○久留米市文書規程

令和2年3月31日

久留米市規程第10号

久留米市文書規程(昭和62年久留米市規程第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 文書の管理体制(第4条―第6条)

第3節 文書の種類等(第7条・第8条)

第2章 文書の受領、配布及び収受(第9条―第11条)

第3章 文書の起案及び決裁(第12条―第18条)

第4章 文書の施行(第19条―第22条)

第5章 文書の整理、保管、保存、利用及び廃棄

第1節 文書の整理(第23条―第25条)

第2節 文書の保管(第26条)

第3節 文書の保存(第27条―第30条)

第4節 文書の利用(第31条)

第5節 文書の廃棄(第32条・第33条)

第6節 歴史的価値のある文書(第34条)

第6章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 紙文書 職員が職務上作成し、又は取得した書類、図面、写真、フィルムその他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物であって、組織的に用いられるものをいう。

(2) 電子文書 職員が職務上作成し、又は取得した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)であって、組織的に用いられるものをいう。

(3) 文書 紙文書及び電子文書の総称をいう。

(4) 部等 別表第1保管単位及び文書の冠記の表部等の欄に掲げる内部組織をいう。

(5) 課等 別表第1保管単位及び文書の冠記の表保管単位の欄に掲げる内部組織をいう。

(6) 部長等 部等の長をいう。

(8) 書庫管理者 書庫の管理責任者をいい、本庁舎にあっては法制室長、本庁舎以外の事務所にあっては当該事務所の長をいう。

(9) 文書管理システム 電子計算組織を用いて、文書の収受、起案、承認、決裁、供覧、保管、保存、廃棄その他文書の管理に関する事務の処理を行うためのシステムをいう。

(10) 保管 完結文書を、当該完結の日からその日の属する年度の末日までの間、管理することをいう。

(11) 保存 完結文書を、保管期間の満了後、当該完結文書を管理する必要のなくなる日までの期間、管理することをいう。

(12) 完結文書 事務処理が完結した文書をいう。

(13) 未処理文書 事務処理が完結していない文書をいう。

(14) 公示令達文 条例、規則、規程、告示、公告及び庁達をいう。

(15) 電子決裁 意思決定に係る文書の起案、承認、決裁等の一連の意思決定を、文書管理システムにより行うことをいう。

(16) 併用決裁 意思決定に係る文書の起案、承認、決裁等の一連の意思決定を、起案文書の一部を紙文書により作成する旨を文書管理システムに登録して添付文書管理票を出力し、これを当該紙文書の表に付して回議するとともに、文書管理システムにより承認及び決裁を得る方法により行うことをいう。

(17) 紙決裁 意思決定に係る文書の起案、承認、決裁等の一連の意思決定のうち、起案を文書管理システムにより行い、承認以降の手続を文書管理システムから出力した回議書により回議し、私印の押印により行うことをいう。

(18) 共通文書 各課等に共通して存在する事務に関する文書をいう。

(19) フォルダ情報 文書管理システム内において、各電子文書をその事務の項目ごとに区分したものをいう。

(20) 紙フォルダ 紙文書をその事務の項目ごとに区分して収納した紙ばさみのことをいう。

(令5規程8・一部改正)

(文書の取扱いの原則)

第3条 職員は、文書について全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

2 職員は、文書を私的に利用してはならない。

3 職員は、文書を庁舎(久留米市庁舎の管理等に関する規則(昭和37年久留米市規則第40号)第1条の2に規定する庁舎をいう。)外に持ち出すことはできない。ただし、主管課長等(所定の書庫で保存している紙文書にあっては、主管課長等及び書庫管理者)の承認を得た場合は、この限りでない。

(令4規程6・一部改正)

第2節 文書の管理体制

(法制室長の職務)

第4条 法制室長は、本市における文書の管理を統括し、必要に応じて文書の管理に関する事務(以下「文書事務」という。)の処理状況に関する調査を行い、その結果に基づき主管課長等に対し、必要な措置を求めることができる。

