○久留米市会計年度任用職員給与条例施行規則

令和2年3月31日

久留米市規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(職務の級及び号給)

第3条 会計年度任用職員の職務の級は、1級とする。

2 会計年度任用職員の号給は、別表第1職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の初任給の欄に定めるところによる。

(経験年数を有する者の号給の特例)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、新たに会計年度任用職員となった者(職種別基準表の職種区分がⅠ種、Ⅱ種及びⅢ種以外の者並びにパートタイム会計年度任用職員のうち基本報酬を時間額で定めるものを除く。)で、その採用された日(再度任用が行われた場合は、当該再度任用された日)前5年間に本市の職員としての在職期間(1月以上のものに限る。)を有するものの号給については、次の各号に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分に応じ、当該各号に定める数を職種別基準表の初任給の欄に定める号給に加えて得た数をもって、その者の号給とすることができる。ただし、職種別基準表の上限の欄に定めた号給を超えることはできない。

(1) 週30時間以上 在職期間(5年を上限とする。次号において同じ。)の10分の10以下の月数を12月で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数とする。次号において同じ。)

(2) 週30時間未満 在職期間の10分の5以下の月数を12月で除した数に4を乗じて得た数

(令7規則32・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第5条 条例第4条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、当該職員の職務の級及び号給に応じた久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める給料月額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)

第6条 条例第4条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 基本報酬を月額で定める職員 当該職員の職務の級及び号給に応じた給与条例別表第1に定める給料月額(以下この条において「基準月額」という。)に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額

(2) 基本報酬を日額で定める職員 基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額

(3) 基本報酬を時間額で定める職員 基準月額を162.75で除して得た額

(基本報酬の支給方法)

第7条 条例第5条第2項の規則で定める日は、15日とし、その日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日でない日に支給する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、定日によらず繰り上げて支給することができる。

(初任給調整手当及びこれに相当する報酬)

第8条 条例第6条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる職とする。

(1) 給与条例に規定する医療職給料表の適用を受ける職員の職

(2) 前号に掲げるもののほか、特殊な技術、経験等を必要とする職

2 パートタイム会計年度任用職員のうち基本報酬を日額又は時間額で定める者の初任給調整手当に相当する報酬の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 基本報酬を日額で定める職員 久留米市職員給与条例施行規則(昭和33年久留米市規則第43号。以下「給与条例施行規則」という。)別表第1の支給額(円)の欄に定める初任給調整手当の月額を21で除して得た額

(2) 基本報酬を時間額で定める職員 給与条例施行規則別表第1の支給額(円)の欄に定める初任給調整手当の月額を162.75で除して得た額

(通勤手当及びこれに相当する費用弁償)

第9条 条例第8条第1項に規定するその他の交通用具とは、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。

2 条例第8条第1項の規則で定める場合は、通勤距離が片道2キロメートル未満であって、交通機関若しくは有料道路又は自動車その他の交通の用具を利用しなければならない相当の事情があると市長が認める場合とする。

3 会計年度任用職員(基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)についての条例第8条第1項の規則で定める額は、給与条例施行規則第7条及び第8条の2から第8条の4(第5項を除く。)までの規定を準用して得られる額とする。この場合において、給与条例施行規則第7条第1項中「第10条の4」とあるのは「第8条」と、同条第2項中「第10条の4第1項」とあるのは「第8条第1項」と読み替えるものとする。

4 基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給単位期間は1月とし、条例第8条第1項に規定する規則で定める額は、給与条例施行規則第7条第8条の3及び第8条の4(第2項及び第5項を除く。)の規定を準用して得られる額とする。この場合において、給与条例施行規則第7条第1項中「第10条の4」とあるのは「第8条」と、同条第2項中「第10条の4第1項」とあるのは「第8条第1項」と、給与条例施行規則第8条の4第1項中「運賃等の額に相当する額」とあるのは「定期券の価格又は運賃等の額に相当する額」と、同条第3項中「別表第2に掲げる額」とあるのは「別表第2の支給額(円)の欄に定める金額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」と読み替えるものとする。

5 会計年度任用職員のうち第2項に規定する場合に該当するものの通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、月額3,200円を上限とする。

6 会計年度任用職員に対する通勤手当の支給に係る通勤の届出及び確認、通勤手当の支給方法、通勤手当の始期及び終期、通勤手当を支給できない場合並びに事後の確認については、それぞれ給与条例施行規則第8条及び第9条から第11条の2までの規定を準用する。この場合において、給与条例施行規則第8条中「第10条の4第1項」とあるのは「第8条第1項」と読み替え、基本報酬を日額又は時間額で定める会計年度任用職員については、更に、給与条例施行規則第9条第1項中「支給単位期間に係る最初の月に、給料の」とあるのは「支給単位期間の翌月に、基本報酬の」と読み替えるものとする。

(令7規則32・一部改正)

