○久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例

昭和58年9月26日

久留米市条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のない児童の心身の健康の向上に寄与するため、医療保険各法に基づき医療を受けた場合に、自己負担をしなければならない費用を公費で負担する措置を講じ、もって母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のない児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平20条例26・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって満18歳未満の児童(4月2日以後翌年3月31日までの間に満18歳に達する者を含む。以下同じ。)を現に扶養しているものをいう。

(2) 父子家庭の父 法第6条第2項の配偶者のない男子であって満18歳未満の児童を現に扶養しているものをいう。

(3) 児童 母子家庭の母又は父子家庭の父に現に扶養されている満18歳未満の児童(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。以下同じ。)をいう。

(4) 父母のない児童 法附則第3条に規定する父母のない児童のうち満18歳未満の児童をいう。

(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)

イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(昭60条例1・平4条例17・平8条例19・平11条例4・平15条例13・平20条例26・平26条例45・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親家庭の親」という。)及び児童並びに父母のない児童であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 久留米市の区域内に住所を有する者(以下「本市居住者」という。)であること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより本市居住者である児童に係るひとり親家庭の親が本市居住者でない場合の当該児童は対象者とせず、本市居住者であるひとり親家庭の親に係る児童が本市居住者でない場合の当該児童は対象者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により医療支援給付を受けている者

(3) ひとり親家庭の親の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第2項第1号に規定する額以上であるときの当該ひとり親家庭の親及びその児童

(4) ひとり親家庭の親の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親家庭の親と生計を同じくするものの前年の所得が施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるときの当該ひとり親家庭の親及びその児童

(5) 父母のない児童を養育する者の配偶者又はその養育者の生計を維持する民法第877条第1項に定めるものの前年の所得が施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童

(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号ロ若しくはニに該当し、かつ、母のない児童、同項第2号ロ若しくはニに該当し、かつ、父のない児童又は施行令第2条の3に規定する児童(以下「父母が死亡した児童等」という。)を養育する者の前年の所得が施行令第2条の4第6項に規定する額以上であるときの当該父母が死亡した児童等

(7) 父母のない児童のうち前号で規定する父母が死亡した児童等を除いた児童を養育する者の前年の所得が施行令第2条の4第2項第1号に規定する額以上であるときの当該父母のない児童

4 前項第3号から第7号までに規定する所得は、施行令第4条第1項及び第2項の規定により算出した額とする。

(昭60条例1・昭60条例19・平4条例17・平11条例4・平20条例9・平20条例26・平21条例23・平22条例36・平26条例42・平28条例12・平28条例44・令6条例49・一部改正)

(ひとり親家庭等医療費の支給)

第4条 市は、対象者の疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団及び後期高齢者医療広域連合(以下「医療保険各法の保険者」と総称する。)が負担すべき額(医療保険各法以外の法令等により国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、対象者に対し、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)をひとり親家庭等医療費として支給する。ただし、当該ひとり親家庭等医療費(対象者のうち15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の入院の場合を除く。)のうち、医療機関(薬局を除く。)ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額については支給しない。

(1) 入院の場合 1日につき500円(ただし、1月につき3,500円を限度とする。)

(2) 前号に規定するもの以外の場合 1月につき800円(ただし、自己負担分相当額が800円に満たない額のときは、当該額。)

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、歯科診療と歯科診療以外の診療は、別の医療機関とみなす。

3 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(平5条例1・平8条例19・平11条例4・平18条例32・平20条例26・平28条例12・令5条例7・令6条例49・一部改正)

(対象者の申請及び認定)

第5条 ひとり親家庭等医療費を受けようとする場合は、対象者又は保護者は、規則の定めるところにより、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請については、第3条の対象者の要件に該当すると認めたときは、規則で定める日から対象者と認定するものとする。

(平4条例17・全改、平9条例22・平20条例26・一部改正)

(ひとり親家庭等医療証の交付)

第6条 市長は、前条第2項の規定による受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則の定めるところにより、ひとり親家庭等医療証を交付するものとする。

2 市長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例によるひとり親家庭等医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、ひとり親家庭等医療証を交付しないものとする。

(平11条例4・平20条例26・令6条例49・一部改正)

(ひとり親家庭等医療証の提出)

第7条 受給資格者は、規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等にひとり親家庭等医療証を提出するものとする。

(平8条例19・平20条例26・一部改正)

(支払の方法)

第8条 市長は、ひとり親家庭等医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対しひとり親家庭等医療費の支給があったものとみなす。

3 市長は、医療保険各法による療養費の支給がなされたとき、その他市長が第1項の方法により難いと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、受給資格者に対し、ひとり親家庭等医療費を支給することができる。

(平16条例140・平20条例26・一部改正)

(届出義務)

第9条 受給資格者は、氏名、住所その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(令6条例49・一部改正)

