○久留米市公営企業職員の給与に関する規程

昭和37年3月28日

久留米市公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年久留米市条例第32号。以下「条例」という。)第2条に規定する給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭41公規程13・平19公規程2・令7公規程3・一部改正)

(給料)

第2条 職員の給料表は、次に掲げる給料表のとおりとする。

(1) 企業職給料表(一)(別表第1)

(2) 企業職給料表(二)(別表第1の2)

(3) 企業職給料表(三)(別表第1の3)

2 等級別基準職務表は、次の各号に掲げる給料表の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 企業職給料表(一) 企業職給料表(一)級別基準職務表(別表第2)

(2) 企業職給料表(二) 企業職給料表(二)級別基準職務表(別表第2の2)

(3) 企業職給料表(三) 企業職給料表(三)号給別基準職務表(別表第2の3)

3 企業管理者は、職員の職務の級を等級別基準職務表のほか、企業管理者が別に定める基準に従い決定する。

4 前2項の規定にかかわらず、久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号。以下この項において「一般職任期付条例」という。)第2条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員(別表第1の3において「特定任期付職員」という。)については、第1項第3号の給料表により給料を支給し、一般職任期付条例第3条又は第4条の規定に基づき任期を定めて採用された職員については、第1項第1号の給料表の1級49号に掲げる給料を支給する。

5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、久留米市企業局就業規程(昭和45年久留米市公営企業管理規程第1号)第17条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭60公規程7・昭63公規程1・平23公規程7・平23公規程9・平28公規程6・令5公規程3・一部改正)

第3条 削除

(昭60公規程7)

(昇格、昇給等の基準)

第4条 昇格、昇給、給与の減額、休職者の給与等については、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第2条に規定する職員(以下「市職員」という。)及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年久留米市条例第3号)第1条に規定する職員(以下「労務職員」という。)の例によるものとする。

(昭39公規程1・昭43公規程11・平23公規程7・一部改正)

(支給方法等)

第5条 給与の支給方法及び額(第2条第4項の規定により支給する給料の額を除く。)は別に定めるもののほか、当分の間市職員及び労務職員の例によるものとする。

(昭37公規程11・全改、昭51公規程12・平19公規程2・平23公規程7・平23公規程9・平28公規程6・一部改正)

(給与の口座振込による支給)

第6条 給与は、職員の申出があるときは、その者に対する給与の全部又は一部を口座振込の方法により支給することができる。

(平8公規程9・令5公規程7・追加)

(給与からの控除)

第7条 職員の給与を支給する際は、給与支払者は法律で定めるもののほか、次に掲げるものについて控除することができる。

(1) 久留米市職員共済会(以下「共済会」という。)の会費

(2) 共済会の団体取扱いに係る生命保険、火災保険等の保険料等

(3) 共済会が行う厚生事業の利用に係る徴収金及び償還金

(4) 共済会が行う購買事業に係る購買代金

(5) 職員団体等の組合費

(6) 職員団体等が行う長期共済の掛金並びに厚生事業の利用に係る徴収金及び償還金

(平8公規程9・追加、平12公規程8・平19公規程10・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の適用除外)

第8条 条例第10条第1項の管理者が別に定める職員とは、その退職に引き続き次に掲げる者となった者(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、期末手当(これに相当する給与を含む。)の支給について、職員としての在職期間を当該各号に規定する者としての在職期間に通算することと定められているものに限る。)とする。

(1) 国家公務員及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員

(2) 他の地方公共団体の職員及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職員

2 前項の規定は、条例第11条第1項後段の管理者が別に定める職員について準用する。この場合において、前項中「第10条第1項」とあるのは「第11条第1項」と、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(平13公規程7・追加、平16公規程6・平20公規程9・平23公規程9・令4公規程12・令7公規程3・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第9条 前条までの規定にかかわらず、条例第18条に規定する会計年度任用職員の給与の額、支給方法等については、別に定めるもののほか、久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号)及び久留米市会計年度任用職員給与条例施行規則(令和2年久留米市規則第29号)の例による。

(令4公規程9・追加)

(委任)

第10条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(平8公規程9・旧第6条繰下、平13公規程7・旧第8条繰下、令4公規程9・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(昭和33年久留米市公営企業管理規程第6号(以下「改正前の規程」という。)に基づき準用される改正前の久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「改正前の給与条例」という。)の適用により切替日の前日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する別表第1に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

3 前項の規定により切替えられる職員の切替日の前日における旧給料月額を受けていた期間は切替給料月額を受ける期間に通算する。

(暫定措置)

4 昭和36年3月31日現在において在職していた職員に対する別表第1の給料表の適用については、当分の間附則別表第2に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(給与の内払)

5 この規程の施行前の改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和37年3月31日までの期間に係る給与はこの規程による給与の内払とみなす。

(昭43公規程3・旧第6項繰上)

