(協議会の設置) |
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第1条 |
久留米市、八女市、田主丸町、北野町、城島町、三潴町、上陽町及び広川町(以下「2市6町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づく合併協議会の設置に向けて、合併任意協議会を設置する。 |
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(合併任意協議会の名称) |
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第2条 |
合併任意協議会の名称は、久留米広域合併任意協議会(以下「任意協議会」という。)とする。 |
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(協議会の目的) |
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第3条 |
任意協議会は、2市6町の合併に関し、必要な調査及び研究を行うとともに、2市6町相互間の連絡調整を図ることを目的とする。 |
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(協議会の事務) |
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第4条 |
任意協議会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事項について協議する。 |
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(1) 2市6町の合併に関する協議事項(合併の可否に関する協議事項を含む。)
(2) 法第5条の規定に基づく合併後の新市建設計画案の作成
(3) 合併についての住民への説明手法
(4) 前3号に掲げるもののほか、合併に関し必要な事項 |
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(組織) |
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第5条 |
任意協議会は、次の委員をもって組織する。 |
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(1) 2市6町の長
(2) 2市6町の議会の代表者 議会ごとに各1名
(3) 2市6町の長が、自己の属する市又は町の住民のうちから推薦する者市又は町ごとに各3名 |
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2 委員は、非常勤とする。 |
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(会長及び副会長) |
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第6条 |
任意協議会に会長及び副会長7名を置き、委員の互選によりこれを選出する。 |
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2 会長は、任意協議会を代表し、会務を総理する。 |
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3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した副会長が、その職務を代理する。 |
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(会議) |
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第7条 |
任意協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集し、その議長となる。 |
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2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 |
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(関係職員の出席) |
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第8条 |
会長は、必要に応じ2市6町の関係職員を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。 |
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(幹事会及び専門部会) |
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第9条 |
任意協議会に提案する事項について協議し、又は調整するため、任意協議会に幹事会を置く。 |
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2 第4条各号に掲げる事項を専門的に協議し、又は調整するため、幹事会に専門部会を置くことができる。 |
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3 幹事会及び専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
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(事務局) |
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第10条 |
任意協議会の事務を処理するため、任意協議会に事務局を置く。 |
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2 事務局は、会長の属する市又は町に置く。 |
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3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
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(経費) |
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第11条 |
任意協議会に要する経費は、2市6町の負担金及びその他の収入をもって充てる。 |
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(監査) |
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第12条 |
任意協議会の出納の監査は、会長が、会長の属する市又は町の監査委員に委嘱して行う。 |
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2 監査委員は、前項の監査を行ったときは、その結果を会長に報告しなければならない。 |
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(財務に関する事項) |
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第13条 |
任意協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長の属する市又は町の例により会長が定める。 |
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(報酬及び費用弁償) |
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第14条 |
会長、副会長その他の委員及び会長が任意協議会の監査を委嘱した監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 |
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2 前項に規定する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長の属する市又は町の例により会長が定める。 |
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(任意協議会解散の場合の措置) |
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第15条 |
任意協議会が解散した場合においては、任意協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。 |
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(補則) |
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第16条 |
この規約に定めるもののほか、任意協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
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附 則 |
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1 この規約は、平成14年8月7日から施行する。 |