○久留米市自転車競走キャッシュレス投票実施規則
平成31年3月29日
久留米市規則第39号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 加入者(第6条―第16条)
第3章 キャッシュレス投票の実施(第17条―第32条)
第4章 雑則(第33条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走(以下「競走」という。)に係るキャッシュレス投票に関し、法、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)、久留米市自転車競走実施条例(昭和37年久留米市条例第49号)及び久留米市自転車競走実施規則(昭和37年久留米市規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) キャッシュレス投票 キャッシュレス投票端末機を使用した前払式支払手段による勝者投票
(2) キャッシュレス投票端末機 競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器であって、キャッシュレス投票を行おうとする者を電磁的方法で識別するもの及び高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器
(3) 電子識別カード キャッシュレス投票を行おうとする者を識別する情報を電磁的方法で記録したカード
(4) キャッシュレス投票サーバ 市又は第4条で委託を受けた者が管理する自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)
(5) 前払式支払手段 証票、電子機器その他の物(以下「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、キャッシュレス投票の実施において市がその使用を認めたもの
(令4規則29・一部改正)
(キャッシュレス投票の業務)
第3条 市長は、キャッシュレス投票を実施するため、市長が指定する競輪場で開催される競走について、キャッシュレス投票端末機による車券の発売、払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「キャッシュレス投票業務」という。)を行う。
(キャッシュレス投票業務の委託)
第4条 市長は、キャッシュレス投票業務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第38条第1項の規定による指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)又は私人に委託することができる。
(キャッシュレス投票の方式)
第5条 キャッシュレス投票は、競輪場若しくは場外車券売場内に設置された端末機器及び電子識別カード又は高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器を使用して、キャッシュレス投票サーバに車券の購入内容を入力し、及び前払式支払手段の番号、記号その他の符号を通知して使用することによって精算する方式による。
(令4規則29・一部改正)
第2章 加入者
(キャッシュレス投票契約)
第6条 キャッシュレス投票により車券を購入できる者(以下「加入者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの方式で市長とキャッシュレスによる勝者投票に関する契約(以下「キャッシュレス投票契約」という。)を締結した者とする。
(1) 窓口入金方式(窓口で車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)の入金を申し出、又はキャッシュレス投票端末機を使用して購入予定金額を直接入金することで番号、記号その他の符号を記録し精算する方式をいう。以下同じ。)
(2) 口座振替方式(キャッシュレス投票端末機を使用して口座振替により購入予定金額に応ずる番号、記号その他の符号を記録し精算する方式をいう。以下同じ。)
(加入者の募集)
第7条 公示方法及び募集人員等の加入者の募集に係る事項は、市長が別に定める。
2 募集に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他市長が別に定める事項を記載した加入申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、応募者に住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料の提示を求めることができる。
4 市長は、キャッシュレス投票の円滑な実施に資するため、電子識別カードを作成し、加入申込書を提出した加入者に貸与し、又は付与するものとする。
5 前項の規定により電子識別カードを貸与され、又は付与された加入者は、キャッシュレス投票端末機を使用して所定の方法によりキャッシュレス投票ができる。
(加入者の欠格事項)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。
(1) 法第9条及び法第10条に規定する者
(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ない者
(3) 法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
(4) 市長が、場内の秩序を乱し、又はキャッシュレス投票契約に違反すると認める者
(5) 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第2条第2号に規定する暴力団員その他の集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
(6) 法人
(7) 規則において本人又はその家族からの申請により入場を禁止された者
(8) 前各号に掲げるもののほか、利用者として不適当であると市長が認めた者
(加入者番号及び暗証番号)
第9条 キャッシュレス投票契約を締結する際は、市長は当該加入者の加入者番号を定め、当該加入者は自己の暗証番号又はパスワードを定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。
2 市は、電子識別カードを貸与又は付与した加入者が自己の暗証番号又はパスワードを他人に知られたことにより生じた損害については責任を負わないものとする。ただし、市に故意又は過失があった場合は、この限りでない。
(令4規則29・一部改正)
(普通口座の開設)
第10条 口座振替方式の加入者は、指定銀行に、市長が指定する日までにキャッシュレス投票のための普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。
2 指定銀行は、加入者が普通口座を開設したときは、当該加入者の氏名並びに当該加入者が開設した普通口座の支店名及び口座番号を市長に通知するものとする。
(加入者台帳)
第11条 市長は、加入者台帳を作成し、各加入者について、次に掲げる事項をこれに記入するものとする。
(1) 氏名、性別及び生年月日
(2) 住所
(3) 勤務先
(4) 自宅及び勤務先の電話番号
(5) 加入者番号
(6) 暗証番号(暗証番号を定めた加入者に限る。)
(7) パスワード(パスワードを定めた加入者に限る。)
(8) 銀行名(口座振替方式を利用する加入者に限る。)
(9) 普通口座の口座番号(口座振替方式を利用する加入者に限る。)
(10) キャッシュレス投票の利用開始年月日
(令4規則29・一部改正)
(届出事項の変更)
第12条 加入者は、第7条第2項の加入申込書の記載内容に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(振替依頼)
