○久留米市教育委員会事務専決規程
平成17年2月4日
久留米市教育委員会規程第1号
久留米市教育委員会事務専決規程(昭和44年久留米市教育委員会規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがある場合及び教育委員会又は教育長が特別に指示した場合を除き、教育委員会又は教育長の権限に属する事務の執行に関し、必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務の処理を図るために定めるものとする。
(平20教規程2・一部改正)
(1) 決裁 教育長、教育長職務代行者及び専決権限を有する職員(以下「専決権者」という。)等が、それぞれの権限に属する事務について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育委員会又は教育長の権限に属する事務を、常時それらのものに代わって決裁することをいう。
(3) 合議 決裁を得なければならない事項について、起案者の直属でない関係者の意思決定を受けることをいう。
(4) 不在 出張又は休暇等の理由により決裁ができない状態にあることをいう。
(5) 代決 専決権者が不在のとき、この規程の範囲内で、専決権者に代わって決裁することをいう。
(6) 部長等 部長及び担当部長をいう。
(7) 次長等 次長及び担当次長をいう。
(8) 課長 久留米市教育委員会事務局組織規則(昭和44年久留米市教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する課長等をいう。
(9) 課長等 前号に規定する課長及び主幹をいう。
(10) 主管 事務所で専決する事項について、当該事項を所掌し、総括する本庁の関係部署をいう。
(平20教規程2・一部改正)
(1) 学校教育又は社会教育の基本方針に関すること。
(2) 学校その他の教育機関の設置、廃止及び移管を決定すること。
(3) 重要な教育財産の取得及び処分に係る計画を決定すること。
(4) 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年久留米市公平委員会規則第2号)別表に掲げる教育委員会事務局、学校給食共同調理場、教育センター及び高等学校の校長及び教頭の任免、転補等を行うこと。
(5) 県費負担教職員の定期異動並びに市立小中特別支援学校の校長及び教頭の任免、転補等の人事の内申並びに市立小中特別支援学校の主任等の任免を行うこと。
(6) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員の懲戒に関すること。
(7) 県費負担教職員の賞罰、整理及び服務の監督に関する一般方方針を定めること。
(8) 重要な工事の計画を決定すること。
(9) 委員会に関する規則の制定又は改廃を行うこと。
(10) 議会の議決を経るべき委員会関係の議案について市長の求めに応じ、意見の申出をすること。
(11) 法令及び条例に基づく委員を委嘱すること。
(12) 教育職員の研修の基本方針を定めること。
(13) 小学校及び中学校の通学区域の設定及び変更を決定すること。
(14) 教科用図書を採択すること。
(15) 学校の給食及び保健計画の基本方針を定めること。
(平20教規程2・全改)
(専決の事前協議及び報告)
第5条 専決権者は、専決する事項について必要と認める場合は、あらかじめ上司又は主管部署と事前に協議しなければならない。
2 専決権者は、専決した場合において必要があると認める場合は、その専決した事項について上司又は主管部署に報告しなければならない。
3 担当部長が所掌する事務のうち、教育長以上の決裁を要するものにあっては、部長に決裁を得なければならない。
(重要事項の専決留保)
第6条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号に該当する場合は、上司の指示を受けなければ専決することができない。
(1) 内容が重要であると認められるもの
(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認められるもの
(3) 疑義、紛議、論争等があるもの又はそのおそれがあると認められるもの
(4) 専決権者において、上司が特に了知しておく必要があると認めるもの
(5) 特命があるもの
(6) 将来において、教育委員会の義務及び負担が生ずると認められるもの
(類推による専決)
第7条 この規程に専決事項として定められていないものであっても、この規程に準じ専決することが適当であると認められるものは、この規程の専決事項を類推し、専決することができる。
(合議)
第8条 事務所に関する事務のうち、部長以上の決裁を要するものについては主管課長に合議しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、必要と認められるもの(久留米市事務専決規程(平成17年久留米市規程第4号)の例により合議する場合を含む。)については関係先に合議しなければならない。
3 合議は施行期日以前に得なければならない。
(代決)
第9条 専決権者が不在のとき、又は欠けたときは、次に掲げる順序により代決するものとする。
専決権者 | 代決権者 | 複代決権者 | 備考 |
