○久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月30日
久留米市条例第6号
久留米市職員の勤務時間および給与を除く勤務条件に関する条例(昭和26年久留米市条例第42号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平28条例7・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。ただし、久留米市教育委員会の所管に属する学校の教職員を除く。
(1週間の勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間を超えない範囲内において、市長が規則で定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、市長が規則で定める。
3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、市長が規則で定める。
4 育児休業法第18条第1項又は久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、市長が規則で定める。
5 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により、前4項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。
(平12条例38・平21条例33・平22条例21・平23条例30・令4条例30・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については必要に応じ当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についてはこれらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき8時間を超えない範囲内で、市長が規則で定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(平12条例38・平22条例21・平23条例30・令4条例30・一部改正)
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の勤務に従事する職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長が規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、市長が規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(平12条例38・平22条例21・平23条例30・令4条例30・一部改正)
(休憩時間)
第7条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
(平19条例36・平21条例33・一部改正)
第8条 削除
(平19条例36)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第9条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の市長が規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として市長が規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(平19条例36・平22条例21・一部改正)
(時間外勤務代休時間)
第10条 任命権者は、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「給与条例」という。)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、市長が規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、市長が規則で定める期間内にある第12条第1項に規定する勤務日等(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平21条例33・全改)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第10条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市長が規則で定める者を含む。次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第9条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第17条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市長が規則で定める者を含む。次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第17条第1項に規定する要介護者のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項及び前項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平22条例21・追加、平29条例5・一部改正)
(休日)
第11条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平21条例33・一部改正)
(休暇の種類)
第13条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別有給休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(平16条例45・平21条例33・平29条例5・一部改正)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの、復職したもの等 その年度の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で市長が規則で定める日数
(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下この号において「地公労法」という。)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、久留米市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市長が規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地公労法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他市長が規則で定める職員 地公労法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の市長が規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で市長が規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、市長が規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(平12条例38・平13条例34・平21条例33・平22条例21・平23条例30・令4条例30・一部改正)
(病気休暇)
第15条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、1年を限度として市長が規則で定める。
(平12条例38・平23条例30・一部改正)
(特別有給休暇)
第16条 特別有給休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として市長が規則で定める場合における休暇とする。この場合において、市長が規則で定める特別有給休暇については、市長が規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第17条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により市長が規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、市長が規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(平13条例34・平21条例33・平29条例5・一部改正)
(介護時間)
第18条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(平29条例5・全改)
(組合休暇)
第19条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合等に認められる休暇とし、その日数は、一の年度につき30日を限度とする。
(平16条例45・追加、平21条例33・一部改正)
(病気休暇、特別有給休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認等)
第20条 病気休暇、特別有給休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、市長が規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(平16条例45・旧第19条繰下・一部改正、平21条例33・平29条例5・一部改正)
(高齢者部分休業の承認)
第21条 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認は、当該職員の正規の勤務時間(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)のうち1日につき2時間を超えない範囲内(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間から6時間を減じた時間を超えない範囲内)で、勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、60歳とする。
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第23条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(令4条例30・追加)
(休業時間の延長)
第24条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
(令4条例30・追加)
(平12条例38・一部改正、平16条例45・旧第20条繰下、平21条例33・平23条例30・平29条例5・令元条例9・一部改正、令4条例30・旧第21条繰下)
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平16条例45・旧第21条繰下、令4条例30・旧第22条繰下)
附則抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に、久留米市職員の勤務時間および給与を除く勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項本文の規定に基づき、市長が規則で定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている週休日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第6条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
5 この条例の施行の際現に旧条例第6条の規定に基づき市長又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、新条例第9条第1項の規定に基づき市長又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。
6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第14条第1項の規定にかかわらず、旧条例第11条に規定する年次有給休暇の残日数とする。
7 この条例の施行の際現に旧条例第10条の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、新条例第14条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
8 この条例の施行の際現に旧条例第12条、第13条、第14条及び第15条の規定に基づき任命権者の承認を受けている休暇については、新条例第19条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
9 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。
(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)
第9条 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日の前日までに、田主丸町職員の勤務時間等に関する条例(昭和31年田主丸町条例第69号)、北野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北野町条例第9号)、城島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年城島町条例第3号)及び三潴町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三潴町条例第1号)の規定によりなされた病気休暇、特別有給休暇、介護休暇及び組合休暇に係る処分、手続その他の行為は、当該職員が引き続き本市に採用される場合は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例45・追加)
(久留米市職員給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
第10条 給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第17条第3項の規定の適用については、同項中「第17条」とあるのは、「附則第17項」とする。
(平22条例37・追加)
附則(平成12年12月25日条例第38号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成14年4月1日から、第18条第1項の改正規定、次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第10条及び第14条第2項の改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の規定は、この条例による改正前の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)第19条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日(平成14年4月1日をいう。以下同じ。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の条例第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
3 改正前の条例第19条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の条例第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成13年12月25日条例第35号附則第9項)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第13項から附則第17項まで及び別表第3の規定、附則第6項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和37年久留米市条例第3号)の規定、附則第7項の規定による改正後の久留米市公営企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和32年久留米市条例第32号)附則第4項及び附則第5項の規定、附則第9項の規定による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日条例第39号附則第11項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第45号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(在職職員の平成22年度における年次有給休暇に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員(以下「在職職員」という。)の平成22年度における年次有給休暇の日数は、改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定にかかわらず、改正前の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条の規定による平成22年における年次有給休暇の日数(同年1月1日から同年3月31日までの間に年次有給休暇を使用した場合にあっては、その日数を減じた日数)に5日を加えた日数とする。この場合において、平成22年1月1日時点における改正前の条例第14条の規定による年次有給休暇は、施行日以降にあっては使用できないものとする。
3 在職職員の平成23年度における年次有給休暇の日数は、改正後の条例第14条第1項の規定により付与される年次有給休暇の日数に平成23年4月1日時点における平成22年度の年次有給休暇の残日数(平成22年1月1日から平成23年3月31日までの期間における年次有給休暇の使用日数が平成21年1月1日時点における改正前の条例第14条第1項の規定による平成21年の年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超えるときは20日。以下同じ。)を超えないときは、前項の規定により付与された平成22年度の年次有給休暇の日数から平成22年1月1日時点における改正前の条例第14条第1項の規定による平成21年の年次有給休暇の残日数(平成22年1月1日から平成22年3月31日までの間に年次有給休暇を使用した場合にあっては、その日数を減じた日数)を減じた日数)を加えた日数とする。
(平23条例30・全改)
(組合休暇に係る経過措置)
4 在職職員の平成22年度における組合休暇の日数の上限は、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、改正前の条例第19条の規定により、平成22年における組合休暇の上限の日数(同年1月1日から同年3月31日までの間に組合休暇を取得した場合にあっては、その日数を減じた日数)に8日を加えた日数とする。
附則(平成22年6月29日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第37号附則第6項)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第30号附則第9項及び第10項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、附則第10項の規定は公布の日から施行し、改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年久留米市条例第33号)附則第3項の規定は平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第2条の規定による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、市長が規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(令和元年9月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第30号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、第10条の規定による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条において「新勤務時間条例」という。)第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。