○久留米市企業局就業規程

昭和45年1月16日

久留米市公営企業管理規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき久留米市公営企業職員の就業に関する事項を定めるものとする。

(平21公規程24・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、久留米市企業局に常時勤務する職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の職員をいう。)、久留米市企業局に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)、法第22条の4第1項及び第22条の5に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第4条の規定に基づき任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)をいう。

(昭57公規程7・全改、平19公規程2・平21公規程24・平22公規程5・平23公規程10・令4公規程11・令5公規程4・一部改正)

(準則)

第3条 職員の就業に関する事項については、法令その他別に定めるものの外この規程の定めるところによる。

第2章 服務

(服務基準)

第4条 職員は公営企業の目的が公共の福祉を増進することにあることを常に念頭におき、その職務遂行に当たっては、自己の本分を守り、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則、規程等の規定を遵守し、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(平22公規程5・一部改正)

第5条 削除

(昭63公規程5)

(信用、品位の失墜行為の禁止)

第6条 職員は職務の内外を問わず、その職の信用を傷つけ又は品位を失うような行為をしてはならない。

(昭57公規程7・一部改正)

(秘密を守る義務)

第7条 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、久留米市企業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(昭63公規程5・一部改正)

(利益の強要等の禁止)

第8条 職員はその職務に関し、自己又は他人のために贈与その他の利益を供給させる約束をしてはならない。

2 職員は、その職務に関し所属長の許可を受けなければ、自己又は他人のために贈与その他の利益を受けることができない。

(昭57公規程7・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第9条 職員の職務に専念する義務の免除については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年久留米市条例第2号)の定めるところによる。

(昭47公規程12・全改)

(職場秩序の保持及び業務能率の増進)

第10条 職員は、職場秩序を保持し、分担業務に従事するとともに、同一課内の事務を相互に扶助し業務能率の増進に努めなければならない。

(昭57公規程7・一部改正)

(物品の取扱い)

第11条 職員は、物品の取扱いに周到な注意を払い、これを愛護節約するよう努めなければならない。

(令4公規程11・一部改正)

(出勤)

第12条 職員は、執務開始時刻までに出勤しなければならない。

(事務引継)

第13条 退職、休職又は転任等を命ぜられた者は、速やかに後任者にその業務を引き継がなければならない。

2 職員は、旅行、病気その他の事故により出勤しない場合は、自己の担当する事務を上司の指定する者に引き継がなければならない。

(昭57公規程7・一部改正)

(非常災害の場合)

第14条 職員は、非常災害が発生した場合は、直ちに登庁し上司の指示を受け警戒、防護、救護等に従事しなければならない。

(復命)

第15条 職員は公務のため旅行し帰庁したときは、直ちに復命書を提出しなければならない。ただし、簡易な事項は口頭で復命することができる。

(施設等の無断使用の禁止)

第16条 職員は、局の施設等を職務以外の目的で使用する場合は、管理者の許可を得なければならない。

第3章 勤務

第1節 勤務時間、休憩、休日

(勤務時間)

第17条 職員の勤務時間は、8時30分から17時15分までとする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で別に定める。

3 任期付短時間勤務職員の勤務時間は、1週間当たり31時間までの範囲内で別に定める。

(昭63公規程2・平2公規程1・平4公規程8・平20公規程5・平22公規程5・平23公規程10・令4公規程11・令5公規程4・一部改正)

(休憩時間)

第18条 休憩時間は、12時から13時までとする。

(昭63公規程2・昭63公規程5・平2公規程1・平4公規程8・平20公規程5・一部改正)

(週休日及び休日)

第19条 週休日及び休日は次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。)

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)

(平2公規程1・全改、平4公規程8・平6公規程7・平22公規程5・平23公規程10・令5公規程4・一部改正)

(勤務時間等の特例)

第20条 第17条第18条及び前条第1号の規定によっては業務の運営に支障を及ぼす職員については別に定める。

(昭57公規程7・平20公規程5・平22公規程5・令4公規程11・一部改正)

(週休日の振替え等及び休日の代休日)

第20条の2 第19条の規定による週休日及び休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合の取扱いについては、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号。以下「市職員勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員(以下「市職員」という。)の例によるものとする。

(平2公規程1・追加、平6公規程7・平20公規程5・令4公規程11・一部改正)

