○久留米市公営企業職員の給与に関する規程

昭和37年3月28日

久留米市公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年久留米市条例第32号。以下「条例」という。)第2条に規定する給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭41公規程13・平19公規程2・令7公規程3・一部改正)

(給料)

第2条 職員の給料表は、次に掲げる給料表のとおりとする。

(1) 企業職給料表(一)(別表第1)

(2) 企業職給料表(二)(別表第1の2)

(3) 企業職給料表(三)(別表第1の3)

2 等級別基準職務表は、次の各号に掲げる給料表の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 企業職給料表(一) 企業職給料表(一)級別基準職務表(別表第2)

(2) 企業職給料表(二) 企業職給料表(二)級別基準職務表(別表第2の2)

(3) 企業職給料表(三) 企業職給料表(三)号給別基準職務表(別表第2の3)

3 企業管理者は、職員の職務の級を等級別基準職務表のほか、企業管理者が別に定める基準に従い決定する。

4 前2項の規定にかかわらず、久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号。以下この項において「一般職任期付条例」という。)第2条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員(別表第1の3において「特定任期付職員」という。)については、第1項第3号の給料表により給料を支給し、一般職任期付条例第3条又は第4条の規定に基づき任期を定めて採用された職員については、第1項第1号の給料表の1級49号に掲げる給料を支給する。

5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、久留米市企業局就業規程(昭和45年久留米市公営企業管理規程第1号)第17条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭60公規程7・昭63公規程1・平23公規程7・平23公規程9・平28公規程6・令5公規程3・一部改正)

第3条 削除

(昭60公規程7)

(昇格、昇給等の基準)

第4条 昇格、昇給、給与の減額、休職者の給与等については、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第2条に規定する職員(以下「市職員」という。)及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年久留米市条例第3号)第1条に規定する職員(以下「労務職員」という。)の例によるものとする。

(昭39公規程1・昭43公規程11・平23公規程7・一部改正)

(支給方法等)

第5条 給与の支給方法及び額(第2条第4項の規定により支給する給料の額を除く。)は別に定めるもののほか、当分の間市職員及び労務職員の例によるものとする。

(昭37公規程11・全改、昭51公規程12・平19公規程2・平23公規程7・平23公規程9・平28公規程6・一部改正)

(給与の口座振込による支給)

第6条 給与は、職員の申出があるときは、その者に対する給与の全部又は一部を口座振込の方法により支給することができる。

(平8公規程9・令5公規程7・追加)

(給与からの控除)

第7条 職員の給与を支給する際は、給与支払者は法律で定めるもののほか、次に掲げるものについて控除することができる。

(1) 久留米市職員共済会(以下「共済会」という。)の会費

(2) 共済会の団体取扱いに係る生命保険、火災保険等の保険料等

(3) 共済会が行う厚生事業の利用に係る徴収金及び償還金

(4) 共済会が行う購買事業に係る購買代金

(5) 職員団体等の組合費

(6) 職員団体等が行う長期共済の掛金並びに厚生事業の利用に係る徴収金及び償還金

(平8公規程9・追加、平12公規程8・平19公規程10・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の適用除外)

第8条 条例第10条第1項の管理者が別に定める職員とは、その退職に引き続き次に掲げる者となった者(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、期末手当(これに相当する給与を含む。)の支給について、職員としての在職期間を当該各号に規定する者としての在職期間に通算することと定められているものに限る。)とする。

(1) 国家公務員及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員

(2) 他の地方公共団体の職員及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職員

2 前項の規定は、条例第11条第1項後段の管理者が別に定める職員について準用する。この場合において、前項中「第10条第1項」とあるのは「第11条第1項」と、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(平13公規程7・追加、平16公規程6・平20公規程9・平23公規程9・令4公規程12・令7公規程3・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第9条 前条までの規定にかかわらず、条例第18条に規定する会計年度任用職員の給与の額、支給方法等については、別に定めるもののほか、久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号)及び久留米市会計年度任用職員給与条例施行規則(令和2年久留米市規則第29号)の例による。

(令4公規程9・追加)

(委任)

第10条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(平8公規程9・旧第6条繰下、平13公規程7・旧第8条繰下、令4公規程9・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(昭和33年久留米市公営企業管理規程第6号(以下「改正前の規程」という。)に基づき準用される改正前の久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「改正前の給与条例」という。)の適用により切替日の前日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する別表第1に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

3 前項の規定により切替えられる職員の切替日の前日における旧給料月額を受けていた期間は切替給料月額を受ける期間に通算する。

(暫定措置)

4 昭和36年3月31日現在において在職していた職員に対する別表第1の給料表の適用については、当分の間附則別表第2に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(給与の内払)

5 この規程の施行前の改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和37年3月31日までの期間に係る給与はこの規程による給与の内払とみなす。

(昭43公規程3・旧第6項繰上)

6 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、当該規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭49公規程12・追加)

