○久留米市保健所設置条例
平成19年12月20日
久留米市条例第40号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、本市に保健所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 久留米市保健所
位置 久留米市城南町15番地5
所管区域 久留米市全域
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
○久留米市保健所設置条例
平成19年12月20日
久留米市条例第40号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、本市に保健所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 久留米市保健所
位置 久留米市城南町15番地5
所管区域 久留米市全域
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。