○久留米市公営企業職員夜間勤務手当支給規程

昭和30年1月18日

久留米市公営企業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、久留米市公営企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和32年久留米市条例第32号)第8条の規定による夜間勤務手当の支給について定めるものとする。

(昭33公規程4・昭41公規程14・一部改正)

(手当の額)

第2条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員にはその勤務した全時間に対し勤務1時間につき、第3条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する額を夜間勤務手当として支給する。

(昭33公規程4・昭41公規程14・令4公規程10・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第3条 勤務1時間当たりの給与額の算出については、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)の例による。

(令4公規程10・全改)

(夜間勤務手当の計算方法)

第4条 夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(令4公規程10・全改)

(手当の支給期日)

第5条 夜間勤務手当は、その月分を翌月に支給する。

(昭33公規程4・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し昭和29年4月1日から適用する。

(昭和33年3月31日公営企業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和41年9月7日公営企業管理規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月26日公営企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月24日公営企業管理規程第3号)

この規程は、平成2年3月25日から施行する。

(平成13年12月28日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(令和4年12月19日公営企業管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

久留米市公営企業職員夜間勤務手当支給規程

昭和30年1月18日 公営企業管理規程第2号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和30年1月18日 公営企業管理規程第2号
昭和33年3月31日 公営企業管理規程第4号
昭和41年9月7日 公営企業管理規程第14号
昭和51年3月26日 公営企業管理規程第1号
平成2年3月24日 公営企業管理規程第3号
平成13年12月28日 公営企業管理規程第9号
令和4年12月19日 公営企業管理規程第10号