○久留米市行政組織規則
昭和39年10月21日
久留米市規則第54号
久留米市役所部課組織規則(昭和32年久留米市規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を処理するために必要な組織について定めるとともに、その事務分掌を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(平17規則30・全改)
(組織及び分掌事務)
第2条 前条に規定する組織は、本庁、総合支所、市民センター、福祉事務所及び保健所により構成する。
2 本庁とは、久留米市行政組織条例(昭和43年久留米市条例第46号)に基づき設置された部をいい、その内部組織及び分掌事務は、別表第1のとおりとする。
3 総合支所とは、久留米市総合支所設置条例(平成16年久留米市条例第43号)に基づき設置された総合支所をいい、その内部組織及び分掌事務は、別表第2のとおりとする。
4 市民センターとは、久留米市市民センター設置条例(平成5年久留米市条例第23号)に基づき設置された市民センターをいい、その所属を市民文化部とし、その分掌事務は、別表第3のとおりとする。
5 福祉事務所とは、久留米市福祉事務所設置条例(昭和26年久留米市条例第65号)に基づき設置された福祉事務所をいい、その内部組織は、別表第1に規定する健康福祉部障害者福祉課、長寿支援課、生活支援第1課及び生活支援第2課並びに子ども未来部子ども保育課及び家庭子ども相談課並びに別表第2に規定する総合支所市民福祉課をもって充て、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する援護、育成又は更生の措置に関する事務を処理する。
6 保健所とは、久留米市保健所設置条例(平成19年久留米市条例第40号)に基づき設置された保健所をいい、その所属を健康福祉部とし、その内部組織及び分掌事務は、別表第4のとおりとする。
7 前5項に規定する分掌事務のほか主管が明らかでない事務は、市長が別に定める。
(平17規則30・全改、平17規則106・平20規則96・平22規則46・平23規則34・平24規則4・平26規則88・平27規則44・平31規則42・一部改正)
(組織運営の原則)
第3条 組織は、その目的に沿って能率的な行政の執行を行うため、動態的かつ弾力的に運営するものとする。
2 部及び課においては、その組織目標を常に明確にし、その達成のため、所属職員は一体となって事務処理に当たるものとする。部に属さない室又は所においても同様とする。
3 行政運営の一体性を確保するため、総合支所及び市民センターが分掌する全ての事務については、当該事務を主管する本庁組織が総括し、必要な指導及び調整を行うとともに、その執行に当たっては、それぞれの組織は、相互に密接な連携を図るようにしなければならない。
(平元規則33・全改、平17規則30・平21規則2・令6規則31・一部改正)
(本庁、総合支所及び市民センターの職位の設定)
第4条 組織横断的な重要事項を掌理させるため、部に属さない戦略統括監を置く。
2 部に部長及び次長、総合政策部に東京事務所長、総務部に検査企画監、総合支所に支所長及び次長を置く。
3 課、室、東京事務所、所(東京事務所を除く。)及びセンター、斎場、市場、館(以下「課」と総称する。)に、それぞれ課長、室長、東京事務所次長、所長、斎場長、市場長、館長(以下「課長等」と総称する。)を置く。
4 前3項に定める職員のほか、必要に応じ、担当部長、理事、技監、担当次長(担当参与を含む。以下同じ。)、法務監、流域治水調整監、担当課長、政策調整官、主幹、課長補佐(部補佐及び総務補佐を含む。以下同じ。)並びに主査及び専門主査(事務主査、技術主査、担当主査等をいう。以下同じ。)を置くことができる。
(平元規則33・全改、平2規則18・平4規則22・平5規則50・平5規則68・平6規則14・平7規則12・平8規則17・平9規則36・平10規則19・平11規則22・平17規則30・平18規則49・平19規則45・平20規則96・平21規則41・平22規則46・平23規則34・平24規則4・平25規則5・平27規則44・平27規則49の2・平29規則31・平30規則35・令2規則32・令3規則16・令4規則14・令5規則31・一部改正)
(福祉事務所の職位の設定)
第4条の2 福祉事務所に所長、副所長及び次長を置き、所長については、健康福祉部長を、副所長については、子ども未来部長を、次長については、それぞれ該当する健康福祉部又は子ども未来部の次長をもって充てる。
3 前2項に定めるもののほか、福祉事務所の職員に関し必要な事項は、別に定める。
(平15規則28・追加、平17規則106・平23規則34・令2規則32・一部改正)
(保健所の職位の設定)
第4条の3 保健所に所長、次長及び保健監を置く。
3 前2項に定めるもののほか、保健所の職員に関し必要な事項は、別に定める。
(平20規則96・追加、平26規則56・令2規則32・一部改正)
(各職位の基本職能)
第5条 戦略統括監の基本職能は、市の政策決定に関して市長を補佐するとともに、市長の命を受け、重要かつ戦略的に取り組むべき行政課題に関する総合調整及び関係部の統括を行い、政策目標の達成に寄与することとする。
2 部長の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 連帯して市長を補佐し、市の基本方針及び政策の策定に参画する。
(2) 市の基本方針に基づき、所管部門に係る執行方針及び計画を決定するとともに、部門目標を設定しつつ、その達成のため、所属職員を包括管理する。また、計画の実施に当たっては、総括責任者としての職責を自覚し、状況を常に的確に把握するとともに、リーダーシップの発揮により組織目標を達成する。
(3) 部相互間の連絡及び調整に留意するとともに、部の積極的かつ効率的な運営を実施する。
3 担当部長の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 部長と連帯して市長を補佐し、部門目標の達成に寄与する。
(2) 配置された部における特命、専門的事項に関する事務を処理するとともに、必要に応じて部における特定の組織を統括する。
(3) 担任する事務の処理に当たっては、常に、それぞれの所属する部長、次長又は課長と情報の共有化に努め、必要に応じて協議、調整等を行うものとする。
4 東京事務所長の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 部長と連帯して市長を補佐し、総合政策部における特命、専門的事項に関する事務を処理するとともに、東京事務所を統括する。
(2) 担任する事務の処理に当たっては、常に、部長と情報の共有化に努めるとともに、必要に応じて協議、調整等を行うものとする。
5 保健所長の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 部長と連帯して市長を補佐し、部門目標の達成に寄与する。
(2) 所管部門に係る執行方針及び計画に基づき、部長と連帯して事務事業の執行計画を決定するとともに、組織目標を設定しつつ、その達成のため、所属職員を包括管理する。また、計画の実施に当たっては、所管部門に係る総括責任者としての職責を自覚し、状況を常に的確に把握するとともに、リーダーシップの発揮により組織目標を達成する。
(3) 関係部との連絡及び調整に留意するとともに、保健所の積極的かつ効率的な運営を実施する。
6 支所長の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 部長と連帯して市長を補佐し、部門目標の達成に寄与する。
(2) 部門に係る執行方針及び計画に基づき、関係部長と連帯して所管区域内における事務事業の執行計画を決定するとともに、組織目標を設定しつつ、その達成のため、所属職員を包括管理する。また、計画の実施に当たっては、総括責任者としての職責を自覚し、状況を常に的確に把握するとともに、リーダーシップの発揮により組織目標を達成する。
(3) 関係部との連絡及び調整に留意するとともに、総合支所の積極的かつ効率的な運営を実施する。
7 理事の基本職能は、部長と連帯して市長を補佐し、市の基本方針及び施策の策定に参画するほか、所管部門に係る施策等の推進に関し、専門的な識見に基づく提言等を行い、部の効率的な運営に寄与することとする。
8 技監の基本職能は、部長と連帯して市長を補佐し、所管部門に係る施策等の推進に関する専門的な識見に基づく提言、事業調整及び人材育成を行い、部の効率的な運営に寄与することとする。
9 次長の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 部長を補佐し、部経営に参画する。
(2) 上司から指示された執行方針に基づき、部内の課間にまたがる政策の形成及びその進捗の管理について部内の調整を行うとともに、部における事務の改善、適正な人事管理の徹底、部外への広報、執務環境の整備等を指導し、事務の円滑な執行を図る。
(3) 上司から指示された執行方針に基づき、実施計画を決定し、目標として所属職員に周知する。また、計画の実施に当たっては、自己の所管事務の責任者としての職責を自覚し、実施状況を把握し、所属職員を指揮監督して、計画の達成に寄与する。
10 担当次長の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 次長と連帯して部長を補佐し、部経営に参画する。
(2) 上司から指示された執行方針に基づき、部内の課間にまたがる政策の形成及びその進捗の管理について部内の調整を行うとともに、部における担任事項、特命に関する事務を処理し、事業の円滑な執行を図る。
(3) 上司から指示された執行方針に基づき、実施計画を決定し、目標として所属職員に周知する。また、計画の実施に当たっては、自己の所管事務の責任者としての職責を自覚し、実施状況を把握し、所属職員を指揮監督して、計画の達成に寄与する。
11 検査企画監の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 総務部長及び契約監理担当部長を補佐し、上司から指示された執行方針に基づき、契約課及び工事検査課にまたがる政策の形成及びその進捗の管理について調整を行うとともに、建設技術の向上、改善等を指導し、建設行政の円滑な執行を図る。
(2) 上司から指示された執行方針に基づき、実施計画を決定し、目標として所属職員に周知する。また、計画の実施に当たっては、自己の所管事務の責任者としての職責を自覚し、実施状況を把握し、所属職員を指揮監督して、計画の達成に寄与する。