6 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、当該規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭49公規程12・追加)

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

7 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において、田主丸町、北野町、城島町又は三潴町の職員であった者で、引き続き本市に採用された者に係る職務の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、第2条第3項の規定にかかわらず、編入日から当分の間、附則別表第3のとおりとする。

(平17公規程2・追加)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5公規程3・追加)

9 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

(令5公規程3・追加)

附則別表第1

企業職給料表の適用を受ける職員の切替表

3等級

4等級

5等級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

24,600

26,800

14,800

16,200

8,100

9,500

25,900

28,200

15,900

17,300

8,300

9,700

27,200

29,600

17,000

18,400

8,600

10,000

28,700

31,200

18,100

19,600

8,900

10,300

30,200

32,800

19,200

20,800

9,300

10,700

31,700

34,400

20,500

22,200

10,200

11,600

33,200

36,000

21,800

23,600

11,100

12,500

34,700

37,600

23,100

25,000

12,000

13,400

36,200

39,200

24,400

26,400

12,900

14,300

37,700

40,800

25,700

27,800

13,800

15,200

39,500

42,600

27,000

29,200

14,800

16,200

41,300

44,400

28,300

30,600

15,900

17,300

43,100

46,200

29,600

32,000

17,000

18,400

44,900

48,000

30,900

33,400

18,100

19,600

46,700

49,800

32,200

34,800

19,200

20,800

48,500

51,600

33,500

36,200

20,300

22,000

50,000

53,200

34,800

37,600

21,400

23,200

51,000

54,200

36,100

38,900

22,500

24,400

52,000

55,200

37,600

40,400

23,700

25,600

 

 

39,100

41,900

24,900

26,800

 

 

40,600

43,400

26,100

28,000

 

 

42,100

44,900

27,300

29,300

 

 

43,600

46,500

28,600

30,600

 

 

44,900

47,800

29,900

32,000

 

 

46,000

48,900

31,200

33,400

 

 

 

 

32,500

34,800

 

 

 

 

33,800

36,100

 

 

 

 

35,100

37,400

附則別表第2

企業職給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

9,500

10,000

9,700

10,200

10,000

10,500

10,300

10,800

10,700

11,200

11,600

12,000

12,500

12,800

13,400

13,600

14,300

14,400

附則別表第3

(平17公規程2・追加)

田主丸町、北野町、城島町及び三潴町から引き続き採用された職員の級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

主事又は技師の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

4級

主任主事又は主任技師の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

5級

主査(同相当職を含む。)の職務

主任主事又は主任技師の職務

6級

課長補佐の職務

主査(同相当職を含む。)の職務

相当の知識又は経験を必要とする主任主事又は主任技師の職務

7級

課長(同相当職を含む。)の職務

課長補佐の職務

副主幹の職務

8級

次長、検査企画監又は担当次長の職務

課長(同相当職を含む。)の職務

9級

部長の職務

室長(部相当の室に限る。)の職務

(昭和37年10月8日公営企業管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月29日公営企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日または同年4月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における昇給については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 旧号給を受ける職員に対する附則第3項および附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(昭和38年3月31日までの間の規程第3条の特例)

6 切替日から昭和38年3月31日までの間は、規程第3条第1項中「号給」とあるのは「号給または久留米市公営企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年久留米市公営企業管理規程第3号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

(旧暫定手当額の保障)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に、この規程の規定により受けることとなつた号給または給料月額に対応する暫定手当の月額が改正前の規程の規定により受けていた号給または給料月額に対応する暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る暫定手当の月額とみなす。

(暫定措置)

8 改正前の規程附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規程別表第1の適用については、当分の間附則別表第2に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(給与の内払)

9 改正前の規程の規定に基づいて切替日から昭和38年3月31日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

区分

旧号給

 

1

1

1

1

2

2

3

30,200

2

3

18,700

2

 

 

3

3

6

31,600

3

6

19,800

3

 

 

4

4

9

32,200

4

9

21,000

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

24,100

6

 

 

7

6

 

 

6

6

25,500

7

 

 

8

7

 

 

7

9

26,900

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

9

 

 

10

9

 

 

8

3

29,800

10

 

 

11

10

 

 

9

6

31,200

11

 

 

12

11

 

 

10

9

32,600

12

3

18,700

13

12

 

 

10

 

 

13

6

19,800

14

13

 

 

11

 

 

14

9

21,000

15

14

 

 

12

 

 

14

 

 

16

15

 

 

13

 

 

15

3

23,600

17

16

 

 

14

 

 

16

6

24,800

18

17

 

 

15

 

 

17

9

26,000

19

18

 

 

16

 

 

17

 

 

20

 

 

 

17

 

 

18

3

28,700

21

 

 

 

18

 

 

19

6

29,900

22

 

 

 

19

 

 

20

9

31,200

23

 