教育長 | 部長 | 担当部長 |
|
次長 | 部の総務に限る。 | ||
課長 |
| ||
部長 担当部長 | 次長 | 担当次長 | 部の総務に限る。 |
部補佐 | 〃 | ||
課長 | 主幹 |
| |
課長補佐 |
| ||
主査 |
| ||
次長等 | 部補佐 | 別に指定する主査 | 部の総務に限る。 |
課長 | 課長補佐 | 主査 |
|
主査 | 別に指定する主査 |
| |
主幹 | 課長補佐 | 事務所に限る。 | |
主幹 | 主査 | 〃 | |
課長補佐 | 主査 | 〃 | |
主査 | 別に指定する主査 | 〃 |
備考 この表において別に指定する主査とは、課等における当該専決事項の所管グループの他の主査、当該課等の他のグループの主査の順とする。
(代決の制限)
第10条 前条の規定にかかわらず、専決事項が特に重要又は異例に属すると認められるものについては代決できない。
(代決後の手続)
第11条 第9条の規定により代決した場合は、速やかに専決権者に報告しなければならない。
(補助執行事務の専決)
第12条 教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成14年久留米市教育委員会規則第3号)に定める補助執行事務は、別表第6の左欄に掲げる者が、同表の右欄に掲げる範囲内において、この規程の定めるところにより専決するものとする。
附則
この規程は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月31日教育委員会規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委員会規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日教育委員会規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日教育委員会規程第4号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育委員会規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委員会規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令2教規程2・全改)
人事共通専決事項
事項 | 専決権者 | 指定合議 | 摘要 | ||
1 附属機関及び附属機関以外の委員会等の委員の推薦及び就任の依頼並びに附属機関以外の委員会等の委員の任免 | |||||
(1) 重要なもの | 教育長 | ||||
(2) その他のもの | 部長 | ||||
2 国又は他の地方公共団体の機関の委員又は団体の役員等の推薦及び就任の承認 | 部長 | ||||
3 法令に基づく特別の資格、名称等を有する者の任免(役付職員相当職及び他の規則等により任免される職を除く。) | 部長 | ||||
4 臨時的任用職員の任免 | 次長 | ||||
5 フルタイム会計年度任用職員の任免 | 部長 | ||||
6 基本報酬を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の任免 | 部長 | ||||
7 基本報酬を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の任免 | 次長 | ||||
8 基本報酬を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の任免 | 次長 | ||||
9 所属職員の事務分担の決定 | |||||
(1) 部の総務の職員 | 次長 | ||||
(2) その他の職員 | 課長 | ||||
10 所属職員の勤務時間及び休憩時間の割振り | |||||
(1) 部長 | 教育長 | ||||
(2) 担当部長 | 部長 | 専決権者は部長に限る。 | |||
(3) 次長等 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | |||||
ア 部の総務の主幹 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
(5) その他の職員 | |||||
ア 部の総務の職員 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 課長 | ||||
11 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令並びに時間外勤務等の命令簿兼連絡表の確認 | |||||
(1) 部の総務の職員 | 次長 | ||||
(2) その他の職員 | 課長 | ||||
12 管理職の週休日の勤務及び休日勤務の命令 | |||||
(1) 部長 | 教育長 | ||||
(2) 担当部長 | 部長 | 専決権者は部長に限る。 | |||
(3) 次長等 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | |||||
ア 部の総務の主幹 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
