○久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年4月1日

久留米市規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第3条第1項に規定する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 条例第3条第2項に規定する地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分とする。

3 条例第3条第3項に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、業務形態に応じて1週間当たり31時間又は2週間当たり38時間45分とする。

4 条例第3条第4項に規定する育児休業法18条第1項の規定により採用された職員の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。

5 条例第3条第4項に規定する久留米市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年久留米市条例第30号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(平13規則34・平22規則45・平22規則54・平23規則93・令5規則5・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第4条第2項の規定に基づき任命権者は、1日につき7時間45分の勤務時間を次の区分において割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、7時間45分を超えない範囲内で市長が別に定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。

午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、公務の運営上やむを得ないと認めた場合は、勤務時間を次の各号のいずれかの区分に割り振ることができる。

(1) 午前7時から午後3時45分まで

(2) 午前9時15分から午後6時まで

(3) 午前9時45分から午後6時30分まで

(4) 午前10時15分から午後7時まで

(5) 午後零時45分から午後9時30分まで

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、勤務条件の特殊性その他特別の事情により、勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(平11規則44・全改、平12規則31・平13規則34・平16規則29・平20規則48・平22規則45・平22規則54・平23規則93・平28規則84・令3規則58・令5規則5・一部改正)

(特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第5条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第4条第1項の週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき第2条の勤務時間となるように勤務時間を割り振り、かつ、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 勤務日(条例第6条に規定する勤務日をいう。以下次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないこと。

(2) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

2 任命権者は、条例第5条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長の承認を得て、52週間を超えない期間につき第2条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振り、かつ、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が46時間30分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

3 前2項の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

(平9規則32・平22規則54・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 条例第6条の市長が規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第6条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第6条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下この条において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第12条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平19規則68・平22規則45・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、次のとおり1日につき60分の休憩時間を置かなければならない。

午後零時から午後1時まで

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、市長の承認を得て、休憩時間について別に定めることができる。

3 任命権者は、条例第7条第2項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、同条第1項の休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第10条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第20条第1項第2号ウ及びを除き、以下同じ。)のある職員(その配偶者で当該子の親である者が、次のからまでに掲げる場合のいずれにも該当する者である職員を除く。次号において同じ。)が当該子を養育する場合

 就業していない場合(就業日数が1月について3日以下の場合を含む。)

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態にない場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定がなく、又は産後8週間を経過している場合

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第17条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が当該要介護者を介護する場合

(4) 妊娠中の女性職員が通勤時に交通機関又は交通用具を利用する場合において、その混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

4 前項各号に掲げる場合に該当する職員又は該当しなくなった職員が同項の規定による休憩時間の変更の申出をしようとするときは、休憩時間変更事由申出書により行うものとする。

(平20規則48・平28規則84・平29規則35・令4規則16・一部改正)

第7条 削除

(平20規則48)

(宿日直勤務)

第8条 条例第9条第1項の市長が規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視及び非常事態に備えての待機等を目的とするものとする。

2 任命権者は、休日(条例第12条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平22規則45・一部改正)

第9条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第9条の2 条例第9条第1項ただし書の市長が規則で定める場合は、第8条第1項に規定する勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に市長が別に定める基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第9条第2項ただし書の市長が規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平22規則54・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第10条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第9条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(令元規則54・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 前2項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元規則54・追加)

(時間外勤務等の命令簿兼連絡票)

第11条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令は、出退勤システム又は時間外勤務等の命令簿兼連絡票によるものとする。

(平20規則48・平22規則45・令4規則16・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第12条 条例第10条第1項の市長が規則で定める期間は、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第10条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 久留米市職員の育児休業等に関する条例(平成4年久留米市条例第7号)第15条で読み替えられた給与条例第14条第3項に規定する市長が別に定める時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間

(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第10条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第10条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則45・全改、平23規則61・一部改正)

(条例第10条の2第1項の市長が規則で定める者)

第12条の2 条例第10条の2第1項のその他これらに準ずる者として市長が規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第10条の2第1項の常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平22規則54・追加、平29規則35・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第12条の3 職員は、深夜勤務の制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第10条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第10条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知をしなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22規則54・追加、令4規則16・一部改正)