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

附則別表第2

企業職給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

11,000

11,500

11,200

11,700

11,500

12,000

11,800

12,300

12,200

12,700

13,100

13,500

14,000

14,300

14,900

15,100

15,800

15,900

(昭和39年3月28日公営企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第3条および別表第3の改正規定は、昭和39年1月1日から適用し、別表第2の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(暫定措置)

2 昭和36年3月31日現在において在職していた職員に対する改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の適用については、当分の間附則別表に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(昇給期間の短縮)

3 この規程施行の際現に在職する職員の昭和38年10月1日以降における最初の昇給については、久留米市職員給与条例第5条第4項本文中「12月」とあるのは「9月」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程に基づいて昭和38年10月1日から昭和39年3月31日までに支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

附則別表

企業職給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,400

12,900

12,600

13,100

12,900

13,400

13,200

13,700

13,600

14,100

14,500

14,900

15,400

15,700

16,300

16,500

17,200

17,300

(昭和40年3月30日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、附則別表第3の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(給料表の読み替え)

2 改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1の適用については、前項の規定にかかわらず、昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間附則別表第1に定めるところにより読み替えるものとする。

(昇給期間の短縮)

3 この規程施行の際現に在職する職員に対する昭和40年4月1日(昭和40年4月1日において久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「市条例」という。)第5条第4項本文の規定により昇給する職員にあつては、昭和40年7月1日)以降における最初の市条例第5条第4項本文の規定の適用については、同条同項本文中「12月」とあるのは「9月」とする。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

企業職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

 

1

33,400

21,200

14,400

2

35,500

22,800

14,600

3

37,500

24,500

14,900

4

39,600

26,800

15,200

5

41,700

28,800

15,600

6

43,800

30,800

16,500

7

45,800

32,800

17,400

8

47,800

34,800

18,300

9

49,800

36,800

19,200

10

51,700

38,700

20,100

11

53,600

40,600

21,200

12

55,500

42,300

22,700

13

57,400

43,900

24,500

14

59,300

45,500

26,300

15

61,200

46,900

28,100

16

63,000

48,700

29,900

17

64,100

50,200

31,700

18

65,200

51,900

33,500

19

66,300

53,400

35,200

20

67,300

55,200

36,800

21

 

56,600

38,500

22

 

57,800

40,000

(昭和41年3月28日公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和40年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの規程の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年9月7日公営企業管理規程第13号附則第2項)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月28日公営企業管理規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 この規程施行の際、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定により給料の支給を受けている職員に対する改正後の別表第1の適用については、別に辞令を発せられない限り、改正前の1等級、2等級および3等級の職務はそれぞれ改正後の3等級、4等級および5等級の職務に格付けされたものとする。

(昭和42年3月29日公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和41年9月1日から昭和42年3月31日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(等級の改正に伴う措置)

3 昭和41年9月1日から同年12月31日までの間の給料については、久留米市公営企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和41年久留米市公営企業管理規程第17号)による改正後の別表第1により支給されたものとみなす。

(昭和43年3月27日公営企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において企業職給料表の4等級の職務の等級の号給を受けていた職員の切替日において切替えられる職務の等級の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に2を加えた数の号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第4条に規定する昇給の基準の適用については、その者が旧号給を受けていた期間は、通算する。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替日から昭和43年3月31日までの間において支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭46公規程3・旧第5項操上・一部改正)

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭46公規程3・旧第6項繰上)

(昭和43年10月2日公営企業管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和43年10月1日(以下「適用日」という。)の前日に改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1の4等級に格付けされていた職員の適用日における改正後の規程による職務の等級は、別表第1の4等級(乙)とする。この場合において職務の等級の号給は、適用日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により適用日における号給を決定される職員に対する適用日以降における最初の規程第4条に規定する昇給の基準の適用については、その者が旧号給を受けていた期間は、通算する。

(昭和44年3月26日公営企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和43年7月1日から昭和44年3月31日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月25日公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和44年6月1日から、この規程の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年10月1日公営企業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から適用する。

(在職者の給与調整)

2 この規程の施行に伴い、昭和45年4月1日からこの施行日の前日に在職していた職員で、昭和45年4月1日現在におけるその者の給料月額が69,000円以下でありかつその者の受けていた等級の号給が、管理者が別に定めるその者の昭和45年4月1日現在の年令に対応する号給より低い者については、管理者が別に定めるところによりその調整を行なう。

(昭和46年3月26日公営企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和46年3月31日において在職する職員に対する昭和46年4月1日{昭和46年4月1日において久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「市条例」という。)第5条第4項本文の規定により昇給する職員にあつては、昭和46年7月1日}以降における最初の市条例第5条第4項本文の規定の適用については、同条同項本文中「12月」とあるのは「9月」とする。

(給与の内払)

