○久留米市公営企業職員の給与に関する規程

昭和37年3月28日

久留米市公営企業管理規程第1号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、久留米市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年久留米市条例第32号。以下「条例」という。)第2条に規定する給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭41公規程13・平19公規程2・一部改正)

(給料)

第2条 職員の給料表は、次に掲げる給料表のとおりとする。

(1) 企業職給料表(一)(別表第1)

(2) 企業職給料表(二)(別表第1の2)

(3) 企業職給料表(三)(別表第1の3)

2 等級別基準職務表は、次の各号に掲げる給料表の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 企業職給料表(一) 企業職給料表(一)級別基準職務表(別表第2)

(2) 企業職給料表(二) 企業職給料表(二)級別基準職務表(別表第2の2)

(3) 企業職給料表(三) 企業職給料表(三)号給別基準職務表(別表第2の3)

3 企業管理者は、職員の職務の級を等級別基準職務表のほか、企業管理者が別に定める基準に従い決定する。

4 前2項の規定にかかわらず、久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号。以下この項において「一般職任期付条例」という。)第2条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員(別表第1の3において「特定任期付職員」という。)については、第1項第3号の給料表により給料を支給し、一般職任期付条例第3条又は第4条の規定に基づき任期を定めて採用された職員については、第1項第1号の給料表の1級49号に掲げる給料を支給する。

5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、久留米市企業局就業規程(昭和45年久留米市公営企業管理規程第1号)第17条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭60公規程7・昭63公規程1・平23公規程7・平23公規程9・平28公規程6・令5公規程3・一部改正)

第3条 削除

(昭60公規程7)

(昇格、昇給等の基準)

第4条 昇格、昇給、給与の減額、休職者の給与等については、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第2条に規定する職員(以下「市職員」という。)及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年久留米市条例第3号)第1条に規定する職員(以下「労務職員」という。)の例によるものとする。

(昭39公規程1・昭43公規程11・平23公規程7・一部改正)

(支給方法等)

第5条 給与の支給方法及び額(第2条第4項の規定により支給する給料の額を除く。)は別に定めるもののほか、当分の間市職員及び労務職員の例によるものとする。

(昭37公規程11・全改、昭51公規程12・平19公規程2・平23公規程7・平23公規程9・平28公規程6・一部改正)

(給与の口座振込による支給)

第6条 給与は、職員の申出があるときは、その者に対する給与の全部又は一部を口座振込の方法により支給することができる。

(平8公規程9・令5公規程7・追加)

(給与からの控除)

第7条 職員の給与を支給する際は、給与支払者は法律で定めるもののほか、次に掲げるものについて控除することができる。

(1) 久留米市職員共済会(以下「共済会」という。)の会費

(2) 共済会の団体取扱いに係る生命保険、火災保険等の保険料等

(3) 共済会が行う厚生事業の利用に係る徴収金及び償還金

(4) 共済会が行う購買事業に係る購買代金

(5) 職員団体等の組合費

(6) 職員団体等が行う長期共済の掛金並びに厚生事業の利用に係る徴収金及び償還金

(平8公規程9・追加、平12公規程8・平19公規程10・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の適用除外)

第8条 条例第10条第1項の管理者が別に定める職員とは、その退職に引き続き次に掲げる者となった者(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、期末手当(これに相当する給与を含む。)の支給について、職員としての在職期間を当該各号に規定する者としての在職期間に通算することと定められているものに限る。)とする。

(1) 国家公務員及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員

(2) 他の地方公共団体の職員及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職員

2 前項の規定は、条例第11条第1項後段の管理者が別に定める職員について準用する。この場合において、同項中「第10条第1項」とあるのは「第11条第1項」と、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(平13公規程7・追加、平16公規程6・平20公規程9・平23公規程9・令4公規程12・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第9条 前条までの規定にかかわらず、条例第18条に規定する会計年度任用職員の給与の額、支給方法等については、別に定めるもののほか、久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号)及び久留米市会計年度任用職員給与条例施行規則(令和2年久留米市規則第29号)の例による。

