○久留米市コミュニティ住宅条例施行規則
平成11年3月31日
久留米市規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市コミュニティ住宅条例(平成11年久留米市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第4条第4号の市長が規則で定める者は、次に掲げる全ての条件を満たす者とする。
(1) その者の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。)が487,000円以下であること。
(2) コミュニティ住宅と市営住宅(久留米市営住宅条例(平成9年久留米市条例第24号。以下「市営住宅条例」という。)第2条第1号に規定する市営住宅をいう。)の募集時期が同一の場合で、その両方に入居の申込みをしていないこと。
(3) 市内に住所又は勤務場所を有すること。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) その者の世帯が3名以上で構成され、かつ、当該世帯に60歳以上又は18歳未満の者が1名以上含まれていること。
(平21規則74・追加)
2 条例第6条第3項の規定により市長が規則で定める額は、487,000円とする。
(平21規則74・旧第2条繰下・一部改正)
(平19規則14・平20規則106・一部改正、平21規則74・旧第3条繰下・一部改正)
(自動車の規格等)
第5条 条例第9条に規定する自動車の規格は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(自動車の大きさが、長さ5.0メートル、幅1.9メートル、高さ2.2メートル、車両重量2.7トン以下のものに限る。ただし、新たに供用を開始した駐車場の使用を希望する者が現に保有する自動車であって、駐車場を使用することについて、市長が特に支障がないと認めたものを除く。)をいう。
(平14規則44号の2・一部改正、平21規則74・旧第4条繰下)
(平21規則74・旧第5条繰下)
(平19規則14・一部改正、平21規則74・旧第6条繰下・一部改正)
(様式の準用)
第8条 この規則の規定による申込書その他の様式は、市営住宅条例施行規則の規定による申込書その他の様式(第26号様式を除く。)を準用する。
(平21規則74・旧第7条繰下・一部改正)
(読替規定)
第9条 第4条及び第7条の規定により準用される市営住宅条例施行規則の規定において、当該規定中「条例」とあるのは「条例第7条又は第11条の規定により準用される市営住宅条例」と、「市営住宅」とあるのは「コミュニティ住宅」と、「公営住宅」とあるのは「コミュニティ住宅」と読み替え、第8条の規定により準用される市営住宅条例施行規則の申込書その他の様式(以下「様式等」という。)において、当該様式等のうち第15号様式及び第16号様式を除く様式等中「久留米市営住宅条例」とあるのは「久留米市コミュニティ住宅条例」と、「市営住宅」とあるのは「コミュニティ住宅」と、「公営住宅」とあるのは「コミュニティ住宅」と読み替え、第15号様式及び第16号様式中「久留米市営住宅条例」とあるのは「久留米市コミュニティ住宅条例第7条又は第11条の規定により準用される久留米市営住宅条例」と読み替えるものとする。
(平21規則74・追加)
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月24日規則第44号の2)
この規則は、平成14年6月25日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第106号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第74号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平14規則44号の2・全改、平21規則74・一部改正)
名称 | 駐車場の種別 | 使用料等(消費税等額を含む。)円 |
花畑コミュニティ住宅駐車場 | 普通自動車用 | 5,000 |
(平21規則74・追加)