3 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規程の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月18日公営企業管理規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規程の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月23日公営企業管理規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年1月22日公営企業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(在職者の給与調整)

2 この規程の施行に伴ない、この規程の適用日の前日に在職する職員については、昭和48年4月1日に1号給の昇給調整を行なう。

(退職者の給与調整)

3 この規程の施行に伴ない、昭和47年4月1日からこの規程の適用日の前日までの間に退職した職員については、退職日において1号給の昇給調整を行なう。

(昭和48年10月5日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年9月30日までの給料表に関する暫定措置)

2 昭和48年4月1日から昭和48年9月30日までの間における改正後の別表第1の適用については、附則別表に定めるところによりその受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

企業職給料表の読替表

等級

号給

3等級

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

115,900

10

119,600

11

123,700

12

128,200

13

131,600

14

135,000

15

137,500

16

140,000

17

142,300

18

144,600

19

146,900

20

149,000

21

151,000

22

153,000

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

(昭和49年6月17日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月23日公営企業管理規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年9月30日までの給料表に関する暫定措置)

2 昭和49年4月1日から昭和49年9月30日までの間における改正後の別表第1の適用については、附則別表に定めるところによりその受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

3 昭和49年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

企業職給料表の読替表

等級

号給

3等級

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

154,700

11

159,800

12

165,800

13

171,000

14

176,200

15

180,200

16

184,200

17

187,700

18

191,200

19

194,400

20

197,200

21

200,000

22

202,800

23

 

24

 

25

 

(昭和50年12月25日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表第3及び別表第4の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和50年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程に基づいて、昭和50年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月22日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月24日公営企業管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 昭和52年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月22日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年12月22日公営企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月23日公営企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1企業職給料表4等級乙の職務の等級の適用を受けていた職員に係る改正後の規程別表第1の当該職務の等級の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に1を加えた数の号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定の適用を受ける職員に対する切替日以降における最初の規程第4条に規定する昇給の基準の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を通算する。

(最高号給等の切替等)

4 切替日において改正前の規程の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年12月25日公営企業管理規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和56年4月1日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による内払いとみなす。

(昭和57年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月21日公営企業管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、別表第3及び別表第4の改正規程は、昭和59年4月1日から施行し、同日以後に入所した職員から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1企業職給料表4等級乙の職務の等級の適用を受けていた職員に係る改正後の規程別表第1の当該職務の等級の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に1を加えた数の号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定の適用を受ける職員に対する切替日以降における最初の規程第4条に規定する昇給の基準の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を通算する。

(最高号給等の切替等)

4 切替日において改正前の規程の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

5 改正前の規程に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による内払いとみなす。

(昭和59年12月24日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給料の内払)

3 改正前の規程に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の規程による給料の内払いとみなす。

(昭和60年12月25日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定(第3条別表第3及び別表第4の改正規定は除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(切替日における職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、附則別表第1 切替日の前日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する同表の切替日における職務の級の欄に定める職務の級とする。

(その他)

3 前項に定めるものを除くほか、この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年久留米市条例第29号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

附則別表第1

給料表

旧等級

切替日における職務の級

企業職給料表

5等級

1級

4等級乙

2級

4等級甲

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

(昭和61年12月24日公営企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年12月24日公営企業管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の規程による同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年3月31日公営企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(切替日における職務の級への切替)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属する職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、管理者が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(切替日における号給の切替)

3 前項の規定により、切替日に職務の級を定められる職員の切替日における号給及び給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じ、管理者が別に定める。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(その他)

5 前3項に定めるものを除くほか、この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(久留米市条例第29号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

附則別表

職務の級への切替表

給料表

旧級

職務の級

企業職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

3級

4級

5級

6級

4級

6級

5級

6級

7級

7級

7級

8級

8級

9級

(昭和63年12月27日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月26日公営企業管理規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月31日公営企業管理規程第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日公営企業管理規程第26号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(ただし、別表第2の改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年10月1日公営企業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日公営企業管理規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日公営企業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月21日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月22日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日公営企業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年4月1日公営企業管理規程第13号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日公営企業管理規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月22日公営企業管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年4月1日公営企業管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日公営企業管理規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月31日公営企業管理規程第8号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日公営企業管理規程第3号附則第2項)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日公営企業管理規程第7号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第8条を第9条とし、第7条の次に1条を加える改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日公営企業管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成15年1月1日から適用する。

(最高号給等への切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年11月28日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成16年3月26日公営企業管理規程第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年11月28日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業管理者が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成18年3月31日公営企業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業管理者の定める職員にあっては、企業管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年久留米市条例第5号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平23公規程7・全改)

附則別表第1

給料表

旧級

新級

企業職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2 企業職給料表の適用を受けていた職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

(平成19年3月30日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日公営企業管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第2号の規定にかかわらず、この規程の施行前に契約していた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約の保険料は、給与から控除できるものとする。