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

7 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において、田主丸町、北野町、城島町又は三潴町の職員であった者で、引き続き本市に採用された者に係る職務の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、第2条第3項の規定にかかわらず、編入日から当分の間、附則別表第3のとおりとする。

(平17公規程2・追加)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5公規程3・追加)

9 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

(令5公規程3・追加)

附則別表第1

企業職給料表の適用を受ける職員の切替表

3等級

4等級

5等級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

24,600

26,800

14,800

16,200

8,100

9,500

25,900

28,200

15,900

17,300

8,300

9,700

27,200

29,600

17,000

18,400

8,600

10,000

28,700

31,200

18,100

19,600

8,900

10,300

30,200

32,800

19,200

20,800

9,300

10,700

31,700

34,400

20,500

22,200

10,200

11,600

33,200

36,000

21,800

23,600

11,100

12,500

34,700

37,600

23,100

25,000

12,000

13,400

36,200

39,200

24,400

26,400

12,900

14,300

37,700

40,800

25,700

27,800

13,800

15,200

39,500

42,600

27,000

29,200

14,800

16,200

41,300

44,400

28,300

30,600

15,900

17,300

43,100

46,200

29,600

32,000

17,000

18,400

44,900

48,000

30,900

33,400

18,100

19,600

46,700

49,800

32,200

34,800

19,200

20,800

48,500

51,600

33,500

36,200

20,300

22,000

50,000

53,200

34,800

37,600

21,400

23,200

51,000

54,200

36,100

38,900

22,500

24,400

52,000

55,200

37,600

40,400

23,700

25,600

 

 

39,100

41,900

24,900

26,800

 

 

40,600

43,400

26,100

28,000

 

 

42,100

44,900

27,300

29,300

 

 

43,600

46,500

28,600

30,600

 

 

44,900

47,800

29,900

32,000

 

 

46,000

48,900

31,200

33,400

 

 

 

 

32,500

34,800

 

 

 

 

33,800

36,100

 

 

 

 

35,100

37,400

附則別表第2

企業職給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

9,500

10,000

9,700

10,200

10,000

10,500

10,300

10,800

10,700

11,200

11,600

12,000

12,500

12,800

13,400

13,600

14,300

14,400

附則別表第3

(平17公規程2・追加)

田主丸町、北野町、城島町及び三潴町から引き続き採用された職員の級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

主事又は技師の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

4級

主任主事又は主任技師の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

5級

主査(同相当職を含む。)の職務

主任主事又は主任技師の職務

6級

課長補佐の職務

主査(同相当職を含む。)の職務

相当の知識又は経験を必要とする主任主事又は主任技師の職務

7級

課長(同相当職を含む。)の職務

課長補佐の職務

副主幹の職務

8級

次長、検査企画監又は担当次長の職務

課長(同相当職を含む。)の職務

9級

部長の職務

室長(部相当の室に限る。)の職務

(昭和37年10月8日公営企業管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月29日公営企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日または同年4月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における昇給については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 旧号給を受ける職員に対する附則第3項および附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(昭和38年3月31日までの間の規程第3条の特例)

6 切替日から昭和38年3月31日までの間は、規程第3条第1項中「号給」とあるのは「号給または久留米市公営企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年久留米市公営企業管理規程第3号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

(旧暫定手当額の保障)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に、この規程の規定により受けることとなつた号給または給料月額に対応する暫定手当の月額が改正前の規程の規定により受けていた号給または給料月額に対応する暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る暫定手当の月額とみなす。

(暫定措置)

8 改正前の規程附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規程別表第1の適用については、当分の間附則別表第2に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(給与の内払)

9 改正前の規程の規定に基づいて切替日から昭和38年3月31日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

区分

旧号給

 

1

1

1

1

2

2

3

30,200

2

3

18,700

2

 

 

3

3

6

31,600

3

6

19,800

3

 

 

4

4

9

32,200

4

9

21,000

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

24,100

6

 

 

7

6

 

 

6

6

25,500

7

 

 

8

7

 

 

7

9

26,900

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

9

 

 

10

9

 

 

8

3

29,800

10

 

 

11

10

 

 

9

6

31,200

11

 

 

12

11

 

 

10

9

32,600

12

3

18,700

13

12

 

 

10

 

 

13

6

19,800

14

13

 

 

11

 

 

14

9

21,000

15

14

 

 

12

 

 

14

 

 

16

15

 

 

13

 

 

15

3

23,600

17

16

 

 

14

 

 

16

6

24,800

18

17

 

 

15

 

 

17

9

26,000

19

18

 

 

16

 

 

17

 

 

20

 

 

 

17

 

 

18

3

28,700

21

 

 

 

18

 

 

19

6

29,900

22

 

 

 

19

 

 

20

9

31,200

23

 

