○久留米市福祉事務所設置条例
昭和26年10月23日
久留米市条例第65号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により本市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(平12条例6・平12条例31・平13条例18・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 久留米市福祉事務所
位置 久留米市城南町15番地3
(昭38条例39・昭41条例19・昭48条例28・平12条例31・平14条例4・一部改正)
(職員)
第3条 福祉事務所に、所長その他の職員を置く。
(昭38条例24・昭48条例3・一部改正)
(補則)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和38年4月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月14日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第3号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年5月7日から施行する。