○久留米市個人番号の利用に関する条例
平成27年9月24日
久留米市条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例2・令3条例28・令6条例2・一部改正)
(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務 番号法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。
(5) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(6) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(7) 特定個人番号利用事務 番号法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(8) 利用特定個人情報 番号法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(平27条例50・令6条例2・一部改正)
2 市の機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 市の機関は、前2項の規定による特定個人情報の利用を行う場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平27条例50・令6条例2・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(令6条例2・旧第5条繰上)
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第50号)
この条例中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は平成29年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月27日条例第37号)
この条例中第1条の規定は平成29年7月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第53号)
この条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条の規定中別表第2の19の項の改正規定及び同表24の項の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成29年5月29日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成29年9月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第7号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月4日条例第28号)
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平27条例50・追加・一部改正、平28条例6・平28条例37・平28条例53・令元条例7・一部改正)
機関 | 事務 |
1 市長 | 高齢者等住宅改造補助事業による高齢者等住宅改造補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 介護保険利用者負担に係る社会福祉法人等による軽減措置に対する助成事業補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 訪問介護利用者負担額減額措置に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 中山間地域等における加算に係る介護保険サービス利用者負担額軽減措置に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
5の2 市長 | 保育所における保育料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 久留米市コミュニティ住宅条例(平成11年久留米市条例第17号)によるコミュニティ住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 久留米市営住宅条例(平成9年久留米市条例第24号)による単独住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 久留米市特定公共賃貸住宅条例(平成9年久留米市条例第20号)による特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
9 市長 | 久留米市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年久留米市条例第42号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
10 市長 | 久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年久留米市条例第43号)による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
11 市長 | 久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年久留米市条例第18号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
12 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
13 市長 | 久留米市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者支援における被害者に係る情報の保護に関する事務取扱規程(平成20年久留米市規程第5号)による支援対象者(以下「支援対象者」という。)の支援に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
(平27条例50・追加・一部改正、平28条例6・平28条例37・平28条例53・平29条例16・平29条例27・令元条例7・令5条例28・令6条例42・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、小児慢性特定疾病医療費、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者の資格、保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険資格等関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項又は賦課徴収に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
4の2 市長 | 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
6 市長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険資格等関係情報であって規則で定めるもの |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者の資格、後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「高齢者医療資格等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による被保険者の資格、保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
7 市長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 戸籍関係情報であって規則で定めるもの |
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
8 市長 | 国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
国民年金法(昭和34年法律第141号)による被保険者の資格、年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
高齢者医療資格等関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
9 市長 | 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
9の2 市長 | 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
10 市長 | 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの | 戸籍関係情報であって規則で定めるもの |
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
11 市長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
12 市長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
13 市長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
13の2 市長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
14 市長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法による保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
16 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険資格等関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
17 削除 | ||
18 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
19 市長 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
20 市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
21 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険資格等関係情報であって規則で定めるもの |
高齢者医療資格等関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は肢体不自由児通所医療費の支給に関する情報(以下「児童福祉給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
22 市長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
23 市長 | 高齢者等住宅改造補助事業による高齢者等住宅改造補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
24 市長 | 介護保険利用者負担に係る社会福祉法人等による軽減措置に対する助成事業補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
25 市長 | 訪問介護利用者負担額減額措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
26 市長 | 中山間地域等における加算に係る介護保険サービス利用者負担額軽減措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
27 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助又は扶助金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付け又は給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報(以下「母子保健給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
27の2 市長 | 保育所における保育料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
28 市長 | 久留米市コミュニティ住宅条例によるコミュニティ住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 戸籍関係情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
29 市長 | 久留米市営住宅条例による単独住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 戸籍関係情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
29の2 市長 | 久留米市特定公共賃貸住宅条例による特定公共住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 戸籍関係情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
30 市長 | 久留米市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
知的障害者福祉法による障害者支援施設等への入所の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)による災害共済給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
31 市長 | 久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
知的障害者福祉法による障害者支援施設等への入所の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの | ||
32 市長 | 久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 戸籍関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
知的障害者福祉法による障害者支援施設等への入所の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
支援対象者の特定に関する情報であって規則で定めるもの |