○久留米市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

久留米市規則第96号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、高齢者等住宅改造補助金交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平28規則42・旧第3条繰上・一部改正)

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減措置対象者確認申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平28規則42・旧第4条繰上・一部改正)

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、訪問介護利用者負担額減額申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平28規則42・旧第5条繰上・一部改正)

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、中山間地域等における加算に係る介護保険サービス利用者負担額軽減措置対象者確認申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平28規則42・旧第6条繰上・一部改正)

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 一般国民に準じて取り扱うこととされた外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定による保護の実施に関する事務

(2) 一般国民に準じて取り扱うこととされた外国人に対する生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の規定により準用される保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 一般国民に準じて取り扱うこととされた外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務

(4) 一般国民に準じて取り扱うこととされた外国人に対する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 一般国民に準じて取り扱うこととされた外国人に対する生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めに関する事務

(6) 一般国民に準じて取り扱うこととされた外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 一般国民に準じて取り扱うこととされた外国人に対する生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 一般国民に準じて取り扱うこととされた外国人に対する生活保護法第63条の規定による保護に要する費用の返還に関する事務

(9) 一般国民に準じて取り扱うこととされた外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(平28規則42・旧第7条繰上・一部改正、平31規則8・一部改正)

第7条 条例別表第1の5の2の項の規則で定める事務は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定により認定を受けた同法第6条第1項の小学校就学前子どもが保育所において保育を利用した場合に要した費用の徴収に関する事務とする。

(平28規則42・追加)

第8条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) コミュニティ住宅条例第7条の規定により準用される市営住宅条例第11条の規定による同居の承認又は第12条の規定による入居の承継に関する事務

(3) コミュニティ住宅条例第7条の規定により準用される市営住宅条例第13条第1項の規定による敷金の徴収に関する事務

(4) コミュニティ住宅条例第7条の規定により準用される市営住宅条例第13条第2項の敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第16条の家賃の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務

(5) コミュニティ住宅条例第7条の規定により準用される市営住宅条例第15条第1項の規定による収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務

(6) コミュニティ住宅条例第5条第1項の規定による家賃の決定又は第7条の規定により準用される市営住宅条例第17条第1項の規定による家賃の徴収に関する事務

(7) コミュニティ住宅条例第7条の規定により準用される市営住宅条例第25条第1項(第6号を除く。)の規定による入居の許可の取消し及び明渡しの請求に関する事務

(8) コミュニティ住宅条例第7条の規定により準用される市営住宅条例第31条の規定による住宅のあっせん等に関する事務

(9) コミュニティ住宅条例第7条の規定により準用される市営住宅条例第33条第1項の規定による収入状況の報告の請求等に関する事務

(10) コミュニティ住宅条例第11条の規定により準用される市営住宅条例第55条の規定による駐車場使用の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(平28規則42・一部改正)

第9条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅条例第44条の規定により準用される市営住宅条例第8条第1項の規定による入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(2) 市営住宅条例第44条の規定により準用される市営住宅条例第11条の規定による同居の承認又は第12条の規定による入居の承継に関する事務

(3) 市営住宅条例第44条の規定により準用される市営住宅条例第13条第1項の規定による敷金の徴収に関する事務

(4) 市営住宅条例第44条の規定により準用される市営住宅条例第13条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 市営住宅条例第44条の規定により準用される市営住宅条例第14条第1項若しくは第28条第2項の規定による家賃の決定又は第17条第1項の規定による家賃の徴収に関する事務

(6) 市営住宅条例第44条の規定により準用される市営住宅条例第15条第1項の規定による収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務

(7) 市営住宅条例第44条の規定により準用される市営住宅条例第25条第1項の規定による入居の許可の取消し及び明渡しの請求又は第29条第1項の規定による明渡しの請求若しくは同条第4項の規定による明渡しの期限の延長に関する事務

(8) 市営住宅条例第44条の規定により準用される市営住宅条例第31条の規定による住宅のあっせん等に関する事務

(9) 市営住宅条例第44条の規定により準用される市営住宅条例第33条第1項の規定による収入状況の報告の請求等に関する事務

(10) 市営住宅条例第55条の規定による駐車場使用の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(平28規則42・一部改正)

