手数料の収納 | ||
斎場 | 斎場長 斎場課長補佐 斎場の主査 | 斎場に勤務を命ぜられた職員 | 1 斎場使用料の収納 2 公衆電話料の出納 | ||
資源循環推進課 | 資源循環推進課長 資源循環推進課課長補佐 資源循環推進課の主査 | 資源循環推進課に勤務を命ぜられた職員 | 1 一般廃棄物(し尿を除く。)処理手数料の収納 2 延滞金の収納 3 リサイクル宝の市に関する不要品販売代金の収納 4 フリーマーケット開催に関する出店料の収納 5 有価物売却益金の収納 | ||
施設課 | 施設課長 施設課課長補佐 施設課の主査 | 施設課に勤務を命ぜられた職員 | 1 一般廃棄物(し尿を除く。)処理手数料の収納 2 延滞金の収納 3 有価物売却益金の収納 4 施設使用料及び占用料の収納 | ||
農政部 | 次長 部補佐 農政部総務の主査 | 1 所管に係る入札保証金の出納 2 部に属する情報公開の写しの作成に要する費用の収納 3 部に属する個人情報の写しの作成に要する費用の収納 4 部に属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等及び聴聞調書・報告書の写しの作成に要する費用の収納 5 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 6 部に属する諸証明手数料の収納 7 部に属する刊行物販売代金の収納 | |||
農政課 | 農政課長 農政課課長補佐 農政課の主査 | 刊行物販売代金の収納 | |||
農業の魅力促進課 | 農業の魅力促進課長 農業の魅力促進課課長補佐 農業の魅力促進課の主査 | 施設使用料の収納 | |||
生産流通課 | 生産流通課長 生産流通課課長補佐 生産流通課の主査 | 施設使用料の収納 | |||
農村森林整備課 | 農村森林整備課長 農村森林整備課課長補佐 農村森林整備課の主査 | 1 久留米市国営耳納山麓土地改良事業負担金及び特別徴収金並びに転用に伴う負担金の収納 2 延滞金の収納 3 火入れ許可手数料の収納 4 鳥獣飼養許可証の交付手数料の収納 | |||
中央卸売市場 | 中央卸売市場長 中央卸売市場課長補佐 中央卸売市場の主査 | 1 市場使用料の収納 2 保証金の出納 3 延滞金の収納 | |||
商工観光労働部 | 次長 部補佐 総務補佐 商工観光労働部総務の主査 | 1 所管に係る入札保証金の出納 2 部に属する情報公開の写しの作成に要する費用の収納 3 部に属する個人情報の写しの作成に要する費用の収納 4 部に属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等及び聴聞調書・報告書の写しの作成に要する費用の収納 5 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 6 部に属する諸証明手数料の収納 7 部に属する刊行物販売代金の収納 | |||
商工政策課 | 商工政策課長 商工政策課の主幹 商工政策課課長補佐 商工政策課の主査 | 刊行物販売代金の収納 | |||
観光・国際課 | 観光・国際課長 観光・国際課課長補佐 観光・国際課の主査 | 1 刊行物販売代金の収納 2 草野歴史資料館の図録販売代金の収納 | |||
競輪事業課 | 競輪事業課長 競輪事業課課長補佐 競輪事業課の主査 | 競輪場及び場外車券売場において競輪事業に従事することを命ぜられた職員 | 1 競輪場及び場外車券売場における競輪事業特別会計に属する金銭の出納 2 公衆電話料の出納(出納員に限る。) | ||
都市建設部 | 次長 部補佐 総務補佐 都市建設部総務の主査 | 都市建設部総務に勤務を命ぜられた職員 | 1 所管に係る入札保証金の出納 2 部に属する情報公開の写しの作成に要する費用の収納 3 部に属する個人情報の写しの作成に要する費用の収納 4 部に属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等及び聴聞調書・報告書の写しの作成に要する費用の収納 5 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 6 部に属する諸証明手数料の収納 7 部に属する刊行物販売代金の収納 | ||
都市計画課 | 都市計画課長 都市計画課の主幹 都市計画課課長補佐 都市計画課の主査 | 都市計画課に勤務を命ぜられた職員 | 1 所管に係る諸証明手数料の収納 2 都市計画に関する地図販売代金の収納 3 屋外広告物許可申請手数料の収納 4 屋外広告物講習手数料の収納 5 行政資料の写しの作成に要する費用の収納 6 開発許可等申請手数料の収納 7 所管に係る入札保証金の出納 | ||
