○久留米市自転車競走競技規則

昭和37年12月7日

久留米市規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選手紹介(第4条・第5条)

第3章 普通競走(第6条―第21条)

第4章 先頭固定競走(インターナショナル)(第22条―第52条)

第5章 先頭固定競走(オリジナル)(第53条―第64条)

第6章 スプリント・レース(第65条―第69条)

第7章 失格(第70条―第72条)

第8章 競走不成立(第73条)

第9章 雑則(第74条・第74条の2)

附則

第1章 総則

(規則の適用)

第1条 久留米市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号)に基づいて施行する自転車競走(以下「競輪」という。)の方法は、同法及び自転車競技法施行規則(昭和23年商工省令第28号)並びに久留米市自転車競走実施条例(昭和37年久留米市条例第49号)及び久留米市自転車競走実施規則(昭和37年久留米市規則第43号)によるほか、この規則に定めるところによる。

(平15規則37・一部改正)

第2条 削除

(平15規則37)

(競走路)

第3条 競走は、別紙に掲げる周回競走路において行う。

(平15規則37・全改、平15規則80・一部改正)

第2章 選手紹介

(選手紹介の方法)

第4条 競走に出走する選手は、出場準備を完了して、出走予定時刻の30分前に所定の場所に集合し、審判委員の指示に従い、選手番号順に自転車に乗って競走路に入り、競走路を周回しなければならない。

(平15規則37・平25規則59・令元規則2・一部改正)

(選手紹介から発走まで)

第5条 出走選手は、前条に定める周回が終った後、選手管理委員の指示する場所に位置して審判委員の指示を待たなければならない。

(平15規則37・平25規則59・一部改正)

第3章 普通競走

(発走)

第6条 選手は、審判委員の指示に従い、自転車に乗って、発走位置につき、号砲による発走合図を受けると同時に発走しなければならない。

2 発走位置においては、当該競走の選手番号が小さい選手が内側となるように整列するものとする。

(平15規則37・平25規則59・一部改正)

(発走の合図)

第7条 審判委員は、発走位置についた選手に対し、呼笛により注意を喚起した後「用意」を発声し、次いで号砲により発走の合図をしなければならない。

(平15規則37・令元規則2・一部改正)

(再発走)

第8条 審判委員は、選手の発走又は発走線から25メートル以内の地点における競走が適当でないと認めたときは、号砲等により競走の進行を中止させ、選手を発走位置に戻らせ、改めて発走させなければならない。

2 前項の規定による再発走は、選手の責めに帰することができない場合を除き、2回を超えてはならない。

(昭53規則34・平15規則37・令元規則2・一部改正)

(競走からの除外)

第9条 審判委員は、再度不正な発走を行い、又は指示に従わない選手を、その回の競走から除外することができる。

(平15規則37・一部改正)

(周回の通告)

第10条 審判委員は、競走中の選手に対し、毎周決勝までの残余の周回数を、周回告知板で通告し、競走中の選手の先頭の選手(以下「先頭走者」という。)が最終周回の前回のバック・ストレッチ・ラインに到達したとき、打鐘によって最終周回を通告する。

(平15規則37・平25規則59・一部改正)

(敢闘の義務)

第11条 選手は、暴走、過度の牽制等をしてはならず、勝利を得る意欲をもって全力を尽くして競走しなければならない。

(昭63規則53・平15規則37・平25規則59・一部改正)

(過失走行の禁止)

第11条の2 選手は、過失走行により走行の安全に支障を及ぼすことがないよう、細心の注意を払って競走しなければならない。

(昭63規則53・追加、平3規則22・平15規則37・平15規則80・平25規則59・一部改正)

(競走の方向)

第12条 競走の方向は、選手の左手が内側になるようにして行う。

(平15規則37・一部改正)

(内側差し込み等の禁止)

第13条 選手は、外帯線の内側を前走する選手に対し、内側への差し込み及び内側からの追い抜きを行ってはならない。

(平15規則80・全改、平25規則59・一部改正)

(外帯線内進入の禁止)