(令5規程8・一部改正)

(課長等の職務)

第5条 課長等は、主管する課等における文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう、文書事務を統括し、所属する職員を指導監督しなければならない。

(文書主任及びファイル責任者)

第6条 文書事務を適正かつ円滑に行うため、課等ごとに文書主任及びファイル責任者を置く。

2 課長等は、所属する主査等(課長補佐、部補佐、主査及び専門主査をいう。)の中から文書主任を指名し、当該文書主任と協議の上、所属する職員の中からファイル責任者を指名する。

3 文書主任は、課長等の命を受け、所属する課等における次の事務を所掌する。

(1) 文書管理システムの適正な利用に関すること。

(2) 文書の整理に関すること。

(3) 文書の保管、保存及び廃棄に関すること。

(4) その他文書の管理に関すること。

4 ファイル責任者は、文書主任の指示に従い、前項各号に掲げる事務を処理する。

第3節 文書の種類等

(文書の種類)

第7条 文書の種類は、別表第2文書の種類の表のとおりとする。

(文書の番号及び記号)

第8条 文書には、会計年度(公示令達文にあっては、暦年)による追番号(往復文書にあっては、同一番号)を付し、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定める方法により管理しなければならない。

(1) 公示令達文 公示令達番号表

(2) 指令文書 指令番号表

(3) 前2号以外の文書 文書管理システム

2 文書(公示令達文を除く。)には、前項に定める番号の前に、当該年度の数字及び別表第1保管単位及び文書の冠記の表冠記の欄に掲げる略字(以下「記号」という。)を冠記しなければならない。この場合において、指令文書にあっては、記号の前に「指」の文字を付さなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、法制室長がこれによらないことが適当であると認めるときは、この限りでない。

(令5規程8・一部改正)

第2章 文書の受領、配布及び収受

(紙文書の受領及び各部等への配布)

第9条 勤務時間内に到着した紙文書は、所管課等が直接受領する場合を除き、総務部財産管理課において受領し、次に定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 現金、書留、簡易書留、内容証明郵便、配達証明、特別送達及び特定記録郵便による紙文書は、整理印(第1号様式)を押し、特殊郵便物等整理簿(第2号様式)により整理すること。

(2) 前号以外の紙文書は、到着後又は次項の規定により宿日直室から引き継いだ後直ちに、総務部文書連絡箱により各主管部等に配布すること。

(3) 2以上の部等に関連する紙文書は、その関係の最も深い部等に配布すること。

2 勤務時間外に到着した紙文書は、宿日直室において受領し、次に定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 受領した紙文書は、散逸しないように一括管理し、始業後速やかに総務部財産管理課の職員に引き継ぐこと。

(2) 緊急の処理が必要と認められるものは、財産管理課長に連絡し、その指示を受けること。

(主管課等への配布)

第10条 各部等総務は、総務部財産管理課から受け取った、又は直接受領した紙文書を、直ちに主管課等に配布しなければならない。

2 各部等総務は、総務部財産管理課から受け取った紙文書のうちその所管に属さないものがあるときは、直ちに総務部財産管理課へ返付しなければならない。

3 課等は、直接受領した文書のうちその所属に属さないものがあるときは、直ちに主管課等へ配布しなければならない。

(文書の収受)

第11条 主管課等は、配布を受けた紙文書及び直接受領した文書について、直ちに、文書管理システムに収受登録することにより収受の処理をしなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 保存及び文書管理システムによる供覧を要しないもの

(2) その他法制室長が定めるもの

(令5規程8・一部改正)

第3章 文書の起案及び決裁

(起案の方法)