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(平20条例26・一部改正)

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為によってひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(平20条例26・一部改正)

(報告等)

第12条 市長は、ひとり親家庭等医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給資格者その他の関係人に対し、必要な事項の報告、文書の提出若しくは文書の提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

(平20条例26・一部改正)

(受給権の保護)

第13条 ひとり親家庭等医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(平20条例26・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る母子家庭等医療費から適用する。

(経過措置)

2 第2条第4号に規定する一人暮らしの寡婦に係る「配偶者のない女子」とは、当分の間、婚姻の届出をしている配偶者と死別又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者をいう。

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

3 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日前に、田主丸町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年田主丸町条例第12号)、北野町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年北野町条例第15号)、城島町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年城島町条例第8号)又は三潴町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和59年三潴町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例59・追加)

附則(昭和60年2月1日条例第1号附則第4項)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市重度心身障害者医療費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

附則(昭和60年8月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和60年7月31日以前において受給資格の認定を受けている者の同年8月1日から昭和61年7月31日までの母子家庭等医療費の受給資格の認定については、昭和60年8月31日までの申請に限り改正後の久留米市母子家庭等医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の条例第5条第2項の規定は、この条例の施行後に母子家庭等医療費の支給要件に該当するに至った者の当該母子家庭等医療費の受給資格の認定申請から適用する。

附則(平成4年6月23日条例第17号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

附則(平5年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市母子家庭等医療費の支給に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成8年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市母子家庭等医療費の支給に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。

附則(平成9年9月30日条例第22号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月28日条例第59号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

附則(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

附則(平成18年9月29日条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日条例第9号附則第4条)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項第2号の規定は、平成20年4月1日から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前においても、改正後の条例第3条の対象者に係る受給資格の認定及び受給資格者に対するひとり親家庭等医療証の交付を行うことができる。

(経過措置)

3 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる診療分に限り、改正前の久留米市母子家庭等医療費の支給に関する条例第2条第4項の規定による受給資格者であった一人暮らしの寡婦(施行日以後、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者及び前年の所得が児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に規定する額を超える者は除く。)については、引き続き改正後の条例の対象者とみなして、改正後の条例の規定を適用する。この場合において、改正後の条例第4条第1項第1号中「1日につき500円(ただし、1月につき3,500円を限度とする。)」とあるのは、平成20年10月1日から平成21年9月30日までの間は、「1月につき12,000円(ただし、自己負担分相当額が12,000円に満たない額のときは、当該額。)」と、平成21年10月1日から平成22年9月30日までの間は、「1月につき24,000円(ただし、自己負担分相当額が24,000円に満たない額のときは、当該額。)」とし、改正後の条例第4条第1項第2号中「1月につき800円(ただし、自己負担分相当額が800円に満たない額のときは、当該額。)」とあるのは、平成20年10月1日から平成21年9月30日までの間は、「1月につき1,000円(ただし、自己負担分相当額が1,000円に満たない額のときは、当該額。)」と、平成21年10月1日から平成22年9月30日までの間は、「1月につき2,000円(ただし、自己負担分相当額が2,000円に満たない額のときは、当該額。)」とする。

附則(平成21年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年9月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の規定は、平成22年8月1日から適用する。

附則(平成26年9月19日条例第42号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成26年9月19日条例第45号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るひとり親家庭等医療費については、なお従前の例による。

附則(平成28年7月25日条例第44号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市子ども医療費の支給に関する条例第4条第1項、久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例第4条第1項及び久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

附則(令和6年9月30日条例第49号)

この条例は、令和6年11月1日から施行する。

久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例

昭和58年9月26日 条例第18号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第7類 民生/第1章の3 児童福祉
沿革情報
◆ 昭和58年9月26日 条例第18号
◇ 昭和60年2月1日 条例第1号の4
◇ 昭和60年8月1日 条例第19号
◇ 平成4年6月23日 条例第17号
◇ 平成5年3月31日 条例第1号
◇ 平成8年10月1日 条例第19号
◇ 平成9年9月30日 条例第22号
◇ 平成11年3月31日 条例第4号
◇ 平成15年3月31日 条例第13号
◇ 平成16年12月28日 条例第59号
◇ 平成16年12月28日 条例第140号
◇ 平成18年9月29日 条例第32号
◇ 平成20年3月28日 条例第9号
◇ 平成20年6月25日 条例第26号
◇ 平成21年6月29日 条例第23号
◇ 平成22年9月24日 条例第36号
◇ 平成26年9月19日 条例第42号
◇ 平成26年9月19日 条例第45号
◇ 平成28年3月31日 条例第12号
◇ 平成28年7月25日 条例第44号
◇ 令和5年3月30日 条例第7号
◇ 令和6年9月30日 条例第49号