建築指導課 | 建築指導課長 建築指導課の主幹 建築指導課課長補佐 建築指導課の主査 | 建築指導課に勤務を命ぜられた職員 | 1 建築確認等申請手数料の収納 2 建築許可申請手数料の収納 3 完了検査申請手数料の収納 4 諸証明手数料の収納 5 行政資料の写しの作成に要する費用の収納 6 長期優良住宅認定申請手数料の収納 7 低炭素建築物認定申請手数料の収納 8 優良宅地及び優良住宅認定申請手数料の収納 9 省エネ適合性判定・認定申請手数料の収納 10 所管に係る入札保証金の出納 | ||
住宅政策課 | 住宅政策課長 住宅政策課の主幹 住宅政策課課長補佐 住宅政策課の主査 | 住宅政策課に勤務を命ぜられた職員 | 1 住宅新築資金等貸付金に係る償還金及び違約金の収納 2 空家等の被害防止措置に係る徴収金の収納 3 督促手数料及び延滞金の収納 4 有価証券の出納及び保管 5 所管に係る公売保証金の出納 6 所管に係る諸証明手数料の収納 7 行政資料の写しの作成に要する費用の収納 8 所管に係る入札保証金の出納 | ||
市営住宅課 | 市営住宅課長 市営住宅課の主幹 市営住宅課課長補佐 市営住宅課の主査 | 市営住宅課に勤務を命ぜられた職員 | 1 市営住宅使用料の収納 2 督促手数料及び延滞金の収納 3 有価証券の出納及び保管 4 市営住宅入居敷金の出納 5 所管に係る諸証明手数料の収納 6 市営住宅駐車場使用料の収納 7 市営住宅敷地内占用料の収納 8 市営住宅駐車場保証金の出納 9 市営住宅損害金の収納 10 行政資料の写しの作成に要する費用の収納 | ||
路政課 | 路政課長 路政課の主幹 路政課課長補佐 路政課の主査 | 路政課に勤務を命ぜられた職員 | 1 道路占用料及び法定外公共物使用料の収納 2 所管に係る諸証明手数料の収納 3 行政資料の写しの作成に要する費用の収納 | ||
公園土木管理事務所 | 公園土木管理事務所長 公園土木管理事務所の主幹 公園土木管理事務所課長補佐 公園土木管理事務所の主査 | 公園土木管理事務所に勤務を命ぜられた職員 | 1 公園の使用料及び占用料の収納 2 所管に係る諸証明手数料の収納 3 行政資料の写しの作成に要する費用の収納 | ||
総合支所(共通) | 地域振興課 | 支所次長 地域振興課長 地域振興課の主幹 地域振興課課長補佐 地域振興課の主査 | 地域振興課に勤務を命ぜられた職員 | 1 支所に属する情報公開の写しの作成に要する費用の収納 2 支所に属する個人情報の写しの作成に要する費用の収納 3 不用品販売代金の収納 4 支所に属する諸証明手数料の収納 5 支所に属する刊行物販売代金の収納 6 所管に係る入札保証金の収納 7 複写機利用料の収納 8 防火水槽設置工事負担金の収納 9 土地建物売買代金の収納 10 財産使用料の収納 11 公衆電話料の出納 12 海外研修における自己負担金の収納 13 私用電話・電報料の収納 14 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 | |
市民福祉課 | 市民福祉課長 市民福祉課課長補佐 市民福祉課の主査 | 市民福祉課に勤務を命ぜられた職員 | 総合支所で取り扱う全ての公金の収納 | ||
環境建設課 | 環境建設課長 環境建設課課長補佐 環境建設課の主査 | 環境建設課に勤務を命ぜられた職員 | 1 犬の登録手数料、犬の鑑札の再交付手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、狂犬病予防注射済再交付手数料の収納 2 施設使用料の収納 3 督促手数料及び延滞金の収納 4 廃棄物(し尿を除く。)処理手数料の収納 5 複写機利用料の収納 6 一般廃棄物処理業許可手数料の収納 7 有価物売却益金の収納 8 住宅使用料の収納 9 住宅浄化槽管理料の収納 10 用悪水路水面使用料の収納 11 土地建物等売買代金の収納 12 道路、河川及び公園の占用料の収納 13 諸証明手数料の収納 14 都市計画に関する地図販売代金の収納 15 駐車場使用料の収納 16 住宅新築資金等貸付金に係る償還金及び違約金の収納 17 市営住宅入居敷金の出納 18 市営住宅駐車場保証金の出納 19 市営住宅損害金の収納 | ||
産業振興課 | 産業振興課長 産業振興課の主幹 産業振興課課長補佐 産業振興課の主査 | 産業振興課に勤務を命ぜられた職員 | 1 久留米市国営耳納山麓土地改良事業負担金及び特別徴収並びに転用に伴う負担金の収納 2 施設使用料の収納 3 諸証明手数料の収納 4 農地法関係申請に係る費用の収納 5 土地貸付料及び立木売払代金の収納 6 市場使用料の収納 7 売買参加人章の実費代償金の収納 8 保証金の出納 9 延滞金の収納 10 複写機利用料の収納 11 所管に係る入札保証金の出納 12 火入れ許可手数料の収納 13 公衆電話料の出納 14 刊行物販売代金の収納 15 市民農園使用料の収納 | ||