第12条 決裁を受ける事案は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により起案するものとする。

(1) 起案に係る全ての文書を電子文書とすることができる場合 電子決裁

(2) 起案に係る文書の一部について電子文書とすることが困難又は不適当な場合 併用決裁

(3) 起案、承認又は決裁を行う者が文書管理システムに登録されていない場合 紙決裁

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項各号に定める方法によらずに起案することができる。

(1) 財務会計システムを用いる場合

(2) 文書管理システムとは別のシステム上で決裁行為を行う場合

(3) その他法制室長が指定する場合

(令5規程8・一部改正)

(起案の要領)

第13条 起案は、次に掲げる要領で行うものとする。

(1) 原則として、1事案につき1起案とすること。

(2) 件名は、事案の内容を的確かつ端的に示すものとすること。

(3) 伺い文は、起案の趣旨、根拠等を正確かつ簡潔に記載すること。

(4) 事案の経過、背景等を明らかにする参考書類を付すこと。

(5) 起案日、文書の番号、決裁区分、保存情報、施行情報等の必要な事項を所定の欄に記載すること。

(回議及び決裁)

第14条 起案文書は、当該文書の第12条第1項各号に定める起案の方法により、起案者から当該起案者の直属の関係職員への回議を経て、久留米市事務専決規程(平成17年久留米市規程第4号)の定めるところにより市長又は専決権者の決裁を受けなければならない。

(合議)

第15条 2以上の課等に関係する事案に関する文書は、最も関係のある課等で起案し、他の課等の意見を特に求める必要があるものは、久留米市事務専決規程の定めるところにより当該関係先に合議しなければならない。

2 合議の順序は、次のとおりとする。

(1) 主管課等の属する部内の別の課等の合議を必要とする場合、起案者は、主管課長等の承認を受けた後に、起案文書を関係課等へ回付すること。

(2) 主管課等の属する部以外の部課等の合議を必要とする場合、起案者は、主管部長等の承認を受けた後に、起案文書を関係部課等へ回付すること。

(3) 前2号の規定にかかわらず、専決事項については、専決権者の決裁の前に関係部課等の長に合議しなければならない。

3 合議を受けた関係部課等に異議があるときは、主管部課等と協議し、協議が整わないときは、上司の指示を受けるものとする。

(文書の審査)

第16条 次の各号に掲げる文書については、それぞれ当該各号に定める者の審査を受けなければならない。

(1) 議案、条例その他特に重要な文書 総務部長

(2) 規則及び規程並びに重要な告示、公告、庁達、指令その他の重要な文書 法制室長

2 審査後に事案が変更されたときは、再度前項に定める者の審査を受けなければならない。

(令5規程8・一部改正)

(代決及び後閲)

第17条 久留米市事務専決規程の定めるところにより代決を行うときは、起案文書に、代決権者又は複代決権者が代決する旨を表示して行うものとする。

2 起案文書の回議又は合議を受けることとされている者が不在であり、かつ、事案の処理について緊急を要するときは、起案文書に、当該不在である者について後閲の旨を表示し、決裁すべき者の決裁を受けることができる。

3 前2項の規定により決裁を受けたときは、当該不在者の登庁後速やかに当該起案文書をその閲覧に供しなければならない。

(起案文書の廃棄)

第18条 起案文書が決裁に至る中途で廃案となったときは、起案者又はその上司は、関係職員にその旨を連絡しなければならない。

2 前項の場合において、起案者又はその上司は、起案文書を廃棄し、又は文書管理システムから削除するものとする。

第4章 文書の施行

(浄書)

第19条 決裁が終わった文書で紙文書による発送を必要とするものは、速やかに主管課等において浄書照合しなければならない。この場合において、浄書は、原則として、黒色のインクを用いてペン若しくはボールペンによる手書き又はプリンター、コピー機その他の事務機器による印字、複写若しくは印刷によって作成(訂正を含む。)し、鉛筆(記載したものを消しゴム等を用いて容易に消すことのできる筆記用具を含む。)により作成してはならない。

(文書の記名)