第21条 削除

(昭63公規程2)

(時間外、週休日及び休日の勤務)

第22条 管理者は、業務の都合により適法の範囲内で正規の勤務時間外、週休日又は休日に勤務させることができる。

(昭57公規程7・昭63公規程2・平6公規程7・平20公規程5・一部改正)

(宿直勤務)

第23条 勤務時間外、週休日又は休日に本務に従事しないで庁舎の保全、書類、物品の保管、災害防止のため所属長は職員をして宿直させることができる。

(昭57公規程7・平6公規程7・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第24条 久留米市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年久留米市条例第32号。以下「公営企業職員給与条例」という。)第6条第1項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、時間外勤務代休時間(当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。)として正規の勤務日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定する場合の取扱いについては、市職員の例によるものとする。

(平22公規程5・全改、令4公規程11・一部改正)

第2節 休暇

(休暇の種類)

第25条 職員の休暇は、年次有給休暇、特別有給休暇、病気休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平7公規程7・全改、平20公規程5・平22公規程5・令4公規程11・一部改正)

第26条 削除

(昭63公規程2)

(年次有給休暇)

第27条 職員は、一の年度において20日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員であって、1週間当たりの勤務時間が29時間未満のものにあっては、1週間の勤務の日数を5日で除して得た日数に20日を乗じて得た日数)の年次有給休暇を受けることができる。ただし、年度の中途において採用され、又は復職した職員(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員又は育児休業した職員は除く。)のその年度における年次有給休暇の日数は、その者の当該年度における在職期間に応じ下記に掲げる日数とする。

在職期間

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

1月に達するまでの期間

2日

1日

1日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

3日

2日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

4日

3日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

5日

4日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

7日

5日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

8日

6日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

9日

7日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

11日

8日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

12日

9日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

13日

10日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

15日

11日

11月を超え1年未満の期間

20日

16日

12日

備考

1 心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員が復職する場合において、当該日数が10日に満たない場合にあっては、10日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち1週間の勤務日が4日のものは8日、3日のものは6日)

2 年次有給休暇は、職員の届け出のあった時期に与えるものとする。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合においては、その時期を変更することができる。

3 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位とし、日に換算する場合は市職員の例によるものとする。

4 一の年度における年次有給休暇の残日数は、当該年度の前年度から繰り越されたものを除き翌年度に繰り越すことができる。

5 職員が勤務しない時間について、管理者の承認がない場合は、公営企業職員給与条例第15条第1項の定めるところにより、給与を減額する。

(昭49公規程5・昭51公規程2・昭57公規程7・昭63公規程2・平2公規程1・平4公規程1・平4公規程8・平6公規程7・平7公規程7・平13公規程10・平20公規程5・平22公規程5・平23公規程10・令5公規程4・一部改正)

(特別有給休暇)

第28条 職員の特別有給休暇については、市職員勤務時間条例の定めるところによる。

(平20公規程5・全改、平22公規程5・令4公規程11・一部改正)

(病気休暇)

第29条 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)により勤務できない場合は、医師の証明に基づき、最小限度必要と認める期間、病気休暇を受けることができる。

2 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内の期間とする。この場合において、病気休暇の中途に年次有給休暇を受けることはできない。

(1) 管理者が別に定める特定疾患 180日

(2) 前号以外の疾患 90日

3 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の病気休暇の期間は、90日の範囲内の期間とする。その他病気休暇については、市職員勤務時間条例の定めるところによる。

(昭47公規程12・昭57公規程7・昭63公規程2・平18公規程5・平20公規程5・平22公規程5・平23公規程10・令5公規程4・一部改正)

(介護休暇及び介護時間)

第29条の2 職員の介護休暇及び介護時間については、市職員勤務時間条例の定めるところによる。

(令4公規程11・全改)

(組合休暇)

第29条の3 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合等に認められる休暇とし、その日数は一の年度につき30日を限度とする。

2 組合休暇については、その勤務しない1時間につき、公営企業職員給与条例に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平20公規程5・追加、平22公規程5・旧第29条の4繰上・一部改正)

(育児休業及び部分休業)

第29条の4 職員の育児休業及び部分休業については、久留米市職員の育児休業等に関する条例(平成4年久留米市条例第7号)の定めるところによる。

(平4公規程1・全改、平20公規程5・旧第29条の4繰下・一部改正、平22公規程5・旧第29条の5繰上)