第13条 口座振替方式を利用しようとする加入者は、購入予定金額を市長が指定する預金口座に振り替えるため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を市長が別に定める日までに指定銀行に提出しなければならない。
2 指定銀行は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を市長に通知するものとする。
(解約)
第15条 市長は、加入者がキャッシュレス投票契約の解約を申請したとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、キャッシュレス投票契約を解約するものとする。
(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかったことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が加入者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定によりキャッシュレス投票契約を解約された加入者は、貸与され、又は付与された電子識別カードを市長に返却しなければならない。
(投票履歴)
第16条 市長は、各加入者について、次に掲げる事項を含む投票履歴を作成するものとする。
(1) 加入者番号
(2) キャッシュレス投票の利用年月日
(3) 購入の内容
(令4規則29・一部改正)
第3章 キャッシュレス投票の実施
(車券)
第17条 車券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。
(勝者投票法の種類)
第18条 勝者投票法は、法第11条に掲げるもののうち、市長が別に定める。
(競走の指定)
第19条 車券を発売する競走は、市長が別に指定する。
(発売の日時)
第20条 キャッシュレス投票は、市長が別に定める日時に行う。
(1) 窓口入金方式を利用する加入者 購入予定金額の入金を窓口で申し出、又はキャッシュレス投票端末機を使用して市長が指定する預金口座に直接入金する方法
(2) 口座振替方式を利用する加入者 購入予定金額を普通口座から市長が指定する預金口座に振り替える方法
2 市長は、前項の規定により入金された金額を1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算してキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。
3 市長は、前項の記録を完了したときは、所定の方法により、記録した番号、記号その他の符号の数量を当該加入者に通知するものとする。
4 加入者は、キャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号を使用して、100単位の番号、記号その他の符号当たり100円の車券を購入することができる。
(番号、記号その他の符号の取扱い)
第22条 市長は、番号、記号その他の符号の取扱いについて別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。市長が前払式支払手段を変更しようとするときも、同様とする。
(購入限度額)
第23条 キャッシュレス投票を利用する加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。
(1) キャッシュレス投票実施日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該車券の購入直前までにキャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額とする。
(2) キャッシュレス投票実施日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額は、キャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加え、加入者が所定の方法により精算した金額を減じ、加入者が新たに購入予定金額としてキャッシュレス投票サーバに記録した番号、記号その他の符号に相当する額を加えた額とする。
(購入限度回数)
第24条 キャッシュレス投票実施日における購入限度回数は、市長が別に定めるものとする。
(車券購入の方法)
第25条 キャッシュレス投票に係る車券購入の方法は、市長が別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。キャッシュレス投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(投票の成立)
第26条 キャッシュレス投票は、キャッシュレス投票端末機に表示される確認画面において、加入者の投票の意思が確認され、かつ、所定の条件を満たした投票がキャッシュレス投票サーバに記録されたときに成立するものとする。
(車券の購入の取消し及び変更の制限)
第27条 投票の成立後は、加入者は、車券の購入の取消し並びに購入に係る勝者投票法の種類、競走番号、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあっては、組)及び購入金額の変更をすることができない。
(車券等の受領)
第28条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、市長が加入者に代わって受領するものとする。
(代理人による購入等の禁止)
第29条 車券の購入の申込みは、加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。
(受付の拒否)
第30条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。
(発売金の収納)
第31条 車券の発売金の収納は、加入者が市の預金口座に入金し、又は振り替えた購入予定金額であって、キャッシュレス投票発売日にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する額から収納することにより行う。
(払戻金又は返還金の番号、記号その他の符号の記録又は精算)
第32条 第28条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金は、1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算してキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。
2 第28条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金の精算は、加入者がキャッシュレス投票端末機で精算指示を行った日にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する金額を精算する方法により行うものとする。
第4章 雑則
(車券の閲覧)
第33条 第28条の規定により市長が加入者に代わって受領した車券について、加入者は、当該競走が実施された日から60日以内に限り、閲覧できるものとし、市長は当該加入者が閲覧を請求した場合は、当該車券を閲覧させるものとする。
(異議の申立て)
第34条 加入者は、当該加入者が行ったキャッシュレス投票による車券の購入に関し、当該競走が実施された日から60日以内に、市長に対して異議を申し立てることができるものとする。
(補則)
第36条 この規則に定めるもののほか、キャッシュレス投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第29号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。