12 法務監の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 総務部長を補佐し、上司から指示された執行方針に基づき、全庁的な法的対応を要する行政課題へ対応するとともに、組織の法務能力を強化し、事務の円滑な執行を図る。
13 流域治水調整監の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 総務部長及び防災対策担当部長を補佐し、上司から指示された執行方針に基づき、流域治水の総合調整を行うとともに、他機関との連携により、事業の円滑な執行を図る。
(2) 上司から指示された執行方針に基づき、実施計画を決定し、目標として所属職員に周知する。また、計画の実施に当たっては、自己の所管事務の責任者としての職責を自覚し、実施状況を把握し、所属職員を指揮監督して、計画の達成に寄与する。
14 保健監の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 保健所長を補佐し、上司から指示された執行方針に基づき、保健所に関する政策の形成及びその進捗の管理について調整を行うとともに、保健行政の円滑な執行を図る。
15 課長等の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 連帯して部長を補佐し、部経営に参画する。
(2) 上司から指示された執行方針に基づき、実施計画を決定し、課内目標として所属職員に周知する。また、計画の実施に当たっては、自己の所管事務の責任者としての職責を自覚し、実施状況を把握し、所属職員を指揮監督して、計画の達成に寄与する。
(3) 課相互間の連絡、協力及び協調に留意し、課内の事務の改善、適正な人事管理の徹底及び執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
16 担当課長の基本職能は次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、部又は課の所管に属する担任事務について、調査、企画、調整等の事務を処理する。また、処理に当たっては、自己の担任事務の責任者として職責を自覚し、実施状況を把握し、その担任事務に従事する職員を指揮監督して、課題の解決に寄与する。
(2) 課内の連絡、協力及び協調に留意し、課内の事務の改善、適正な人事管理の徹底及び執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
17 政策調整官及び主幹の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 政策調整官は、上司の命を受け、特命課題を処理するとともに、政策の総合調整を行う。
(2) 主幹は、上司の命を受け、部又は課の所管に属する担任事務について、課長等の総括的な管理のもと、その所管事務に従事する職員を指揮監督し、調査、企画、調整等の事務を処理する。
(3) 政策調整官及び主幹は、担任する事務の処理に当たっては、常に、それぞれの所属する部長、次長又は課長と情報の共有化に努めるとともに、必要に応じて協議、調整等を行うものとする。
18 課長補佐の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 次長又は課長等を補佐し、部又は課内の連携、調整を行う。また、上司の命を受け、部又は課に属する担任事務について、常に専門的知識及び技術の習得に努めるとともに、配置された職員を適切に指揮監督することにより職務を遂行する。
19 主査及び専門主査の基本職能は、次のとおりとする。
(1) 主査は、上司の命を受け、自己の所掌する事務の責任者としての職責を自覚し、常に専門的知識及び技術の習得に努め、自己の下に配置された職員を適切に指揮監督することにより職務を遂行する。
(2) 専門主査は、上司の命を受け、部又は課の所管に属する担任事務について、その所管事務に従事する職員を指揮し、企画、調査等の事務を処理する。
(平元規則33・全改、平8規則17・平9規則36・平10規則19・平11規則22・平16規則32・平17規則30・平19規則45・平20規則96・平21規則2・平21規則41・平22規則46・平23規則34・平24規則4・平25規則5・平26規則56・平27規則49の2・平28規則78・平29規則31・平30規則35・令2規則32・令3規則16・令4規則14・令5規則31・一部改正)
(担当部長の所掌事項等)
第5条の2 担当部長が所掌する特命、専門的事項及び当該事項を処理するに当たり指揮する組織は、別表第5のとおりとする。
(1) 事案の内容が重要であると認められるとき。
(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 部の総括責任者として部長が特に事案を了知しておく必要があると認めたとき。
(5) あらかじめその処理について特に指示を受けたとき。
(平27規則49の2・追加)
(事務分担)
第6条 次長及び課長等は、所属職員の事務分担について、事務分担表(別記様式)により、定めるものとする。
2 前項の事務分担が確定したときは、速やかに人事厚生課長に届け出なければならない。変更したときも、同様とする。
(平8規則17・全改、平9規則36・平11規則22・平16規則32・一部改正)
(プロジェクト等の設置)
第7条 市長は、臨時又は特別の事務であって、総合的、効率的な事務の処理を行うため必要がある場合は、別に定めるところによりプロジェクトチーム又は委員会等の組織を設けて処理することができる。
(平8規則17・追加、平21規則2・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則49の2・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月1日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月20日規則第4号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。
附則(昭和42年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
(久留米市都市建設事務所規則の廃止)
2 久留米市都市建設事務所規則(昭和40年久留米市規則第46号)は、廃止する。
附則(昭和42年7月10日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月5日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月1日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(久留米市市民相談室規則の廃止)
2 久留米市市民相談室規則(昭和42年久留米市規則第19号)は、廃止する。
附則(昭和43年10月9日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の配置)
2 この規則施行の際、下表左欄に掲げる箇所に勤務する職員は、特に辞令を発せられない限り、同表右欄に掲げる箇所に勤務を命ぜられたものとする。
建設部管理課 管理第1係 管理第2係 | 建設部 管理第1係 管理第2係 |
附則(昭和44年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月18日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月19日規則第2号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(久留米市農業開発事務所規則の廃止)
2 久留米市農業開発事務所規則(昭和43年久留米市規則第40号)は、廃止する。
附則(昭和46年10月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月20日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月1日規則第45号)
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月14日規則第26号附則第4項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に契約監理室を加える規定中事務分掌に関する部分の規定並びに同表中建設部管理第2係及び建設部検査担当の項を削る規定は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年11月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成元年7月11日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第18号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月28日規則第68号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第48号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月29日規則第53号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第57号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則中第1条の規定は平成13年4月1日から、第2条の規定は同年5月12日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(久留米市福祉事務所設置条例施行規則の廃止)
2 久留米市福祉事務所設置条例施行規則(昭和47年久留米市規則第13号)は、廃止する。
附則(平成15年11月28日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第32号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
(久留米市市民センター庶務規則の廃止)
2 久留米市市民センター庶務規則(平成5年久留米市規則第65号)は、廃止する。