第20条 発送する文書は、市長その他職務権限を有する者の職名及び氏名をもってしなければならない。ただし、庁内に発信する文書及び軽易な往復文書は、主管部長等又は課長等の職名をもってすることができる。

2 前項の市長名をもって処理する文書には、主管課等名を付記しなければならない。

(公印の使用)

第21条 第19条の規定により浄書した紙文書には、久留米市公印規則(昭和28年久留米市規則第20号)の定めるところにより公印を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる紙文書については、公印の押印を省略することができる。

(1) 庁外に発送する往復文書のうち軽易な紙文書

(2) その他公印を省略することが適当であると認められる紙文書

(文書の発送)

第22条 庁外への紙文書の発送は、郵送又は送達により総務部財産管理課で行う。ただし、急を要するとき、又は勤務時間外等やむを得ないときは、財産管理課長の承認を受け主管課長等において取り扱うことができる。

2 庁外への紙文書の発送は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 紙文書の郵送は、郵便料金計器の使用又は料金後納の方法により発送するものとする。

(2) 紙文書を郵送しようとするときは、主管課等は、差出し主管部課等名を記載のうえ12時までに総務部財産管理課へ差し出すものとし、総務部財産管理課は、原則として即日発送するものとする。

(3) 料金後納の方法により郵送しようとするときは、主管課等は、郵便物発送依頼票(第3号様式)により総務部財産管理課に依頼し、総務部財産管理課は、料金後納郵便物差出票(第4号様式)又は郵便切手受払簿(第5号様式)により必要な処理を行うものとする。

(4) 一時に大量の紙文書を発送しようとするときは、主管課等は、7日前までに、件名、部数、発送予定日等を総務部財産管理課に連絡しなければならない。

3 庁内に文書を発信しようとするときは、原則として文書管理システムを用いたシステム内発送により施行するものとする。ただし、重要機密の文書、関係部課等に直接紙文書で送付することが適当な文書その他文書管理システムにより難いと認められる庁内文書は、総務部文書連絡箱その他適当な方法によることができる。

第5章 文書の整理、保管、保存、利用及び廃棄

第1節 文書の整理

(文書の整理)

第23条 紙文書は常に整然と分類し、必要なときに直ちに取り出せるように整理するとともに、紛失、盗難等を防止しなければならない。

2 電子文書を構成する電磁的記録は常に整然と分類し、必要なときに直ちに検索できるように整理するとともに、漏洩、誤消去等を防止しなければならない。

3 文書は、別表第3基本文書分類表に基づいて分類し、かつ、共通文書については法制室長が指定するフォルダ情報に基づき、共通文書以外の文書については課長等の定めに基づき、適切に区分しなければならない。

(令5規程8・一部改正)

(フォルダ情報及び紙フォルダの管理及び公表)

第24条 文書主任は、課長等の命を受けて、年度当初に、前年度に設定したフォルダ情報のうち不要なものを削除し、又は当該年度に新たに必要なフォルダ情報を追加する等フォルダ情報を適切に整備しなければならない。この場合において、文書主任は、紙フォルダについても、フォルダ情報に合わせて整備しなければならない。

2 文書主任は、年度途中において、フォルダ情報(共通文書以外の文書に係るフォルダ情報をいう。以下この項において同じ。)について、新たに追加する等の編集をする必要が生じたときは、課長等の命を受けて、速やかにフォルダ情報の編集を行わなければならない。この場合において、文書主任は、紙フォルダについても、編集後のフォルダ情報に合わせて整備しなければならない。

3 法制室長は、前2項の規定により整備されたフォルダ情報の一覧を、フォルダ管理簿(第6号様式)により管理しなければならない。この場合において、法制室長は、必要があると認めるときは、主管課長等に技術上の指導を行うことができる。

4 法制室長は、前項の規定により管理するフォルダ管理簿を、久留米市情報公開条例(平成13年久留米市条例第24号)第26条に規定する情報目録として、一般の利用に供しなければならない。

