○久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例
平成5年9月30日
久留米市条例第29号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 自転車等駐車対策協議会(第9条)
第3章 自転車の放置防止(第10条―第15条)
第4章 自転車駐車場の利用(第16条―第24条)
第5章 自転車駐車場の附置義務(第25条―第36条)
第6章 雑則(第37条)
第7章 罰則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境を確保するとともに、街の美観を維持し、もって安全で快適な市民生活の実現を図ることを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(3) 放置 利用者が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。
(4) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車の駐車のための施設をいう。
(5) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。
(平22条例45・令4条例7・一部改正)
(市長の施策)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、公共の場所における自転車等の放置防止に関し、必要な施策を実施するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車等の放置防止について、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(自転車等の利用者の責務)
第5条 自転車等の利用者は、公共の場所において自転車等を放置しないように努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車の利用者は、当該自転車の見やすいところに住所、氏名等を記入するよう努めるとともに、当該自転車について防犯登録を受けなければならない。
(平6条例22・一部改正)
(自転車小売業者の責務)
第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、購入者に対し、防犯登録の勧奨に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第7条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の利便に供するため、駅又は停留所付近に自転車駐車場を設置するよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第8条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
第2章 自転車等駐車対策協議会
(協議会の設置等)
第9条 市長の諮問に応じ、自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議するため、久留米市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、20人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 自転車の放置防止
(放置禁止区域の指定等)
第10条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、駅周辺の公共の場所を自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関に諮るものとする。
3 市長は、第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
(自転車の放置禁止)
第11条 自転車の利用者は、放置禁止区域内に自転車を放置してはならない。
(放置自転車に対する措置等)
第12条 市長は、自転車の利用者が放置禁止区域内に自転車を放置しているとき又は放置しようとしているときは、当該自転車の利用者に対し、規則で定めるところにより当該自転車を当該放置禁止区域から自転車駐車場その他放置禁止区域以外の適当な場所に移動するよう命ずることができる。
2 市長は、放置禁止区域内において自転車が放置され、かつ、当該放置の場所の周辺に当該自転車の利用者がいないと認めるときは、当該自転車を撤去し、保管することができる。
第13条 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所において、自転車の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認めるとき又は阻害されるおそれがあると認めるときは、当該自転車の利用者に対し、規則で定めるところにより放置しないよう指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導を受けた自転車の利用者がなお当該自転車を相当の期間放置していると認めるときは、当該自転車を撤去し、保管することができる。
2 市長は、前項の措置を講じた後、相当の期間を経過してもなお引取のない自転車については、これを処分することができる。
3 市長は、撤去した自転車が明らかに自転車としての機能を喪失していると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、直ちに、当該自転車を処分することができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、1,600円(消費税等額を含む。)とする。
(平9条例5・平26条例19・令元条例5・一部改正)
第4章 自転車駐車場の利用
(自転車駐車場)
第16条 市長が設置する自転車駐車場(以下「久留米市自転車駐車場」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用対象物件)
第17条 久留米市自転車駐車場の利用対象物件は、次の表のとおりとする。
名称 | 利用対象物件 | |
1 | 久留米市自転車駐車場(2の項及び3の項に掲げる自転車駐車場を除く。) | 自転車等 |
