○久留米市市民センター設置条例

平成5年9月30日

久留米市条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、市民センターを設置する。

(名称等)

第2条 市民センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

耳納市民センター

久留米市善導寺町飯田202番地6

久留米市全域

筑邦市民センター

 〃  大善寺町宮本165番地12

上津市民センター

 〃  上津一丁目13番21号

高牟礼市民センター

 〃  御井町2259番地3

千歳市民センター

 〃  東合川八丁目6番21号

(平10条例28・平14条例4・一部改正)

(職員)

第3条 市民センターに、所長その他の職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、市民センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第66号で平成6年1月1日から施行)

(久留米市役所支所、出張所設置条例の廃止)

2 久留米市役所支所、出張所設置条例(昭和26年久留米市条例第53号)は、廃止する。

(平成10年9月30日条例第28号)

この条例は、平成10年11月2日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

久留米市市民センター設置条例

平成5年9月30日 条例第23号

(平成14年5月7日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成5年9月30日 条例第23号
平成10年9月30日 条例第28号
平成14年3月29日 条例第4号