○久留米市自転車競走実施規則
昭和37年12月7日
久留米市規則第43号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 開催執務員
第1節 通則(第6条―第9条)
第2節 委員長、副委員長、競技委員長及び総務委員(第10条―第12条)
第3節 番組編成委員(第13条)
第4節 検車委員(第14条―第16条)
第5節 選手管理委員(第17条―第19条)
第6節 審判委員(第20条―第24条)
第7節 投票委員(第25条・第26条)
第8節 場内取締委員(第27条・第28条)
第3章 開催要領(第29条―第37条)
第4章 参加申込み、検査並びに競走に出場する選手の確定、番組の編成及び選手の管理
第1節 参加申込み(第38条―第40条)
第2節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定(第41条―第47条)
第3節 番組の編成(第48条―第50条)
第4節 選手の管理(第51条―第54条)
第5章 制裁(第55条―第59条)
第6章 異議の申立て(第60条―第62条)
第7章 入場料及び入場者並びに競輪場等内取締り
第1節 入場料及び入場者(第63条―第69条)
第2節 競輪場等内の取締り等(第70条―第71条)
第8章 勝者投票及び払戻し(第72条―第82条)
附則
第1章 総則
(規則の適用)
第1条 久留米市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走(以下「競輪」という。)は、同法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「施行規則」という。)並びに久留米市自転車競走実施条例(昭和37年久留米市条例第49号。以下「条例」という。)によるほか、この規則によってこれを行う。
(平15規則36・平19規則56・平22規則78・一部改正)
第2条 削除
(平15規則36)
(競輪の呼称)
第3条 市が久留米競輪場において行う競輪は、 年度第 回久留米市営久留米競輪と称する。
(平元規則14・平15規則36・平30規則29・一部改正)
(開催要項)
第4条 競輪開催について必要な事項は、その都度開催要項をもってこれを定める。
(平15規則36・平22規則78・平30規則29・一部改正)
(開催関係事項の公示)
第5条 この規則に関係ある事項の公示は、市報、競輪公報、開催の都度発行する出走表又は場内掲示をもって行う。
(平15規則36・平22規則78・一部改正)
第2章 開催執務員
第1節 通則
(開催執務員の構成)
第6条 競輪を開催しようとするときは、当該競輪に関する事務を執行させるため、次に掲げる開催執務委員を置く。
(1) 委員長
(2) 副委員長
(3) 競技委員長
(4) 総務委員
(5) 番組編成委員
(6) 検車委員
(7) 選手管理委員
(8) 審判委員
(9) 投票委員
(10) 場内取締委員
2 前項各号の委員の数は、それぞれ1名又は数名とし、業務執行を補佐させるため、所要の係員を付する。
(昭55規則13・平15規則36・一部改正)
(事務の執行)
第7条 前条の開催執務委員及び係員(以下「開催執務員」と総称する。)のうち、委員長には市の職員が当たる。
2 開催執務員(委員長を除く。)には、市の職員が当たる。ただし、市が法第3条の規定に基づき同項各号に掲げる事務を委託したときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第3条第1号に掲げる事務(以下「競技関係事務」という。)を執行する競技委員長及び開催執務員には、法第38条第1項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)の役職員が当たる。
(2) 法第3条第2号及び第3号に係る事務を執行する開催執務員には、市の職員又は当該事務を受託した者(法人の場合にあっては、その法人の役職員)が当たる。
3 同一の事務を執行する開催執務委員が2名以上いるときは、委員長がその主任を定める。ただし、競技関係事務を競技実施法人に委託したときは、競技関係事務を執行する開催執務委員にあっては競技委員長がその主任を定める。
4 開催執務員の構成は、別表第1の基準による。
(令2規則21・全改)
(開催執務委員の権限)
第8条 開催執務委員は、この規則の定めるところにより、その職務を執行するために必要な取調べ又は判定若しくは指示を行うことができる。
(平15規則36・平15規則79・一部改正)
(開催執務委員間の連絡)
第9条 開催執務委員は、そのつかさどる事務について、他の開催執務委員に関係があると認める事項は、遅滞なく、これを委員長及び当該他の関係開催執務委員に連絡しなければならない。
(平15規則36・平15規則79・一部改正)
第2節 委員長、副委員長、競技委員長及び総務委員
(委員長及び副委員長)
第10条 委員長は、競輪の開催に関し一切の責めに任じ、かつ、市に属する事務を執行する開催執務委員及び競技委員長の職務執行を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。
(平15規則36・平15規則79・一部改正)
(公印)
第10条の2 公印は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 | 書体 | 管守者 | 個数 |
久留米競輪開催執務委員長之印 | 正方形 | 24ミリメートル | てん書 | 競輪事業課長 | 1 |
(平26規則4・追加)
(競技委員長)
第11条 競技委員長は委員長の指揮を受けて、競技実施法人に属する事務を執行する開催執務委員の職務執行を連絡統制し、かつ、競技実施法人に属する事務であって他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。
2 競技副委員長は、競技委員長を補佐し、競技委員長に事故があるときは、これを代理する。
(昭55規則13・平15規則36・平19規則56の2・平22規則78・一部改正)
(総務委員及び補助係員)
第12条 総務委員は、委員長及び副委員長の職務執行を補助し、かつ、庶務、経理、報道(審判委員及び投票委員の所掌事項を除く。)及び市に属する事務であって他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。
