○久留米市子ども医療費の支給に関する条例
昭和49年9月28日
久留米市条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの療養に係る医療費の一部を支給することにより、子どもの保健を向上し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(平22条例25・平28条例10・一部改正)
(対象者)
第2条 この条例の対象となる乳幼児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)及び児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で乳幼児以外のものをいう。以下同じ。)は、本市に住所を有する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年久留米市条例第43号)第2条の規定により医療費の支給を受けることができる者及び久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年久留米市条例第18号)第3条の規定により医療費の支給を受けることができる者を除く。)で、かつ、次の各号に掲げる法律(以下「医療保険各法」と総称する。)の規定による医療に関する給付が行われるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関又は同法第7条に規定する児童福祉施設のうち障害児入所施設(以下「障害児施設等」という。)に入所したため、障害児施設等の所在する市町村の区域内へ住所を変更したと認められる者で、その保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、子ども(乳幼児及び児童をいう。以下同じ。)を現に監護するものをいう。以下同じ。)が本市に住所を有しているものは、当該障害児施設等に入所している期間(継続して他の障害児施設等に入所している期間を含む。)について、本市に住所を有する者とみなす。
(昭60条例1・平8条例17・平11条例4・平15条例28・平18条例31・平20条例24・平22条例25・平24条例8・平26条例24・平26条例59・平28条例10・平28条例40・一部改正)
(受給者)
第3条 この条例により子ども医療費の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、本市に住所を有する保護者とする。
(平8条例17・平15条例28・平18条例31・平20条例24・平22条例25・平28条例10・一部改正)
(子ども医療費の支給)
第4条 市長は、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「医療保険各法の保険者」と総称する。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、受給者に対し、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を子ども医療費として支給する。ただし、当該こども医療費(入院の場合を除く。)のうち、医療機関(薬局を除く。)ごとに次の各号に規定する額については、支給しない。
(1) 児童のうち6歳に達する日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 1月につき1,000円(ただし、自己負担分相当額が1,000円に満たない額のときは、当該額)
(2) 児童のうち12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 1月につき1,600円(ただし、自己負担分相当額が1,600円に満たない額のときは、当該額)
2 歯科診療と歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、歯科診療と歯科診療以外の診療は、別の医療機関とみなす。
3 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。
(平5条例2・平8条例17・平11条例4・平15条例28・平18条例31・平19条例20・平20条例24・平22条例25・平25条例9・平26条例24・平28条例10・令2条例38・令5条例7・一部改正)
(支給の方法)
第5条 市長は、子ども医療費として支給すべき費用を、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーションその他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)の請求に基づき、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払いがあったときは、受給者に対し子ども医療費の支給があったものとみなす。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、受給者に対し子ども医療費を支給することができる。
(昭60条例1・平8条例17・平14条例30・平22条例25・平25条例9・平28条例10・令5条例7・一部改正)
(受給資格の申請及び認定)
第6条 この条例による子ども医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ市長に対し申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき、受給資格の認定を行うものとする。
(昭52条例29・全改、平22条例25・平28条例10・一部改正)
(子ども医療証の交付及び返還)
第7条 市長は、前条の規定により認定を受けた者に対し、規則の定めるところにより、子ども医療証を交付するものとする。
2 市長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例による子ども医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、子ども医療証を交付しないものとする。
3 第1項の規定により子ども医療証の交付を受けた者が、受給者としての資格を有しなくなったときは、遅滞なく子ども医療証を市長に返還しなければならない。
(平8条例17・平11条例4・平15条例28・平22条例25・平25条例9・平28条例10・一部改正)
(子ども医療証の提出)
第8条 前条第1項の規定により子ども医療証の交付を受けた者が、保険医療機関等において医療を受けようとするときは、子ども医療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(平15条例28・平22条例25・平25条例9・平28条例10・令5条例7・一部改正)
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、子どもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子ども医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(平15条例28・平22条例25・平28条例10・一部改正)
(不正利得の返還)
第10条 市長は、虚偽その他不正の手段により、子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(平22条例25・平28条例10・一部改正)
(受給権の保護)
第11条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(平22条例25・平28条例10・一部改正)
(届出義務)
第12条 受給者は、子どもについて住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(平15条例28・平22条例25・平28条例10・一部改正)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以後の診療分から適用する。
(久留米市乳児医療費支給条例の廃止)
2 久留米市乳児医療費支給条例(昭和47年久留米市条例第38号)は、廃止する。
(経過措置)
3 昭和49年9月30日以前の診療分に係る乳児医療費については、なお従前の例による。
(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)
4 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、田主丸町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年田主丸町条例第29号)、北野町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年北野町条例第19号)、城島町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年城島町条例第14号)又は三潴町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年三潴町条例第15号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例58・追加)
附則(昭和52年6月21日条例第29号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和60年2月1日条例第1号附則第3項)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市重度心身障害者医療費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市乳幼児医療費支給条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成8年10月1日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の久留米市乳幼児医療費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条中小児科外来診療料に係る部分は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年9月29日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の久留米市乳幼児医療費支給条例(以下「新条例」という。)第2条の乳幼児に係る乳幼児医療費を受給するため、新条例第6条第2項の規定による認定を受けようとする者は、施行日前においても、新条例第6条第1項の規定の例により、当該認定の申請をすることができる。
3 市長は、施行日前においても新条例第2条の乳幼児に係る乳幼児医療費について、新条例第6条第2項の規定による受給資格の認定を行い、及び新条例第7条第1項の規定による乳幼児医療証を交付することができる。
附則(平成16年12月28日条例第58号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項ただし書の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第2項の規定により本市に住所を有する者とみなされた者に係る乳幼児医療費の支給は、この条例の施行の日以後に行われた医療の給付について行う。
附則(平成19年6月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、乳幼児のうち3歳に達する日の属する月の末日を経過した者に係る乳幼児医療費の受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付を行うことができる。
附則(平成22年6月29日条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児等医療費から適用する。
附則(平成24年3月29日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児等医療費から適用する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前であっても、児童のうち6歳に達する日以後の最初の4月1日から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る乳幼児等医療費の受給資格の認定及び当該認定を受けた者に対する乳幼児等医療証の交付を行うことができる。
附則(平成26年6月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に受けた医療に係る乳幼児等医療費については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月17日条例第59号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前であっても、児童のうち9歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に受けた医療に係る乳幼児等医療費については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月27日条例第40号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第1項第2号ウの規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の久留米市子ども医療費の支給に関する条例第4条第1項、久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例第4条第1項及び久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。