(令4公規程9・追加)

(委任)

第10条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(平8公規程9・旧第6条繰下、平13公規程7・旧第8条繰下、令4公規程9・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(昭和33年久留米市公営企業管理規程第6号(以下「改正前の規程」という。)に基づき準用される改正前の久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「改正前の給与条例」という。)の適用により切替日の前日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する別表第1に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

3 前項の規定により切替えられる職員の切替日の前日における旧給料月額を受けていた期間は切替給料月額を受ける期間に通算する。

(暫定措置)

4 昭和36年3月31日現在において在職していた職員に対する別表第1の給料表の適用については、当分の間附則別表第2に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(給与の内払)

5 この規程の施行前の改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和37年3月31日までの期間に係る給与はこの規程による給与の内払とみなす。

(昭43公規程3・旧第6項繰上)

6 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、当該規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭49公規程12・追加)

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

7 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において、田主丸町、北野町、城島町又は三潴町の職員であった者で、引き続き本市に採用された者に係る職務の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、第2条第3項の規定にかかわらず、編入日から当分の間、附則別表第3のとおりとする。

(平17公規程2・追加)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5公規程3・追加)

9 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

(令5公規程3・追加)

附則別表第1

企業職給料表の適用を受ける職員の切替表

3等級

4等級

5等級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

24,600

26,800

14,800

16,200

8,100

9,500

25,900

28,200

15,900

17,300

8,300

9,700

27,200

29,600

17,000

18,400

8,600

10,000

28,700

31,200

18,100

19,600

8,900

10,300

30,200

32,800

19,200

20,800

9,300

10,700

31,700

34,400

20,500

22,200

10,200

11,600

33,200

36,000

21,800

23,600

11,100

12,500

34,700

37,600

23,100

25,000

12,000

13,400

36,200

39,200

24,400

26,400

12,900

14,300

37,700

40,800

25,700

27,800

13,800

15,200

39,500

42,600

27,000

29,200

14,800

16,200

41,300

44,400

28,300

30,600

15,900

17,300

43,100

46,200

29,600

32,000

17,000

18,400

44,900

48,000

30,900

33,400

18,100

19,600

46,700

49,800

32,200

34,800

19,200

20,800

48,500

51,600

33,500

36,200

20,300

22,000

50,000

53,200

34,800

37,600

21,400

23,200

51,000

54,200

36,100

38,900

22,500

24,400

52,000

55,200

37,600

40,400

23,700

25,600

 

 

39,100

41,900

24,900

26,800

 

 

40,600

43,400

26,100

28,000

 

 

42,100

44,900

27,300

29,300

 

 

43,600

46,500

28,600

30,600

 

 

44,900

47,800

29,900

32,000

 

 

46,000

48,900

31,200

33,400

 

 

 

 

32,500

34,800

 

 

 

 

33,800

36,100

 

 

 

 

35,100

37,400

附則別表第2

企業職給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

9,500

10,000

9,700

10,200

10,000

10,500

10,300

10,800

10,700

11,200

11,600

12,000

12,500

12,800

13,400

13,600

14,300

14,400

附則別表第3

(平17公規程2・追加)

田主丸町、北野町、城島町及び三潴町から引き続き採用された職員の級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

主事又は技師の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

4級

主任主事又は主任技師の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

5級

主査(同相当職を含む。)の職務

主任主事又は主任技師の職務

6級

課長補佐の職務

主査(同相当職を含む。)の職務

相当の知識又は経験を必要とする主任主事又は主任技師の職務

7級

課長(同相当職を含む。)の職務

課長補佐の職務

副主幹の職務

8級

次長、検査企画監又は担当次長の職務

課長(同相当職を含む。)の職務

9級

部長の職務

室長(部相当の室に限る。)の職務

(昭和37年10月8日公営企業管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月29日公営企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日または同年4月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における昇給については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 旧号給を受ける職員に対する附則第3項および附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(昭和38年3月31日までの間の規程第3条の特例)