附則(平成17年3月31日規則第106号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月26日規則第172号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第49号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日規則第39の2号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第45号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第96号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月9日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第41号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月19日規則第62号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第46号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第72号の2)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第34号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第92号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第54号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第14号)
この規則は、平成26年3月15日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第56号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第88号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第110号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第44号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第49号の2)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第63号の2)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第78号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第31号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第57号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第46号の2)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第53号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第43号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平23規則34・全改、平23規則92・平24規則4・平24規則54・平25規則5・平26規則14・平26規則56・平27規則44・平27規則49の2・平27規則63の2・平28規則78・平29規則31・平29規則57・平30規則35・平30規則46の2・平31規則42・令元規則10・令元規則43・令2規則32・令3規則16・令4規則14・令5規則31・令6規則31・一部改正)
本庁の内部組織及び分掌事務
部 | 課等 | 分掌事務 | |
総合政策部 | 総合政策課 | (1) 政策の総合企画、調査及び策定調整に関すること。 (2) 重要施策の進行管理及び実施調整に関すること。 (3) 特命事項の調査研究及び企画立案に関すること。 (4) プロジェクト組織の統括に関すること。 (5) 土地開発公社及び開発公社に関すること。 (6) 広域行政の総合企画に関すること。 (7) 久留米広域市町村圏事務組合に関すること。 (8) 部に属する事務の総括に関すること。 (9) 部に属する情報の公開に関すること。 (10) 部に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。 (11) 部に属する処分に対する審査請求に関すること。 | |
|
| ||
創生戦略推進室 | (1) 久留米市地方創生総合戦略の策定及び推進に関すること。 | ||
財政課 | (1) 予算の編成に関すること。 (2) 財政計画に関すること。 (3) 市債に関すること。 (4) 地方交付税に関すること。 (5) 財政調整基金、都市建設基金、減債基金及び退職手当基金に関すること。 (6) 基金の財政計画に関すること。 (7) 部に属する予算に関すること。 | ||
広報戦略課 | (1) 市政の広報に関すること。 (2) 市政記者室に関すること。 (3) 市史の編さんに関すること。 (4) 都市ブランド化推進のためのシティプロモーションの総合調整に関すること。 (5) シティプロモーションの企画及び事業推進に関すること。 | ||
移住定住促進センター | (1) 移住定住の促進に向けた総合調整に関すること。 (2) 移住定住の総合窓口の運営及び移住定住の促進のための事業の推進に関すること。 | ||
東京事務所 | (1) 各省庁、全国市長会、その他関係機関との事務連絡に関すること。 (2) 市政に関係する情報の収集、整備及び調査に関すること。 (3) 企業誘致に関する資料その他の情報の収集及び連絡に関すること。 | ||
総務部 | 総務課 | (1) 部に属する予算並びに事務の総括及び調整に関すること。 (2) 行政区画に関すること。 (3) 叙位、叙勲及び褒章に関すること。 (4) 核兵器廃絶平和事業の推進に関すること。 (5) ふれあい都市推進に関すること。 (6) 市功労者等及び市顕彰者の表彰に関すること。 (7) 国内都市との友好親善、交流推進及び提携に関すること。 (8) ふるさと納税に関すること。 (9) 社会保障・税番号制度の総括に関すること。 (10) 部に属する情報の公開に関すること。 (11) 部に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。 (12) 部に属する処分に対する審査請求に関すること。 (13) 部に属する公益通報者保護に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)。 (14) 統計刊行物及び市勢要覧の編集及び発行に関すること。 (15) 各種統計の調査及びその解析に関すること。 (16) 外部監査契約に関すること。 | |
法制室 | (1) 議案、条例、規則、規程及び庁達並びに重要な契約書等の文書の審査に関すること。 (2) 市議会及び議案の送付に関すること。 (3) 訴訟等の法的事件その他の法的事項の調整、指導及び助言に関すること。 (4) 条例、規則及び規程の行政解釈の統一に関すること。 (5) 例規集及び行政事務提要の編集及び発行に関すること。 (6) 公告式に関すること。 (7) 公印に関すること。 (8) 文書事務の総括に関すること。 (9) 政治倫理審査会に関すること。 (10) 情報公開に関すること。 (11) 個人情報保護に関すること。 (12) 行政不服審査制度に関すること。 (13) 公益通報者保護に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)。 (14) 市の各種委員会委員(市議会議員に係るものに限る。)に関すること。 | ||
情報政策課 | (1) 情報政策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。 (2) 情報処理システムの管理及び運用に関すること。 (3) 情報セキュリティに関すること。 | ||
人事厚生課 | (1) 組織に関すること。 (2) 職員の定数及び配置に関すること。 (3) 職員の任免、分限、懲戒その他身分に関すること。 (4) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 (5) 報酬、費用弁償及び旅費の基準に関すること。 (6) 職員団体等に関すること。 (7) 職員の福利厚生に関すること。 (8) 職員の給与の支払に関すること。 (9) 職員の共済費及び職員共済会交付金の支払に関すること。 (10) 職員の退職年金に関すること。 (11) 職員共済会に関すること。 (12) 福岡県市町村職員共済組合に関すること。 (13) 職員の健康相談に関すること。 (14) 職員の安全衛生管理に関すること。 (15) 職員の公務災害補償に関すること。 (16) 職員のカウンセリングに関すること。 (17) 公益通報者保護に関すること(内部の職員等からの通報に限る。)。 | ||
人材育成室 | (1) 職員の人材育成に関すること。 | ||
行財政改革推進課 | (1) 行財政改革の推進に関すること。 | ||
財産管理課 | (1) 市有財産の総括並びに取得及び処分に関すること。 (2) 基金の運用等に伴う各部報告受付及び基金台帳の管理に関すること。 (3) 土地開発基金に関すること。 (4) 出資金等に関すること。 (5) 庁舎に係る総括及び調整に関すること。 (6) 庁内の案内に関すること。 (7) 行政資料コーナーに関すること。 (8) 公用車の集中管理に関すること。 (9) 自動車の安全運転及び整備に関する事務の総括に関すること。 (10) 職員の公務中における交通災害に関すること。 (11) 文書の収受及び発送に関すること。 (12) 市民交流センターに関すること。 (13) 職員宿舎の総括に関すること。 | ||
契約課 | (1) 工事請負の契約に関すること。 (2) 測量、設計、地質調査及び補償コンサルタントに係る委託の契約に関すること。 (3) 物品の購入、検査及び処分に関すること。 (4) 不用品の売却に関すること。 (5) 物品管理事務の統轄に関すること。 (6) 入札参加者の資格審査及び登録に関すること。 (7) 契約事務の統轄に関すること。 | ||
工事検査課 | (1) 工事の施行調整及び検査に関すること。 (2) 測量、設計、地質調査及び補償コンサルタントに係る委託の施行調整及び検査に関すること。 (3) 検査事務の統轄に関すること。 | ||