(平成19年12月21日公営企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月24日から施行する。

2 この規程による改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年11月28日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日公営企業管理規程第26号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(施行に必要な措置)

2 この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市市長及び副市長給与条例及び久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年久留米市条例第30号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平成22年11月30日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(その他)

2 この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市市長及び副市長給与条例及び久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年久留米市条例第37号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平成23年3月31日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の別表第1の給料表の適用を受けていたもののうち、切替日において改正後の別表第1の2の給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、職務の級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表に定める号給とする。

(その他)

3 前項に定めるものを除くほか、この規程の施行にあたり、切替日以後に改正後の別表第1の2の給料表の適用を受ける職員に関し必要な措置については、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成23年久留米市規則第22号)の規定が適用される技能労務職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業管理者が別に定める。

附則別表

企業職給料表(二)の切替表

1級から4級における旧号給

旧号給に対する新号給

1級

2級

3級

4級

1

13

9

16

7

2

14

10

17

8

3

15

11

18

9

4

16

12

19

10

5

17

13

20

11

6

18

14

21

12

7

19

15

22

13

8

20

16

23

14

9

21

17

24

15

10

22

18

25

16

11

23

19

26

17

12

24

20

27

18

13

25

21

28

19

14

26

22

29

20

15

27

23

30

21

16

28

24

31

22

17

29

25

32

23

18

30

26

33

24

19

31

27

34

25

20

32

28

35

26

21

33

29

36

27

22

34

30

37

28

23

35

31

38

29

24

36

32

39

30

25

37

33

40

31

26

38

34

41

32

27

39

35

42

33

28

40

36

43

34

29

41

37

44

35

30

42

38

45

36

31

43

39

46

37

32

44

40

47

38

33

45

41

48

39

34

46

42

49

40

35

47

43

50

41

36

48

44

51

42

37

49

45

52

43

38

50

46

53

44

39

51

47

54

45

40

52

48

55

46

41

53

49

56

47

42

54

50

57

48

43

55

51

58

49

44

56

52

59

50

45

57

53

60

51

46

58

54

61

52

47

59

55

62

53

48

60

56

63

54

49

61

57

64

55

50

62

58

65

56

51

63

59

66

57

52

64

60

67

58

53

65

61

68

59

54

66

62

69

60

55

67

63

70

61

56

68

64

71

62

57

69

65

72

63

58

70

66

73

64

59

71

67

74

65

60

72

68

75

66

61

73

69

76

67

62

74

70

77

68

63

75

71

78

69

64

76

72

79

70

65

77

73

80

71

66

78

74

81

72

67

79

75

82

73

68

80

76

83

74

69

81

77

84

75

70

82

78

85

76

71

83

79

86

77

72

84

80

87

78

73

85

81

88

79

74

86

82

89

80

75

87

83

90

81

76

88

84

91

82

77

89

85

92

83

78

90

86

93

84

79

91

87

94

85

80

92

88

95

86

81

93

89

96

87

82

94

90

97

88

83

95

91

98

89

84

96

92

99

90

85

97

93

100

91

86

98

94

101

92

87

99

95

102

93

88

100

96

103

94

89

101

97

104

95

90

102

98

105

96

91

103

99

106

97

92

104

100

107

98

93

105

101

108

99

94

 

102

109

100

95

 

103

110

101

96

 

104

111

101

97

 

105

112

101

98

 

106

113

101

99

 

107

114

101

100

 

108

115

101

101

 

109

116

101

102

 

110

117

101

103

 

111

118

101

104

 

112

119

101

105

 

113

120

101

106

 

114

121

 

107

 

115

122

 

108

 

116

123

 

109

 

117

124

 

110

 

118

125

 

111

 

119

126

 

112

 

120

127

 

113

 

121

128

 

114

 

122

 

 

115

 

123

 

 

116

 

124

 

 

117

 

125

 

 

118

 

126

 

 

119

 

127

 

 

120

 

128

 

 

121

 

129

 

 

122

 

130

 

 

123

 

131

 

 

124

 

132

 

 

125

 

133

 

 

(平成23年12月28日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年4月27日公営企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係るこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年9月30日までの間における改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程別表第2の企業職給料表(一)級別標準職務表(以下「改正後の企業職給料表(一)級別標準職務表」という。)の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。

(1) 部長、担当部長又はこれらに相当する職の職務(以下「部長級の職務」という)を担う者 7級

(2) 次長、担当次長又はこれらに相当する職の職務(以下「次長級の職務」という)を担う者 6級

3 平成24年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係る施行日から平成25年3月31日までの間における改正後の企業職給料表(一)級別標準職務表の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。

(1) 部長級の職務を担う者 7級

(2) 次長級の職務を担う者 6級

4 平成25年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係る施行日から平成25年9月30日までの間における改正後の企業職給料表(一)級別標準職務表の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。