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

附則別表第2

企業職給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

11,000

11,500

11,200

11,700

11,500

12,000

11,800

12,300

12,200

12,700

13,100

13,500

14,000

14,300

14,900

15,100

15,800

15,900

(昭和39年3月28日公営企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第3条および別表第3の改正規定は、昭和39年1月1日から適用し、別表第2の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(暫定措置)

2 昭和36年3月31日現在において在職していた職員に対する改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の適用については、当分の間附則別表に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(昇給期間の短縮)

3 この規程施行の際現に在職する職員の昭和38年10月1日以降における最初の昇給については、久留米市職員給与条例第5条第4項本文中「12月」とあるのは「9月」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程に基づいて昭和38年10月1日から昭和39年3月31日までに支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

附則別表

企業職給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,400

12,900

12,600

13,100

12,900

13,400

13,200

13,700

13,600

14,100

14,500

14,900

15,400

15,700

16,300

16,500

17,200

17,300

(昭和40年3月30日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、附則別表第3の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(給料表の読み替え)

2 改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1の適用については、前項の規定にかかわらず、昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間附則別表第1に定めるところにより読み替えるものとする。

(昇給期間の短縮)

3 この規程施行の際現に在職する職員に対する昭和40年4月1日(昭和40年4月1日において久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「市条例」という。)第5条第4項本文の規定により昇給する職員にあつては、昭和40年7月1日)以降における最初の市条例第5条第4項本文の規定の適用については、同条同項本文中「12月」とあるのは「9月」とする。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

企業職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

 

1

33,400

21,200

14,400

2

35,500

22,800

14,600

3

37,500

24,500

14,900

4

39,600

26,800

15,200

5

41,700

28,800

15,600

6

43,800

30,800

16,500

7

45,800

32,800

17,400

8

47,800

34,800

18,300

9

49,800

36,800

19,200

10

51,700

38,700

20,100

11

53,600

40,600

21,200

12

55,500

42,300

22,700

13

57,400

43,900

24,500

14

59,300

45,500

26,300

15

61,200

46,900

28,100

16

63,000

48,700

29,900

17

64,100

50,200

31,700

18

65,200

51,900

33,500

19

66,300

53,400

35,200

20

67,300

55,200

36,800

21

 

56,600

38,500

22

 

57,800

40,000

(昭和41年3月28日公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和40年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの規程の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年9月7日公営企業管理規程第13号附則第2項)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月28日公営企業管理規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 この規程施行の際、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定により給料の支給を受けている職員に対する改正後の別表第1の適用については、別に辞令を発せられない限り、改正前の1等級、2等級および3等級の職務はそれぞれ改正後の3等級、4等級および5等級の職務に格付けされたものとする。

(昭和42年3月29日公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和41年9月1日から昭和42年3月31日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(等級の改正に伴う措置)

3 昭和41年9月1日から同年12月31日までの間の給料については、久留米市公営企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和41年久留米市公営企業管理規程第17号)による改正後の別表第1により支給されたものとみなす。

(昭和43年3月27日公営企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において企業職給料表の4等級の職務の等級の号給を受けていた職員の切替日において切替えられる職務の等級の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に2を加えた数の号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第4条に規定する昇給の基準の適用については、その者が旧号給を受けていた期間は、通算する。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替日から昭和43年3月31日までの間において支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭46公規程3・旧第5項操上・一部改正)

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭46公規程3・旧第6項繰上)

(昭和43年10月2日公営企業管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和43年10月1日(以下「適用日」という。)の前日に改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1の4等級に格付けされていた職員の適用日における改正後の規程による職務の等級は、別表第1の4等級(乙)とする。この場合において職務の等級の号給は、適用日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により適用日における号給を決定される職員に対する適用日以降における最初の規程第4条に規定する昇給の基準の適用については、その者が旧号給を受けていた期間は、通算する。

(昭和44年3月26日公営企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和43年7月1日から昭和44年3月31日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月25日公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和44年6月1日から、この規程の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年10月1日公営企業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から適用する。

(在職者の給与調整)

2 この規程の施行に伴い、昭和45年4月1日からこの施行日の前日に在職していた職員で、昭和45年4月1日現在におけるその者の給料月額が69,000円以下でありかつその者の受けていた等級の号給が、管理者が別に定めるその者の昭和45年4月1日現在の年令に対応する号給より低い者については、管理者が別に定めるところによりその調整を行なう。

(昭和46年3月26日公営企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和46年3月31日において在職する職員に対する昭和46年4月1日{昭和46年4月1日において久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「市条例」という。)第5条第4項本文の規定により昇給する職員にあつては、昭和46年7月1日}以降における最初の市条例第5条第4項本文の規定の適用については、同条同項本文中「12月」とあるのは「9月」とする。

(給与の内払)

3 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規程の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月18日公営企業管理規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規程の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月23日公営企業管理規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年1月22日公営企業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(在職者の給与調整)