防災対策課 | (1) 災害対策に関すること。 (2) 国民保護措置の総合調整に関すること。 (3) 消防に関すること。 | ||
協働推進部 | 協働推進課 | (1) 協働推進の総合企画及び調整に関すること。 (2) 市民活動促進に関すること。 (3) 市民活動サポートセンターに関すること。 (4) 部に属する予算及び事業に関する事務の総括に関すること。 (5) 部に属する情報の公開に関すること。 (6) 部に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。 (7) 部に属する公益通報者保護に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)。 (8) 部に属する処分に対する審査請求に関すること。 | |
地域コミュニティ課 | (1) 地域コミュニティに係る企画及び総合調整に関すること。 (2) 校区コミュニティ組織及び自治会等に関すること。 (3) 校区コミュニティセンター及び自治会集会所(他課が所掌するものを除く。)に関すること。 (4) 住居表示に関すること。 (5) 地縁団体認可に関すること。 | ||
安全安心推進課 | (1) 安全安心なまちづくりの企画及び総合調整に関すること。 (2) 防犯対策に関すること。 (3) 暴力追放推進に関すること。 (4) セーフコミュニティに係る調整に関すること。 (5) 交通安全対策に関すること。 (6) 犯罪被害者支援に関すること。 | ||
広聴・相談課 | (1) 市政の広聴に関すること。 (2) 市民相談に関すること。 (3) 外国人住民の相談・支援に関すること。 | ||
消費生活センター | (1) 消費生活センターに関すること。 (2) 消費者の安全に関すること。 (3) 計量に関すること。 | ||
人権・同和対策課 | (1) 人権・同和対策事業の総合企画及び連絡調整に関すること。 (2) 久留米市人権・同和対策委員会の事務局に関すること。 (3) 人権擁護委員に関すること。 (4) 総合支所地域振興課が分掌する課の主管に属する施設(他課が所掌するものを除く。)の管理運営に係る事務の指導及び調整に関すること。 | ||
|
| ||
| 隣保館 | (1) 隣保館に関すること。 (2) 教育集会所に関すること。 (3) 総合支所地域振興課が分掌する課の主管に属する施設(他課が所掌するものを除く。)の管理運営に係る事務の指導及び調整に関すること。 | |
人権啓発センター | (1) 人権啓発センターに関すること。 | ||
男女平等政策課 | (1) 男女平等政策の総合企画及び調整に関すること。 | ||
男女平等推進センター | (1) 男女平等推進センターに関すること。 | ||
市民文化部 | (次長) | (1) 市民行政及び文化行政の総合企画及び調整に関すること。 (2) 部に属する予算及び事業に関する事務の総括に関すること。 (3) 部に属する情報の公開に関すること。 (4) 固定資産評価審査委員会に属する情報の公開に関すること。 (5) 部に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。 (6) 部に属する公益通報者保護に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)。 (7) 固定資産評価審査委員会に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。 (8) 部に属する処分に対する審査請求に関すること。 | |
税収納推進課 | (1) 市税の決算及び不納欠損処分に関すること。 (2) 市税の収納、督促及び還付・充当に関すること。 (3) 市税の口座振替に関すること。 (4) 市税の証明に関すること。 (5) 市税の滞納整理に関すること。 (6) 市税の徴収嘱託及び受託に関すること。 | ||
市民税課 | (1) 市民税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税及び事業所税の調査及び賦課に関すること。 (2) 固定資産評価審査委員会に関すること。 | ||
資産税課 | (1) 固定資産の調査及び評価に関すること。 (2) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課に関すること。 (3) 国有資産等所在市町村交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。 | ||
市民課 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 印鑑登録に関すること。 (4) 外国人の在留並びに特別永住許可の申請及び特別永住者証明書の交付に関すること。 (5) 埋火葬の許可に関すること。 (6) 自動車の臨時運行の許可に関すること。 (7) 破産者、禁治産者、成年被後見人、準禁治産者及び犯罪者の名簿に関すること。 (8) 住民実態調査に関すること。 (9) 人口動態調査に関すること。 (10) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 (11) 公的個人認証に関すること。 (12) 住居表示の変更証明に関すること。 (13) 個人番号カードに関すること。 | ||
文化振興課 | (1) 文化芸術の振興に関すること。 (2) 文化芸術関係団体に関すること。 (3) 文化振興会に関すること。 (4) 石橋文化センター、久留米市美術館、高牟礼会館、芸能会館及び青木繁旧居に関すること。 | ||
久留米シティプラザ総務課 | (1) 久留米シティプラザ事務の企画及び調整に関すること。 (2) 久留米シティプラザの整備及び維持管理に関すること。 (3) 久留米シティプラザの関係団体等との調整に関すること。 (4) 久留米シティプラザに属する予算及び事業に関する事務の総括に関すること。 (5) 久留米シティプラザに属する情報の公開に関すること。 (6) 久留米シティプラザに属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。 (7) 久留米シティプラザ専門スタッフ職員等の任用に関すること。 | ||
久留米シティプラザ舞台技術課 | (1) 久留米シティプラザの舞台、照明及び音響の運用管理に関すること。 | ||
久留米シティプラザ施設運営課 | (1) 久留米シティプラザの施設の使用許可に関すること。 (2) 久留米シティプラザの施設の使用に係る調整に関すること。 (3) 久留米シティプラザの票券に関すること。 | ||
久留米シティプラザ事業制作課 | (1) 久留米シティプラザの公演事業等の企画及び実施に関すること。 (2) 久留米シティプラザでの教育普及、会議、展示事業等の企画及び実施に関すること。 (3) 劇場等における人材育成に関すること。 (4) 久留米シティプラザの広報営業に関すること。 | ||
生涯学習推進課 | (1) 生涯学習及び社会教育(他課が所掌するものを除く。)の推進に係る企画及び調整の総括に関すること。 (2) 社会教育委員の会議に関すること。 (3) 社会人権・同和教育に関すること。 (4) 社会教育関係団体に関すること。 (5) 社会教育機関との連絡調整に関すること。 (6) 生涯学習センターに関すること。 (7) 総合支所文化スポーツ課が所管する社会教育施設(他課が所掌するものを除く。)の管理運営に係る事務の指導及び調整に関すること。 | ||
文化財保護課 | (1) 文化財の保護及び活用に関すること。 (2) 文化財の指定及び管理に関すること。 (3) 文化財専門委員会に関すること。 (4) 文化財関係団体に関すること。 (5) 埋蔵文化財に関すること。 (6) 埋蔵文化財センターに関すること。 (7) 収蔵館資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。 (8) 文化財収蔵資料審議会に関すること。 (9) 収蔵館の維持管理に関すること。 (10) 博物館の建設準備に関すること。 (11) 歴史公園に関すること。 (12) 坂本繁二郎生家に関すること。 (13) 久留米市文化財保存活用地域計画協議会に関すること。 | ||
体育スポーツ課 | (1) 体育スポーツの振興に係る企画及び調整に関すること。 (2) 体育施設の計画及び整備の総括に関すること。 (3) スポーツ推進委員に関すること。 (4) スポーツ大会等の開催及び支援に関すること。 (5) 各種スポーツ団体に関すること。 (6) 総合型地域スポーツクラブの創設・活動支援に関すること。 (7) 小・中学校体育施設の開放に関すること。 (8) 所管の体育施設の管理運営に関すること。 (9) 総合支所文化スポーツ課が所管する体育施設の管理運営に係る事務の指導及び調整に関すること。 | ||
中央図書館 | (1) 図書館(中央館、地域館及び六ツ門図書館をいう。)に関すること。 (2) 視聴覚ライブラリーに関すること。 | ||
健康福祉部 | (次長) | (1) 健康福祉行政の総合企画及び調整に関すること。 (2) 部に属する予算及び事業に関する事務の総括に関すること。 (3) 部に属する情報の公開に関すること(保健所所管のものを除く。)。 (4) 部に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること(保健所所管のものを除く。)。 (5) 部に属する公益通報者保護に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)。 (6) 部に属する処分に対する審査請求に関すること。 | |
地域福祉課 | (1) 地域福祉の推進に関すること。 (2) 社会福祉協議会に関すること。 (3) 避難行動要支援者対策に関すること。 (4) 民生委員及び児童委員に関すること。 (5) 再犯防止に係る総合調整に関すること。 (6) 保護司会に関すること。 (7) 社会福祉法人及び社会福祉施設等の指導監査に関すること。 (8) 届出保育施設等に係る報告の徴収及び設備等の調査に関すること。 (9) 指導監査会議に関すること。 (10) 社会福祉法人・社会福祉施設整備等審査会に関すること。 (11) 社会福祉審議会の総括に関すること。 (12) 社会福祉審議会民生委員審査専門分科会に関すること。 | ||
健康保険課 | (1) 国民健康保険事業に関すること。 (2) 久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。 (3) 後期高齢者医療に関すること。 | ||