第13条の2 選手は、内圏線と外帯線の間を走行する選手と並走する場合は、外帯線の内側に入り、又は他の選手をして外帯線の内側に入らせてはならない。

(平3規則22・追加、平15規則37・一部改正)

(押圧等の禁止)

第14条 選手は、身体又は自転車の全部若しくは一部を用いる方法によって、他の選手を押圧し、若しくは押し上げ、又は他の選手と押し合いを行ってはならない。

2 選手は、斜行又は蛇行して、他の選手の競走を妨害し、又は自からの走行の安全に支障を及ぼしてはならない。

3 選手は、先行して並走する選手との間に先行の安全に必要な相当の間隔を保持できる場合でなければ、その間に差し込み、又はその間を通って追い抜いてはならない。

(昭63規則53・全改、平15規則37・平15規則80・平25規則59・一部改正)

(内圏線踏切りの禁止)

第15条 選手は、内圏線の内側に入って先行してはならない。

(昭43規則20・昭63規則53・平15規則37・平25規則59・一部改正)

(イエロー・ライン踏切の禁止)

第16条 先頭走者は、最終周回前々回のバック・ストレッチ・ラインから最終周回のバック・ストレッチ・ラインの間において、イエロー・ラインの外側を走行してはならない。

(平15規則80・追加)

(競走中の援助の禁止)

第17条 選手は、競走中、いかなる方法によっても、他の選手に助力を与え若しくは他の選手より助力を受け、又はぺースメーカーとなってはならない。

(平15規則37・一部改正、平15規則80・旧第16条繰下、平25規則59・一部改正)

(競走不能による退避の義務)

第18条 選手は、競走中、パンクその他自転車の重大な故障により、又は落車等によって身体に骨折その他重傷を負い競走の継続が不可能になったときは、他の選手を妨害することなく、直ちに内圏線の内側の所定の場所に退避しなければならない。

(平15規則37・一部改正、平15規則80・旧第17条繰下、平25規則59・一部改正)

(競走の完了)

第19条 選手は、前条の場合を除き、競走中いかなる事故があっても、他人の援助を受けることなく、落車した場合は直ちに乗車し、常に乗車したまま競走を継続しなければならない。ただし、決勝線に到達する前方30メートル以内において乗車して競走を継続することが不可能となり、又は不利となったときは、他人の援助を受けることなく、自転車を携え、えい行し、若しくはころがして競走を完了することができる。

2 決勝線に到達する前方30メートル以内における落車により選手と自転車が離れて決勝線に到達した場合は、前項の規定にかかわらず、選手又は自転車のうちいずれか後着した方が決勝線に到達したときをもって競走の完了とする。

(昭53規則34・平15規則37・一部改正、平15規則80・旧第18条繰下、平25規則59・一部改正)

(着順の決定)

第20条 選手の着順は、決勝線に到達した順位によって決定する。

(平15規則37・一部改正、平15規則80・旧第19条繰下、平25規則59・一部改正)

(同着)

第21条 競走において2人以上の選手が同時に決勝線に到達したときは、これを同着とする。

(平15規則80・全改)

第4章 先頭固定競走(インターナショナル)

(平25規則59・章名追加)

(定義)

第22条 先頭固定競走(インターナショナル)は、先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)を助走させた後に競走選手(先頭員以外の出走選手をいう。以下同じ。)を発走させ、先頭員に競走選手を第25条に規定する区間まで誘導させる競走をいう。

(平25規則59・全改)

(先頭員の助走開始)

第23条 先頭員は、発走線から自転車の前輪の端までの距離が100m以上後方の位置(以下「助走開始位置」という。)につき、審判委員の指示に従い、助走を開始しなければならない。

(平25規則59・全改)

(発走の合図)

第24条 審判委員は、発走位置についた選手に対し、呼笛により注意を喚起した後「用意」を発声し、次いで先頭員が発走線に到達すると同時に号砲により発走の合図をしなければならない。

(平25規則59・全改)

(誘導の方法)

