○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月1日
久留米市公平委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平14公平委規則4・平16公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月8日公平委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年11月18日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月5日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月1日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月27日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月8日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月11日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日公平委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月1日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日公平委員会規則第3号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月1日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日公平委員会規則第2号)
この規定中第1条の規定は平成13年4月1日から、第2条の規定は、同年5月12日から施行する。
附則(平成14年3月29日公平委員会規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日公平委員会規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月31日公平委員会規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公平委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に収入役として在職する者がある場合には、その在職期間中に限り、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表備考1中「久留米市会計管理者補助組織の設置等に関する規則」とあるのは「久留米市収入役補助組織設置規則」とする。
附則(平成19年6月29日公平委員会規則第3号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日公平委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日公平委員会規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月11日公平委員会規則第6号)
この規則は、平成28年4月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月18日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月13日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月22日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月14日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月14日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月18日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表
(昭42公平委規則4・昭43公平委規則1・昭44公平委規則3・昭45公平委規則1・昭46公平委規則3・昭48公平委規則1・昭49公平委規則1・昭49公平委規則2・昭50公平委規則1・昭52公平委規則1・昭53公平委規則1・昭54公平委規則1・昭56公平委規則1・昭56公平委規則3・昭58公平委規則1・昭61公平委規則1・昭62公平委規則1・昭63公平委規則1・平元公平委規則1・平3公平委規則1・平4公平委規則4・平5公平委規則1・平5公平委規則2・平5公平委規則3・平6公平委規則1・平8公平委規則1・平9公平委規則2・平9公平委規則3・平10公平委規則1・平11公平委規則1・平12公平委規則1・平13公平委規則2・平14公平委規則4・平16公平委規則3・平17公平委規則1・平17公平委規則6・平18公平委規則1・平19公平委規則2・平19公平委規則3・平20公平委規則1・平21公平委規則2・平22公平委規則1・平23公平委規則1・平24公平委規則2・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平27公平委規則1・平28公平委規則6・平29公平委規則1・平30公平委規則1・令2公平委規則1・令3公平委規則1・令4公平委規則1・令5公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長、次長、課長 |
市長部局 | 戦略統括監、部長、会計管理者、担当部長、理事、保健所長、支所長、技監、次長、法務監、検査企画監、流域治水調整監、保健監、担当次長、参与、課長、主幹、所長、市場長、斎場長、室長、館長、政策調整官、部補佐及び総務主査、総合政策課及び財政課の課長補佐及び主査、総務課の総務を担当する課長補佐、法制室の課長補佐、人事厚生課の人事、給与及び職員団体担当の課長補佐、主査及び主務者、行財政改革推進課の課長補佐及び主査、協働推進課、保健所総務医薬課及び地域振興課の総務を担当する課長補佐、指導主任、社会教育指導主事、指導主事、社会教育主事及び指導育成主査 |
教育委員会事務局 | 部長、次長、教育監、法務監、担当次長、課長、主幹、所長、部補佐及び総務主査、指導主任、指導主事 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長、所長 |
監査委員事務局 | 事務局長、主幹 |
公平委員会 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長、所長 |
福祉事務所 | 所長、副所長、次長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
高等学校 | 校長、教頭、事務長 |
備考
1 この表中「市長部局」とは、久留米市行政組織規則(昭和39年久留米市規則第54号)第2条第1項に規定する本庁、総合支所、市民センター及び保健所並びに久留米市会計管理者補助組織の設置等に関する規則(平成3年久留米市規則第6号)第2条に規定する機関をいう。
2 市長部局の項中「人事、給与及び職員団体担当の課長補佐、主査及び主務者」とは、職員の採用、昇進、配置、離職その他の人事関係事項に係る企画、立案に関する事務を担当する職員、職員の給与服務についての企画、立案に関する事務を担当する職員及び職員団体との窓口になる職員をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、久留米市教育委員会事務局組織規則(昭和44年久留米市教育委員会規則第1号)第3条及び第4条第1項に規定する機関をいう。