○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和37年3月28日
久留米市条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、単純な労務に雇用される一般職に属する職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員を除く。以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(平7条例6・平14条例39・平16条例3・平23条例30・一部改正)
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料及び諸手当並びに退職手当とする。
2 諸手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。
(昭38条例6・全改、昭43条例5・昭46条例3・昭63条例33・平6条例9・平18条例5・令元条例9・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、第2条に規定する手当を除いたものとする。
(平12条例38・一部改正)
第4条 職員(次項に規定する職員を除く。)の給料は、国及び他の地方公共団体の職員並びに民間の事業の従事者との給与の均衡を考慮して規則で定める。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給料は、久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号)の適用となる職員との権衡を考慮して規則で定める。
(平14条例39・令元条例9・一部改正)
(手当の額及び給与の支給方法等)
第5条 第2条に規定する給与の額(給料を除く。)及び給与の支給方法等は、規則で定めるものを除くほか、当分の間久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第2条に規定する職員(以下「市職員」という。)の例による。
(平23条例30・全改、令元条例9・一部改正)
(昇格、昇給等の基準)
第6条 職員の昇格及び昇給、休職者の給与並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員の給与等については、規則で定めるものを除くほか、市職員の例によるものとする。
(平23条例30・全改、平27条例4・令元条例9・一部改正)
(会計年度任用職員の手当の額等)
第7条 前2条の規定にかかわらず、会計年度任用職員の給与の額(給料を除く。)、給与の支給方法、休職者の給与、給与の減額等については、規則で定める。
(令元条例9・追加)
(適用除外)
第8条 第2条に規定する給与のうち、扶養手当、住居手当及び退職手当は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、支給しない。
2 第2条に規定する給与のうち、扶養手当、単身赴任手当、住居手当及び退職手当は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員又は久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第4条の規定により採用された職員については、支給しない。
3 第2条に規定する給与のうち、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び勤勉手当は、会計年度任用職員については、支給しない。
(平23条例30・追加、平28条例1・一部改正、令元条例9・旧第7条繰下・一部改正、令4条例30・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23条例30・旧第7条繰下、令元条例9・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(議会等事務部局の単純労務職員の給与)
2 議会及び教育委員会の事務部局の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準については、当分の間職員の例による。
(平16条例140・一部改正)
(合併職員の給与に関する暫定措置)
3 旧三瀦郡筑邦町の本市編入により同町の職員から引き続き本市の職員として任用された者の昭和42年2月1日から同年3月31日までの間における給与については、久留米市職員給与条例附則第10項の規定の例によるものとする。
(昭42条例2・追加、昭43条例5・旧第6項繰上・一部改正)
(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)
4 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町(以下「旧町」という。)の編入の日の前日までに、旧町の職員であった者で、引き続き本市に採用されたもののうち、この条例の適用を受けることとなる職員(以下「継続採用職員」という。)の編入の日における職務の級、号給及び給料月額は、この条例の規定にかかわらず、単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和40年田主丸町条例第220号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年北野町条例第2号)、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年城島町条例第7号)及び単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年三潴町条例第4号)の規定による職務の級、号給及び給料月額とし、継続採用職員の当該職務の級、号給及び給料月額を受けることとなる期間は、市長が別に定める。ただし、他の職員との権衡上、市長が特に必要と認めるときは、市長が別に定めるところにより、継続採用職員の職務の級、号給及び給料月額並びにこれらを受けることとなる期間を決定することができる。
(平16条例45・追加)
5 前項に定めるもののほか、継続採用職員の給与に関する経過措置等については、市職員の例による。
(平16条例45・追加)
附則(昭和38年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和42年1月27日条例第2号)
この条例は、昭和42年2月1日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和46年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和63年6月22日条例第33号附則第4項)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の久留米市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、附則第4項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和37年久留米市条例第3号)の規定及び附則第5項の規定による改正後の久留米市公営企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和32年久留米市条例第32号)の規定は、昭和63年6月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の久留米市職員給与条例の規定に基づいて、昭和63年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成6年4月1日条例第9号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第6号附則第8条)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第38号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第35号附則第6項)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第13項から附則第17項まで及び別表第3の規定、附則第6項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和37年久留米市条例第3号)の規定、附則第7項の規定による改正後の久留米市公営企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和32年久留米市条例第32号)附則第4項及び附則第5項の規定、附則第9項の規定による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日条例第39号附則第7項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第45号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第5号附則第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日条例第31号附則第7項)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第30号附則第7項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第4号)抄
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第9条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第30号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。