2 この規程の施行に伴ない、この規程の適用日の前日に在職する職員については、昭和48年4月1日に1号給の昇給調整を行なう。

(退職者の給与調整)

3 この規程の施行に伴ない、昭和47年4月1日からこの規程の適用日の前日までの間に退職した職員については、退職日において1号給の昇給調整を行なう。

(昭和48年10月5日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年9月30日までの給料表に関する暫定措置)

2 昭和48年4月1日から昭和48年9月30日までの間における改正後の別表第1の適用については、附則別表に定めるところによりその受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

企業職給料表の読替表

等級

号給

3等級

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

115,900

10

119,600

11

123,700

12

128,200

13

131,600

14

135,000

15

137,500

16

140,000

17

142,300

18

144,600

19

146,900

20

149,000

21

151,000

22

153,000

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

(昭和49年6月17日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月23日公営企業管理規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年9月30日までの給料表に関する暫定措置)

2 昭和49年4月1日から昭和49年9月30日までの間における改正後の別表第1の適用については、附則別表に定めるところによりその受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

3 昭和49年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

企業職給料表の読替表

等級

号給

3等級

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

154,700

11

159,800

12

165,800

13

171,000

14

176,200

15

180,200

16

184,200

17

187,700

18

191,200

19

194,400

20

197,200

21

200,000

22

202,800

23

 

24

 

25

 

(昭和50年12月25日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表第3及び別表第4の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和50年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程に基づいて、昭和50年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月22日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月24日公営企業管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 昭和52年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月22日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年12月22日公営企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月23日公営企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1企業職給料表4等級乙の職務の等級の適用を受けていた職員に係る改正後の規程別表第1の当該職務の等級の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に1を加えた数の号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定の適用を受ける職員に対する切替日以降における最初の規程第4条に規定する昇給の基準の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を通算する。

(最高号給等の切替等)

4 切替日において改正前の規程の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年12月25日公営企業管理規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和56年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による内払いとみなす。

(昭和57年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月21日公営企業管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、別表第3及び別表第4の改正規程は、昭和59年4月1日から施行し、同日以後に入所した職員から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1企業職給料表4等級乙の職務の等級の適用を受けていた職員に係る改正後の規程別表第1の当該職務の等級の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に1を加えた数の号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定の適用を受ける職員に対する切替日以降における最初の規程第4条に規定する昇給の基準の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を通算する。

(最高号給等の切替等)

4 切替日において改正前の規程の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

5 改正前の規程に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による内払いとみなす。

(昭和59年12月24日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給料の内払)

3 改正前の規程に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規程による給料の内払いとみなす。

(昭和60年12月25日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定(第3条別表第3及び別表第4の改正規定は除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(切替日における職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、附則別表第1 切替日の前日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する同表の切替日における職務の級の欄に定める職務の級とする。

(その他)

3 前項に定めるものを除くほか、この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年久留米市条例第29号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

附則別表第1

給料表

旧等級

切替日における職務の級

企業職給料表

5等級

1級

4等級乙

2級

4等級甲

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

(昭和61年12月24日公営企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年12月24日公営企業管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年3月31日公営企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(切替日における職務の級への切替)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属する職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、管理者が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(切替日における号給の切替)

3 前項の規定により、切替日に職務の級を定められる職員の切替日における号給及び給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じ、管理者が別に定める。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(その他)

5 前3項に定めるものを除くほか、この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(久留米市条例第29号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

附則別表

職務の級への切替表

給料表

旧級

職務の級

企業職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

3級

4級

5級

6級

4級

6級

5級

6級

7級

7級

7級

8級

8級

9級

(昭和63年12月27日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月26日公営企業管理規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月31日公営企業管理規程第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日公営企業管理規程第26号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(ただし、別表第2の改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年10月1日公営企業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日公営企業管理規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日公営企業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月21日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月22日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日公営企業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年4月1日公営企業管理規程第13号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日公営企業管理規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月22日公営企業管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年4月1日公営企業管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日公営企業管理規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月31日公営企業管理規程第8号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日公営企業管理規程第3号附則第2項)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日公営企業管理規程第7号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第8条を第9条とし、第7条の次に1条を加える改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日公営企業管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成15年1月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年11月28日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成16年3月26日公営企業管理規程第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年11月28日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成18年3月31日公営企業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業管理者の定める職員にあっては、企業管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年久留米市条例第5号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平23公規程7・全改)

附則別表第1

給料表

旧級

新級

企業職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2 企業職給料表の適用を受けていた職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

(平成19年3月30日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日公営企業管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第2号の規定にかかわらず、この規程の施行前に契約していた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約の保険料は、給与から控除できるものとする。

(平成19年12月21日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月24日から施行する。

2 この規程による改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年11月28日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日公営企業管理規程第26号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(施行に必要な措置)

2 この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市市長及び副市長給与条例及び久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年久留米市条例第30号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平成22年11月30日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(その他)