(令5規程8・一部改正)

(未処理文書の整理)

第25条 未処理文書のうち、電子文書は文書管理システムにより整理するものとし、紙文書は事務室内の一定の場所で紙フォルダ及びファイリングキャビネットを用いて整理しなければならない。ただし、紙文書のうち紙フォルダに収納して整理することが適当でないものについては、他の適当な方法により整理することができる。

第2節 文書の保管

(完結文書の整理及び保管)

第26条 完結文書のうち紙文書は、別表第1保管単位及び文書の冠記の表保管単位の欄に掲げる課等ごとに整理し、保管しなければならない。ただし、法制室長が保管管理上必要と認めた紙文書については、2以上の保管単位を統合して整理し、保管することができる。

2 ファイル責任者は、完結文書のうち紙文書を、会計年度及び保存期間が同一のものごとに整理し、事務室内の一定の場所で紙フォルダ及びファイリングキャビネットを用いて保管しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、会計年度ごとに整理することが適当でないものは暦年ごとに、紙フォルダを用いることが適当でないものは紙フォルダ以外の適当なものを用いて、整理し、保管することができる。この場合において、紙フォルダ以外のものを用いるときは、紙フォルダの見出しに表示すべき項目と同一の項目を当該紙フォルダ以外のものの表紙又は背表紙に記載しなければならない。

(令5規程8・一部改正)

第3節 文書の保存

(文書の保存期間)

第27条 文書の保存期間の種別は、永年、10年、5年、3年及び1年とする。

2 文書の保存期間は、別表第4保存期間設定基準に従い、課長等が、文書の重要度、利用度、資料価値等を考慮して設定し、又は変更するものとする。この場合において、法令等により保存期間の定めのある文書については、課長等は、当該法令等の定める保存期間より短い保存期間を設定し、又は変更することはできない。

3 前2項(前項後段を除く。)の規定にかかわらず、法令等により10年を超える保存期間が定められている文書で、かつ、保存期間を永年と設定する必要のないものについては、主管課長等は、15年又は30年の保存期間を設定することができる。

4 文書の保存期間は、当該文書の完結の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年によるものは、完結の日の属する年の翌年1月1日から起算するものとする。

5 課長等は、保存期間が永年の文書について、作成した年度の翌年度から起算して10年を経過するごとに、当該文書の内容を考慮した上で保存期間の変更の必要性について検討するものとする。

(令3規程10・一部改正)

(保存期間の延長)

第28条 課長等は、保存期間を経過した文書で、引き続き保存する必要があると認めるものは、法制室長と協議のうえ、10年を限度として延長して保存することができる。

(令5規程8・一部改正)

(保存場所)

第29条 完結文書のうち紙文書は、当該完結の日の属する年度の翌年度までの間は、事務室内の一定の場所で保存するものとする。

2 前項に定める事務室内で保存する期間を過ぎた完結文書については、次項に定める所定の書庫に移動させ、当該書庫において保存しなければならない。

3 書庫は、本庁舎にあっては地下2階書庫とし、本庁舎以外の事務所にあっては当該事務所の長が指定する場所とする。

4 前項の書庫のうち地下2階書庫については法制室長が、本庁舎以外の事務所の書庫については当該事務所の長が書庫管理者となる。

(令5規程8・一部改正)

(書庫での保存方法)

第30条 前条第2項の規定により完結文書を所定の書庫に移動させるときは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 原則として保存期間ごと及び作成年度ごとに、法制室長が指定する文書保存箱に収納する。

(2) 文書保存箱カード(第7号様式)を文書保存箱ごとに作成する。

(3) ファイル責任者は、文書保存箱カードを書庫管理者に提出し、保存場所の指定を受ける。

(4) 文書保存箱カードは、当該文書の保存期間満了後、当該文書を廃棄するまで、各課等において管理する。

(令5規程8・一部改正)