医療・年金課 | (1) 医療費適正化施策の企画及び総合調整に関すること。 (2) 地域医療体制の整備に関すること。 (3) 医療関係事業団体との連絡調整に関すること(他課所管のものを除く。)。 (4) 子ども医療費、重度障害者医療費及びひとり親家庭等医療費に関すること。 (5) 国民年金事業に関すること。 | ||
障害者福祉課 | (1) 障害者施策の総合調整に関すること。 (2) 障害者及び障害児の福祉に関すること。 (3) 特別障害者手当、障害児福祉手当その他福祉手当に関すること。 (4) 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定相談支援事業者及び指定自立支援医療機関の指定、指導等に関すること。 (5) 所管に属する社会福祉法人の設立認可等に関すること。 (6) 障害者支援施設の設置認可等に関すること。 (7) 障害福祉サービス事業所等に係る届出の受付等に関すること。 (8) 社会福祉審議会障害者福祉専門分科会及び同審査部会に関すること。 (9) 総合福祉会館に関すること。 | ||
長寿支援課 | (1) 高齢者施策の総合調整に関すること。 (2) 高齢者の福祉に関すること。 (3) 高齢者福祉施設の運営の助成に関すること。 (4) 所管に属する社会福祉法人の設立認可等に関すること。 (5) 老人福祉施設の設置認可等に関すること。 (6) 有料老人ホームの届出の受付等に関すること。 (7) 老人居宅生活支援事業に係る届出の受付等に関すること。 (8) 社会福祉審議会老人福祉専門分科会に関すること。 (9) 高齢者の生きがい対策に関すること。 (10) 老人いこいの家(北野老人いこいの家を除く。)及び高齢者と子どもの交流施設に関すること。 (11) 介護予防事業の実施に関すること。 (12) 地域包括支援センターに関すること。 (13) 総合支所市民福祉課が分掌する課の所管に属する施設の管理運営に係る事務の指導及び調整に関すること。 | ||
介護保険課 | (1) 介護保険事業(長寿支援課所管のものを除く。)に関すること。 (2) 介護サービス事業者の指定及び指導等に関すること。 (3) 要介護又は要支援の認定に関すること。 (4) 介護認定審査会に関すること。 (5) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 (6) 高齢者福祉施設整備の助成に関すること。 | ||
生活支援第1課 | (1) 生活援護行政の総括に関すること。 (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の福祉関係法に基づく措置(障害者福祉課、長寿支援課、子ども保育課及び家庭子ども相談課所管の措置を除く。)に関すること。 (3) 生活保護費の給付に関すること。 (4) 生活保護に係る医療機関等への指定等に関すること。 (5) 社会援護に関すること。 (6) 所管に属する社会福祉法人の設立認可等に関すること。 (7) 保護施設の設置認可等に関すること。 | ||
生活支援第2課 | (1) 生活保護法その他の福祉関係法に基づく措置(障害者福祉課、長寿支援課、子ども保育課及び家庭子ども相談課所管の措置を除く。)に関すること。 (2) 生活困窮者の相談及び支援(他課所管のものを除く。)に関すること。 | ||
子ども未来部 | (次長) | (1) 児童福祉行政の総合企画及び調整に関すること。 (2) 部に属する予算及び事業に関する事務の総括に関すること。 (3) 社会福祉審議会児童福祉専門分科会に関すること。 (4) 部に属する情報の公開に関すること。 (5) 部に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。 (6) 部に属する公益通報者保護に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)。 (7) 部に属する処分に対する審査請求に関すること。 | |
子ども政策課 | (1) 子育て支援及び次世代育成に係る施策の総合調整に関すること。 (2) 子ども・子育て支援事業計画の進行管理に関すること。 (3) 児童遊園に関すること(他課が所掌するものを除く。)。 (4) 学童保育所に関すること。 (5) 石橋記念くるめっ子館に関すること。 (6) 少子化対策に関すること。 | ||
子ども保育課 | (1) 教育・保育の認定に関すること。 (2) 特定教育・保育施設の入所に関すること。 (3) 教育・保育の実施に関する利用者負担に関すること。 (4) 地域型保育事業の利用に関すること。 (5) 子どものための教育・保育給付に関すること。 (6) 子育てのための施設等利用給付に関すること。 (7) 実費徴収に係る補足給付を行う事業に関すること。 (8) 市立保育所に関すること。 (9) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育に関すること(他課が所掌するものを除く。)。 (10) 所管に属する社会福祉法人の設立認可等に関すること。 (11) 保育所、幼稚園、認定こども園及び届出保育施設への補助に関すること。 (12) 就学前の子どもの教育・保育に従事する者への研修の実施に関すること。 (13) 保育士・保育所支援センターに関すること。 | ||
家庭子ども相談課 | (1) 家庭児童相談、婦人相談及びひとり親家庭等相談に関すること。 (2) ひとり親家庭等の福祉に関すること。 (3) 所管に属する社会福祉法人の設立認可等に関すること。 (4) 児童福祉施設の設置認可等に関すること(他課が所掌するものを除く。)。 (5) 母子生活支援施設に関すること。 (6) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (7) 子育て短期支援事業に関すること。 | ||
こども子育てサポートセンター | (1) 母子保健に関すること。 (2) 未熟児養育医療、身体障害児育成医療、結核児童療育医療に関すること。 (3) 子ども、子育て等の総合相談に関すること。 (4) 子育て支援交流事業に関すること。 (5) 子育て交流プラザに関すること。 (6) 児童センターに関すること。 (7) 地域子育て支援センターに関すること。 | ||
青少年育成課 | (1) 青少年非行の未然防止並びに非行化の早期発見及び早期指導に関すること。 (2) シンナー等薬物の乱用の防止に関すること。 (3) 非行を生まない社会づくりの推進に関すること。 (4) 若者相談に関すること。 (5) その他青少年の健全な育成に関すること。 | ||
幼児教育研究所 | (1) 幼児等の保育等に関する調査及び研究並びに相談及び指導に関すること。 (2) 幼児等の発達支援に関すること。 (3) 幼児保育等の関係者の研修の企画等に関すること。 (4) 幼稚園及び保育所並びに小学校の連携に関すること。 | ||
環境部 | (次長) | (1) 環境行政の総合企画及び調整に関すること。 (2) 部に属する予算及び事業に関する事務の総括に関すること。 (3) 部に属する情報の公開に関すること。 (4) 部に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。 (5) 部に属する公益通報者保護に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)。 (6) 部に属する処分に対する審査請求に関すること。 | |
環境政策課 | (1) 環境政策の企画、推進及び調整に関すること。 (2) 環境美化に関すること。 (3) 地球温暖化対策実行計画に関すること。 (4) 地区環境衛生連合会等に関すること。 | ||
廃棄物指導課 | (1) 廃棄物処理施設及び廃棄物処理業に関する許可等(し尿、浄化槽汚泥等の処理に係るものを除く。)に関すること。 (2) 廃棄物(し尿、浄化槽汚泥等を除く。)の適正処理に関する指導・監視に関すること。 (3) 産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関すること。 (4) 建設廃棄物の再資源化に関すること。 (5) 使用済自動車等の再資源化、処理等に関すること。 (6) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処理等に関すること。 (7) 廃棄物(し尿、浄化槽汚泥等を除く。)の不法投棄の防止に関すること。 (8) 放置自動車の処理に係る他の部課等の所掌事務の連絡調整に関すること。 | ||
環境保全課 | (1) 公害行政の企画及び調整に関すること。 (2) 公害対策に関すること。 (3) 自然環境保全に関すること。 (4) 環境衛生に関すること。 (5) 防疫に関すること。 (6) そ族・昆虫等の駆除に関すること。 (7) 市有墓地の管理に関すること。 (8) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可等及び改葬許可に関すること。 | ||
斎場 | (1) 斎場に関すること。 | ||
資源循環推進課 | (1) ごみ減量及びリサイクル推進に関すること。 (2) 一般廃棄物(ごみ)収集計画の作成に関すること。 (3) 一般廃棄物(ごみ)の収集及び運搬処分に関すること。 (4) 一般廃棄物(ごみ)排出の指導及び調査に関すること。 | ||
建設課 | (1) 一般廃棄物処理施設の整備計画に関すること。 (2) 部に関する施設等の建設に関すること。 | ||
施設課 | (1) 一般廃棄物(ごみ)の中間処理施設の運用及び管理に関すること。 (2) 埋立地の運用及び管理に関すること。 (3) 一般廃棄物(ごみ)処理に係る一部事務組合との調整の総括に関すること。 (4) 環境交流プラザの運用及び管理に関すること。 (5) 桜花台運動公園並びに桜花台体育館の運用及び管理に関すること。 (6) 市民温水プールの運用及び管理に関すること。 (7) 一ノ瀬親水公園の運用及び管理に関すること。 (8) 八丁島広場の運用及び管理に関すること。 (9) 瞳ヶ池多目的広場の運用及び管理に関すること。 | ||
農政部 | (次長) | (1) 農林行政の総合企画及び調整に関すること。 (2) 部に属する予算及び事業に関する事務の総括に関すること。 (3) 部に属する情報の公開に関すること。 (4) 部に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。 (5) 部に属する公益通報者保護に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)。 (6) 部に属する処分に対する審査請求に関すること。 | |