13 週休日の振替又は休日の代休日の指定 | |||||
(1) 部長 | 教育長 | ||||
(2) 担当部長 | 部長 | 専決権者は部長に限る。 | |||
(3) 次長等 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | |||||
ア 部の総務の主幹 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
(5) その他の職員 | |||||
ア 部の総務の職員 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 課長 | ||||
14 管理職員特別勤務手当の確認 | |||||
(1) 部長 | 教育長 | ||||
(2) 担当部長 | 部長 | 専決権者は部長に限る。 | |||
(3) 次長等 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | |||||
ア 部の総務の主幹 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
15 年次有給休暇、特別有給休暇、病気休暇の承認 | |||||
(1) 部長 | 教育長 | ||||
(2) 担当部長 | 部長 | 専決権者は部長に限る。 | |||
(3) 次長等 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | |||||
ア 部の総務の主幹 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
(5) その他の職員 | |||||
ア 部の総務の職員 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 課長 | ||||
16 部分休業、介護休暇及び介護時間の承認 | |||||
(1) 部長 | 教育長 | ||||
(2) その他の職員 | 部長 | ||||
17 組合休暇の承認 | 部長 | ||||
18 欠勤の確認 | |||||
(1) 部長 | 教育長 | ||||
(2) 担当部長 | 部長 | 専決権者は部長に限る。 | |||
(3) 次長等 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | |||||
ア 部の総務の主幹 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
(5) その他の職員 | |||||
ア 部の総務の職員 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 課長 | ||||
19 旅行命令及び復命の受付 | |||||
(1) 部長 | 教育長 | ||||
(2) 担当部長 | 部長 | 専決権者は部長に限る。 | |||
(3) 次長等 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | |||||
ア 部の総務の主幹 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
(5) その他の職員 | |||||
ア 部の総務の職員 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 課長 | ||||
20 附属機関の委員等の旅行命令 | |||||
(1) 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
21 公務に使用する自家用車の登録及び公務使用の承認 | |||||
(1) 部長 | 教育長 | ||||
(2) 担当部長 | 部長 | 専決権者は部長に限る。 | |||
(3) 次長等 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | |||||
ア 部の総務の主幹 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 課長 | ||||
(5) その他の職員 | |||||
ア 部の総務の職員 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 課長 | ||||
22 旅行依頼 | 部長 | ||||
23 研修の実施又は参加の決定(市能力開発室が実施するものを除く。) | |||||
(1) 部長 | 教育長 | ||||
(2) 担当部長 | 部長 | 専決権者は部長に限る。 | |||
(3) 次長等 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | |||||
ア 部の総務の主幹 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
(5) その他の職員 | |||||
ア 部の総務の職員 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 課長 | ||||
24 職務に専念する義務の免除 | |||||