第12条の4 条例第10条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は行われなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第10条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第10条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則54・追加、令4規則16・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第12条の5 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の1週間前までに条例第10条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第10条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第10条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第10条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第10条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第10条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第12条の3第3項の規定は、条例第10条の2第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

(平22規則54・追加)

第12条の6 条例第10条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第10条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第10条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

4 第12条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則54・追加)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第12条の7 第12条の3から前条まで(第12条の4第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第12条の4第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第12条の4第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第12条の5第1項から第3項まで及び第5項中「条例第10条の2第2項又は第3項の」とあるのは「条例第10条の2第3項の」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第10条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「条例第10条の2第2項又は第3項に」とあるのは「条例第10条の2第3項に」と、前条第1項及び第2項中「条例第10条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第10条の2第3項」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「条例第10条の2第3項」と読み替えるものとする。

(平22規則54・追加、平29規則35・一部改正)

(代休日の指定)

第13条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第10条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、休日の全勤務時間(条例第12条第1項の休日の全勤務時間をいう。)について勤務することを命じる場合、代休日を指定するものとする。ただし、公務の運営に支障がある場合又は職員が特段の事情等により代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者は、公務の運営上の事情により特に必要があるときは、休日についてあらかじめ定められている勤務時間の割振り又は休憩時間を変更することができる。

(平17規則122・平19規則68・平20規則48・平22規則45・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第14条 条例第14条第1項第1号の市長が規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間当たりの勤務時間が29時間以上となるものにあっては、20日)

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た時間数を、7時間45分を1日として換算して得た日数(4週ごとの期間につき1週間当たりの勤務時間が29時間以上となるものにあっては、20日)

2 条例第14条第1項第2号の市長が規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の当該年度における在職期間に応じ、斉一型短時間勤務職員にあっては、別表第2に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とし、不斉一型短時間勤務職員にあっては別表第3に掲げる1週間当りの勤務時間の区分ごとに定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度の中途において、復職する職員(次号及び次項に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の当該年度における在職期間に応じ、斉一型短時間勤務職員にあっては、別表第2に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とし、不斉一型短時間勤務職員にあっては別表第3に掲げる1週間当りの勤務時間の区分ごとに定める日数)ただし、心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員が復職する場合において、当該日数が10日に満たない場合にあっては、10日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち前項の規定による日数の半分に満たない場合にあっては、当該日数の半分となる日数)

(3) 当該年度の中途において復職する職員のうち、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたもの又は育児休業をしたもの 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては第1項の規定による日数)

(4) 当該年度において、地公労法適用職員等(条例第14条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者であって引き続き新たに職員となったもの 他の職員等との権衡を考慮して市長が別に定める日数

3 条例第14条第1項第3号の市長が規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

(2) 派遣条例第9条に規定する特定法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

4 条例第14条第1項第3号の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 当該年度の前年度において久留米市職員分限条例(昭和26年久留米市条例第50号)第4条第3項に規定する公益的団体の業務に従事していた職員(以下「公益的団体職員」という。)であって引き続き当該年度に職務に復帰したもの

(2) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地公労法適用職員等となり引き続き再び職員となったもの

(3) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に公益的団体職員となり引き続き職務に復帰したもの

5 条例第14条第1項第3号の市長が規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数を加えて得た日数を上限とし、他の職員等との権衡を考慮して市長が別に定める日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数を上限とし、他の職員等との権衡を考慮して市長が別に定める日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

6 前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(平22規則45・全改、平22規則54・平23規則93・平29規則35・令5規則5・一部改正)

第14条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第14条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当りの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当りの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当りの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当りの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当りの勤務時間の時間数で除して得た率

(平22規則54・全改、平23規則93・令5規則5・一部改正)

(年次有給休暇の繰り越し)

第14条の3 条例第14条第2項の市長が規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

(平22規則54・全改)

(年次有給休暇の単位)

第14条の4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(平22規則54・全改)

(その他の年次有給休暇の取扱い)

第14条の5 職員が年次有給休暇を申請し、勤務しない時間について任命権者の承認がない場合は、給与条例第12条の定めるところにより、給与を減額する。

2 病気休暇の中途においては、年次有給休暇を受けることはできないものとする。

(平22規則54・追加)

(病気休暇)

第15条 条例第15条に規定する病気休暇の期間は、任命権者が、医師の証明に基づき、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認める必要最小限の期間で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内の期間とする。