2 この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市市長及び副市長給与条例及び久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年久留米市条例第37号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平成23年3月31日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の別表第1の給料表の適用を受けていたもののうち、切替日において改正後の別表第1の2の給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、職務の級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表に定める号給とする。

(その他)

3 前項に定めるものを除くほか、この規程の施行にあたり、切替日以後に改正後の別表第1の2の給料表の適用を受ける職員に関し必要な措置については、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成23年久留米市規則第22号)の規定が適用される技能労務職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業管理者が別に定める。

附則別表

企業職給料表(二)の切替表

1級から4級における旧号給

旧号給に対する新号給

1級

2級

3級

4級

1

13

9

16

7

2

14

10

17

8

3

15

11

18

9

4

16

12

19

10

5

17

13

20

11

6

18

14

21

12

7

19

15

22

13

8

20

16

23

14

9

21

17

24

15

10

22

18

25

16

11

23

19

26

17

12

24

20

27

18

13

25

21

28

19

14

26

22

29

20

15

27

23

30

21

16

28

24

31

22

17

29

25

32

23

18

30

26

33

24

19

31

27

34

25

20

32

28

35

26

21

33

29

36

27

22

34

30

37

28

23

35

31

38

29

24

36

32

39

30

25

37

33

40

31

26

38

34

41

32

27

39

35

42

33

28

40

36

43

34

29

41

37

44

35

30

42

38

45

36

31

43

39

46

37

32

44

40

47

38

33

45

41

48

39

34

46

42

49

40

35

47

43

50

41

36

48

44

51

42

37

49

45

52

43

38

50

46

53

44

39

51

47

54

45

40

52

48

55

46

41

53

49

56

47

42

54

50

57

48

43

55

51

58

49

44

56

52

59

50

45

57

53

60

51

46

58

54

61

52

47

59

55

62

53

48

60

56

63

54

49

61

57

64

55

50

62

58

65

56

51

63

59

66

57

52

64

60

67

58

53

65

61

68

59

54

66

62

69

60

55

67

63

70

61

56

68

64

71

62

57

69

65

72

63

58

70

66

73

64

59

71

67

74

65

60

72

68

75

66

61

73

69

76

67

62

74

70

77

68

63

75

71

78

69

64

76

72

79

70

65

77

73

80

71

66

78

74

81

72

67

79

75

82

73

68

80

76

83

74

69

81

77

84

75

70

82

78

85

76

71

83

79

86

77

72

84

80

87

78

73

85

81

88

79

74

86

82

89

80

75

87

83

90

81

76

88

84

91

82

77

89

85

92

83

78

90

86

93

84

79

91

87

94

85

80

92

88

95

86

81

93

89

96

87

82

94

90

97

88

83

95

91

98

89

84

96

92

99

90

85

97

93

100

91

86

98

94

101

92

87

99

95

102

93

88

100

96

103

94

89

101

97

104

95

90

102

98

105

96

91

103

99

106

97

92

104

100

107

98

93

105

101

108

99

94

 

102

109

100

95

 

103

110

101

96

 

104

111

101

97

 

105

112

101

98

 

106

113

101

99

 

107

114

101

100

 

108

115

101

101

 

109

116

101

102

 

110

117

101

103

 

111

118

101

104

 

112

119

101

105

 

113

120

101

106

 

114

121

 

107

 

115

122

 

108

 

116

123

 

109

 

117

124

 

110

 

118

125

 

111

 

119

126

 

112

 

120

127

 

113

 

121

128

 

114

 

122

 

 

115

 

123

 

 

116

 

124

 

 

117

 

125

 

 

118

 

126

 

 

119

 

127

 

 

120

 

128

 

 

121

 

129

 

 

122

 

130

 

 

123

 

131

 

 

124

 

132

 

 

125

 

133

 

 

(平成23年12月28日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年4月27日公営企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係るこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年9月30日までの間における改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程別表第2の企業職給料表(一)級別標準職務表(以下「改正後の企業職給料表(一)級別標準職務表」という。)の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。

(1) 部長、担当部長又はこれらに相当する職の職務(以下「部長級の職務」という)を担う者 7級

(2) 次長、担当次長又はこれらに相当する職の職務(以下「次長級の職務」という)を担う者 6級

3 平成24年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係る施行日から平成25年3月31日までの間における改正後の企業職給料表(一)級別標準職務表の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。

(1) 部長級の職務を担う者 7級

(2) 次長級の職務を担う者 6級

4 平成25年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係る施行日から平成25年9月30日までの間における改正後の企業職給料表(一)級別標準職務表の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。

(1) 部長級の職務を担う者 7級

(2) 次長級の職務を担う者 6級

(平成26年12月22日公営企業管理規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月23日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年2月29日公営企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月1日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月31日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日以降に職員に支給される給料の額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(企業管理者が別に定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前号に規定する職員を除く。)について、同号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業管理者が別に定めるところにより、同号の規定に準じて、給料を支給する。

