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1.役場が遠くなって、今までより不便になりませんか?

合併後も、それまでの市役所や町村役場は、引き続き新市町村の支所や出張所として残し、そこで窓口サービスなどを行う方法がとられることが一般的です。
さらには、合併を機にオンライン化などが進めば、勤め先の近くの窓口でも同じサービスが受けられるようになり、もっと便利になることが期待できます。
また、情報通信技術の発達により、近い将来、家に居ながらにしてオンラインで申請などが行えるようになり、空間距離は問題にならない社会になっていくでしょう。
このほか、住民票の発行など地域ニーズの高い特定の事務を、地域に密着した郵便局が取扱うことが出来るよう、法律が制定されています。


2.住民の声が届きにくくなりませんか?

住民の声は、自治体の規模に関係なく、積極的に取り上げていくべきものです。
地域ごとの懇談会、市民相談、行政モニターなど、従来の市町村が独自に行っていた手法を持ち寄って、合併後はより積極的に地域の声をくみ上げていく仕組みを作るなど、合併の際の協議それ自体が住民の声・意見を反映させるためのよい機会といえます。
また、合併後の住民の声を反映させるため、旧市町村間の調整を図る「地域審議会」を設置し、合併前の旧市町村の意向に考慮できるようになっています。


3.サービスが低下しませんか?

合併前の市町村間で住民サービスの水準、使用料及び手数料等が異なることはあります。
これらの問題は合併前の関係市町村間で話し合って決められますが、住民の不利益にならないよう十分に協議して決定することになります。
事務処理方法の効率化等によって行政サービス水準は高い方に、負担は低い方に調整されるのが一般的です。


4.中心部だけがよくなって、周辺部は取り残されませんか?

合併後は、より大きくなった財政力を活かして、周辺部での道路、下水道などの都市基盤整備や学校、公民館などの公共施設の整備などはかえって進めやすくなります。
また、その地域の特性に応じた重点的な施策の展開も可能になります。
そこで、合併の際の協議にあたっては、合併後の新しいまちづくりのビジョンを定める「市町村建設計画」の中で、個性ある地域の発展が図られるように配慮されます。
また、地域審議会などで同計画の実施状況などを見守ることにより、その効果は一層高まります。


5.地域審議会とはなんですか?

合併後も地域住民の声を施策に反映させ、きめ細かな行政サービスを実現させるために、合併前に関係市町村間の協議により、旧市町村の区域を単位として、必要な区域に地域審議会を置くことができます。
地域審議会は、新市町村における関係区域に関する事務に関して、新市町村の長の諮問に応じて、または必要に応じて、意見を述べることになります。
また、新市町村の長は、市町村建設計画を変更しようとするときには、地域審議会が置かれている場合には、その意見を聞かなければならないこととされています。


6.各地域の歴史、文化、伝統などが失われていきませんか?

現在の市町村のほとんどが過去に合併を経験しています。
合併前の地域においてそれぞれ育まれてきた歴史、文化、伝統といった特徴と個性を活かしながら、新しい特徴をもった市町村を形成してきたのです。
今回の合併に関しても、それぞれの市町村の特徴と個性をお互いに最大限に尊重・理解しあいながら、新しい地域の活力と魅力を創りだしていくところに、市町村合併の意義があるともいえます。


7.合併に対する支援は?

市町村の自主的な合併が円滑に行われるよう、国などからさまざまな支援策が用意されています。

  1. 合併後のまちづくりに対しての財政支援
    合併直後の市町村では、地域間の道路整備や住民サービスのための施設整備、格差是 正のための施設整備など新たなまちづくりのために多額の経費を要します。
    これを支援 するため、財政上の手厚い特例措置が設けられています。
  2. 合併後の財源を保障
    合併すると、スケールメリットによりさまざまな経費が節約されますが、合併後直ちに節 減できるものではありません。
    このため、地方交付税は合併後一定の期間、合併しなかった場合と同様に算定し、財源を保障しています。
  3. 議員の定数・任期の特例
    旧市町村の住民の意見を反映しやすくため、合併後一定の期間、旧市町村の議員がそのまま新市町村でも議員でいることができたり、定数の特別枠を設置することがで きる特例が設けられています。
  4. 市町村合併アドバイザー制度
    講演会、研修会などに学識経験者や総務省職員を派遣し、市町村合併について幅広くアドバイスがあります。

8.合併に伴う具体的な財政支援は?

特例法のなかの「地方交付税の特例」と「地方債の特例」があります。

  • 地方交付税の特例
    合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度について、合併関係市町村が合併しなかった場合と同様に算定し、その後5年度については段階的に増加額を縮減します。
  • 地方債の特例
    合併市町村が新市町建設計画に基づいて行う次の@、Aのような経費については、合併する年度とこれに続く10か年度に限り、有利な地方債「合併特例債」を財源とすることができます。
    合併特例債は、事業費のおおむね95%を借入れでき、その元利の70%を地方交付税で措置されます。
  1. 新しいまちづくりのための公共的施設の整備事業(例えば、旧市町村間を結ぶ道路や橋・トンネル整備、福祉施設がない地区での施設の整備など)
  2. 地域住民の連帯の強化、旧市町村区域の地域振興など のための基金積立(例えば、イベント開催、民間団体への助成、地域行事や伝統文化の伝承、コミュニティ活動への助成などのための積立)

9.中核市とは何ですか。またその特徴は?

指定都市以外の都市で規模能力が比較的大きな都市(人口30万人以上、市域100平方ku)について、その事務権限を強化し、できる限り住民の身近で行政を行うことができるようにして、地域行政の充実をするために創られたものです。具体的に下記のように住民サービスが向上されます。

  • 行政サービスの効率化が図られるようになります
    ・身体障害者手帳の交付や心身障害児の補装具・日常生活用具の給付・貸与に係る期間が半分以下に短縮されるようになります。
    ・建築確認申請を伴う屋外広告物設置の場合、従来県で設置の許可を、市で設置の届出受理を行っていましたが、すべて市で行うことになり、申請者の手数が軽減されます。
  • きめ細かな行政サービスを提供できるようになります
    ・産業廃棄物の不法投棄対策に関して、不法投棄があった場合、より迅速に対応することが可能となります。
    ・屋外広告物の規制に関する事務が移譲されたことにより、きめ細かなパトロールを行うことができ、撤去件数が大幅に増加しけ景観保持に寄与することになります。
    ・市が直接身体障害者相談員などを委託したり、母子相談員を配置することにより、より密接な連携が可能となり、きめ細かな対応が行えるようになります。
  • 独自のまちづくりを展開しやすくなります
    ・都市計画に関する事務が移譲されることにより、地域の実情に応じた独自のまちづくりを展開していくことが可能になります。
    ・工場等に対する規制権限が一元化されることにより、今まで以上に独自性をもった総合的な環境行政の推進が図れるようになります。
  • 市全体の活性化につながることが期待されます
    ・中核市に移行したことにより、市としてのステータスが向上し、市全体の活性化や経済の振興につながる波及効果が期待されるようになります。

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