第4節 文書の利用

(書庫で保存している紙文書の利用)

第31条 職員が、書庫で保存している紙文書を利用しようとするときは、利用記録簿(第8号様式)に必要事項を記載の上、書庫管理者の指示に従わなければならない。

第5節 文書の廃棄

(文書の廃棄)

第32条 文書主任は、課長等の指示に従い、保存期間が経過した文書を速やかに廃棄するものとする。

2 保存期間が永年と設定されている紙文書で、保存期間が10年を経過したもののうち、損傷の度合いが著しくその内容を確認することが困難である等の理由によりこれ以上保存することが適当でないと法制室長が認めたものは、これを廃棄することができる。

(令5規程8・一部改正)

(廃棄の方法)

第33条 保存期間が経過した文書は、電子文書にあっては電磁的記録の消去等、紙文書にあっては焼却、裁断、溶解等他に利用されるおそれのない適切な方法で処分しなければならない。

第6節 歴史的価値のある文書

(福岡県市町村公文書館への文書移管)

第34条 法制室長は、保存期間を経過した文書のうち、歴史的価値を有すると認められるものについては、主管課長等と協議の上、福岡県市町村公文書館(福岡県市町村公文書館条例(平成24年福岡県自治振興組合条例第1号)により設置された福岡県市町村公文書館をいう。)において保存するものとし、当該文書を福岡県自治振興組合へ移管するものとする。

(令5規程8・一部改正)

第6章 雑則

(補則)

第35条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第10号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第26条関係)

(令3規程10・令5規程8・一部改正)