2 | JR久留米駅西口自転車駐車場 | 自転車等、大型自動二輪車(側車付でないものに限る。以下「大型自動二輪車」という。)及び普通自動二輪車(側車付でないものに限る。以下「普通自動二輪車」という。) |
3 | 西鉄久留米駅高架下自転車駐車場 | 自転車等及び小型二輪車(普通自動二輪車のうち、総排気量が0.050リットルを超え0.125リットル以下のものをいう。以下「小型二輪車」という。) |
(令4条例7・全改)
(有料自転車駐車場利用承認)
第18条 久留米市自転車駐車場のうち別表第2で定める有料の自転車駐車場(以下「有料自転車駐車場」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に利用の申請をし、承認を受けなければならない。
(有料自転車駐車場の利用時間及び利用方法)
第19条 有料自転車駐車場の利用時間及び休場日は、規則で定める。
2 有料自転車駐車場の利用方法は、次のとおりとする。ただし、JR久留米駅西口自転車駐車場における原動機付自転車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の利用方法は、第2号の一時利用に限る。
(1) 定期利用 あらかじめ利用期間を定めた利用をいう。
(2) 一時利用 当日一回限りの利用をいう。
3 定期利用の期間は、1カ月、3カ月又は6カ月のいずれかとする。
(平22条例45・令4条例7・一部改正)
(駐車料金の徴収、還付及び減免)
第20条 有料自転車駐車場の駐車料金は、別表第3のとおりとする。
2 市長は、一時利用に関し、回数駐車券を発行することができる。
3 既に納めた駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
(平16条例140・平22条例45・令4条例7・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第21条 久留米市自転車駐車場を利用する者(以下「駐車場利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用物件の駐車を妨げないこと。
(2) 自転車駐車場の施設、附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 発火性、引火性のある危険物又は悪臭を発する物質を持ち込まないこと。
(4) 盗難を防止するため、利用物件には必ず施錠すること。
(5) その他、自転車駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者の自転車駐車場の利用を拒むことができる。
(令4条例7・一部改正)
(自転車駐車場の休止)
第22条 市長は、久留米市自転車駐車場の補修その他の理由により必要があると認められるときは、久留米市自転車駐車場の供用を休止することができる。
(損害賠償)
第23条 駐車場利用者は、その責めに帰すべき理由により久留米市自転車駐車場の施設、附属施設等を破損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第24条 削除
(平17条例82)
第5章 自転車駐車場の附置義務
(指定区域)
第25条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第5条第4項の規定に基づき、条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、本市内の商業地域及び近隣商業地域内で、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第8号の規定により駐車場整備地区として定められた区域とする。
(平6条例22・一部改正)
(平24条例19・令4条例7・一部改正)
(平24条例19・令4条例7・一部改正)
(平24条例19・令4条例7・一部改正)
(平24条例19・令4条例7・一部改正)
(その敷地が指定区域の内外にわたる施設に係る自転車駐車場の設置)
第30条 施設の敷地が指定区域の内外にわたるときは、当該施設の全部について前4条の規定を適用する。ただし、施設が商業地域又は近隣商業地域とこれらの地域として指定されていない区域とにわたる場合においては、当該施設のうち当該これらの地域として指定されていない区域に存する部分を存しないものとみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 施設の用途及び店舗面積
(3) 自転車駐車場の位置及び規模
(4) 自転車駐車場の構造及び設備
(5) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出に際しては、自転車駐車場の位置図その他規則で定める図書を提出しなければならない。
(立入検査等)
第35条 市長は、この章の規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして当該施設若しくは当該自転車駐車場に立ち入り、検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 前項の規定による措置の命令は、措置命令書により行うものとする。
(平8条例24・一部改正)
第6章 雑則
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第38条 第36条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第24号附則第11項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第31号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第11条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の規定による撤去及び保管を受けている者に係る手数料及び定期利用承認を受けている者に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月30日条例第27号)
この条例は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成11年6月28日条例第27号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月2日条例第1号)