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第10条 条例第11条第1項の規定により、パートタイム会計年度任用職員に対する時間外勤務手当に相当する報酬の支給に関し給与条例第14条第2項及び第3項を適用する場合においては、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」とする。

(令5規則7・令7規則32・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 条例第14条第1号の規則で定める手当の額は、初任給調整手当の月額とし、同号の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計(以下「休日の日数の合計」という。)に7時間45分を乗じて得た時間とする。

2 条例第14条第2号アの規則で定める手当に相当する報酬の額は、初任給調整手当に相当する報酬の月額とし、同号アの規則で定める時間は、休日の日数の合計に7時間45分及び当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を乗じて得た数を38時間45分で除して得た時間

3 条例第14条第2号イの規則で定める手当に相当する報酬の額は、初任給調整手当に相当する報酬の日額とする。

4 条例第14条第2号ウの規則で定める手当に相当する報酬の額は、初任給調整手当に相当する報酬の時間額とする。

(期末手当)

第12条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) パートタイム会計年度任用職員であって、その者の1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満(1週間当たりの勤務時間が週によって異なる場合には、市長が別に定める時間未満)である者

(2) 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)において、任期(再度任用が行われた場合は、当該再度任用される前の任期を含む。)の定めが6月未満の会計年度任用職員

2 パートタイム会計年度任用職員についての条例第16条第1項の規則で定める報酬の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本報酬を月額で定める職員 基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額

(2) 基本報酬を日額で定める職員 次の及びに掲げる場合に応じ、当該及びに定める額

 1週間ごとの勤務日の日数が同一である場合 基本報酬の日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の日額の合計額に21及び1週間ごとの勤務日の日数を乗じて得た数を5で除して得た額

 1週間ごとの勤務日の日数が週によって異なる場合 市長が別に定める額

(3) 基本報酬を時間額で定める職員 次の及びに掲げる場合に応じ、当該及びに定める額

 1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である場合 基本報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額の合計額に当該職員について定められた1日の勤務時間、21及び1週間ごとの勤務日の日数を乗じて得た数を5で除して得た額

 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が週によって異なる場合 市長が別に定める額

3 期末手当の額は、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、パートタイム会計年度任用職員にあっては前項に定める報酬の額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、別表第2に定める割合を乗じて得た額とする。

4 給与条例施行規則第24条(第1項及び第6項(第4号を除く。)に限る。)から第24条の5までの規定は、会計年度任用職員に対する期末手当について準用する。この場合において、給与条例施行規則第24条第1項中「条例第19条第1項前段」とあるのは「久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第16条第1項において準用する条例第19条第1項前段」と、同条第6項中「条例第19条第2項」とあるのは「会計年度任用職員給与条例第16条第1項において準用する条例第19条第2項」と、「条例の適用」とあるのは「会計年度任用職員給与条例の適用」と、同項第3号中「休職にされていた期間(条例第21条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)」とあるのは「休職にされていた期間」と、第24条の2第1項中「条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を第19条の4第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「会計年度任用職員給与条例第16条第1項において準用する条例第19条の2及び第19条の3」と、「条例の規定」とあるのは「会計年度任用職員給与条例の規定」と、同条第2項中「前条第7項第1号ア及びイ並びに同項第2号アからウまで」とあるのは「前条第7項第1号ア及びイ」と、「条例の適用」とあるのは「会計年度任用職員給与条例の適用」と、第24条の3中「条例第19条の3第1項(条例第19条の4第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「会計年度任用職員給与条例第16条第1項において準用する条例第19条の3第1項」と読み替えるものとする。

5 基準日以前6月以内の期間において、本市の職員であった者のうち期末手当(期末手当に相当する報酬又は賃金を含む。)の支給を受けていたものが引き続き条例第16条第1項の適用を受ける会計年度任用職員となった場合は、第3項の在職期間には、その期間内において当該本市の職員として在職した期間を算入する。この場合において、期間の算定については、給与条例施行規則第24条第6項後段(第4号を除く。)の規定を準用する。

(令5規則7・令7規則32・一部改正)

(勤勉手当)

第12条の2 条例第16条の2第1項の規則で定める者は、前条第1項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者とする。

(1) 職種別基準表の職種区分がⅢ種である会計年度任用職員

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、基本報酬を日額又は時間額で定める者

2 パートタイム会計年度任用職員についての条例第16条の2第1項の規則で定める報酬の額は、基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額とする。

3 勤勉手当の額は、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、パートタイム会計年度任用職員にあっては前項に定める報酬の額に、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)及び第7項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「支給率」という。)を乗じて得た額とする。