(1) 市長が別に定める特定疾患 180日

(2) 前号に規定する疾患以外の疾患 90日

2 病気休暇の期間が、前項に定める各期間に満たない場合は、その病気休暇を承認した日から引き続き当該期間を超えない範囲内において、これを更新することができる。ただし、前項第1号に規定する特定疾患(以下「特定疾患」という。)第2号に規定する疾患(以下「特定疾患以外の疾患」という。)が引き続く場合においては、180日を超えない範囲内(特定疾患以外の疾患による期間は90日を超えない範囲内に限る。)とする。

3 職務に復帰した職員がその日から1年(市長が別に定める期間を除く。)以内に再び同一疾病(特定疾患及び特定疾患以外の疾患の区分において、同一区分に含まれる全ての疾患をいう。以下同じ。)にかかり、病気休暇を受けようとする場合は、第1項に定める病気休暇の期間の各期間から前の病気休暇の期間を減じた期間の範囲内において病気休暇を受けることができる。

4 職務に復帰した職員がその日から1年(市長が別に定める期間を除く。)以内に再び疾患にかかり、病気休暇を受けようとする場合において、特定疾患と特定疾患以外の疾患が含まれる場合は、180日を超えない範囲内(特定疾患以外の疾患による期間は90日を超えない範囲内に限る。)において病気休暇を受けることができる。

5 前4項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員及び任期付短時間勤務職員の病気休暇の期間は、90日の範囲内の期間とし、引き続き当該期間を超えない範囲内において、これを更新することができる。

6 第3項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員及び任期付短時間勤務職員についても適用する。この場合において、「同一疾患(特定疾患及び特定疾患以外の疾患の区分において、同一区分に含まれる全ての疾患をいう。以下同じ。)」とあるのは「疾患」と、「第1項に定める病気休暇の各期間」とあるのは「90日」とする。

(平18規則39・追加、平20規則48・平20規則141・平22規則54・平23規則93・令3規則58・令5規則5・一部改正)

(職務復帰の願い出)

第16条 同一疾病により引き続き1月以上休暇中の職員が職務に復帰する場合は、職務復帰願に職務復帰時身体検査書を添え、職務復帰をしようとする日前7日(結核性病気休暇については15日)までに任命権者に願い出て承認を得なければならない。

2 前項の場合において、任命権者は、産業医及び主任安全衛生管理者の意見並びに特に必要と認める場合は職員衛生管理審査会の意見を聴いて、承認の可否を決定しなければならない。

(令4規則16・一部改正)

(命令による病気休暇又は職務復帰)

第17条 任命権者は、職員が心身の故障のため療養に専念する必要があると認めたとき又はその必要がないと認めたときは、当該職員について健康診断を行わせ、病気休暇又は職務復帰を命令することができる。

(病気休暇期間満了後の身分取扱い)

第18条 任命権者は、職員が第15条各項に定める病気休暇期間を満了してもなお疾病が治癒しないときは、その満了の日の翌日において当該職員を休職にすることができる。

(平13規則34・平18規則39・一部改正)

(特別有給休暇)

第19条 条例第16条の市長が規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が別に定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において10日の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 次に掲げる期間の区分ごとに生後満1年6月に達しない子を育てる職員が、その子のために必要と認められる保育等を行う場合

 生後満1年に達しない子を育てる期間 1日2回それぞれ45分以内の期間(男性職員にあっては、当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日において、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)がこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により、同日における育児時間を請求した場合は、1日2回のうち、当該職員以外の親が取得しなかった期間)

 生後満1年6月に達しない子を育てる期間(に掲げる期間を除く。) 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日において、その子の当該職員以外の親がこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認された場合は、1日2回のうち、当該職員以外の親が取得しなかった期間)

(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が別に定める期間内における3日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、次に掲げる場合のため勤務しないことが相当であると認められる場合 その養育する満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき一の年度において5日の範囲内の期間

 その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が別に定めるその子の世話のことをいう。)をする場合

 その子が在籍する学校等が実施する行事で市長が別に定めるものへの参加をする場合

 非常変災等の急迫の事情、感染症の予防その他特別の理由によりその子の在籍する学校等の全部又は一部が臨時に休業又は休園となり、その子の世話をする場合

(12) 要介護者の介護その他の市長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事(1周忌、3回忌及びこれに相当する行事に限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における6日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(18) 女性職員の生理のとき 2日の範囲内の期間