(1) 部長 | 教育長 | ||||
(2) その他の職員 | 部長 | ||||
25 営利企業等の従事の許可 | |||||
(1) 部長 | 教育長 | ||||
(2) その他の職員 | 部長 | ||||
26 氏名及び現住所等の異動の確認 | |||||
(1) 部長 | 教育長 | ||||
(2) 担当部長 | 部長 | 専決権者は部長に限る。 | |||
(3) 次長等 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | |||||
ア 部の総務の主幹 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 課長 | ||||
(5) その他の職員 | |||||
ア 部の総務の職員 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 課長 | ||||
27 交通事故等の報告の確認 | |||||
(1) 部長 | 教育長 | ||||
(2) 担当部長 | 部長 | 専決権者は部長に限る。 | |||
(3) 次長等 | 部長 | ||||
(4) 課長等 | |||||
ア 部の総務の主幹 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 部長 | ||||
(5) その他の職員 | |||||
ア 部の総務の職員 | 次長 | ||||
イ その他の職員 | 課長 |
別表第2(第3条関係)
(令2教規程2・全改)
財務共通専決事項
事項 | 専決権者 | 指定合議 | 摘要 |
1 予算要求書の決定 | 部長 | ||
2 財産の無償による借受け | 部長 | ||
3 施設の使用許可及び取消し | 課長 | ||
4 行政財産の目的外使用の許可 | 部長 | ||
5 公有財産の所管換及び所属換の依頼 | 次長 | ||
6 公有財産の管理上必要な措置の決定 | 部長 | ||
7 教育財産の取得及び処分の申出書 | 部長 |
別表第3(第3条関係)
(令2教規程2・全改)
事務執行共通専決事項
事項 | 専決権者 | 指定合議 | 摘要 | ||
1 所掌する事務事業の基本方針及び基本計画に基づく計画及び執行 | |||||
(1) 重要なもの | 教育長 | ||||
(2) その他のもの | 部長 | ||||
2 規程、庁達及び事務要領等の制定改廃 | |||||
(1) 規程 | 教育長 | ||||
(2) 庁達 | 教育長 | ||||
(3) 事務要領等 | |||||
ア 重要なもの | 教育長 | ||||
イ その他のもの | 部長 | ||||
3 国、県及び他の機関等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可等の申請、副申又は進達 | |||||
(1) 重要なもの | 部長 | ||||
(2) その他のもの | |||||
ア 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
イ その他のもの | 課長 | ||||
4 国、県、市町村その他の団体等との協定及び覚書等の締結 | |||||
(1) 重要なもの | 教育長 | ||||
(2) その他のもの | 部長 | ||||
5 委員会に対する陳情、請願、提案、要望等の処理 | |||||
(1) 重要なもの | 部長 | ||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
6 附属機関等に対する諮問 | |||||
(1) 重要なもの(特に重要なものを除く。) | 教育長 | ||||
(2) その他のもの | 部長 | ||||
7 表彰、褒賞等の贈呈及び賞状等の授与の決定 | |||||
(1) 重要なもの | 部長 | ||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
8 国又は県の表彰及び褒賞に係る推薦 | 部長 | ||||
9 訴訟等についての決定 | |||||
(1) 訴訟に応ずること | 部長 | ||||
(2) 調停の申立て | 部長 | ||||
(3) 仮処分の申立て | 部長 | ||||
(4) 訴訟代理人の指定 | 部長 | ||||
10 公務中の交通事故に係る事案の処理 | |||||
(1) 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
11 行事の開催、共催及び後援の決定 | |||||
(1) 重要なもの | 部長 | ||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
12 聴聞及び弁明の機会の付与 | 部長 | ||||
13 申請、通知、報告及び届出等の処理 | |||||
(1) 重要なもの | 部長 | ||||
(2) その他のもの | |||||
ア 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
イ その他のもの | 課長 | ||||
14 統計並びに資料の収集、作成及び提供等 | |||||
(1) 重要なもの | 部長 | ||||