(1) 部長級の職務を担う者 7級

(2) 次長級の職務を担う者 6級

(平成26年12月22日公営企業管理規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月23日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年2月29日公営企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月1日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月31日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日以降に職員に支給される給料の額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(企業管理者が別に定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前号に規定する職員を除く。)について、同号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業管理者が別に定めるところにより、同号の規定に準じて、給料を支給する。

(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業管理者が別に定めるところにより、前2号の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な措置については、久留米市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年久留米市条例第1号)第4条の規定による改正後の久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)の規定が適用される行政職給料表の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平成28年12月25日公営企業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月22日公営企業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月23日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日公営企業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月25日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月19日公営企業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日公営企業管理規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和4年12月23日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日公営企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)で常時勤務を要する職を占めるものの給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるこの規程による改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第2条第1項に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものの給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与規程第2条第3項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額に、久留米市企業局就業規程第17条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 前2項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与の額及び支給の方法については、久留米市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令和5年12月22日公営企業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月23日から施行し、改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日公営企業管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日公営企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き別表第1又は別表第1の2の適用を受ける職員であって同日においてその者が属していた職務の級が、附則別表第1又は附則別表第2に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第1又は附則別表第2に定める号給とする。切替日以降に新たに別表第1又は別表第1の2の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前段に規定する職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員について、企業管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表第1

企業職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78

74



87

83

79

79

75



88

84

80

80

76



89

85

81

81

77



90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90

86

86




95

91

87

87




96

92

88

88




97

93

89

89




98

94

90

90




99

95

91

91




100

96

92

92




101

97

93

93




102

98

94

94




103

99

95

95




104

100

96

96




105

101

97

97




106

102

98





107

103

99





108

104

100





109

105

101





110

106

102





111

107

103





112

108

104





113

109

105





114


106





115


107





116


108





117


109





附則別表第2

企業職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

新号給

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98

98

103

87

99

99

104

88

100

100

105

89

101

101

106

90

102

102

107

91

103

103

108

92

104

104

109

93

105

105

110

94

106

106

111

95

107

107

112

96

108

108

113

97

109

109

114

98

110

110

115

99

111

111

116

100

112

112

117

101

113

113

118

102

114

114

119

103

115

115

120

104

116

116

121

105

117

117

122


118

118

123


119

119

124


120

120

125


121

121

126


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129


(令和7年12月23日公営企業管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の久留米市公営企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この規程の施行の際に在職する職員については、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の久留米市公営企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令7公規程6・全改)

企業職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100



47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400



48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700



49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900



50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200



51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400



52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700



53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900



54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200



55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500



56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800



57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000



58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300

427,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600

427,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800

427,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000

428,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300




79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600




80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800




81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000




82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600




84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800




85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000




86

266,200

305,800

355,700

396,900

409,300




87

266,500

306,100

356,100

397,300

409,600




88

266,800

306,400

356,500

397,700

409,800




89

267,100

306,700

356,700

398,000

410,000




90

267,400

307,000

357,100

398,400

410,300




91

267,700

307,300

357,500

398,800

410,600




92

268,000

307,600

357,900

399,100

410,800




93

268,300

307,800

358,100

399,400

411,000




94


308,000

358,400

399,800

411,300




95


308,300

358,800

400,100

411,600




96


308,700

359,100

400,400

411,800




97


308,900

359,400

400,700

412,000




98


309,200

359,800

401,000





99


309,500

360,200

401,300





100


309,900

360,600

401,600





101


310,100

361,100

401,900





102


310,400

361,500

402,200





103


310,700

361,900

402,500





104


311,000

362,300

402,800





105


311,200

362,800

403,000





106


311,500

363,200

403,300





107


311,800

363,500

403,600





108


312,100

363,800

403,800





109


312,300

364,200

404,000





110


312,600







111


313,000







112


313,300







113


313,500







114


313,700







115


314,000







116


314,400







117


314,600







118


314,800







119


315,100







120


315,400







121


315,700







122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

(備考) この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第1の2(第2条関係)

(令7公規程6・全改)

