○教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成14年3月26日
久留米市教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 教育委員会の権限に属する事務(以下「事務」という。)の委任及び補助執行については、別に定めがあるほか、この規則の定めるところによる。
(委任等の原則)
第2条 事務の委任及び補助執行は、行政事務の能率的な処理と一体性の保持を目的とするものでなければならない。
(協議)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき事務の委任をし、又は補助執行をさせようとする場合における同条に規定する市長との協議は、文書で行うものとする。
2 市長は、事務の委任又は補助執行を受ける必要があると認めるときは、文書により教育委員会に対し協議を求めることができる。
(権限の留保)
第4条 委任を受けた事務が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事務の受任者(以下「受任者」という。)は教育委員会の指示を受けて事案を処理しなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 重大な疑義若しくは紛議があるとき又は処理の結果重大な紛争が発生する恐れがあると認められるとき。
(4) 次項の規定により教育委員会が別に指示した事項
2 教育委員会は、必要があると認められる場合は、委任事務について報告を徴し、又は指示をすることができるものとする。
第5条 削除
(平22教規則10)
(受任事務の専決及び代決)
第6条 受任者は、当該受任事務を久留米市教育委員会事務専決規程(昭和44年久留米市教育委員会規程第3号)の例により所属職員に専決及び代決させることができる。
(補助執行事務)
第7条 地方自治法第180条の7の規定に基づき別表のとおり事務を補助執行させる。
(平27教規則13・一部改正)
(補助執行事務の専決及び代決)
第8条 前条の規定により事務を補助執行する者は、当該事務を久留米市教育委員会事務専決規程に基づき、専決及び代決するものとする。
2 前項の規定により補助執行させる事務に関し、教育長の決裁事項によるものは、副市長が決裁できるものとする。
(平17教規則48・平19教規則2・一部改正)
(臨時的事務の委任及び補助執行)
第9条 別表に定める補助執行事務のほか、必要がある場合は、臨時的事務又は期間の定めがある事務について、この規則の定めるところにより委任し、又は補助執行をさせることができる。
2 前項の規定に基づき委任をしようとするときは、委任の相手方、内容及び期間を告示するものとする。
(平22教規則10・平27教規則13・一部改正)
2 教育委員会及び市長は、事務委任の解除の場合において、必要があると認められるときは、関係者に対し解除の通知を行うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日教育委員会規則第21号)
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月28日教育委員会規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月26日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委員会規則第4号の3)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平27教規則13・追加、平30教規則2・平31教規則4の3・令5教規則3・一部改正)
区分 | 補助執行事務 |
協働推進部職員の補助執行事務 | (1) 教育集会所の管理運営に関すること。 |
市民文化部職員、田主丸総合支所職員、北野総合支所職員、城島総合支所職員及び三潴総合支所職員の補助執行事務 | (1) 文化に関する事務に関すること。 (2) スポーツ(学校の教育課程としての体育を除く。)に関すること。 (3) 文化財の保護に関すること(次に掲げる事務を含む。)。 ア 久留米市文化財収蔵資料審議会に関すること。 イ 久留米市埋蔵文化財センターに関すること。 (4) 青少年教育その他社会教育に関すること(次に掲げる事務を含む。)。 ア 久留米市社会教育委員会議に関すること。 イ 久留米市生涯学習センター及び久留米市生涯学習センター運営委員会に関すること。 ウ 久留米市社会教育指導員に関すること。 エ 久留米市田主丸複合文化施設及び久留米市城島総合文化センターに関すること。 オ 久留米市城島ふれあいセンター及び久留米市城島ふれあいセンター運営委員会に関すること。 (5) 図書館に関すること。 |
子ども未来部職員の補助執行事務 | (1) 石橋記念くるめっ子館に関すること。 |