(19) 公務(派遣条例第2条第1項の規定により職員の派遣を受けている団体及び第9条に規定する特定法人において就いていた業務を含む。)による負傷又は疾病のとき 必要と認められる期間

(20) 異常分娩により第6号の休暇の期間が満6週間(多胎妊娠の場合にあっては、満8週間)に満たない場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間から引き続く7日(同号の休暇の期間が満4週間(多胎妊娠の場合にあっては、満6週間)に満たない場合にあっては、14日)の範囲内の期間

(21) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関等の混雑その他の通勤事情により、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日2回それぞれ30分以内(4時間の勤務時間が割り振られている日においては、勤務時間の始めにおいて、1日1回30分以内)の期間

(22) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 次に定める基準に従い、当該基準に定める日数。ただし、医師等の特別の指示があった場合は、その指示された日数とする。

 妊娠23週まで 4週間に1日

 妊娠24週から35週まで 2週間に1日

 妊娠36週から出産まで 1週間に1日

 出産後1年まで 当該期間中に1日

(23) 妊娠中の女性職員がつわりにより勤務することが困難であると認められる場合 一の妊娠期間につき10日を超えない範囲内の期間

2 前項第5号の2及び第9号から第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は1日又は1時間とする。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(平7規則42・平8規則46・平9規則32・平10規則22・平11規則28・平13規則34・平14規則31・平14規則42・平17規則122・平19規則33・平19規則68・平20規則48・平20規則141・平22規則45・平22規則54・平26規則52の3・平29規則35・令元規則6・令元規則54・令2規則62・令3規則58・令4規則41・令5規則5・令6規則18・一部改正)

(介護休暇)

第20条 条例第17条第1項のその他市長が規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第4において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 条例第17条第1項の市長が規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。ただし、やむを得ない事情により任命権者が認めるときは、この限りでない。

3 条例第17条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇承認請求書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇承認請求書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平7規則42・平14規則62・平22規則54・平29規則35・令4規則16・一部改正)

第20条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則35・追加)

(介護時間)

第20条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則35・追加)

(組合休暇)

第20条の4 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 前項の規定において、1時間単位で認められる組合休暇を日に換算する場合は、第14条第3項の規定を準用する。

(平20規則141・追加、平29規則35・旧第20条の2繰下)

(病気休暇、特別有給休暇及び組合休暇の承認)

第21条 任命権者は、病気休暇、特別有給休暇(第19条第1項第6号及び第7号の休暇を除く。第23条第1項において同じ。)又は組合休暇の請求について、条例第15条に定める場合、第19条第1項各号に掲げる場合又は条例第19条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、前項に定める請求が次の各号のいずれにも該当するとき(第19条第1項第11号ウに定める特別有給休暇にあっては、第1号に該当するとき)は、これを承認しないことができる。

(1) 公務の運営に支障がある場合

(2) 他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合

(令2規則62・全改)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第22条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第17条第1項又は第18条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平29規則35・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇、特別有給休暇及び組合休暇の請求等)

第23条 年次有給休暇、病気休暇又は特別有給休暇の承認を受けようとする職員は、出退勤システムへの入力又は休暇等届(願)票への記入のうち、いずれか指定された方法により、組合休暇の承認を受けようとする職員は、市長が別に定める様式への記入により、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 第19条第1項第6号の規定による申出は、出退勤システムへの入力又は休暇等届(願)票への記入により、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

3 第19条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、出退勤システムに入力して、又は休暇等届(願)票に記入してその旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(平11規則28・平13規則77・平17規則32・平20規則48・平20規則141・平22規則45・平22規則54・令4規則16・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第24条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇承認請求書又は介護時間承認請求書及び休暇等届(願)票に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、請求の手続期間について、やむを得ない事情により任命権者が認めるときは、この限りでない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。ただし、やむを得ない事情により任命権者が認めるときは、この限りでない。

3 承認された介護休暇又は介護時間の取消しは、出退勤システムにより行うものとする。ただし、出退勤システムにより難い場合は、介護休暇承認取消申請書又は介護時間承認取消申請書により行うものとする。

(平20規則48・平29規則35・令2規則35・令4規則16・一部改正)