2 総務委員の職務執行を補助するため、次の各号に掲げる係員を付する。
(1) 庶務員
(2) 報道員
(平15規則36・平22規則78・一部改正)
第3節 番組編成委員
(番組編成委員及び補助係員)
第13条 番組編成委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。
(1) 法第23条第1項の指定を受けた法人(以下「競輪振興法人」という。)に対する選手のあっせん依頼に関すること。
(2) 先頭固定競走に出場する先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)の選任に関すること。
(3) 選手の競走別組合せの決定に関すること。
2 番組編成委員の職務執行を補助するため、番組編成員を付する。
(平15規則36・平19規則56の2・平22規則78・一部改正)
第4節 検車委員
(検車委員及び補助係員)
第14条 検車委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。
(1) 選手及び先頭員の使用する自転車(以下この条において「自転車」という。)の検査に関すること。
(2) 自転車の管理及び整備に関すること。
(3) 自転車の検査器具の整備及び保管に関すること。
(平15規則36・一部改正)
(検車委員の通報の義務)
第15条 検車委員は、検査の結果を、遅滞なく、委員長、競技委員長、番組編成委員及び選手管理委員に通報しなければならない。
(昭58規則34・平15規則36・平30規則29・一部改正)
(検車補助係員)
第16条 検車委員の職務執行を補助するため、検車員を付する。
(平30規則29・一部改正)
第5節 選手管理委員
(選手管理委員)
第17条 選手管理委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。
(1) 選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性の検査に関すること。
(2) 競走に出場する選手及び先頭員の確定に関すること。
(3) 選手及び先頭員の救護、取締りその他保護管理に関すること。
(4) 前各号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。
(昭58規則34・平15規則36・一部改正)
(平15規則36・全改)
(選手管理委員の補助係員)
第19条 選手管理委員の職務執行を補助するため、次に掲げる係員を付する。
(1) 管理員
(2) 医務員
(平15規則36・一部改正)
第6節 審判委員
(審判委員)
第20条 審判委員(審判長及び副審判長)は、次の各号に関する事項をつかさどる。
(1) 競走に出場する選手及び先頭員の紹介に関すること。
(2) 発走、着順の判定、勝者の決定その他審判に関すること。
(3) 前各号に関する報道に関すること。
(4) 前各号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。
(平15規則36・平15規則79・一部改正)
(審判委員の発走に当たり選手を除外したときの通報の義務)
第21条 審判委員は、発走に当たり、久留米市自転車競走競技規則(昭和37年規則第44号。以下「競技規則」という。)第9条の規定に基づき選手を除外したときは、遅滞なく、その旨を委員長、競技委員長、番組編成委員、選手管理委員及び投票委員に通報しなければならない。
(平15規則36・一部改正)
(審判委員の着順及び勝者を決定したときの通報の義務)
第22条 審判委員は、着順を判定し、及び勝者を決定したときは、直ちにこれを委員長、競技委員長、番組編成委員、選手管理委員及び投票委員に通報しなければならない。
(平15規則36・平15規則79・一部改正)
(審判委員の補助係員)
第23条 審判委員の職務執行を補助するため、次に掲げる係員を付する。
(1) 発走合図員
(2) 発走員
(3) 決勝審判員(判定写真をつかさどる者を含む。)
(4) 走路審判員(先頭通過審判をつかさどる者を含む。)
(5) 計時員
(6) 記録員
(7) 周回通告員(打鐘をつかさどる者を含む。)
(8) 計測員
(9) 審判報道員
(10) 整備員
(平15規則36・一部改正)
(平15規則36・平19規則56の2・一部改正)
第7節 投票委員
(投票委員)
第25条 投票委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。
(1) 車券の発行及び発売に関すること。
(2) 払戻金の算出並びに払戻金及び返還金の交付に関すること。
(3) 前各号に関する報道に関すること。
(4) 前各号の業務を行うため必要な器械設備の整備及び管理に関すること。
(平15規則36・一部改正)
(投票委員の補助係員)
第26条 投票委員の職務執行を補助するため、相当数の係員を付する。
(平15規則36・一部改正)
第8節 場内取締委員
(場内取締委員)
第27条 場内取締委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。
(1) 競輪場及び場外車券売場(以下「競輪場等」と総称する。)の入場者の取締り及び救護に関すること。
(2) 入場券の発売に対する取締りに関すること。
(3) 競輪場等内の秩序維持に関すること。
(4) 火災その他の災害の予防及びその応急措置に関すること。
(5) 競輪場等内の施設を公正安全に保持するため必要な措置に関すること。
(平11規則6・平15規則36・一部改正)
(場内取締委員の補助係員)
第28条 場内取締委員の職務を補助するため、相当数の係員を付する。
第3章 開催要項
(1) 競輪開催の日時及び場所
(2) 選手(先頭員を含む。以下この条及び次条において同じ。)の参加申込みの締切日
(3) 参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格
(4) 競走及び競走に使用する自転車の種類並びに競走の距離
(5) 賞金額及び賞品の種類
(6) 選手に支給する旅費