(2) その他のもの | |||||
ア 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
イ その他のもの | 課長 | ||||
15 告示、公告及び公表 | |||||
(1) 重要なもの | 教育長 | ||||
(2) 通常のもの | 部長 | ||||
(3) 軽易なもの | |||||
ア 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
イ その他のもの | 課長 | ||||
16 広報及び広聴 | |||||
(1) 特に重要なもの | 教育長 | ||||
(2) 重要なもの | 部長 | ||||
(3) その他のもの | |||||
ア 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
イ その他のもの | 課長 | ||||
17 許可及び認可 | |||||
(1) 重要なもの | 部長 | ||||
(2) 定例のもの | |||||
ア 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
イ その他のもの | 課長 | ||||
18 照会、依頼、通知及び回答等 | |||||
(1) 重要なもの | 部長 | ||||
(2) その他のもの | |||||
ア 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
イ その他のもの | 課長 | ||||
19 公簿の閲覧許可並びに証明書及び証票の交付 | |||||
(1) 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
20 公用車の使用の申込み | 課長 | ||||
21 有償刊行物の指定及び頒布価格の決定 | 部長 | ||||
22 行政会議の付議依頼 | |||||
(1) 調整会議 | 部長 | ||||
(2) 部長会 | 部長 | ||||
(3) 部間会議 | 次長 | ||||
23 部に属する情報の開示 | |||||
(1) 開示請求の受付 | 次長 | ||||
(2) 開示決定等の処分及び開示に関する決定 | 次長 | ||||
(3) 開示決定等処分に係る異議申立ての受付 | 次長 | ||||
24 部に属する個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止請求 | |||||
(1) 請求の受付 | 次長 | ||||
(2) 諾否の決定及び開示に関する決定 | 次長 | ||||
(3) 諾否の決定処分に係る異議申立ての受付 | 次長 | ||||
25 不利益処分の原因となる事実を証する資料等の閲覧等請求に対する諾否の決定 | |||||
(1) 部の総務に係るもの | 次長 | ||||
(2) その他のもの | 課長 | ||||
26 部に属する久留米市外部労働者公益通報に関する事務処理要綱に基づく外部通報の処理 | |||||
(1) 通報の受理の決定 | 次長 | ||||
(2) 処分権限を有する行政機関の教示 | 次長 | ||||
(3) 通報に係る調査の実施 | 課長 | ||||
(4) 調査に基づく措置の実施 | 部長 |
別表第4(第3条関係)
(令2教規程2・全改)
固有専決事項
事項 | 専決権者 | 摘要 | ||
総務 | ||||
1 公印の作成及び廃棄その他取扱いに関する決定 | 部長 | |||
2 委員会ホームページの運用及び更新の決定 | 部長 | |||
3 職員の任免及び配置 | ||||
(1) 管理職員等を除く主査等以上の職員 | 教育長 | |||
(2) その他の一般職員 | 部長 | |||
4 会計年度任用職員及び一般職任期付職員採用試験・選考の実施 | 部長 | |||
5 専決権限区分及び代決権者の決定 | 教育長 | |||
6 職員に係る各種の証明 | 次長 | |||
7 職員の育児休業の承認 | 部長 | |||
8 職員の分限処分の決定 | 教育長 | |||
9 職員の昇給及び昇格の決定 | 教育長 | |||
10 職員の扶養親族、住居及び通勤に関する届出の認定 | 次長 | |||
11 非常勤職員等の公務災害補償の認定 | 部長 | |||
12 非常勤職員の賃金の額の決定 | 次長 | |||
13 部内研修の実施の決定 | 次長 | |||
14 教育委員会の会議の開催に関する事務の決定 | 教育長 | |||
学校施設課 | ||||
1 学校施設整備計画の策定 | 部長 | |||
2 学校施設維持管理計画の策定 | 部長 | |||
教職員課 | ||||
1 教職員の職務に専念する義務の免除、兼職及び他の事業等の従事の許可 | 課長 | |||
2 高等学校教育職員の給料及び諸手当等の支給額の決定 | 課長 | |||
3 学校長の県外出張及び休暇等の承認 | 課長 | |||
4 教職員の臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任免 | 課長 | |||
5 教職員からの内部通報の処理 | ||||
(1) 通報の受理の決定 | 課長 | |||
(2) 通報に係る調査の実施 | 課長 | |||