第9条の2 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 久留米市特定公共賃貸住宅条例(平成9年久留米市条例第20号)第17条第1項の規定による家賃の減額申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 久留米市特定公共賃貸住宅条例第30条第1項の規定による駐車場使用申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(平28規則42・追加)

第9条の3 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 久留米市子ども医療費の支給に関する条例第6条第1項の規定による子ども医療費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(平28規則103・追加)

第9条の4 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例第5条の規定により準用される久留米市子ども医療費の支給に関する条例第6条第1項の規定による医療費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(平28規則103・追加)

第9条の5 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第5条第1項の規定によるひとり親家庭等医療費の受給資格の認定の申請(更新の申請を含む。)の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(平28規則103・追加)

第9条の6 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定による日常生活用具の給付事業における給付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第8号の移動支援事業におけるサービスの利用申請及び変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項の規定による日中一時支援事業におけるサービスの利用申請及び変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(平28規則103・追加)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第10条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第1項の小児慢性特定疾病医療費支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法第6条の2第2項の小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第22条第1項第2号イの医療費支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る国民健康保険の資格に関する情報

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る一般国民に準じて取り扱うこととされた外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の規定により準用される保護の変更、同法第25条第1項の規定による職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定による職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る県民税又は市民税に関する情報

(2) 児童福祉法第19条の5第2項の規定による小児慢性特定疾病医療費支給認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る国民健康保険の資格に関する情報

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る県民税又は市民税に関する情報

(3) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号に係る部分に限る。) 児童福祉法第20条第1項の規定による療育の給付を受ける児童又は当該児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平28規則42・一部改正)

第11条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務

 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該変更に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該変更に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該変更に係る障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務

 当該サービスが提供される障害児に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該サービスが提供される障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該サービスが提供される障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(4) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号及び第6号の3に係る部分に限る。) 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下「保護児童」という。)若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第51条第3号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報

 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の規定により準用される保護の変更、同法第25条第1項の規定による職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定による職権による保護の変更又は同法第26条の規定による保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の規定による支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。第26条において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

(6) 児童福祉法第56条第3項の費用の徴収に関する事務 当該費用の滞納者で児童手当法第21条第1項の規定による申出をした者に係る同法第8条第1項の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(平28規則42・平28規則103・一部改正)

第12条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 助産妊産婦又は当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報

(2) 助産妊産婦に係る生活保護実施関係情報

(3) 助産妊産婦に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 助産妊産婦に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第13条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定による実費の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同法第5条第1項の規定による予防接種であって、同法第2条第3項のB類疾病に係るものを受ける者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報とする。

第13条の2 条例別表第2の4の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務

 当該サービスが提供される身体障害者又は当該措置に係る身体障害者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該サービスが提供される身体障害者又は当該措置に係る身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平28規則42・追加)

第14条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施に関する事務 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の規定により準用される保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

第15条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第24条の5及び第295条の規定による県民税又は市民税の非課税措置に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 地方税法第321条の7の2の規定による公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収に関する事務 納税義務者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第129条の規定による保険料の徴収に関する情報

(3) 地方税法第34条第1項第3号又は第314条の2第1項3号の規定による社会保険料控除の適用に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条の規定による保険料の徴収に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項の規定による保険料の徴収に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る介護保険法第129条第1項の規定による保険料の徴収に関する情報

(4) 地方税法第323条の規定による市民税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 地方税法第454条の規定による軽自動車税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

第16条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第4項(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者(以下「公営住宅入居者等」という。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の規定による入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報及び戸籍関係情報

(4) 公営住宅法第27条第5項又は第6項の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報及び戸籍関係情報

(5) 市営住宅条例第55条の規定による駐車場使用の申込みに係る事実についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る介護保険法第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定に関する情報

(令6規則24・一部改正)

第17条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法第76条の規定による保険料の徴収又は賦課に関する事務 次に掲げる情報

 被保険者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条の障害福祉サービスに関する情報

 国民健康保険法第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予の申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 国民健康保険法第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予の申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 被保険者に係る介護保険法第129条第1項の規定による保険料の徴収に関する情報