農政課 | (1) 農業政策の企画立案、調整、調査及び研究に関すること。 (2) 農業振興地域の整備計画に関すること。 (3) 農地利用の集積、集約及び地域計画に関すること。 (4) 制度資金に関すること。 (5) 認定農業者の育成、女性農業者の支援及び新規就農、集落営農法人等の担い手育成に関すること。 (6) 耕作放棄地対策の推進に関すること。 (7) 農業政策情報の提供に関すること。 | ||
農業の魅力促進課 | (1) 地域資源を活用した農業の魅力発信及び農業都市のブランド化に関すること。 (2) 複合アグリビジネス拠点施設(道の駅)に関すること。 (3) 世界のつばき館の樹木の管理に関すること。 (4) つばき園に関すること。 (5) 世界つつじセンターに関すること。 (6) ふれあい農業公園に関すること。 (7) 久留米市みどりの里づくり推進機構の支援に関すること。 (8) 緑花木の振興に関すること。 (9) 食育の推進に関すること。 (10) 地産地消の推進に関すること。 | ||
生産流通課 | (1) 普通作の振興に関すること。 (2) 米の生産調整に関すること。 (3) 水田経営所得安定対策に関すること。 (4) 園芸、畜産及び水産の振興に関すること。 (5) 体験交流の推進に関すること。 (6) 市民農園の推進に関すること。 (7) 農水産物の災害調査に関すること。 (8) 総合支所産業振興課が分掌する課の主管に属する施設の管理運営に係る事務の指導及び調整に関すること。 (9) 環境保全型農業の推進に関すること。 (10) 特定家畜伝染病等の防疫対策に関すること。 | ||
農村森林整備課 | (1) 農業土木施設の新設、改良及び維持管理に関すること。 (2) 農業生産及び農村生活環境整備に関すること。 (3) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。 (4) 耳納山麓地帯及び筑後川中下流域地帯の土地改良事業に関すること。 (5) 農業用施設の財産管理及び国土調査に関すること。 (6) 林道の維持管理及び整備に関すること。 (7) 林業の振興及び森林の経営管理に関すること。 (8) 市有林の管理に関すること。 (9) 林野の火入れ許可に関すること。 (10) 林産物の災害調査に関すること。 (11) 有害鳥獣の捕獲及び野生鳥獣の飼育等の許可に関すること。 (12) 財産区の総括及び高良内財産区に関すること。 | ||
中央卸売市場 | (1) 市場(中央卸売市場、地方卸売市場水産物部及び地方卸売市場田主丸流通センターをいう。以下同じ。)に係る事務事業の企画及び調整に関すること。 (2) 市場施設の整備計画に関すること。 (3) 市場関係業者の許認可及び業務指導監督に関すること。 (4) 中央卸売市場及び地方卸売市場水産物部の管理運営に関すること。 | ||
商工観光労働部 | (次長) | (1) 商工観光労働行政の総合企画及び調整に関すること。 (2) 部に属する予算及び事業に関する事務の総括に関すること。 (3) 部に属する情報の公開に関すること。 (4) 部に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。 (5) 部に属する公益通報者保護に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)。 (6) 部に属する処分に対する審査請求に関すること。 | |
商工政策課 | (1) 中小企業の振興及び調査に関すること。 (2) 中小企業に係る団体の育成に関すること。 (3) 地場産業の育成振興に関すること。 (4) 海外ビジネス展開の支援に関すること。 (5) 一番街多目的ギャラリーに関すること。 (6) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に基づく高度化事業計画の認定並びに取消し及び報告の徴収等に関すること。 | ||
新産業創出支援課 | (1) バイオ産業及び重点産業分野の振興に関すること。 (2) 産業技術の研究開発及び創業の支援に関すること。 | ||
企業誘致推進課 | (1) 企業誘致に関すること。 (2) 企業誘致関係組織の運営に関すること。 (3) 企業誘致に関する庁内外の調整に関すること。 (4) 産業団地の整備に関すること。 (5) 工業立地法(昭和34年法律第24号)に基づく地域準則の策定、届出の処理、是正勧告、変更命令等に関すること。 | ||
観光・国際課 | (1) 観光事業の振興及び観光諸団体の育成指導に関すること。 (2) 観光宣伝及び観光客の誘致に関すること。 (3) 観光資源の開発及び観光施設の整備に関すること。 (4) 観光案内所に関すること。 (5) 草野歴史資料館に関すること。 (6) 山辺道文化館に関すること。 (7) 世界のつばき館に関すること(他課が所掌するものを除く。)。 (8) 国際交流及び地域国際化の推進に関すること。 (9) 総合支所産業振興課が分掌する課の主管に属する施設の管理運営に係る事務の指導及び調整に関すること。 | ||
労政課 | (1) 労働行政の総合企画及び調整及び実施に関すること。 | ||
競輪事業課 | (1) 競輪事業に関すること。 (2) 競輪事業臨時従事員の労務管理に関すること。 (3) 競輪場に関すること。 (4) 場外車券売場の計画及び実施に関すること。 | ||
都市建設部 | (次長) | (1) 都市建設行政の総合企画及び調整に関すること。 (2) 部に属する予算及び事業に関する事務の総括に関すること。 (3) 部に属する情報の公開に関すること。 (4) 部に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。 (5) 部に属する公益通報者保護に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)。 (6) 部に属する処分に対する審査請求に関すること。 | |
都市計画課 | (1) 都市計画の調査及び企画及び調整に関すること。 (2) 部に属する都市施設の整備計画に関すること。 (3) 組合施行の土地区画整理事業に係る計画及び指導調整に関すること。 (4) 土地利用に係る指導及び許認可申請等に関すること。 (5) 景観計画の企画及び調整に関すること。 (6) 屋外広告物に関すること。 (7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出等の処理に関すること。 (8) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)に基づく事務処理に関すること。 (9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地等の認定に関すること。 (10) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の許可に関すること。 | ||
交通政策課 | (1) 公共輸送機関との連携調整に関すること。 (2) 総合的な交通対策に関すること。 (3) 自転車利用環境の整備計画に関すること。 (4) 駐車場の整備計画及び管理運営に関すること。 (5) 放置自転車対策に関すること。 | ||
国県事業調整課 | (1) 広域幹線道路計画の立案及び調整に関すること。 (2) 国県道の整備促進に関すること。 (3) 九州治水期成同盟連合会に関すること。 (4) 国県河川の整備促進に関すること。 | ||
まちなか整備課 | (1) 中心市街地再整備の計画及び調整に関すること。 (2) 花畑地区整備の総括に関すること。 | ||
建築課 | (1) 市営建造物の設計、監理及び施工並びに建築情報の管理に関すること。 | ||
設備課 | (1) 市営建造物の設計、監理及び施工並びに建築情報の管理に関すること。 (2) 自家用電気工作物その他の設備の管理に関すること。 (3) 庁舎の維持管理及び整備に関すること。 | ||
建築指導課 | (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。 (2) 優良建築物の確保に関すること。 (3) 既存建築物の防災対策に関すること。 (4) 後退道路に関すること。 (5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律104号)に関すること。 (6) 独立行政法人住宅金融支援機構融資災害復興住宅に係る認定に関すること。 | ||
住宅政策課 | (1) 住宅政策の企画立案及び調整に関すること。 (2) 住宅の調査及び統計に関すること。 (3) 住宅政策に係る他の機関との連絡調整に関すること。 (4) 住宅新築資金等貸付金の償還に関すること。 (5) 地域優良賃貸住宅に関すること。 (6) サービス付き高齢者向け住宅に関すること。 (7) 空き家対策に関すること。 (8) 既存住宅の性能向上に関すること。 (9) セーフティネット住宅に関すること。 (10) マンションの管理の適正化に関すること。 | ||
市営住宅課 | (1) 市営住宅の整備に係る計画・事業の調整に関すること。 (2) 市営住宅の建設及び維持管理に関すること。 (3) 市営住宅の入退居並びに家賃の調定及び徴収に関すること。 | ||
公園緑化推進課 | (1) 公園、緑地等の建設に関すること。 (2) 都市公園管理センターに関すること。 (3) 土木施設、公共施設等緑化の設計、監理及び施工に関すること(他の課等の所管に係るものを除く。)。 (4) 緑化の推進に関すること。 | ||
路政課 | (1) 道路、河川等の境界明示、認定、廃止、変更及び占用許可並びに台帳の整備及び登記事務に関すること。 (2) 私道整備助成に関すること。 | ||
道路整備課 | (1) 道路及び橋りょうの調査、新設及び改良に関すること。 (2) 道路安全施設整備に関すること。 (3) 街路事業に関すること。 | ||
公園土木管理事務所 | (1) 道路及び橋りょうの維持補修に関すること。 (2) 公園、緑地等の維持管理に関すること。 (3) 公園占用許可等に関すること。 (4) 河川及び水路の維持補修に関すること。 | ||
河川課 | (1) 河川、水路(排水機及び樋門等を含む。)の管理、調査、新設及び改良に関すること。 (2) 河川の整備計画に関すること。 | ||
用地課 | (1) 部に属する公共用地及び公用地の取得に関すること。 |
別表第2(第2条関係)
