○久留米市北野複合施設条例施行規則

平成22年3月31日

久留米市規則第34号

(使用等の許可の申請)

第2条 条例第11条第1項の規定により久留米市北野保健センター(以下「保健センター」という。)の施設(その附属設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ使用許可(使用変更・利用料金減免)申請書(第1号様式。以下「使用許可等申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項に規定する申請は、使用しようとする日の3月前の日の属する月の1日から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

3 申請者は、トレーニングルーム及びウォーキングプールを個人利用するときは、条例第16条第1項に規定する利用料金を納付し、利用券の交付を受けることで前2項の手続に代えることができる。

(平26規則79・旧第4条繰上・一部改正)

(使用等の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項の使用許可等申請書を受け付けたときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、申請者に対し使用許可(使用変更許可・利用料金減免決定)(第2号様式。以下「使用許可等書」という。)を交付するものとする。許可した事項の変更を許可する場合も同様とする。

2 前項の許可の順序は、使用許可等申請書の提出順によるものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、保健センターの施設の使用に際し、第1項に規定する使用許可等書を提示しなければならない。

(平26規則79・旧第5条繰上・一部改正)

(使用の中止)

第4条 使用者は、保健センターの施設の使用を中止しようとするときは、久留米市北野保健センター使用中止届(第3号様式)に使用許可等書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(平26規則79・旧第6条繰上・一部改正)

(冷暖房設備及び附属設備の利用料金)

第5条 条例第16条第1項に規定する利用料金のうち、冷暖房設備の利用料金は、別表のとおりとする。

(平26規則79・旧第7条繰上・一部改正、令元規則24・一部改正)

(利用料金の減免)

第6条 条例第18条の規定により利用料金を減額又は免除することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市及びその機関が行政上の必要により使用する場合 全額

(2) 市及びその機関が主催し、又は共催する行事に使用する場合 全額

(3) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び被爆者健康手帳の交付を受けている者が利用する場合(トレーニングルーム及びウォーキングプールに限る。) 全額

(4) 65歳以上の者(当該年度中に65歳に達する者を含む。)が利用する場合(トレーニングルーム及びウォーキングプールに限る。) 半額

(5) 第3号に規定する者の利用(トレーニングルーム及びウォーキングプールに限る。)に当たり、その者に付添人がいる場合 付添人に係る利用料金(第3号に規定する者1人につき2人以上の付添人がいる場合は、そのうちの1人に係る利用料金に限る。)の全額

(6) 前各号のほか、市長が特に必要と認める場合 市長が必要と認める額

2 前項(第3号及び第4号を除く。)の規定による利用料金の減額又は免除の申請は、第2条第1項の規定により提出する使用許可等申請書に、減免申請する旨及びその理由を併記して行うものとする。

3 指定管理者は、前項の減免申請がなされたときは、申請理由を審査し、利用料金の減免を適当と認めるときは、第3条第1項の規定により交付する使用許可等書に利用料金を減免する旨を付記するものとする。

4 指定管理者は、申請者に対し、前項の審査に必要な資料の提出を求めることができる。

5 第1項第3号及び第4号に掲げる場合に該当する利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、トレーニングルーム及びウォーキングプールを利用するときは、同項第3号に規定する者にあっては同号に掲げる各手帳を、同項第4号に規定する者にあっては年齢の確認をすることができる公共機関の発行する証明書等を当該施設の利用券の交付を受ける前に提示しなければならない。

(平26規則79・旧第8条繰上・一部改正、平28規則56・一部改正)

(利用料金の返還)

第7条 条例第19条ただし書の規定による利用料金の返還は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 天災地変その他避けることのできない事由により施設が使用できない場合又は施設の使用中に使用者の責に帰さない事由で使用できなくなった場合 全額

(2) 使用者が使用する日の7日前までに使用中止を届け出た場合 全額

(平26規則79・旧第9条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に万全の措置をすること。

(2) 許可なくして複合施設の施設に張紙、釘打等をしないこと。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為を行わないこと。

(4) 許可なくして複合施設の備品を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(平26規則79・旧第10条繰上・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第9条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 複合施設を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、複合施設の職員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平26規則79・旧第11条繰上・一部改正)

(原状回復の報告)

第10条 使用者は、条例第14条の規定により原状を回復したときは、速やかに指定管理者に届けて点検を受けなければならない。

(平26規則79・旧第12条繰上・一部改正)

(毀損等の届出)

第11条 使用者は、施設等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに久留米市北野複合施設毀損等届(第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平26規則79・旧第13条繰上・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則79・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月27日から施行する。

(久留米市北野保健福祉センター条例施行規則の廃止)

2 久留米市北野保健福祉センター条例施行規則(平成17年久留米市規則第52号)は、廃止する。

(平成26年3月27日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市北野複合施設条例(平成21年久留米市条例第34号)の規定による冷暖房設備の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月16日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の久留米市北野複合施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第1項の規定により提出された使用許可等申請書は、改正後の久留米市北野複合施設条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第1項の規定により提出された使用許可等申請書とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第5条第1項の規定により交付された使用許可等書は、新規則第3条第1項の規定により交付された使用許可等書とみなす。

(平成28年3月31日規則第56号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市北野複合施設条例(平成21年久留米市条例第34号)の規定による冷暖房設備の使用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平26規則79・全改、令元規則24・旧別表第1・一部改正)

冷暖房利用料金

区分

単位

使用料

研修室

1時間

210円

調理実習室

1時間

210円

会議室

1時間

310円

多目的ルーム(半面)

1時間

210円

多目的ルーム(全面)

1時間

410円

備考

1 利用料金には、消費税等額を含む。

2 利用時間が1時間未満のときは、1時間とする。

(平26規則79・全改)

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(平26規則79・全改)

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(平26規則79・全改)

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(平26規則79・全改)

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久留米市北野複合施設条例施行規則

平成22年3月31日 規則第34号

(令和元年10月1日施行)