第25条 先頭員は、最終周回前回の第2角から第3角までのバック・ストレッチの間(以下「退避区間」という。)に到達するまで、原則として外帯線と内圏線の間を走行して、審判委員があらかじめ指示する走行方法により、競走選手を誘導しなければならない。ただし、誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障その他のやむを得ない理由により誘導することができなくなったときは、誘導を中止しなければならない。

(平25規則59・全改)

(準用)

第26条 第6条第8条から第21条まで、第54条第55条の2から第57条まで、第59条から第61条まで、第64条第2項第2号及び同条第3号の規定並びに第11条から第19条まで及び第59条の規定に係る第70条の規定は、先頭固定競走(インターナショナル)に準用する。この場合において、第56条第1号中「第55条第1項」とあるのは、「第25条」と、「標識線」とあるのは「退避区間」と、同条第2号中「第55条第1項ただし書」とあるのは「第25条」と、同条第3号中「前条」とあるのは「第26条において準用する第55条の2」と、第60条中「第55条第1項」とあるのは、「第25条」と、「第55条の2」とあるのは「第26条において準用する第55条の2」と、第64条第2項中「それぞれの発走位置」とあるのは「発走位置及び助走開始位置」と、「改めて発走」とあるのは「改めて先頭員を助走させた後に競走選手を発走」と、同項第3号中「前2号」とあるのは「第26条において準用する第64条第2項第2号」と読み替えるものとする。

(平25規則59・全改)

第27条から第52条まで 削除

(平25規則59)

第5章 先頭固定競走(オリジナル)

(平25規則59・改称)

(定義)

第53条 先頭固定競走(オリジナル)は、先頭員を競走選手と同時に発送させ、先頭員に競走選手を第55条第1項に規定する標識線まで誘導させる競走とする。

(平25規則59・全改)

(先頭員の数)

第54条 1回の競走に出走する先頭員は、1名とする。

2 出走すべき先頭員が病気その他やむを得ない理由により出走することができなくなったときは、先頭員を変更することができる。

(昭43規則20・全改、昭58規則12・平15規則37・平25規則59・一部改正)

(誘導の方法)

第55条 先頭員は、最終周回の標識線まで、原則として外帯線と内圏線の間を走行して、審判委員があらかじめ指示する走行方法により、競走選手を誘導しなければならない。ただし、誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障その他のやむを得ない理由により誘導することができなくなったときは、誘導を中止しなければならない。

2 前項の標識線は、第2角からバツク・ストレツチ直線部への入口までの間に設定する。

(昭40規則16・全改、昭43規則20・平15規則37・平25規則59・一部改正)

(退避)

第55条の2 審判委員は、先頭員が誘導中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、先頭員に対して誘導を中止し、退避するよう指示することができる。

(1) 競走選手に追い越されたとき、又は競走選手の競走を妨害し、若しくは競走選手と接触するおそれその他の競走選手の競走の安全を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障等のやむを得ない理由により誘導することができなくなったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか競走選手の競走に支障を来たすような状態となったとき。

(昭43規則20・追加、平15規則37・平25規則59・令元規則2・一部改正)

第56条 先頭員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに退避路に入り退避しなければならない。

(1) 第55条第1項に規定する標識線まで競走選手を誘導したとき。

(2) 第55条第1項ただし書の規定により誘導を中止したとき。

(3) 前条の規定により審判委員の退避の指示があったとき。

(昭43規則20・全改、平15規則37・平25規則59・一部改正)

(不平等な誘導の禁止)

第57条 先頭員は、特定の競走選手を有利に誘導し、又は競走選手の競走を妨害してはならない。

(平15規則37・一部改正)

(先頭員早期追抜きの禁止)

第58条 競走選手は、先頭員が最終周回前回に入るホーム・ストレッチ・ラインに到達するまでは、先頭員を追い抜いてはならない。

(昭63規則53・全改、平15規則37・平15規則80・令元規則2・一部改正)

(誘導行為に対する妨害等の禁止)

第59条 競走選手は、誘導中又は退避中の先頭員に対して、妨害行為、危険性の高い行為等を行ってはならない。

(平15規則80・全改、平25規則59・一部改正)

(競走の継続)