(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条の被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る被保険者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)第8条又は第9条に規定する国民年金被保険者の資格に関する情報

 当該届出に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項の食事療養標準負担額の減額に係る保険者の認定の申請、同令第26条の5第2項(同令第26条の6の4第6項及び第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請又は同令第26条の6の4第1項の生活療養標準負担額の減額に係る保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第74条の入院時食事療養費の支給又は同法第75条の入院時生活療養費の支給を受ける者に係る入院期間に関する情報

(4) 国民健康保険法施行規則第27条の13第1項の特定疾病に係る保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る被保険者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(5) 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項の保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項第5号の入院の期間に関する情報

(平28規則42・一部改正)

第18条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民年金法第89条に規定する保険料の免除理由該当届又は消滅届の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 国民年金法第90条、第90条の2、第90条の3又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第19条の規定による保険料の免除の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者、その配偶者又は世帯主に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第36条の5の障害基礎年金若しくは同法第51条の5の遺族基礎年金の受給権者又は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成17年厚生労働省令第49号)第7条の規定により特別障害給付金の受給資格者が提出する所得状況届の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号)第5条の規定により老齢福祉年金の受給権者が提出する所得状況届の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者、当該者の配偶者又は扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

第18条の2 条例別表第2の9の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供又は同法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該サービスが提供される知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平28規則42・追加)

第19条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項の規定により準用される公営住宅法第18条第2項の規定による敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅の入居者又は同居者(以下「改良住宅入居者等」という。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 住宅地区改良法第29条第1項の規定により準用される公営住宅法第19条の規定による家賃又は敷金の徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 改良住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 住宅地区改良法第29条第1項の規定により準用される公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 改良住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報及び戸籍関係情報

(4) 住宅地区改良法第29条第1項の規定により準用される公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 改良住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報及び戸籍関係情報

(5) 市営住宅条例第55条の規定による駐車場使用の申込みに係る事実についての審査に関する事務 改良住宅入居者等に係る介護保険法第19条第1項の規定による要介護認定又は同法第19条第2項の規定による要支援認定に関する情報

(6) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下「旧公営住宅法」という。)第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 改良住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の規定による割増賃料の徴収に関する事務 改良住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の規定による割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 改良住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(令6規則24・一部改正)

第20条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定する福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 老人福祉法第11条に規定する福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 老人福祉法第28条第1項の規定による費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 老人福祉法第10条の4第1項又は第11条に規定する福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

 老人福祉法第10条の4第1項又は第11条に規定する福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

第21条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項の資金(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下この号において「政令」という。)第3条第3号から第6号までに規定する資金に限る。)第31条の6第1項の資金(政令第31条第3号から第6号までに規定する資金に限る。)第32条第1項の資金(政令第32条第3号から第5号までに規定する資金に限る。)又は附則第6条の資金(政令附則第4条第3号から第5号までに規定する資金に限る。)の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者の連帯保証人に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の連帯保証人に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金(前号に係るものを除く。)の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者の連帯保証人に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する情報

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条第1項に規定する資金(第1号に係るものを除く。)の貸付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者の連帯保証人に係る県民税又は市民税に関する情報

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項の規定による償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者、当該者の連帯借受人又は当該者の連帯保証人に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う者、当該者の連帯借受人又は当該者の連帯保証人に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う者、当該者の連帯借受人又は当該者の連帯保証人に係る県民税又は市民税に関する情報

(平28規則42・一部改正)

第22条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

第22条の2 条例別表第2の13の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務

 当該請求を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該請求を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税に関する情報

(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

 当該届出を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該届出を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税に関する情報

 当該届出を行う者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該届出を行う者に係る介護保険法第18条の保険給付の支給に関する情報

(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税に関する情報

(平28規則42・追加)

第23条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定による費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同法第20条の規定による措置に係る未熟児又は当該未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

第24条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、児童手当法第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第4項において適用し、又は準用する場合を含む。)若しくは第2項の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。)に係る児童福祉法第56条第3項の規定による費用の徴収に関する情報とする。