(7) その他必要な事項
(平15規則36・平15規則79・平30規則29・一部改正)
(参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格)
第30条 市の開催する競輪に参加申込みをすることのできる選手の範囲及び資格は、開催ごとに定める。ただし、いずれの場合においても、選手は、法第6条の規定により、競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者でなければならない。
(平15規則36・平19規則56の2・一部改正)
(競走の種類)
第31条 競走の種類は、次に掲げるもののうちから競輪開催ごとに定める。
(1) 先頭固定競走(インターナショナル)
(2) 先頭固定競走(オリジナル)
(3) 普通競走
(4) スプリント・レース
(昭43規則19・平15規則36・平25規則58・一部改正)
(自転車の種類)
第32条 競走に使用する自転車の種類は、単式競走車とする。ただし、法第6条の規定により、競輪振興法人に登録された自転車でなければならない。
(平15規則36・平15規則79・平19規則56の2・一部改正)
第33条 削除
(平15規則36)
(競走の距離)
第34条 競走の距離は500メートル以上とし、競輪開催ごとに定める。
(昭43規則19・平15規則36・一部改正)
(選手の出走回数等)
第35条 選手は、同一種類の競走について1日1回に限り出場させるものとする。ただし、当日の番組編成において、各競走における勝者のみの競走を行う場合は、この限りでない。
2 先頭員は、1日3回まで出走することができる。
(昭40規則15・昭43規則19・平15規則36・一部改正)
(出走選手数)
第36条 1回の競走に出走する選手の数は、発走線側の直線部において、出走選手1人につき、1メートル以上の競走路幅員を与えることのできる範囲内で、競輪開催ごとに定める。
(平15規則36・一部改正)
(賞金額及び賞品の種類)
第37条 市が選手に対して交付する賞金の額及び賞品の種類は、競輪開催ごとに定める。
3 同着となった選手に対する賞金及び賞品はその着順から同着となった選手の数に相当する着順までに交付すべき賞金及び賞品の合計を、その同着となった選手の数によって等分して交付する。
4 前項の規定により賞品を分割することのできない場合の賞品の交付の方法については、委員長が定める。
(平15規則36・平22規則78・一部改正)
第4章 参加申込み、検査並びに競走に出場する選手の確定、番組の編成及び選手の管理
第1節 参加申込み
(参加申込みの手続)
第38条 市が行う競輪に競輪振興法人から出場あっせんを受けた選手は、当該競輪に参加しようとするときは、競輪振興法人所定の方法により、市に申し込まなければならない。
2 市が行う競輪に参加しようとする先頭員は、競輪振興法人所定の方法により、市に申し込まなければならない。
(平15規則36・全改、平19規則56の2・平22規則78・一部改正)
(選手の出場する日等の通知)
第39条 市は、前条の参加申込みに応諾したときは、当該参加申込みを行った選手及び先頭員の集合日(原則として、選手については競輪開催(節)の最初の日の前日とし、先頭員については当該先頭員が出場する当日とする。)、集合時間並びに出場する日を決定し、遅滞なく、当該選手及び先頭員にその旨を通知しなければならない。
(平15規則36・平22規則78・一部改正)
(参加申込みの取消)
第40条 参加申込みは開催要項を変更したとき、又は相当の理由があると認められたときのほか、これを取り消すことはできない。
(平15規則36・平19規則56の2・平22規則78・一部改正)
第2節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定
(1) 使用自転車
(2) 競輪振興法人の発行した当該選手及び先頭員の選手登録証
(3) その他委員長が必要と認めるもの
2 選手及び先頭員は、前項の規定により本場内の所定の場所に到着したときは、選手管理委員の行う出場資格の確認を受けなければならない。
3 やむを得ない理由により第1項の集合日時に集合できない選手及び先頭員は、あらかじめその理由及び到着予定時刻を届け出て、選手管理委員の承認を受けるとともに、その指示に従わなければならない。
(昭58規則34・平11規則6・平15規則36・平19規則56の2・令元規則50・一部改正)
(1) 集合日において出場資格の確認を受けた後
(2) 集合日の翌日以降の日(出走すべき最後の日を除く。)において出走すべき競走を終了した後
2 確定検査においては選手管理委員は、選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性を検査し、検車委員は、その使用自転車を検査しなければならない。
4 前項の合格者名簿及び合格証紙の様式は、競輪開催ごとに委員長が別に定める。
(昭58規則34・全改、平11規則6・平15規則36・平22規則78・一部改正)
(確定検査における出場停止)
第43条 選手管理委員及び検車委員は、確定検査において、それぞれの担当検査事項に関し、次の各号のいずれかに該当する事項を認めたときは、当該選手が出場予定の競走の全部又は一部について、その出場を停止する。
(1) 参加申込みの内容と相違する事項があったとき。
(2) 競走に耐えない健康状態であると認めたとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。
(3) 使用自転車が、法第6条の規定により競輪振興法人に登録された自転車でなかったとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。
(昭58規則34・平15規則36・平19規則56の2・平22規則78・一部改正)
(競走に出場する選手及び先頭員の確定)
第44条 選手管理委員は、確定検査の結果に基づき、競走に出場する選手及び先頭員を確定する。ただし、第41条第3項の規定により選手管理委員の承認を受けた選手については、本文の規定にかかわらず確定することができる。
2 前項の規定により競走に出場することが確定した選手及び先頭員は、やむを得ない理由のあるときのほか、出走を拒んではならない。