保管単位及び文書の冠記

部等

保管単位

冠記

総合政策部

総合政策課

総政

創生戦略推進室

財政課

広報戦略課

移住定住促進センター

移セ

東京事務所

総務部

総務課

法制室

法制

情報政策課

人事厚生課

人材育成室

人材

行財政改革推進課

財産管理課

財管

契約課

工事検査課

防災対策課

防災

秘書室

秘書室

会計室

会計室

会計

協働推進部

協働推進課

地域コミュニティ課

地域

安全安心推進課

広聴・相談課

広相

消費生活センター

消費

人権・同和対策課

人対

人権啓発センター

人セ

隣保館

隣保

男女平等政策課

男女

男女平等推進センター

男女セ

市民文化部

総務

市総

税収納推進課

税収

市民税課

税市

資産税課

市民課

民市

耳納市民センター

耳セ

筑邦市民センター

筑セ

上津市民センター

上セ

高牟礼市民センター

高セ

千歳市民センター

千セ

文化振興課

久留米シティプラザ


総務課

プ総

舞台技術課

プ舞

施設運営課

プ施運

事業制作課

プ事

生涯学習推進課

生学

文化財保護課

文財

体育スポーツ課

体ス

中央図書館

中図

健康福祉部

総務

健総

地域福祉課

地福

健康保険課

健保

医療・年金課

医年

障害者福祉課

長寿支援課

介護保険課

介保

生活支援第1課

支援1

生活支援第2課

支援2

保健所

総務医薬課

総医

衛生対策課

保健予防課

保予

健康推進課

健推

地域保健課

地保

子ども未来部

総務

子総

子ども政策課

子政

子ども保育課

子保

松柏保育園

松保

白峯保育園

白保

荒木保育園

荒保

善導寺保育園

善保

ひまわり保育園

ひ保

江南保育園

江保

田主丸保育所

主保

大城保育所

大城保

犬塚保育園

犬保

家庭子ども相談課

母子生活支援施設松柏園

こども子育てサポートセンター

こサ

青少年育成課

青少

幼児教育研究所

幼研

環境部

総務

環総

環境政策課

環政

廃棄物指導課

環境保全課

環保

斎場

資源循環推進課

資源

建設課

建設

施設課

農政部

総務

農総

農政課

農政

農業の魅力促進課

農魅

生産流通課

農村森林整備課

農整

中央卸売市場

商工観光労働部

総務

商総

商工政策課

商工

新産業創出支援課

新産

企業誘致推進課

企誘

観光・国際課

労政課

競輪事業課

競事

都市建設部

総務

建総

都市計画課

都市

交通政策課

国県事業調整課

事調

まちなか整備課

まち整

建築課

建築

設備課

建築指導課

建指

住宅政策課

住政

市営住宅課

市住

公園緑化推進課

公緑

路政課

道路整備課

公園土木管理事務所

公土

河川課

用地課

田主丸総合支所

地域振興課

田地

市民福祉課

田市福

環境建設課

田環建

産業振興課

田産

文化スポーツ課

田文

北野総合支所

地域振興課

北地

市民福祉課

北市福

環境建設課

北環建

産業振興課

北産

文化スポーツ課

北文

城島総合支所

地域振興課

城地

市民福祉課

城市福

環境建設課

城環建

産業振興課

城産

文化スポーツ課

城文

三潴総合支所

地域振興課

三地

市民福祉課

三市福

環境建設課

三環建

産業振興課

三産

文化スポーツ課

三文

別表第2(第7条関係)

文書の種類

条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定に基づき市がその事務に関し、市議会の議決を経て制定するもの

規則

地方自治法第15条第1項の規定に基づき市長がその権限に属する事務に関し制定するもの

規程

条例若しくは規則の委任に基づいて、又は庁内に対する内部的事項を定めるもの

庁達

庁内に対し命令、通達するもの

指令

個人又は団体からの申請、願いに対し指示、命令するもの

告示

市長が法令の規定又はその権限に基づいて、一定の事項を公式に広く一般に知らせるために公示するもの

公告

一定の事項を公表して広く一般に知らせるために公示するもの

上司の許可、決定、承認等の意思決定を受けるもの

復命

上司から命ぜられた用務の結果その他を報告するもの

供覧

上司の閲覧に供するもの

回覧

関係部課等において単に周知のため回付されるもの

辞令

特別職等の委嘱をするもの

進達

個人又は団体から出された申請、願い等を他の官公庁に取り継ぐもの

上申

上司又は他の官公庁に対し意見又は事実を述べるもの

副申

上司又は他の官公庁に対し進達する文書に意見をそえるもの

内申

上申のうち機密に属するもの

申請

許可、認可、補助等を受けるため一定の事項を申し出るもの

願い

上司又は他の官公庁に対し、一定の事項を願い出るもの

上司又は他の官公庁に対し、一定の事項を届け出るもの

照会

行政機関相互の間や住民に対してある事項を問い合わせるもの

回答

照会に応答するもの

報告

ある事実について、その経過を特定の人又は機関に知らせるもの

通知

相手方に対し、一定の事実を知らせるもの

証明

一定の事実を明らかにするもの

陳情

公の機関に対し、特定の事項について適当な処置を取ってもらうためその事情を訴えるもの

請願

損害の救済、公務員の罷免、法令又は規則の制定、改廃その他の事項に関して公の機関に対し、希望を述べるもの

別表第3(第23条関係)