6 切替日から昭和38年3月31日までの間は、規程第3条第1項中「号給」とあるのは「号給または久留米市公営企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年久留米市公営企業管理規程第3号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

(旧暫定手当額の保障)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に、この規程の規定により受けることとなつた号給または給料月額に対応する暫定手当の月額が改正前の規程の規定により受けていた号給または給料月額に対応する暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る暫定手当の月額とみなす。

(暫定措置)

8 改正前の規程附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規程別表第1の適用については、当分の間附則別表第2に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(給与の内払)

9 改正前の規程の規定に基づいて切替日から昭和38年3月31日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

区分

旧号給

 

1

1

1

1

2

2

3

30,200

2

3

18,700

2

 

 

3

3

6

31,600

3

6

19,800

3

 

 

4

4

9

32,200

4

9

21,000

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

24,100

6

 

 

7

6

 

 

6

6

25,500

7

 

 

8

7

 

 

7

9

26,900

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

9

 

 

10

9

 

 

8

3

29,800

10

 

 

11

10

 

 

9

6

31,200

11

 

 

12

11

 

 

10

9

32,600

12

3

18,700

13

12

 

 

10

 

 

13

6

19,800

14

13

 

 

11

 

 

14

9

21,000

15

14

 

 

12

 

 

14

 

 

16

15

 

 

13

 

 

15

3

23,600

17

16

 

 

14

 

 

16

6

24,800

18

17

 

 

15

 

 

17

9

26,000

19

18

 

 

16

 

 

17

 

 

20

 

 

 

17

 

 

18

3

28,700

21

 

 

 

18

 

 

19

6

29,900

22

 

 

 

19

 

 

20

9

31,200

23

 

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

附則別表第2

企業職給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

11,000

11,500

11,200

11,700

11,500

12,000

11,800

12,300

12,200

12,700

13,100

13,500

14,000

14,300

14,900

15,100

15,800

15,900

(昭和39年3月28日公営企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第3条および別表第3の改正規定は、昭和39年1月1日から適用し、別表第2の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(暫定措置)

2 昭和36年3月31日現在において在職していた職員に対する改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の適用については、当分の間附則別表に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(昇給期間の短縮)

3 この規程施行の際現に在職する職員の昭和38年10月1日以降における最初の昇給については、久留米市職員給与条例第5条第4項本文中「12月」とあるのは「9月」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程に基づいて昭和38年10月1日から昭和39年3月31日までに支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

附則別表

企業職給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,400

12,900

12,600

13,100

12,900

13,400

13,200

13,700

13,600

14,100

14,500

14,900

15,400

15,700

16,300

16,500

17,200

17,300

(昭和40年3月30日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、附則別表第3の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(給料表の読み替え)

2 改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1の適用については、前項の規定にかかわらず、昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間附則別表第1に定めるところにより読み替えるものとする。

(昇給期間の短縮)

3 この規程施行の際現に在職する職員に対する昭和40年4月1日(昭和40年4月1日において久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「市条例」という。)第5条第4項本文の規定により昇給する職員にあつては、昭和40年7月1日)以降における最初の市条例第5条第4項本文の規定の適用については、同条同項本文中「12月」とあるのは「9月」とする。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

企業職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

 

1

33,400

21,200

14,400

2

35,500

22,800

14,600

3

37,500

24,500

14,900

4

39,600

26,800

15,200

5

41,700

28,800

15,600

6

43,800

30,800

16,500

7

45,800

32,800

17,400

8

47,800

34,800

18,300

9

49,800

36,800

19,200

10

51,700

38,700

20,100

11

53,600

40,600

21,200

12

55,500

42,300

22,700

13

57,400

43,900

24,500

14

59,300

45,500

26,300

15

61,200

46,900

28,100

16

63,000

48,700

29,900

17

64,100

50,200

31,700

18

65,200

51,900

33,500

19

66,300

53,400

35,200

20

67,300

55,200

36,800

21

 

56,600

38,500

22

 