文化スポーツ課 | 文化スポーツ課長 文化スポーツ課の主幹 文化スポーツ課課長補佐 文化スポーツ課の主査 | 文化スポーツ課に勤務を命ぜられた職員 | 1 施設使用料及び電気料の収納 2 チケット販売代金の収納 3 公衆電話料の出納 4 刊行物販売代金の収納 5 私用電話・電報料の収納 6 複写機利用料の収納 7 イベント参加費の収納 | ||
田主丸総合支所 | 田主丸老人福祉センター | 長寿支援課長 | 公衆電話料の出納 | ||
田主丸ふるさと会館 | 産業振興課長 産業振興課の主幹 産業振興課課長補佐 産業振興課の主査 | 産業振興課及び田主丸ふるさと会館に勤務を命ぜられた職員 | 施設使用料の収納 | ||
田主丸複合文化施設 | 施設長 文化スポーツ課課長補佐 文化スポーツ課の主査 | 文化スポーツ課及び田主丸複合文化施設に勤務を命ぜられた職員 | 1 施設使用料の収納 2 公衆電話料の出納 3 自動販売機電気料及び販売手数料の収納 | ||
田主丸アリーナ | 文化スポーツ課長 文化スポーツ課課長補佐 文化スポーツ課の主査 | 田主丸アリーナに勤務を命ぜられた職員 | 1 施設使用料の収納 2 公衆電話料の出納 3 自動販売機電気料及び販売手数料の収納 4 複写機利用料の収納 | ||
北野総合支所 | 北野生涯学習センター | 文化スポーツ課長 文化スポーツ課課長補佐 文化スポーツ課の主査 | 北野生涯学習センターに勤務を命ぜられた職員 | 1 施設使用料の収納 2 公衆電話料の出納 3 複写機利用料の収納 4 刊行物販売代金の収納 | |
金島ふれあい交流センター | 文化スポーツ課長 文化スポーツ課課長補佐 文化スポーツ課の主査 | 金島ふれあい交流センターに勤務を命ぜられた職員 | 1 施設使用料の収納 2 公衆電話料の出納 3 複写機利用料の収納 4 刊行物販売代金の収納 | ||
弓削コスモス館 | 文化スポーツ課長 文化スポーツ課課長補佐 文化スポーツ課の主査 | 弓削コスモス館に勤務を命ぜられた職員 | 1 施設使用料の収納 2 公衆電話料の出納 3 複写機利用料の収納 4 刊行物販売代金の収納 | ||
大城ますかげセンター | 文化スポーツ課長 文化スポーツ課課長補佐 文化スポーツ課の主査 | 大城ますかげセンターに勤務を命ぜられた職員 | 1 施設使用料の収納 2 公衆電話料の出納 3 複写機利用料の収納 4 刊行物販売代金の収納 | ||
城島総合支所 | 城島総合文化センター | 文化スポーツ課長 文化スポーツ課の主幹 文化スポーツ課課長補佐 文化スポーツ課の主査 | 城島総合文化センターに勤務を命ぜられた職員 | 1 施設使用料、電気料の収納 2 公衆電話料の出納 3 複写機利用料の収納 4 刊行物販売代金の収納 5 私用電話・電報料の収納 6 チケット販売代金の収納 7 イベント参加費の収納 | |
城島生涯学習センター | 文化スポーツ課長 文化スポーツ課の主幹 文化スポーツ課課長補佐 文化スポーツ課の主査 | 城島生涯学習センターに勤務を命ぜられた職員 | 1 施設使用料の収納 2 公衆電話料の出納 3 複写機利用料の収納 4 刊行物販売代金の収納 | ||
城島ふれあいセンター | 文化スポーツ課長 文化スポーツ課の主幹 文化スポーツ課課長補佐 文化スポーツ課の主査 | 城島ふれあいセンターに勤務を命ぜられた職員 | 1 施設使用料の収納 2 公衆電話料の出納 3 複写機利用料の収納 4 刊行物販売代金の収納 | ||
三潴総合支所 | 三潴生涯学習センター | 文化スポーツ課長 文化スポーツ課の主幹 文化スポーツ課課長補佐 文化スポーツ課の主査 | 三潴生涯学習センターに勤務を命ぜられた職員 | 1 施設使用料の収納 2 公衆電話料の出納 3 自動販売機電気料及び販売手数料の収納 4 複写機利用料の収納 5 刊行物販売代金の収納 | |
上下水道部 | 次長 部補佐 上下水道部総務の主査 | 1 所管に係る入札保証金の出納 2 部に属する情報のうち生活排水処理事業に係る情報公開の写しの作成に要する費用の収納 3 部に属する情報のうち生活排水処理事業に係る個人情報の写しの作成に要する費用の収納 4 部に属する不利益処分のうち生活排水処理事業に係る不利益処分の原因となる事実を証する資料等及び聴聞調書・報告書の写しの作成に要する費用の収納 5 部に属する諸証明手数料のうち生活排水処理事業に係る諸証明手数料の収納 6 部に属する情報のうち生活排水処理事業に係る刊行物販売代金の収納 | |||