(昭58規則34・全改、平15規則36・平30規則29・一部改正)
(昭58規則34・全改、平15規則36・一部改正)
(出走前点検)
第46条 選手は、自己が競走に出場する日の第1競走の発走時刻の原則として2時間前に、本場内の所定の場所において、選手管理委員及び検車委員の行う点検(以下「出走前点検」という。)を受けなければならない。
2 出走前点検においては、選手管理委員及び検車委員は、確定検査後における選手の身体及びその使用自転車の異状の有無について点検を行わなければならない。
3 第41条第3項の規定に該当する選手であって、出場資格の確認及び確定検査が受けられなかった者は、出走前点検の際に、出場資格の確認及び確定検査に準じた検査を受けなければならない。
(昭58規則34・全改、平11規則6・平15規則36・平22規則78・一部改正)
(1) 出走前点検において、選手に確定検査に合格したのと相違する事実があったとき。
(2) 第41条第3項の規定に該当する選手が出走前点検に合格しなかったとき。
(3) 先頭員が確定検査に合格しなかったとき、又は第41条第3項の規定に該当する場合において確定検査を受けなかったとき。
(4) 選手又は先頭員が競走に耐えない健康状態であると認めたとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。
(5) 選手又は先頭員の使用自転車が、競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。
(昭58規則34・全改、平15規則36・平22規則78・一部改正)
第3節 番組の編成
(番組の決定)
第48条 番組編成委員は、毎日、第44条第1項の規定に基づき確定した選手であって翌日競走に出場する者について、出走すべき競走番号及び選手番号を決定し、並びに翌日競走に出場する予定の先頭員について出走すべき競争番号を決定する。
2 前条の規定により先頭員の出走が取り消されたときは、番組編成委員は、当該先頭員が出走すべき先頭固定競走の先頭員を直ちに変更する。
(平15規則36・全改、平22規則78・一部改正)
(平15規則36・一部改正)
(平15規則36・全改)
第4節 選手の管理
(出場選手の服装及び先頭員の服装)
第51条 選手は、選手番号を記した長袖のユニフォーム及び選手番号を記した布製の覆い(以下「ヘルメット覆い」という。)をかぶせた乗車用安全帽(以下「ヘルメット」という。)を着用しなければならない。
3 先頭員は、委員長が指定したユニフォーム、ヘルメット覆いをかぶせたヘルメット及びパンツを着用しなければならない。
(昭59規則39・全改、平7規則33・平11規則6・平15規則36・平19規則56の2・一部改正)
第52条 競走に出場する選手及び先頭員の服装は、次に掲げるところによる。
(1) パンツは、短パンツとする。
(2) 靴は、革又はズツク製短靴とする。
(3) 靴下を使用する場合はくるぶしをこえない程度にする。
(平3規則21・平15規則36・一部改正)
(薬物の使用禁止)
第53条 選手は、競走能力を一時的に高める目的をもって薬物その他のものを使用してはならない。
(平15規則36・平22規則78・一部改正)
(平15規則36・平22規則78・一部改正)
第5章 制裁
(委員長の制裁)
第55条 委員長は、競走の公正を確保するため、開催執務委員が行う第8条の規定による取調べ又は判定若しくは指示に従わない選手に対し、戒告若しくは当該競輪の最後の日までの間競走に出場することを停止し、又は関与することを禁止することができる。
(平15規則36・平15規則79・一部改正)
(制裁審議会)
第56条 本場内の秩序を維持し、又は競走の公正を確保するため必要な制裁に関する事項をつかさどらせるため、制裁審議会(以下「審議会」という。)を置く。ただし、前条に規定する制裁については、この限りでない。
(平11規則6・平15規則36・一部改正)
(制裁審議会の組織)
第57条 審議会は、開催執務委員全員をもってこれを組織する。
2 審議会に会長を置き、委員長をもってこれを充てる。
3 審議会の議事規則は、別に定める。
(平22規則78・平30規則29・一部改正)
(制裁)
第58条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する選手又は先頭員に対し、戒告し又は市が行う競輪に1年以内の期限を限り出場を停止することができる。
(3) 競技規則第70条第1項第2号から第4号までの各号の一に該当した選手又は同条第2項に該当し失格となった選手
(5) 競技規則第55条の2(競技規則第26条において準用する場合を含む。)の指示に従わなかった先頭員
(昭43規則34・昭58規則19・昭63規則54・平15規則36・平15規則79・平22規則78・平25規則58・平30規則29・一部改正)
第59条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、戒告し、市が行う競輪に出場を停止し、又は関与することを禁止することができる。
(1) 不正の目的をもって、参加申込みの内容を偽った者
(2) 不正の目的をもって選手又は使用自転車の全能力を発揮させなかった者
(3) 競走に関し、不正の協定の申込みをし、又はその協定を実行した者
(4) 競走に関し、不正の目的をもって選手に対し暴行し、若しくは脅迫し、又は財物その他の利益を与えることを約束した者
(5) 前号の場合において、財物その他の利益を受け、又は受け取ることを約束した選手又は先頭員
(6) 競輪の開催執務委員の職務の執行を妨害した者
(平15規則36・平15規則79・平19規則56の2・平22規則78・一部改正)
第6章 異議の申立て
(異議)
第60条 審議会の制裁を受けた者が、これを不服とするときは、市長に対して異議の申立てを行うことができる。
(平15規則36・一部改正)
(異議の申立ての方法)
第61条 異議の申立ては、制裁の通告をうけた日から1月以内に次に掲げる事項を記載した書面をもってこれを申し立てなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭をもって申し立てることができる。
(1) 当該異議の申立てを行う者の住所、氏名及び性別