(休暇等の承認等の決定等)

第25条 第23条第1項又は前条第1項の請求等があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求等を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇又は第19条第1項第20号の休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。

3 任命権者は、第19条第1項第4号の休暇を承認するに当たっては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類の提出を求めるものとする。

4 任命権者は、介護休暇又は介護時間を承認するに当たっては、次の書類の提出を求めるものとする。

(1) 当該職員と介護を要する者との続柄を証明する書類

(2) 介護を要する者に係る医師の診断書又は証明書

5 任命権者は、病気休暇、特別有給休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、前3項に定めるもののほか、証明書類の提出を求めることができる。

(平7規則42・平8規則46・平11規則28・平13規則77・平20規則48・平20規則141・平22規則45・平22規則54・平29規則35・一部改正)

(高齢者部分休業の承認の請求手続)

第26条 高齢者部分休業の承認の請求は、高齢者部分休業承認請求書により、部分休業を始めようとする日(条例第21条第2項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日とする。)の1月前までに行わなければならない。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 高齢者部分休業の承認を職員の請求に基づき取り消す場合は、出退勤システムにより行うものとする。ただし、出退勤システムにより難い場合は、高齢者部分休業承認取消申請書により行うものとする。

(令5規則5・追加)

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第27条 任命権者は、条例第23条の規定により高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮する場合は、高齢者部分休業時間の承認の取消し・休業時間の短縮同意書により、高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(令5規則5・追加)

(休業時間の延長の申請手続)

第28条 条例第24条に規定する休業時間の延長の申出は、高齢者部分休業時間延長承認請求書により、休業時間の延長を開始する日の1月前までに行わなければならない。

(令5規則5・追加)

(休暇期間中の週休日等の取り扱い)

第29条 年次有給休暇及び介護休暇の期間中、週休日又は休日若しくは代休日がある場合は、これらの日は、当該休暇として取り扱わない。

2 特別有給休暇及び病気休暇の期間中、週休日又は休日若しくは代休日がある場合は、これらの日は、当該休暇として取り扱う。

(平22規則45・一部改正、令5規則5・旧第26条繰下)

(休暇届等(願)票の保存)

第30条 休暇表又は休暇等届(願)票は3年間保存する。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合は、そのときにおいて廃棄する。

(平22規則45・一部改正、令5規則5・旧第27条繰下)

(報告)

第31条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について随時報告を求めることができる。

(令5規則5・旧第28条繰下)

(出勤状況の報告)

第32条 各部等の次長等は、各職員につき、次に掲げる休暇の状況(特別有給休暇及び年次有給休暇の状況については、その月の全日数にわたり勤務しなかった場合の状況に限る。)を出勤状況報告書により集計し、当月分を翌月の3日までに人事厚生課長に報告しなければならない。

(1) 年次有給休暇

(2) 病気休暇

(3) 特別有給休暇

(4) 介護休暇

(5) 介護時間

(6) 組合休暇

2 各部等の次長等は、前項各号に掲げるもののほか、勤務しなかった日若しくは時間の状況又は出張により通常の勤務地に勤務しない日がその月の全日数にわたる場合の状況を出勤状況報告書により集計し、当月分を翌月の3日までに人事厚生課長に報告しなければならない。

(平17規則32・全改、平20規則48・平20規則141・平22規則45・平29規則35・令4規則16・一部改正、令5規則5・旧第29条繰下)

(適用除外)

第33条 第6条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員のうち1日の勤務時間が4時間未満のものには適用しない。

(平13規則34・追加、平20規則141・一部改正、令5規則5・旧第30条繰下・一部改正)

(様式)

第34条 この規則の施行について必要な書類の様式は、別に定める。

(令4規則16・追加、令5規則5・旧第31条繰下)

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平13規則34・旧第30条繰下、令4規則16・旧第31条繰下、令5規則5・旧第32条繰下)

 抄

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(久留米市職員の勤務時間および給与を除く勤務条件に関する条例施行規則の廃止)

第2条 久留米市職員の勤務時間および給与を除く勤務条件に関する条例施行規則(昭和38年久留米市規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 条例の施行の際現に久留米市職員の勤務時間および給与を除く勤務条件に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている週休日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、第4条第2項の規定に基づき市長の承認を得た週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