(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業管理者が別に定めるところにより、前2号の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年久留米市条例第1号)第4条の規定による改正後の久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平成28年12月25日公営企業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月22日公営企業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月23日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日公営企業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月25日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月19日公営企業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日公営企業管理規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和4年12月23日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日公営企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)で常時勤務を要する職を占めるものの給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるこの規程による改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第2条第1項に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものの給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与規程第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額に、久留米市企業局就業規程第17条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 前2項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与の額及び支給の方法については、久留米市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令和5年12月22日公営企業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月23日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日公営企業管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日公営企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き別表第1又は別表第1の2の適用を受ける職員であって同日においてその者が属していた職務の級が、附則別表第1又は附則別表第2に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第1又は附則別表第2に定める号給とする。切替日以降に新たに別表第1又は別表第1の2の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前段に規定する職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員について、企業管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表第1

企業職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78

74



87

83

79

79

75



88

84

80

80

76



89

85

81

81

77



90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90

86

86




95

91

87

87




96

92

88

88




97

93

89

89




98

94

90

90




99

95

91

91




100

96

92

92




101

97

93

93




102

98

94

94




103

99

95

95




104

100

96

96




105

101

97

97




106

102

98





107

103

99





108

104

100





109

105

101





110

106

102





111

107

103





112

108

104





113

109

105





114


106





115


107





116


108





117


109





附則別表第2

企業職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

新号給

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98

98

103

87

99

99

104

88

100

100

105

89

101

101

106

90

102

102

107

91

103

103

108

92

104

104

109

93

105

105

110

94

106

106

111

95

107

107

112

96

108

108

113

97

109

109

114

98

110

110

115

99

111

111

116

100

112

112

117

101

113

113

118

102

114

114

119

103

115

115

120

104

116

116

121

105

117

117

122


118

118

123


119

119

124


120

120

125


121

121

126


122


127


123


128


124


129


125


130


126


131


127


132


128


133


129


別表第1(第2条関係)

(令7公規程3・全改)

企業職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200


11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700


12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200


13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700


14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000


15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300


16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500


17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700


18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000


19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300


20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500


21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700


22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500


23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300


24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100


25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700


26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300


27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900


28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500


29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200


30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000


31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400


32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100


33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600


34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000


35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400


36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800


37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200


38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600


39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000


40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300


41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600


42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000


43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300


44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600


45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900


46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700



47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000



48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300



49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500



50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800



51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100



52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400



53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600



54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900



55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200



56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500



57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700



58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000



59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300



60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500



61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700



62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000



63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300



64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500



65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700



66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000



67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300



68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500



69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700



70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000



71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300



72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500



73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700



74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500

416,000



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800

416,300



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000

416,500



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200

416,700



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500




79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800




80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000




81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200




82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500




83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800




84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000




85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200




86

256,000

297,100

346,000

386,500

398,500




87

256,300

297,400

346,400

386,900

398,800




88

256,600

297,700

346,800

387,300

399,000




89

256,900

298,000

347,000

387,600

399,200




90

257,200

298,300

347,400

388,000

399,500




91

257,500

298,600

347,800

388,400

399,800




92

257,800

299,000

348,200

388,700

400,000




93

258,100

299,200

348,400

389,000

400,200




94


299,400

348,800

389,400

400,500




95


299,700

349,200

389,700

400,800




96


300,100

349,500

390,000

401,000




97


300,300

349,800

390,300

401,200




98


300,600

350,200

390,600





99


301,000

350,600

390,900





100


301,400

351,000

391,200





101


301,600

351,500

391,500





102


301,900

351,900

391,800





103


302,200

352,300

392,100





104


302,500

352,700

392,400





105


302,700

353,200

392,600





106


303,000

353,600

392,900





107


303,300

353,900

393,200





108


303,600

354,200

393,400





109


303,800

354,700

393,600





110


304,200







111


304,600







112


304,900







113


305,100







114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

(備考) この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第1の2(第2条関係)

(令7公規程3・全改)

