○久留米市職員分限条例

昭和26年8月13日

久留米市条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の降任、免職、休職、降給等について必要な事項を定めるものとする。

(平16条例45・全改、平28条例7・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員をいう。

(昭39条例45・平28条例7・一部改正)

(降任及び免職)

第3条 任命権者が法第28条第1項の規定により、職員をその意に反して降任又は免職するときは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 法第28条第1項第1号の規定による場合は、人事評価書その他勤務成績を評価する書類等又は勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないことが明らかなとき。

(2) 法第28条第1項第2号の規定による場合は、任命権者の定める医師2名によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断されたとき。

(3) 法第28条第1項第3号の規定による場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職務に転任させることのできないとき。

(4) 法第28条第1項第4号の規定による場合は、当該職員のうちいずれも降任し、又は免職するかを任命権者が定めたとき。

(平16条例45・平20条例40・平28条例7・一部改正)

(休職の事由)

第4条 職員が法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して休職させることができる。

2 教職員が教員養成を目的とする学校に入学する場合においては、休職させることができる。

3 職員が、市の事務事業と密接な関連を有する業務を行い、かつ、市が特に援助し、又は協力することを要する公益的団体で規則で定めるもの(以下「公益的団体等」という。)の業務に専ら従事する場合においては、休職させることができる。

4 職員が、水難、火災その他の災害又は特に必要と認められる理由により、生死不明又は所在不明となった場合においては、休職させることができる。

(昭39条例45・昭41条例34・平13条例25・平16条例45・平20条例40・平28条例7・一部改正)

(休職の期間)

第5条 休職の期間は、次のとおりとする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

(2) 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

(3) 前条第2項の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内とする。

(4) 前条第3項の規定による休職の期間は、公益的団体等の業務に専ら従事する期間とする。

(5) 前条第4項の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 前項第1号第3号及び第5号の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 法第28条第2項第1号の規定により休職にされた職員が、復職を命じられた日から市長が別に定める期間内に心身の故障のため休養を要する場合には、任命権者が特に認める場合を除き、これを休職とする。この場合において、当該休職の期間は、復職前の休職の期間(更新されている場合にあっては、更新前の休職の期間を含む。)と通算して3年を超えない範囲内とし、通算した期間が3年に満たない場合は、通算して3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(昭39条例45・昭45条例8・平13条例25・平16条例45・平16条例140・平20条例40・平28条例7・令元条例9・令4条例30・一部改正)

(休職の効果)

第6条 任命権者は、休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

(平28条例7・一部改正)

第7条 休職者の給与については、別に条例で定める。

(平23条例30・全改)

第8条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(平20条例40・一部改正)

第9条 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。

(昭45条例8・全改)

(降給)

第10条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(平28条例7・全改、令4条例30・一部改正)

(降格)

第11条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格させることができる。

(1) 勤務実績がよくないと認められる場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くと認められる場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により必要な場合

(平16条例45・平20条例40・平28条例7・令4条例30・一部改正)

(降号)

第12条 任命権者は、職員の勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、必要があると認めるときは、当該職員を降号させることができる。

2 降号は、職員が現に受けている給料の号給の直近下位の号給から、その職員が属する職務の級の最低の号給までの範囲内において、これを行うものとする。

(平20条例40・平28条例7・一部改正)

(書面の交付)

第13条 任命権者は、職員の意に反してこれを降任、免職、休職又は降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の書面の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもって交付に代えることができるものとし、その公示をした日から起算して2週間を経過した日に書面の交付があったものとみなす。

(昭39条例45・平16条例45・平16条例140・平20条例40・平28条例7・一部改正)

(受診命令に従う義務)

第14条 職員は、この条例の施行に関して医師の診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(平28条例7・追加)

(失職の特例)

第15条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年久留米市条例第51号)第4条第1項各号に掲げる委員会に諮り、その情状を考慮してその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(昭45条例8・追加、平16条例45・一部改正、平28条例7・旧第14条繰下、令元条例9・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(昭39条例45・追加、昭45条例8・旧第14条繰下、平28条例7・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例45・旧附則・一部改正)

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

2 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日の前日までに、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年田主丸町条例第23号)、北野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年北野町条例第39号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年城島町条例第26号)及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年三潴町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為及び効果は、当該職員が引き続き本市に採用される場合は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例45・追加)

(降給に関する経過措置)

3 久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については、当分の間、同条中「並びに」とあるのは、「、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)附則第19項の規定による降給並びに」とする。

(令4条例30・追加)

4 久留米市職員給与条例附則第19項の規定による降給の場合には、当該職員に対し、同項の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例30・追加)

(昭和27年4月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年2月17日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現に休職にされている者の休職の手続および効果に関しては、なお、従前の例による。

(昭和31年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年11月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年10月14日条例第29号附則第11項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年3月31日条例第8号附則第2項)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月6日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条および第7条の改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年10月1日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第6号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第25号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第45号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成20年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による久留米市職員表彰条例第2条第1項ただし書を削る改正規定、第3条の規定による久留米市職員分限条例第5条の改正規定(第3項を加える部分に限る。)、第4条の規定による久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第2条(ただし書を削る部分に限る。)、第5条及び第6条の改正規定並びに第6条の規定は、公布の日から施行する。

(久留米市職員分限条例に関する経過措置)

2 この条例の公布の日前に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職にされた職員が復職を命じられた日から1年以内に心身の故障のため休養を要するものとして休職にされた場合の当該休職については、第3条の規定による改正後の久留米市職員分限条例第5条第3項の規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月14日条例第30号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中久留米市職員分限条例第5条第1項第3号の改正規定、第5条中久留米市職員給与条例第1条の見出し及び第21条第2項の改正規定並びに第9条中久留米市職員の育児休業等に関する条例第2条第4号、第2条の3第2号及び第2条の4第1号の改正規定 公布の日

(2) 第1条中久留米市職員退職手当支給条例第8条の2第1項第2号の改正規定、第2条中久留米市職員分限条例第15条第1項の改正規定、第5条中久留米市職員給与条例第19条、第19条の2及び第19条の4の改正規定並びに第6条中久留米市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条第1項及び第11条第1項の改正規定 令和元年12月14日

(令和4年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

久留米市職員分限条例

昭和26年8月13日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月13日 条例第50号
昭和27年4月1日 条例第9号
昭和28年2月17日 条例第4号
昭和31年4月1日 条例第8号
昭和31年11月1日 条例第41号
昭和32年10月14日 条例第29号の11
昭和34年3月31日 条例第8号の2
昭和39年10月6日 条例第45号
昭和41年10月1日 条例第34号
昭和45年4月1日 条例第8号
昭和47年4月1日 条例第6号の3
平成13年12月25日 条例第25号
平成16年12月28日 条例第45号
平成16年12月28日 条例第140号
平成20年12月26日 条例第40号
平成23年12月14日 条例第30号
平成28年3月31日 条例第7号
令和元年9月25日 条例第9号
令和4年12月22日 条例第30号