○久留米市福祉事務所設置条例

昭和26年10月23日

久留米市条例第65号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により本市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(平12条例6・平12条例31・平13条例18・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 久留米市福祉事務所

位置 久留米市城南町15番地3

(昭38条例39・昭41条例19・昭48条例28・平12条例31・平14条例4・一部改正)

(職員)

第3条 福祉事務所に、所長その他の職員を置く。

(昭38条例24・昭48条例3・一部改正)

(補則)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和38年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月14日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第3号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

久留米市福祉事務所設置条例

昭和26年10月23日 条例第65号

(平成14年5月7日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和26年10月23日 条例第65号
昭和38年4月1日 条例第24号
昭和38年10月14日 条例第39号
昭和41年4月1日 条例第19号
昭和48年4月1日 条例第3号の2
昭和48年8月21日 条例第28号
平成12年3月28日 条例第6号
平成12年9月28日 条例第31号
平成13年6月27日 条例第18号
平成14年3月29日 条例第4号