57,800

40,000

(昭和41年3月28日公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和40年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの規程の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年9月7日公営企業管理規程第13号附則第2項)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月28日公営企業管理規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 この規程施行の際、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定により給料の支給を受けている職員に対する改正後の別表第1の適用については、別に辞令を発せられない限り、改正前の1等級、2等級および3等級の職務はそれぞれ改正後の3等級、4等級および5等級の職務に格付けされたものとする。

(昭和42年3月29日公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和41年9月1日から昭和42年3月31日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(等級の改正に伴う措置)

3 昭和41年9月1日から同年12月31日までの間の給料については、久留米市公営企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和41年久留米市公営企業管理規程第17号)による改正後の別表第1により支給されたものとみなす。

(昭和43年3月27日公営企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において企業職給料表の4等級の職務の等級の号給を受けていた職員の切替日において切替えられる職務の等級の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に2を加えた数の号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第4条に規定する昇給の基準の適用については、その者が旧号給を受けていた期間は、通算する。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替日から昭和43年3月31日までの間において支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭46公規程3・旧第5項操上・一部改正)

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭46公規程3・旧第6項繰上)

(昭和43年10月2日公営企業管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和43年10月1日(以下「適用日」という。)の前日に改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1の4等級に格付けされていた職員の適用日における改正後の規程による職務の等級は、別表第1の4等級(乙)とする。この場合において職務の等級の号給は、適用日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により適用日における号給を決定される職員に対する適用日以降における最初の規程第4条に規定する昇給の基準の適用については、その者が旧号給を受けていた期間は、通算する。

(昭和44年3月26日公営企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和43年7月1日から昭和44年3月31日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月25日公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和44年6月1日から、この規程の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年10月1日公営企業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から適用する。

(在職者の給与調整)

2 この規程の施行に伴い、昭和45年4月1日からこの施行日の前日に在職していた職員で、昭和45年4月1日現在におけるその者の給料月額が69,000円以下でありかつその者の受けていた等級の号給が、管理者が別に定めるその者の昭和45年4月1日現在の年令に対応する号給より低い者については、管理者が別に定めるところによりその調整を行なう。

(昭和46年3月26日公営企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和46年3月31日において在職する職員に対する昭和46年4月1日{昭和46年4月1日において久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「市条例」という。)第5条第4項本文の規定により昇給する職員にあつては、昭和46年7月1日}以降における最初の市条例第5条第4項本文の規定の適用については、同条同項本文中「12月」とあるのは「9月」とする。

(給与の内払)

3 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規程の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月18日公営企業管理規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規程の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月23日公営企業管理規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年1月22日公営企業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(在職者の給与調整)

2 この規程の施行に伴ない、この規程の適用日の前日に在職する職員については、昭和48年4月1日に1号給の昇給調整を行なう。

(退職者の給与調整)

3 この規程の施行に伴ない、昭和47年4月1日からこの規程の適用日の前日までの間に退職した職員については、退職日において1号給の昇給調整を行なう。

(昭和48年10月5日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年9月30日までの給料表に関する暫定措置)

2 昭和48年4月1日から昭和48年9月30日までの間における改正後の別表第1の適用については、附則別表に定めるところによりその受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

企業職給料表の読替表

等級

号給

3等級

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

115,900

10

119,600

11

123,700

12

128,200

13

131,600

14

135,000

15

137,500

16

140,000

17

142,300

18

144,600

19

146,900

20

149,000

21

151,000

22

153,000

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

(昭和49年6月17日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月23日公営企業管理規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年9月30日までの給料表に関する暫定措置)

2 昭和49年4月1日から昭和49年9月30日までの間における改正後の別表第1の適用については、附則別表に定めるところによりその受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

3 昭和49年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

企業職給料表の読替表

等級

号給

3等級

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

154,700

11

159,800

12

165,800

13

171,000

14

176,200

15

180,200

16

184,200

17

187,700

18

191,200

19

194,400

20

197,200

21

200,000

22

202,800

23

 

24

 

25

 