(令3規則48・一部改正)

第25条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の規定による保険料の徴収又は同条第2項の規定による賦課に関する事務 次に掲げる情報

 高齢者の医療の確保に関する法律第111条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予の申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 高齢者の医療の確保に関する法律第111条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予の申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 被保険者に係る介護保険法第129条第1項の規定による保険料の徴収に関する情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の規定による障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る被保険者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る被保険者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第11条の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第37条第2項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第42条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る被保険者に係る国民健康保険法第52条の入院時食事療養費の支給又は同法第52条の2の入院時生活療養費の支給を受ける者に係る入院期間に関する情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第62条の特定疾病に係る被保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第1項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る被保険者に係る国民健康保険法第36条第1項第5号の入院の期間に関する情報

第26条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の規定による支援給付の支給の実施又は平成19年改正法附則第4条第1項の規定による支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の規定による支援給付若しくは平成19年改正法附則第4条第1項の規定による支援給付の支給を必要とする状態にある者若しくは支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の規定により準用される変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の規定による職権による開始又は同条第2項の規定による職権による変更に関する事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(平28規則42・一部改正)

第27条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第49条の2又は第59条の2の所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受ける介護給付費又は予防給付費の負担割合の決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該被保険者及び当該者と同一の世帯に属する介護保険法第9条第1号の第1号被保険者に係る県民税又は市民税に関する情報

(2) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 介護保険法第66条第1項の規定による保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該変更を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該変更を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る県民税又は市民税に関する情報

(7) 介護保険法第67条又は第68条の規定による保険給付の支払の一時差止めに関する事務 次に掲げる情報

 当該一時差止めに係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該一時差止めに係る被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該一時差止めに係る被保険者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る県民税又は市民税に関する情報

(8) 介護保険法第69条の規定による保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する事務 次に掲げる情報

 当該給付の特例を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該給付の特例を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該給付の特例を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る県民税又は市民税に関する情報

(9) 介護保険法第129条第2項の規定による保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(10) 介護保険法第142条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(11) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(12) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(13) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(14) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平28規則42・一部改正)

第28条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律103号)第19条の2の規定による健康増進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報とする。

(平28規則42・一部改正)

第29条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の資格、保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療保険の資格、保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該変更に係る障害児に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の資格、保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療保険の資格、保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者の配偶者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の6第1項の地域相談支援給付決定の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の規定による支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の資格に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の規定による支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の資格に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療保険の資格に関する情報

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の規定による日常生活用具の給付事業における給付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第8号の移動支援事業におけるサービスの利用申請及び変更申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項の規定による日中一時支援事業におけるサービスの利用申請及び変更申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(平28規則42・平28規則103・一部改正)

第30条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、子ども・子育て支援法第20条第1項の規定による支給認定若しくは同法第23条第1項の規定による支給認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(5) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報

(6) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する情報

(平28規則42・一部改正)

第31条 条例別表第2の23の項の規則で定める事務は、高齢者等住宅改造補助金交付申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に定める情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者に係る介護保険法第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る介護保険法第18条の保険給付の支給に関する情報

(平28規則42・旧第32条繰上)

第32条 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減措置対象者確認申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 当該申請を行う者に係る介護保険法第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定に関する情報

(5) 当該申請を行う者に係る介護保険法第18条の保険給付の支給に関する情報

(6) 当該申請を行う者に係る介護保険法第129条第1項の規定による保険料の徴収に関する情報

(平28規則42・旧第33条繰上)

第33条 条例別表第2の25の項の規則で定める事務は、訪問介護利用者負担額減額申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 当該申請を行う者に係る介護保険法第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定に関する情報

(平28規則42・旧第34条繰上)

第34条 条例別表第2の26の項の規則で定める事務は、中山間地域等における加算に係る介護保険サービス利用者負担額軽減措置対象者確認申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 当該申請を行う者に係る介護保険法第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定に関する情報

(5) 当該申請を行う者に係る介護保険法第18条の保険給付の支給に関する情報

(平28規則42・旧第35条繰上)