(平23規則34・全改、平23規則92・平24規則4・平24規則54・平25規則5・平27規則44・平27規則63の2・平28規則78・平29規則31・平30規則35・平30規則53・平31規則42・令3規則16・令4規則14・令5規則31・令6規則31・一部改正)
総合支所の内部組織及び分掌事務
総合支所 | 課 | 分掌事務 |
田主丸総合支所 北野総合支所 城島総合支所 三潴総合支所 | 地域振興課 | (1) 総合支所の事務事業の総合調整に関すること。 (2) 総合支所の予算及び決算の総括に関すること。 (3) 総合支所に属する情報の公開に関すること。 (4) 総合支所に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。 (5) 地域振興に関すること。 (6) 水道料金均等化交付金に関すること(北野総合支所に限る。)。 (7) 地域の防犯協会等との連絡調整に関すること。 (8) 基幹統計調査の実施に関すること。 (9) 総合支所庁舎及び付帯設備の維持管理に関すること。 (10) 配置公用車の管理に関すること。 (11) 文書の収受、発送及び回送に関すること。 (12) 削除 (13) 広報に関すること。 (14) 校区コミュニティ組織及び自治会等に関すること。 (15) 校区コミュニティセンター及び自治会集会所(他課が所掌するものを除く。)に関すること。 (16) 住居表示設定届の受付及び変更証明の発行に関すること。 (17) 地縁団体認可に関すること。 (18) 市民活動の支援に関すること。 (19) 市政についての広聴及び相談に関すること。 (20) 人権・同和対策事業に関すること。 (21) 災害対策に関すること。 (22) 消防団に関すること。 (23) 消防水利施設の設置及び維持管理に関すること。 (24) 牧集会所及び前原集会所の管理運営に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (25) 総合支所に属する処分に対する審査請求に関すること。 (26) 旧下田小学校及び浮島小学校施設の一時的な利用の総括に関すること(城島総合支所に限る。)。 |
市民福祉課 | (1) 総合支所に係る公金の収納の総括に関すること。 (2) 現金払いに関すること。 (3) 市税の証明に関すること。 (4) 市税の納税相談に関すること。 (5) 市税の分納管理に関すること。 (6) 市民税の申告等の受付に関すること。 (7) 軽自動車税の課税申告及び減免申請等に関すること。 (8) 原動機付自転車等の標識に関すること。 (9) 固定資産税に係る申告及び申請の受付に関すること。 (10) 資産税に係る帳簿等の縦覧及び閲覧に関すること。 (11) 戸籍に関すること。 (12) 住民基本台帳に関すること。 (13) 印鑑登録に関すること。 (14) 外国人の在留並びに特別永住許可の申請及び特別永住者証明書の交付に関すること。 (15) 埋火葬の許可に関すること。 (16) 破産者、禁治産者、成年被後見人及び準禁治産者に係る証明に関すること。 (17) 住民実態調査に係る現地調査に関すること。 (18) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 (19) 個人番号カードに関すること。 (20) 公的個人認証に関すること。 (21) 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に係る相談に関すること。 (22) 国民健康保険の資格の得喪、給付に係る申請の受付等に関すること。 (23) 後期高齢者医療の資格の得喪、給付に係る申請の受付等に関すること。 (24) 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の徴収に関すること。 (25) 国民年金の資格の得喪、保険料の免除及び給付に係る申請の受付等に関すること。 (26) 子ども医療費、重度障害者医療費及びひとり親家庭等医療費に係る申請の受付等に関すること。 (27) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に係る申請の受付等に関すること。 (28) 保健・健康づくり事業に関すること。 (29) 田主丸保健センターの維持管理に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (30) 北野保健センターの維持管理に関すること(北野総合支所に限る。)。 (31) 城島保健福祉センターの維持管理に関すること(城島総合支所に限る。)。 (32) 三潴保健センターの維持管理に関すること(三潴総合支所に限る。)。 (33) 障害者福祉の相談に関すること。 (34) 障害者及び障害児の福祉助成に係る申請の受付等に関すること。 (35) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の申請の受付及び交付等に関すること。 (36) 高齢者福祉及び介護保険の相談に関すること。 (37) 高齢者の福祉助成に係る申請の受付等に関すること。 (38) 介護保険の資格の得喪、認定及び給付に係る申請の受付等に関すること。 (39) 高齢者福祉に係る証明に関すること。 (40) 田主丸老人福祉センターの管理運営に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (41) 三潴総合福祉センターの管理運営に関すること(三潴総合支所に限る。)。 (42) 北野老人いこいの家の管理運営に関すること(北野総合支所に限る。)。 (43) 児童福祉の相談に関すること。 (44) 保育所入退所等の受付及び相談に関すること。 (45) 子育て支援事業に係る相談に関すること。 (46) 家庭児童相談、婦人相談及びひとり親家庭等相談に関すること。 (47) ひとり親家庭等の福祉に係る申請の受付に関すること。 (48) 生活保護に係る受付及び相談に関すること。 (49) 民生委員及び児童委員との連絡調整に関すること。 (50) 戦傷病者、戦没者遺族に対する給付金等の申請の受付及び関係団体への助成に関すること。 (51) 行旅死亡人の遺体処置に関すること。 (52) 災害援護資金相談、貸付申請の受付及び回収に関すること。 (53) 災害見舞金に係る申請の受付に関すること。 | |
環境建設課 | (1) 環境保全・環境美化啓発活動の実施に関すること。 (2) 環境衛生連合会等との連絡調整及び助成に関すること。 (3) ごみ減量及びリサイクルの推進に関すること。 (4) 公害防止及び公害の苦情処理に関すること。 (5) 市営墓地の管理及び墓地の改葬許可に関すること。 (6) 畜犬に係る申請等の受付、鑑札等の交付並びに狂犬病予防注射集団接種に関すること。 (7) 防疫用薬剤の配布、緊急消毒の実施並びにそ族・昆虫等に係る相談及び駆除の実施に関すること。 (8) 環境衛生調査の実施に関すること。 (9) 飼養施設等の巡監及び苦情処理に関すること(田主丸及び北野総合支所に限る。)。 (10) 一般廃棄物(ごみ)の収集運搬業の許可申請の受付等に関すること。 (11) 廃棄物(し尿、浄化槽汚泥等を除く。)の不法投棄の防止に関すること。 (12) 一般廃棄物(ごみ)収集計画の作成、収集及び運搬に関すること。 (13) 一般廃棄物(ごみ)排出の指導及び調査に関すること。 (14) 一般廃棄物(ごみ)処理に係る一部事務組合との調整に関すること(城島総合支所及び三潴総合支所を除く。)。 (15) 農業土木施設の新設、改良及び維持管理並びに国土調査に関すること。 (16) 林道整備に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (17) 後退道路用地の事前協議に関すること。(北野及び三潴総合支所に限る。) (18) 市営住宅に係る申請の取次ぎ及び家賃の徴収等に関すること。 (19) 住宅新築資金等貸付金の償還に関すること(城島総合支所及び三潴総合支所を除く。)。 (20) 緑化推進に係る事業の申請受付、調査及び団体等の支援に関すること。 (21) 道路、河川等の境界明示及び占用許可並びに台帳の整備及び登記事務に関すること。 (22) 私道整備助成に関すること。 (23) 道路及び橋りょうの調査、新設、改良及び維持管理に関すること。 (24) 交通安全対策及び道路安全施設整備に関すること。 (25) 公園、緑地等の維持管理並びに公園占用許可に関すること。 (26) 河川及び水路(排水機及び樋門等を含む。)の調査、新設、改良及び維持管理に関すること。 | |
産業振興課 | (1) 農林水産物の生産統計等調査及び災害調査に関すること。 (2) 農業振興地域に係る相談及び申請等受付並びに現地確認に関すること。 (3) 制度金融の相談及び申請等受付に関すること。 (4) 地域農政の推進に関すること。 (5) 市有林に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (6) 民有林の育成及び指導に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (7) 林野の火入れ許可に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (8) 田主丸財産区に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (9) 野生鳥獣の捕獲及び飼育等の許可に関すること。 (10) 赤司運動広場の管理運営に関すること(北野総合支所に限る。)。 (11) 農業担い手の育成に関すること。 (12) 普通作の生産振興に関すること。 (13) 米の生産調整に関すること。 (14) 園芸及び特産物の振興に関すること。 (15) 畜産及び水産業の振興に関すること。 (16) 地産地消の推進に関すること。 (17) 益生田市民農園の管理運営に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (18) みどりの里づくり事業の推進に関すること(田主丸総合支所及び北野総合支所に限る。)。 (19) 農業生産基盤整備推進事業及び土地改良事業に関すること。 (20) 地方卸売市場田主丸流通センターの管理運営に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (21) 商工業及び商工業関連団体の育成振興に関すること。 (22) 中小企業融資制度の受付、斡旋及び認定に関すること。 (23) 地域の労働団体との連絡調整に関すること。 (24) 労働関係助成金の交付申請の受付に関すること。 (25) 観光事業の振興及び観光諸団体の育成指導に関すること。 (26) 観光宣伝及び観光客の誘致に関すること。 (27) 観光施設の整備に関すること。 (28) 田主丸ふるさと会館の維持管理に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 | |
