○久留米市立高等学校教職員の給与等及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和28年5月1日

久留米市条例第21号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、久留米市立高等学校の教職員の給与等について、及び勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めることを目的とする。

(昭34条例8・昭46条例36・平16条例10・平16条例140・平28条例7・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において教職員とは、久留米市立高等学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手をいう。

(昭53条例19・平28条例7・一部改正)

(給与)

第3条 教職員の給与、退職手当、退職一時金、退職年金及び旅費については、福岡県立高等学校の教職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、給与のうち地域手当の支給については、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第10条の2の規定を準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「給料及び扶養手当」とあるのは、「給料、管理職手当及び扶養手当」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、給与のうち管理職手当(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)に係るものに限る。)の支給については、教育委員会が別に定める。

4 給与の支給方法については、久留米市職員給与条例の適用を受ける職員の給与の支給方法を準用する。

5 第1項の規定にかかわらず、退職手当の支給制限、支払の差止め及び返納等については、久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)第8条から第8条の8の規定を準用する。

(昭32条例10・昭32条例31・昭33条例44・昭34条例8・昭40条例31・昭46条例36・昭55条例14・平8条例27・平12条例40・平14条例39・平15条例32・平16条例26・平18条例5・平18条例41・平21条例31・平28条例7・令4条例30・一部改正)

(給与からの控除)

第3条の2 教職員に給与を支給する際は、給与支払者は法律で定めるもののほか、次に掲げるものについて控除することができる。

(1) 一般財団法人福岡県教職員互助会(以下「互助会」という。)の掛金

(2) 互助会に係る特別弔慰金積立金及び火災見舞金積立金

(3) 互助会に係る貸付償還金

(4) 職員団体が取り扱う消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第1項第4号に規定する共済事業その他の共済事業に係る掛金

(平8条例27・追加、平20条例32・平28条例7・一部改正)

(給与に関する基準等)

第4条 教職員の等級別基準職務表及び職務の級の決定については、福岡県立高等学校の教職員の例による。

2 教職員の初任給、昇格、昇給の基準並びに給与の調整及び減額については、福岡県立高等学校の教職員の例による。

(平16条例140・平28条例7・一部改正)

(休職者等の給与)

第5条 教職員の休職者及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている教職員の給与については、福岡県立高等学校の教職員の例による。

(平28条例7・一部改正)

(退職手当等の特例)

第6条 国、他の地方公共団体等(教職員としての勤続期間を当該国、他の地方公共団体等の教職員としての勤続期間に通算する旨規定している国、他の地方公共団体等に限る。以下この項において「国等」という。)から引き続き教職員となった者については、その者の国等における在職期間は、教職員の在職期間に通算するものとする。ただし、国等を退職し、退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の教職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

2 退職した教職員が引き続いて国、他の地方公共団体等に就職した場合において、その者の教職員としての勤続期間が当該国、他の地方公共団体等の退職手当に関する規定により、その者の当該国、他の地方公共団体等の勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(昭41条例41・追加、平16条例3・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 教職員の勤務時間その他の勤務条件については、福岡県立高等学校の教職員の例による。

(昭34条例8・追加、昭41条例41・旧第6条繰下、平28条例7・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(昭34条例8・旧第6条繰下、昭41条例41・旧第7条繰下)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

2 この条例の施行により適用を受ける者の退職年金及び退職一時金並びに退職手当に関する在職年数については、第1項の規定にかかわらず、この条例の規定により、その者が久留米市の教職員に任命された月から起算し、又は通算する。

(平16条例140・一部改正)

3 この条例の施行により適用を受ける者の退職年金及び退職一時金に関する納付金については、第1項の規定にかかわらず、この条例の規定により、その者が久留米市の教職員に任命された月から納付するものとする。

(平16条例140・一部改正)

4 次の条例及び規則等は廃止する。

久留米市立高等学校教職員退職手当支給条例(昭和27年条例第2号)

久留米市立高等学校教職員退職手当支給条例施行細則(昭和27年庁達第2号)

久留米市教職員等扶養手当支給規則(昭和24年規則第20号)

久留米市立久留米商業高等学校職員の日直手当および宿直手当支給規則(昭和23年規則第37号)

(平16条例140・一部改正)

8 学校法人南筑学園の市移管により、当該私立学校の教職員で引き続いて教職員に任命された者は、その任用前の教職員としての在職期間のうち、昭和27年4月1日から昭和29年3月31日までの間は、市の教職員として在職したものとみなし、これに附則第2項及び第3項の規定を適用する。

(昭35条例36・追加、平16条例140・一部改正)

(昭和29年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月14日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 教職員には、当分の間、福岡県立高等学校の教職員の例により、暫定手当を支給する。

3 この条例の施行前に改正前の久留米市立高等学校教職員給与条例の規定に基いてすでに教職員に支払われた昭和32年4月1日から昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の久留米市立高等学校教職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

4 教職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第3条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と読み替えて、この規定を適用する。

(昭和33年12月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月31日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、管理職手当に関する改正規定は昭和33年10月1日から適用する。

(昭和35年7月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に退職する教職員について適用する。

(昭和40年10月7日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年12月27日条例第41号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、調整手当に関する改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(調整手当に関する経過措置)

2 改正前の久留米市立高等学校教職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日から、この条例の施行日の前日までの間に支払われた暫定手当は、改正後の久留米市立高等学校教職員の給与等、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「条例」という。)の規定による調整手当とみなす。

(給与の内払)

3 昭和45年5月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第40号附則第7項)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第10条の2第1項の改正規定並びに第7項の規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第39号附則第9項)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第8項(第10条第1項の改正規定に限る。)、第9項、第12項及び第13項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第32号附則第6項)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月1日から平成18年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の久留米市職員給与条例第10条の2第1項及び久留米市立高等校教職員の給与等、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例第3条第1項の規定の適用については、それぞれ「100分の3」とあるのは「100分の3.5」とする。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年3月30日条例第5号附則第14項)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第41号附則第4項)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第32号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年12月16日条例第31号附則第4項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(久留米市立高等学校教職員の給与等及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 令和14年3月31日までの間、第14条の規定による改正後の久留米市立高等学校教職員の給与等及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第3項の規定の適用については、「定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)又は暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年久留米市条例第30号)附則第2条の暫定再任用職員をいう。)」と読み替えるものとする。

久留米市立高等学校教職員の給与等及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和28年5月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和28年5月1日 条例第21号
昭和29年4月1日 条例第19号
昭和32年4月1日 条例第10号
昭和32年10月14日 条例第31号
昭和33年12月22日 条例第44号
昭和34年3月31日 条例第8号
昭和35年7月1日 条例第36号
昭和40年10月7日 条例第31号
昭和41年12月27日 条例第41号
昭和46年12月18日 条例第36号
昭和53年3月30日 条例第19号
昭和55年4月1日 条例第14号
平成8年12月24日 条例第27号
平成12年12月25日 条例第40号の7
平成14年12月24日 条例第39号
平成15年11月28日 条例第32号
平成16年3月30日 条例第3号
平成16年3月30日 条例第10号
平成16年12月28日 条例第26号
平成16年12月28日 条例第140号
平成18年3月30日 条例第5号
平成18年12月21日 条例第41号
平成20年9月22日 条例第32号
平成21年12月16日 条例第31号
平成28年3月31日 条例第7号
令和4年12月22日 条例第30号