(昭和50年12月25日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表第3及び別表第4の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和50年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程に基づいて、昭和50年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月22日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月24日公営企業管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 昭和52年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月22日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年12月22日公営企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月23日公営企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1企業職給料表4等級乙の職務の等級の適用を受けていた職員に係る改正後の規程別表第1の当該職務の等級の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に1を加えた数の号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定の適用を受ける職員に対する切替日以降における最初の規程第4条に規定する昇給の基準の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を通算する。

(最高号給等の切替等)

4 切替日において改正前の規程の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年12月25日公営企業管理規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和56年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による内払いとみなす。

(昭和57年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月21日公営企業管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、別表第3及び別表第4の改正規程は、昭和59年4月1日から施行し、同日以後に入所した職員から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1企業職給料表4等級乙の職務の等級の適用を受けていた職員に係る改正後の規程別表第1の当該職務の等級の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に1を加えた数の号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定の適用を受ける職員に対する切替日以降における最初の規程第4条に規定する昇給の基準の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を通算する。

(最高号給等の切替等)

4 切替日において改正前の規程の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

5 改正前の規程に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による内払いとみなす。

(昭和59年12月24日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給料の内払)

3 改正前の規程に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規程による給料の内払いとみなす。

(昭和60年12月25日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定(第3条別表第3及び別表第4の改正規定は除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(切替日における職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、附則別表第1 切替日の前日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する同表の切替日における職務の級の欄に定める職務の級とする。

(その他)

3 前項に定めるものを除くほか、この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年久留米市条例第29号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

附則別表第1

給料表

旧等級

切替日における職務の級

企業職給料表

5等級

1級

4等級乙

2級

4等級甲

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

(昭和61年12月24日公営企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年12月24日公営企業管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年3月31日公営企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(切替日における職務の級への切替)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属する職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、管理者が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(切替日における号給の切替)

3 前項の規定により、切替日に職務の級を定められる職員の切替日における号給及び給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じ、管理者が別に定める。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(その他)

5 前3項に定めるものを除くほか、この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(久留米市条例第29号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

附則別表

職務の級への切替表

給料表

旧級

職務の級

企業職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

3級

4級

5級

6級

4級

6級

5級

6級

7級

7級

7級

8級

8級

9級

(昭和63年12月27日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月26日公営企業管理規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月31日公営企業管理規程第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日公営企業管理規程第26号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(ただし、別表第2の改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年10月1日公営企業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日公営企業管理規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日公営企業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月21日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月22日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日公営企業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年4月1日公営企業管理規程第13号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日公営企業管理規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月22日公営企業管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年4月1日公営企業管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日公営企業管理規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月31日公営企業管理規程第8号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日公営企業管理規程第3号附則第2項)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日公営企業管理規程第7号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第8条を第9条とし、第7条の次に1条を加える改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日公営企業管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成15年1月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年11月28日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成16年3月26日公営企業管理規程第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年11月28日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成18年3月31日公営企業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業管理者の定める職員にあっては、企業管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年久留米市条例第5号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平23公規程7・全改)

附則別表第1

給料表

旧級

新級

企業職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2 企業職給料表の適用を受けていた職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

(平成19年3月30日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日公営企業管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第2号の規定にかかわらず、この規程の施行前に契約していた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約の保険料は、給与から控除できるものとする。

(平成19年12月21日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月24日から施行する。

2 この規程による改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年11月28日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日公営企業管理規程第26号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(施行に必要な措置)

2 この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市市長及び副市長給与条例及び久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年久留米市条例第30号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平成22年11月30日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(その他)

2 この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市市長及び副市長給与条例及び久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年久留米市条例第37号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平成23年3月31日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の別表第1の給料表の適用を受けていたもののうち、切替日において改正後の別表第1の2の給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、職務の級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表に定める号給とする。

(その他)

3 前項に定めるものを除くほか、この規程の施行にあたり、切替日以後に改正後の別表第1の2の給料表の適用を受ける職員に関し必要な措置については、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成23年久留米市規則第22号)の規定が適用される技能労務職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業管理者が別に定める。