企業職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

2

187,400

228,500

248,700

281,100

3

189,100

229,300

249,700

281,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

5

192,500

230,800

251,700

283,100

6

194,200

231,600

252,900

283,700

7

195,800

232,400

254,000

284,300

8

197,400

233,200

255,000

284,900

9

199,000

234,000

256,100

285,500

10

200,500

234,700

257,100

286,100

11

202,000

235,400

258,000

286,700

12

203,500

236,100

258,500

287,200

13

205,000

236,800

259,100

287,700

14

206,500

237,400

259,500

288,200

15

208,000

238,000

259,900

288,700

16

209,500

238,600

260,400

289,100

17

211,000

239,200

260,900

289,500

18

212,400

239,800

261,400

289,900

19

213,800

240,400

261,900

290,300

20

215,200

240,900

262,500

290,700

21

216,600

241,400

263,300

291,100

22

217,700

241,900

263,900

291,500

23

218,800

242,400

264,500

291,900

24

219,900

242,900

265,300

292,300

25

220,900

243,400

266,100

292,700

26

221,800

243,900

266,800

293,100

27

222,700

244,300

267,400

293,500

28

223,600

244,800

268,200

293,900

29

224,500

245,400

269,000

294,300

30

225,300

245,900

269,700

294,800

31

226,100

246,400

270,400

295,300

32

226,900

246,800

271,100

295,800

33

227,700

247,200

271,800

296,300

34

228,400

247,700

272,500

296,800

35

229,100

248,200

273,200

297,300

36

229,800

248,600

273,900

297,800

37

230,500

249,000

274,600

298,300

38

231,100

249,500

275,300

299,000

39

231,700

250,000

275,900

299,600

40

232,300

250,400

276,500

300,300

41

233,000

250,800

277,000

300,900

42

233,500

251,300

277,500

301,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

44

234,500

252,200

278,500

302,600

45

235,000

252,600

279,000

303,100

46

235,400

253,000

279,500

303,700

47

235,800

253,400

280,000

304,300

48

236,200

253,800

280,400

304,900

49

236,600

254,200

280,800

305,500

50

236,900

254,600

281,300

306,200

51

237,200

255,000

281,700

306,900

52

237,500

255,400

282,200

307,600

53

237,800

255,800

282,600

308,200

54

238,100

256,200

283,100

308,900

55

238,400

256,600

283,600

309,600

56

238,700

257,000

284,100

310,200

57

238,900

257,300

284,600

310,800

58

239,200

257,700

285,200

311,500

59

239,500

258,100

285,800

312,200

60

239,700

258,400

286,400

312,800

61

239,900

258,700

287,000

313,300

62

240,200

259,100

287,600

313,800

63

240,500

259,500

288,200

314,400

64

240,700

259,800

288,800

315,000

65

240,900

260,100

289,300

315,600

66

241,200

260,400

289,800

316,000

67

241,500

260,700

290,300

316,500

68

241,700

260,900

290,800

317,000

69

241,900

261,100

291,300

317,300

70

242,200

261,400

291,800

317,800

71

242,500

261,700

292,200

318,300

72

242,700

261,900

292,600

318,700

73

242,900

262,100

293,000

318,900

74

243,200

262,400

293,400

319,200

75

243,500

262,700

293,800

319,400

76

243,700

262,900

294,200

319,700

77

243,900

263,100

294,600

320,000

78

244,200

263,400

295,000

320,300

79

244,500

263,700

295,400

320,600

80

244,700

263,900

295,900

320,800

81

244,900

264,100

296,200

321,000

82

245,200

264,400

296,700

321,300

83

245,400

264,700

297,200

321,600

84

245,700

264,900

297,700

321,800

85

245,900

265,100

298,000

322,000

86

246,100

265,300

298,500

322,300

87

246,400

265,600

299,000

322,600

88

246,700

265,900

299,300

322,900

89

246,900

266,100

299,700

323,100

90

247,200

266,300

300,200

323,400

91

247,500

266,600

300,700

323,700

92

247,700

266,800

301,200

323,900

93

247,900

267,100

301,500

324,100

94

248,200

267,400

301,900

324,400

95

248,500

267,700

302,400

324,700

96

248,700

267,900

302,900

324,900

97

248,900

268,100

303,300

325,100

98

249,200

268,400

303,700

325,300

99

249,500

268,600

304,000

325,600

100

249,700

268,900

304,300

325,900

101

249,900

269,100

304,600

326,100

102

250,200

269,300

305,000

326,300

103

250,500

269,600

305,300

326,600

104

250,700

269,900

305,700

326,900

105

250,900

270,100

306,000

327,100

106


270,300

306,400

327,300

107


270,600

306,800

327,600

108


270,800

307,100

327,900

109


271,100

307,300

328,100

110


271,400

307,600

328,300

111


271,700

307,900

328,600

112


271,900

308,100

328,900

113


272,100

308,300

329,100

114


272,400

308,600

329,300

115


272,600

308,900

329,600

116


272,800

309,100

329,900

117


273,100

309,300

330,100

118


273,400

309,600

330,300

119


273,700

309,900

330,600

120


273,900

310,100

330,900

121


274,100

310,300

331,100

122


274,300

310,600


123


274,600

310,900


124


274,900

311,100


125


275,100

311,300


126


275,300

311,600


127


275,600

311,900


128


275,900

312,100


129


276,100

312,300


130


276,300



131


276,600



132


276,900



133


277,100



134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

別表第1の3(第2条関係)

(平30公規程3・全改、令4公規程12・令5公規程7・令6公規程6・一部改正)

企業職給料表(三)