この条例は、平成13年3月5日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年5月7日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第82号)
この条例は、平成18年1月16日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第45号)
この条例は、平成23年3月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中JR久留米駅東口自転車駐車場及びJR久留米駅西口自転車駐車場を除く部分については、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
41 この条例の施行の際現に第45条の規定による改正前の久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の規定による撤去及び保管を受けている者に係る手数料及び定期利用の承認を受けている者に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月19日条例第53号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第62号)
この条例は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
40 この条例の施行の際現に第45条の規定による改正前の久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例の規定による撤去及び保管を受けている者に係る手数料並びに定期利用の承認を受けている者に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第53号で令和2年11月25日から施行)
附則(令和4年3月30日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
(平22条例45・全改、平24条例19・平26条例53・平27条例62・令2条例36・令6条例31・一部改正)
久留米市自転車駐車場の名称及び位置
名称 | 位置 |
東町地下自転車駐車場 | 久留米市東町72番地 |
西鉄久留米駅高架下自転車駐車場 | 〃 東町344番地2 |
JR久留米駅東口自転車駐車場 | 〃 京町87番地3 |
JR久留米駅西口自転車駐車場 | 〃 京町167番地1 |
宮ノ陣自転車駐車場 | 〃 宮ノ陣一丁目433番4 |
古賀茶屋自転車駐車場 | 〃 宮ノ陣町八丁島1882番地1 |
原自転車駐車場 | 〃 東原町1526番地6 |
花畑駅自転車駐車場 | 〃 花畑一丁目23番地3 |
花畑駅南自転車駐車場 | 〃 花畑一丁目21番地 |
聖マリア病院前駅自転車駐車場 | 〃 津福本町453番地2 |
津福自転車駐車場 | 〃 津福本町1650番地2 |
安武自転車駐車場 | 〃 安武町安武本3326番地3 |
大善寺駅自転車駐車場 | 〃 大善寺南一丁目1010番 |
大善寺駅東自転車駐車場 | 〃 大善寺大橋一丁目100番 |
荒木自転車駐車場 | 〃 荒木町荒木802番地7 |
久留米高校前駅自転車駐車場 | 〃 西町448番地2 |
久留米大学前駅自転車駐車場 | 〃 御井朝妻一丁目1387番1 |
善導寺自転車駐車場 | 〃 善導寺町飯田319番地6 |
善導寺バス停自転車駐車場 | 〃 善導寺町飯田514番地7 |
田主丸自転車駐車場 | 〃 田主丸町田主丸1021番地2 |
田主丸中央バス停自転車駐車場 | 〃 田主丸町田主丸570番地2 |
北野駅東自転車駐車場 | 〃 北野町中3298番地2 |
北野駅西自転車駐車場 | 〃 北野町今山627番地1 |
北野駅南自転車駐車場 | 〃 北野町今山564番地2 |
金島自転車駐車場 | 〃 北野町八重亀108番地3 |
大城駅自転車駐車場 | 〃 北野町乙丸79番3 |
上城島バス停自転車駐車場 | 〃 城島町内野319番地30 |
三潴駅東自転車駐車場 | 〃 三潴町田川3304番地1 |
三潴駅西自転車駐車場 | 〃 三潴町田川144番地3 |
犬塚駅自転車駐車場 | 〃 三潴町玉満2327番地9 |
別表第2(第18条関係)
(平10条例27・平18条例16・平22条例45・一部改正)
有料自転車駐車場
東町地下自転車駐車場 |
西鉄久留米駅高架下自転車駐車場 |
JR久留米駅東口自転車駐車場 |
JR久留米駅西口自転車駐車場 |
別表第3(第20条関係)
(平9条例5・平26条例19・令元条例5・令4条例7・一部改正)
駐車料金
利用方法 | 利用期間 | 自転車 | 原動機付自転車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型二輪車 | |
定期利用 | 一般 | 1か月 | 1,900円 | 2,340円 |
3か月 | 5,140円 | 6,490円 | ||
6か月 | 9,510円 | 11,870円 | ||
学生 | 1か月 | 1,120円 | 1,440円 | |
3か月 | 3,120円 | 4,020円 | ||
6か月 | 5,710円 | 7,160円 | ||
一時利用 | 1日(1回) | 100円 | 160円 |
備考
1 学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は市長が認める教育施設へ通学する者をいう。
2 第20条第2項に規定する回数駐車券の種類及び料金の額は、次のとおりとする。
(1) 100円券11枚つづり 1,000円
(2) 160円券11枚つづり 1,600円
3 上記の金額は、消費税等額を含む。
別表第4(第26条―第29条関係)
(平22条例45・旧別表第4繰下、令4条例7・旧別表第5繰上)
附置義務自転車駐車場の規模
(ア) | (イ) | (ウ) |
施設の用途 | 施設の規模 | 自転車駐車場の規模 |
百貨店、スーパーマーケット等小売店舗 | 店舗面積が400平方メートルを超えるもの | 店舗面積20平方メートルごとに1台 |
銀行 | 店舗面積が500平方メートルを超えるもの | 店舗面積25平方メートルごとに1台 |
遊技場 | 店舗面積が300平方メートルを超えるもの | 店舗面積15平方メートルごとに1台 |
備考
1 本表中施設の用途の定義及び店舗面積の算定方法は、規則で定める。
2 本表中自転車駐車場の規模は、1台に満たない端数を切り捨てる。