附則別表

企業職給料表(二)の切替表

1級から4級における旧号給

旧号給に対する新号給

1級

2級

3級

4級

1

13

9

16

7

2

14

10

17

8

3

15

11

18

9

4

16

12

19

10

5

17

13

20

11

6

18

14

21

12

7

19

15

22

13

8

20

16

23

14

9

21

17

24

15

10

22

18

25

16

11

23

19

26

17

12

24

20

27

18

13

25

21

28

19

14

26

22

29

20

15

27

23

30

21

16

28

24

31

22

17

29

25

32

23

18

30

26

33

24

19

31

27

34

25

20

32

28

35

26

21

33

29

36

27

22

34

30

37

28

23

35

31

38

29

24

36

32

39

30

25

37

33

40

31

26

38

34

41

32

27

39

35

42

33

28

40

36

43

34

29

41

37

44

35

30

42

38

45

36

31

43

39

46

37

32

44

40

47

38

33

45

41

48

39

34

46

42

49

40

35

47

43

50

41

36

48

44

51

42

37

49

45

52

43

38

50

46

53

44

39

51

47

54

45

40

52

48

55

46

41

53

49

56

47

42

54

50

57

48

43

55

51

58

49

44

56

52

59

50

45

57

53

60

51

46

58

54

61

52

47

59

55

62

53

48

60

56

63

54

49

61

57

64

55

50

62

58

65

56

51

63

59

66

57

52

64

60

67

58

53

65

61

68

59

54

66

62

69

60

55

67

63

70

61

56

68

64

71

62

57

69

65

72

63

58

70

66

73

64

59

71

67

74

65

60

72

68

75

66

61

73

69

76

67

62

74

70

77

68

63

75

71

78

69

64

76

72

79

70

65

77

73

80

71

66

78

74

81

72

67

79

75

82

73

68

80

76

83

74

69

81

77

84

75

70

82

78

85

76

71

83

79

86

77

72

84

80

87

78

73

85

81

88

79

74

86

82

89

80

75

87

83

90

81

76

88

84

91

82

77

89

85

92

83

78

90

86

93

84

79

91

87

94

85

80

92

88

95

86

81

93

89

96

87

82

94

90

97

88

83

95

91

98

89

84

96

92

99

90

85

97

93

100

91

86

98

94

101

92

87

99

95

102

93

88

100

96

103

94

89

101

97

104

95

90

102

98

105

96

91

103

99

106

97

92

104

100

107

98

93

105

101

108

99

94

 

102

109

100

95

 

103

110

101

96

 

104

111

101

97

 

105

112

101

98

 

106

113

101

99

 

107

114

101

100

 

108

115

101

101

 

109

116

101

102

 

110

117

101

103

 

111

118

101

104

 

112

119

101

105

 

113

120

101

106

 

114

121

 

107

 

115

122

 

108

 

116

123

 

109

 

117

124

 

110

 

118

125

 

111

 

119

126

 

112

 

120

127

 

113

 

121

128

 

114

 

122

 

 

115

 

123

 

 

116

 

124

 

 

117

 

125

 

 

118

 

126

 

 

119

 

127

 

 

120

 

128

 

 

121

 

129

 

 

122

 

130

 

 

123

 

131

 

 

124

 

132

 

 

125

 

133

 

 

(平成23年12月28日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年4月27日公営企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係るこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年9月30日までの間における改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程別表第2の企業職給料表(一)級別標準職務表(以下「改正後の企業職給料表(一)級別標準職務表」という。)の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。

(1) 部長、担当部長又はこれらに相当する職の職務(以下「部長級の職務」という)を担う者 7級

(2) 次長、担当次長又はこれらに相当する職の職務(以下「次長級の職務」という)を担う者 6級

3 平成24年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係る施行日から平成25年3月31日までの間における改正後の企業職給料表(一)級別標準職務表の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。

(1) 部長級の職務を担う者 7級

(2) 次長級の職務を担う者 6級

4 平成25年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係る施行日から平成25年9月30日までの間における改正後の企業職給料表(一)級別標準職務表の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。