基本文書分類表

中分類

大分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

共通



A1

各課共通

A2

各部共通















B

総務

B0

総務総括

B1

組織運営

B2

文書

・法制

B3

広報広聴

B4

企画調整

B5

調査

・統計

B6

儀式

・褒賞

B7

議会

B8

友好

・交流

B9

市町村合併

C

人事

C0

人事総括

C1

定員管理

C2

任免

C3

服務

・賞罰

C4

給与

C5

労務

C6

研修

C7

共済組合

C8

共済会

C9

健保組合

D

財務

D0

財務総括

D1

予算

・決算

D2

会計

D3

契約

D4

D5

税外収入

D6

徴収

D7

財産

D8

市債



E

住民

E0

住民総括

E1

戸籍

E2

住民記録

E3

外国人

E4

印鑑

E5

住民相談

E6

自治振興







F

生活環境

F0

生活総括

F1

消防

F2

防災

F3

交通安全

F4

環境保全

F5

清掃

F6

衛生

F7

火葬

・墓地





G

社会保障

G0

保障総括

G1

労働

G2

国民健保

G3

国民年金

G4

保健予防

G5

医療費助成

G6

人権

・同和対策

G7

女性政策

G8

介護保険

G9

後期高齢者医療

H

社会福祉

H0

福祉総括

H1

援護

・救護

H2

生活保護

H3

障害

H4

高齢者

H5

児童

H6

(父)子・婦人

H7

青少年

H8

福祉施設



J

経済

J0

経済総括

J1

農政林務

J2

農業基盤

J3

農産園芸

J4

市場

J5

商工

J6

観光

J7

競輪





K

建設

K0

建設総括

K1

都市計画

K2

道路

・橋梁

K3

河川

・水路

K4

公園

・緑地

K5

建築

K6

住宅

K7

区画整理

K8

下水道



L

教育文化

L0

教育総括

L1

教育委員会

L2

学務

L3

学校教育

L4

学校保健

L5

社会教育

L6

社会体育

L7

文化財

L8

教育施設



M

行政委員会(教育委員会を除く。)



M1

議会

M2

選挙

M3

監査

M4

農業

M5

公平

M6

評価審査







N

企業

・公社等

N0

企業総括

N1

水道

N2


N3

公社

N4

外郭団体











備考 この表に定める分類を課等における第1ガイドとして使用する。

別表第4(第27条関係)

保存期間設定基準

保存期間

基準

永年

(1) 市政についての基本方針又は基本計画に関する文書

(2) 事業計画、都市計画及びその実施に関する重要な文書

(3) 市議会に関する重要な文書

(4) 条例、規則その他例規となる決裁文書

(5) 予算及び決算に関する特に重要な文書

(6) 重要な財産の取得、管理、処分等に関する文書

(7) 任免、賞罰その他人事に関する重要な文書

(8) 褒章、叙位、叙勲及び表彰に関する重要な文書

(9) 統計及び調査に関する重要な文書

(10) 行政区画の決定又は変更等市の区域に関する文書

(11) その他永年保存が必要と認められる特に重要な文書

10年

(1) 事業計画及びその実施に関する文書

(2) 市議会に関する文書

(3) 告示、公告等に関する重要な文書

(4) 重要な行政処分に関する文書

(5) 訴訟、不服申立て等に関する文書

(6) 予算及び決算に関する重要な文書

(7) 重要な契約及び工事の執行に関する文書

(8) 財産の取得、管理、処分等に関する文書

(9) 人事に関する文書(軽易なものを除く。)

(10) 統計及び調査に関する文書

(11) 将来参考となる官公庁の通達等

(12) その他10年保存が必要と認められる文書

5年

(1) 告示、公告等に関する文書

(2) 許可、認可その他行政処分に関する文書

(3) 予算及び決算に関する文書(軽易なものを除く。)

(4) 会計経理に関する文書(軽易なものを除く。)

(5) 補助金等に関する文書

(6) 契約及び工事の執行に関する文書

(7) 照会、回答、通知、報告等に関する重要な文書

(8) その他5年保存が必要と認められる文書

3年

(1) 軽易な行政処分に関する文書

(2) その他1年を超えて保存が必要と認められる文書

1年

(1) 会議等で受領した軽易な文書

(2) 軽易な照会、回答、通知、報告等に関する文書

(3) 庶務に関する軽易な文書

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久留米市文書規程

令和2年3月31日 規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第4章 文書・公印
沿革情報
令和2年3月31日 規程第10号
令和3年3月31日 規程第10号
令和4年3月31日 規程第6号
令和5年3月31日 規程第8号