(2) 競輪振興法人から交付を受けた選手登録証の登録番号(当該異議の申立てを行う者が、法第6条の規定により競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者である場合に限る。)
(3) 不服とする制裁の概要
(4) 異議の理由
(平15規則36・平15規則79・平19規則56の2・平22規則78・平30規則29・一部改正)
(裁決の通知)
第62条 市長は、異議を裁決したときは、速やかにその結果を当該異議の申立てを行った者に通知する。
(平15規則36・平22規則78・平30規則29・一部改正)
第7章 入場料及び入場者並びに競輪場等内取締り
第1節 入場料及び入場者
3 特別席入場料を納めた者には、これと引換えに入場券を交付する。
4 納入した特別席入場料は、返還しない。
(昭42規則27・昭50規則25・昭51規則4・平2規則42・平6規則32・平7規則33・平11規則6・平15規則36・平19規則56の2・平31規則32・令2規則21・一部改正)
(入場券の保管)
第64条 入場券は、購買者から特別席(別表第3区分の欄に掲げる施設をいう。以下同じ。)への入場時に受け取り、これを市において1か月間保管するものとする。
2 記載された文字及び番号が判明しない入場券又は原形を確認できない入場券は、これを無効とする。
(平6規則32・全改、平11規則6・平15規則36・平15規則79・平30規則29・平31規則32・一部改正)
(無料入場者の範囲)
第65条 次の各号に掲げる者については、特別席入場料を徴収しない。
(1) 法第10条各号に掲げる者
(2) 国会議員
(3) 競輪施行者たる地方公共団体の議会の議員
(4) 競輪に関し学識経験を有する者であって市長が定めるもの
(5) 市が行う競輪に関係する報道関係者であって市長が定めるもの
(6) 皇族
(7) 外交官
(8) 警察職員又は消防職員であって市長が競輪の開催に関し必要と認めるもの
(9) 市が行う競輪に施設を提供する者であって市長が競輪の開催に関し必要と認めるもの
(10) 本場内の売店の従業員
(11) 15歳未満の者
(12) 前各号に掲げる者以外の者であって市長が競輪の開催に関し必要と認めるもの
(平6規則32・平7規則33・平11規則6・平15規則36・平19規則44・平19規則56の2・平22規則78・平31規則32・一部改正)
2 場内取締委員は、特別席にいる者に対して、入場券の検札及び無料入場証、き章又は通行証の検査を行うことができる。
(平6規則32・・平11規則6・平15規則36・平31規則32・一部改正)
(1) 競輪に関係する政府職員及び市職員
(2) 競輪振興法人の役職員
(3) 開催執務委員及びその係員
(4) 競輪の選手(当該競輪に出場する選手及び先頭員を除く。)
(5) 警察官及び消防官
(6) 報道に従事する者
(7) 前各号に掲げる者以外の者であって、競輪の開催に必要な者
(平6規則32・平11規則6・平15規則36・平19規則56の2・平22規則78・一部改正)
(立入りの制限)
第68条 自転車競走路及びその内側、決勝審判室、開催執務員控室、番組編成室、選手管理室、掲示場、車券発売所並びに払戻金交付所には、各々その事務に従事する者又は委員長が許可した者でなければ、入ることができない。
(平15規則36・一部改正)
第69条 次の各号に掲げる者でなければ、競輪を開催している日に本場の選手控室、検車室、自転車保管場及び自転車修理場に入ることができない。
(1) 当該競輪に出場する選手
(2) 第67条第1項第1号から第3号までに掲げる者
(3) 前各号に掲げる者以外の者であって委員長が許可した者
(平11規則6・平15規則36・平22規則78・一部改正)
第2節 競輪場等内の取締り等
(平30規則29・改称)
(入場禁止)
第70条 委員長及び場内取締委員は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、競輪を開催している日に競輪場等への入場を禁止することができる。
(1) 他人の迷惑となるような服装をし、若しくは裸になり、泥酔し、又はみだりに高声を発する等品性を乱している者
(2) 第59条の規定により出場を停止され、又は関与することを禁止されている者
(3) 競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和32年通商産業省令第39号)第21条第2号又は第3号の規定に該当し、競輪振興法人から選手の登録を消除された者
(4) 競輪の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者
(5) 前2条に掲げる立入禁止場所に故なく立ち入った者
(6) 競輪場等内で他人の車券購入を妨害し、強制し、又は故なく干渉した者
(7) 開催執務員又は選手に対し、暴行し、若しくは脅迫し、又は不正の目的をもって財物その他の利益を与え、若しくは与えることを約束した者
(8) 法第56条各号、第57条各号及び第58条各号に掲げる者又はこれらの者に該当することとなるおそれがある者
(9) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
(10) 違法な行為をし、若しくはしようとした者、又は競輪場等内の秩序を乱した者
(11) 他の競輪施行者において、本人又はその家族からの申請により入場禁止とした者
2 委員長及び場内取締委員は、入場券、無料入場証、き章又は通行証を持っていない者に対して競輪を開催している日に特別席への入場を禁止することができる。
(昭60規則9・全改、平11規則6・平15規則36・平15規則79・平19規則56の2・平22規則78・平30規則29・平31規則32・一部改正)
(本人申請による入場禁止)
第70条の2 委員長は、競輪場等への入場禁止を希望する者から委員長が別に定める書面により入場禁止の申請があったときは、委員長が別に定める期間中、当該申請を行った者の入場を禁止することができる。
2 委員長は、前項の規定により入場禁止となった者から委員長が別に定める書面により入場禁止の解除の申請があったときは、当該申請を行った者の入場禁止を解除することができる。
(平30規則29・追加)
(家族申請による入場禁止)