第60条 先頭員が次の各号のいずれかに該当する場合は、競走選手のみでその競走を継続する。

(1) 先頭員が第55条第1項ただし書の規定により誘導を中止したとき。

(2) 先頭員が第55条の2の規定により退避したとき。

(昭40規則16・全改、昭43規則20・平15規則37・一部改正)

(先頭員の紹介及び入場)

第61条 第4条の規定にかかわらず、先頭員の紹介は、競走選手と別に行う。

2 先頭員の競走の際の入場は、競走選手と別に行う。

(平15規則37・一部改正)

(先頭員の発走)

第62条 先頭員は、発走線から自転車の後輪の後端までの距離が8メートル以上前方になるように位置し、発走合図により、競走選手と同時に発走しなければならない。

(平15規則37・一部改正)

第63条 削除

(昭43規則20)

(準用等)

第64条 第6条から第21条までの規定及び第11条から第19条までの規定に係る第70条の規定は、先頭固定競走(オリジナル)に準用する。

2 審判委員は、先頭員が次の各号のいずれかに該当する場合は、号砲、打鐘その他の合図により競走を中止させ、競走選手及び先頭員をそれぞれの発送位置に戻らせ、改めて発走させなければならない。

(1) 先頭員の発走が適当でないと認めたとき。

(2) 先頭員が発走線から第1周回の第2コーナーにあるときにおいて落車し、又は身体若しくは自転車に故障を生じたこと等によって、その誘導に支障があると認めたとき。

(3) 前2号の規定による再発走は、第8条第2項に規定する再発走の回数には算入しない。

3 前項の規定による再発走は、第8条第2項に規定する再発走の回数には算入しない。

(昭40規則16・全改、昭53規則34・平15規則37・平15規則80・平25規則59・令元規則2・一部改正)

第6章 スプリント・レース

(平15規則80・改称、平25規則59・旧第5章繰下)

(定義)

第65条 スプリント・レースは、最終周回のバック・ストレッチ・ラインまでの周回と、それ以後の周回とに区分し、最終周回のバック・ストレッチ・ラインに到達するまでは、自己の競走を有利にするため、徐行することができる競走とする。

(平15規則37・平25規則59・一部改正)

(競走距離)

第66条 スプリント・レースの競走距離は、競走路3周以内において定める。

(平15規則37・一部改正)

(周回の通告)

第67条 審判委員は、競走中の選手に対し、毎周決勝までの残余の周回数を、周回告知板で通告し、先頭走者が最終周回の前回の第4角に差し掛かったとき、打鐘によって最終周回を通告する。

(平15規則37・平25規則59・令元規則2・一部改正)

(競走タイムの計時)

第68条 スプリント・レースの競走タイムは、先頭走者が最終周回のバック・ストレッチ・ラインに到達したときから、各々の選手について決勝線に到達するまでに要した時間を計時する。

2 審判委員は、先頭走者が最終周回のバック・ストレッチ・ラインに到達したときから、各々の選手について決勝線に到達するまで要した時間を計時する。

(平15規則37・平25規則59・令元規則2・一部改正)

(準用)

第69条 第6条から第9条まで、第11条から第15条まで及び第17条から第21条までの規定並びに第11条から第15条まで及び第17条から第19条までの規定に係る次条の規定は、スプリント・レースに準用する。

(平15規則37・平15規則80・一部改正)

第7章 失格

(平15規則80・改称、平25規則59・旧第6章繰下)

(失格)

第70条 次の各号のいずれかに該当したときは、その選手は失格とする。

(1) 久留米市自転車競走実施規則第53条の規定に違反したとき。

(2) 第12条第17条から第19条まで及び第58条の規定に違反したとき。

(3) 不正な競走を行い、又はその協定をしたとき。

(4) 競走において周回数を誤認して競走したとき。

2 選手が第11条第11条の2第13条から第16条まで及び第59条の規定に違反したときは、その違反の程度に応じ、その選手に走行注意若しくは重大走行注意を与え、又はその選手を失格とする。

3 選手が次表左欄に掲げる規定に違反した場合において同表右欄に掲げる免責事由に該当するときは、当該規定に係る本条の規定は適用しない。

規定

免責事由

第13条

前走する選手の急激な速度低下による追突の危険を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第13条の2