文化スポーツ課 | (1) スポーツ大会等の運営支援に関すること。 (2) 文化芸術活動の振興に関すること。 (3) 生涯学習や社会教育(他課が所掌するものを除く。)の推進に関すること。 (4) スポーツ推進委員との連絡調整に関すること。 (5) 地域のスポーツ団体との連絡調整に関すること。 (6) 地域の文化芸術団体との連絡調整に関すること。 (7) 地域の社会教育関係団体との連絡調整に関すること。 (8) 地域の青少年育成事業の企画及び実施に関すること。 (9) 田主丸生涯学習センターの管理運営に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (10) 田主丸複合文化施設の管理運営に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (11) 田主丸アリーナに関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (12) 田主丸ソフトボール場に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (13) 田主丸武徳館に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (14) 田主丸多目的運動室に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (15) 田主丸テニスコートに関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (16) 田主丸多目的グラウンドに関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (17) 田主丸体育館に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (18) 東部運動公園に関すること(田主丸総合支所に限る。)。 (19) 北野生涯学習センターの管理運営に関すること(北野総合支所に限る。)。 (20) 金島ふれあい交流センターの管理運営に関すること(北野総合支所に限る。)。 (21) 弓削コスモス館の管理運営に関すること(北野総合支所に限る。)。 (22) 大城ますかげセンターの管理運営に関すること(北野総合支所に限る。)。 (23) 北野グラウンドの管理運営に関すること(北野総合支所に限る。)。 (24) 北野テニスコートの管理運営に関すること(北野総合支所に限る。)。 (25) 北野ゲートボール場の管理運営に関すること(北野総合支所に限る。)。 (26) 北野筑後川グラウンドの管理運営に関すること(北野総合支所に限る。)。 (27) 北野武道場の管理運営に関すること(北野総合支所に限る。)。 (28) 北野体育館の管理運営に関すること(北野総合支所に限る。)。 (29) 城島生涯学習センターの管理運営に関すること(城島総合支所に限る。)。 (30) 城島総合文化センターの管理運営に関すること(城島総合支所に限る。)。 (31) 城島ふれあい広場に関すること(城島総合支所に限る。)。 (32) 城島トレーニングセンターに関すること(城島総合支所に限る。)。 (33) 城島ふれあいセンターの管理運営に関すること(城島総合支所に限る。)。 (34) 城島体育館に関すること(城島総合支所に限る。)。 (35) 城島テニスコートに関すること(城島総合支所に限る。)。 (36) 城島ゲートボール場に関すること(城島総合支所に限る。)。 (37) 三潴生涯学習センターの管理運営に関すること(三潴総合支所に限る。)。 (38) 三潴農業者トレーニングセンターに関すること(三潴総合支所に限る。)。 (39) 三潴農村運動広場に関すること(三潴総合支所に限る。)。 (40) 三潴B&G海洋センターに関すること(三潴総合支所に限る。)。 (41) みづま総合体育館に関すること(三潴総合支所に限る。)。 |
別表第3(第2条関係)
(平20規則96・全改、平21規則41・平22規則46・平22規則72の2・平24規則4・平24規則54・平26規則56・平27規則63の2・平29規則31・令3規則16・一部改正)
市民センターの分掌事務
市民センター | 分掌事務 |
耳納市民センター 筑邦市民センター 上津市民センター 高牟礼市民センター 千歳市民センター | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 印鑑登録に関すること。 (4) 外国人の在留並びに特別永住許可の申請及び特別永住者証明書の交付に関すること。 (5) 埋火葬の許可に関すること。 (6) 個人番号カードに関すること。 (7) 公的個人認証に関すること。 (8) 市税の証明に関すること。 (9) 公金の収納に関すること。 (10) 住居表示設定届の受付及び変更証明の発行に関すること。 (11) 市政についての相談に関すること。 (12) 国民健康保険の資格の得喪、給付に係る申請の受付等に関すること。 (13) 後期高齢者医療の資格の得喪、給付に係る申請の受付等に関すること。 (14) 国民年金の資格の得喪、保険料の免除及び給付に係る申請の受付等に関すること。 (15) 子ども医療費、重度障害者医療費及びひとり親家庭等医療費に係る申請の受付等に関すること。 (16) 介護保険の資格の得喪、認定及び給付に係る申請の受付等に関すること。 (17) 児童手当及び児童扶養手当に係る申請の受付等に関すること。 (18) 福祉相談の受付に関すること。 (19) 市民センター多目的棟に関すること(筑邦市民センター及び耳納市民センターに限る。)。 (20) 市民センター広場に関すること(高牟礼市民センター及び千歳市民センターに限る。)。 |
別表第4(第2条関係)
(平20規則96・追加、平24規則4・平25規則5・平26規則110・平27規則44・平29規則57・令2規則32・一部改正)
保健所の内部組織及び分掌事務
課 | 分掌事務 |
総務医薬課 | (1) 保健所事務の企画及び調整に関すること。 (2) 保健所に属する予算及び事業に関する事務の総括に関すること。 (3) 保健所に属する情報の公開に関すること。 (4) 保健所に属する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。 (5) 保健所運営協議会に関すること。 (6) 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関すること。 (7) 保健衛生に係る職員の専門研修及び実習生指導の企画及び実施の総括に関すること。 (8) 病院、診療所及び衛生検査所等に関すること。 (9) 医療従事者等の免許に関すること。 (10) 死体解剖に関すること(保護課所管のものを除く。)。 (11) 薬事に関すること。 (12) 毒物及び劇物に関すること。 (13) 家庭用品安全対策に関すること。 |
衛生対策課 | (1) 食品衛生に関すること。 (2) 食鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関すること。 (3) と畜場に関すること。 (4) 旅館、興行場、理美容所その他の生活衛生関係営業に関すること。 (5) 温泉の利用許可及び衛生に関すること。 (6) 専用水道、簡易専用水道、飲用井戸等の衛生対策に関すること。 (7) 特定建築物における衛生的環境の確保に関すること。 (8) 狂犬病予防に関すること。 (9) 動物の愛護及び管理に関すること。 (10) 化製場等に関すること。 (11) 衛生上の試験及び検査に関すること。 |
保健予防課 | (1) 精神保健に関すること。 (2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関すること。 (3) 結核指定医療機関に関すること。 (4) 感染症診査協議会に関すること。 (5) 予防接種に関すること。 |
健康推進課 | (1) 保健・健康づくり施策の総合調整に関すること。 (2) 保健指導、健康相談及び健康教室に関すること(地域保健課所管のものを除く。)。 (3) 健康診査及び各種検診に関すること。 (4) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 (5) 在宅医療に関する事務の企画及び調整に関すること。 (6) 栄養相談、栄養指導及び栄養調査に関すること。 (7) 歯科保健事業に関すること。 (8) 小児慢性特定疾病及び特定疾患等難病患者の保健対策及び生活支援に関すること(障害者福祉課所管のものを除く。)。 |
地域保健課 | (1) 地域保健に係る企画、調整及び実施に関すること。 (2) 地域保健に係る保健指導、健康相談及び健康教室に関すること。 (3) 南部保健センターの管理運営に関すること。 (4) 総合支所保健福祉課が分掌する課の主管に属する施設の管理運営に係る事務の指導及び調整に関すること。 |
別表第5(第5条の2関係)
(平31規則42・全改、令2規則32・令4規則14・令5規則31・令6規則31・一部改正)
担当部長 | 所掌事項 | 所管組織 |
デジタル政策担当部長 | デジタル政策の統括に関すること。 | 情報政策課 |
契約監理担当部長 | 契約監理及び工事の検査の総括に関すること。 | 契約課 工事検査課 |
防災対策担当部長 | 防災対策及び消防の総括並びに国民保護措置の総合調整に関すること。 | 防災対策課 |
人権担当部長 | 人権・同和行政の総括に関すること。 | 人権・同和対策課 人権啓発センター 隣保館 |
男女平等推進担当部長 | 男女平等に関する行政の総括に関すること。 | 男女平等政策課 男女平等推進センター |
久留米シティプラザ担当部長 | 久留米シティプラザの組織及び施設の管理運営の統括に関すること。 | 久留米シティプラザ総務課 久留米シティプラザ舞台技術課 久留米シティプラザ施設運営課 久留米シティプラザ事業制作課 |
保健担当部長 | 保健行政に関する特命的事項の処理及び健康危機管理の総合調整に関すること。 | |
都市づくり推進担当部長 | 都市施設及びまちなか整備の推進並びに技術的事項の総括に関すること。 | 都市計画課 国県事業調整課 まちなか整備課 |
(平20規則96・全改、平24規則4・令3規則16・一部改正)