第70条の3 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(その者と同居する親族(成年者に限る。)及び委員長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、委員長が別に定める書面及び書類により、その者の競輪場等への入場禁止の措置を申請することができる。
3 前項の規定による通知を受けた入場禁止候補者は、これを不服とするときは、入場禁止の開始予定日前日までに書面をもって委員長に対して意見を申し出ることができる。
4 委員長は、前項の申し出があったときは、その内容を検討のうえ入場禁止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た入場禁止候補者及び申請家族に通知する。
5 委員長は、第2項の規定により入場禁止となった者又は申請家族から、委員長が別に定める書面により入場禁止の解除の申請があった場合において、委員長が別に定める事由に該当する場合は、入場禁止を解除することができる。
(平30規則29・追加)
(退場命令)
第71条 場内取締委員は、既に競輪場等に入場している者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、競輪場等から退場を命ずることができる。
(1) 第70条第1項各号に掲げる者
(3) 委員長の許可なく、業として競輪の予想をし、又は指定された場所以外の場所において物品を販売した者
(4) 委員長の許可なく、業として払戻金の立替を行い、又は広告物等を頒布し、若しくははり付けた者
(5) その他場内取締委員の指示に従わない者
2 場内取締委員は、第70条第2項に規定する者が既に本場に入場している場合においては、当該者に対して本場から退場を命ずることができる。
3 前2項の規定により退場を命ぜられた者は、その日においては、再び競輪場等に入場することができない。
(平15規則36・全改、平30規則29・一部改正)
第8章 勝者投票及び払戻し
(車券)
第72条 条例第5条の規定に基づき発売する車券は、10枚分以上を1枚で代表する車券とする。
(昭50規則27・昭53規則41・平11規則6・平15規則36・一部改正)
(車券の記載事項)
第73条 車券には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 勝者投票法の種類を示す文字
(2) 発行者名
(3) 競輪場等の名称
(4) 競輪施行の年月日を示す文字
(5) 競走番号(重勝式勝者投票法にあっては、組)
(6) 選手番号(連勝単式勝者投票法、連勝複式勝者投票法及び重勝式勝者投票法にあっては、組)
(7) 券面金額
(8) 通し番号
2 市は、前項の規定により記載した記録を60日以上保存する。
(平7規則33・全改、平11規則6・平15規則36・平22規則78・平30規則29・一部改正)
(車券購入の方法)
第74条 車券を買おうとする者は、自己の欲する勝者投票法の種類別の車券発売窓口において自己の欲する選手番号又は組及び枚数を示し、車券の券面金額に枚数を乗じて得た金額と引換えに、車券を買わなければならない。
2 車券発売窓口に勝者投票法の種類が示されていないときは、車券発売窓口において、自己の欲する選手番号又は組及び枚数を勝者投票法の種類別に示し、車券の券面金額に枚数を乗じて得た金額と引換えに買わなければならない。
3 前2項の規定は、久留米市自転車競走電話投票実施規則(平成2年久留米市規則第36号)第1条に規定する電話投票、久留米市自転車競走電子決済投票実施規則(平成22年久留米市規則第79号)第1条に規定する電子決済投票、久留米市自転車競走在席投票実施規則(平成31年久留米市規則第40号)第2条第1号に規定する在席投票及び久留米市自転車競走キャッシュレス投票実施規則(平成31年久留米市規則第39号)第2条第1号に規定するキャッシュレス投票により車券を購入する場合には適用しない。
(平11規則6・平22規則78・平31規則40・一部改正)
(勝者投票法)
第74条の2 勝者投票法は、単勝式勝者投票法、複勝式勝者投票法、連勝単式勝者投票法、連勝複式勝者投票法(以下これらを「基本勝者投票法」という。)及び重勝式勝者投票法の5種とする。
2 連勝単式勝者投票法は、枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法並びに選手番号三連勝単式勝者投票法とする。
3 連勝複式勝者投票法は、枠番号二連勝複式勝者投票法並びに普通選手番号二連勝複式勝者投票法及び拡大選手番号二連勝複式勝者投票法並びに選手番号三連勝複式勝者投票法とする。
4 重勝式勝者投票法は、三重勝単勝式勝者投票法、五重勝単勝式勝者投票法及び四重勝普通選手番号二連勝複式勝者投票法の3種とする。
(平7規則33・追加、平11規則6・平15規則36・平22規則78・一部改正)
第74条の3 第48条第1項の規定による決定の時に出走すべき選手が6人以下である競走においては、枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法は、用いない。
(平15規則36・全改、平24規則1・旧第74条の4繰上・一部改正)
2 重勝式勝者投票法に係る車券の発売は、出走表を所定の掲示場に掲示したとき以降に開始し、対象となる競走のうち最も早く実施される競走の発走前に締め切る。
(昭58規則34・全改、平11規則6・平15規則36・平22規則78・一部改正)
第76条 車券の発売を締め切ったときは、遅滞なく、発売した勝者投票法の種類ごとに、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法にあっては、組)別の車券の総券面金額を掲示する。
(平15規則36・平22規則78・一部改正)
(車券の買戻し)
第77条 車券を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該競走における投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
(1) 出走すべき選手がなくなり、又は1人のみとなったこと。
(2) 競走が成立しなかったこと。
(3) 競走に勝者がなかったこと。