(1) 部長級の職務を担う者 7級

(2) 次長級の職務を担う者 6級

(平成26年12月22日公営企業管理規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月23日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年2月29日公営企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月1日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月31日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日以降に職員に支給される給料の額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(企業管理者が別に定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前号に規定する職員を除く。)について、同号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業管理者が別に定めるところにより、同号の規定に準じて、給料を支給する。

(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業管理者が別に定めるところにより、前2号の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年久留米市条例第1号)第4条の規定による改正後の久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平成28年12月25日公営企業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月22日公営企業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月23日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日公営企業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月25日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月19日公営企業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日公営企業管理規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和4年12月23日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日公営企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)で常時勤務を要する職を占めるものの給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるこの規程による改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第2条第1項に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものの給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与規程第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額に、久留米市企業局就業規程第17条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 前2項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与の額及び支給の方法については、久留米市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令和5年12月22日公営企業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月23日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令5公規程7・全改)

企業職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


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232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



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237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

411,600



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

411,900



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

412,100



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

412,300



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600

382,400

394,300




95


296,200

344,100

382,800

394,600




96


296,600

344,500

383,200

394,800




97


296,800

344,700

383,500

395,000




98


297,100

345,100

383,900

395,300




99


297,500

345,500

384,300

395,600




100


297,900

345,800

384,600

395,800




101


298,100

346,100

384,900

396,000




102


298,400

346,500

385,300

396,300




103


298,800

346,900

385,600

396,600




104


299,100

347,300

385,900

396,800




105


299,300

347,800

386,200

397,000




106


299,600

348,200

386,500





107


300,000

348,600

386,800





108


300,300

349,000

387,100





109


300,500

349,500

387,400





110


300,900

349,900

387,700





111


301,300

350,200

388,000





112


301,600

350,500

388,300





113


301,800

351,000

388,500





114


302,000


388,800





115


302,300


389,100





116


302,700


389,300





117


302,900


389,500





118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

(備考) この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第1の2(第2条関係)

(令5公規程7・全改)

企業職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200

321,900

103

230,900

264,500

300,500

322,200

104

231,200

264,800

300,800

322,500

105

231,500

265,000

301,100

322,700

106

232,000

265,200

301,500

322,900

107

232,300

265,500

301,900

323,200

108

232,600

265,700

302,300

323,500

109

232,800

266,000

302,600

323,700

110

233,200

266,300

303,000

323,900

111

233,600

266,600

303,400

324,200

112

233,900

266,800

303,700

324,500

113

234,100

267,000

303,900

324,700

114

234,600

267,300

304,200

324,900

115

235,100

267,500

304,500

325,200

116

235,600

267,700

304,700

325,500

117

235,900

268,000

304,900

325,700

118

236,300

268,300

305,200

325,900

119

236,700

268,600

305,500

326,200

120

237,000

268,900

305,700

326,500

121

237,400

269,100

305,900

326,700

122


269,300

306,200

326,900

123


269,600

306,500

327,200

124


269,900

306,700

327,500

125


270,100

306,900

327,700

126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

別表第1の3(第2条関係)

(平30公規程3・全改、令4公規程12・令5公規程7・一部改正)

企業職給料表(三)

職員の区分

号給

給料月額

特定任期付職員


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

別表第2(第2条関係)

(平28公規程6・全改)

企業職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

職務

1級

主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

主任主事の職務

4級

1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

2 困難な業務を行う主任主事の職務

5級

1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

2 困難な業務を行う主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

6級

課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

7級

1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

2 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

8級

部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

別表第2の2(第2条関係)

(平28公規程6・追加)

企業職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

職務

1級

主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

主任主事の職務

4級

1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

2 困難な業務を行う主任主事の職務

別表第2の3(第2条関係)

(平28公規程6・追加)