企業職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

2

199,900

241,200

261,300

292,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

4

203,300

242,700

263,100

293,500

5

205,000

243,400

264,100

294,100

6

206,700

244,100

265,000

294,700

7

208,300

244,900

266,000

295,300

8

209,900

245,600

266,900

295,800

9

211,500

246,400

267,800

296,300

10

213,000

247,100

268,600

296,900

11

214,500

247,800

269,300

297,500

12

215,900

248,400

269,700

297,900

13

217,300

249,100

270,300

298,300

14

218,800

249,500

270,700

298,800

15

220,300

250,000

271,100

299,200

16

221,800

250,400

271,500

299,500

17

223,200

250,900

271,900

299,900

18

224,600

251,300

272,400

300,300

19

226,000

251,800

272,900

300,700

20

227,400

252,200

273,500

301,000

21

228,800

252,500

274,200

301,300

22

229,800

252,800

274,800

301,700

23

230,900

253,100

275,400

302,100

24

232,000

253,400

276,200

302,400

25

233,000

253,900

277,000

302,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

27

234,700

254,800

278,200

303,400

28

235,500

255,300

278,900

303,800

29

236,400

255,800

279,700

304,100

30

237,200

256,300

280,400

304,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

32

238,800

257,100

281,700

305,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

34

240,100

257,900

283,100

306,400

35

240,600

258,400

283,800

306,900

36

241,100

258,800

284,400

307,400

37

241,700

259,200

285,000

307,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

39

242,700

260,100

286,300

309,100

40

243,200

260,500

286,800

309,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

42

244,000

261,300

287,700

310,800

43

244,300

261,800

288,100

311,400

44

244,700

262,100

288,500

311,900

45

245,100

262,400

289,000

312,400

46

245,500

262,800

289,500

312,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

48

246,300

263,500

290,300

314,100

49

246,600

263,900

290,700

314,700

50

246,900

264,300

291,100

315,400

51

247,200

264,600

291,500

316,100

52

247,500

264,900

292,000

316,800

53

247,700

265,300

292,300

317,400

54

248,000

265,600

292,700

318,100

55

248,300

265,900

293,200

318,700

56

248,600

266,300

293,700

319,300

57

248,800

266,600

294,100

319,900

58

249,100

266,900

294,700

320,600

59

249,400

267,200

295,200

321,300

60

249,600

267,500

295,800

321,900

61

249,800

267,800

296,400

322,400

62

250,100

268,100

296,900

322,900

63

250,400

268,400

297,500

323,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

65

250,800

268,900

298,500

324,700

66

251,100

269,200

299,000

325,100

67

251,400

269,500

299,500

325,500

68

251,600

269,700

300,000

326,000

69

251,800

269,900

300,400

326,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800

71

252,400

270,500

301,200

327,300

72

252,600

270,700

301,600

327,700

73

252,800

270,900

302,000

327,900

74

253,100

271,200

302,300

328,200

75

253,400

271,500

302,700

328,400

76

253,600

271,700

303,100

328,700

77

253,800

271,900

303,500

329,000

78

254,100

272,200

303,900

329,300

79

254,400

272,500

304,300

329,600

80

254,600

272,700

304,700

329,800

81

254,800

272,900

305,000

330,000

82

255,100

273,200

305,500

330,300

83

255,300

273,500

305,900

330,600

84

255,600

273,700

306,400

330,800

85

255,800

273,900

306,700

331,000

86

256,000

274,100

307,200

331,200

87

256,300

274,400

307,700

331,500

88

256,600

274,700

308,000

331,800

89

256,800

274,900

308,400

332,000

90

257,100

275,100

308,900

332,300

91

257,400

275,400

309,400

332,600

92

257,600

275,600

309,900

332,800

93

257,800

275,900

310,200

333,000

94

258,100

276,200

310,600

333,300

95

258,400

276,500

311,000

333,600

96

258,600

276,700

311,500

333,800

97

258,800

276,900

311,900

334,000

98

259,100

277,200

312,300

334,200

99

259,400

277,400

312,600

334,500

100

259,600

277,700

312,900

334,800

101

259,800

277,900

313,200

335,000

102

260,100

278,100

313,600

335,200

103

260,400

278,400

313,900

335,500

104

260,600

278,700

314,300

335,800

105

260,800

278,900

314,600

336,000

106


279,100

315,000

336,200

107


279,400

315,400

336,500

108


279,600

315,600

336,800

109


279,900

315,800

337,000

110


280,200

316,100

337,200

111


280,500

316,400

337,500

112


280,700

316,600

337,800

113


280,900

316,800

338,000

114


281,200

317,100

338,200

115


281,400

317,400

338,500

116


281,600

317,600

338,800

117


281,900

317,800

339,000

118


282,200

318,100

339,200

119


282,500

318,400

339,500

120


282,700

318,600

339,800

121


282,900

318,800

340,000

122


283,100

319,100


123


283,400

319,400


124


283,700

319,600


125


283,900

319,800


126


284,100

320,100


127


284,400

320,400


128


284,700

320,600


129


284,900

320,800


130


285,100



131


285,400



132


285,700



133


285,900



134


286,100



135


286,400



136


286,700



137


286,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

別表第1の3(第2条関係)

(平30公規程3・全改、令4公規程12・令5公規程7・令6公規程6・令7公規程6・一部改正)

企業職給料表(三)

職員の区分

号給

給料月額

特定任期付職員


1

405,000

2

455,000

3

508,000

4

574,000

5

655,000

6

765,000

7

893,000

別表第2(第2条関係)

(平28公規程6・全改)