2 複勝式勝者投票法において、車券を発売した後、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該勝者投票はこれを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
(1) 車券発売開始の時に、出走すべき選手が5人以上7人以下であった場合において、出走する選手が2人のみとなったこと。
(2) 車券発売開始の時に、出走すべき選手が8人以上であった場合において、出走する選手が2人又は3人となったこと。
3 単勝式勝者投票法及び複勝式勝者投票法において、発売した車券に表示された選手が出走しなかったとき又は審判委員の宣告により発走から除外されたときは、その選手に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
4 選手番号二連勝単式勝者投票法、選手番号三連勝単式勝者投票法、普通選手番号二連勝複式勝者投票法、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法において、発売された車券に表示された組の選手の1人以上が出走しなかったとき、又は審判委員の宣告により発走から除外されたときは、その組に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換にその券面金額を返還金として交付する。
5 枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法において、発売した車券に表示された組に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換にその券面金額を返還金として交付する。
(1) 異なる枠番号を付けられた選手を1組とした場合にあっては、発売した車券に表示された選手のうち枠番号を同じくする選手のすべてが出走しなかったこと。
(2) 同一の枠番号を付けられた選手を1組とした場合にあっては、発売した車券に表示された選手の1人以上が出走しなかったこと。
6 枠番号二連勝単式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が同一の枠番号を付けられた選手のみとなったときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
7 枠番号二連勝複式勝者投票法及び普通選手番号二連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が2人のみとなったときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換にその券面金額を返還金として交付する。
8 拡大選手番号二連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が2人又は3人となったときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換にその券面金額を返還金として交付する。
9 選手番号三連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が3人のみとなったときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換にその券面金額を返還金として交付する。
11 入場者以外の者に対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない理由により、入場者に対して発売した車券の発売金額と合計することができなかったときは、入場者以外の者の投票であって合計することができなかったものは、これを無効とし、当該車券と引換にその券面金額を返還金として交付する。
(平15規則36・全改、平22規則78・一部改正)
(車券の変更等の禁止)
第78条 車券を買った者は、いかなる理由があっても、その車券に表示してある競争番号、選手番号又は組その他の事項の変更を要求し、又は前条の規定による場合のほか、車券の買戻しを請求することができない。
(平15規則36・平15規則79・平22規則78・平30規則29・一部改正)
(払戻率)
第79条 法第12条第1項の規定による勝者投票法の払戻率は、100分の75とする。
(平19規則44・追加、平22規則78・一部改正)
(払戻金額の掲示)
第80条 競走(重勝式勝者投票法にあっては、対象となる競走のうち最も遅く実施される競走)が終了した後、勝者の決定表示があったときは、勝者投票の的中者(勝者投票に的中者がないときは、当該競走における勝者以外の出走した選手に投票した者)に交付すべき車券10枚分に対する払戻金の額を掲示する。
2 法第12条第3項に規定する指定重勝式勝者投票法にあっては、前項の規定にかかわらず、勝者投票に的中者がないときは、払戻金を交付しないことを掲示する。
(昭43規則19・平15規則36・一部改正、平19規則44・旧第79条繰下・一部改正、平22規則78・一部改正)
(払戻金等の交付場所)
第81条 払戻金及び返還金の交付は、払戻金交付所又は市長が指定する場所において、これを行う。
(平7規則33・全改、平15規則36・一部改正、平19規則44・旧第80条繰下)
(車券の無効)
第82条 第73条第1項の規定により記載された文字が不明である車券又は原形を認識できない車券は無効とし、払戻金又は返還金の交付を行わない。
(平7規則33・全改、平19規則44・旧第81条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月20日規則第27号)
この規則は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和43年5月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月25日規則第25号)
この規則は、昭和50年9月1日から施行する。
附則(昭和50年10月1日規則第27号)
この規則は、昭和50年10月4日から施行する。