(休暇期間中の週休日等の取扱い)

第29条の5 年次有給休暇の期間中、週休日又は休日がある場合は、これらの日は、当該休暇として取り扱わない。

2 特別有給休暇、病気休暇及び介護休暇の期間中、週休日又は休日がある場合は、これらの日は、当該休暇として取り扱う。

(昭63公規程2・追加、平2公規程1・平6公規程7・一部改正、平20公規程5・旧第29条の5繰下、平22公規程5・旧第29条の6繰上・一部改正、令4公規程11・一部改正)

(休暇の手続)

第30条 年次有給休暇、特別有給休暇、病気休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の手続については、市職員の例によるものとする。

(令4公規程11・全改)

第31条 削除

(平13公規程10)

第4章 給与

(給与)

第32条 職員の給与は、公営企業職員給与条例に定める種類及び基準によって支給する。

(昭57公規程7・平13公規程10・平22公規程5・一部改正)

(昭57公規程7・平8公規程10・一部改正)

第5章 旅行

(旅行)

第34条 職員が公務のため旅行する場合は、久留米市公営企業職員等の旅費に関する規程(昭和33年久留米市公営企業管理規程第7号)の定めるところによる。

(平3公規程6・一部改正)

第6章 分限及び懲戒

(分限)

第35条 職員の分限については、久留米市職員分限条例(昭和26年久留米市条例第50号)の定めるところによる。

(懲戒)

第36条 職員の懲戒については、労働基準法及び久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年久留米市条例第51号)の定めるところによる。

(平22公規程5・一部改正)

第7章 表彰

(表彰)

第37条 職員の表彰については、久留米市職員表彰条例(昭和27年久留米市条例第36号)の定めるところによる。

第8章 研修

(研修)

第38条 職員には、その職務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与える。

(昭57公規程7・一部改正)

第9章 安全及び衛生

(安全及び衛生に関する心得)

第39条 職員は常に安全及び衛生に心がけ、職場の整理整とんをして、災害防止及び保健衛生に努めなければならない。

(昭57公規程7・一部改正)

第10章 災害補償

(災害補償)

第40条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり、若しくは死亡した場合における災害補償は、すべて地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(昭57公規程7・一部改正)

第11章 共済制度

(共済制度)

第41条 職員の共済制度については、久留米市職員の共済制度に関する条例(昭和35年久留米市条例第46号)の定めるところによる。

第12章 退職

(退職)

第42条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

2 職員の定年は、久留米市職員の定年等に関する条例(昭和59年久留米市条例第1号)の定めるところによる。

3 職員が退職しようとするときは、退職願を所属長を経て管理者に提出しなければならない。

(昭63公規程2・全改、令5公規程4・一部改正)

第13章 雑則

(昭63公規程2・追加)

(会計年度任用職員等の勤務時間、休暇等)

第43条 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、第17条から第30条まで及び第40条から第42条までの規定にかかわらず、市長が任用する会計年度任用職員及び臨時的任用職員の例によるものとする。

(令4公規程11・全改)

(その他)

第44条 この規程に定めるもののほか、職員の任用、職種、標準職務遂行能力、標準的な職、人事評価その他身分取扱いに関し必要な事項は、市職員の例によるものとする。

(昭63公規程2・追加、平28公規程4・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭63公規程2・旧附則・一部改正、平5公規程8・旧第1項・一部改正)

(昭和47年10月1日公営企業管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月25日公営企業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日公営企業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月26日公営企業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日公営企業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日公営企業管理規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月1日公営企業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年2月22日公営企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月24日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成2年3月25日から施行する。

(平成2年10月9日公営企業管理規程第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日公営企業管理規程第6号附則第2項)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行し、改正後の久留米市企業局就業規程第27条第4項の規定は、平成3年から引き続き在職する職員に係る平成3年分の繰り越し年次有給休暇から適用する。

(平成4年10月31日公営企業管理規程第8号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年5月21日公営企業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日公営企業管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日公営企業管理規程第7号)

この規程は、平成7年1月1日から施行し、改正後の久留米市企業局就業規程第27条第1項の規定は、平成6年の年次有給休暇から適用する。

(平成7年12月22日公営企業管理規程第7号)

