○久留米市自転車競走実施条例
昭和37年12月7日
久留米市条例第49号
久留米市自転車競走実施条例(昭和24年久留米市条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 久留米市(以下「市」という。)が行う自転車競走(以下「競輪」という。)実施に関しては、自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)及び同法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「規則」という。)その他の規定によるほか、この条例に定めるところによる。
(平15条例9・平16条例140・一部改正)
(開催日時等)
第2条 市が行う競輪の開催日時は、市長が定める。
2 市長は、天災その他競輪施行者の責めに帰すことができない理由があるときは、規則第6条の規定により届け出た競輪の開催を中止し、又は当該開催日時若しくは競走の順序を変更することができる。
(平15条例9・一部改正)
(使用競輪場)
第3条 市が行う競輪は、久留米競輪場において開催する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、久留米競輪場以外の法第4条第5項に規定する競輪場において開催することができる。
(平15条例9・平30条例29・一部改正)
(入場料の額)
第4条 競輪場の入場者から徴収する入場料の額は、1人につき5,100円以内において市長が定める額とする。
(昭42条例36・昭50条例21・平2条例24・一部改正)
(車券の発売の方法)
第5条 競輪を行うときは、券面金額10円の車券10枚分以上であって市長が定める枚数を1枚で代表する車券を発売する。
(平15条例9・一部改正)
(賞金等の支給)
第6条 市が行う競輪に参加する選手、先頭誘導選手、選手指導員及び予備選手に対しては、別に定める基準により、賞金及び日当その他の手当を支給する。
(昭61条例7・全改、平12条例41・平24条例24・一部改正)
(競輪の実施に関する事務の委託)
第7条 市は、法第3条の規定により、競輪の実施に関する事務の一部を他の地方公共団体、法第38条第1項に規定する競技実施法人又は私人に委託することができる。
2 前項の規定により委託する競輪の実施に関する事務の範囲及び条件は、委託契約で定める。
(平15条例9・平19条例27・一部改正)
(競輪場内の秩序維持等の措置)
第8条 市長は、競輪場内の秩序を維持し、かつ、競輪の公正及び安全を確保するため必要な措置を講ずることができる。
(平15条例9・追加)
(委託事項)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平15条例9・旧第8条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
久留米市自転車競走勝者投票および払戻条例(昭和24年久留米市条例第9号)
久留米競輪場入場者および入場料ならびに場内取締条例(昭和24年久留米市条例第11号)
久留米市自転車競走参加選手の参加賞金支給条例(昭和24年久留米市条例第20号)
附則(昭和40年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月9日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月13日条例第36号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和43年4月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月20日条例第21号)
この条例は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和50年7月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(日当、宿泊費、出場手当及び予備手当の内払)
2 改正前の久留米市自転車競走実施条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた日当、宿泊費、出場手当及び予備手当(以下「日当等」という。)は、改正後の条例の規定による日当等の内払いとみなす。
附則(昭和51年5月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第41号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第27号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第24号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第29号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。