(3) 調査に基づく措置の実施 | 部長 | |||
学校教育課 | ||||
1 校長会、教頭会の開催の決定 | 課長 | |||
2 教育相談の総括 | 課長 | |||
3 教科書採択に関する事務の決定 | 課長 | 指導主幹専決事項 | ||
4 教材等の承認 | 課長 | 〃 | ||
5 教育実習の承認 | 課長 | 〃 | ||
6 児童及び生徒の市立小中特別支援学校の指定 | 課長 | 学務主幹専決事項 | ||
7 区域外就学の承認及び指定校変更の決定 | 課長 | 学務主幹専決事項。ただし、他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | ||
8 学校施設の使用許可及び取消し | 課長 | 学務主幹専決事項。ただし、他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | ||
9 学校施設使用料の減免の決定 | 学務主幹専決事項。ただし、他の専決権者の専決事項であるものを除く。 | |||
(1) 重要なもの | 部長 | |||
(2) 定例のもの | 課長 | |||
10 高等学校授業料の免除の決定 | 部長 | |||
11 久留米市奨学生及び特別奨学生の決定 | 部長 | |||
12 教科用図書の無償給与 | 課長 | 学務主幹専決事項 | ||
13 人権・同和教育の計画及び指導調整 | 課長 | 人権・同和教育主幹専決事項 | ||
14 就園・就学・進学等奨励事業の実施 | 部長 | |||
学校保健課 | ||||
1 就学援助の認定及び証明 | 課長 | |||
2 特殊学級就学奨励費の決定 | 課長 | |||
3 医療機関への医療費の請求 | 課長 | |||
4 災舎共済給付金の請求及び給付 | 課長 | |||
5 学校災害賠償保険の請求及び支払い | 部長 | |||
教育ICT推進課 | ||||
1 教育ICTに関する調査研究の実施 | 課長 | |||
2 学校内ネットワークの開発、運用及び更新の決定 | 課長 | |||
教育センター | ||||
1 教職員研修の実施 | 課長 | |||
2 教育に関する調査研究の実施 | 課長 | |||
3 教科書センターの管理運営 | 課長 | |||
学校給食共同調理場 | ||||
1 献立表の作成 | 課長 | ただし、田主丸学校給食共同調理場に係るものは、学校給食共同調理場主幹が専決する。 | ||
2 調理方法の決定 | 課長 | ただし、田主丸学校給食共同調理場に係るものは、学校給食共同調理場主幹が専決する。 | ||
3 運搬方法の決定 | 課長 | ただし、田主丸学校給食共同調理場に係るものは、学校給食共同調理場主幹が専決する。 | ||
市立高等学校共通 | ||||
1 学校施設の使用許可及び取消し | 課長 | |||
2 高等学校施設使用料の減免の決定 | ||||
(1) 重要なもの | 部長 | |||
(2) 定例のもの | 課長 |
別表第5(第3条関係)
(令2教規程2・全改)
事務所専決事項
事項 | 専決権者 | 摘要 | |
1 区域外就学の承認及び指定校変更の決定 | 課長 | 各総合支所の所管区域に設置された学校に限る。 | |
2 学校施設の使用許可及び取消し | 課長 | 各総合支所の所管区域に設置された学校に限る。 | |
3 学校施設使用料の減免の決定 | 各総合支所の所管区域に設置された学校に限る。 | ||
(1) 重要なもの | 部長 | ||
(2) 定例のもの | 課長 | ||
4 所管する施設の使用許可及び取消し | 課長 | ||
5 所管する施設の施設使用料の減免の決定 | |||
(1) 重要なもの | 部長 | ||
(2) 定例のもの | 課長 | ||
6 教育相談への対応 | 課長 |
別表第6(第12条関係)
(平18教規程1・全改、平23教規程2・一部改正)
補助執行事務専決事項
補助執行者(専決権者) | 専決範囲 | |
協働推進部 | ||
|
| |
| 協働推進部長 | 別表第3に定める部長等専決事項に該当する事項の範囲 |
人権担当部長 | 所掌する事務事業における、別表第3に定める部長等専決事項に該当する事項の範囲 | |
協働推進部次長 | 別表第3に定める次長等専決事項に該当する事項の範囲 | |
協働推進部人権・同和対策課長 | 別表第3に定める課長専決事項に該当する事項の範囲 | |
協働推進部コミュニティ課長 | 別表第3に定める課長専決事項に該当する事項の範囲 | |
市民文化部 | ||
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| 市民文化部長 | 別表第3に定める部長等専決事項に該当する事項の範囲 |
市民文化部次長 | 別表第3に定める次長等専決事項に該当する事項の範囲 | |
生涯学習推進課長、文化財保護課長、体育スポーツ課長及び中央図書館長 | 別表第3に定める課長専決事項に該当する事項の範囲 | |
総合支所 |
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| 総合支所長 | |
総合支所次長 | 別表第3に定める次長等専決事項に該当する事項の範囲 | |
文化スポーツ課長 |