○久留米市延滞金徴収条例
昭和39年4月1日
久留米市条例第21号
久留米市税外収入金の督促ならびに督促手数料および延滞金の徴収に関する条例(昭和35年久留米市条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第231条の3第2項及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第4項の規定に基づき、延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭51条例8・一部改正)
第2条 削除
(昭51条例8)
(延滞金)
第3条 自治法第231条の3第1項及び都市計画法第75条第3項に規定する歳入(以下「歳入」という。)をその納期限までに納付しない場合においては、その納期限の翌日から歳入の完納の日までの期間の日数に応じ、当該歳入(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を当該歳入の額に加算して徴収する。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に定める延滞金の額の計算における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(昭45条例35・昭48条例6・昭51条例8・平3条例36・一部改正)
(延滞金の減免)
第4条 市長は、当該歳入の納期限までに歳入を完納しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、前条の延滞金を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行し、昭和39年4月1日以後に納期限が到来した歳入に係る督促手数料及び延滞金について適用する。
(平16条例140・一部改正)
(納期限が到来した歳入に係る督促手数料等の経過措置)
2 この条例施行の日前までに納期限が到来した歳入に係る督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
(平16条例140・一部改正)
(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)
3 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、城島町及び三潴町に対し納付すべき歳入に係る延滞金のうち編入日前の期間に対応するものの額の計算については、第3条の規定にかかわらず、城島町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年城島町条例第13号)又は三潴町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年三潴町条例第149号)の例による。
(平16条例42・追加)
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例24・追加、令2条例26・一部改正)
附則(昭和45年7月1日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の久留米市延滞金徴収条例の規定は、この条例の施行日以後に到来する納期限にかかる延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期にかかる延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
附則(昭和48年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、施行日以後に納付され、もしくは納入される延滞金について適用する。
附則(昭和51年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に発した督促状及び同日以後に徴収事由の発生する延滞金について適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料及び同日前に徴収事由の発生する延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の久留米市延滞金徴収条例の規定は、この条例の施行日以後に納付される延滞金について適用し、この条例の施行日前に和解を申し立て、又は訴えを提起した歳入に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月28日条例第42号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成25年9月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年6月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の附則第4項の規定は、施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。