企業職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

職務

1級

主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

主任主事の職務

4級

1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

2 困難な業務を行う主任主事の職務

5級

1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

2 困難な業務を行う主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

6級

課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

7級

1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

2 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

8級

部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

別表第2の2(第2条関係)

(平28公規程6・追加)

企業職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

職務

1級

主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

主任主事の職務

4級

1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして企業管理者が別に定める職の職務

2 困難な業務を行う主任主事の職務

別表第2の3(第2条関係)

(平28公規程6・追加)

企業職給料表(三)号給別基準職務表

号給

職務

1号給

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

2号給

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

3号給

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

4号給

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

5号給

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

6号給

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

7号給

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

久留米市公営企業職員の給与に関する規程

昭和37年3月28日 公営企業管理規程第1号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和37年3月28日 公営企業管理規程第1号
昭和37年10月8日 公営企業管理規程第11号
昭和38年3月29日 公営企業管理規程第3号
昭和39年3月28日 公営企業管理規程第1号
昭和40年3月30日 公営企業管理規程第6号
昭和41年3月28日 公営企業管理規程第2号
昭和41年9月7日 公営企業管理規程第13号の2
昭和41年12月28日 公営企業管理規程第17号
昭和42年3月29日 公営企業管理規程第2号
昭和43年3月27日 公営企業管理規程第3号
昭和43年10月2日 公営企業管理規程第11号
昭和44年3月26日 公営企業管理規程第1号
昭和45年3月25日 公営企業管理規程第2号
昭和45年10月1日 公営企業管理規程第9号
昭和46年3月26日 公営企業管理規程第3号
昭和46年12月18日 公営企業管理規程第21号
昭和47年12月23日 公営企業管理規程第19号
昭和48年1月22日 公営企業管理規程第1号
昭和48年10月5日 公営企業管理規程第12号
昭和49年6月17日 公営企業管理規程第12号
昭和49年12月23日 公営企業管理規程第15号
昭和50年12月25日 公営企業管理規程第12号
昭和51年12月22日 公営企業管理規程第12号
昭和52年12月24日 公営企業管理規程第10号
昭和53年12月22日 公営企業管理規程第7号
昭和54年12月22日 公営企業管理規程第8号
昭和55年12月23日 公営企業管理規程第8号
昭和56年12月25日 公営企業管理規程第15号
昭和57年4月1日 公営企業管理規程第9号
昭和58年12月21日 公営企業管理規程第11号
昭和59年12月24日 公営企業管理規程第7号
昭和60年12月25日 公営企業管理規程第7号
昭和61年12月24日 公営企業管理規程第8号
昭和62年12月24日 公営企業管理規程第11号
昭和63年3月31日 公営企業管理規程第1号
昭和63年12月27日 公営企業管理規程第12号
平成元年12月26日 公営企業管理規程第13号
平成2年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成2年12月26日 公営企業管理規程第26号
平成3年12月26日 公営企業管理規程第7号
平成4年10月1日 公営企業管理規程第7号
平成4年12月24日 公営企業管理規程第13号
平成5年12月24日 公営企業管理規程第9号
平成6年12月21日 公営企業管理規程第6号
平成7年12月22日 公営企業管理規程第6号
平成8年12月24日 公営企業管理規程第9号
平成9年4月1日 公営企業管理規程第13号
平成9年12月24日 公営企業管理規程第17号
平成10年12月22日 公営企業管理規程第10号
平成11年4月1日 公営企業管理規程第8号
平成11年12月24日 公営企業管理規程第16号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第8号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第3号
平成13年12月28日 公営企業管理規程第7号
平成14年12月26日 公営企業管理規程第10号
平成15年11月28日 公営企業管理規程第12号
平成16年3月26日 公営企業管理規程第6号
平成17年2月4日 公営企業管理規程第2号
平成17年11月28日 公営企業管理規程第7号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成19年9月28日 公営企業管理規程第10号
平成19年12月21日 公営企業管理規程第12号
平成20年11月28日 公営企業管理規程第9号
平成21年11月30日 公営企業管理規程第26号
平成22年11月30日 公営企業管理規程第6号
平成23年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成23年12月28日 公営企業管理規程第9号
平成24年4月27日 公営企業管理規程第8号
平成26年12月22日 公営企業管理規程第17号
平成28年2月29日 公営企業管理規程第1号
平成28年3月31日 公営企業管理規程第6号
平成28年12月25日 公営企業管理規程第7号
平成29年12月22日 公営企業管理規程第2号
平成30年12月21日 公営企業管理規程第3号
令和4年12月19日 公営企業管理規程第9号
令和4年12月20日 公営企業管理規程第12号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第3号
令和5年12月22日 公営企業管理規程第7号
令和6年12月23日 公営企業管理規程第6号
令和7年3月31日 公営企業管理規程第3号
令和7年12月23日 公営企業管理規程第6号