この規程は、平成8年1月1日から施行し、改正後の久留米市企業局就業規程第27条第1項の規定は、平成7年1月1日から適用する。

(平成8年12月24日公営企業管理規程第10号附則第2項)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年12月27日公営企業管理規程第11号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第28条第1項第14号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日公営企業管理規程第10号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第29条の2第2項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月31日公営企業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の久留米市企業局就業規程第28条第1項の規定を適用する場合においては、平成14年に限り同項第18号中「5日」とあるのは「3日」と読み替えるものとする。

(平成18年3月31日公営企業管理規程第5号附則第9項)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日公営企業管理規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日公営企業管理規程第24号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日公営企業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(在職職員の平成22年度における年次有給休暇に係る経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員(以下「在職職員」という。)の平成22年度における年次有給休暇の日数は、改正後の久留米市企業局就業規程(以下「改正後の規程」という。)第27条の規定にかかわらず、改正前の久留米市企業局就業規程(以下「改正前の規程」という。)第27条の規定による平成22年における年次有給休暇の日数(平成22年1月1日から平成22年3月31日までの間に年次有給休暇を使用した場合にあっては、その日数を減じた日数)に5日を加えた日数とする。この場合において、平成22年1月1日時点における改正前の規程第27条の規定による年次有給休暇は、施行日以降にあっては使用できないものとする。

(在職職員の平成23年度における年次有給休暇に係る経過措置)

3 在職職員の平成23年度における年次有給休暇の日数は、改正後の規程第27条の規定により付与される年次有給休暇の日数に平成23年4月1日時点における平成22年度の年次有給休暇の残日数(平成22年1月1日から平成23年3月31日までの期間における年次有給休暇の使用日数が平成22年1月1日時点における改正前の規程第27条の規定による平成21年の年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超えるときは20日。以下同じ。)を超えないときは、前項の規定により付与された平成22年度の年次有給休暇の日数から平成22年1月1日時点における改正前の規程第27条の規定による平成21年の年次有給休暇の残日数(平成22年1月1日から平成22年3月31日までの間に年次有給休暇を使用した場合にあっては、その日数を減じた日数)を減じた日数)を加えた日数とする。

(組合休暇に係る経過措置)

4 在職職員の平成22年度における組合休暇の日数の上限は、改正後の規程第29条の3の規定にかかわらず、改正前の規程第29条の4の規定により、平成22年における組合休暇の上限の日数(平成22年1月1日から平成22年3月31日までの間に組合休暇を取得した場合にあっては、その日数を減じた日数)に8日を加えた日数とする。

(平成23年12月28日公営企業管理規程第10号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第29条第2項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公営企業管理規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日公営企業管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日公営企業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)で常時勤務を要する職を占めるものは、この規程による改正後の久留米市企業局就業規程第2条に規定する久留米市企業局に常時勤務する職員とみなす。

3 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものは、この規程による改正後の久留米市企業局就業規程第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

久留米市企業局就業規程

昭和45年1月16日 公営企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和45年1月16日 公営企業管理規程第1号
昭和47年10月1日 公営企業管理規程第12号
昭和48年4月25日 公営企業管理規程第9号
昭和49年4月1日 公営企業管理規程第5号
昭和51年3月26日 公営企業管理規程第2号
昭和57年4月1日 公営企業管理規程第7号
昭和63年3月31日 公営企業管理規程第2号
昭和63年9月1日 公営企業管理規程第5号
平成元年2月22日 公営企業管理規程第1号
平成2年3月24日 公営企業管理規程第1号
平成2年10月9日 公営企業管理規程第25号
平成3年12月26日 公営企業管理規程第6号の2
平成4年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成4年10月31日 公営企業管理規程第8号
平成5年5月21日 公営企業管理規程第4号
平成5年9月30日 公営企業管理規程第8号
平成6年12月21日 公営企業管理規程第7号
平成7年12月22日 公営企業管理規程第7号
平成8年12月24日 公営企業管理規程第10号
平成8年12月27日 公営企業管理規程第11号
平成13年12月28日 公営企業管理規程第10号
平成14年5月31日 公営企業管理規程第4号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成21年3月31日 公営企業管理規程第24号
平成22年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成23年12月28日 公営企業管理規程第10号
平成28年3月31日 公営企業管理規程第4号
令和4年12月19日 公営企業管理規程第11号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第4号