職員の区分

号給

給料月額

特定任期付職員


1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

6

740,000

7

864,000

別表第2(第2条関係)

(平28公規程6・全改)

企業職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

職務

1級

主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

主任主事の職務

4級

1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

2 困難な業務を行う主任主事の職務

5級

1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

2 困難な業務を行う主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

6級

課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

7級

1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

2 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

8級

部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

別表第2の2(第2条関係)

(平28公規程6・追加)

企業職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

職務

1級

主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

主任主事の職務

4級

1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

2 困難な業務を行う主任主事の職務

別表第2の3(第2条関係)

(平28公規程6・追加)

企業職給料表(三)号給別基準職務表

号給

職務

1号給

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

2号給

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

3号給

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

4号給

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

5号給

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

6号給

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

7号給

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

久留米市公営企業職員の給与に関する規程

昭和37年3月28日 公営企業管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和37年3月28日 公営企業管理規程第1号
昭和37年10月8日 公営企業管理規程第11号
昭和38年3月29日 公営企業管理規程第3号
昭和39年3月28日 公営企業管理規程第1号
昭和40年3月30日 公営企業管理規程第6号
昭和41年3月28日 公営企業管理規程第2号
昭和41年9月7日 公営企業管理規程第13号の2
昭和41年12月28日 公営企業管理規程第17号
昭和42年3月29日 公営企業管理規程第2号
昭和43年3月27日 公営企業管理規程第3号
昭和43年10月2日 公営企業管理規程第11号
昭和44年3月26日 公営企業管理規程第1号
昭和45年3月25日 公営企業管理規程第2号
昭和45年10月1日 公営企業管理規程第9号
昭和46年3月26日 公営企業管理規程第3号
昭和46年12月18日 公営企業管理規程第21号
昭和47年12月23日 公営企業管理規程第19号
昭和48年1月22日 公営企業管理規程第1号
昭和48年10月5日 公営企業管理規程第12号
昭和49年6月17日 公営企業管理規程第12号
昭和49年12月23日 公営企業管理規程第15号
昭和50年12月25日 公営企業管理規程第12号
昭和51年12月22日 公営企業管理規程第12号
昭和52年12月24日 公営企業管理規程第10号
昭和53年12月22日 公営企業管理規程第7号
昭和54年12月22日 公営企業管理規程第8号
昭和55年12月23日 公営企業管理規程第8号
昭和56年12月25日 公営企業管理規程第15号
昭和57年4月1日 公営企業管理規程第9号
昭和58年12月21日 公営企業管理規程第11号
昭和59年12月24日 公営企業管理規程第7号
昭和60年12月25日 公営企業管理規程第7号
昭和61年12月24日 公営企業管理規程第8号
昭和62年12月24日 公営企業管理規程第11号
昭和63年3月31日 公営企業管理規程第1号
昭和63年12月27日 公営企業管理規程第12号
平成元年12月26日 公営企業管理規程第13号
平成2年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成2年12月26日 公営企業管理規程第26号
平成3年12月26日 公営企業管理規程第7号
平成4年10月1日 公営企業管理規程第7号
平成4年12月24日 公営企業管理規程第13号
平成5年12月24日 公営企業管理規程第9号
平成6年12月21日 公営企業管理規程第6号
平成7年12月22日 公営企業管理規程第6号
平成8年12月24日 公営企業管理規程第9号
平成9年4月1日 公営企業管理規程第13号
平成9年12月24日 公営企業管理規程第17号
平成10年12月22日 公営企業管理規程第10号
平成11年4月1日 公営企業管理規程第8号
平成11年12月24日 公営企業管理規程第16号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第8号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第3号
平成13年12月28日 公営企業管理規程第7号
平成14年12月26日 公営企業管理規程第10号
平成15年11月28日 公営企業管理規程第12号
平成16年3月26日 公営企業管理規程第6号
平成17年2月4日 公営企業管理規程第2号
平成17年11月28日 公営企業管理規程第7号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成19年9月28日 公営企業管理規程第10号
平成19年12月21日 公営企業管理規程第12号
平成20年11月28日 公営企業管理規程第9号
平成21年11月30日 公営企業管理規程第26号
平成22年11月30日 公営企業管理規程第6号
平成23年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成23年12月28日 公営企業管理規程第9号
平成24年4月27日 公営企業管理規程第8号
平成26年12月22日 公営企業管理規程第17号
平成28年2月29日 公営企業管理規程第1号
平成28年3月31日 公営企業管理規程第6号
平成28年12月25日 公営企業管理規程第7号
平成29年12月22日 公営企業管理規程第2号
平成30年12月21日 公営企業管理規程第3号
令和4年12月19日 公営企業管理規程第9号
令和4年12月20日 公営企業管理規程第12号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第3号
令和5年12月22日 公営企業管理規程第7号
令和6年12月23日 公営企業管理規程第6号
令和7年3月31日 公営企業管理規程第3号