○久留米市立図書館条例施行規則

平成17年1月25日

久留米市教育委員会規則第1号

久留米市民図書館条例施行規則(昭和53年久留米市教育委員会規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市立図書館条例(昭和53年久留米市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定するその他必要な職員とは、課長補佐、主査その他の職員とする。

2 課長補佐及び主査は、上司の命を受け所属職員を指揮監督して所管の事務を処理する。

3 所属職員は、上司の命を受けその担任事務に従事する。

4 所属職員の事務分担は、館長が定める。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、久留米市立中央図書館長(以下「中央図書館長」という。)が特に必要があると認めたときは、教育長の承認を得てこれを伸縮することができる。

名称

開館時間

中央図書館

午前10時から午後8時まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日については午前10時から午後6時まで

田主丸図書館、北野図書館、城島図書館及び三潴図書館

午前10時から午後6時まで

(平18教規則2・平21教規則2・平22教規則1・平22教規則12・平23教規則5・令6教規則1・一部改正)

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(中央図書館について、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は除く。)

(2) 年末年始(12月28日から1月4日までの日)

(3) 館内整理日(毎月第4木曜日)

(4) 特別整理期間

2 中央図書館長が特に必要があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、教育長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。この場合において久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)は、あらかじめその日時を公示するものとする。

3 前項後段の規定は、第1項第4号の期間を定める場合に準用する。

(平18教規則2・平21教規則2・平22教規則12・平23教規則5・一部改正)

(利用の登録)

第5条 図書館資料(以下「資料」という。)を館外で利用しようとする者は、利用登録申込書(第1号様式)に所要事項を記入し、身分又は住所を証明するものを提示して、委員会に登録の申込みをしなければならない。

2 前項の登録申込みができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学している者

(2) 久留米広域市町村圏事務組合を構成する市又は町に居住する者

(3) 久留米・鳥栖・小郡・基山三市一町図書館協力協議会を構成する市又は町に居住する者

(4) 福岡県公共図書館等協議会北筑後地区協議会を構成する市、町又は村に居住する者

3 委員会が適当と認めて第1項の登録が完了した者には、利用カード(第2号様式)を交付するものとする。

(平21教規則2・平27教規則7・令6教規則1・一部改正)

(電子書籍)

第5条の2 前条の規定にかかわらず、電子書籍(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により記録された文字、映像又は音であってインターネットにより利用可能なもののうち、図書又は逐次刊行物に相当するものをいう。以下同じ。)を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 前条第3項に規定する利用カードの交付を受けた者のうち、同条第2項第1号に該当する者

(2) 久留米広域連携中枢都市圏を構成する市又は町(以下「構成市町」という。)の図書館利用カードの交付を受けた者のうち、構成市町に居住し、又は通勤し、若しくは通学している者(前号に該当する者を除く。)

(3) その他委員会が認めた者

(令6教規則1・追加)

(利用カードの紛失等による届出等)

第6条 利用カードを紛失し、若しくは損傷し、又は図書利用登録申込事項に変更があったときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

2 利用カードは、他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(館外利用等の数及び期間)

第7条 資料(電子書籍を除く。以下第12条までにおいて同じ。)の館外利用は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 図書(資料のうち視聴覚資料を除いたものをいう。以下同じ。) 1回につき10冊以内

(2) 視聴覚資料 1回につき3点以内

2 資料の館外利用期間は、館外利用に供した日から15日以内とする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 電子書籍の利用は、1回につき3点以内とし、利用期間は、利用に供した日から15日以内とする。

(令6教規則1・一部改正)

(館外利用に供しない資料)

第8条 次の各号に掲げる資料は、館外利用に供しない。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 館内閲覧資料として委員会が指定した資料

(2) 官公報及び新聞

(特別館外利用)

第9条 公務、研究その他特別の理由で資料を利用しようとする者は、第5条第7条及び前条の規定にかかわらず、委員会の許可を得て館外利用(以下「特別館外利用」という。)をすることができる。

2 特別館外利用をしようとする者は、特別館外利用申込書(第3号様式)により申し込まなければならない。

(資料の複写)

第10条 資料を複写しようとする者は、図書館資料複写申込書(第4号様式)により委員会に申し込まなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する資料は、複写をすることができない。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条各号に規定する場合に該当しないもの

