○久留米市コミュニティ住宅条例
平成11年3月31日
久留米市条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、コミュニティ住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅市街地総合整備事業 居住環境の整備及び良質住宅の供給が必要と認められる住宅市街地の住宅事情の改善等及びコミュニティ住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業で、本市が国土交通大臣の承認を受けて行うものをいう。
(2) コミュニティ住宅 住宅市街地総合整備事業の施行に伴い住宅に困窮することとなる者に住宅を賃貸するため、本市が建設した住宅及びその附帯施設をいう。
(平20条例18・一部改正)
(設置)
第3条 本市は、コミュニティ住宅及び共同施設を設置する。
(入居者の資格)
第4条 コミュニティ住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、コミュニティ住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。
(1) 住宅市街地総合整備事業の施行に伴い住宅を失うこととなる者
(2) 住宅市街地総合整備事業の事業区域内において行う土地区画整理事業の施行に伴い住宅を失うこととなる者
(3) 住宅市街地総合整備事業の事業計画の作成日以後に事業区域内において発生した災害により住宅を失った者
(4) 前3号のほか、市長が規則で定める者
(1) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(2) 久留米市営住宅条例(平成9年久留米市条例第24号。以下「市営住宅条例」という。)第6条第1項第6号及び第7号に規定する要件に該当しない者
(平20条例18・平21条例38・令7条例12・一部改正)
(家賃の決定)
第5条 コミュニティ住宅の毎月の家賃は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第12条第1項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」という。)第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧令」という。)第4条に規定する方法により算定した額の範囲内において、市長が定める。
2 市長は、コミュニティ住宅の入居者について市営住宅条例第14条第1項本文に規定する方法により算出した額が前項の規定により市長が定めた家賃の額に満たないときは、当該差額に相当する額を限度として当該家賃を減額することができる。
4 割増賃料の額は、当該入居者について市営住宅条例第14条第1項本文に規定する方法により算出した額と第1項の規定により市長が定めた家賃との差額に相当する額とする。
(1) 改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧法第21条の2第2項及び改良法施行令第13条の2の規定により読み替えて(この場合において公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条第1号イに掲げる場合にあっては139,000円、同号ロに掲げる場合にあっては114,000円とする。)その例によることとされる旧令第6条の2第2項の規定による割増賃料の限度額
(2) 改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧法第12条第1項の規定による家賃の限度額
6 市営住宅条例第16条及び第17条の規定は、第3項の割増賃料について準用する。
(平21条例38・平24条例60・令7条例12・一部改正)
(収入超過者に関する認定及び明渡努力義務)
第6条 市長は、入居者がコミュニティ住宅に引き続き3年以上入居している場合において、次条において準用する市営住宅条例第15条第3項の規定により認定した入居者の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。)が、市営住宅条例第6条第1項第2号ア、イ、ウ又はオに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア、イ、ウ又はオに掲げる金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 市営住宅条例第26条第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。この場合において、同条同項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により収入超過者と認定された者で市長が規則で定める額を超える収入があるものは、コミュニティ住宅を明け渡すよう努めなくてはならない。
(平21条例38・平24条例60・一部改正)
(コミュニティ住宅の管理に係る公営住宅に関する規定の準用)
第7条 前各条に定めるもののほか、コミュニティ住宅の管理については、市営住宅条例第4条、第8条(第3項を除く。)、第9条(第4項を除く。)、第10条から第13条まで、第15条から第17条まで、第18条(第2項を除く。)、第19条から第24条まで、第25条第1項(第6号を除く。)から第4項まで、第31条、第33条及び第38条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公営住宅」とあるのは「コミュニティ住宅」と、第8条第1項中「前2条」とあるのは「久留米市コミュニティ住宅条例第4条」と、第17条第1項中「あった日、第29条第1項又は第34条第1項の規定による明渡請求があったときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日」とあるのは「あった日」と、第33条第1項中「第14条第1項、第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第16条」と、「家賃若しくは金銭」とあるのは「家賃」と、「、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「又は第31条の規定によるあっせん等」と読み替えるものとする。
(平21条例38・全改、令7条例12・一部改正)
(駐車場使用者の資格)
第8条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) コミュニティ住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で、市長が、駐車場を使用することが必要と認めたときは、この限りでない。
(3) 前条の規定により準用する市営住宅条例第25条第1項各号(第6号を除く。)のいずれの場合にも該当しないこと。
(平14条例24・一部改正)
(自動車の規格)
第9条 駐車場に駐車することができる自動車の規格は、規則で定める。
(使用料)
第10条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料と均衡を失しないよう規則で定めるものとする。
(コミュニティ住宅の駐車場の管理に係る公営住宅に関する規定の準用)
第11条 第8条から前条までに定めるもののほか、駐車場の管理については、市営住宅条例第55条から第57条まで、第58条第2項及び第59条から第64条までの規定を準用する。この場合において、市営住宅条例第55条第1項及び第61条第1項第5号中「第53条」とあるのは「久留米市コミュニティ住宅条例第8条」と読み替えるものとする。
(平20条例18・平21条例38・令7条例12・一部改正)
(コミュニティ住宅の管理に係る市営住宅に関する規定の準用)
第12条 市営住宅条例第65条から第67条までの規定は、コミュニティ住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「コミュニティ住宅」と、第65条(見出しを含む。)中「市営住宅管理人」とあるのは「住宅管理人」と読み替えるものとする。
(令7条例12・追加)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(令7条例12・旧第12条繰下)
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第18号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日条例第38号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第60号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
花畑コミュニティ住宅 | 久留米市西町 |
別表第2(第3条関係)
(集会所)
名称 | 位置 |
花畑コミュニティ住宅集会所 | 久留米市西町 |
(駐車場)
名称 | 位置 |
花畑コミュニティ住宅駐車場 | 久留米市西町 |