他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第14条

落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第15条

他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第16条

他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第59条

落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

(昭40規則16・昭43規則20・昭63規則53・平3規則22・平15規則37・平15規則80・令元規則2・一部改正)

(失格の宣告)

第71条 失格の宣告は、審判委員がこれを行わなければならない。

2 失格となった選手は、その着順の資格を失う。

(平15規則37・平25規則59・一部改正)

(着順の繰上げ)

第72条 失格となった選手があったときは、審判委員は当該選手より後に決勝線に到着した選手の着順を順次繰り上げる。

(平15規則37・全改、平25規則59・一部改正)

第8章 競走不成立

(平15規則80・改称、平25規則59・旧第7章繰下)

(競走の不成立)

第73条 競走において次の各号のいずれかに該当する場合は、競走不成立とする。

(1) 決勝線に到達した選手がいなかったとき。

(2) 競走中、突風、豪雨その他の天災地変により競走の続行が不可能となったとき。

(3) 競走中、周回通告員が打鐘若しくは周回通告を誤って行ったとき、又は打鐘若しくは周回通告を行わなかったとき。

(4) 競走中、動物が走路上に現われ、出走選手の走行する進路に重大な妨害を与えたとき。

(5) 競走中、観客の投石その他の妨害により競走に重大な障害があったとき。

(6) 先頭固定競走(インターナショナル)及び先頭固定競走(オリジナル)において、先頭員が誘導すべき周回数を誤って誘導したとき、又は先頭員が競走選手の競走に重大な障害を与えたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、選手の責めに帰することのできない理由により競走に重大な支障を生じたとき。

2 前項第2号から第7号までに掲げる場合においては、審判委員は競走を停止することができる。

(平15規則37・全改、平25規則59・令元規則2・一部改正)

第9章 雑則

(平15規則80・改称、平25規則59・旧第8章繰下)

(決勝線到達時期の判定)

第74条 選手が決勝線に到達した時期は、次の各号に掲げる瞬間をもって判定する。

(1) 選手と自転車が一体で決勝線に到達した場合は、車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した瞬間

(2) 第19条第1項ただし書の規定により選手が自転車に乗らずに決勝線に到達した場合は、車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した瞬間

(3) 第19条第2項の規定により選手と自転車が離れて決勝線に到達した場合は、選手又は自転車のうちいずれか後着した方の最前部(自転車にあっては車輪の一端)が決勝線の垂直面に到達した瞬間

(昭53規則34・全改、平15規則37・平15規則80・平25規則59・一部改正)

第74条の2 先頭判定線その他の線(決勝線を除く。)に到達した時期の判定は、前条第1号及び第3号を準用する。この場合において、「決勝線」とあるのは「先頭判定線その他の線(決勝線を除く。)」と読み替える。

(昭53規則34・追加、平15規則37・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 久留米市クロス・レース実施規則(昭和28年久留米市規則第13号)

(2) 久留米市先頭責任競走実施規則(昭和34年久留米市規則第5号)

(3) 久留米市先頭固定競走実施規則(昭和35年久留米市規則第28号)

(昭和40年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月4日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第37号)

この規則は、平成15年4月10日から施行する。

(平成15年12月26日規則第80号)

この規則は、平成15年12月31日から施行する。

(平成25年4月25日規則第59号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(令和元年5月27日規則第2号)

この規則は、令和元年5月31日から施行する。

別紙(第3条関係)

(平15規則80・全改)

画像

久留米市自転車競走競技規則

昭和37年12月7日 規則第44号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第4章
沿革情報
昭和37年12月7日 規則第44号
昭和40年4月1日 規則第16号
昭和43年5月14日 規則第20号
昭和53年7月4日 規則第34号
昭和55年4月19日 規則第14号
昭和58年4月1日 規則第12号
昭和63年12月28日 規則第53号
平成3年4月1日 規則第22号
平成15年4月1日 規則第37号
平成15年12月26日 規則第80号
平成25年4月25日 規則第59号
令和元年5月27日 規則第2号