第35条 条例別表第2の27の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 一般国民に準じて取り扱うこととされた外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 要保護者等に係る介護保険法第18条の保険給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)第12条の規定による扶助金の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童福祉法第19条の2第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る生活保護実施関係情報

 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項又は附則第3条若しくは第6条の規定による資金の貸付けに関する情報

 要保護者等に係る児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の規定による特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る県民税又は市民税に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 一般国民に準じて取り扱うこととされた外国人に対する生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の規定により準用される保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 一般国民に準じて取り扱うこととされた外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 一般国民に準じて取り扱うこととされた外国人に対する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 一般国民に準じて取り扱うこととされた外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(平28規則42・旧第36条繰上・一部改正、令3規則48・一部改正)

第36条 条例別表第2の27の2の項の規則で定める事務は、子ども・子育て支援法第20条第1項の規定により認定を受けた同法第6条第1項の小学校就学前子どもが保育所において保育を利用した場合に要した費用の徴収に関する事務とし、条例別表第2の27の2の項の規則で定める情報は、当該費用の滞納者で児童手当法第21条第1項の規定による申出をした者に係る同法第8条第1項の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報とする。

(平28規則42・追加)

第37条 条例別表第2の28の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) コミュニティ住宅条例第7条の規定により準用される市営住宅条例第8条第1項の規定による入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申込みをした者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申込みをした者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申込みをした者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該申込みをした者に係る生活保護実施関係情報

 当該申込みをした者に係る外国人生活保護実施関係情報

 入居者又は同居者に係る戸籍関係情報

(2) コミュニティ住宅条例第7条の規定により準用される市営住宅条例第11条の規定による同居の承認又は第12条の規定による入居の承継に関する事務 次に掲げる情報

 入居者又は同居者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る県民税又は市民税に関する情報

 入居者又は同居者に係る生活保護実施関係情報

 入居者又は同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

 入居者又は同居者に係る戸籍関係情報

(3) コミュニティ住宅条例第7条の規定により準用される市営住宅条例第13条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 入居者又は同居者に係る県民税又は市民税に関する情報

 入居者又は同居者に係る生活保護実施関係情報

 入居者又は同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) コミュニティ住宅条例第7条の規定により準用される市営住宅条例第15条第1項の規定による収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 入居者又は同居者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る県民税又は市民税に関する情報

 入居者又は同居者に係る生活保護実施関係情報

 入居者又は同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) コミュニティ住宅条例第5条第1項の規定による家賃の決定に関する事務 次に掲げる情報

 入居者又は同居者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る県民税又は市民税に関する情報

 入居者又は同居者に係る生活保護実施関係情報

 入居者又は同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) コミュニティ住宅条例第11条の規定により準用される市営住宅条例第55条の規定による駐車場使用の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 入居者又は同居者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る介護保険法第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定に関する情報

(令6規則24・一部改正)

第38条 条例別表第2の29の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 市営住宅条例第44条の規定により準用される市営住宅条例第8条第1項の規定による入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申込みをした者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申込みをした者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申込みをした者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該申込みをした者に係る生活保護実施関係情報

 当該申込みをした者に係る外国人生活保護実施関係情報

 入居者又は同居者に係る戸籍関係情報

(2) 市営住宅条例第44条の規定により準用される市営住宅条例第11条の規定による同居の承認及び第12条の規定による入居の承継に関する事務 次に掲げる情報

 入居者又は同居者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る県民税又は市民税に関する情報

 入居者又は同居者に係る生活保護実施関係情報

 入居者又は同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

 入居者又は同居者に係る戸籍関係情報

(3) 市営住宅条例第44条の規定により準用される市営住宅条例第13条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 入居者又は同居者に係る県民税又は市民税に関する情報

 入居者又は同居者に係る生活保護実施関係情報

 入居者又は同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 市営住宅条例第44条の規定により準用される市営住宅条例第14条第1項又は第28条第1項の規定による家賃の決定に関する事務 次に掲げる情報

 入居者又は同居者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る県民税又は市民税に関する情報

 入居者又は同居者に係る生活保護実施関係情報

 入居者又は同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 市営住宅条例第44条の規定により準用される市営住宅条例第15条第1項の規定による収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 入居者又は同居者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る県民税又は市民税に関する情報