4 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

5 給与条例施行規則第24条の2から第24条の6(第1項及び第6項(第4号を除く。)に限る。)までの規定は、会計年度任用職員に対する勤勉手当について準用する。この場合において、給与条例施行規則第24条の2第1項中「条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第19条の4第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「会計年度任用職員給与条例第16条の2第1項において準用する条例第19条の4第5項の規定により準用する条例第19条の2及び第19条の3」と、「条例の規定」とあるのは「会計年度任用職員給与条例の規定」と、同条第2項中「前条第7項第1号ア及びイ並びに同項第2号アからウまで」とあるのは「前条第7項第1号ア及びイ」と、「条例」とあるのは「会計年度任用職員給与条例」と、第24条の3中「条例第19条の3第1項(条例第19条の4第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「会計年度任用職員給与条例第16条の2第1項において準用する条例第19条の4第5項の規定により準用する条例第19条の3第1項」と、第24条の6第1項中「条例第19条の4第1項前段」とあるのは「会計年度任用職員給与条例第16条の2第1項において準用する条例第19条の4第1項前段」と、同条第6項中「条例の適用」とあるのは「会計年度任用職員給与条例の適用」と、同項第3号中「休職にされていた期間(条例第21条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)」とあるのは「休職にされていた期間」と読み替えるものとする。

6 基準日以前6月以内の期間において、本市の職員であった者のうち勤勉手当(勤勉手当に相当する報酬又は賃金を含む。)の支給を受けていたものが引き続き条例第16条の2第1項の適用を受ける会計年度任用職員となった場合は、第3項の勤務期間には、その期間内において当該本市の職員として勤務した期間を算入する。この場合において、期間の算定については、給与条例施行規則第24条の6第6項後段(第4号を除く。)の規定を準用する。

7 会計年度任用職員の支給率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合(割合の範囲を定めている場合は、当該割合の範囲内において市長が定める割合)とする。ただし、任命権者又はその委任を受けた者は、その所属の条例第16条の2第1項の会計年度任用職員が著しく少数であること等の事情により、別表第4支給率の項S1又はS2の欄に定める支給率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 会計年度任用職員 当該職員が直近の業績評価及び行動評価(以下「人事評価」という。)の結果に基づき支給率の区分を表示する記号(以下「支給率評語」という。)の区分のいずれに該当するかに応じ、別表第4に定める割合

(2) 基準日以前6月以内の期間において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により懲戒処分を受けた会計年度任用職員その他の市長が定める会計年度任用職員 別表第4支給率の項Cの欄に定める割合以下として市長が定める割合

8 前項の場合において、会計年度任用職員の支給率は、直近の人事評価の結果による支給率評語について、当該会計年度任用職員より上位である会計年度任用職員の支給率を超えてはならない。

9 別表第4支給率の項S1又はS2の欄に定める支給率の会計年度任用職員として定めるものの数について基準となる割合は、市長が定める。

10 第7項から前項までに定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の支給率に関し必要な事項は、市長が定める。

(令7規則32・追加)

(災害派遣手当)

第13条 給与条例施行規則第24条の7の規定は、会計年度任用職員に対する災害派遣手当について準用する。

(支給日)

第13条の2 給与条例施行規則第25条の規定は、会計年度任用職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給日について準用する。

2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ないと認めるときは、市長が別に定める日を期末手当及び勤勉手当の支給日とすることができる。

(令7規則32・追加)

(端数計算)

第14条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の額に端数が生じるときは、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(事後の確認及び返還)

第15条 給与条例施行規則第27条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「扶養手当及びその他の手当」とあるのは「手当及び手当に相当する報酬」と、「扶養手当その他の手当の月額」とあるのは「手当及び手当に相当する報酬の額」と、同条第2項中「手当」とあるのは「手当及び手当に相当する報酬」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の久留米市会計年度任用職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の際に在職する職員については、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の久留米市会計年度任用職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月28日規則第32号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5規則7・一部改正)

職種別基準表

職種区分

職種

号給

初任給

上限

Ⅰ種

保健職

栄養職

助産職

一般事務職(精神保健福祉士)

一般事務職(社会福祉士)

25

29

Ⅱ種

司書職

看護職

診療放射線職

保育職

17

21

Ⅲ種

一般事務職

文化財職

その他

9

13

Ⅳ種

困難な業務を行う一般事務職

41

41

備考 保育所に勤務する保育職及び看護職(基本報酬を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)は、Ⅰ種の区分とする。

別表第2(第12条関係)

(令7規則32・全改)

期末手当支給割合表

区分

在職期間

6月1日に在職する会計年度任用職員に支給する期末手当の割合

12月1日に在職する会計年度任用職員に支給する期末手当の割合

6月

125/100

125/100

5月以上6月未満

100/100

100/100

3月以上5月未満

75/100

75/100

3月未満

37.5/100

37.5/100

別表第3(第12条の2関係)

(令7規則32・追加)

期間率

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0日

0

別表第4(第12条の2関係)

(令7規則32・追加)

支給率

支給率評語

S1

S2

A

B

C

支給率

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

久留米市会計年度任用職員給与条例施行規則

令和2年3月31日 規則第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第7号
令和6年3月25日 規則第10号
令和6年12月23日 規則第57号
令和7年3月28日 規則第32号