給排水設備課 | 給排水設備課長 給排水設備課課長補佐 給排水設備課の主査 | 給排水設備課に勤務を命ぜられた職員 | 1 有価証券の出納及び保管 2 浄化槽保守点検業者登録手数料の収納 | ||
田主丸、北野及び城島事務所 | 左欄に掲げる各事務所の所長、課長補佐及び主査 | 1 農業集落排水処理施設の受益者分担金、使用料その他収納金の収納 2 特定地域浄化槽の分担金、使用料その他収納金の収納 | |||
教育部 | 次長 部補佐 教育部総務の主査 | 教育部総務に勤務を命ぜられた職員 | 1 所管に係る入札保証金の出納 2 部に属する情報公開の写しの作成に要する費用の収納 3 部に属する個人情報の写しの作成に要する費用の収納 4 部に属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等及び聴聞調書・報告書の写しの作成に要する費用の収納 5 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 6 部に属する諸証明手数料の収納 7 部に属する刊行物販売代金の収納 | ||
学校教育課 | 学校教育課長 学校教育課の主幹 学校教育課課長補佐 学校教育課の主査 | 1 学校施設使用料の収納(高等学校の施設に係るものを除く。)の収納 2 刊行物販売代金の収納 | |||
地域事務所 | 地域事務所長 地域事務所課長補佐 地域事務所の主査 | 地域事務所に勤務を命ぜられた職員 | 1 学校施設使用料の収納(高等学校の施設に係るものを除く。)の収納 2 公衆電話料の出納 3 刊行物販売代金の収納 4 私用電話・電報料の収納 5 複写機利用料の収納 | ||
市立小学校、中学校、特別支援学校及び高等学校 | 左欄に掲げる各学校の学校長 | 1 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納 2 私用電話・電報料の収納 3 介護体験に関する証明書発行に伴う証明手数料の収納 | |||
市立高等学校長 市立高等学校事務長 市立高等学校課長補佐 市立高等学校の主査 | 市立高等学校に勤務を命ぜられた職員 | 1 入学料、入学考査料及び授業料の収納 2 諸証明手数料の収納 3 学校施設使用料(高等学校の施設に係るものに限る。)の収納 | |||
議会事務局 | 事務局次長 事務局課長補佐 事務局の主査 | 1 情報公開の写しの作成に要する費用の収納 2 個人情報の写しの作成に要する費用の収納 3 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 4 諸証明手数料の収納 5 刊行物販売代金の収納 | |||
監査委員事務局 | 事務局長 事務局課長補佐 事務局の主査 | 1 情報公開の写しの作成に要する費用の収納 2 個人情報の写しの作成に要する費用の収納 3 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 4 諸証明手数料の収納 5 刊行物販売代金の収納 | |||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 事務局課長補佐 事務局の主査 | 1 情報公開の写しの作成に要する費用の収納 2 個人情報の写しの作成に要する費用の収納 3 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 4 諸証明手数料の収納 | |||
農業委員会事務局 | 事務局長 事務局の主幹 事務局課長補佐 事務局の主査 | 農業委員会事務局に勤務を命ぜられた職員 | 1 情報公開の写しの作成に要する費用の収納(出納員に限る。) 2 個人情報の写しの作成に要する費用の収納(出納員に限る。) 3 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 4 諸証明手数料の収納 5 刊行物販売代金の収納(出納員に限る。) | ||
農業委員会田主丸事務所、北野事務所、城島事務所及び三潴事務所 | 左欄に掲げる各事務所の所長、主査 | 農業委員会地域事務所に勤務を命ぜられた職員 | 1 農業委員会証明手数料の収納 2 複写機利用料の収納 3 農地法関係申請用紙代の収納 4 農業委員会に属する情報公開の写しの作成に要する費用の収納 5 農業委員会に属する個人情報の写しの作成に要する費用の収納 | ||
公平委員会事務局 | 事務局長 事務局課長補佐 事務局の主査 | 1 情報公開の写しの作成に要する費用の収納 2 個人情報の写しの作成に要する費用の収納 3 不服申立てに係る提出書類等の交付手数料の収納 4 諸証明手数料の収納 5 不利益処分の原因となる事実を証する資料等及び聴聞調書・報告書の写しの作成に要する費用の収納 |