(2) 複写により資料に損傷をきたすおそれがあるもの

(3) 委員会が、複写をすることを不適当と認めるもの

(団体利用)

第11条 図書館は、市内の各種機関又は団体等に資料の提供を行う。

(団体利用の手続)

第12条 前条の規定により、団体で資料を館外利用しようとする者は、団体利用登録申込書(第5号様式)に所要事項を記入し、委員会に登録の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みができるものは、属する者の数が5人以上の団体とする。

3 委員会が適当と認めた第1項の登録が完了した者(以下「団体利用者」という。)には、利用カードを交付するものとする。

(平28教規則1・令6教規則1・一部改正)

(団体利用者の館外利用の数及び利用期間)

第13条 第7条の規定にかかわらず、団体利用者の館外利用冊数及び期間については、次のとおりとする。

団体に属する者の数

館外利用の数(1回につき)

館外利用期間

100人まで

100以内

館外利用に供した日から90日以内

101人から200人まで

200以内

201人以上

300以内

(平28教規則1・令6教規則1・一部改正)

(移動図書館)

第14条 市民の読書活動を推進するため、移動図書館(市内を移動図書館車で巡回し、図書の貸出しその他の業務を行うことをいう。以下同じ。)を実施するものとする。

2 移動図書館の巡回日程及び場所については、中央図書館長が別に定める。

3 第5条から第8条まで(第5条の2及び第7条第3項を除く。)の規定は、移動図書館について準用する。この場合において、第7条第2項中「15日以内」とあるのは、「30日以内」と読み替えるものとする。

(令6教規則1・一部改正)

(会議室の利用の手続)

第15条 条例第6条の規定により会議室の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ、会議室利用(利用変更)許可申込書(第6号様式)を提出し、委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 委員会は、前項の申請を許可したときは、会議室利用(利用変更)許可書(第7号様式)を交付する。許可した事項の変更を許可する場合も、同様とする。

(利用の制限)

第16条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議室の利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 風紀を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(資料の寄贈)

第17条 資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈申込書(第8号様式)に所要事項を記入し、目録を添えて委員会の承認を得るものとする。

(資料の寄託)

第18条 資料(電子書籍を除く。以下この条において同じ。)を寄託しようとする者は、図書館資料寄託申込書(第9号様式)に所要事項を記入し、目録を添えて委員会の承認を得るものとする。

2 図書館は、資料の寄託を受けたときは、他の図書と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

3 寄託資料が天災その他避けられない事由により滅失し、又は毀損した場合は、図書館は、その責めを負わない。

4 委員会は、資料の寄託者に図書館資料寄託証(第10号様式)を交付する。

5 委員会は、寄託者から寄託資料の返還請求がなされた場合は、速やかに寄託資料を返還するものとする。

(令6教規則1・一部改正)

(館外利用の停止等)

第19条 委員会は第6条第2項第7条及び第13条の規定に違反した者に対しては、一定期間館外利用を停止し、又は利用カードを無効とし、若しくは利用カードの再交付をしない等の措置をとることができる。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の久留米市民図書館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際改正前の久留米市民図書館条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

4 この規則の施行の日前に、田主丸町図書館の管理及び運営に関する規則(平成16年田主丸町教育委員会規則第11号)、城島町民図書館の管理運営に関する規則(平成10年城島町教育委員会規則第8号)又は三潴町図書館の管理及び運営に関する規則(平成8年三潴町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(利用の登録に係るものを除く。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(久留米市民図書館組織規則の廃止)

5 久留米市民図書館組織規則(昭和40年久留米市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成18年3月20日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項に1号を加える改正規定は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年1月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月1日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月29日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年2月26日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による書類で現に使用されているものは、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令6教規則1・一部改正)

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(平22教規則12・全改)

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(令6教規則1・一部改正)

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(令6教規則1・一部改正)

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(令6教規則1・一部改正)

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(令6教規則1・一部改正)

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(令6教規則1・一部改正)

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久留米市立図書館条例施行規則

平成17年1月25日 教育委員会規則第1号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月25日 教育委員会規則第1号
平成18年3月20日 教育委員会規則第2号
平成21年2月24日 教育委員会規則第2号
平成22年1月26日 教育委員会規則第1号
平成22年8月1日 教育委員会規則第12号
平成23年3月29日 教育委員会規則第5号
平成27年3月30日 教育委員会規則第7号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
令和6年2月26日 教育委員会規則第1号