 入居者又は同居者に係る生活保護実施関係情報

 入居者又は同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 市営住宅条例第55条の規定による駐車場使用の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 入居者又は同居者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る介護保険法第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定に関する情報

(令6規則24・一部改正)

第39条 条例別表第2の29の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 久留米市特定公共賃貸住宅条例第17条第1項の規定による家賃の減額申請に係る事実についての審査に関する事務

 入居者又は同居者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(2) 久留米市特定公共賃貸住宅条例第30条第1項の規定による駐車場使用申込みに係る事実についての審査に関する事務

 入居者又は同居者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 入居者又は同居者に係る介護保険法第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定に関する情報

(平28規則42・追加)

第40条 条例別表第2の30の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 久留米市子ども医療費の支給に関する条例第4条第1項の子ども医療費の支給額の調整に関する事務 次に掲げる情報

 当該医療費の支給に係る子どもに係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該医療費の支給に係る子どもに係る児童福祉法第19条の2第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 当該医療費の支給に係る子どもに係る母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 当該医療費の支給に係る子どもに係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第42条第1項の規定による療養費の支給に関する情報

 当該医療費の支給に係る子どもに係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該医療費の支給に係る子どもに係る独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号又は附則第8条第1項の災害共済給付の支給に関する情報

(2) 久留米市子ども医療費の支給に関する条例第6条第1項の規定による子ども医療費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子どもに係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る子どもに係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係る子どもの保護者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該申請に係る子どもに係る国民健康保険法による国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請に係る子どもの保護者に係る児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 当該申請に係る子どもに係る知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所の措置に関する情報

(平28規則103・追加、令3規則48・一部改正)

第41条 条例別表第2の31の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例第4条第1項の重度障害者医療費の支給額の調整に関する事務 次に掲げる情報

 当該医療費の支給に係る重度障害者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該医療費の支給に係る重度障害者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該医療費の支給に係る重度障害者に係る児童福祉法第19条の2第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 当該医療費の支給に係る重度障害者に係る母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 当該医療費の支給に係る重度障害者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の規定による療養費の支給に関する情報

 当該医療費の支給に係る重度障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例第5条の規定により準用される久留米市子ども医療費の支給に関する条例第6条第1項の規定による医療費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る重度障害者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る重度障害者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係る重度障害者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者並びに当該者の配偶者及び扶養義務者で当該者の生計を維持するものに係る県民税又は市民税に関する情報

 当該申請に係る重度障害者に係る国民健康保険法による国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請に係る重度障害者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請に係る重度障害者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る重度障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る重度障害者に係る知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所の措置に関する情報

(平28規則103・追加)

第42条 条例別表第2の32の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第4条第1項のひとり親家庭等医療費の支給額の調整に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者及び当該申請に係る児童に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該医療費の支給に係る児童に係る児童福祉法第19条の2第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 当該医療費の支給に係る児童に係る母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 当該申請を行う者及び当該申請に係る児童に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の規定による療養費の支給に関する情報

 当該申請を行う者及び当該申請に係る児童に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第5条第1項の規定によるひとり親家庭等医療費の受給資格の認定の申請(更新の申請を含む。)の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者及びその配偶者又は扶養義務者で当該者と生計を同じくするものに係る県民税又は市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者及び当該申請に係る児童に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者及び当該申請に係る児童に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者及び当該申請に係る児童に係る国民健康保険法による国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者の配偶者に係る身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う者の配偶者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う者及び当該申請に係る児童に係る知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所の措置に関する情報

 当該申請を行う者及び当該申請に係る児童に係る戸籍関係情報

(平28規則103・追加、令6規則24・一部改正)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第42号)

この規則は、久留米市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年久留米市条例第6号)の施行の日から施行する。

(平成28年9月30日規則第103号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年1月30日規則第8号)

この規則は、平成31年1月31日から施行する。

(令和3年9月24日規則第48号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

久留米市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月28日 規則第96号

(令和6年4月1日施行)