2 この規則の施行の際現に旧規則第6条第4項の規定に基づき置かれている休息時間については、第7条第2項の規定に基づく休息時間とみなす。

3 この規則の施行の日前に使用された久留米市職員の勤務時間および給与を除く勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条第1号、第3号、第4号、第5号、第14号又は第16号の特別有給休暇であって、同一の事由について第19条第4号第14号第8号第9号第11号又は第12号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号第14号第8号第9号第11号又は第12号の特別有給休暇として既に使用されたものとみなす。

4 この規則の施行の日前に行われた旧条例第16条第2項の規定による願い出であって、同一の事項について第19条第5号若しくは第6号による申出又は第23条第3項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第19条第5号若しくは第6号又は第23条第3項の規定により行われたものとみなす。

5 この規則の施行日前1年以内に旧規則第14条又は第16条の規定により職務復帰した職員で、その病気休暇期間が1年に満たない者が、この規則の施行日以後当該職務復帰の日から1年以内に再び同一疾病にかかった場合は、条例第15条に規定する期間からその病気休暇期間に相当する期間を減じた期間の範囲内において病気休暇を受けることができる。

(平11規則28・一部改正)

(特別有給休暇に関する特例)

第7条 平成30年度に限り、特別有給休暇に関する第19条第1項第15号の規定の適用については、同号中「9月」とあるのは「10月」とする。

(平30規則42・追加)

(平成7年12月25日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項に1号を加える改正規定並びに第20条第1項第2号オ及び第25条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第14条第1項の規定は、平成7年1月1日から適用する。

(平成8年12月27日規則第46号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月30日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第31号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第34号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第77号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定及び第6号様式の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第19条の規定を適用する場合においては、平成14年に限り同条第18号中「5日」とあるのは「3日」と読み替えるものとする。

(平成14年12月27日規則第62号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第29号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第32号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第19条第8号の規定に該当するものとして既に取得された特別有給休暇の期間は、改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第19条第8号の規定に該当するものとして取得する特別有給休暇の期間に通算するものとする。

(平成18年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第15条各項における必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成18年10月31日規則第81号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第68号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び第13条第1項の改正規定は、この規則の施行後に勤務することを命ぜられた週休日及び休日に対する週休日の振替等及び代休日の指定から適用する。

(平成20年3月31日規則第48号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月20日規則第125号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第141号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第19条第1項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から、同項第11号及び第18号の改正規定並びに同項に3号を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(第19条第17号及び第18号に定める特別有給休暇に係る経過措置)

2 この規則の施行の日の前日から引き続き在職する職員の平成22年度における第19条第17号及び第18号に定める特別有給休暇(以下「ボランティア休暇等」という。)の日数の上限は、改正後の第19条第17号及び第18号の規定にかかわらず、改正前の第19条第17号及び第18号の規定による平成22年におけるボランティア休暇等の上限の日数(同年1月1日から同年3月31日までの間にボランティア休暇等を取得した場合にあっては、その日数を減じた日数)に2日を加えた日数とする。

(平成22年6月30日規則第54号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日規則第61号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第93号附則第8項)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。ただし、附則第8項の規定(第15条の改正規定に限る。)は、平成24年4月1日から施行する。

(久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成24年1月1日から平成24年3月31日までの間における久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第10号)第15条第2項の規定の適用については、同項中「条例第15条ただし書に規定する市長が規則で定める期間」とあるのは「再任用職員、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員及び任期付短時間勤務職員の病気休暇の期間」とする。

3 平成24年3月31日以前から引き続く病気休暇の期間については、附則第8項の規定による改正前の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第15条第1項、第2項及び第3項の規定を適用する。

4 職員が平成24年3月31日以前から引き続くことなく病気休暇(以下この項において「新たな病気休暇」という。)を受けようとする場合で、かつ、新たな病気休暇の開始日の前日から起算して1年前の日が平成24年3月31日以前となる場合における附則第8項の規定による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第15条第3項の規定の適用については、同項に規定する「前の病気休暇の期間」は、新たな病気休暇の開始日の前日から起算して1年前までの間で、取得期間が最長かつ取得日が平成24年3月31日以前である病気休暇の期間に限るものとする。

5 前3項に定めるもののほか、病気休暇の期間に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平成26年3月31日規則第52号の3)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第84号)