企業職給料表(三)号給別基準職務表

号給

職務

1号給

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

2号給

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

3号給

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

4号給

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

5号給

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

6号給

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

7号給

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

久留米市公営企業職員の給与に関する規程

昭和37年3月28日 公営企業管理規程第1号

(令和5年12月23日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和37年3月28日 公営企業管理規程第1号
昭和37年10月8日 公営企業管理規程第11号
昭和38年3月29日 公営企業管理規程第3号
昭和39年3月28日 公営企業管理規程第1号
昭和40年3月30日 公営企業管理規程第6号
昭和41年3月28日 公営企業管理規程第2号
昭和41年9月7日 公営企業管理規程第13号の2
昭和41年12月28日 公営企業管理規程第17号
昭和42年3月29日 公営企業管理規程第2号
昭和43年3月27日 公営企業管理規程第3号
昭和43年10月2日 公営企業管理規程第11号
昭和44年3月26日 公営企業管理規程第1号
昭和45年3月25日 公営企業管理規程第2号
昭和45年10月1日 公営企業管理規程第9号
昭和46年3月26日 公営企業管理規程第3号
昭和46年12月18日 公営企業管理規程第21号
昭和47年12月23日 公営企業管理規程第19号
昭和48年1月22日 公営企業管理規程第1号
昭和48年10月5日 公営企業管理規程第12号
昭和49年6月17日 公営企業管理規程第12号
昭和49年12月23日 公営企業管理規程第15号
昭和50年12月25日 公営企業管理規程第12号
昭和51年12月22日 公営企業管理規程第12号
昭和52年12月24日 公営企業管理規程第10号
昭和53年12月22日 公営企業管理規程第7号
昭和54年12月22日 公営企業管理規程第8号
昭和55年12月23日 公営企業管理規程第8号
昭和56年12月25日 公営企業管理規程第15号
昭和57年4月1日 公営企業管理規程第9号
昭和58年12月21日 公営企業管理規程第11号
昭和59年12月24日 公営企業管理規程第7号
昭和60年12月25日 公営企業管理規程第7号
昭和61年12月24日 公営企業管理規程第8号
昭和62年12月24日 公営企業管理規程第11号
昭和63年3月31日 公営企業管理規程第1号
昭和63年12月27日 公営企業管理規程第12号
平成元年12月26日 公営企業管理規程第13号
平成2年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成2年12月26日 公営企業管理規程第26号
平成3年12月26日 公営企業管理規程第7号
平成4年10月1日 公営企業管理規程第7号
平成4年12月24日 公営企業管理規程第13号
平成5年12月24日 公営企業管理規程第9号
平成6年12月21日 公営企業管理規程第6号
平成7年12月22日 公営企業管理規程第6号
平成8年12月24日 公営企業管理規程第9号
平成9年4月1日 公営企業管理規程第13号
平成9年12月24日 公営企業管理規程第17号
平成10年12月22日 公営企業管理規程第10号
平成11年4月1日 公営企業管理規程第8号
平成11年12月24日 公営企業管理規程第16号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第8号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第3号
平成13年12月28日 公営企業管理規程第7号
平成14年12月26日 公営企業管理規程第10号
平成15年11月28日 公営企業管理規程第12号
平成16年3月26日 公営企業管理規程第6号
平成17年2月4日 公営企業管理規程第2号
平成17年11月28日 公営企業管理規程第7号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成19年9月28日 公営企業管理規程第10号
平成19年12月21日 公営企業管理規程第12号
平成20年11月28日 公営企業管理規程第9号
平成21年11月30日 公営企業管理規程第26号
平成22年11月30日 公営企業管理規程第6号
平成23年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成23年12月28日 公営企業管理規程第9号
平成24年4月27日 公営企業管理規程第8号
平成26年12月22日 公営企業管理規程第17号
平成28年2月29日 公営企業管理規程第1号
平成28年3月31日 公営企業管理規程第6号
平成28年12月25日 公営企業管理規程第7号
平成29年12月22日 公営企業管理規程第2号
平成30年12月21日 公営企業管理規程第3号
令和4年12月19日 公営企業管理規程第9号
令和4年12月20日 公営企業管理規程第12号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第3号
令和5年12月22日 公営企業管理規程第7号