○久留米市会計管理者補助組織の設置等に関する規則

平成3年3月19日

久留米市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織等について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則19・一部改正)

(会計室の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。

(平19規則19・平28規則66・一部改正)

(職員)

第3条 会計室に室長、課長補佐、主査及びその他の職員を置く。

(平19規則19・全改、平19規則45・平21規則46・平28規則66・平29規則20・一部改正)

(事務代理者)

第4条 法第170条第3項に規定する会計管理者に事故がある場合において必要があるときにその事務を代理する職員は、会計室長である職員とする。

2 会計管理者に事故がある場合において、会計室長にも事故があるときは、会計室課長補佐、会計室主査の順序により会計管理者の事務を代理する。

(平19規則19・追加、平19規則45・平21規則46・平23規則49・平24規則15・平28規則66・一部改正)

(会計室の分掌事務)

第5条 会計室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 現金及び財産(物品を除く。)の記録管理に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定に関すること。

(7) 出納員その他の会計職員に関すること。

(8) 収入通知及び支出命令の審査に関すること。

(9) 支出負担行為に係る債務の確認及び審査に関すること。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる市長の権限に属する事務を分掌する。

(1) 室に属する予算に関すること。

(2) 室に属する情報の公開に関すること。

(3) 室に属する個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止に関すること。

(4) 室に属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等の閲覧等請求に対する諾否の決定に関すること。

(5) 室に属する久留米市外部労働者公益通報に関する事務処理要綱に基づく外部通報の処理に関すること。

(平3規則45・平6規則52・一部改正、平19規則19・旧第4条繰下・一部改正、平19規則60・平28規則66・令2規則14・一部改正)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日規則第45号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第52号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(久留米市会計管理者補助組織の設置等に関する規則に関する経過措置)

4 施行日に現に収入役として在職する者がある場合には、その在職期間(以下「収入役在職期間」という。)中に限り、第2条の規定による改正後の久留米市会計管理者補助組織の設置等に関する規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の久留米市収入役補助組織設置規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」とする。

(平成19年6月29日規則第45号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月12日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第49号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第66号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

久留米市会計管理者補助組織の設置等に関する規則

平成3年3月19日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成3年3月19日 規則第6号
平成3年9月27日 規則第45号
平成6年12月28日 規則第52号
平成11年4月1日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年6月29日 規則第45号
平成19年12月12日 規則第60号
平成21年4月1日 規則第46号
平成23年3月31日 規則第49号
平成24年3月30日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第66号
平成29年3月31日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第14号