附則(昭和51年3月24日規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月4日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月14日規則第36号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月19日から施行する。
附則(平成2年8月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年8月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第51条第2項の改正規定、第73条の改正規定、第74条の次に次の3条を加える改正規定、第77条第3項の改正規定中「連勝単式勝者投票法および連勝複式勝者投票法以外の投票法」を「単勝式勝者投票法、複勝式勝者投票法、選手番号連勝単式勝者投票法及び選手番号連勝複式勝者投票法」に改める部分、第77条第4項の改正規定中「連勝単式」を「枠番号連勝単式」、「および連勝複式」を「及び枠番号連勝複式」に改める部分、第77条第4項第1号の改正規定中「連勝式番号」を「枠番号」に改める部分、第77条第4項第2号の改正規定中「連勝式番号」を「枠番号」に改める部分及び別表の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第21号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月10日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月5日規則第6号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第36号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第36号)
この規則は、平成15年4月10日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第79号)
この規則は、平成15年12月31日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第44号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第56の2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第78号)
この規則は、平成23年1月11日から施行する。
附則(平成24年1月16日規則第1号)
この規則は、平成24年1月17日から施行する。
附則(平成25年4月25日規則第58号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年1月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第29号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第32号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第40号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日規則第50号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(昭55規則13・平15規則36・一部改正)
別表第2(第51条関係)
(平14規則36・全改、平24規則1・一部改正)
枠番号 出走選手数及び色別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
出走すべき選手が9人であるとき | 選手番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ユニフォーム及びヘルメット覆いの色 | 白 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 橙 | 桃 | 紫 | |
出走すべき選手が8人であるとき | 選手番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ユニフォーム及びヘルメット覆いの色 | 白 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 橙 | 桃 | ||
出走すべき選手が7人であるとき | 選手番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
ユニフォーム及びヘルメット覆いの色 | 白 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 橙 | |||
出走すべき選手が6人であるとき | 選手番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ユニフォーム及びヘルメット覆いの色 | 白 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | ||||
出走すべき選手が5人であるとき | 選手番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ユニフォーム及びヘルメット覆いの色 | 白 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 |
別表第3(第63条関係)
(令2規則21・全改)
区分 | 料金 | |
メインスタンド特別観覧席 | 1人 1,000円 | |
第1コーナー特別観覧席 | 1人 1,000円 | |
バックスタンド | 特別観覧席 | 1人 500円 |
ロイヤルルーム | 1人 4,000円 | |
サービスセンター | 2階特別観覧席 | 1人 500円 |
3階特別観覧席 | 1人 1,000円 | |
ロイヤルルーム | 1人 4,000円 |
備考 上記の金額は、消費税等額を含む。
(平6規則32・追加、平30規則29・一部改正)
(平6規則32・追加)
(平6規則32・追加)