この規則は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 久留米市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年久留米市条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、改正条例第2条の規定による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)第17条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を第7号様式に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を第7号様式に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 この規則の施行の際現に提出されている第1条の規定による改正前の久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則に規定する各様式及び第2条の規定による改正前の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する各様式は、第1条の規定による改正後の久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則に規定する各様式及び第2条の規定による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する各様式(第7号様式を除く。)とみなす。

(準備行為)

8 第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年7月30日規則第42号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年6月7日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第19条第1項第11号の改正規定は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第10条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年4月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている第1条の規定による改正前の久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則に規定する第5号様式及び第2条の規定による改正前の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する第7号様式及び第7号様式の2は、第1条の規定による改正後の久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則に規定する第5号様式及び第2条の規定による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する第7号様式及び第7号様式の2とみなす。

(令和2年12月28日規則第62号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第58号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令和4年9月30日規則第41号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下次項において同じ。)は、改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新規則第14条第5項及び第15条の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第2条、第3条、第14条第1項及び第2項、第14条の2並びに第33条の規定を適用する。

(令和6年3月27日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第14条関係)

(平22規則54・全改)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え12月に達するまでの期間

1週間の勤務日の日数

5日

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

4日

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

3日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

別表第3(第14条関係)

(平22規則54・追加)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え12月に達するまでの期間

1週間当りの勤務時間

30時間を越え31時間以下

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

29時間を越え30時間以下

1日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

15日

28時間を越え29時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

9日

10日

11日

12日

14日

15日

27時間を越え28時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

8日

10日

11日

12日

13日

14日

26時間を越え27時間以下

1日

2日

3日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

25時間を越え26時間以下

1日

2日

3日

4日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

24時間を越え25時間以下

1日

2日

3日

4日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

23時間を越え24時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

22時間を越え23時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

21時間を越え22時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

11日

20時間を越え21時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

19時間を越え20時間以下

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

18時間を越え19時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

7日

8日

9日

10日

17時間を越え18時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

16時間を越え17時間以下

1日

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

7日

7日

8日

9日

15時間を越え16時間以下

1日

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

8日

14時間を越え15時間以下

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

6日

7日

8日

13時間を越え14時間以下

1日

1日

2日

2日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

12時間を越え13時間以下

1日

1日

2日

2日

3日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

11時間を越え12時間以下

1日

1日

2日

2日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

6日

10時間を越え11時間以下

1日

1日

1日

2日

2日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

10時間

1日

1日

1日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

備考 この表に掲げる勤務時間の区分に応じて定める日数は、7時間45分の年次有給休暇をもって1日の年次有給休暇として日に換算した場合の日数を示す。

別表第4(第19条関係)

(平7規則42・一部改正、平13規則34・旧別表第2繰下、平22規則54・旧別表第3繰下)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

曽祖父母

2日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

甥又は姪

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年4月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成7年4月1日 規則第10号
平成7年12月25日 規則第42号
平成8年12月27日 規則第46号
平成9年4月1日 規則第32号
平成10年4月1日 規則第22号
平成11年4月1日 規則第28号
平成11年6月30日 規則第44号
平成12年3月31日 規則第31号
平成13年3月30日 規則第34号
平成13年12月27日 規則第77号
平成14年3月29日 規則第31号
平成14年5月30日 規則第42号
平成14年12月27日 規則第62号
平成16年3月30日 規則第16号
平成16年3月31日 規則第29号
平成17年2月4日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第122号
平成18年3月31日 規則第39号
平成18年10月31日 規則第81号
平成19年3月30日 規則第33号
平成19年12月21日 規則第68号
平成20年3月31日 規則第48号
平成20年11月20日 規則第125号
平成20年12月26日 規則第141号
平成22年3月31日 規則第45号
平成22年6月30日 規則第54号
平成23年3月31日 規則第61号
平成23年12月28日 規則第93号
平成26年3月31日 規則第52号の3
平成28年3月31日 規則第84号
平成29年3月31日 規則第35号
平成30年7月30日 規則第42号
令和元年6月7日 規則第6号
令和元年12月24日 規則第54号
令和2年4月28日 規則第35号
令和2年12月28日 規則第62号
令和3年12月28日 規則第58号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第41号
令和5年3月30日 規則第5号
令和6年3月27日 規則第18号